予約取引が成立した場合は、私は直ちにこの予約取引の内容の確認を求めるため貴行所定の手続に従い、コントラクト スリップ(Contract Slip 予約内容を記載した用紙)に予め貴行との外貨定期預金取引に届け出た印証及び署名により記名捺印のうえ貴行に提出します。
(為替予約特約付外貨定期預金用)
先物外国為替取引規定
第1条(定義)
この約定でいう先物外国為替取引とは外国為替予約取引(以下「予約取引」という)のことをいい、予約取引とは、xxに預け入れる為替予約特約付外貨定期預金の満期時に適用する外国為替相場を確定するための取引をいいます。
第2条(取引内容の確認)
予約取引が成立した場合は、私は直ちにこの予約取引の内容の確認を求めるためxx所定の手続に従い、コントラクト スリップ(Contract Slip 予約内容を記載した用紙)に予めxxとの外貨定期預金取引に届け出た印証及び署名により記名捺印のうえxxに提出します。
第3条(取引の独立性)
私は、この約定による予約取引にかかる外国向為替手形の買取、外貨建貸付等がある場合に、xxがこの予約取引の成立によってそれらの取引などを応諾したことを意味するものではないことを確認します。
第4条(予約の実行)
(1)予約取引は、期日(予約受渡期日)に実行するものとします。
(2)万一、私が外貨定期預金の満期日にxxに出向かない場合においても、xxは外貨定期預金規程にかかわらず期日に予約の対象となった外貨定期預金を解約のうえ予約の実行を行ってください。
予約実行の際は、元利金を下記の私名義の口座へ入金してください。
支店名 | 預金の種類 | 口座番号(円預金口座のみ) |
普通預金 |
第5条(予約の取消、変更)
私はxxと締結した予約の取消、変更は行いません。万一、やむを得ない事情でxxの承諾を得て予約の取消、変更を行う場合には、これにより発生する為替予約に係る手数料・費用・損害金はxx所定の料率、計算方法により直ちに支払うものとします。
第6条(為替予約特約付外貨定期預金の期限前解約)
私は予約の対象となった外貨定期預金を、やむを得ずxxの承諾を得て期日(予約受渡期日)前に解約する場合には、関係為替予約取引も解約することとし、これにより発生する損害金は直ちにxxに支払います。
第7条(損害金)
私はxxに対する債務を履行しなかった場合には、支払うべき金額に対し年14%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は年360日の日割計算とします。なお、外国為替相場についてはxxの計算実行時の相場を適用するものとします。
第8条(予約の譲渡、流用の禁止)
(1)私はこの予約を他に譲渡したり、この予約を関係外貨定期預金以外の取引に使用しません。
(2)私は他の取引のために締結した予約を外貨定期預金取引に使用しません。
第9条(相殺または払戻充当)
(1)私がxxに対し弁済期の到来した債務を負担している場合には、この預金の期日到来のいかんにかかわらず、xxはこの預金をいつでもxx所定の方法により相殺し、または弁済に充当することができます。
(2)前記(1)により生じた費用・損害金等については、xxの責めに帰すべき事由による場合を除き、すべて私が支払うものとします。
(3)前記(1)の場合で、この預金と債務の通貨種類が異なるときには、この預金は相殺または弁済充当時におけるxx所定の外国為替相場により円貨またはxxに対する債務と同一種類の通貨に換算できるものとします。
第10条(合意管轄)
この約定に基づく諸取引に関して訴訟の必要を生じた場合には、xx本店またはxx支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第11条(取引の制限等)
(1) 私の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、xxが提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあることについて承諾します。この場合に、私から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、xxが本規定にもとづく取引を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
(2) 私が 1 年以上本サービスの利用しない場合、xxが本規定にもとづく取引を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
(3) 私が日本国籍を保有せずに本邦に居住している場合、在留資格および在留期間その他の必要な事項をxxの指定する方法によってxxに届出ることとします。在留資格または在留期間に変更や更新があった場合も同様とします。届出のあった在留期間が満了する日までに在留期間更新の届出がない場合は、xxが本規定にもとづく取引を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
(4) 私は、xxが第 1 項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、その他の手段によりxxが把握した預金者の情報、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあるとxxが認めた場合には、本規定にもとづく取引その他xxと預金者の間で行われる取引(次に掲げる取引が含まれますが、これに限りません)を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金での取引
② 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③ xxがマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(5) 私が、暴力団、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という)に該当し、または次の各号のいずれかに該当するとxxが認めた場合には、xxが本規定にもとづく取引を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
③ 自己、自社もしくは第三者の不正な利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
④ 暴力団員等に対して資金を提供し、または便宜を提供するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
(6) 私が、自らまたは第三者を利用して、以下の各号のいずれかに該当する行為をしたとxxが認 めた場合には、xxが本規定にもとづく取引を謝絶しまたは取消す場合があることについて承諾します。
① 暴力的な要求
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(7) 前各項に定めるいずれの取引等の制限についても、私からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたとxxが認める場合、xxは前各項にもとづく取引等の制限を解除するものとします。
第12条(規定の変更)
(1) この規定の各条項その他の条件は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があるとxxが認める場合には、民法 548 条の 4 の規定に基づき、変更されることがあります。この場合、xxはxxウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
(3) xxウェブサイトにこの規定が掲載されている場合、xxウェブサイトに掲載された規定が最新の規定であり、本取引についての効力を優先的に有するものとします。
以 上
(2020 年 4 月 1 日現在)