(1) 本規約に定めるクレジットカードは、末尾記載のOMC 商標を付し、Visa カード機能を有する
第Ⅰ章 一般条項
第1条(本人会員及び家族会員)
(1) 本人会員とは、本規約を承認のうえ、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)に入会を申込み、当社が入会を認めた方をいいます。なお、当社が入会を認めた時に、本規約によるカード利用契約が成立するものとします。ただし、カードキャッシングに係る契約については、当社が個別のカード毎にカードキャッシング利用可能枠の設定の通知をした時に契約が成立し、当社が入会を認めた時に遡ってその効力が生じます。
(2) 家族会員とは、本人会員が、代理人と指定した家族に当社が当該家族専用に発行するカード(以下、「家族カード」といいます。)を利用させることを当社に申し込み、当社が認 めた方をいいます。(以下、本人会員と家族会員とを総称して「会員」といいます。)本 人会員は、本規約に基づき、家族会員に本人会員の代理人として家族カードを利用させることができるものとします。
(3) 本人会員は、家族会員が家族カードを利用して決済をした金額について支払義務を負うも のとし、本規約に定める方法により当社に支払うものとします。家族会員に対する代理権 の授与について、撤回、取消又は無効等の消滅事由がある場合又は代理権に制限を加えた 場合でも、本人会員は、第 12 条(2)による家族カード利用の中止を申し出ない限り、支払を免れることはできないものとします。この場合、本人会員は、家族会員から家族カード を回収する等して、利用できない措置をとるものとします。
(4) 家族会員は、当社が家族カードの利用内容・利用状況等を本人会員に対し通知することを予め承諾するものとします。
(5) 本人会員は、家族会員に対し本規約の内容を遵守させるものとし、家族会員が本規約の内容を遵守しなかったことにより当社に損害(家族カードの管理に関して生じた損害を含む
)が発生した場合、当該損害を賠償する責を負うものとします。
第2条(カードの貸与・有効期限)
(1) 本規約に定めるクレジットカードは、末尾記載のOMC 商標を付し、Visa カード機能を有する
「OMC(Visa)」と MasterCard カード機能を有する「OMC(MasterCard)」と JCB カード機能を有する「OMC(JCB)」の3種類(以下、これらを総称して「カード」といいます。)と
し、本規約の Visa カード機能に関する規定は「OMC(Visa)」に、MasterCard カード機能に関する規定は「OMC(MasterCard)」に、JCB カード機能に関する規定は、「OMC(JCB)」にそれぞれ適用します。
(2) 当社は会員に対して、入会申込み時に本人会員が選択した「OMC(Visa)」、「OMC(Mast erCard)」又は「OMC(JCB)」のいずれかのカードを会員1名につき1枚ずつ発行し、貸与します。なお、カードの所有権は当社に帰属します。
(3) 会員は、カードの署名欄に自署し、カードを他人に使用されることのないよう善良なる管理者の注意をもってカードを使用・保管するものとします。
(4) カードは、会員のみが利用でき、他人に貸与、譲渡、質入れ等の担保に供することはできません。
(5) (3)(4)に違反してカードが使用された場合、その利用代金の支払いは会員の責任とします。
(6) カードの有効期限は、当社が指定するものとし、カードに表示した月の末日までとします。当社が引き続き会員として適当と認める場合は当社所定の時期に更新するものとします。
(7) カードの有効期限内におけるカード利用による支払いについては、有効期限経過後といえども本規約を適用するものとします。
(8) カードは原則として再発行いたしません。ただし、紛失、盗難、毀損、滅失等で当社が認めた場合に限り再発行するものとします。
第3条(OMC会員保障制度・年会費)
(1) 本人会員は、入会に際し、カードの紛失・盗難による不測の損害を未然に防止するため、会員保障料負担を承認のうえ、自動的にOMC 会員保障制度に加入していただくものとします。
(2) OMC 会員保障制度の内容は、別途に定めるOMC 会員保障制度規約によります。
(3) 本人会員は、当社に対し毎年当社所定の時期に当社所定の年会費(会員保障料を含む。)及び消費税を支払うものとします。なお、年会費は理由のいかんを問わず返還しないものとします。また、年会費のみの請求の場合はカードご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第4条(暗証番号)
(1) 本人会員は、入会申込み時に暗証番号(4桁の数字)を当社へ届出るものとします。ただし、届出が無い場合には当社所定の方法により登録することをあらかじめ承諾するものとします。
(2) 暗証番号は、他人に容易に推測されない4桁の数字(生年月日・電話番号・自宅住所番地等以外)の組み合わせをお届出いただくものとします。なお、当社が不適切な暗証番号と判断した場合は、当社所定の方法により暗証番号を変更させていただく場合があります。また、推測されやすい(生年月日・電話番号・自宅住所番地等)暗証番号を登録された場合、OMC 会員保障制度が適用外となる場合があります。
(3) 会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。推測されやすい暗証番号や会員の故意又は過失によって他人に暗証番号が知られてカードが使用された場合は、その利用代金の支払いは会員の責任とします。ただし、暗証番号により本人確認を行う場合において、当社が当社の責めに帰すべき事由により誤って本人確認を行った場合はこの限りではありません。
第5条(カードの機能)
会員は、次章以下の規定に基づきカードを利用して当社の指定する加盟店(以下「加盟店」といいます。)でお買物とサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)
を受けることができます。また、当社が利用を認めた会員は、本規約の条件に従い、付帯サービスとしてカードキャッシング(以下「カードキャッシング」といいます。)のサービスを利用することができます。
第6条(カードの利用可能枠)
(1) ①カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠(以下総称して
「カード利用可能枠」といいます。)は、当社が定めるものとし、本人会員に通知するも のとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでもカード利用可能枠を増減できるものとし、変更に際しては、本人会員に対し通知するものとします。なお、通知書到達後会員がカードを利用したときは、本人会員は、変更内容を承認したものとします。②カードショッピングのリボルビング払い(「あと決めプラン特約」によるご利用も含みます。
)、分割払い、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、1回払い(カードご利用日から支払日が2ヵ月を超えるものに限る。)等、翌月1回払い以外のカード利用についてのご利用可能枠(以下「翌月1回払い以外のカードショッピング枠」といいます。)は、①のカード利用可能枠のうち、当社が定めた額までとします。
(2) 前項の定めにかかわらず、会員が以下のいずれかに該当した場合、その他当社が必要と認める場合には、特段の通知なくカード利用可能枠を減額できるものとします。①本人会員がカード利用代金等当社に対する債務の履行を怠ったとき。②会員のカードの利用状況及び本人会員の信用状況等に応じて、審査のうえ当社が必要と認めるとき。③当社が定める本人確認手続が完了しないとき。
(3) 会員は、当社が承認した場合を除き、カード利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。当社の承認を得ずにカード利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、当社は本人会員に対し、カード利用可能枠を超えて使用した金額の一括払いを請求することができるものとします。
(4) 会員は、カード利用可能枠の範囲内でカードショッピングを利用することができますが、 カードキャッシングはカードキャッシング利用可能枠を超えて利用することはできません。
(5) 本人会員は、当社又は当社の提携会社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合のカード利用可能枠は、本人会員が保有するカード利用可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める金額とすることを承諾するものとします。
第7条(お支払い)
カードショッピングの利用代金及び手数料並びにカードキャッシングの融資金及び利息、その他本規約に基づく本人会員の当社に対する一切の支払債務(以下これらを総称して「カード利用による支払金等」といいます。)は、本人会員があらかじめ約定した本人会員 の指定する金融機関の預金口座から口座振替の方法(ゆうちょ銀行を指定した場合は、ゆうちょ銀行通常貯金口座からの自動払込みの方法)により、毎月 27 日(金融機関休業日の
場合は、翌営業日。以下「支払い日」といいます。)に支払うものとします。なお、当社が認めた場合は、当社指定場所への持参払いもできるものとします。ただし、当社の都合により当社が本人会員宛に振込用紙を送付した場合には、本人会員は、送付された振込用紙に従って支払うものとします。この場合の金融機関の振込手数料は、本人会員の都合による前記の預金口座設定の不備等の場合を除き当社負担とし、本人会員は、振込用紙記載の請求額から当該手数料を控除することができるものとします。
第8条(日本国外の利用代金の円への換算)
会員の日本国外における「OMC(Visa)」「OMC(MasterCard)」「OMC(JCB)」それぞれのカード利用による代金は、所定の売上票又は伝票記載の外貨額をVisa Worldwide Pte.
Limited(以下、「ビザ・ワールドワイド」という)、MasterCard International Incorp orated(以下、「マスターカードインターナショナル」という)、株式会社ジェーシービー
(以下、「ジェーシービー」という)又は当社との提携金融機関の各々で決済処理を行っ
た時点での上記各社それぞれの所定レートに海外取引に関する事務処理等の費用として 1.60
%を加えたレートで円換算した円貨により、本人会員は当社に支払うものとします。ただし、カードキャッシングについては、海外取引に関する事務処理等の費用を加えないものとします。
第9条(支払金等の充当順序)
本人会員の返済した金額が本規約及びその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社は、原則として、次の各号の順序によりこれらの債務に充当することができます。①カードご利用日の古いものを優先。②①が同じ場合は、カードショッピングの手数料又はカードキャッシングの利息を比べ高い方を優先。
第 10 条(公租公課・費用等の負担)
(1) カードの利用又は本規約に基づく費用・手数料に関して課される消費税法に定める消費税 その他の公租公課は、本人会員の負担とします。なお、本人会員は、消費税法その他法定 の税率に変更があった場合は、変更後の税率による消費税その他の公租公課を負担します。
(2) カードの利用、支払金等の支払、カードの返却、当社所定の届出及び問い合わせその他本規約に基づいて要する全ての費用(金融機関への振込手数料及び再振込手数料、当社指定場所への持参手数料、日本国外でのカード利用に係わる費用、郵送料、電話料金等)は、会員の負担とします。
(3) 本人会員は、カード利用による支払金等を、当社の都合によるものでなく遅延し、当社が以下の各号の手続きを行った場合は、その手続きに要する費用として 200 円(税込。以下
「回収事務手数料」という。)を支払うものとします。ただし、カードキャッシングの支払金の場合、利息、遅延損害金及び回収事務手数料が融資金元金額に対し、年率で利息制限法の所定金利を超える場合はこの限りではありません。①金融機関に再度口座振替の依頼をした場合。②本人会員宛に振込用紙を送付した場合。③本人会員宛に当社所定の振込先案内書の送付手続きを行った場合。
(4) 当社は本人会員に対し、会員の要請により当社が行う事務の費用として次の各号のものを法令に定める範囲内で本人会員に請求することができるものとします。①カードの再発行手数料。②本人会員に交付された書面の再発行手数料。
(5) 改正貸金業法 4 条施行日以降、会員が金銭の受領又は弁済のために現金自動貸付機その他の機械を利用したときは、当社は本人会員に対し、法令の範囲内で当社が別途定める利用料 を請求することができるものとします。
第 11 条(カードの紛失・盗難等)
(1) 会員がカードを盗難、詐取若しくは横領(以下「盗難等」と総称します。)され、又は紛失したときは、すみやかに当社に電話等により連絡のうえ、最寄りの警察署又は交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を提出するものとします。
(2) 会員がカードを盗難等・紛失により、不正使用された場合でも、利用代金等の一切は会員の責任とさせていただきます。ただし、(1)の手続きがあった場合において、OMC 会員保
障制度規約に基づき保険の適用が認められたときは、届出日前 60 日にさかのぼり、OMC 会員保障制度規約の定めにより補てんします。
第 12 条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)
(1) 会員の都合により退会するときは、当社にその旨の届出を行うものとし、同時にカードを返却するか、カードを切断して破棄するものとします。ただし、本人会員は、当社への届出に加え、カード利用による支払金等の未払債務を完済したときをもって退会したものとします。
(2) 本人会員が家族会員のカードの利用の中止を申し出た場合、その申出をもって家族会員は退会したものとします。
(3) 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知することなく、カードの利 用停止又は会員の資格を取消すことができ、これらの措置とともに加盟店に当該カードの 無効を通知することがあります。この場合、当社は当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関の CD 及び現金自動預け払い機(ATM)等を通じてカードの回収を行うことができます。①入会時に氏名、住所、勤務先等について虚偽の申告をした場合。
②本規約のいずれかに違反した場合。③第 13 条に該当する場合。④信用情報機関の情報等により、本人会員の信用状況が著しく悪化し又は悪化のおそれがあると当社が判断した場合。⑤カード利用状況が適当でないと当社が判断した場合。⑥住所変更の届出を怠る等、会員の責に帰すべき事由により会員の所在が不明となり、当社が会員への通知連絡について不能と判断した場合。⑦会員が死亡した場合又は会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡があった場合。⑧法令等の定めにより、当社がカードの利用を停止する義務を負う場合。⑨会員が第 34 条(反社会的勢力の排除)(1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条 (2)各号のいずれかに該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関し て虚偽の申告をしたことが判明したとき。⑩第 20 条(カードショッピングの利用方法等)
(7)に違反し、カードの利用状況が不適当又は不審であると当社が判断した場合。⑪前
各号に類する事由が生じた場合その他当社が会員として不適格と判断した場合。
(4) 本人会員が会員資格を喪失した場合には、家族会員も会員資格を喪失します。
(5) (3)(4)に該当し、当社及び加盟店がカードの返却を求めたときは、会員はすみやかにカードを返却するものとします。
第 13 条(期限の利益の喪失)
(1) 本人会員は、支払期日にカードショッピング代金債務の履行を遅滞し、当社から 20 日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払 わなかったときは、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお 支払いいただきます。ただし、支払期間が 2 ヵ月を超えない支払方法(事務処理上の都合に
より 2 ヵ月を超えた場合を含む。以下同じ。)によるカードショッピング代金債務及びボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務を除きます。
(2) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、本規約に基づく一切の債務について当然に期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。①仮差押
、差押、若しくは競売の申請又は破産その他債務整理のための法的手続きの開始申立てがあったとき、債務整理(任意整理を含む)を開始する旨を当社に通知したとき。②租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押があったとき。③自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき。④「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯罪収益移転防止法」という)に基づく本人確認書類の提示・提出等がなされない場合において、当社が本人会員に対し本人確認書類の提示・提出等を求めたにもかかわらず、所定の期日までにその提示・提出等がないとき。⑤本人会員が現に有効な運転免許証の交付を受けている場合において、当社が本人会員に対し運転免
許証の番号を届出するよう求めたにもかかわらず、所定の期日までにその届出がないとき。
⑥第 12 条(退会及び会員資格の取消と利用の一時停止)(3)⑩に該当したとき。⑦第34条(反社会的勢力の排除) (1)各号のいずれかに該当し、若しくは同条(2)各号のいずれかに 該当する行為をし、又は同条(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(3) 本人会員が、支払期間が2ヵ月を超えない支払方法によるカードショッピング代金債務、ボーナス一括払いによるカードショッピング代金債務及びカードキャッシング代金債務の履行を1回でも遅滞したとき(ただし、カードキャッシングによる債務の場合は利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効力を有する。)は、当該債務について当然に期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
(4) 本人会員は、次の各号のいずれかの事由に該当したときは、当社の請求により本規約に基 づく一切の債務について期限の利益を失い、ただちに債務の全額をお支払いいただきます。
①会員が商品の質入れ、譲渡、賃貸その他当社の所有権を侵害する行為をしたとき。②会員が本規約上の義務(ただし、第1項又は第3項に規定する債務を除く。)に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。③その他本人会員の信用状態が悪化したとき。
④商品購入等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業として締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く。)である場合で、会員が分割払いを1回でも遅滞したとき。
(5) 本人会員は、第 12 条(3)の規定により会員資格を取消されたときは、当社の請求により当社に対する一切の債務について期限の利益を失い、ただちに当該債務の全額をお支払いいただきます。
第 14 条(返金の場合の特約)
当社から返金すべき金額がある場合で、本人会員に対する次月請求金額があり、請求データ作成時までに本人会員から申出がなかったときは、当社は、会員が当社から返還を受けるべき金員を次月の請求金額に充当する旨の申出を受けたものとして処理いたします。ただし、本人会員から別段の意思表示があった場合はこの限りではないものとします。
第 15 条(連絡先に関する承諾及び届出事項の変更)
(1) 当社が会員に連絡する場合、会員が当社に届出た(申込書に記載する方法、口頭による方法、(2)に基づくもの等がありますが、その方法を問いません。)電話番号等に連絡されても異議ないものとします。ただし、連絡をする方法として他に合理的な方法があると当社が判断できた場合はこの限りではありません。
(2) 会員が当社に届出た氏名、住所、勤務先(連絡先)、代金決済口座等に変更が生じた場合は、遅滞なく当社及び当社の指定する金融機関に所定の届出用紙により届出るものとします。ただし、当社が適当と認めた場合には、当社への電話での連絡により届出ることもできます。
(3) (2)の届出がないために当社からの通知又は送付書類その他のものが延着し、又は到着しなかった場合には通常到達すべきときに会員に到着したものとみなします。ただし、
(2)の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があるときは、この限りではないものとします。
第 16 条(外国為替及び外国貿易管理に関する諸法令等の適用)
日本国外でカードを利用する場合、現に適用されている又は今後適用される諸法令、諸規約などにより許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、会員は、当社の請求に応じこれを提出するものとします。また、国外でのカードの利用の制限あるいは停止に応じるものとします。
第 17 条(規約の変更)
(1) 本規約を変更する場合は、当社はあらかじめ本人会員に変更事項を通知し、本人会員は家族会員に変更事項を説明するものとします。なお、変更内容を通知又は新会員規約を送付した後に、会員がカードを利用したとき、又は通知後異議なく2週間経過したときは、会員は変更内容を承認したものとみなします。(2)本規約の変更事項が軽微である場合は、当社ホームページでの公表をもって、本人会員への通知に代えることがあります。
第 18 条(準拠法)
会員と当社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法が適用されるものとします。
第 19 条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、会員の住所地、購入地及び当社の本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第Ⅱ章 カードショッピング条項
第 20 条(カードショッピングの利用方法等)
(1) 会員は当社と契約している加盟店又は当社が加盟するビザ・ワールドワイドに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社が加盟するマスターカードインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社と提携しているジェーシービー及びジェーシービーの提携会社と契約した加盟店(以下、これらを総称して「加盟店」といいます。)で
カードを提示し、所定の売上票にカードと同一の自己の署名を行うことによりお買物とサービスの提供を受けることができます。なお、当社が特に定める商品等についてはカードの 利用ができない場合があります。また、次の場合等当社が認めた場合には、カードの提示 若しくは売上票への署名、又はその両方を省略することができます。なお、これらの場合 でも、利用金額や加盟店の都合により原則どおりの手続が必要なときもあります。①通信 販売やインターネットによる販売において会員番号、氏名、カードの有効期限等を告げ又 は郵送若しくは伝送する場合。②当社が認めた、売上票への署名を省略することができる と表示された加盟店においてカードを提示する場合。③カードが IC チップを搭載したものである場合等で、当社が認める加盟店において、売上票への署名に代えて会員自らが暗証 番号(4桁)を加盟店端末機で打鍵する場合。④その他当社が特に認めた場合。
(2) 本人会員は、当社と契約している加盟店でのカードショッピングの利用代金を当社が本人会員に代わって加盟店に立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとし、一部の加盟店でのカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(3) 本人会員は、当社が加盟するビザ・ワールドワイドに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店、若しくは当社が加盟するマスターカードインターナショナルに加盟した日本国内外のクレジットカード会社及び金融機関と契約した加盟店においては、加盟店の本人会員に対する代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店が加盟店契約を締結しているカード会社等に譲渡し、更に加盟店契約を締結しているカード会社等が直接又はビザ・ワールドワイド、マスターカードインターナショナルを通じて当社に譲渡することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。
(4) 本人会員は、当社と提携しているジェーシービー及びジェーシービーの提携会社と契約し た加盟店においては、加盟店の本人会員に対する代金債権を本人会員に通知することなく、その加盟店がジェーシービーに譲渡し、本人会員は当社が本人会員に代わってジェーシー ビーに立替払いすることをあらかじめ当社に委託するものとします。
(5) カードの利用に際しては、利用できる取引の種類や購入商品の種類、利用金額等により当社の承認を必要とする場合があります。
(6) 会員が、水道、電気、ガスなどの公共料金、電話料金などの通信サービス料金及びその他継続的に発生する各種の利用代金(以下「継続的利用代金」といいます。)の決済手段としてカードを利用した場合において、カードの更新や種別変更等により会員番号・有効期限等が変更され若しくは会員資格の取消し、退会等によりカードが無効になったときは、
会員は、その旨を加盟店に対し通知のうえ決済手段の変更手続を行うものとします。また、会員は、当社が必要であると判断したときに、会員に代わって当社が会員番号・有効期限 等の変更情報及び無効情報等を加盟店に対し通知することを、予め承諾するものとします。
(7) 会員が現金化を目的として商品・サービスの購入などにカードショッピングの利用可能枠を利用することを禁止します。なお、現金化とは、買取屋による方式又はキャッシュバック方式をいいますが、これらの方式に限りません。
※ カードショッピングの利用可能枠の現金化の詳細については、
(社)日本クレジット協会ホームページxxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxx。
第 21 条(商品の所有権)
(1) 会員は加盟店でカード利用により購入した商品の所有権は、当社が加盟店に立替払いしたことあるいは、加盟店がカードショッピングの利用代金債権を当社に譲渡したことにより加盟店から当社に移転し、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
(2) 会員は当社店舗でカード利用により購入した商品の所有権は、当該商品に係わる債務が完済されるまで当社に留保されることを認めるものとします。
第 22 条(カードショッピングの支払金の支払方法)
(1) カードショッピングの支払金の支払方法は、1回払い、2回払い、ボーナス一括払い、 ボーナス2回払い、リボルビング払い、分割払いの6通り(ただし、食料品は1回払いのみとします。)とし、会員がカード利用の際に指定した方法によるものとします。(ただ し、一部加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。)また日本国外(当社と直接契約する日本国外の加盟店を除く。)でカードを利用した場合は、原則として1回払いとします。ただし、当社が定める日までに会員から申し出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、リボルビング払い又は分割払いによる支払を指定することができるものとします。
(2) カードショッピングの利用代金は毎月末日を締切日(継続的利用代金の場合は、加盟店が指定する毎月あるいは毎年一定の日を利用日として取り扱います。)とし、以下次の各号
に定める方法により算定したカードショッピングの支払金を翌月から毎月 27 日に支払うも
のとします。なお、支払方法及び事務上の都合により翌々月以降の 27 日からの支払となる場合があります。①会員が1回払いを指定した場合は、ご利用代金を翌月に一括して支払 うものとします。なお、この場合手数料はありません。②会員が 2 回払いを指定した場合は
、ご利用代金を翌月と翌々月に 2 分の 1 ずつ支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。③ご利用 代金が1万円以上の場合は、ボーナス一括払いが利用でき、会員がボーナス一括払いをx xした場合は、ご利用代金を会員の指定月(夏期6月・7月・8月、冬期 12 月・1月のいずれかの月)に一括して支払うものとします。なお、この場合手数料はありません。(た
だし、加盟店により利用できる期間、金額、選択できる支払月については、制限があります。)④ご利用代金が5万円以上の場合は、ボーナス2回払いが利用でき、会員がボーナ ス2回払いを指定した場合、ご利用代金と手数料を合算した額の2分の1ずつを指定月(夏期6月・7月・8月、冬期 12 月・1月のいずれかの月)に支払うものとし、端数が発生する場合には、初回の支払月に算入し支払うものとします。なお、手数料はご利用代金に 3.0%を乗じた額とします。(ただし、加盟店により手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)⑤会員がリ ボルビング払いを指定した場合、定額リボルビング払い(手数料 With-out 方式)にて、手数料を支払元金に加算して支払うものとします。なお、手数料は、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用残高に対して下記の手数料率(以下「手数料率」といいます。)を乗じた額とします。また、お支払コースは、原則、10,000 円コースとし、希望により他のお支払コースに変更できるものとします。(ただし、一部のカードについては、 申込み時に下記の支払コースの中から指定できるものとします。)
【手数料率実質年率 15.0%以内で別途当社が決定し通知する手数料率】
〈ご利用の際のお支払コース〉
月々の支払額 | 5,000 円コース | 15,000 円コース |
10,000 円コース | 20,000 円コース |
〈弁済金の具体的算定例〉(10,000 円コースの場合)
・毎月の支払元金が 10,000 円で、締切日(前月末日)の利用残高が 50,000 円、実質年率が
15.0%の場合
①支払元金(A) 10,000 円
②手数料(B) 50,000 円×実質年率 15.0%÷12 ヵ月=625 円
③弁済金(A+B) 10,000 円+625 円=10,625 円
⑥会員が分割払いを指定した場合は、支払回数、支払期間、実質年率、分割払手数料は下記の通りとします。(ただし加盟店により分割払手数料が異なる場合があり、利用できる期間、金
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10 回 | 12 回 | 15 回 |
支払期間(ヵ月) | 3 | 5 | 6 | 10 | 12 | 15 |
実質年率(%) | 12.20 | 13.51 | 13.86 | 14.57 | 14.73 | 14.87 |
利用代金 100 円当たりの 分割払手数料の額(円) | 2.04 | 3.40 | 4.08 | 6.80 | 8.16 | 10.20 |
額、選択できる支払月については加盟店により制限があります。)なお、24~36 回払いは利用代金が 20 万円以上の場合とします。
支払回数 | 18 回 | 20 回 | 24 回 | 30 回 | 36 回 |
支払期間(ヵ月) | 18 | 20 | 24 | 30 | 36 |
実質年率(%) | 14.93 | 14.95 | 14.96 | 14.91 | 14.82 |
利用代金 100 円当たりの 分割払手数料の額(円) | 12.24 | 13.60 | 16.32 | 20.40 | 24.48 |
※ボーナス併用払いの実質年率は上記と異なる場合があります。
⑦分割払いの場合、分割支払金合計は、利用代金に上記分割払手数料を加算した金額となります。また、分割支払金は、分割支払金合計を支払回数で除した金額となります。ただし、分割支払金の単位は 100 円とし、端数が発生した場合は初回に算入するものとします。
〈具体的算定例〉
利用代金 50,000 円、10 回払いの場合
●分割払手数料 50,000 円×(6.80 円÷100 円)=3,400 円
●分割支払金合計 50,000 円+3,400 円=53,400 円
●分割支払金 53,400 円÷10 回=5,340 円
(100 円未満は初回に支払い)
●初回分割支払金 5,300 円+(40 円×10 回)=5,700 円
●2回目以降分割支払金 5,300 円
なお、会員がボーナス併用分割払いを指定した場合、ボーナス支払月は夏期6月・7月・
8月、冬期 12 月・1月のいずれかの月とし、最初に到来したボーナス月より支払うものとします。また、ボーナス支払月の加算総額は、1回当たりのカード利用代金の 50%以内とし、ボーナス併用回数で均等分割(ただし、ボーナス支払月の加算金額は 1,000 円単位で均等できる金額とします。)し、その金額を毎月の均等支払額に加算して支払うものとしま
す。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、当社が定める日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 本人会員は、手数料が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。また、第
17 条の規定にかかわらず、当社から手数料の変更の通知をした後は、通知したときにおける分割払いを除くカードショッピングの利用残高の全額に対しても、改定後の手数料が適用されることに異議ないものとします。
第 23 条(遅延損害金)
(1) 本人会員が、カードショッピングの期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金
(1 年を 365 日とする日割計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。以下同じ。)を支払うものとします。ただし、リボルビング払い及び支払回数が3回未満の場合
は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2) 本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したと
き((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、リボルビング払いを除き支払回数が3回以上の場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
(3) (1)(2)の定めにかかわらず、改正割賦販売法 3 条施行日(平成 21 年 12 月 1 日)以降の利用分に対する遅延損害金は、以下のとおりとします。①本人会員が、カードショッピング
の期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで分割支払金の残金全額に対し商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、 1 回払い及びリボルビング払いの場合は、カードショッピングの支払金の残金全額に対し年 14.6%を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。②本人会員が、カードショッピングの支払金の支払いを遅滞したとき((1)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分
割払いについては年 20.0%を乗じた額の遅延損害金を、その他の支払方法については年 14.6
%を乗じた額の遅延損害金を、それぞれ支払うものとします。ただし、2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いの場合は、当該遅延損害金は分割支払金の残金全額に対し、商事法定利率を乗じた額を超えないものとします。
第 24 条(早期完済及び中途解約の場合の特約)
(1) 本人会員が当初の契約の通りにカードショッピングの支払金の支払いを履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、本人会員は 78 分法又はそれに準ずる当社所定の計算方法により算出された期限未到来の分割払手数料のうち当社所定の割合による金額の払戻しを当社に請求できるものとします。ただし、リボルビング払いの場合はこの限りではありません。
(2) 会員は、役務・サービスの提供を受けるためカードを利用した場合において、特定商取引に関する法律第 49 条に規定する解除を行った場合は、当社に対しただちにその旨を通知するものとします。
(3) 本人会員は、(2)において加盟店から返還されるべき金員がある場合は、当該金額の範囲内で当該カードショッピングの支払金に充当され、不足額が発生した場合はただちに返済することを承諾するものとします。この場合、支払方法が分割払いのときは、本人会員は、(1)に従い、分割払手数料の払い戻しを請求できるものとします。
第 25 条(見本・カタログ等と現物の相違等)
会員は、見本・カタログ等により申込みをした場合において、提供された役務若しくは権利(割賦販売法に定めるもの)又は引き渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に再提供又は商品の交換を申し出るか若しくは会員、加盟店間の契約の解除ができるものとします。なお、契約を解除した場合、会員は当社に対しただちに、その旨を通知するものとします。
第 26 条(支払停止の抗弁)
(1) 本人会員は、次の各号の事由が存するときは、割賦販売法の規定に基づき、かつ当該規定の範囲内で、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品又は役務若しくは権利について、支払いを停止することができるものとします。①商品の引渡し又は役務の提供(権利の行使による役務の提供を含み、以下同様とします。)若しくは権利の移転がなされないとき。②商品に瑕疵(欠陥)があること。③その他商品の販売又は役務の提供について、当社店舗又は加盟店に対して生じている事由があるとき。
(2) 当社は、本人会員が(1)の支払停止を行う旨を当社に申し出たときはただちに所要の手続きをとるものとします。
(3) 本人会員は、(2)の申し出をするときは、あらかじめ(1)の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4) 本人会員は、(2)の申し出をしたときは、xxxxに(1)の事由を記載した書面を当社に提出するよう努めるものとします。また、本人会員は、資料がある場合には資料を添付し、当社が(1)の事由について調査をする必要があるときは、その調査に協力するものとします。
(5) (1)の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。①売買等の契約が会員にとって営業のために若しくは営業とし て締結したもの(業務提供誘引販売個人契約又は連鎖販売個人契約に係るものを除く)で あるとき。②カードショッピングの支払方法が 2 ヵ月を超えない 1 回払いのとき。(事務処理の都合上、2 ヵ月を超えた場合は、1 回払いと扱います。)③リボルビング払いの場合で、
1回のカード利用に係る現金価格が3万8千円に満たないとき。④2 回払い、ボーナス一括 払い、ボーナス 2 回払い、分割払いの場合で、1 回のカード利用に係る支払総額が 4 万円に満たないとき。⑤本人会員による支払いの停止がxxに反すると認められるとき。
(6) 本人会員は、当社がカードショッピング代金の残額から(1)による支払いの停止額に相当する額を控除して請求したときは、控除後のカードショッピングの支払いを継続していただきます。
第Ⅲ章 カードキャッシング条項
第 27 条(カードキャッシングの利用方法)
(1) 当社より第5条でカードキャッシングの利用を認められた会員は、次の各号のいずれかの方法により、当社からカードキャッシングを受けることができるものとします。①会員が
当社指定の現金自動貸付機(CD)又は当社が提携する金融機関の CD 及び現金自動預け払い機(ATM)で所定の利用方法に基づき、あらかじめ当社に届出た暗証番号(4桁)と希望 金額を打鍵した場合。②会員が当社に電話その他の電磁的方法により連絡し、所定の手続
を行った場合。③その他当社所定の方法による場合。
(2) カードキャッシングは当社が認めた会員のみがそのサービスを受けることができるものとします。
(3) 会員が、カードキャッシングの利用時に当社に提出する書面はありません。
第 28 条(カードキャッシングの支払金の支払方法)
(1) カードキャッシングによる融資金は1万円単位(ただし、日本国外での場合はビザ・ワールドワイド、マスターカードインターナショナル、ジェーシービー若しくは当社が指定する現地通貨単位)とし、支払方法は1回払い、リボルビング払いのうち会員が利用の際に指定した方法によるものとします。ただし、日本国外でのカードキャッシング利用分については、原則として1回払いとします。ただし、毎月7日までに会員から申出があり、かつ当社がこれを認めた場合には、会員はリボルビング払いによる支払いを指定することができるものとします。
(2) カードキャッシングの融資金は毎月末日を締切日とし、次の各号に定めるいずれかの方法により翌月から毎月 27 日にカードキャッシングの支払金を当社に支払うものとします。な
お、日本国外での利用分については事務の都合により翌々月以降の 27 日からお支払いいただくことがあります。①1回払い及びリボルビング払いの初回お支払いの場合は下記の利率(以下、この条において「所定利率」といいます。)をもって計算された利息を含め、 支払うものとします。
【所定利率 利息制限法の制限利率以内で別途当社が決定しあらかじめ通知する利率】 利息=融資金元金×所定利率÷365 日(注)×ご利用日翌日から支払日までの経過日数
(注)1年を 365 日として計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。
②2回目以降のリボルビング払いの場合、締切日の融資金残高(以下「リボルビング利用残高」といいます。)に応じて、下記に定める短期コース欄に記載の支払額を支払うものとし、当該支払額にはリボルビング利用残高に対する下記の利率をもって計算された利息が含まれるものとします。ただし、リボルビング利用残高に利息を加えた額が支払額未満
となる場合は、当該金額を支払います。(残高スライド定額リボルビング方式)
利息=融資金残高×所定利率÷365 日(注)×期間日数
(注)1年を 365 日として計算。ただし、うるう年の場合は 1 年を 366 日として計算。
リボルビング 利用残高 | 支払額 (短期コース) | 支払額 (長期コース) |
5万円以下 | 5,000 円 | 3,000 円 |
5万円超~10 万円 | 10,000 円 | 3,000 円 |
10 万円超~20 万円 | 10,000 円 | 6,000 円 |
20 万円超~30 万円 | 15,000 円 | 9,000 円 |
30 万円超~40 万円 | 20,000 円 | 12,000 円 |
40 万円超~50 万円 | 25,000 円 | 15,000 円 |
50 万円超~60 万円 | 30,000 円 | 18,000 円 |
60 万円超~70 万円 | 35,000 円 | 21,000 円 |
70 万円超~80 万円 | 40,000 円 | 24,000 円 |
80 万円超~90 万円 | 45,000 円 | 27,000 円 |
90 万円超~ | 50,000 円 | 30,000 円 |
<具体的算定例>
カードキャッシングご利用可能枠 50 万円・実質年率 18.0%・リボルビング払いで 1 月 1 日に
50 万円を利用し、約定通りの返済の場合
・返済期間・回数 4 年 3 ヵ月・51 回
・返済金合計額 657,720 円
※ご利用内容、支払状況により異なります。
なお、会員が当社に申し出をし、当社が認めた場合は、その支払額を上記に定める長期コース欄の金額とすることができるものとします。(コースの変更時期については、当社の指定に従うものとします。)③リボルビング払いの場合、②に基づき算出した利息額(以下「算出利息額」といいます。)が②に記載する支払額を超過する際には、会員は、②の
定めにかかわらず元金 5,000 円(長期コースの場合は 3,000 円)を加えた金額を支払うものとします。
(3) 会員がリボルビング払いを指定した場合、約定金額のほかに追加支払いを希望する場合には、お支払月の5日までにその追加払額を指定することができるものとします。
(4) 本人会員は、本人会員の申し出により、当社が認めた場合は、元利定額リボルビング方式
(毎月、あらかじめ決定した一定額を支払い、その中から利息を差し引いた金額を元金返済に充てる方式)による支払いができるものとします。なお、当社からの提案に基づき本人会員が承諾した場合も同様とします。また、支払い金額については、当社が認めた金額とするものとします。(ただし、利息額が支払額を超過する場合は、当社の指定による金
額とします。)
(5) 本人会員は、所定利率が金融情勢等により変動することに異議ないものとします。
(6) 本人会員は、第 17 条の規定にかかわらず、当社から所定利率の変更の通知又は当社から一定期間のご利用分に限定して所定利率に替えて所定利率より優遇した利率(以下「優遇利率」といいます。)を適用する旨の通知をした後は、通知日以降のカードキャッシングの
新規ご利用分(ただし、優遇利率は、その対象となる期間のご利用分についてのみ)から、変更後の利率あるいは優遇利率が所定利率として適用され、通知日以前のご利用分の残高 に対しては、変更前の利率が継続して適用されることに異議ないものとします。
(7) 利息が利息制限法第1条第1項に規定する利率を超えるときは、超える部分についての支払義務を負いません。
第 29 条(早期完済の場合の特約)
本人会員が約定支払期間の中途でカードキャッシングの支払金の残金全額を一括して支払うときは、当社所定の方法によりお支払いいただきます。
第 30 条(遅延損害金)
本人会員がカードキャッシングの支払金の支払いを遅滞したときは、支払期日の翌日から支払日に至るまで当該支払金に対し、また期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、カードキャッシングの未払債務(元本分)に対し、年 20.0
%を乗じ年 365 日(うるう年は年 366 日)で日割計算した額の遅延損害金を支払うものとします。
第 31 条(カードキャッシング利用時及びお支払時の書面の交付)
(1) 本人会員は、当社が認めた日より、当社が貸金業法第 17 条第1項及び貸金業法第 18 条第1項の書面に代えて、一定期間における貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を 郵送その他当社所定の方法により交付すること、貸付けの際に記載事項を簡素化した書面 を交付することについて、あらかじめ承諾するものとします。※貸金業法施行日以前に入 会した会員は、当社から上記に関する通知若しくは上記を含む本規約の送付を初めて受け た場合、1ヵ月以内に異議を申し立てることができるものとします。
(2) 本人会員が希望する場合、前項に定める貸付け及び弁済その他の取引状況を記載した書面を電磁的方法により提供するものとします。
(3) 貸金業法第 17 条第1項の規定により交付する書面又は同第6項で規定する書面に記載する返済期間、返済回数、返済期日又は返済金額は、当該書面に記載する利用の後に行われる追加利用・繰上返済等により変動することがあります。
第 32 条(収入証明書等について)
(1) 当社は、本人会員の支払能力調査のため必要と認めた場合には、直近の源泉徴収票・給与支払明細書・納税通知書・確定申告書・課税証明書・年金通知書等のいずれかの提出及び収入の聞き取り調査等ができ、本人会員はこれに応じるものとします。
(2) 改正貸金業法 4 条施行に伴い、配偶者と併せた年収の 3 分の 1 以下のカードキャッシング利用
可能枠の設定を受けた本人会員(配偶者の同意があるときに限ります。)は、当社が必要と認めるときは、配偶者の同意書、源泉徴収票等の書類の提出に協力するものとします。
第 33 条(承諾事項)
会員は資格を取り消された場合、第 27 条における CD、ATM 等の故障等により金銭の借入れが遅延した場合又は金銭の借入れを受けられない場合、あるいは都合によりカードキャッシ
ングが中止された場合でも、損害賠償の請求ができないことをあらかじめ承諾するものとします。
第Ⅳ章 その他
第 34 条(反社会的勢力の排除)
(1) 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
①暴力団。
②暴力団員。
③暴力団準構成員。
④暴力団関係企業。
⑤総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等。
⑥その他前各号に準ずる者。
(2) 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
個人情報の取扱いに関する同意条項
第1条(個人情報の取得・保有・利用・提供)
(1) 申込者および連帯保証人予定者(以下総称して「申込者等」という)は、本契約(本申込みを含む。以下同じ)および今後の株式会社セディナ(以下「会社」という)との取引の
与信判断および与信後の管理(以下「与信関連業務」という)のため、以下の情報(以下これらを総称して「本件個人情報」という)を、会社が保護措置を講じた上で、以下の条項(以下「本規約」という)により取得・保有・利用することに同意します。①申込書に記載された申込者等の氏名、性別、年齢、生年月日、住所、電話番号(携帯電話番号を含む、以下同じ)、eメールアドレス、勤務先とその内容、家族構成、住居状況(これらすべての変更情報を含む)②本契約に関する申込日、契約日、商品名、契約額、支払回数、支払方法、支払口座、契約番号、会員番号、有効期限③本契約に関する支払開始後の利用残高、月々の返済状況④本契約に関する申込者等の支払能力を調査するためまたは支払途上における支払能力を調査するため、申込者等が申告した資産、負債、収入、支出並びに会社が取得した、クレジット利用履歴および過去の債務の返済状況⑤官報や電話帳等一般に公開されている情報⑥お問い合わせ等の通話および防犯上録画された映像等の記録情報
⑦本契約に関し、会社が申込者等の運転免許証・パスポート等の提示を求め、記載内容を確認し記録すること、または写しを入手することにより得た本人確認を行うための情報⑧本契約に関する与信関連業務および本人確認のため、会社が必要と認めた場合には、申込者等の住民票、自動車検査証等公的機関が発行する書類を会社が取得し、利用することにより得た情報
(2) 申込者等は、会社が与信関連業務および本規約第2条のために、電話、郵便等の手段により連絡することまたは訪問することに同意します。
(3) 申込者等は、申込者等のいずれかに次の状況が発生した場合、会社が次の目的のために、戸籍謄本等公的機関が発行する申込者等の戸籍に関する情報を、取得し利用することに同意します。①相続が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して相続発生の事実並びに相続人の有無および範囲を確認するため②氏名変更が生じた状況があると会社が判断した場合、会社が本契約に関して申込者等との同一性を確認するため
(4) 申込者等は、会社が本契約に関する与信関連業務の一部または全部あるいは会社の事務を、会社の子会社、関連会社または提携会社に委託する場合に、会社が(1)の本件個人情報を当該子会社、関連会社または提携会社に提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が 委託目的の範囲内で利用することに同意します。また、会社が「債権管理回収業に関する
特別措置法」に基づく次の債権回収会社等に債権回収の委託(債権譲渡も含む)をする場合、
(1)の本件個人情報を次の債権回収会社等に提供し、当該債権回収会社等がその委託目的の範囲内で利用することに同意します。
・エムシーエス債権管理回収株式会社
〒130-8583 xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号
・株式会社シーエフ債権回収
〒460-0013 名古屋市中区上前津 2 丁目 1 番 30 号
・SMBC 債権回収株式会社
〒104-0045 xxx中央区築地三丁目 16 番 9 号
(5) 申込者等は、本契約に基づく精算および当該売買契約等の履行のため、会社が必要と認める場合、提携会社に本件個人情報のうち①、②および③を提供し、提携会社がそれらを利用することに同意します。
(6) 申込者等は、(1)⑦の本人確認を行うための情報を、会社および会社の子会社、関連会社または提携会社との他の取引における本人確認のために利用することに同意します。
第2条(個人情報の与信関連業務以外の利用)
申込者は、会社がクレジット事業(クレジットカード、ファクタリングを含む)、保証事
業、融資事業、保険事業、集金代行事業その他これらに付随する事業の次の目的のために、本件個人情報を利用すること、および勧誘することに同意します。①宣伝物・印刷物の送 付または電話等による営業案内のため②商品開発・市場調査のため③新商品情報のお知ら せ・関連するアフターサービスのため④会社が委託を受けた事業者の営業に関する宣伝物
・印刷物の送付または電話等による案内のため
※ 会社の具体的な事業内容については会社のホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)でお知らせしております。
第3条(個人信用情報機関への登録・利用)
(1) 申込者等は、会社が、申込者等の返済または支払能力の調査のために、会社が加盟する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の取得および会員に対する当該情報の提供を業とする者をいい、以下「加盟信用情報機関」という)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携信用情報機関」という)に照会し、申込者等および当該申込者の配偶者(当該申込者の配偶者とは、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る。以下同じ)の個人情報(同機関の加盟会員によって登録される情報、貸金業協会から登録を依頼された情報および本人申告情報等同機関が独自に取得・登録する情報を含む)が登録されている場合には、申込者等の返済または支払能力の調査・与信後の管理の目的のために限り、それを利用することに同意します。
(2) 申込者等は、申込者等および当該申込者の配偶者に係る本契約に基づく個人情報、客観的な取引事実が、加盟信用情報機関に下表に定める期間登録され、加盟信用情報機関および提携信用情報機関の加盟会員により、申込者等および当該申込者の配偶者の返済または支払能力に関する調査または与信後の管理の目的のために限り、利用されることに同意します。
項目 | 会社名 | |
株式会社シー・アイ・シー (CIC) | 株式会社日本信用情報機構 (JICC) | |
①本契約に係る申込みをした事実 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月間 | 会社が個人信用情報機関に照会した日から6ヵ月を超 えない期間 |
②本契約に係る客観的な取 引事実 | 契約期間中および契約終了 後5年以内 | 契約期間中および契約終了 後5年を超えない期間 |
③債務の支払を延滞した事実 | 契約期間中および契約終了後5年間 | 契約期間中および契約終了後1年を超えない期間(ただし債権譲渡の事実に係る情報は譲渡日から1年を超え ない期間) |
上記項目以外に、登録情報に関する苦情を受け調査中である旨、本人確認資料の紛失・盗難、与信自粛の申出、その他の本人申告情報が登録されます。
(3) 加盟信用情報機関および提携信用情報機関の名称、所在地、問い合わせ電話番号は次のとおりです。また、会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途申込者等に対し書面により通知し、同意を得るものとします。
【加盟信用情報機関】
・株式会社シー・アイ・シー(CIC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxx.xx.xx
〒160-8375 xxx新宿区西新宿 1-23-7 新宿ファーストウエスト
・株式会社日本信用情報機構(JICC)
フリーダイヤル 0000-000-000 xxxx://xxx.xxxx.xx.xx
〒101-0046 xxxxxx区xxx町 2-1 xxx興ビル
【提携信用情報機関】
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
TEL 00-0000-0000 xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx
〒100-8216 xxxxxx区丸の内 1-3-1 銀行会館
(4) 本条(3)に記載されている加盟信用情報機関に登録する情報は、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報および申込者に配偶者がある場合の当該婚姻関係に関する情報(当該婚姻関係に関する情報は、配偶者合算貸付契約の申込または締結をしている配偶者に限る)、契約の 種類、契約日、商品名およびその数量・回数・期間、契約額または極度額、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、完済予定年月、月々の支払状況および解約または完
済等の事実の全部または一部となります。※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟企業名の詳細は、上記の各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
第4条(個人情報の与信関連業務以外の提供・利用)
(1) 申込者は、会社が次の場合に本件個人情報のうち①および②を、保護措置を講じた上で、会社の子会社、関連会社または提携会社に電磁的データ等で提供し、当該子会社、関連会社または提携会社が利用することに同意します。会社と「個人情報の提供に関する契約」を締結した会社の子会社、関連会社または提携会社が次の目的により本件個人情報のうち
①および②を利用する場合 ①子会社、関連会社または提携会社の事業における宣伝物・印刷物の送付または電話等による営業案内②子会社、関連会社または提携会社の事業における市場調査、商品開発③子会社、関連会社または提携会社が本契約に付帯する会員特典等のサービスの履行 なお、子会社、関連会社または提携会社については、会社の
ホームページ(xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx)、または申込書等でお知らせしております。
(2) (1)の提供および利用の期間は、原則として、契約期間中および契約終了後5年間とします。なお、提携会社における個人情報の利用期間については、提携会社にお問い合わせください。
第5条(個人情報の開示・訂正・削除)
(1) 申込者等は、会社、子会社、関連会社または個人信用情報機関および提携会社に対して、自己に関する個人情報(登録されている自己に関する客観的な取引事実に基づく個人情報
)を「個人情報の保護に関する法律」の定めるところにより開示するよう請求することができます。①会社、子会社または関連会社に開示を求める場合には、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】にご連絡ください。開示請求の手続(受付窓口、受付方法、必要書類、手数料等)についてお答えします。また、開示請求の手続については、会社のホームページでもお知らせしています。②個人信用情報機関に登録されている個人情報の開示は、各機関で行います。(会社ではお答えできません。)③提携会社 が個人情報取扱事業者に当たる場合、提携会社が保有する個人情報の開示は、提携会社で行います。
(2) 個人情報の内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、会社は、速やかに訂正・削除に応じます。
第6条(本規約に不同意の場合)
会社は、申込者等が本契約の申込みに必要な記載事項(契約書面で申込者等が記載すべき 事項)の記載を希望しない場合および本規約の内容の全部または一部を承認できない場合、本契約をお断りすることがあります。ただし、申込者が本規約第2条および第4条に同意 しない場合でも、これを理由に会社が本契約をお断りすることはありません。
第7条(利用・提供中止の申出)
申込者は、本規約第2条および第4条による同意を得た範囲内で会社が申込者の個人情報を利用・提供している場合であっても、申出により、それ以降の会社での利用、他社への提供の中止を求めることができます。この場合、会社は当該情報の利用・提供を中止するものとします。なお、中止の申出を受けた場合でも、会社が申込者に対して送付する請求書等に同封される宣伝物や印刷物については送付中止の申出はできないものとします。
第8条(お問い合わせ・ご相談窓口)
個人情報の開示・訂正・削除についてのお問い合わせや、利用・提供中止またはその他の ご意見の申出に関しては、末尾記載の【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】まで、お願いします。
第9条(本契約が不成立の場合)
本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、本規約第1条および第3条(2)
①に基づき、当該契約の不成立の理由のいかんを問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
第 10 条(本規約の変更)
(1) 本規約は、法令に定める手続により、必要な範囲内で変更できるものとします。
(2) 本規約が変更された場合、および本規約第2条、第4条に定める子会社、関連会社または提携会社に変更があった場合、これらの変更はすべての会員に適用されるものとします。
【個人情報の取扱いに関するお問い合わせ相談窓口】株式会社セディナ お客様満足推進部
xxx港区港南二丁目 16 番 4 号
※お電話はアンサーセンターにて承ります。電話番号:00-0000-0000 00-0000-0000
受付時間:9:30~17:30(1 月 1 日休)
OMC会員保障制度規約
第1条(損害の補てん)
会員は、株式会社セディナ(以下「当社」といいます。)が発行する「OMC(Visa)」、
「OMC(MasterCard)」、「OMC(JCB)」(以下総称して「カード」といいます。)が紛
失・盗難等により、保障期間中に他人に不正使用された場合、これにより被った損害の補てんを本規約にしたがい、受けることができます。この場合、当社は必要に応じて当社が契約する損害保険会社に保険適用につき、本件内容を通知することができます。
第2条(保障期間・自動継続)
(1) 本制度の保障期間は、カード契約日から1年間とします。
(2) 本制度への加入は、会員資格を喪失するまでの間、毎年自動的に更新します。
第3条(カードの紛失・盗難等の届出)
会員がカードを紛失し、または盗難にあったときは、すみやかに当社に連絡のうえ、最寄りの警察署または交番にその旨を届けるとともに、当社所定の届出書を当社あてに提出するものとします。
第4条(補てんされない損害)
会員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その損害について補てんを受けることができません。
①会員の故意または重大な過失によって生じた場合。
②暗証番号を用いた取引で、会員の故意または過失により登録された暗証番号が他人に知られてカードが使用された場合、および生年月日・電話番号など、容易に第三者に類推され易い暗証番号により生じた場合。③会員の家族、同居人、留守人等、会員の関係者によって使用された場合。
④戦争、地震等による、著しい社会秩序の混乱の際に紛失や盗難が生じた場合。
⑤第3条の通知を当社が受理した日の 61 日以前に生じた損害の場合。
⑥会員が当社および損害保険会社の請求する書類を提出しなかったり、当社および損害保険会社の行う被害状況の調査に協力せず、または損害防止軽減のための努力をしなかった場合。
⑦その他、会員が当社および損害保険会社の指示に従わなかった場合。
⑧OMC 会員規約に違反している状況において、紛失や盗難等が生じた場合。
⑨第3条の届出書の内容および当社の事情聴取に虚偽の内容が含まれていた場合。
⑩カード署名欄に自署されていなかったとき。
⑪本規約の年会費の支払いを怠ったとき以降の紛失、盗難に起因する損害。
第5条(損害補てんの手続き・調査)
(1) 会員は、カードの紛失・盗難等による損害を知ったときは 30 日以内に損害状況などを記入した損害報告書、警察署の盗難届出証明書または被害届出証明書など、当社および損害保険会社が定める書類を当社および損害保険会社へ提出するものとします。
(2) 当社および損害保険会社が(1)の損害状況などの調査を行う場合、会員はこれに協力するものとします。なお、必要な調査が終わったときは、当社は遅滞なく損害を補てんするものとします。
<OMC 学生カード特約>
以下の規約については、OMC 学生カードのみに適用されます。
第1条(OMC 学生カードの会員)
OMC 学生カード(以下「キャンパルカード」といいます。)の会員は、大学等当社の認めた学校の学生、生徒で当社が入会を認めた方をいいます。
第2条(カード有効期限と OMC カードへの切り替え)
(1) キャンパルカードの有効期限は、キャンパルカードに表示した有効期限にかかわらず、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の3月末日迄とし、(2)の手続後当社が(2)に定めるカードを会員宛に送付し、会員がそのカードを受領したときまたは当社が指定した時期に終了します。
(2) 当社は、会員が入会申込書に記載した卒業予定年度の任意の時期に当社所定の審査を行
い、適当と認めた場合は、キャンパルカードに代えて、通常のOMC カード(以下「カード」といいます。)を発行し、キャンパルカードの会員はこれに異議を述べません。
(3) キャンパルカードの会員は、(1)の規定によりキャンパルカードの有効期限が終了し、かつ(2)に定めるカードの送付を受けなかった場合は、その時点での当社に対する債務の全額をただちにお支払いいただきます。
第3条(年会費)
キャンパルカードの年会費は無料とします。ただし、前条(2)によりカードが発行されたときは、会員は、当社所定の時期に当社所定の年会費をお支払いいただきます。
第4条(OMC 会員規約の適用)
キャンパルカードの会員は、前3条の規定のほかは、OMC 会員規約が適用されることを承諾します。
OMC 会員規約対象カード
●OMC カード ●OMC GOLD カード ●OMC IC カード ●OMC キャンパルカード ●オーパOMC カード ●十字屋カード ●中合OMC カード ●ボーニカード ●三春屋カード ●yamako カー
ド ●カテプリカード ●xx屋OMC カード ●神戸西神オリエンタルメンバーズカード ●ホークスV1 カード ●ホークスV2 カード ●ホークスV3 カード ●ヒカリ屋メンバーズカード ●ビッグボーイメンバーズカード ●フォルクスメンバーズカード ●ホークスカード
●KOSMA メンバーズカード ●OMC ➺ーノハニーカード ●OMC パンドラカード ●X-one インターナショナルカード ●愛情クラブロイヤルカード ●アグロガーデンメンバーズカード
●あさくまファミリーズメンバーズカード ●アスクレピオスカード ●ありがとうカード
●イズムメンバーズカード ●オレンジスタイルカード ●キャンパーズクラブOMC カード
●クラブシーガルキャンパスカード ●慶應OMC GOLD カード ●慶應OMC カード ●新極真会 GOLD カード ●新極真会 FRIEND カード ●新極真会FRIEND GOLD カード ●➺xxスポーツカード ●ジャザサイズカード●セイブメンバーズカード ●ゼクシィ&ケイ➺とマナブOMC カード
●提携ハローキティカード ●xxxxワールド・エンターテイメントスクエア・カード
●xxxカード ●ニシザワカード ●ビジョンメンバーズカード ●フラレアカード
●フラレアGOLD カード ●ホックOMC カード ●ポルシェクラブカード ●ポルシェクラブGOLD カード●マックハウスカード ●郵政弘済会 OMC カード ●レラメンバーズカード ●LEncore カード ● Apie OMC カード ●BP セレクトカード ●BS テクノカード ●CLUB Crisp-OMC カード ●CLUB M SA Visa GOLD カード ●egao カード ●fanbi Green Club OMC カード ●JIMOS YOURSROOM
カード ●JOW-PLA カード ●Keimu kyousai kumiai OMC カード ●KGA Golfer’s カード
●KGA Golfer’s GOLD カード ●MasterCard N-Value ●miberry カード ●My Ami カード
●OMC オリジナルメンバーズカード ●OMC MasterCard 2002 FIFA WORLD CUPTM カード ●
O’s メンバーズカード ●SHONAN CITY CARD ●SOUND CREATOR WEB-MEMBERS OMC カー
ド ●Superstore カード ●Web Nation OMC カード ●YOU 倶楽部カード
※カードによっては、Visa 機能、MasterCard 機能、JCB 機能のいずれかを選択できないものもあります。
<リボルビング払いカード特約>
第1条(リボルビング払いカード)
当社は、当社が貸与したクレジットカードのうち、当社が指定するクレジットカード(
以下「カード」という)の個人会員(以下「会員」という)が、本特約およびOMC 会員規約を承認のうえ、所定の方法で申込みをし、当社が適当と認めた方に対し、リボルビング 払いカード(以下「リボカード」という)を追加して発行し、貸与します。
第2条(年会費)
リボカードの年会費は、当社が別途定めて通知するまで無料とします。
第3条(リボカードの機能)
会員は、リボカードを提示して、当社の指定する加盟店からお買物とサービスの提供を受けることができます。ただし、一部加盟店ではお取扱いできない場合があります。
第4条(ご利用代金の支払方法)
リボカードのご利用代金のお支払いは、リボルビング払いとします。商品の購入または、役務の提供を受ける際に、1回払いの指定をした場合でも支払方法はリボルビング払いとなります。なお、カード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、ボーナス2回払い、分割払いを指定した場合は、当該指定の支払方法となります。ただし、一部の加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。
第5条(ご利用可能枠)
リボカードは、カードの利用可能枠の範囲内で利用できるものとします。
第6条(手数料)
リボカードのご利用については、毎月締切日のカードショッピングのリボルビング利用
残高に対して、OMC 会員規約の「カードショッピングの支払金の支払方法」に関する規定に定めた割合・方法で計算した手数料をお支払いいただきます。なお、弁済すべき時期、弁済金の算定方法および弁済金の額の具体的算定例についても、OMC 会員規約に準じるものとします。
第7条(カードキャッシングサービス)
リボカードでのカードキャッシングのご利用は、できないものとします。
第8条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、OMC 会員規約を適用するものとします。
あと決めプラン特約
第1条(総則)
株式会社セディナ(以下「当社」という)に対し、本特約および本会員規約(以下「会員規約」という)を承認のうえ、所定の方法で申し込みをし、当社が適当と認めた方はあと決めプラン(以下「本サービス」という)を利用することができます。なお、本特約で使用する用語の意味は、特に指定のない限り会員規約において定義した内容に従うものとします。
第2条(ショッピング利用代金の支払方法等)
(1) 本サービスの登録をした会員は、会員規約第 22 条にかかわらず、すべて定額リボルビング払い(手数料 With-out 方式)にて、指定金額(ただし、指定金額以下となる場合は利用残
高全額)を毎月の支払元金とし、第3条に定める手数料を加算して、カードショッピング の利用代金を支払うものとします。なお、カード利用の際に 2 回払い、ボーナス一括払い、
ボーナス 2 回払い、分割払いを指定した場合は、当該指定の支払方法となります。ただし、一部の加盟店については、支払方法によりお取扱いできない場合があります。
(2) 前項の指定金額とは、1 回払いおよびリボルビング払いを指定したカード利用代金(指定せずに1回払いとなった場合を含む)の毎月の支払い上限金額を指し、5 千円以上 1 千円単位で指定できます。
(3) 会員が希望し当社が適当と認めた場合には、会員は当社所定の方法により本サービス利用残高の全額または一部を繰り上げ返済することができます。
第3条(手数料の計算および支払い)
手数料は、毎月締切日の本サービス利用残高に対して実質年率 15.0%を乗じた金額とし、翌月の支払日に指定金額に加算して支払うものとします。ただし、カード利用日から利用日以降最初に到来する支払日までの日割の手数料を免除するものとします。
<お支払い例(指定金額 50,000 円の場合)>
9 月 1 日~9 月 30 日までに 120,000 円ご利用の場合
◆初回(10 月 27 日)お支払い(ご利用残高 120,000 円)
(1)支払元金…50,000 円
(2)手数料…0 円
(3)弁済金…50,000 円
(4)支払後残高…120,000 円-50,000 円=70,000 円
◆第 2 回(11 月 27 日)お支払い
(1)手数料…70,000 円×実質年率 15.0%÷12 ヵ月=875 円
(2)支払元金…50,000 円
(3)弁済金…50,875 円((1)875 円+(2)50,000 円)
(4)支払後残高…20,000 円(70,000 円-50,000 円)
第4条(あと決めプランの解約)
本特約に定める支払方法を取り止める場合は、当社所定の方法で手続きを行なうものとします。この際、本サービス利用残高がある場合は、当社所定のリボルビング払い➺ースにて支払うものとします。
第5条(会員規約の適用)
本特約に定めのない事項については、会員規約を適用するものとします。
【相談窓口】
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された店舗又は加盟店にご連絡ください。
2.リボルビング払いカードについてのお問い合わせ、ご相談及びキャッシングについての
お問い合わせ、ご相談及び本規約についてのお問い合わせ、ご相談及びOMC 会員規約第 26
条4項の支払停止の抗弁に関する書面については、
株式会社セディナ「アンサーセンター00-0000-0000、00-0000-0000」xxx墨田区xx三丁目 17 番 2 号 〒130-8548 におたずねください。
【貸金・キャッシングに関する苦情・相談受付窓口】日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
xxx港区高輪三丁目 19 番 15 号 電話 0000-000-000
株式会社セディナ
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目 23 番 20 号 〒460-8670
登録番号/東海財務局長(10)第 00166 号