Contract
ふじみ野市印刷製本請負契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書記載の物品の印刷の請負契約に関し、この約款に基づき、仕様書等(別添の仕様書、見本、図面、明細書及びこれらの図書に対する質問回答書等をいう。以下同じ。) に従い、これを履行しなければならない。
2 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
4 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
5 この約款及び仕様書等における期間の定めについては、民法( 明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
6 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
( 工程表の提出)
第2条 発注者は、受注者に対し、必要により仕様書等に基づいて作成した校正、校了、印刷、製本等の工程表を提出させることがある。
( 権利義務の譲渡)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
(適正な履行期間の設定)
第4条 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
( 著作権の帰属等)
第5条 この契約によって作製された印刷物の著作権は、発注者に帰属する。
2 受注者は、印刷物の全部又は一部を複製し、第三者に譲渡してはならない。ただし、発注者の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。
( 原稿の保管等)
第6条 受注者は、発注者が指定した場所で印刷物の原稿等を受領し、印刷物を納入するまでの間、紛失又はき損することなく保管しなければならない。
2 受注者は、第三者に印刷物の原稿等に示された内容を漏らしてはならない。第13条の規定による印刷物の所有権移転があった後も同様とする。
3 受注者は、この契約の履行完了又は契約の解除に際して不用となった印刷物の原稿等は、直ちに発注者に返還しなければならない。
( 特許権等の使用)
第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている作製方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者が作製方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(校正等)
第8条 受注者は、印刷物の校正刷り及び色校正等を発注者に提出し、校正の完了を受けるものとする。ただし、発注者が責任校正又は責任校了の指示をした場合は、この限りでない。
(契約不適合責任)
第9条 発注者は、所有権移転後、印刷物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し当該印刷物の修補、代品との取り替え、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、発注者が、その不適合を知ったときから1年以内にそ の旨を受注者に通知しないときは、発注者は同項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知 らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて 代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する 場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 印刷物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
( 契約不適合責任期間等)
第10条 受注者が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない印刷物を発注者に引き渡した場合において、発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履
行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除をすることができない。ただし、受注者が、印刷物を引き渡したときにその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
( 検査及び引渡し)
第11条 受注者は、印刷物納入に際し立ち会いの上、発注者の定める検査を受けなければならない。
2 発注者は、受注者が前項の検査に立ち会わないときは、検査の結果についての、受注者の異議の申し立てを認めない。
3 受注者は、第1項の検査に合格しないものについて、これを直ちに補正し、改めて検査を受けなければならない。この場合、発注者の指定する期日は、契約書記載の納入期限の延長を意味しない。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、遅滞なく成果品を発注者に引き渡さなければならない。
(支払い)
第12条 発注者は、印刷物が前条に規定する検査に合格し、引渡しを完了した後、適法な支払い請求書を受け取ってから30日以内に契約代金を支払うものとする。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
( 所有権の移転)
第13条 印刷物の所有権は、第11条第1項に規定する検査の結果、発注者が当該印刷物を合格と認めたときをもって、発注者に移転する。
(納入遅延)
第14条 受注者は、天災その他避けがたい理由により納入期限内にその義務を履行できないときは、直ちにその理由を明記した文書を発注者に提出し、納入期限の延長を申し出なければならない。この場合、発注者は、その申し出を相当と認めたときは、これを承認することができる。
2 前項の申し出は、納入期限内にされなければならない。ただし、特別な理由がある場合は、この限りでない。
3 受注者に、第1項以外の理由により、納入期限内に印刷物を納入することができない事故が発生したときは、発注者は、受注者に対し必要に応じその理由及び履行できる期日等を明記した文書を納入期限内に提出させることがある。
( 仕様書等の変更、中止等)
第15条 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の内容の変更し、又は契約の履行の実施を一時中止することができる。この場合において、契約代金又は納入期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもってこれを定める。
2 前項の場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。賠償額は、発注者と受注者とが協議して書面をもっ
てこれを定める。
( 発注者の任意解除権)
第16条 発注者は、印刷物を納入するまでの間は、次条、第18条又は第19条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期 間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解 除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が この契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、第9条第1項の履行の追完がなされないとき。
(2) 期限内に納入しないとき、又は、期限後相当の期間内に納入する見込みが明らかにないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第18条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条の規定に違反して、この契約から生ずる権利義務を譲渡し、又は担保に供したとき。
(2) 印刷物を納入することができないことが明らかであるとき。
(3) 受注者が印刷物の納入を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(4) 印刷物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に納入しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、この契約条件に著しく違反したとき。
(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ
。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金債権を譲渡したとき。
(7) 第20条又は第21条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(8) 注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品売買契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員である
と認められるとき。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(9) 受注者が次のいずれかに該当したとき。
ア この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第
8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場 合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。
)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)
イ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除 措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団 体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対 する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。同 号ウにおいて同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は 第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとさ れたとき。
ウ 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及
び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
エ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
( 発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第19条 第17条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 契約解除の特例)
第19条の2 受注者が次に掲げる行為を行い、これにより発注者と受注者との間の信頼関係が破壊されたと認められる場合、発注者は、何らの催告なくしてこの契約を解除することができる。
(1) 受注者が重大な違法行為又は反社会的な行為を行った場合
(2) 受注者が発注者との間で締結したこの契約以外の契約につき重大なる義務の違反をおかした場合
(3) 受注者が発注者の利益を著しく害する行為を行った場合
2 前項の規定により発注者がこの契約を解除した場合は、受注者は、発注者に対して名目のいかんを問わず、同解約に基づく損失・損害の補償・賠償を求めることができない。
( 受注者の催告による解除権)
第20条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
( 受注者の催告によらない解除権)
第21条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第15条の規定により仕様書等の内容を変更したため契約代金が3分の2以上減少したとき。
(2) 第15条の規定による履行の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
( 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第20条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
( 解除に伴う措置)
第23条 発注者は、第17条、第18条、第19条の2、第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除された場合においては、第11条の規定に基づき引渡しを受けた印刷物がある場合は、検査を行い、当該検査に合格した部分に相応する契約代金を、第12条の規定により支払うものとする。この場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
(発注者の損害賠償請求等)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 納入期限内に物品を納入することができないとき。
(2) 物品に契約不適合があるとき。
(3) 第17条、第18条又は第19条の2の規定により、物品の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約代金の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に 支払わなければならない。
(1) 第17条、第18条又は第19条の2の規定により物品の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 物品の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成
16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合( 前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。) がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、契
約代金から第4条の規定による分納に相当する代金を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。ただし、損害金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しないものとし、その額に1
00円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第24条の2 受注者( 共同体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約代金(この契約締結後、契約代金の変更があった場合には、変更後の契約代金)の10分の2に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。) 第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第
1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁 止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2) 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令( これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体
(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3) 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8 条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間
(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4) この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注
者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する契約代金の10分の2に相当する額のほか、契約代金の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.
5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
( 受注者の損害賠償請求等)
第25条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第20条又は第21条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第12条の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額 の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総 額が100円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないもの とし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てる ものとする。
( 秘密の保持等)
第26条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果品( 印刷の履行過程において得られた記録等を含む。) を他人に閲覧させ、複写させ又は譲渡してはならない。
3 受注者は、印刷物の納入と同時に原稿及び見本等を返還しなければならない。
(補則)
第27条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者
とが協議して定める。