第3条 甲は、本共同研究等において、甲の参画によりなされた発明(特許)、考案(実用新案登録)、創作(意匠、プログラム)に関する知的財産権を、全て岩手大学に譲渡 するものとし、譲渡された知的財産権の取扱い及び譲渡対価等については岩手大学職務発明規則及び職務発明に係る実施補償金の取扱細則(いずれも次に示すWebページに掲 示)を準用することにつき甲は同意する。甲は、譲渡のなされた事実を証するため、岩手大学との間で別途譲渡契約を締結するものとする。