第3条 甲は、本共同研究等において、甲の参画によりなされた発明(特許)、考案(実用新案登録)、創作(意匠、プログラム)に関する知的財産権を、全て岩手大学に譲渡 するものとし、譲渡された知的財産権の取扱い及び譲渡対価等については岩手大学職務発明規則及び職務発明に係る実施補償金の取扱細則(いずれも次に示すWebページに掲 示)を準用することにつき甲は同意する。甲は、譲渡のなされた事実を証するため、岩手大学との間で別途譲渡契約を締結するものとする。
国立大学法人岩手大学 学長殿
共同研究等への参加に際しての秘密保持宣誓書
本宣誓書文末に記載の甲は、岩手大学と下記の共同研究又は受託研究(以下「本共同研究等」という。)の相手先である下記機関(以下「共同研究等機関」という。)とが締結した契約書(以下「本共同研究等契約」という。)の趣旨を順守し、岩手大学の指導教官のもとに、学位論文等の作成をすることを目的に参画する場合、又は岩手大学からの臨時雇用により本共同研究等に参画するに際し、次のとおり宣誓する。
共同研究等機関名:
共同研究等名称 :
甲の指導教官名:岩手大学
本共同研究等契約締結日:平成 年 月 日
本共同研究等契約有効期間:平成 年 月 日~平成 年 月 日
(情報の定義)
第1条 本宣誓書において、情報とは、本共同研究等の遂行のために、甲に開示される岩手大学及び共同研究等機関の営業情報、技術開発情報、仕様書、知見その他一切の技術上及び商業上の資料並びに情報をいう。
(秘密の厳守)
第2条 甲は、本共同研究等で入手した情報を本共同研究等の遂行又は岩手大学に提出する論文作成のためにのみ使用するものとし、情報のいかなる部分といえども甲の指導教官の事前許可なしに、自らが属する研究室以外の第三者に提供、開示及び漏洩しないこと、並びに、甲の指導教官の事前許可なしに、知り得た情報の模写その他一切の複製行為を行わないことはもちろん、第三者の利用に供される恐れのないよう万全の措置を講ずる。
2 前項の定めにかかわらず、次号のいずれか一つに該当するものは秘密保持の対象外とする。
(1)入手時に公知であるもの。
(2)入手以前に、既に第三者に対する開示につき制限なしに、甲が所有していたことが立証できるもの。
(3)入手後、甲の責によらず公知となったもの。
(4)入手後、甲が正当な権限を有する第三者から入手したもの。
3 甲は、共同研究等で入手した情報に関する論文作成やその発表等(学会発表用論文、学会誌投稿論文等の学外への公表をいう。)、宣伝もしくは広告活動は、甲の指導教官の事前の同意なくして実施してはならない。
(知的財産権)
第3条 甲は、本共同研究等において、甲の参画によりなされた発明(特許)、考案(実用新案登録)、創作(意匠、プログラム)に関する知的財産権を、全て岩手大学に譲渡するものとし、譲渡された知的財産権の取扱い及び譲渡対価等については岩手大学職務発明規則及び職務発明に係る実施補償金の取扱細則(いずれも次に示すWebページに掲示)を準用することにつき甲は同意する。xは、譲渡のなされた事実を証するため、岩手大学との間で別途譲渡契約を締結するものとする。
岩手大学職務発明規則 : xxxx://xxx.xxxx.xxxxx-x.xx.xx/xx/xxxxxxx.xxx
職務発明に係る実施補償金の取扱細則: xxxx://xxx.xxxx.xxxxx-x.xx.xx/xx/xxxxxxx_xxxxxxx.xxx
(違反)
第4条 甲が、本宣誓書の条項に違反した場合は、速やかに岩手大学が要求する措置を講ずるものとし、万一岩手大学又は共同研究等機関に損害を与えた場合は、損害賠償の責を負うものとする。
(有効期間)
第5条 本宣誓書は、下記日付から発効し、本共同研究等契約に定められた秘密保持期間中効力を有するものとするが、岩手大学から別途の通知があった場合には有効期間は延長されるものとする。
(別途協議)
第6条 本宣誓書に定められていない条項及び本宣誓書の各条項の解釈に疑義が生じたときは、甲及び岩手大学が誠意をもって協議解決するものとする。
xは、本宣誓書1通にサインのうえ、岩手大学長宛に提出し、岩手大学長はその写しを共同研究等機関に提出する。
平成 年 月 日
甲 住 所:
所属名:岩手大学
学籍番号:
氏 名:
【本共同研究等への甲の参画の形態】(該当する下記の番号を○で囲む)
1.指導教官の研究室における卒業論文作成のために参画
2.指導教官の研究室における修士論文作成のために参画
3.指導教官の研究室における博士論文作成のために参画
4.岩手大学からの臨時雇用による参画(雇用期間:平成 年 月 日~平成 年 月 日)
5.その他( )
注意1:甲が未xx者の場合には、本宣誓書に全ての法定代理人(両親等)の承認が必要です。
注意2:学生としての本文に反し、また学内の秩序を乱す行為があったときは、「国立大学法人岩手大学学則第70条(懲戒)」及び「国立大学法人岩手大学大学院学則第38条(懲戒)」により処分の対象となります。
注意3: 不正競争防止法の改正(平成16年1月1日施行)により、営業秘密を盗んだり、コピーしたり、漏洩した個人が刑事罰の対象となり、3年以下の懲役又は、300万円以下の罰金が課せられます。