金融機関 三菱東京 UFJ 銀行 支店名 田町支店 口座番号 普通 0028454 口座名義(漢字) 株式会社海外教育研究所 口座名義(カナ) カ)カイガイキョウイクケンキュウジョ
海外教育研究所 xx高校留学約款
第 1 条 (約款)
申込み者及び親権者、法的代理人(以下申込み者)は、この留学約款(以下本約款といいます)を承諾の上、株式会社海外教育研究所がサポートする留学プログラムに含まれる各種サービス(以下留学プログラムといいます)に申込みます。
第 2 条 (目的)
海外のxx高等学校や教育機関への留学を通じ、申込み者の成長を申込み者家族と当社が協力して支援することを目的とします。
第 3 条 (契約の申込みと成立)
本約款における申込みとは、申込み希望者が当社に本約款に基づく所定の留学プログラム申込書を提出しお手続き費用を支払った時をいい、当社がこれを承諾した時に契約が成立します。
第 4 条 (拒否事由)
当社は、本約款に基づく留学プログラムの申込み時、或いは申込み後に次に定める事由が認められる時は、申込みをお断りし、又は一旦成立した契約を解約する ことがあります。
(1) 日本での学業成績が当社及び留学先機
関の定める条件に達していないと判断される時。
(2) 申込み者が未xx又は学生である場合、留学について親権者(両親等の法定代理人)の同意がない時。
(3) 申込み者が希望する留学先の定員に受
入れ可能な余裕がない場合等、客観的に留学が認められる可能性がないことが明らかな時。
(4) 申込み者が希望する留学先、留学時期の
申込み手続の期限までに、留学手続が完了できる見通しがない時。
(5) 過去の既往症又は現在の心身の健康状
態が留学に不適切であると当社が認めた時。
(6) その他、当社及び現地受入れ機関が不適当と認めた時。
第 5 条 (プログラムの範囲)
当社は本約款に基づき以下に明記された申込み者の希望する留学先への申込み手続等の代行、出発前のオリエンテーションや情報提供等を行うものであり、申込み者の希望する留学先への入学保証また留学先での課程修了を保証するものではありません。このプログラムに含まれるサービスあるいは制度は次の通りです。
(1) 各種手続の代行
(ア) 入学手続
各留学プログラムに定められた入学の手続を行います。
(イ) 滞在先手続
留学する際の寮・ホームステイ先等の申込み手続を代行します。ただし、申込み者の希望により入寮又はホームステイ等が不要の場合、もしくは留学先機関が寮等の滞在施設を持たない等、申込み手続が不可能と判断される場合はこの申込み手続をお断りすることがあります。
(ウ) 留学費用の支払い
留学先機関等への留学費用(第 8 条(2)参照)の支払い手続を代行します。所定の納付期日までに指定の金額を指定の口座にお振り込み下さい。留学先機関によっては、授業料、部屋代、食費等を事前に送金する場合と、学校到着後に支払う場合があります。事情により当社では概算で請求することがありますが、正式な金額が確定次第、差額の調整を行います。
(エ) 海外留学保険(海外旅行傷害保険)加入
手続
海外留学保険の加入手続を行います。海外の教育機関では留学生に保険の加入を義務づけています。海外留学保険には必ず加入するようにして下さい。尚、保険料は別途料金となります。
(オ) ビザ取得手続
留学先でビザが必要となる場合希望者には当社が申請書類作成又は代理申請を行います。渡航予定日まで十分な時間がない場合は、ビザの代理申請ができない場合もあります。xxの申請には最善
を尽くしますが、代理申請はxxの取得を保証するものではなく、あくまでも申込時に依頼されたxxの申請に尽力するものであり、将来にわたり案内内容と結果の合否を保証するものではありません。提出期限までに必要書類が揃わない場合、質問書等に虚偽の内容が認められる場合、また当該公館の事由でビザ発給及び渡航先入国に支障が出た場合においては、当社はその責を負いません。
(2) オリエンテーション
当社では留学生の心構え、生活に必要な情報等を紹介した印刷物の配布、担当者が随時行う留学に関するアドバイス等を通じ、当社にてオリエンテーションを行います。
(3) プログラムの期間
各受け入れ期間が定める期間です。原則的には現地到着及び出発日は、各受け入れ期間が定める日程に基づき手配を行います。
(4) 渡航後におけるサポート期間
(ア) 第 8 条(1)項④⑥⑧各号における留学中のサポート期間は渡航日より開始し、各渡航先国の学年度末、学期末、もしくは卒業日に満了となります。
(イ) 自主退学の場合は退学日、退学処分を処
せられた場合は処分日をもってサポート期間満了となります。
(ウ) 事前研修に参加する場合は、原則的にそ
れらの渡航予定日を渡航後のサポート期間開始日とします。
(エ) 申込み者から期間満了 3 ケ月前までに
申し出がなされない限りは、次年度留学中のサポートは自動更新となります。
第 6 条 (告知事項・医療措置)
(1) 申込みの際に提出頂く個人情報(住所、電話番号、メールアドレス、緊急連絡 先等)が申込み後に変更になる場合に おいては、その告知義務は申込み者に あります。
(2) 身体に障害がある場合、精神的・感情
的に重度の不安がある場合、特別なアレルギー等がある場合、特定の薬の服用が必要な場合は、申込み者の責任をもって申告いただき、医師の診断書を提出ください。またプログラム参加中に疾病、その他の事由により医師の診断又は加療を必要とする場合、受入機関の判断により必要な措置をとることがありますが、これらに係る一切の費用は申込み者の負担となります。
第 7 条 (必要書類)
留学手続に必要な書類は、必要事項を指定された言 語にて記入の上、必ず指定期日までにご提出ください。
第 8 条 (諸費用)
(1) お手続き費用
留学プログラム | お手続き費用(税込) | |
≪短期留学プログラム≫ | ||
➀ | 寮滞在プログラム (ア) 小学生未満 (イ) 小学生 (ウ) 中高生 | 162,000 円 140,400 円 108,000 円 |
➁ | ホームステイプログラム 小中高生共通 | 54,000 円 |
③ | 親子留学プログラム 小中学生共通 | 各プログラム項目に準ずる |
≪長期留学プログラム≫ | ||
④ 私立校 フルサポート | 864,000 円 (申込時には半額の 432,000 円) | |
⑤ | 私立校 スタンダード | 432,000 円 |
⑥ | 私立校 次年度留学中のサポート | 432,000 円 |
⑦ | 公立xx高校 お手続きサポート | 324,000 円 |
以下に定める各留学プログラムのお手続き費用をお申込み時にお支払いいただきます。お手続き費用は本条(2)項の留学費用に充当されません。下記記載以外のプログラムに関する手続代行料の有無や金額については、本条(3)項によります。
⑧ 公立校 次年度留学中のサポート | 次年度サポート費用に準ずる |
⑨ 現地校体験・語学研修 (※1 学期間のみ) | 108,000 円 |
⑩ 留学中のサポート申込者 の短期留学お手続き | 無料(サポート費用に 含む) |
(2) 留学費用
当社では、受入れが確定した後に留学先機関での授業料及び入学登録料、その他(出願料、教材費、滞在申込金、入寮予約金、部屋代、食費、空港出迎え料、ビザ申請料、その他留学期間中に必要となる費用等)
(※以下留学費用といいます)を算出し申込み者に請
求します。また、留学費用は留学先機関等の事情により、予告なしに変更されることがあります。
(3) その他の諸費用
以下の諸費用は上記(1)(2)項の費用には含まれません。申込み者の個別の状況及び利用希望等に応じて、別途請求いたします。
金額(税込) | ||
緊急手配料 (ビザ申請なし) | 申込時に渡航予定日まで 30 日を切っている 場合 | 21,600 円 |
緊急手配料 (ビザ申請あり) | 申込時に渡航予定日まで 60 日を切っている 場合 | 54,000 円 |
ビザ申請サポート | 当社留学プログラムを お申込みの場合 | 21,600 円 |
当社留学プログラムを お申込みでない場合 | 54,000 円 | |
学校見学及び面接・入学時同行サポート | 5 日間(3 泊 5 日) | 486,000 円 |
7 日間(5 泊 7 日) | 594,000 円 | |
延長(1 日に付) | 54,000 円 | |
羽田/ xxx 港送迎サポート | お子様の交通費や 食費は別途 | 27,000 円 |
渡航認証代理 申請 | オーストラリア、 アメリカ、カナダ | 5,400 円 |
海外留学保険 | 手配内容により異なる | |
航空券 | 手配内容により異なる | |
翻訳料 | 見積もりにより決定 |
※ 各国のビザ申請料実費は別途支払いが必要です。
※ 各国の渡航認証(ETAS, ESTA, e-TA)料実費は別途支払いが必要です。
第 9 条 (変更手数料)
申込後、申込み者の都合により申込み内容を変更する場合には、渡航前、渡航後に関わらず以下の変更手数料規定に基づき変更手数料をお支払いいただきます。但し、第 15 条(1)項の(ア)(イ)(ウ)各号に定める事由によって留学が不能となった場合において、申込み者が留学条件を変更して再度留学手続を行うことを希望した時は、当社は変更手数料を申し受けることなく、再度留学手続を行います。
変更手数料規定
対象項目 | 金額(税込) | ||
≪短期留学プログラム≫ | |||
手配済みの航空券 | 5,400 円 | + | 実費 |
参加日程・期間 | 16,200 円 | + | 実費 |
≪長期留学プログラム≫ | |||
留学中のサポート申込み者の短期留学プログラム | 上記に準ずる | ||
転校(出願先 1 校につき)同国内の場合 他国の場合 追加 1 校につき | 162,000 円 216,000 円 108,000 円 |
※ 変更規定は留学先及び関連機関の規定に従っていただきます。
※ 実費とは第 8 条(3)項において既に手続きを開始している項目、留学先及び関連機関、航空会社等が定める変更手数料、海外送金手数料、国内送金手数料等です。
第 10 条 (為替変動)
留学費用やその他の諸費用を当社が日本円に換算する際には、留学先機関の請求書類発行日の為替レート(三菱東京 UFJ 銀行の TTS に基づく。為替の変動により申込時とは異なる場合あり。)に 3 円を加算し
た金額でご請求し、合計金額を 1,000 円単位(1,000円未満四捨五入)で決済を行います。海外送金は原則として留学先機関への口座送金にて行います。原則として為替変動による差額の精算はいたしません。
第 11 条 (留学費用等の支払い等)
第 8 条と第 9 条に定められた留学費用等の支払いは、必ず指定期日までに指定の銀行口座にお振込下さい。その際の銀行振込手数料は申込み者の負担とし、
銀行振込の控えをもって領収書に代えるものとします。指定期日までに入金されない場合、留学手続が滞ったり希望の出発時期までに留学手続が完了できなくなる場合があります。当社の責によらない事由で留学費用等が変更された場合は、当社の指定する方法で速やかに差額をご精算いただきます。留学費用等を概算額で支払っている場合には、支払金額が確定し次第当社の案内に従い当社又は支払先と精算を行ってください。
当社指定銀行口座
金融機関 | 三菱東京 UFJ 銀行 |
支店名 | 田町支店 |
口座番号 | 普通 0000000 |
口座名義(漢字) | 株式会社海外教育研究所 |
口座名義(カナ) | カ)カイガイキョウイクケンキュウジョ |
第 12 条 (申込み後の取消と返金)
申込み後に留学の手続を取消す場合は以下の取消手数料規定に基づき取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込み者の負担となります。契約取消の成立は申込み者が署名した取消にあたる所定書類を当社が受領した時点とします。電話による連絡は不可とさせて頂きます。
ご返金の際は当社が選択する日の三菱東京 UFJ 銀
行の TTB レートで換算してご返金いたします。ご返金がある場合の国内外送金手数料は申込み者の負担となります。また、留学先及び関連機関より返金が発生する場合においてのみ、返金される金額を申込み者へ返金いたします。
取消手数料規定
取消成立基準日 | 金額(税込) | |
(ア) | 申込日より起算して 8 日目にあたる日以前に取消が成立 | 取消料なし 但し、実費が発生する場合はそ の相当額 |
(イ) | 申込日より起算して 9 日目に あたる日以降に取消が成立 | お手続き費用の 50% +実費 |
(ウ) | 渡航予定日の前日から起算してさかのぼって 90 日目にあたる日以降 | お手続き費用の 80% +実費 |
(エ) | 渡航予定日の前日から起算して、さかのぼって 60 日目にあ たる日以降に取消が成立 | お手続き費用の 100% +実費 |
(オ) | 渡航後 | お手続き費用の 100%+事務手数料(32,400 円)+実費 |
※ 申し込み日から起算して渡航日前日までの期間が 30 日以内(ビザ申請なし)、又は 60 日以内(ビザ申請あり)における取消は上記表(エ)が適用となります。
※ 取消規定は留学先及び関連機関の規定に従っていただきます。
※ 実費とは第 8 条(3)項において既に手続きを開
始している項目、留学先及び関連機関、航空会社が定める取消料、海外送金手数料、国内送金手数料等です。
第 13 条 (各種手続の継続ができない場合)
指定の期日までに必要書類の提出や留学費用等のお支払いが完了されない場合等、当社の責によらない事由により各種手続のサポートができなかった場合、第 12 条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込み者の負担となります。
第 14 条 (当社からの取消)
(1) 申込み者に次に定める事由が生じた場合、当社は催告のxx約款に基づくプログラ ム契約を取消すことがあります。
(ア) 定められた期日までに第 7 条に定める
必要な書類が提出されない時。
(イ) 定められた期日までに、第 8 条及び第 9条に定める必要な留学費用等の支払いがされない時。
(ウ) 申込み者が所在不明、又は 1 ヶ月以上に
わたり連絡不能となった時。
(エ) 申込み者が当社に届け出た、申込み者に関する情報に、虚偽あるいは重大な遺漏のあることが判明した時。
(オ) 申込み者が本約款に違反した時。
(カ) 病気その他の事由により申込み者がプログラムを続行できないと判断した時。
(キ) 申込み者又はその関係者が、他者に迷惑
を及ぼし、もしくはプログラムの円滑な運営を妨げた時又はその可能性が極めて高い時。
(ク) 申込み者が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業又は総会屋等その他の反社会的勢力であると認められる時。
(ケ) 申込み者が当社に対して暴力的な要求
行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは暴力を用いる行為又はこれらに準ずる行為を行った時。
(コ) 申込み者が風説を流布し、虚偽を用いも
しくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくは当社の業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行った時。
(サ) その他当社業務上の都合がある時。
(2) 前項に基づき、当社が本約款に基づく留学プログラム契約を取消した時は、第 12条の規定に基づく所定の取消手数料をお支払いいただきます。申込みの取消に伴い発生する費用及び損失については申込み者の負担となります。
第 15 条 (免責事項)
(1) 当社は、次に例示するような当社の責によらない事由により、申込み者が留学できなかった場合、また渡航先でのトラブルについては、責を負いません。
(ア) 申し込んだ学校、コース等が定員に満ち
ていて入学ができなかった場合。
(イ) 希望滞在施設が定員に満ちていて希望滞在施設に入れなかった場合。
(ウ) 通信又は現地機関の事情により入学許
可証が期日までに届かず出発ができなかった場合。
(エ) 申込み者の成績や内申書等が希望する
留学先の入学許可基準に達していない為に入学の許可が得られなかった場合。
(オ) 申込み者がパスポートもしくはビザを
取得できず、又は渡航先国に入国拒否された場合。
(カ) ビザ取得に時間がかかり、出発時期が変
更になった場合。
(キ) 天災、地変、戦乱、暴動、ストライキ、テロ行為、日本又は外国の官公署の命令、陸海空における不慮の災難、運送・宿泊 機関等のサービス提供の中止、申込み者 の生命又は身体の安全確保の為に必要 な措置、その他の不可抗力による場合。
(ク) 火災、交通事故、詐欺、殺傷事件、成績
不振、異性関係、個人の生活、学業、事故等の事由。
(ケ) 申込み者が本約款に違反した時。
(2) 前項各号に基づき当社の責によらず留学できなかった場合、当社を介さず申込み者自身で手配された航空券や宿泊先等の費用ならびにその取り消しや変更に伴う手数料等は申込み者の負担となります。
(3) 渡航後は申込み者個人の責任において行
動するものとし、留学中の滞在国及び訪 問先の法令、公序良俗又は留学先及び関 連機関等の規則等に違反した場合の責任、損害等は申込み者個人の負担となり、当 社は責を負いません。また特定のスポー ツを行うにあたり保険の特約等が必要な 場合は本人の責において加入手続を行っ て下さい。
(4) プログラム参加中の単独行動及び別行動時に生じた事故やトラブル。
(5) 車両等の運転に起因する事故やトラブル
による場合。当社は申込み者が 18 歳未満又は高校生の場合、自動車やオートバイの所持及び運転を許可しません。
以上の免責事項に該当する場合、お手続き費用、留学費用、その他の諸費用、変更手数料、既に当社に支払済みの費用については一切返金されません。
第 16 条 (損害の負担)
当社は、当社の責によらない事由により申込み者が何らかの損害を受けた場合、その責を負いません。
第 17 条 (授業内容等の変更)
当社では、留学先機関等から提供される留学プログラムをご案内しますが、留学先機関等の事情による授業内容の変更、滞在先の変更、その他留学内容に関する変更について責を負いません。
第 18 条 (前受金の保全)
当社は留学に関わる費用の内、お手続き費用を除く留学費用を、当社の運営資金ならびに保有財産から完
全に切り離し、分別管理を行っています。留学費用は受け入れ先が期日を定めている場合又は制度上必要な場合を除き、90 日以上前にお支払いただくことはありません。
第 19 条 (守秘義務について)
当社ではお客様の個人データ等、守秘されるべき情報は一切他に漏洩しません。但し、万一の事故対応、サポートに備える為にのみ、申込書記載内容及び海外留学保険の契約内容を当社と提携する海外サービス機関に開示することがあります。
第 20 条 (個人情報の取り扱いについて)
当社では個人情報保護法に基づきプライバシーポリシー(個人情報保護方針)において以下の通り取扱います。
(1) 個人情報の利用目的について
(ア) 契約の履行の為(ビザの申請を含む)
(イ) 当社の留学商品のご案内の為
(ウ) 留学セミナー・プログラムのご案内の為
(エ) 留学参加後のご意見やご感想の提供のお願いの為
上記以外のものについては、個人情報を取得する時に、その利用目的を明示します。それによって取得した個人情報はお客様に明示した利用目的の範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
(2) 個人情報の第三者への提供について
当社が保有する個人情報は、下記の場合を除いては原則として第三者に開示又は提供しません。
(ア) お客様の同意がある場合。
(イ) お客様個人を識別することができない状態で開示する場合。
(ウ) お客様又は他の第三者の生命、身体又は
財産の保護の為に必要であって、お客様の同意を得ることが困難である場合。
(エ) 法的な命令等により個人情報の開示が
求められた場合。
(3) 個人情報の処理に係る外部委託について当社が保有する個人情報は、その利用目的の実施に
必要な範囲において業務委託先に預託することがあ ります。当該委託にあたっては、個人情報保護水準を 十分に満たしている業務委託先を選定し、機密保持契 約を締結するとともに、適切な管理監督を行ないます。
(4) 個人情報の安全管理措置について
当社が保有する個人情報については、管理者を選任 して管理にあたらせるとともに、当社の従業者が個人 情報を取り扱うにあたっては、個人情報の安全管理が 図られるよう、当該管理者によって当該従業者に対す る必要かつ適切な監督を行なうものとします。加えて、当社が管理する個人情報については、正確かつ最新の 内容に保つよう努めるとともに、その漏えい、滅失又 は毀損の防止、その他の個人データの安全管理の為に 必要かつ適切な措置を講じるものとします。
(5) 保有個人データの開示・訂正・利用停止について
当社の保有個人データについて、情報主体であるご本人又は法定代理人から開示・訂正・利用停止等の請求があった場合は、合理的な範囲でこれを承ります。その場合、所定の請求書及び、その個人情報がご本人であることを証明する資料(代理人の場合は法定代理人であることを証明する資料)を提示又は提出していただくことがあります。利用停止につきましては、ご本人からご本人の個人情報が、あらかじめ公表された利用目的の範囲を超えて取り扱われているという理由、又は偽りその他不正の手段により取得されたものであるという理由により、その利用の停止を求められた場合には、必要な調査を行いその結果に基づき個人情報の利用停止等を行い、ご本人に通知します。
(6) 上記事項への同意について
弊社留学プログラム申込書へのご署名をもって、上記事項へ同意頂いたものとします。
第 21 条 (裁判管轄)
本約款に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第 22 条 (約款の変更)
本約款は事情により告知なしに変更されることがあります。
第 23 条 (準拠法)
本約款は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
第 24 条 (発効期日)
本約款の内容は、2017 年 03 月 27 日以降に申し込まれる全ての留学プログラム申込み契約に適用されます。