①展示小間の解約 出展社の展示小間契約の解約は、書面によって行うものとする。契約展示小間全部の解約の場合、主催者は展示会開催初日の4カ月前の日前までの解約に対 しては展示小間契約書記載の消費税込合計金額の40%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。契約展示小間の一部解約の場合、主催者は上記の日までの解約 に対しては解約した展示小間についての消費税込小間料金の40%、その後の解約に対しては全額を解約料として徴収する。また、契約展示小間全部の解約の場合に限り、レン...