Contract
投資信託受益権振替決済口座管理約款
(約款の趣旨)
第 1 条 この約款は社債、株式等の振替に関する法律(以下、「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取扱う投資信託受益権(三菱UFJ国際投信株式会社(以下「当社」といいます。)が自ら設定し募集を行う受益権に限ります。)に係るお客さまの投資信託受益権振替決済口座(以下、「振替決済口座」といいます。)を口座管理機関である当社に開設するに際し、当社とお客さまとの間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。また、投資信託受益権の範囲については、株式会社証券保管振替機構(以下、「機構」といいます。)の社債等に関する業務規程の定めるものとします。
2 お客さまと当社の間における各サービス、取引等の内容や権利義務関係に関する事項について、この約款に定めがない場合には、「投信総合取引約款」をはじめ「約款・規程集」の他の約款及び規程、「投資信託説明書(交付目論見書)」および関連諸法令の定めるところによるものとします。
(振替決済口座)
第 2 条 振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当社が備え置く振替口座簿において開設します。
2 振替決済口座には、機構が定めるところにより、内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「質権口」といいます。)と、それ以外の投資信託受益権の記載又は記録をする内訳区分(以下、「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当社は、お客様が投資信託受益権についての権利を有するものに限り振替決済口座に記載又は記録します。
(投資信託受益権振替決済口座の開設)
第 3 条 「振替決済口座」の開設にあたっては、お客さまから電子情報処理組織(当社の使用に係るコンピューターと、お客さまの使用に係るコンピューターとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織 をいいます。)を通じ、「投信総合取引約款」に定める「投資信託受益権振替決済口座設定申込書」(以下、
「振替決済口座設定申込書」といいます。)によりお申込みいただきます。その際、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に従い、当社所定の手続により本人確認を行わせていただきます。
2 当社は、お客さまから「振替決済口座設定申込書」による「振替決済口座」開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく「振替決済口座」を開設し、お客さまにその旨をご連絡します。
3 「振替決済口座」は、この約款に定めるところによるほか、「振替法」その他の関係法令および「機構」の社債等に関する業務規程、その他の定めに従って取扱います。お客さまには、これら法令諸規則および「機構」が講ずる必要な措置並びに「機構」が定める「機構」の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、この約款の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(個人番号の届出)
第 3 条の 2 お客さまは、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
(以下、「番号法」といいます。)、その他の関係法令の定めに従って、「振替決済口座」を開設する場合、お客さまの個人番号(「番号法」第2条第5項に規定するものをいいます。以下同じ。)の通知を受けた場合、その他「番号法」その他の関係法令が定める場合に、お客さまの個人番号を当社にお届けいただきます。その際、「番号法」に基づきお客さまの本人確認を行わせていただきます。
(個人情報の取扱い)
第 4 条 お客さまの個人情報(氏名、住所、生年月日、その他機構が定める事項。以下同じ)の一部又は全部が、法令に定める場合のほか、機構の業務規定に基づくこの約款の各規定により、機構、機構を通じて他の口座管理機関(以下、「機構等」といいます。)に提供されることがありますが、この約款の定めにより、お客さまの個人情報が機構等へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
2 当社は、米国政府及び日本政府からの要請により、お客さまが外国口座税務コンプライアンス法(F ATCA)上の報告対象である米国における納税義務のある自然人に該当する場合および該当する可能性がある場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名、住所、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)を米国税務当局に提供することがありますが、この約款の定めにより、お客さまの当該情報が米国税務当局へ提供されることについて同意していただいたものとして取り扱います。
(当社への届出事項)
第 5 条 「振替決済口座設定申込書」にご記入いただいた氏名、住所等をもって、当社へのお届出事項とします。
2 「振替決済口座」に係るお届出事項は、投信総合取引口座に係るお届出事項と同一のものとしていただきます。
(振替の申請)
第 6 条 お客さまは、「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、次の各号に定めるものを除き、当社に対し、振替の申請をすることができます。
(1)差押えを受けたもの、その他の法令の規定により振替又はその申請を禁止されたもの
(2)法令の規定により禁止された譲渡又は質入れに係るものその他「機構」が定めるもの
(3)収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(4)償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下、「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(5)償還日の翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
(6)販社外振替(振替先又は振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、「機構」の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては、次に掲げる日において振替を行うもの
① 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。)
② 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
③ 償還日の前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
④ 償還日の前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合においては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当社の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
⑤ 償還日
⑥ 償還日の翌営業日
(7)振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの
2 お客さまが振替の申請を行うにあたっては、あらかじめ、次に掲げる事項を当社所定の依頼書に記入のうえ、当社にご提出いただくものとします。
(1)減少及び増加の記載又は記録がされるべき投資信託受益権の銘柄及び口数
(2)お客さまの「振替決済口座」において減少の記載又は記録がされるのが、「保有口」か「質権口」かの別
(3)「振替先口座」及びその直近上位機関の名称
(4)「振替先口座」において、増加の記載又は記録がされるのが、「保有口」か「質権口」かの別
(5)振替を行う日
3 前項第1号の口数は、1口の整数倍(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1口超の整数の場合には、その単位の整数倍とします。)となるよう提示いただきます。
4 振替の申請が、「振替決済口座」の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ないものとします。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客さまの振替決済口座」としてご提示いただきます。
5 当社以外の口座管理機関への振替の申請の場合、当社が定めるところに基づき、お客さまに事務手数料をご負担いただくことがあります。
6 投資信託受益権をご購入された場合、前各項の手続を待たずに投資信託受益権の振替の申請があったものとして取扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第 7 条 当社は、お客さまからお申出があった場合には、他の「口座管理機関」へ振替を行うことができます。ただし、お客さまから振替の申出があった投資信託受益権について、当該他の「口座管理機関」が当社自らの募集にかかわる銘柄の「口座管理機関」として、当社から指定されていない場合、当社は
振替の申出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の「口座管理機関」へ振替を行う場合には、あらかじめ当社所定の方法によりお申込みいただきます。
(質権の設定)
第 8 条 お客さまの投資信託受益権について、質権を設定される場合には、当社が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、「機構」が定めるところに従い、当社所定の手続による振替処理により行います。なお、当該振替処理に係る事務費用は、お客さまの負担とさせていただく場合があります。
(償還金、解約金及び収益分配金の代理受領等)
第 9 条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消又はその申請を禁止されたものを除きます。)の償還金(繰上償還金を含みます。以下同じ。)、解約金及び収益分配金の支払いがあるときは、当社がお客さまに代わって当該投資信託受益権の受託銀行からこれを受領し、お客さまのご請求に応じて当社からお客さまにお支払します(ただし、収益分配金については、別に定める「自動けいぞく(累積)投資取扱い規程」により同一投資信託の買付代金に充当します。)。
(振替申請の委任)
第 10 条 「振替決済口座」に記載又は記録されている投資信託受益権について、償還又はお客さまの請求によるご解約が行われる場合には、当該投資信託受益権について、お客さまから当社に対し、「振替法」に基づく抹消の申請に関する手続をご委任いただいたものとし、当社は、当該委任に基づき、お客さまに代わって手続を行います。
(お客様への連絡事項)
第 11 条 当社は、投資信託受益権について、次の事項をお客さまにご通知します。
(1)償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
(2)収益分配金(分配がある場合に限ります。)
(3)残高照合のための報告
2 前項の残高照合のための報告は、投資信託受益権の残高に異動があった場合に、当社所定の時期に年
1回以上、ご通知します。また、当社が法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行うことをもって当該報告に代えるものとします。その内容にご不審の点があるときは、すみやかに「三菱UFJ 国際投信ダイレクト専用フリーダイヤル」に直接ご連絡ください。
3 当社がお届出のあった氏名、住所にあてて通知を行い又はその他の送付書類を発送した場合には、延着し又は到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
(お届出事項の変更手続き)
第 12 条 氏名、住所及び個人番号の変更など、「振替決済口座設定申込書」により当社へお届けいただいた事項に変更があった場合は、直ちに当社所定の方法によりお手続きください。この場合、当社所定の本人確認書類をご提出又は「個人番号カード」等を「番号法」に基づき当社所定の方法によりご提示いただくことがあります。
2 前項によりお届けがあった場合には、当社は所定の手続を完了した後でなければ投資信託受益権の振替又は抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の氏名、住所、個人番号等をもって、氏名、住所、個人番号等とします。
(当社の連帯保証義務)
第 13 条 機構又は日本証券代行株式会社が、振替法等に基づき、お客さま(振替法第 11 条第 2 項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当社がこれを連帯して保証します。
(1)投資信託受益権の振替手続を行った際、機構又は日本証券代行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載又は記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた投資信託受益権の超過分(投資信託受益権を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、解約金、収益の分配金の支払をする義務
(2)その他、機構又は日本証券代行株式会社において、振替法に定める超過記載又は記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(機構において取り扱う投資信託受益権の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第 14 条 「機構」において取扱う投資信託受益権のうち、当社が自ら募集又は私募の取扱いを行っていない銘柄については、取扱いません。
(解約等)
第 15 条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、解約の通知があったときは、直ちに販売会社への振替手続等、当社所定の手続をお取りいただきます。
(1)「投信総合取引約款」に基づく投信総合取引契約が解約された場合
(2)お客さまから解約のお申し出があった場合
(3)お客さまがこの約款に違反した場合
(4)当社が定める所定の期間、お客さまの「振替決済口座」に残高がない場合
(5)お客さまがこの約款の変更にご同意いただけない場合
(6)お客さまがマネー・ローンダリング及びテロ資金供与を行っていると認められ又はその疑いが合理的に認められ、当社が解約を申出た場合
(7)お客さまが、経済制裁対象者等に該当し又は経済制裁対象者等と密接な関係を有していると認められた場合又はこれらの疑いが合理的に認められる場合で、当社が解約を申し出た場合
(8)やむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合
2 前項による投資信託受益権の振替手続が遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの費用をお支払いいただくことがあります。
(緊急措置)
第 16 条 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、又は店舗等の火災等緊急を要するときは、当社は、臨機の処置を取ることができるものとします。
(免責事項)
第 17 条 当社は、次に掲げる場合において、お客さまに生じた損害については、その責任を負いません。
(1)第 12 条第1項によるお届けの前に生じた損害
(2)お届け事項を相違ないものと認めて投資信託受益権の振替又は抹消、その他の取扱いをしたうえで、当該お届出事項について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
(3)災害、事変、その他の不可抗力の事由が発生し、又は当社の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、投資信託受益権の振替又は抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
(4)前号の事由により投資信託受益権の記録が滅失等した場合又は第 9 条による償還金等の指定預金口座への入金が遅延した場合に生じた損害
(5)前条の事由により当社が臨機の処置をした場合に生じた損害
(約款の変更)
第 18 条 この約款の変更の取扱いは、「投信総合取引約款」の定めるところに準じます。
以上
2018 年 11 月 19 日制定
2018 年 12 月 17 日改定