(SJNK13-60435)2014.2.28(99OJ6106) 402116 - 0100
積立火災保険(事業用プラン)ご契約のxxx
平成26年7月(9月)
お 客 さ ま へ
● この「ご契約のxxx」は、積立火災保険(事業用プラン)についての大切なことがらを記載したものですので、必ずご一読いただき内容をよくご確認願います。また、ご契約いただいた後は、保険証券とともにご契約満了まで大切に保管くださいますようお願いします。(16ページ以降に掲載しております普通保険約款・特約もご確認ください。)
● ご契約いただいた内容は、ご家族にもお知らせください。また、ご契約者以外に被保険者(補償を受けられる方)がいらっしゃる場 は、その方にも「ご契約のxxx」に記載されている内容をお伝えください。
● 取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
● 取扱代理店はお客さまの良き相談相手となるようご契約状況を常に承知しております。何卒、よろしくお願いします。
● ご不明な点、お気づきの点がございましたら、ご遠慮なく保険証券記載の取扱代理店または当社までおたずねください。
損保ジャパンとxxxx損保は、関係当局の認可等を前提として、2014年9月1日に合併し、「損害保険ジャパンxxxx株式会社」になります。
(SJNK13-60435)2014.2.28(99OJ6106) 402116 - 0100
このご契約のxxxにおいて、主な用語の定義は以下のとおりです。
【保険の対象に関する用語】
① | 建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 |
② | 通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
③ | 預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引き出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
④ | 乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 |
⑤ | 敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一ご契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 |
【評価および保険金支払に関する用語】
⑥ | 復旧費用 | 損害が生じた地および時において、保険の対象を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用(実際に復旧しない場合は、修理を行えば要すると認められる費用)をいいます。 |
⑦ | 復旧に伴って生じた残存物 | 損害を受けた保険の対象である建物を復旧する際に生じた、経済的な価値のある残存物をいいます。 |
⑧ | 新価 | 保険の対象と同一の構造、質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
⑨ | 再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 |
⑩ | 時価 | 保険の対象の新価から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
④ | 時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数等に応じた減価額を差し引いた額をいいます。 |
【その他の用語】
④ | 保険金 | 損害保険金、水害保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、水道管修理費用保険金または修理付帯費用保険金をいいます。 |
④ | 保険期間 | 保険のご契約期間をいいます。 |
⑭ | 保険期間の満了 | 保険期間の終期までご契約が有効に存続することをいいます。 |
④ | 保険金額 | 保険契約により補償される損害が発生した場合に当社が支払うべき保険金の限度額をいいます。 |
⑯ | 保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
④ | 保険料 | ご契約者が保険契約に基づいて保険会社に支払う金銭のことをいいます。保険契約の申し込みをしても、払込期日までに保険料のお支払いがなければ、補償はされません。 |
●代 理 店 の 役 割●
取扱代理店は、当社との委託契約に基づき、お客さまからの告知の受領、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、取扱代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約につきましては、当社と直接契約されたものとなります。
<取扱代理店が金融機関である場合、以下の点をご確認ください。>
①「積立火災保険」は損害保険であり預金等ではありません。したがいまして、預金保険法第53条に規定する保険金の支払対象とはなりませんので払込み済みの保険料の返済は保証されておりません。
②「積立火災保険」契約のお申込みの有無が、金融機関とお客さまとの他のお取引き(預金・融資・為替等)に影響を与えることはありません。
目
次
積 立 火 災 保 険(事業用プラン)
Ⅰ.積立火災保険(事業用プラン)の内容 1
1.ご契約内容について
2.満期返れい金と契約者配当金について
3.補償内容一覧
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください 1
1.保険の対象について
2.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
3.保険金額の決め方について
4.契約締結時における注意事項(告知義務等)
5.保険料の払込みについて
6.法人のお客さまへのご注意
7.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
8.個人情報の取扱いについて
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください 4
1.ご契約内容の変更等について
2.重大事由による解除等について
3.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
5.契約者貸付制度について
6.保険証券について
7.解約返れい金について
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き 6
■事故が起こった場合の連絡先■
1.事故の通知
2.当社にご相談いただきたいこと
3.保険金請求に必要な書類
Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について 7
Ⅵ.満期返れい金等のご請求の手続き 8
Ⅶ.保険料・満期返れい金の税務処理の概要 8
1.保険料の税務処理について
2.満期返れい金等の税務処理について
Ⅷ.保険会社破綻時の取扱い 9
積立火災保険(事業用プラン)の補償内容一覧表 11
普通保険約款・特約
Ⅰ.適用される保険約款 16
Ⅱ.適用される特約(積立火災保険普通保険約款(事業用)) 16
Ⅲ.普通保険約款・特約 17
積立火災保険(事業用プラン)
Ⅰ.積立火災保険(事業用プラン)の内容
積立火災保険(事業用プラン)では、火災による損害はもちろんのこと、落雷やガス爆発、風災や雪災等の被害をはじめとして、水災に
ぬ じゅう
よって生じた損害、盗難、建物外部からの物体の衝突、水濡れ等から、建物や設備・什器等を長期(3年または5年)にわたって守るために幅広い補償が用意されています。また、上記損害による災害のあとの整理にかかる費用、近所へのおわびにかかる費用のお支払いに加え、業務中における法律上の損害賠償責任を負担したことによる損害の補償も用意しております。(一部、オプションのご契約によるものもあります。)
(詳しくは11~15ページの【積立火災保険(事業用プラン)の補償内容一覧表】をご覧ください。)
2.満期返れい金と契約者配当金について
保険期間が満了し、保険料全額の払込みが終了しているときは、保険証券に記載された満期返れい金を保険期間の満了日の翌営業日にご契約者にお支払いします。ただし、所定の期日までにお手続きが完了しなかった場合は、保険期間の満了日またはお手続きの完了日のいずれか遅い日の翌日から20日以内にご契約者にお支払いします。なお、満期返れい金の手続きについては、事前に当社からご連絡します。
積立部分の保険料は、当社が責任をもって運用し、運用利回りが予定の利回りを超えた場合は、保険期間の満了時に満期返れい金にプラスして契約者配当金をお支払いします。なお、契約者配当金の額は、保険期間および払込方法等により異なります。
なお、後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」によりご契約が終了となる場合は、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。また、保険期間の満了以前に終了、失効し、または解除された契約については、契約者配当金はお支払いしません。
※積立部分の保険料の運用利回りが予定の利回りを超えなかった場合、契約者配当金はお支払いしません。
3.補償内容一覧
後記11~15ページの【積立火災保険(事業用プラン)の補償内容一覧表】を参照ください。
Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください
1.保険の対象について
ご契約の対象にできるもの、ご契約の対象とならないものおよび保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象とならない主なもの(以下「明記物件」といいます。)については以下のとおりです。
建物(注1) | ご契約の対象にできます。 |
じゅう じゅう 設備・什器等(業務用の什器・備品)(注1) | ご契約の対象にできます。 |
造作(注1)(注2) | ご契約の対象にできます。 |
自動車、自動三輪車および自動二輪車(総排気量が125cc以下の原動機付自転車は じゅう 設備・什器等に含みます。) | ご契約の対象となりません。 |
通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物(注3) | ご契約の対象となりません。 |
貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が30万円を超えるもの | 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 |
ひな い 稿本(本などの原稿)、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿 その他これらに類する物 | 保険契約申込書等に明記しないとご契約の対象となりません。 |
とう 骨董品(古道具・古美術として珍重され、価額の把握ができないもの。)など | ご契約の対象となりません。 |
じゅう じゅう
(注1) 建物のみのご契約では、設備・什器等または造作の損害は補償されません。建物とは別に設備・什器等または造作もご契約いただくことをおすすめします。
じゅう
(注2) 所有されている業務用の畳・建具・冷暖房機器等の造作は、建物もしくは設備・什器等に含めてご契約の対象に含めることもできます。
(注3) 盗難にあった場合にかぎり、一定の額を限度に損害を補償します。(有価証券は除きます。)ただし、業務用のものにかぎり、設備・
じゅう
什器等をご契約の対象としている場合のみ補償します。
2.評価基準・保険金支払基準とお支払いする保険金の額
この保険の評価基準および保険金支払基準(損害保険金・水害保険金)は、以下のとおりです。
評価基準・ 保険金支払基準 | 評価基準・保険金支払基準 お支払いする損害保険金または水害保険x |
x価・実損払 (罹災時再評価) | 【評価基準・保険金支払基準】 新価を基準として保険金額を設定します。 罹災時には、再調達価額を基準に、保険金をお支払いします。 |
【お支払いする損害保険金(保険金額限度)】復旧費用となります。(再調達価額限度) (注1)事故の区分および保険の対象により、別途、限度額が適用される場合があります。 また、復旧に伴って生じた残存物がある場合は、その価額を差し引いてお支払いします。 (注2)水害保険金については、損害の程度に応じて損害額に縮小割合を乗じた額または保険金額に支払割合を乗じた額 ひょう をお支払いします。また、風災・雹災・雪災による損害保険金については、損害額が20万円以上となった場合に 保険金をお支払いします。 | |
【評価基準・保険金支払基準】 明記物件は、時価額を基準として保険金をお支払いします。 |
3.保険金額の決め方について
ご契約いただく保険金額の設定については、次の点にご注意ください。
⑴ 保険の対象の価額を超えてご契約されても、その超過分はむだになります。
⑵ 保険の対象の価額いっぱいに保険金額を設定しておかないと、事故の際、損害額に対して保険金が不足する場合があります。
⑶ 保険金額は、契約時の新価と同一の金額で設定してください。
4.契約締結時における注意事項(告知義務等)
⑴ ご契約者には、危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって、当社が告知を求めた事項(「告知事項」といいます。)について、事実を正確に記載していただく義務(告知義務)があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
なお、告知事項とは、以下の事項をいいます。ア.保険の対象の所在地
イ.建物の構造・用途
ウ.面積(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項となります。)エ.用法
オ.建築年月
カ.建物内の職作業キ.作業規模
ク.施設または設備・業務遂行名称(施設賠償責任特約をセットした場合のみ告知事項となります。)
ケ.割増引(公有物件割引、準公有物件割引、社会福祉施設物件割引または消火設備割引等をいいます。)コ.他の保険契約等
⑵ 保険料は保険金額、満期返れい金、保険期間、保険の対象の所在地、構造等により決定されます。建物の構造等について、次のことにつき特にご注意ください。
■木造建物であっても、耐火建築物、準耐火建築物、省令準耐火建築物に該当する建物は、他の木造建物よりも割安な保険料となります。
■木造建物で外壁がコンクリート造(ALC造を含みます。)等の建物やxxxの建物は、継続前契約の有無等により、保険料が異なります。
特にご注意いただきたいこと
⑶ ご契約者には、評価に関する事項(建物の構造および再調達価額)について、保険契約申込書に事実を正確に記載していただく必要があります。事実と異なる内容を記載した場合や事実を記載しなかった場合は、お支払いする保険金が削減される場合がありますので、ご注意ください。
⑷ 類似の他の保険契約または共済契約がある場合、この積立火災保険にご加入いただくことができませんので、ご注意ください。
⑸ ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって契約を締結した場合は、その契約は無効(ご契約の全ての効力が、契約締結時から生じなかったものとして取扱うことをいいます。)となります。この場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑹ ご契約者または被保険者(補償を受けられる方)の詐欺または強迫によって当社が契約を締結した場合は、当社は書面による通知をもって、その契約を取り消すことができます。この場合、既にお払い込みいただいた保険料は返還しません。
⑺ 契約締結時、保険金額が保険の対象の価額を超えていたことについて、ご契約者・被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、ご契約者は、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
なお、取り消した場合、取り消された部分に対応する保険料を返還しますが、満期返れい金が、次のア.またはイ.のいずれかの額を超えるときは、当社は満期返れい金の額をその額まで減額し、この減額された部分に対応する保険料を返れいします。
ア.取り消された後の保険金額の20%に相当する額
イ.取り消された後の保険金額に基づいた保険契約内容の保険料に占める積立部分の保険料(予定利率により定めます。)の割合が最も高くなる場合における満期返れい金の額
5.保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法は、「一括払」、「年払」、「半年払」、「月払」および「団体扱・集団扱」がありますが、保険契約では、当社(または取扱代理店)が保険料を領収してはじめて保険金支払いの責任を負うことになっていますので、別途定める場合を除き保険料(一括払以外の払込方法の場合は第1回保険料)は必ずご契約と同時にお払い込みください。
⑵ 「団体扱に関する特約」または「集団扱に関する特約」が適用される場合、第1回保険料は、あらかじめお約束した方法でご所属の企業・集団を経てお払い込みください。
6.法人のお客さまへのご注意
法人をご契約者として積立保険にご加入になる場合は、自己資金でご契約いただくことが前提となりますので、あらかじめご了承ください。
なお、借入れを行い、これが保険料の払込みのために借入れを行っているとみなされた場合は、借入れに伴う支払利息と運用資産から生じる利益の計上時期について税務上対応を要することがありますので、借入金によるご契約はお引受けしておりません。
7.団体扱契約・集団扱契約のご契約にあたって
団体扱契約・集団扱契約としてご契約いただけるのは、団体・集団等と当社の間で集金事務の委託契約を交わしている場合で、ご契約者および被保険者(補償を受けられる方)が、それぞれ次に該当する場合のみとなります。
ご加入条件(団体扱・集団扱の対象となる方) | ご注意 | 団体扱・集団扱の対象とならない方の例 | ||
申込人 (ご契約者) 右記に該当する方ご本人のみが対象となります。(ご家族等は対象外) | 団体扱 | 団体(企業等)に勤務し、その団体から毎月給与の支払を受けている方(ご本人)(※) など | ①団体から給与の支払を受けていない方(ご家族、他団体からの出向者、派遣の方等) ②団体に勤務していない方(ご家族、取引業者、下請業者等) ③団体に引き続き雇用される期間が1年未満の方(アルバイト・臨時雇の方等) ④【団体の制度で退職者が対象となっていない場合�団体を退職された方(※) など | |
集団扱 | 次のいずれかに該当する方 ①集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ②集団を構成する集団の構成員(役員・従業員を含みます。) ③集団 | ①左記の集団扱の対象となる方の「ご家族」 ②集団の構成員でない方(取引業者等) など | ||
( 被保険者 )補償を受けられる方 ご家族等の場合、ご契約者との関係にご注意ください。 | 次のいずれかに該当する方 ①ご契約者ご本人 ②ご契約者の配偶者 ③ご契約者またはその配偶者の同居の親族 ④ご契約者またはその配偶者の別居の扶養親族 ⑤ご契約者またはその配偶者の別居の非扶養親族(ただし、①から④までに掲げる方が保険の対象を共有または使用している場合にかぎります。) ⑥ご契約者の役員・従業員(集団扱の場合) | ①別居の結婚しているお子さま ②別居の就職しているお子さま ③別居の扶養していないご父母 (左記⑤のただし書きに該当しない場合) など |
(※) 団体によっては、退職者や系列会社に勤務されている方等も対象となる場合があります。
(注1) 集団扱契約の場合は、原則として別途集団扱要件ご確認のお願いをしています。
(注2) ご加入条件の詳細については、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
8.個人情報の取扱いについて
当社は、保険契約に関する個人情報を、保険契約の履行、損害保険等当社の取り扱う商品・各種サービスの案内・提供、等を行うために取得・利用し、業務委託先、再保険会社、等に提供を行います。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)については、保険業法施行規則により限定された目的以外の目的に利用しません。詳細につきましては、当社の公式ウェブサイトに掲載の個人情報保護宣言をご覧くださるか、取扱代理店または当社までお問い合わせ願います。
Ⅲ.ご契約後、次のことにご注意ください
1.ご契約内容の変更等について
ご契約後に次の変更等が発生した場合または変更をご希望の場合は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
⑴通知事項
以下のいずれかに該当する事実が発生した場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご通知ください。ご連絡がない場合は、ご契約を解除することや、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
ア.建物の構造または用途を変更するときイ.保険の対象を他の場所に移転するとき
ウ.「Ⅱ.ご契約時に次のことにご注意ください」4.契約締結時における注意事項(告知義務等)の⑴に記載のア.からケ.までの事項に変更があったとき
⑵保険の対象の譲渡
保険の対象を譲渡する場合で、ご契約の継続を希望されるときは、事前に取扱代理店または当社までご連絡ください。事前にご連絡がない場合は、ご契約は効力を失いますので、ご注意ください。
⑶保険の対象の価額が増加または減少した場合
以下のいずれかに該当する事実が発生し、それにより保険の対象の価額が増加または減少した場合、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡がない場合、保険金の一部をお支払できないことがありますので、ご注意ください。
ア.保険の対象の増築、改築または一部取り壊し
イ.この保険契約においてお支払いしない事故による保険の対象の一部滅失
⑷ご契約者の住所・通知先変更
保険証券記載のご契約者の住所または通知先を変更する場合は、遅滞なく取扱代理店または当社までご連絡ください。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができなくなりますので、ご注意ください。なお、改姓等によりご契約者の氏名を変更された場合も、取扱代理店または当社までご連絡ください。
⑸上記以外の変更
上記以外の変更をご希望の場合は、あらかじめ取扱代理店または当社までご連絡ください。なお、特約については、ご契約の途中からセットまたは削除できないものもありますので、ご注意ください。
2.重大事由による解除等について
保険金を支払わせる目的で損害または費用を生じさせた場合やご契約者または被保険者が暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合などは、ご契約を解除することや、保険金をお支払いできないことがあります。
3.ご通知をいただいた後のご契約の取扱い
⑴ 前記1.の⑴のご連絡をいただく場合において、以下のいずれかに該当するときは、ご契約を継続することができないため、ご契約を解除しますので、ご注意ください。
ア.住居部分ができた場合
イ.日本国外に保険の対象が移転した場合
⑵ 前記1.の⑸のご契約内容の変更等をご希望であっても、その変更の内容によっては、ご契約を継続することができない場合がありますので、ご注意ください。
⑶ 変更前と変更後の内容により、ご契約をそのまま継続して内容を変更できる場合と、ご契約をいったん解約し、変更後の内容で再度ご契約いただく場合があります。また、ご契約内容の変更に伴い保険料が変更となる場合は、所定の計算により算出した額を返還または請求します。
4.第2回目以降の保険料の払込みについて
⑴ 保険料の払込方法を年払・半年払または月払でご契約の場合の第2回目以降の保険料は、次のいずれかの方法により、保険証券記載の払込期日までにお払い込みください。
① 当社または取扱代理店が集金をするご契約については、直接お払い込みください。(当社の定める保険料領収証を発行します。)
② 銀行口座等からの振替によるお支払方法のご契約については、あらかじめご指定いただいた口座から引き落とします。
③ 所属する団体・集団を通じて払い込まれる方(団体扱または集団扱)は、あらかじめお約束した方法で団体または集団を経てお払い込みいただきます。(保険料領収証は団体または集団あてに1枚発行することとし、個々の方には省略します。)
(注) ご契約が終了となる保険金(後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」参照)をお支払いする場合において、その保険金支払いの原因となった保険事故が生じた保険年度の保険料のうち、未払込部分があるときは、支払保険金からその金額を差し引くことがあります。
⑵ 保険料が払込猶予期間の満了日(※1)までに払い込まれない場合であらかじめ反対のお申し出がないときは、払い込み済みの保険料の一定の範囲内で払い込まれなかった保険料に相当する額を自動的にご契約者に貸し付け、保険料の払込みに充当します。これを保険料の振替貸付といいます。原則として、貸付は自動的に適用され、貸付金に対して利息が別途加算されます。貸付金が一定額の範囲を超える場合は、ご契約は効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
(※1) 払込期日の属する月の翌月末日とします。
利息は当社の定める利率〔年6%(月0.5%)。なお、今後変更する場合があります。〕で計算し、ご契約が終了となる保険金(後記「Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について」参照)・満期返れい金等のお支払いの際にこの貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いてお支払いします。
⑶ 「保険料の振替貸付の不適用に関する特約」をセットする場合、上記⑵の内容にかかわらず、保険料の振替貸付は適用されません。払込猶予期間(※2)までに保険料の払込みがない場合、ご契約は払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。(ご契約の存続ができません。)
(※2) 故意により払い込みが遅延した場合等を除き、保険料払込期日の属する月の翌々月の25日までの期間をいいます
⑷ 上記⑵もしくは⑶によりご契約が効力を失った場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した額を失効返れい金としてお支払いします。失効返れい金の額は、ご契約内容および失効時期により異なります。
なお、失効返れい金の額が20万円未満の場合は、原則として、ご契約者あてに送付する「振替払出証書」によるお支払いとします。
⑸ 保険料の払込方法が団体扱または集団扱であるお客さまについて、ご所属の企業または集団と当社で締結している保険料集金契約が解除された場合は、団体扱特約・集団扱特約は失効します。
また、ご所属の企業または集団での当社の団体扱特約または集団扱特約をセットしたご契約者の数が年1度の定期点検日において10名未満となったときは、団体・集団等と当社の間の集金事務の委託契約が解除され、団体扱契約および集団扱特約が失効することがあります。
その場合は、特約が失効したその保険年度の未払込保険料を一括してお払い込みいただくほか、翌保険年度から保険料の払込方法を年払・半年払・月払・前納払に変更していただくことになります。この場合、保険料も変更になります。
⑹ 月払または団体扱・集団扱契約でご契約の場合、保険期間の満了近くの保険料の払込みについては、手続き(口座振替の場合は口座引落し)を停止し、満期返れい金から差し引いて保険料の払込みに充当します。なお、口座振替の場合は、満期日により対応が異なり、口座引落しを停止しない場合もあります。
5.契約者貸付制度について
一時的に資金がご入用となった場合は、ご契約は有効なまま当社の定める範囲内(5万円以上)で資金をお貸しする契約者貸付制度があります。(ただし、質権が設定されている契約、および原則として保険始期後2か月以内または満期直前5か月以内のご契約についてはご利用できません。)
なお、満期返れい金、解約返れい金等をお支払いする場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、返れい金等の額を貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額をお支払いします。
*資金の使途について制限はありません。
*利率、条件など詳しくは取扱代理店または当社までお問い合わせください。
6.保険証券について
保険証券は、保険金・満期返れい金のお支払いまたは契約者貸付制度のご利用等の際に提出していただく必要がありますので、大切に保管してください。このご契約に質権を設定される場合は、特段のお申し出がないかぎり、ご契約者と質権者との間に保険証券は質権者が保管するとの合意があったものとして、質権者に保険証券を送付しますのでご了承ください。
保険料ローンを利用された場合は、保険証券に保険料ローン会社の質権が設定されますので、お客さまには保険証券写をお届けします。保険証券は、保険料ローンの返済終了後、お手元にお届けしますので、それまでの間は保険証券写を大切に保管してください。万一、焼失または紛失されたとき等は、取扱代理店または当社までご連絡ください。
7.解約返れい金について
保険期間の満了前にご契約を解約される場合は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また保険料の金額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した額を解約返れい金としてお支払いします。解約返れい金の額は、ご契約内容および解約時期により異なり、多くの場合、払い込まれた保険料を下回ります。解約返れい金の額等の詳細については取扱代理店または当社にお問い合わせください。
Ⅳ.事故が発生した場合におとりいただく手続き
■ 事故が起こった場合の連絡先 ■ ◆おかけ間違いにご注意ください。
事故が起こった場合は、遅滞なく下記窓口または取扱代理店までご連絡ください。
【事故サポートセンター】
0000-000-000<受付時間>24時間365日
1.事故の通知
事故が起こった場合、遅滞なく当社、取扱代理店または事故サポートセンターまでご通知ください。遅滞なくご通知いただけなかった場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
2.当社にご相談いただきたいこと
施設賠償責任や借家人賠償責任等の賠償責任を補償するご契約の場合、賠償事故等にかかわる示談につきましては、必ず当社とご相談の上、交渉をおすすめください。事前に当社にご相談なく示談された場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますのでご注意ください。
(注) この保険には示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、当社とご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。
3.保険金請求に必要な書類
⑴ 保険金のご請求にあたっては普通保険約款および特約に記載されている書類ならびに次の書類のうち当社が求めるものを提出していただきます。
必要となる書類 | 必要書類の例 | |
〈1〉 | 保険金請求書および保険金請求権者が確認できる書類 | 保険金請求書、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状、代理請求申請書、住民票 など |
〈2〉 | 事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる書類 | り 事故状況説明書、罹災証明書、交通事故証明書、請負契約書(写)、メーカーや修理業者等か らの原因調査報告書 など |
〈3〉 | 保険の対象の価額、損害の額、損害の程度および損害の範囲、復旧の程度等が確認できる書類 | じゅう ①建物、家財、什器・備品等に関する事故、他人の財物に損害を与えた等の賠償事故の場合 修理見積書、写真、領収証、図面(写)、被害品明細書、復旧通知書、賃貸借契約書(写)、売上高等営業状況を示す帳簿(写) など ②他人の身体の障害に関する賠償事故の場合 診断書、入院通院申告書、治療費領収証、所得を証明する書類、休業損害証明書、源泉徴収票、災害補償規定、補償金受領書 など |
〈4〉 | 保険の対象であることが確認できる書類 | 登記簿謄本、売買契約書(写)、登記事項等証明書 など |
〈5〉 | 公の機関や関係先等への調査のために必要な書類 | 同意書 など |
〈6〉 | 被保険者が損害賠償責任を負担することが確認できる書類(※) | 示談書、判決書(写)、調停調書(写)、和解調書(写)、相手の方からの領収証、承諾書 など |
〈7〉 | 質権が設定されている場合に、保険金請求に必要な書類 | 承諾書、債権額現在高通知書、質権者専用保険金振込依頼書 など |
〈8〉 | 当社が支払うべき保険金の額を算出するための書類 | 他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書 など |
(※) 保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
(注1)事故の内容および損害の額等に応じ、前記以外の書類もしくは証拠の提出または調査等にご協力いただくことがあります。
(注2)被保険者に保険金を請求できない事情がある場合は、ご親族のうち当社所定の条件を満たす方が、代理人として保険金を請求できることがあります。詳しくは、当社または取扱代理店までお問い合わせください。
⑵ 前記⑴の書類をご提出いただく等、約款に定める請求手続きを完了した日からその日を含めて30日以内に、当社が保険金をお支払いするために必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査等が不可欠な場合は、当社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を通知し、お支払いまでの期間を延長することがあります。詳しくは、当社までお問い合わせください。
■ ご契約内容および事故報告内容の確認について ■
損害保険会社等の間では、保険金の支払いが迅速・確実に行われるよう、同一事故にかかわる保険契約の状況や保険金請求の状況等について確認を行っています。
確認内容は、上記の目的以外には用いません。ご不明の点は、当社までお問い合わせください。
Ⅴ.保険金お支払い後の保険契約について
⑴ 損害保険金として、それぞれ1回の事故につき保険金額(注)の100%に相当する額をお支払いしたときは、ご契約は損害発生時に終了します。この場合は、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
なお、保険金額の100%に相当する額のお支払いとならないかぎり、保険金のお支払いが何回あっても保険金額は減額されず、ご契約は満期日まで有効です。
⑵ ご契約における保険の対象が複数の場合、⑴の「保険金額」はそれぞれの保険金額の合計とします。ただし、ご契約の一部の保険の対象に対し、損害保険金として、その保険の対象の保険金額(注)の100%に相当する額をお支払いしたときは、合計保険金額に対するその対象の保険金額の割合につき、満期返れい金および契約者配当金はお支払いしません。
(注) 保険金額が再調達価額(または時価額)を超えるときは、再調達価額(または時価額)とします。
Ⅵ.満期返れい金等のご請求の手続き
満期返れい金、解約返れい金等のご請求にあたっては、次の表に掲げる書類のうち当社が求めるものをご提出ください。
① 満期返れい金等(または解約返れい金等)請求書(※)
② 保険証券
③ ご契約者の印鑑証明書
(※)請求書の書式は当社にあります。
(注)上記以外の書類をご提出いただくことがあります。
Ⅶ.保険料・満期返れい金の税務処理の概要(平成25年11月現在)
保険料・満期返れい金の税務処理についてご案内します。
詳しい内容および保険金に関する税務処理については、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
なお、税務処理につきましては、今後の税制改正により変更となる場合がありますのでご注意ください。
1.保険料の税務処理について
保険料に関する税務処理については次のとおりです。
⑴ ご契約者が法人の場合
保険の対象 (保 | 保険契約者 険料負担者) | 被保険者 | 法 人 の 税 務 処 理 | 役 員 ま た は 従 業 員 に 対 す る 課 税 関 係 |
①法 人 所 有 の 建 物 等 (事業用建物等) | 法 人 | 法 人 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……損金算入 *一括払については期間の経過に応じて月割で損金算入 | |
②賃借建物等 (事業用建物等) | 建 物 等 の 所 有 者 | |||
③役員・従業員所有の居住用建物等 | 役 員 ま た は従 業 員 | 被保険者が従業員の場合 上 記 に 同 じ 被保険者が役員の場合 ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分 ……ケースによっては損金算入 (損金算入不可のケースもございますのでご注意ください。) | 「全役員及び従業員」または「全従業員」を対象としている場合は非課税。ただし、「役員」または「特定の従業員のみ」を対象としている場合は、その他保険料部分は「役員給与」または「給与」となり所得課税の対象 |
⑵ ご契約者が個人事業主の場合
保険の対象 (保 | 保険契約者 険料負担者) | 被保険者 | 個人事業主の税務処理 | 従業員に対する課税関係 |
①個人事業主所有の建物等 (事業用建物等) | 個人事業主 | 個 人 事 業 主 | ○積立保険料部分……資産計上 ○その他保険料部分……必要経費算入 *一括払については期間の経過に応じて月割で必要経費算入 | |
②賃借建物等 (事業用建物等) | 建 物 等 の 所 有 者 | |||
③従業員所有の 居 住 用 建 物 等 | 従 業 員 | 全従業員を対象としている場合は非課税。ただし、特定の従業員を対象としている場合は、その他保険料部分については従業員に対する「給与」となり所得課税の対象 |
◎事業用資産にかかる保険料は上表のとおりとなりますが、自己または生計を一にする親族の生活用資産にかかる保険料については、個人契約に同じとなります。
<損金または必要経費として処理できる金額の算出方法>
法人または個人事業主が損金または必要経費として算入できる額は払込方法別に次の算式のとおりです。
払 | 込 | 方 | 法 | 保 険 料 | 積 立 保 険 料(注1) | 事業年度内の払込回数 | 損 金 (必要経費) | ||||||
一 | 括 | 払 | (一 括 払 保 険 料 | - | 一 括 払 積 立 保 険 料) × | ( | B / A | )(注2) | = | 損 金 算 入 で き る 額 | |||
年 | 払(注3) | (年 払 保 険 料 | - | 年 払 積 立 保 険 | 料) × | ( | 1 | ) = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||||
半 | 年 | 払(注3) | (半 年 払 保 険 料 | - | 半 年 払 積 立 保 険 料) × | (1 ま た は 2) = | 損 金 算 入 で き る 額 | ||||||
月 | 払(注3) | (月 払 保 険 料 | - | 月 払 積 立 保 険 | 料) × | (1 | ~ | 1 2) = | 損 金 算 入 で き る 額 |
(注1) お客さまのご契約の払込方法別積立保険料につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
(注2) A:全保険期間(月数) B:その会計年度内の保険期間(月数)
(注3) 1年分以内の保険料を払い込み、毎年度同じ方法で経理処理する場合は、お払い込みいただいたその他保険料部分についてその金額を損金または必要経費とすることができます。
2.満期返れい金等の税務処理について
⑴ ご契約者が法人の場合
満期返れい金、契約者配当金等を益金に算入し、それまで資産に計上してきた積立保険料総額を損金に算入します。
積立保険料総額
課税対象額
満期返れい金+契約者配当金または
解約返れい金
= -
⑵ ご契約者が個人事業主の場合
満期返れい金および契約者配当金は、次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算の上、課税対象となります。
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
A:その年の一時所得に係る総収入金額 満期返れい金+契約者配当金または 解約返れい金 + | ||
その他の一時所得の収入金額 |
B:Aの収入を得るために支出した金額 積立保険料総額 + | ||
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額 |
= - - 1
(注)A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額はゼロとします。
⑶ ご契約者が個人の場合
次の算式により計算した額が、一時所得として他の所得と合算の上、課税対象となります。
課税対象額
特別控除額(50万円)
(注)A-Bの金額が50万円未満の場合は、 A-Bの金額を限度とします。
×
2
A:その年の一時所得に係る総収入金額 満期返れい金+契約者配当金または 解約返れい金 + | ||
その他の一時所得の収入金額 |
B:Aの収入を得るために支出した金額 払込保険料総額 + | ||
その他の一時所得の収入金額を得るために支出した金額 |
= - - 1
(注)A-Bの金額がマイナスとなる場合、一時所得の課税対象額はゼロとします。
Ⅷ.保険会社破綻時の取扱い(平成25年11月現在)
1.引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づきご契約条件の変更が行われた場合は、ご契約時にお約束した保険金、満期返れい金および解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
2.積立火災保険(地震保険を除きます。)については、ご契約者が「個人」「小規模法人(引受保険会社の経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)」または「マンション管理組合」である場合にかぎり、損害保険契約者保護機構の補償対象となります。
補償対象となる保険契約については、引受保険会社が経営破綻した場合は、保険金、満期返れい金および解約返れい金等の8割まで(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)が補償されます。
また、経営破綻時以降、ご契約に適用される積立部分の予定利率等が変更される可能性があり、その場合は満期返れい金および解約返れい金等が上記補償割合を下回ることになります。
なお、今後の法改正等によっては変更となる場合がありますので、ご注意ください。
事故の種類 | 限 度 額 |
業務用の現金、小切手、切手、印紙の盗難 | 30万円 |
業務用の預貯金証書の盗難 | 3 0 0 万 円 ま た は 設 じゅう 備・什器等の保険金額 のいずれか低い額 |
業務用の乗車券等 | 5万円 |
Ⅰ.損害保険金・水害保険金
事故の区分 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする損害保険金・水害保険金の額 | |
① 火災 ② 破裂・爆発 ③ 落雷 | 火災、破裂または爆発、落雷によって保険の対象が損 を受けた場 | じゅう [建物、設備・什器等(※5)共通] 損 額(※)とします。ただし、主契約の保険金額を限度とします。 (※)損額は、再調達価額を基準にお支払い じゅう します。ただし、保険の対象が設備・什 器等で明記物件を含む場 、明記物件は時価額を基準にお支払いします。 ■明記物件の盗難の場 は、1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円または じゅう 設備・什器等の保険金額のいずれか低い額 を限度とします。 ■建物のみが保険の対象である場 は、⑧bの業務用の通貨等、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等の盗難は補償されません。 業務用の通貨等、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等の盗難の場 は、1回の事故につき、1敷地内ごとに、下表の金額を限度として、損 額を支払います。 ■水 保険金については後記(水 保険金のお支払いについて)をご確認ください。 | |
④ 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突 | 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはその積載物の衝突もしくは接触によって保険の対象が損を受けた場 。 じん じん ばい ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下も ひょう しくは飛来、土砂崩れまたは⑦の風災、雹災、雪災もしくは⑨の水災の事故に よる損 を除きます。 | ||
ぬ ⑤ 漏水等による水濡れ | いっ 次のアもしくはイのいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水 あふ ぬ が溢れることをいいます。)による水濡れによって保険の対象が損 を受けた場 。 ひょう ただし、⑦の風災、雹災、雪災もしくは⑨の水災の事故による損 を除きます。 ア 給排水設備に生じた事故。ただし、その給排水設備自体に生じた損 を除きます。 イ 被保険者以外の方が占有する戸室で生じた事故 | ||
じょう ⑥ 騒擾・集団行動等に伴 う暴力行為等 | じょう 騒擾およびこれに類似の集団行動(※1)または労働争議に伴う暴力行為もしく は破壊行為によって保険の対象が損 を受けた場 | ||
ひょう ⑦ 風 災( ※ 2 )、雹 災、雪 災(※3) | ひょう 風災(※2)、雹災または雪災(※3)によって保険の対象が損(※4)を受け、その 損 が20万円以上となった場 | ||
⑧ 盗難 | a 保険の対象について生じた盗取・損傷・汚損 | 盗難によって保険の対象について生じた盗取、損傷または汚損。盗取された保険の対象を回収することができた場 は、そのために支出した必要な費用(以下「回収に要した費用」といいます。)は損 額に含みます。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。 | |
b 業務用の通 貨等、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等の盗難 じゅう (注)設備・什器 等が保険の対象に含まれる場 のみ補償しま す。 | ●保険証券記載の建物内における業務用の現金・小切手・預貯金証書(通帳・キャッシュカードを含みます。)・切手・印紙の盗難 ※預貯金証書・小切手については、盗難後直ちに金融機関に被 の届出を行い、かつその預貯金口座から現金の引き出しもしくは小切手に対する支払いがなされた場 ●保険証券記載の建物内における乗車券等の盗難 ※盗難後直ちに乗車券発行者に被 の届出を行った場 | ||
⑨ 水災 | こう こう 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって、保険の対象が損を受け、その損の状況が次のアまたはイのいずれかに該当する場(津波による浸水等は補償されません。) ア 保険の対象である建物に再調達価額の30%以上の損 が生じた場 じゅう イ 保険の対象である建物または保険の対象である設備・什器等を収容する建 物が、地盤面(※6)より45㎝を超える浸水を被った結果、保険の対象に損 が生じた場 |
(水 保険金のお支払いについて) (注)水災支払方法変更特約セット時
建物 | 損額が再調達価額の30%以上となった場 | 損額(ただし保険金額限度)× 70% | 損額(ただし保険金額限度) | ||||
上 記 以 外 で、地 盤 面(※6)より45㎝を超える浸水を被った場 | 損額が再調達価額の 15%以上30%未満の場 | 保険金額×10% 〔1事故1敷地内につき200万円限度〕 | 計1事故1敷地内につき200万円限度 | 保険金額×15% 〔1事故1敷地内につき300万円限度〕 | 計1事故 1敷地内につき 300万円限度 | ||
損 額が再調達価額の 15%未満の場 | 保険金額×5% 〔1事故1敷地内につき100万円限度〕 | 保険金額×5% 〔1事故1敷地内につき100万円限度〕 | |||||
じゅう 保険の対象が設備・什器等で、収容する建物が地盤 面(※6)より45㎝を超える浸水を被った場 |
じょう
(※1) 騒擾およびこれに類似の集団行動 群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が される状態ま
たは被を生ずる状態であって、Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場の2の①の暴動に至らないものをいいます。
こう
(※2) 風災 台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
なだれ こう
(※3) 雪災 豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
ひょう
ひょう じん
ひょう
(※4) 風災・雹災・雪災による損害 雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損 については、建物またはその開口部が風災(※2)、雹災または雪災(※3)によって直接破損したために生じた場にかぎります。
じゅう じゅう
(※5) 設備・什器等 設備・什器等に動物が含まれている場 のその動物の損 については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内
じゅう
で損 を受けたため、損発生後7日以内に死亡したときにのみ損(水)保険金をお支払いします。また、設備・什器等に鑑賞用植物が含まれて
いる場 のその鑑賞用植物の損については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損を受けたため、損発生後7日以内に枯死(その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。)したときにのみ損(水)保険金をお支払いします。
(※6) 地盤面 床面が地盤面より下にある場 はその床面をいいます。なお、「床」とは畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
Ⅱ.費用保険金
費用の区分 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 | |||
臨時費用保険金 | 前記「Ⅰ.損る場 | 保険金・水 | 保険金」の①から⑦までの損 保険金が支払われ | 損 保険金×30%。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。 | |
残存物取片づけ費用保険金 | 前記「Ⅰ.損 保険金・水 保険金」の①から⑦までの損 保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって残存物の取片づけに必要な費用が発生した場 | 実費〔損 | 保険金×10%限度〕 | ||
失火見舞費用保険金 | 前記「Ⅰ.損与えた場 | 保険金・水 | 保険金」の①、②の事故で他人の所有物に損 を | 被災世帯数×20万円 〔1回の事故につき、保険金額×20%が限度〕 | |
地震火災費用保険金 | 地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保険の対象が損を受け、その損 の状況が以下のアまたはイのいずれかに該当する場。この場において、損 の状況の認定は、保険の対象が じゅう 建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が設備・什器等であるときはこ れを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損の状況の認定によるものとします。 ア 保険の対象が建物である場 は、その建物が半焼以上となったとき(※)。 じゅう イ 保険の対象が設備・什器等である場は、これらを収容する建物が半焼以上となったとき(※)。 (※) 建物が半焼以上となったとき 建物の主要構造部の火災による損額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場 、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割 が20%以上となった場をいいます。 | 保険金額×5% | |||
特別費用保険金 | 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑦まで、⑧a、または⑨の事故で損 (水 )保険金が支払われ、保険の対象が全損(※)となった場 (※) 保険の対象の保険金額100%に相当する額の保険金をお支払いした場 をいいます。 | 損 (水 )保険金の額×10%〔1回の事故につき1敷地内ごとに、200万円限度〕 |
費用の区分 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする費用保険金の額 |
修理付帯費用保険金 | 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑨までの事故によって保険の対象が損 を受けた結果、その保険の対象の復旧にあたり必要かつ有益な費用を 当社の承認を得て支出した場 | 実費〔1回の事故につき1敷地内ごとに、 1,000万円または保険金額×30%のいずれか低い額が限度〕 |
水道管修理費用保険金 (注)保険の対象に建物が含まれていない場 は補償されません。 | 保険の対象が建物の場、建物の専用水道管が凍結によって損壊(※)を受け、これを修理した場。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金はお支払いしません。 (※) パッキングのみに生じた損壊を除きます。 | 実費〔1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。〕 |
損害防止費用 | ご契約者または被保険者が火災、破裂または爆発、落雷による損 の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用(※)を支出した場 に、その損防止費用の実費をお支払いします。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用はお支払いしません。 (※) たとえば、保険の対象に火災が発生した際の以下の費用が該当します。 ・消火活動に使用した消火器の再取得費用 ・消火活動に使用したことにより損傷した物の修理費用または再取得費用 ・消火活動に従事した方の着用物の修理費用または再取得費用 など ただし、消火活動に伴う人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。 | 実費 〔保険金額を限度〕 |
Ⅲ.特約
セットした特約に応じて以下のとおり保険金をお支払いします。
特約の種類 | 保険金をお支払いする場合 | お支払いする特約保険金の額 |
施設賠償責任特約 | 日本国内において発生した以下のいずれかの場 ●被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故により、他人にケガを負わせたり、他人の財物を損壊した結果、法律上の損 賠償責任を負担することにより損 を被った場 ●被保険者の保険証券記載の業務遂行に起因する偶然な事故により、他人の身体を傷つけたり、財物を損壊した結果、法律上の損 賠償責任を負担することにより損を被った場 (注)損賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等〔1回の事故につき、保険証券記載の保険金額が限度〕 |
借家人賠償責任特約 (注)保険の対象に建物が含まれている場 はセットできません。 | 借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する火災、破裂または爆発、 いっ ぬ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水による水濡れ、 盗難の事故により損壊した場 において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対して法律上の損 賠償責任を負担することによって損 を被った場 (注)損 賠償に関する示談交渉サービスは行いません。 | 損 賠償金、訴訟費用、弁護士費用等〔1回の事故につき、保険証券記載の保険金額が限度〕 |
修理費用特約 (注)借家人賠償責任特約とセットでご契約いただけます。 | 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑦まで、または盗難の事故により、被保険者が借用する戸室が損 を受け、被保険者が貸主との契約に基づき、自己の費用で現実に修理した場 (壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部および居住者共用部の修理費用を除きます。) (注)上記「借家人賠償責任特約」で保険金が支払われた場、この特約の保険金はお支払いしません。 | 実費〔1回の事故につき、保険証券記載の保険金額が限度〕 |
特約の種類 | 特約の内容 |
水災支払方法変更特約 | 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の⑨の事故について、以下のとおりお支払いします。 ・水 保険金…支払限度額を拡大します。(前記(水 保険金のお支払いについて)を参照) ・臨時費用保険金…水 保険金の額×30%〔1回の事故につき、1敷地内ごとに、500万円限度〕 ・残存物取片づけ費用保険金…実費〔水保険金の額×10%限度〕 |
破損・汚損損害等補償特約 | 前記「Ⅰ.損 保険金・水 保険金」の①から⑦まで、⑧aまたは⑨の事故(損 (水 )保険金の支払の有無にかかわりありません。)以外の不測かつ突発的な事故によって、保険の対象である建物が損 を受けた場 。(下記の「保険金をお支払いできない主な場 」もご確認ください。) |
限定補償特約 | 前記「Ⅰ.損 保険金・水 保険金」の①から③までまたは⑦の事故に限定して損 保険金をお支払いします。ただし、水道管修理費用保険金はお支払いしません。 |
(注) なお、複数のご契約がある場で上記特約等をそれぞれにセットすると、補償に重複が生じることがありますので、ご注意ください。 ただし、補償の重複をなくすために複数のご契約に同様の特約をセットしない場は、特約をセットしたご契約を解約すると、補償がな
くなってしまいます。このような場は、他のご契約に特約を追加する等、補償がなくならないようにご注意ください。
Ⅳ.保険金をお支払いできない主な場合
以下の事項は、保険金をお支払いできない主な場です。
必ずご確認ください。詳細については普通保険約款および特約をご確認ください。
1 次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金をお支払いできません。
① ご契約者、被保険者(※1)またはこれらの方の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない方が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その方(※2)またはその方(※2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の方が受け取るべき金額については除きます。
③ ご契約者または被保険者が所有(※3)または運転(※4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する方の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
じゅう
⑤ 保険の対象である設備・什器等の置き忘れまたは紛失
じゅう
⑥ 保険の対象である設備・什器等が屋外にある間に生じた事故
⑦ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑧ 前記「Ⅰ.損保険金・水保険金」の①から⑦までまたは⑨の事故、または前記「Ⅱ.費用保険金」の地震火災費用保険金の事故の際における保険の対象の盗難
2 次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(※5)に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、次の②に該当する場合であっても地震火災費用保険金(前記「Ⅱ.費用保険金」)については、保険金をお支払いします。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱、その他これらに類似の事変または暴動
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(※6)もしくは核燃料物質(※6)によって汚染された物(※7)の放射性、爆発性その他の有な特性またはこれらの特性による事故
3 破損・汚損損害等補償特約につきましては、上記1および2のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しても保険金をお支払いできません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損
② 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場を除きます。
③ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損
④ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場を除きます。
⑤ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損
⑥ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損
⑦ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損
⑧ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損 。ただし、他の部分と同時に損 を受けた場 を除きます。
⑨ 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類
似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損
⑩ 保険の対象の欠陥に起因する損。ただし、ご契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。
ひょう じん
④ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損
(※1) ご契約者、被保険者
ご契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(※2) その方(被保険者でない保険金を受け取るべき方)
被保険者でない保険金を受け取るべき方が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(※3) 所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(※4) 運転
ご契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(※5) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から③までの事由によって発生した「Ⅰ.損 保険金・水 保険金」、「Ⅱ.費用保険金」に掲げる事故が延焼または拡大して生じた損をいいます。また、発生原因がいかなる場 でも「Ⅰ.損 保険金・水保険金」、「Ⅱ.費用保険金」に掲げる事故が①から③までの事由によって延焼または拡大して生じた損 を含みます。
(※6) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(※7) 核燃料物質(※6)によって汚染された物
原子核分裂生成物を含みます。
普通保険約款・特約
Ⅰ.適用される保険約款
積立火災保険(事業用プラン)には、「積立火災保険普通保険約款(事業用)」、「盗難対象および費用保険金拡大特約」および「積立型基本特約」が適用されます。
Ⅱ.適用される特約(積立火災保険普通保険約款(事業用))
保険証券に表示された特約のほか、下表の「保険証券の表示等」の記載内容に該当するそれぞれの特約が適用されます。
保 険 証 券 の 表 示 等 | 適用される特約 | |
特 約 の 番 号 | 特約の名称 | |
保険の対象が冷凍(冷蔵)物の場 | (11) | 冷凍(冷蔵)損対象外特約 |
保険の対象が汽器・ボイラ・蒸気タービン・ガスタービン・蒸気機関・内燃機関・油圧機・水圧機等の場 | (10) | ボイラ等破裂・爆発損対象外特約 |
Ⅲ.普通保険約款・特約
ページ
積立火災保険普通保険約款(事業用) 18
特 約 25
⑴ 盗難対象および費用保険金拡大特約 25
⑵ 限定補償特約 25
⑶ 積立型基本特約 25
⑷ 借家人賠償責任特約 27
⑸ 修理費用特約 29
⑹ 施設賠償責任特約 30
⑺ 水災支払方法変更特約 32
⑻ 破損・汚損損等補償特約 33
⑼ テロ危険および情報のみ損対象外特約 34
⑽ ボイラ等破裂・爆発損対象外特約 34
⑾ 冷凍(冷蔵)損対象外特約 34
⑿ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約 34
⒀ 団体扱保険料分割払特約(一般A) 34
⒁ 団体扱保険料分割払特約(一般B) 35
⒂ 団体扱保険料分割払特約(一般C) 36
⒃ 団体扱保険料分割払特約 36
⒄ 団体扱保険料分割払特約(口座振替用) 37
⒅ 集団扱に関する特約 38
◆ 積立火災保険普通保険約款(事業用)◆
この普通保険約款には、基本特約が必ず付帯されます。
第1条(用語の定義)
第1章 用語の定義条項
支払われる場合において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴または⑵の損害保険金が
この普通保険約款において、用語の意味は、別表1のとおりとします。
第2章 補 償 条 項
第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)
⑴ 当会社は、次の①から⑥までのいずれかに該当する事故によって保険の対象について生じた損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 建物の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしくはそ
支払われる場合において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、次に掲げる①の事故によって②の損害が生じた場合は、それによって生ずる見舞金等の費用に対して、この普通保険約款に従い、失火見舞費用保険金を支払います。
① 保険の対象または保険の対象を収容する建物から発生した火災、破裂または爆発。ただし、第三者
(注1)の所有物で被保険者以外の者が占有する部分(注2)から発生した火災、破裂または爆発による場合を除きます。
② 第三者(注1)の所有物(注3)の滅失、損傷または汚損。ただし、煙損害または臭気付着の損害を除きます。
⑷ 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災によって保
じん じん ばい
険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①または②のいずれかに該当する場合(注4)は、それ
の積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは⑵もしくは⑸の事故による損害を除きます。
いっ
⑤ 次のア.またはイ.に該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(注1)による水濡れ。ただし、
⑵もしくは⑸の事故による損害または給排水設備(注2)自体に生じた損害を除きます。ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事故によって保険の対象が損害(注4)を受け、その損害(注4)の額が20万円以上となった場合は、その損害(注4)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。この場合において、損害(注4)の額の認定は、敷地内ごとに保険の対象のすべてについて、一括して行うものとします。
① 風災(注5)
ひょう
② 雹災
によって臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、地震火災費用保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が
じゅう
設備・什器等であるときはこれらを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象が建物である場合は、その建物が半焼以上となったとき(注5)。
じゅう
② 保険の対象が設備・什器等である場合は、これらを収容する建物が半焼以上となったとき(注5)。
⑸ 当会社は、保険の対象である建物の専用水道管が凍結によって損壊(注6)を受け、これを修理した場合は、この普通保険約款に従い、水道管修理費用保険金を支払います。ただし、区分所有建物の共用部分の専用水道管にかかわる水道管修理費用保険金は支払いません。
⑹ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴の①から③までのいずれかに該当する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次の①から
⑦までのいずれかに該当する費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、修理付帯
③ 雪災(注6)
じゅう
費用保険金を支払います。
⑶ 当会社は、盗難によって保険の対象である建物または設備・什器等について生じた盗取、損傷または汚損の損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。
じゅう
⑷ 当会社は、設備・什器等が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨もしくは預貯金証書の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、預貯金証書の盗難による損害については、次の①および②の事実がすべてあったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
② 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑸ 当会社は、台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等の水災によって保険の対象が損害を受け、その損害の状況が次の①から④までのいずれかに該当する場合は、その損害に対して、この普通保険約款に従い、水害保険金を支払います。この場合において、損害の状況の認定は、保険の
じゅう
対象が建物であるときはその建物ごとに、保険の対象が設備・什器等であるときはこれを収容する建物ごとに、それぞれ行い、また、門、塀または垣が保険の対象に含まれるときは、これらが付属する建物の損害の状況の認定によるものとします。
① 保険の対象である建物の再調達価額の30%以上の損害が生じた場合
② 保険の対象である建物が、地盤面(注7)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物の再調達価額の15%以上30%未満の損害が生じた場合
③ ①および②に該当しない場合において、保険の対象である建物が、地盤面(注7)より45cmを超える浸水を被った結果、保険の対象である建物に損害が生じたとき。
じゅう
④ 保険の対象である設備・什器等を収容する建物が、地盤面(注7)より45cmを超える浸水を被っ
じゅう
た結果、保険の対象である設備・什器等に損害が生じた場合
いっ
(注1) 溢水
あふ
水が溢れることをいいます。
(注2) 給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注3) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が害される状態または被害を生ずる状態であって、第3条(保険金を支払わない場合)⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注7)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注7)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧期間(注8)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象に含まれる設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
じゅう
⑤ 損害が生じた保険の対象または保険の対象である設備・什器等を収容する建物の代替として使用する物の賃借費用(注9)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注9)を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注10)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注9)
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用
(注1) 第三者
保険契約者と被保険者が異なる保険契約の場合の保険契約者を含み、被保険者と生計を共にする同居の親族を除きます。
(注2) 占有する部分
区分所有建物の共用部分を含みます。
(注3) 第三者(注1)の所有物
動産については、その所有者によって現に占有されている物で、その者の占有する場所にあるものにかぎります。
(注4) 次の①または②のいずれかに該当する場合
この場合においては、第3条(保険金を支払わない場合)⑵の②の規定は適用しません。
(注5) 建物が半焼以上となったとき
建物の主要構造部の火災による損害の額が、その建物の再調達価額の20%以上となった場合、または建物の焼失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上となった場合をいいます。
(注6) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
(注7) 調査費用
(注4) 損害
ひょう じん
被保険者またはその親族もしくは使用人にかかわる人件費および被保険者が法人である場合に、
雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損害については、建物またはその開口部が①から③までの事故によって直接破損したために生じた場合にかぎります。
(注5) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
その理事、取締役もしくはその他の機関にある者またはその従業員にかかわる人件費を除きます。
(注8) 復旧期間
復旧完了までの期間をいいます。なお、保険の対象を損害発生直前の状態に復旧するために通常要すると認められる期間を超えないものとします。
(注6) 雪災
なだれ
(注9) 賃借費用
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
(注7) 地盤面
床面が地盤面より下にある場合はその床面をいいます。なお、「床」とは、畳敷または板張等のものをいい、土間、たたきの類を除きます。
第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴または⑵の損害保険金が
敷金その他賃貸借契約終了時に返還されるべき一時金および復旧期間(注8)を超える期間に対応する費用を除きます。
(注10) 仮設物の設置費用
保険の対象の復旧完了時における仮設物の価額を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支
払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者または被保険者が所有(注3)または運転(注4)する車両またはその積載物の衝突または接触
④ 被保険者または被保険者側に属する者の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
⑤ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴、⑵もしくは⑸の事故または第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑷の事故の際における保険の対象の盗難
じゅう
⑥ 保険の対象である設備・什器等が屋外にある間に生じた盗難
⑦ 保険の対象の置き忘れまたは紛失
⑧ 運送業者または寄託の引受けをする業者に託されている間に保険の対象について生じた事故
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注5)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
6)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注7)もしくは核燃料物質(注7)によって汚染された物(注8)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) 所有
所有権留保条項付売買契約により購入した場合および1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた場合を含みます。なお、「所有権留保条項付売買契約」とは、自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約をいいます。
(注4) 運転
保険契約者または被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関による運転を含みます。
(注5) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
これらの事由によって発生した第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場合でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注6) 暴動
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注7) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注8) 核燃料物質(注7)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険の対象の範囲)
⑴ この保険契約における保険の対象は、日本国内に所在する保険証券記載の建物またはこれに収容され
じゅう
る設備・什器等(注)とします。ただし、建物のうち共用部分は特別の約定により、これを保険の対象
じゅう
⑷ 設備・什器等が保険の対象である場合においては、業務用の通貨または預貯金証書に、第1条(保険
金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の盗難による損害が生じたときは、⑵の②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう
じゅう
再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の設備・什器等の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。
(注) 自動車
自動三輪車および自動二輪車を含み、原動機付自転車を除きます。
第7条(保険の対象の評価)
⑴ 保険契約締結時の評価額を保険証券に記載するものとします。
⑵ 保険金額は、保険証券記載の評価額と同額として定めるものとします。
第8条(損害保険金の支払額-建物の場合)
⑴ 保険の対象が建物である場合は、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
⑵ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その再調達価額を限度とします。
⑶ 当会社は、保険金額を限度とし、⑴および⑵の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
じゅう
第9条(損害保険金の支払額-設備・什器等の場合)
じゅう
⑴ 保険の対象が設備・什器等である場合は、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険金額を限度とし、保険の対
じゅう
象の再調達価額によって定めます。ただし、第6条(保険の対象の範囲-設備・什器等の場合)⑶に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に損害が生じたときの損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。なお、この場合、同条⑶の①に掲げる物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回の事故につき、1個または
じゅう
1組ごとに100万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
⑵ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の業務用の通貨の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
⑶ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の業務用の預貯金証書の盗難の場合
じゅう
は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
⑷ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
じゅう
⑸ 設備・什器等に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ損害保険
じゅう
金を支払います。また、設備・什器等に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物の損害については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注)したときにのみ損害保険金を支払います。
(注) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。
じゅう
第10条(水害保険金の支払額-建物および設備・什器等の場合)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑸の①の水害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑸の①の水害保険金として、次の算式(注1)によって算出した額を支払います。
損害の額×縮小割合(70%)=水害保険金の額
から除くことができます。
じゅう
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑸の②の水害保険金として、
⑵ 保険の対象の範囲については、建物を対象にした場合は次条の規定により、設備・什器等を対象とし
じゅう
た場合は第6条(保険の対象の範囲-設備・什器等の場合)の規定によります。
じゅう
次の算式(注2)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
(注) 設備・什器等
じゅう
じゅう
保険金額×支払割合(10%)=水害保険金の額
物置、車庫その他の付属建物に収容される設備・什器等は、特別の約定がないかぎり、設備・什器等に含まれます。
第5条(保険の対象の範囲-建物の場合)
保険の対象となる建物とは、保険証券記載の建物をいい、次の①から④までに掲げる物のうち、被保険者の所有するものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
① 門、塀もしくは垣または物置、車庫その他の付属建物
② 畳、建具その他これらに類する物
③ 電気、通信、ガス、給排水、衛生、消火、冷房・暖房、エレベーター、リフト等の設備のうち建物に付加したもの
④ 浴槽、流し、ガス台、調理台、棚その他これらに類する物のうち建物に付加したもの
じゅう
第6条(保険の対象の範囲-設備・什器等の場合)
⑷ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑸の③または④の水害保険金として、次の算式(注2)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額 ×支払割合(5%)=水害保険金の額
⑸ ⑶および⑷の規定に基づいて、当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑸の②から④までの水害保険金の合計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
⑹ 前条⑸の規定については、水害保険金に関しても準用します。
(注1)(⑵で規定する)次の算式
損害の額が保険金額を超える場合は、算式の損害の額は、保険金額とします。
じゅう
じゅう
(注2)(⑶および⑷で規定する)次の算式
⑴ 建物と設備・什器等の所有者が異なる場合において、設備・什器等が保険の対象であるときは、前条の②から④までに掲げる物で被保険者の所有する業務用のものは、特別の約定がないかぎり、保険の対象に含まれます。
⑵ 次の①および②に掲げる物は、保険の対象に含まれません。
① 自動車(注)
② 通貨等、有価証券、預貯金証書、印紙、切手、乗車券等その他これらに類する物
⑶ 次の①および②に掲げる物は、保険証券に明記されていない場合は、保険の対象に含まれません。
とう
保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険の対象の再調達価額とします。
第11条(臨時費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑴の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。
第1条(保険金を支払う場合-損害保険金×支払割合=臨時費用保険金の額
① 貴金属、宝玉および宝石ならびに書画、骨董、彫刻物その他の美術品で、1個または1組の価額が
および水害保険金)⑴または⑵の損害保険金 (30%)
30万円を超えるもの ひな い
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との合計額
② 稿本、設計書、図案、雛型、鋳型、木型、紙型、模型、証書、帳簿その他これらに類する物
が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第12条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑴または⑵の損保険金の 10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)
⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。
第13条(失火見舞費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑶の失火見舞費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、同条⑶の①の事故が生じた敷地内に所在する保険の対象の保険金額(注)の20%に相当する額を限度とします。
第2条⑶の②の損 が生じた世帯または法×1被災世帯あたりの支払額=失火見舞費用保険金の額
を比例配分し、その比例配分額をそれぞれの保険の対象に対する保険金額とみなし、第8条(損保険
じゅう
金の支払額-建物の場合)⑶、第9条(損 保険金の支払額-設備・什器等の場合)⑴、第10条(水
じゅう
保険金の支払額-建物および設備・什器等の場合)⑵から⑷までおよび第14条(地震火災費用保険金の支払額)⑴の規定をおのおの別に適用します。
第19条(保険の対象の価額の増加または減少)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する事実が発生し、それによって保険の対象の価額が増加または減少した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に申し出なければなりません。
① 保険の対象の増築、改築または一部取りこわし
② この保険契約において補償しない事故による保険の対象の一部滅失
⑵ ⑴の場合、当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を再評価し、保険金額を
人(以下「被災世帯」といいます。)の数
(20万円)
変更するものとします。
⑶ ⑴の規定による手続を怠った場合において、その事実が発生した時から⑵の規定による手続が完了す
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき失火見舞費用保険金と他の保険金との合 るまでの間に生じた損 については、第8条(損 保険金の支払額-建物の場合)、第9条(損 保険
計額が保険金額を超えるときでも、失火見舞費用保険金を支払います。
じゅう
じゅう
(注) 保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
第14条(地震火災費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑷の地震火災費用保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険金額×支払割合(5%)=地震火災費用保険金の額
金の支払額-設備・什器等の場合)および第10条(水保険金の支払額-建物および設備・什器等の場合)の規定は適用せず、次の①から③までの規定を適用して算出した保険金を支払います。ただし、保険の対象の価額が減少した場合を除きます。
① 当会社が第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑴から⑶までの損保険金および同条⑸の①の水保険金として支払うべき損の額は、保険価額によって定めます。
② 当会社は、保険金額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額を第1条⑴から⑶までの損保険金として、支払います。
保険金額
⑵ ⑴の場合において、72時間以内に生じた2以上の地震もしくは噴火またはこれらによる津波は、これ
①の規定による損の額×
=損保険金の額
らを一括して1回の事故とみなします。
(注) 次の算式
保険価額
③ 当会社は、第1条⑸の①の水保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険の対象の再調達価
保険金額 縮小割合
額とします。
①の規定による損の額×
×(70%)=水 保険金の額
第15条(水道管修理費用保険金の支払額)
当会社は、第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑸の水道管修理費用保険金として、凍結によって損壊(注)が生じた専用水道管を損発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに10万円を限度とします。
(注) 損壊
パッキングのみに生じた損壊を除きます。
第16条(修理付帯費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに損が生じた保険の対象の所在する敷地内にかかるこの保険契約の保険金額(注)に30%を乗じて得た額または1,000万円のいずれか低い額を限度とし、修理付帯費用の額を第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑹の修理付帯費用保険金として、支払います。
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき修理付帯費用保険金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、修理付帯費用保険金を支払います。
保険価額
⑷ ⑵の規定による手続がなされた場合は、当会社は、減額または増額すべき保険金額につき未経過期間に対し第3章基本条項第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の③および基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。
⑸ ⑷の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑹から⑻までの規定に従います。
(注) 次の算式
保険金額が保険価額を超える場合は、算式の保険金額は、保険価額とします。
第20条(保険の対象の評価または再評価のための告知)
⑴ 当会社は、第7条(保険の対象の評価)または前条⑵に規定する評価または再評価の際、保険契約者または被保険者が、評価事項について、故意または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、第8条(損 保険金の支払額-建物の場合)、第9条(損保険金
(注) 保険金額
じゅう
じゅう
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とし、また、被保険者が2名以上ある場合は、それぞれの被保険者に属する保険の対象に対して割り当てられるべき保険金額をいいます。
第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑴から⑷までおよび⑸の①の損に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表2に掲げる支払限度額を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を損保険金または水保険金として支払います。ただし、他の保険契約等がないものとして算出した支払責任額を限度とします。
の支払額-設備・什器等の場合)および第10条(水 保険金の支払額-建物および設備・什器等の場合)の規定は適用せず、前条⑴から⑶までの規定を適用して算出した保険金を支払います。この場合において、第8条、第9条および第10条の規定を適用して保険金を支払っていたときは、当会社は、前条⑴から⑶までの規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができます。
⑵ ⑴の規定は、次の①または②のいずれかに該当する場合は適用しません。
① 当会社が評価または再評価の際、⑴に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
損 保険金または水保険金の額
② 保険契約者または被保険者が、第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)の事故による損の発生前に、評価事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出た場合
別表2に掲げる支払限度額
再調達価額基準の他の保険契約等
時価額基準の他の保険契約等
⑶ ⑵の②の規定による申出を受けた場合は、当会社は、変更前の保険金額と変更後の保険金額との差に
-(注1)によって既に支払われて -(注2)によって支払われるべ =
基づき計算し、第3章基本条項第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)の③および
いる保険金または共済金の額 き保険金または共済金の額
⑵ 第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑸の②から④までの損、第2条(保
基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。
⑷ ⑴の規定による追加保険料を請求する場合において、保険契約者がその支払を怠ったときは、当会社
険金を支払う場合-費用保険金)⑴から⑶までの費用、同条⑸および⑹の費用に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの支払責任額の合計額が、保険金の種類ごとに別表2および別表3に掲げる支払限度額(以下「支払限度額」といいます。)を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場合
支払限度額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑶ ⑵の場合において、第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑴の臨時費用保険金および同条⑵の残存物取片づけ費用保険金につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑴および⑵の損保険金の額は、⑴の規定を適用して算出した額とします。
⑷ 損が2種類以上の事故によって生じた場合は、同種の事故による損について、⑴の規定をおのおの別に適用します。
(注1) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注2) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
第18条(包括して契約した場合の保険金の支払額)
2以上の保険の対象を1保険金額で契約した場合は、それぞれの再調達価額の割合によって保険金額
は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑹から⑻までの規定に従います。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
第21条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑴から⑶までの損保険金または⑸の水保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑶の損保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損保険金の支払額-
じゅう
建物の場合)⑵および第9条(損 保険金の支払額-設備・什器等の場合)⑷の費用を除き、盗取の損 は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金)⑶の損保険金を支払ったときは、当会社は、損保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損保険金に相当する額(第8条(損保険金の
じゅう
支払額-建物の場合)⑵および第9条(損 保険金の支払額-設備・什器等の場合)⑷の費用に対する損 保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の対象の所有権その他の物権を取得することができます。
第3章 基 本 条 項
第1条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
⑶ 当会社は、保険期間が始まった後でも、保険証券記載の保険料の払込方法が一括払の場合は一括払保険料領収前、一括払以外の場合は第1回保険料領収前に生じた事故による損または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 保険契約者は、この保険契約に付帯される特約の規定に従い、この保険契約に定められた保険料を当会社に払い込まなければなりません。
(注) 初日の午後4時
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合は、初日のその時刻とします。
第2条(告知義務)
⑴ 保険契約者または被保険者になる者は、保険契約締結の際、知事項について、当会社に事実を正確にげなければなりません。
⑵ 保険契約締結の際、保険契約者または被保険者が、 知事項について、故意または重大な過失によって事実をげなかった場合または事実と異なることを げた場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場合は適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、当会社が保険金を支払うべき損または費用が発生する前に、知事項につき、書面等をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会社にげられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときにかぎり、これを承認するものとします。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または保険契約締結時から5年を経過した場合
⑷ ⑵の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
(注) 事実を知っていた場合または過失によってこれを知らなかった場合
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実をげることを妨げた場合または事実を げないこともしくは事実と異なることをげることを勧めた場合を含みます。
第3条(通知義務)
⑴ 保険契約締結の後、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなくなった場合は、当会社への通知は必要ありません。
① 保険の対象である建物または保険の対象を収容する建物の構造または用途もしくは建物内で行われる作業を変更(作業を開始したときおよび作業を行わなくなったときを含みます。)したこと。
② 保険の対象を他の場所に移転したこと。
③ ①および②のほか、知事項の内容に変更を生じさせる事実(注1)が発生したこと。
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意または重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合は適用しません。
⑷ ⑵の解除が損または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社はその返還を請求することができます。
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損または費用については適用しません。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲(注2)を超えることとなった場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑺ ⑹の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場合であっても、第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注1) 知事項の内容に変更を生じさせる事実
知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において、この条の適用がある事項として定めたものに関する事実にかぎります。
(注2) この保険契約の引受範囲
保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
第4条(保険契約者の住所変更)
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。
第5条(保険の対象の譲渡)
⑴ 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合は、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面等をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、⑴の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 当会社が⑵の規定による承認をする場合は、第8条(保険契約の失効)⑴の規定にかかわらず、⑵の
権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。
第6条(契約内容の変更)
⑴ 保険契約者は、第2条(知義務)から前条までおよび第10条(保険金額の調整)以外の契約内容の変更をしようとする場合は、書面等をもってその旨を当会社に通知し、承認の請求を行わなければなりません。
⑵ ⑴の場合において、当会社が書面を受領するまでの間に生じた損または費用に対しては、当会社は、契約内容の変更の承認の請求がなかったものとして、保険金を支払います。
第7条(保険契約の無効)
⑴ 保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効とします。
⑵ ⑴の規定により無効となる場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第8条(保険契約の失効)
⑴ 保険契約締結の後、次の①または②のいずれかに該当する場合は、その事実が発生した時に保険契約はその効力を失います。
① 保険の対象の全部が滅失した場合。ただし、第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了した場合を除きます。
② 保険の対象が譲渡された場合
⑵ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴の規定を適用します。
第9条(保険契約の取消し)
⑴ 保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 損または費用が発生した後に⑴の規定による取消しが行われた場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
第10条(保険金額の調整)
⑴ 保険契約締結の際、保険金額が保険の対象の再調達価額を超えていたことにつき、保険契約者および被保険者が善意でかつ重大な過失がなかったときは、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑵ 保険契約締結の後、保険の対象の再調達価額が著しく減少した場合は、保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、保険金額について、減少後の保険の対象の再調達価額に至るまでの減額を請求することができます。
第11条(保険契約者による保険契約の解除)
保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、保険金請求権の上に質権または譲渡担保権が設定されている場合は、この解除権は、質権者または譲渡担保権者の書面による同意を得た後でなければ行使できません。
第12条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する事由がある場合は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
① 保険契約者または被保険者が、当会社にこの保険契約に基づく保険金を支払わせることを目的として損または費用を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
② 被保険者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐欺を行い、または行おうとしたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、次のいずれかに該当すること。ア.反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
イ.反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
ウ.反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
エ.法人である場合において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
オ.その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
④ ①から③までに掲げるもののほか、保険契約者または被保険者が、①から③までの事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする重大な事由を生じさせたこと。
⑵ ⑴の規定による解除が損または費用の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にかかわらず、⑴の①から④までの事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者または被保険者が⑴③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより⑴の規定による解除がなされた場合には、⑵の規定は、⑴③ア.からオ.までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損 については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第13条(保険契約解除の効力)
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
第14条(保険料の取扱い-契約内容の変更の承認等の場合)
次の①から③までの場合において、変更前の保険料と変更後の保険料に差額が生じるときは、当会社は、下表およびこの保険契約に付帯される特約の規定に従い、算出した額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。
区 分 | 保険料の返還または請求 |
① 第2条(知義務)⑴によりげられた内容が事実と異なる場合 | 基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合) ⑴または⑵の規定に従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還もしくは請求し、または保険料を変更します。 |
② 第3条(通知義務)⑴の通知に基づいて契約内容を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、危険の減少が生じた時以降の期間(注1)に対し、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還し、または保険料を変更します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、危険増加が生じた時以降の期間(注2)に対し、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定 に従い、算出した額を請求し、または保険料を変更します。 |
③ 第6条(契約内容の変更) ⑴の承認をする場合、第2章補償条項第19条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵により保険金額を変更する場合または同章第20条(保険の対象の評価または再評価のた めの知)⑵の②により保険金額を変更する場合 | ア.変更後の保険料が変更前の保険料よりも低くなる場合は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を返還し、または保険料を変更します。 イ.変更後の保険料が変更前の保険料よりも高くなる場合は、基本特約第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または⑷の規定に従い、算出した額を請求し、または保険料を変更します。 |
(注1) 危険の減少が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険の減少が生じた時以降の期間をいいます。
(注2) 危険増加が生じた時以降の期間
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時以降の期間をいいます。
第15条(保険料の取扱い-無効または失効の場合)
⑴ 第7条(保険契約の無効)⑴の規定により、この保険契約が無効となる場合は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
⑵ この保険契約が失効となる場合は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵の規定に従い、返れい金を支払います。
第16条(保険料の取扱い-取消しの場合)
第9条(保険契約の取消し)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を取り消した場合は、当会社は、基本特約第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑴の規定に従い、保険料を返還しません。
第17条(保険料の取扱い-保険金額の調整の場合)
⑴ 第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が超過部分についてこの保険契約を取り消し
さかのぼ
た場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分の保険金額に対して基本特約第9条
(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)⑴の規定に従い、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還します。
⑵ 第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合は、当会社は、減額する保険金額に対して、基本特約第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)⑵の規定に従い、保険料を返還します。
第18条(保険料の取扱い-解除の場合)
⑴ 第2条(知義務)⑵、第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または第12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、基本特約第10条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の規定に従い、返れい金を支払います。
⑵ 第11条(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合も、⑴の規定によることとします。
第19条(保険料の変更-保険料率の改定)
この保険契約に適用されている料率が、保険期間の中途で改定された場合においても、当会社は、この保険契約の保険料の返還もしくは請求または保険料の変更を行いません。
第20条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場合は、次の①から⑥までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | 義 務 の 内 容 | |
① | 損防止義務 | 損の発生および拡大の防止に努めること。 |
② | 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損賠償の請求を受けた場合は、その内容 |
③ | 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場合は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ | 権利保全行使義務 | 他人に損賠償の請求(注1)をすることができる場合は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ | 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑥ | 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場合は、これに応じ、必要な 証明を求めた場合は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損または費用が生じた場合は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場合において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、この保険契約における保
険金を支払わない場合に該当しないときまたは第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第2章補償条項第8条(損保険金の支払額-建物の場合)、同章第9条(損保険金の支払額-設備・
じゅう
什器等の場合)、同章第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および同章第18条(包括して契約した場合の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場合にこれを準用します。この場合において、同章第17条⑴の規定中「別表2に掲げる支払限度額」とあるのは「第3章基本条項第 20条(事故発生時の義務および損防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場合において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第21条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場合は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差 | 引 | 金 | 額 | ||
① | 前条⑴の①の損防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損の額 | ||||
② | 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損の額 | ||||
③ | 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |||||
④ | 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 | ||||
⑤ | 前条⑴の⑤の他保険通知義務違反 | 当会社が被った損の額 | ||||
⑥ | 前条⑴の⑥の書類提出等義務違反 |
(注) 損賠償の請求
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第22条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水 保険金)の事故または同章第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)の費用が生じた時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損見積書
④ 保険の対象の盗難による損の場合は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場合または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場合であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損の額を差し引いて保険金を支払います。
第23条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損の額(注2)および事故と損との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損について被保険者が有する損賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から④までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から④までに掲げる日数(注
3)を経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注4) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ 災救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
④ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注5)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 損の額
再調達価額を含みます。
(注3) 次の①から④までに掲げる日数
①から④までの複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
(注4) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注5) これに応じなかった場合
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
第24条(時 効)
保険金請求権は、第22条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、時効によって消滅します。
第25条(代 位)
⑴ 損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場合において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損の額の全額を保険金とし て支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権の全額 |
② 当会社が損の額の一部を保険金として支払った場合 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得 ― 損 の額のうち保険金した債権の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転した債権よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ ⑴の規定により、被保険者が借家人(賃貸借契約または使用貸借契約に基づき保険の対象である建物を占有する者をいい、転貸人および転借人を含みます。以下同様とします。)に対して有する債権を、当会社が取得したときは、当会社は、これを行使しないものとします。ただし、借家人の故意または重大な過失によって生じた損に対し保険金を支払った場合は、当会社は、これを行使します。
⑷ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場合において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
第26条(保険金支払後の保険契約)
⑴ この普通保険約款に規定する損保険金の支払額がそれぞれ1回の事故につき保険金額(注)の 100%に相当する額を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損の発生した時に終了します。
⑵ ⑴の場合を除き、当会社が保険金を支払った場合においても、この保険契約の保険金額は、減額することはありません。
⑶ ⑴の規定により、この保険契約が終了した場合は、当会社は、基本特約第11条(返れい金等の支払-終了の場合)⑵の規定に従い、返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場合は、同特約同条⑵の規定に従い、返れい金を支払います。
⑷ おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて、⑴から⑶までの規定を適用します。
(注) 保険金額
保険金額が再調達価額を超える場合は、再調達価額とします。
第27条(保険契約の継続)
⑴ 保険契約の満了に際し、保険契約を継続しようとする場合(注)に、保険契約申込書等に記載した事項および保険証券に記載された事項に変更があったときは、保険契約者または被保険者は、書面等をもってこれを当会社にげなければなりません。この場合の知については、第2条(知義務)の規定を適用します。
⑵ 第1条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は、保険契約の継続についても、これを適用します。
(注) 保険契約を継続しようとする場合
新たに保険契約申込書等を用いることなく、従前の保険契約と保険の対象、保険金額、補償内容が同一の内容で、かつ、従前の保険契約との間で保険期間を中断させることなく保険契約を継続する場合をいいます。この場合は、当会社は新たな保険証券を発行しないで、従前の保険証券と保険契約継続証とをもって新たな保険証券に代えることができるものとします。
第28条(保険契約者の変更)
⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者がこの権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させる場合は、第5条(保険の対象の譲渡)⑵の規定によるものとします。
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合は、保険契約者は書面等をもってその旨を当会社に申し出て、承認の請求を行わなければなりません。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものとします。
第29条(保険契約者または被保険者が複数の場合の取扱い)
⑴ この保険契約について、保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、当会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険契約者または被保険者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合は、保険契約者または被保険者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または被保険者に対しても効力を有するものとします。
⑶ 保険契約者または被保険者が2名以上である場合は、おのおのの保険契約者または被保険者は連帯してこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
第30条(料率の適用)
この保険契約については、保険期間の初日に使用されている料率によるものとします。
第31条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第32条(準拠法)
この普通保険約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
別表1(第1章 用語の定義条項 第1条(用語の定義)関係)
用 | 語 | 定 | 義 | ||
危険 | 損 | の発生の可能性をいいます。 | |||
危険増加 | 知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいま す。 | ||||
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 | ||||
知事項 | 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等の記載事項とすることによって当会社が知を求めたものをいいます。(注) (注) 他の保険契約等に関する事項を含みます。 | ||||
とう 骨董 | 希少価値または美術的価値のある古道具、古美術品その他これらに類するものをいいます。 | ||||
再調達価額 | 損が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再取得するのに要する額をいいます。 | ||||
残存物取片づけ費用 | 損を受けた保険の対象の残存物の取片づけに必要な取りこわし費用、取片づけ清掃費用および搬出費用をいいます。 | ||||
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 | ||||
敷地内 | 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることなく、これを連続した土地とみなします。 | ||||
支払責任額 | 他の保険契約等がないものとして算出した支払うべき保険金または共済金の額をいいます。 | ||||
乗車券等 | 鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券または旅行券をいいます。 | ||||
証書 | 公正証書、身分証明書など一定の事実または権利義務関係を証明する文書をいいます。ただし、旅券および運転免許証を除きます。 | ||||
書面等 | 書面または当会社の定める通信方法をいいます。 | ||||
じゅう 設備・什器等 | じゅう 設備、装置、機械、器具、工具、什器または備品をいいます。 | ||||
損 | 消防または避難に必要な処置によって保険の対象について生じた損を含みます。 | ||||
建物 | 土地に定着し、屋根および柱または壁を有するものをいい、屋外設備・装置を除きます。 | ||||
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の建物または建物以外のものについて締結された第2章補償条項第1条(保険金を支払 う場合-損保険金および水 保険金)の損 または同章第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)の費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
通貨等 | 通貨および小切手をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
評価額 | 保険契約締結時に当会社と保険契約者または被保険者との間で、保険の対象の価額を評価した額をいいます。 |
評価事項 | 評価または再評価のために必要なものとして当会社が照会した保険の対象の取得時期、取得価額等の事項をいいます。 |
保険価額 | 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。 |
保険期間 | 保険証券記載の保険期間をいいます。 |
保険金 | 損保険金、水保険金、臨時費用保険金、残存物取片づけ費用保険金、失火見舞費用保険金、地震火災費用保険金、水道管修理費用保険金または修理付帯費用 保険金をいいます。 |
保険契約申込書等 | 保険契約申込書その他の保険契約締結のために必要な当会社の定める書類をいい、電子媒体によるものを含みます。 |
預貯金証書 | 預金証書または貯金証書をいい、通帳および預貯金引出し用の現金自動支払機用カードを含みます。 |
別表3(第2章補償条項第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵関係)
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | |
1 | 第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑴の臨時費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円(注) (注) 他の保険契約等に、限度額が500万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
2 | 第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑵の残存物取片づけ費用保険金 | 残存物取片づけ費用の額 |
3 | 第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑶の失火見舞費用保険金 | 1回の事故につき、20万円(注)に被災世帯の数を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、1被災世帯あたりの支払額が20万円を超えるものがある場合は、これらの1被災世帯あたりの支払額のうち最も高い額 |
4 | 第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑸の水道管修理費用保険金 | 凍結による損壊が生じた専用水道管を損発生直前の状態に復旧するために必要な費用の額 |
5 | 第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)⑹の修理付帯費用保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに1,000万円(注)または修理付帯費用の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が1,000万円を超えるものがあ る場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
別表2(第2章補償条項第17条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑴および⑵関係)
保 険 金 の 種 類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合-損保険金および水保険金) ⑴または⑵の損保険金 | 損の額 | |
2 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場合-損保険金および水 保険金)⑶の損 保険金 | ⑴ 第2章補償条項第6条(保険の対象の範囲- じゅう 設備・什器等の 場合)⑶の①に掲げるもの | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
⑵ 上記以外の物 | 損の額 | ||
3 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場合-損 保険金および水 保険金)⑷の損保険金 | ⑴ 業務用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注)または損 の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 |
⑵ 業務用の貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)または損の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に限度額が300万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 | ||
4 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場合-損保険金および水 保険金)⑸の水 保険金 | ⑴ ①の水保険金 | 損の額に70%(注)を乗じて得た額 (注) 他の保険契約等に、縮小割合が70%を超えるものがある場合は、これらの縮小割合のうち最も高い割合 |
⑵ ②の水保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注1)または再調達価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損に対する限度額が 200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 (注2) 他の保険契約等に、この損に対する支払割合が 10%を超えるものがある場合は、これらの支払割合 のうち最も高い割合 | ||
⑶ ③または④の水保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損に対する限度額が 100万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額 (注2) 他の保険契約等に、この損に対する支払割合が 5%を超えるものがある場合は、これらの支払割合のうち最も高い割合 | ||
⑷ 上記⑵および ⑶の水保険金の合計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注) (注) 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額 |
第1条(盗難対象の追加)
◆ 特 約 ◆
対象の所有権その他の物権を取得することができます。 」
第2条(修理付帯費用保険金の支払対象拡大)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)
当会社は、この特約に従い、積立火災保険普通保険約款(事業用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷、同章第6条(保険の
⑹の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「⑹ 当会社は、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑸までのいずれ
じゅう
じゅう
かに該当する事故によって保険の対象に損害が生じた結果、その保険の対象の復旧にあたり次の①
対象の範囲-設備・什器等の場合)⑷、同章第9条(損害保険金の支払額-設備・什器等の場合)および同章第21条(残存物および盗難品の帰属)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
じゅう
「⑷ 当会社は、設備・什器等が保険の対象である場合において、保険証券記載の建物内における業務用の通貨および小切手(以下「通貨等」といいます。)、預貯金証書、切手、印紙または鉄道、バス、船舶もしくは航空機の乗車券・航空券(定期券を除きます。)、宿泊券、観光券もしくは旅行券(以下「乗車券等」といいます。)の盗難によって損害が生じたときは、その損害に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。ただし、小切手の盗難による損害については、次の①および②に掲げる事実がすべてあったこと、預貯金証書の盗難による損害については、次の③および④に掲げる事実がすべてあったこと、乗車券等の盗難については次の⑤に掲げる事実があったことを条件とします。
① 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに小切手の振出人に盗難を通知し、かつ、振出人を通じて小切手の支払停止を支払金融機関に届出たこと。
② 盗難にあった小切手に対して支払金融機関による支払がなされたこと。
③ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに預貯金先あてに被害の届出をしたこと。
④ 盗難にあった預貯金証書により預貯金口座から現金が引き出されたこと。
⑤ 保険契約者または被保険者が、盗難を知った後直ちに乗車券等の発行者あてに被害の届出をしたこと。 」
じゅう
「⑷ 設備・什器等が保険の対象である場合においては、業務用の通貨等、預貯金証書、切手、印紙または乗車券等に、第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の盗難による損
害が生じたときは、⑵の②の規定にかかわらず、これらを保険の対象として取り扱います。この場合であっても、この普通保険約款にいう再調達価額および保険金額ならびに保険証券記載の設備・
じゅう
什器等の保険金額は、これら以外の保険の対象についてのものとします。 」
じゅう
「第9条(損害保険金の支払額-設備・什器等の場合)
じゅう
⑴ 保険の対象が設備・什器等である場合は、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの損害保険金として支払うべき損害の額は、保険金額を限度とし、
じゅう
保険の対象の再調達価額によって定めます。ただし、第6条(保険の対象の範囲-設備・什器等の場合)⑶に掲げる物を保険証券に明記して保険の対象に含めた場合において、その物に損害が生じたときの損害保険金として支払うべき損害の額は、時価額によって定めます。なお、この場合、同条⑶の①に掲げる物に盗難による損害が生じたときの当会社の支払うべき損害保険金の額は、1回
じゅう
の事故につき、1個または1組ごとに100万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とします。
⑵ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の業務用の通貨等、切手または印紙の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。ただし、切手および印紙の損害の額については、その料額によって定めます。
⑶ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の業務用の預貯金証書の盗難の
じゅう
場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円または設備・什器等の保険金額のいずれか低い額を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
⑷ 第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑷の乗車券等の盗難の場合は、当会社は、1回の事故につき、1敷地内ごとに5万円を限度とし、その損害の額を損害保険金として、支払います。
⑸ 盗難によって損害が生じた場合において、盗取された保険の対象を回収することができたときは、そのために支出した必要な費用は、⑴の損害の額に含まれるものとします。ただし、その保険の対象の再調達価額を限度とします。
じゅう
⑹ 設備・什器等に動物が含まれている場合のその動物の損害については、その動物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に死亡したときにのみ
じゅう
損害保険金を支払います。また、設備・什器等に鑑賞用植物が含まれている場合のその鑑賞用植物
の損害については、その鑑賞用植物を収容する保険証券記載の建物または付属建物内で損害を受けたため、損害発生後7日以内に枯死(注)したときにのみ損害保険金を支払います。
(注) 枯死
その植物の生命が全く絶たれた状態をいいます。 」
「第21条(残存物および盗難品の帰属)
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの損害保険金または⑸の水害保険金を支払った場合でも、保険の対象の残存物について被保険者が有する所有権その他の物権は、当会社がこれを取得する旨の意思を表示しないかぎり、当会社に移転しません。
⑵ 盗取された保険の対象について、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑶の損害保険金を支払う前にその保険の対象が回収された場合は、第8条(損害保険金の
じゅう
支払額-建物の場合)⑵および第9条(損害保険金の支払額-設備・什器等の場合)⑸の費用を除き、盗取の損害は生じなかったものとみなします。
⑶ 保険の対象が盗取された場合に、当会社が第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑶の損害保険金を支払ったときは、当会社は、損害保険金の再調達価額に対する割合によって、その盗取された保険の対象について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
⑷ ⑶の規定にかかわらず、被保険者は、支払を受けた損害保険金に相当する額(第8条(損害保険
じゅう
金の支払額-建物の場合)⑵および第9条(損害保険金の支払額-設備・什器等の場合)⑸の費用に対する損害保険金に相当する額を差し引いた残額とします。)を当会社に支払って、その保険の
から⑦までのいずれかに該当する費用が発生した場合は、その費用のうち当会社の承認を得て支出した必要かつ有益な費用(以下「修理付帯費用」といいます。)に対して、この普通保険約款に従い、修理付帯費用保険金を支払います。
① 損害が生じた保険の対象を復旧するために要するその損害の原因の調査費用(注7)
② 保険の対象に生じた損害の範囲を確定するために要する調査費用(注7)。ただし、保険の対象に損害が生じた時からその保険の対象の復旧期間(注8)を超える期間に対応する費用を除きます。
③ 損害が生じた保険の対象に含まれる設備または装置を再稼働するために要する保険の対象の点検費用、調整費用または試運転費用。ただし、副資材または触媒の費用を除きます。
④ 損害が生じた保険の対象の仮修理の費用。ただし、本修理の一部をなすと認められる部分の費用および仮修理のために取得した物の保険の対象の復旧完了時における価額を除きます。
じゅう
⑤ 損害が生じた保険の対象または保険の対象である設備・什器等を収容する建物の代替として使用する物の賃借費用(注9)。ただし、損害が生じた保険の対象をその地において借用する場合に要する賃借費用(注9)を超えるものを除きます。
⑥ 損害が生じた保険の対象の代替として使用する仮設物の設置費用(注10)および撤去費用ならびにこれに付随する土地の賃借費用(注9)
⑦ 損害が生じた保険の対象を迅速に復旧するための工事に伴う残業勤務、深夜勤務または休日勤務に対する割増賃金の費用 」
第3条(特別費用保険金)
⑴ 当会社は、この特約および普通保険約款の規定に従い、普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)の規定によりこの保険契約が終了した場合(おのおの別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、それぞれについて適用します。)は、普通保険約款第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの事故による損害保険金または⑸の事故による水害保険金の10%に相当する額を特別費用保険金として、支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円を限度とします。
⑵ ⑴の場合において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき特別費用保険金とこの保険契約で支払われる他の保険金との合計額が保険金額を超えるときでも、特別費用保険金を支払います。
⑶ ⑴の特別費用保険金を支払うべき他の保険契約等がある場合において、それぞれの保険契約または共済契約の支払責任額の合計額が、1回の事故につき、1敷地内ごとに200万円(注)を超えるときは、当会社は、次に定める額を特別費用保険金として支払います。
① 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われていない場合この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から特別費用保険金または共済金が支払われた場合
200万円(注)から、他の保険契約等から支払われた特別費用保険金または共済金の合計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
(注) 他の保険契約等に、限度額が200万円を超えるものがある場合は、これらの限度額のうち最も高い額とします。
⑵ 限定補償特約
第1条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、この特約により、積立火災保険普通保険約款(事業用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第1条(保険金を支払う場合-損害保険金および水害保険金)⑴の④から⑥までもしくは⑶から⑸までに掲げる事故によって保険の対象について生じた損害に対しては、損害保険金および水害保険金を支払いません。
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第2章補償条項第2条(保険金を支払う場合-費用保険金)
⑸に規定する水道管修理費用保険金を支払いません。
⑶ 積立型基本特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
契約者貸付 | 第12条(契約者貸付)⑴に規定する貸付のことをいいます。 |
月数 | 1か月に満たない期間は1か月とします。 |
払込期日 | 保険証券記載の払込期日をいいます。 |
払込猶予期間 | 第2回以後の保険料の払込みの猶予期間をいいます。 |
普通保険約款 | 積立火災保険普通保険約款をいいます。 |
振替貸付 | 払込猶予期間内に、払い込まれなかった保険料に相当する額を払込猶予期間の満了日に自動的に保険契約者に貸し付けて保険料の払込みに充当することをいいます。 |
保険金 | 普通保険約款またはこれに付帯された特約に規定する保険金をいいます。 |
保険年度 | 初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降については、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。 |
満期返れい金 | 保険証券に記載された満期返れい金をいいます。 |
予定利率 | この特約の保険料を算出する際に用いた当会社の予定した利率をいいます。 |
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約の保険料を、保険証券記載の払込方法により払い込むことを承認します。
⑵ 保険証券記載の保険料の払込方法が一括払の場合は、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に一括払保険料を払い込まなければなりません。
⑶ 保険証券記載の保険料の払込方法が一括払以外の場合は、保険契約者は、この保険契約の締結と同時に第1回保険料を払い込み、第2回以後の保険料については払込期日までに払い込まなければなりません。
⑷ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合において、同条⑴の保険金支払の原因となった事故が生じた日以降その保険年度末までに払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときは、保険契約者は、同条⑴の保険金の支払を受ける以前に、その全額を一時に払い込まなければなりません。
⑸ 当会社は、保険料のうち⑷に規定する未払込部分がある場合は、返れい金または普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用されるときの保険金から⑷に規定する未払込部分の保険料相当額を差し引き、その払込みに充当することができるものとします。
第3条(保険料払込方法の変更)
保険契約者は、当会社の承認を得て、保険料の払込方法を変更することができます。
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑴ 第2条(保険料の払込方法)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間は、払込期日の属する月の翌月末日までとします。ただし、保険証券記載の保険料の払込方法が月払の場合は、払込期日が保険期間の満了する日の属する月の前々月となる保険料にかぎり、払込猶予期間を払込期日の属する月の翌々月末日までとします。
⑵ 払込猶予期間が保険期間の満了する日の属する月の末日までとなる保険料のうち未払込部分がある場合は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、その全額を第16条(満期返れい金の支払)
⑴の本文の満期返れい金から差し引き、保険料の払込みに充当します。
⑶ ⑵の規定が適用される場合を除き、払込猶予期間内に保険料が払い込まれないときは、この保険契約は、払込猶予期間の満了日の翌日から効力を失います。
⑷ 保険金を支払うべき事故の発生日前に到来した払込期日に払い込むべき保険料が払い込まれない場合において、当会社は、保険契約者がその全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第5条(保険料の前納)
⑴ 保険契約者は、当会社が承認した場合にかぎり、将来の保険料を前納することができます。
⑵ ⑴の規定により前納する保険料については、当会社の定める利率および方法により割り引きます。
第6条(保険料の振替貸付)
⑴ 第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定にかかわらず、払込猶予期間内に保険料が払い込まれない場合は、当会社は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、振替貸付を行い、この保険契約を有効に継続させます。ただし、当会社が振替貸付を行うのは、この払い込まれなかった保険料とこの保険料に相当する額を貸し付けた場合に付されるべき⑵の利息の合計額が、払込期日までに払い込まれなかった保険料の払込みがあったものとして、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場合にかぎります。
⑵ 振替貸付による貸付金の利息は、当会社の定める利率により払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算し、次の払込猶予期間が満了するごとに元金に繰り入れます。
⑶ 当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、振替貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の返れい金
③ 第16条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の保険金
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とし、既に振替貸付による貸付金または第12条(契約者貸付)の貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。
第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、契約内容を変更すべき日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、契約内容を変更すべき日の属する保険年度末までの保険料については、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を一括して返還または請求します。
⑵ ⑴の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額を返還または請求します。
⑶ 次の①から④までの場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、契約内容を変更すべき日の属する保険年度の翌保険年度以降、保険料を変更します。なお、契約内容を変更すべき日の属する保険年度末までの保険料の差額については、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により計算した保険料を返還または請求します。
① 普通保険約款第2章補償条項第19条(保険の対象の価額の増加または減少)⑵により保険金額を変更する場合
② 普通保険約款第2章補償条項第20条(保険の対象の評価または再評価のための告知)⑵の②により保険金額を変更する場合
③ 普通保険約款第3章基本条項第3条(通知義務)⑴の規定により保険契約者または被保険者からの通知に基づいて保険契約の内容を変更する場合
④ 普通保険約款第3章基本条項第6条(契約内容の変更)⑴の規定による承認をする場合
⑷ ⑶の場合において、保険料の全額が払い込まれているときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料の差額から経過年月数により計算した保険料を返還または請求します。
⑸ ⑴または⑶の本文の規定により変更された保険料の払込みについても第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)および前条の規定を適用します。
⑹ ⑴のなお書、⑶のなお書、⑵または⑷の規定により請求された保険料は、当会社が⑴または⑶の規定による変更または承認をした日の属する月の翌月末日(⑺において「払込期限」といいます。)までに払い込まなければなりません。
⑺ ⑹の場合において、当会社の請求した保険料の払込みがなかったときは、この保険契約は、払込期限
の翌日から効力を失います。ただし、その保険料の払込みについても前条の規定を準用するものとし、これにより当会社が振替貸付を行った場合を除きます。
⑻ 当会社が、⑴のなお書、⑶のなお書、⑵または⑷の規定により保険料を請求した場合、当会社が⑴または⑶の規定により変更または承認をした日以後に保険金を支払うべき事故が発生したときは、その保険料の全額を払い込んだときにかぎり、その事故に対する保険金を支払います。
第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)
⑴ 保険契約が普通保険約款第3章基本条項第7条(保険契約の無効)⑴の規定により無効または同第9条(保険契約の取消し)⑴の規定により取消しとなる場合において、当会社は、返れい金を支払いません。
⑵ 保険契約が失効する場合(ただし、普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)
⑴の規定により保険契約が終了する場合を除きます。)は、当会社は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれているときは、経過年月数により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が失効した日とします。
⑶ 当会社が⑵の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑷ 返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、返れい金支払事由が生じた日または⑹および⑺の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日のいずれか遅い日の翌日から起算して20日以内に行います。
⑸ ⑷の規定による返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑹ 保険契約者が返れい金の支払を受けようとする場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑺ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑻ 保険契約者が⑹および⑺の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより返れい金の支払が遅延した期間については、⑷の期間に算入しないものとします。
第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第10条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取
さかのぼ
り消した場合は、当会社は、保険契約締結時に遡って、取り消された部分に対応する保険料を返れいします。この場合、満期返れい金が、次の①または②のいずれかの額を超えるときは、当会社は満期返れい金の額をその額まで減額し、この減額された部分に対応する保険料を返れいします。
① 取り消された後の保険金額の20%に相当する額
② 取り消された後の保険金額に基づいた保険契約内容の保険料に占める積立部分の保険料(予定利率により定めます。)の割合が最も高くなる場合における満期返れい金の額
⑵ 普通保険約款第3章基本条項第10条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額等の減額を請求した場合は、当会社は、第7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場合)⑶または
⑷の規定により計算した保険料を返れいします。なお、この場合、同条⑸の規定も同様に適用します。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場合は、前条⑷から⑻までの規定を適用します。
第10条(返れい金の支払-解除の場合)
⑴ 普通保険約款第3章基本条項第2条(告知義務)⑵、同第3条(通知義務)⑵もしくは⑹または同第 12条(重大事由による解除)⑴の規定により、当会社がこの保険契約を解除した場合、または同第11条
(保険契約者による保険契約の解除)の規定により、保険契約者がこの保険契約を解除した場合は、当会社は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵の規定により計算した返れい金を保険契約者に支払います。なお、この場合の返れい金計算の基準日は、この保険契約が解除された日とします。
⑵ 当会社が⑴の返れい金(以下この条において「返れい金」といいます。)を支払う場合において、当会社は、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により返れい金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑶ 当会社が⑴および⑵の規定により返れい金を支払う場合は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑷から⑻までの規定を適用します。
第11条(返れい金等の支払-終了の場合)
⑴ 当会社が普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の保険金(以下この条において「保険金」といいます。)を支払う場合において、保険契約者が払い込むべき保険料のうち未払込部分があるときはその額(注1)を、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により保険金から差し引くべき額があるときはそれらの合計額を、保険金から差し引き、その残額を支払います。
⑵ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定により保険契約が終了する場合は、当会社は、返れい金を支払いません。ただし、保険料の全額が払い込まれている場合は、この保険契約が終了した日を返れい金計算の基準日として、当会社は、経過年数(注2)により計算した返れい金を保険契約者に支払います。
⑶ 当会社が⑵ただし書の返れい金を支払う場合は、第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑷から⑻までの規定を適用します。
⑷ それぞれ別に保険金額を定めた保険の対象が2以上ある場合は、当会社の定める方法によりそれぞれについて⑴から⑶までの規定を適用します。
(注1) 未払込保険料の額
第2条(保険料の払込方法)⑸に規定する未払込部分の保険料相当額を含みます。
(注2) 経過年数
1年に満たない期間は1年とします。
第12条(契約者貸付)
⑴ 保険契約者は、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場合は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を差し引いた残額とします。)の90%の範囲内で、別表1の規定に従い貸付を受けることができます。
⑵ 契約者貸付を受ける場合の取扱いは、別表1のとおりとします。
⑶ 契約者貸付を受けている場合において、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権を設定するとき、またはこれらの請求権のいずれかを譲渡するときは、保険契約者はあらかじめ、書面により当会社の承諾を得なければなりません。
第13条(契約者貸付の返済への充当)
当会社は、次の①から④までに掲げる返れい金等のいずれかを支払う場合において、契約者貸付による貸付金があるときは、貸付金の元本と利息の合計額の返済に充当した後、残額を支払うものとします。
① 第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)⑵の返れい金
② 第10条(返れい金の支払-解除の場合)⑴の返れい金
③ 第16条(満期返れい金の支払)⑴の本文の満期返れい金
④ 普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)⑴の規定が適用される場合の保険金
第14条(保険料の振替貸付との関係)
保険契約者は、契約者貸付を受けている場合においても、次の①および②の元本と利息の合計額を合計した額が、保険料を払い込んだ年月数および経過年月数により、また、保険料の全額が払い込まれている場合は、経過年月数により計算したこの特約の返れい金(注)を超えない場合にかぎり、第6条(保険料の振替貸付)の規定の適用を受けることができます。
① 振替貸付による貸付金については、払込猶予期間の満了日の翌日から次の払込猶予期間の満了日までについて計算した元本と利息の合計額(既に振替貸付による貸付金がある場合は、その元本と利息の合計額を含みます。)
② 契約者貸付による貸付金については、貸付を受けた日から払込猶予期間の満了日の属する月の翌月末日までについて計算した元本と利息の合計額
(注) この特約の返れい金
返れい金計算の基準日は、振替貸付を行った場合、払込みがあったものとしたその保険料の払込期日の前日とします。
第15条(保険契約の失効)
振替貸付による貸付金および契約者貸付による貸付金について、毎月の末日においてその翌月末日までの元本と利息の合計額を計算し、その合計額が前条で計算したこの特約の返れい金(契約者貸付による貸付金のみの場合、返れい金計算の基準日は、その計算を行った月の翌月末日とします。)を超える場合は、この保険契約は、その計算を行った月の末日の翌日から効力を失います。
第16条(満期返れい金の支払)
⑴ 当会社は、保険期間が満了した場合において、保険料全額の払込み(注1)が完了しているときは、満期返れい金を保険契約者に支払います。ただし、第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵、第6条(保険料の振替貸付)⑶および第13条(契約者貸付の返済への充当)の規定により満期返れい金から差し引くべき額がある場合はそれらの合計額を、満期返れい金から差し引き、その残額を支払います。
⑵ 満期返れい金の支払は、保険契約者からその支払方法についての指定があり当会社がこれを承認した場合を除いて当会社の本店または支店で行うものとし、保険期間が満了した日(注2)の翌日から起算して20日以内に行います。
⑶ ⑵の規定による満期返れい金の支払は、当会社があらかじめ承認した場合を除いては、日本国内において、日本国通貨をもって行います。
⑷ 保険契約者が満期返れい金の支払を受けようとする場合は、別表2に掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
⑸ 当会社は、別表2に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。
⑹ 保険契約者が⑷および⑸の提出書類に知っている事実を記載しなかった場合もしくは事実と異なることを記載した場合は、これにより満期返れい金の支払が遅延した期間については、⑵の期間に算入しないものとします。
⑺ 2以上の保険の対象について、1保険証券で契約した場合は、それぞれについて保険契約が締結されたものとみなし、それぞれ別に⑴から⑹までの規定を適用します。
⑻ 満期返れい金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
(注1) 保険料全額の払込み
第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵の規定に基づき満期返れい金から差し引くことによる保険料の払込みおよび振替貸付による保険料の払込みを含みます。
(注2) 保険期間が満了した日
⑷ および⑸の満期返れい金の請求書類をもって保険契約者が手続を完了した日が保険期間が満了した日以後となる場合は、その手続が完了した日とします。
第17条(契約者配当)
⑴ 当会社は、毎事業年度末において積立保険料の運用益が予定利率に基づく運用益を超えた場合、その超えた部分の運用益のうち、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算された金額を契約者配当準備金として積み立てます。
⑵ 当会社は、⑴の契約者配当準備金を保険期間が満了した契約に対して、主務官庁の認可を得た所定の方法により計算し、契約者配当金として支払います。
⑶ 契約者配当金は、満期返れい金と同時に保険契約者に支払います。
⑷ 当会社は、保険期間の満了以前に終了した契約、失効した契約または解除された契約に対しては、契約者配当金は支払いません。
⑸ 契約者配当金の請求方法等については、前条⑵から⑺までの規定を準用します。
⑹ 契約者配当金請求権は、保険期間満了日の翌日から起算して3年を経過した時に消滅します。
第18条(この特約が付帯された保険契約との関係)
⑴ この特約が付帯された保険契約が無効の場合は、この特約もまた無効とします。
⑵ この特約が付帯された保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、この特約もまた同時に終了するものとします。
第19条(予定利率の適用)
この特約が付帯された保険契約については、保険期間の初日に使用されている予定利率によるものとします。
第20条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
別表1(第12条(契約者貸付)関係)
1.契約者貸付を受けることができる保険契約者 | 契約者貸付を受けようとする時において有効な保険契約の契約者とします。ただし、普通保険約款もしくはこれに付帯された特約に規定する保険金請求権または返れい金請求権のいずれかに質権設定もしくは差押等がなされている場合または保険契約者の破産手続開始の申立がなされている場合等を除きます。 |
2.契約者貸付を受けようとする場合に必要な書類 | ① 契約者貸付を受けようとする場合は、次のア.からエ.までに掲げる書類のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。 ア.当会社の定める契約者貸付申込書イ.当会社の定める契約者貸付請求書ウ.保険証券 エ.保険契約者の印鑑証明書 ② 当会社は、①以外の書類の提出を求めることができます。 |
3.貸付金額の範囲 | 第12条(契約者貸付)⑴に規定する範囲内で、当会社の定める額を限度とし、1回の貸付につき50,000円以上の金額とします。 |
4.貸付期間 | ① 貸付期間は貸付日から1年間とし、貸付期間満了日までに貸付金の元本と利息の合計額の返済がない場合は、1年ずつ延長します。ただし、保険期間満了日を限度とします。なお、この保険契約が保険期間の中途において終了した場合は、貸付期間も終了するものとします。 ② ①の貸付日は、貸付金の交付方法が銀行預金口座への振込みである場合は当会社が送金手続を行った日とし、その他の交付方法の場合は別に定める日とし ます。 |
5.貸付利率 | ① 当会社の定める利率によります。 ② 貸付期間中において①の利率が変更されても適用利率は変更しません。 ③ 貸付期間が延長された場合は、延長時における①の利率によります。 |
6.貸付金の返済 | ① 貸付金は、貸付期間満了日までに、利息とともに返済するものとします。 ② 貸付期間が延長された場合は、延長前の貸付期間の利息は、新しい貸付金に元本として繰り入れます。 |
7.利息の支払 | ① 貸付金に対する利息は、貸付期間1年につき、5.の貸付利率により計算します。 ② 貸付期間が1年未満の場合は、日割計算をします。 ③ 利息は、貸付金を返済する時に同時に支払うものとします。 |
8.貸付金の交付・返済の方法 | 銀行預金口座への振込み等によります。 |
9.追加貸付(貸増) | 既に契約者貸付を受けている場合で追加して契約者貸付を受けるときは、追加貸付日現在の既貸付金の元本と利息の合計額と合算した金額を新たな貸付金として貸付を行います。ただし、1.または3.の規定により、貸付が行えない場合を除きます。 |
別表2(第8条(返れい金の支払-無効、失効等の場合)、第9条(返れい金の支払-保険金額の調整の場合)、第10条(返れい金の支払-解除の場合)、第11条(返れい金等の支払-終了の場合)、第16条(満期返れい金の支払)、第17条(契約者配当)関係)
無効、失効等の場合の返れい金および満期返れい金等の請求書類
① 当会社の定める請求書 |
② 保険証券 |
③ 保険契約者の印鑑証明書 |
⑷ 借家人賠償責任特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
給排水設備 | 給排水設備とは、水道管、排水管、貯水タンク、給水タンク、トイレの水洗用の設備、雨樋、浄化槽、スプリンクラー設備および装置、スノーダクト(屋根の積雪を熱で融かして排水する設備)等を指し、常設されておらずその都度排水の用に供する排水ホースの類を除きます。なお、流し台、風呂槽、洗濯機、皿洗器および洗面台等については、本体に連なる排水管部分のみを給排水設備に含み、本体そのものは給排水設備に含みません。 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
損壊 | 滅失、汚損または損傷をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象と同一の敷地内に所在する被保険者所有の保険の対象について締結された第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
盗難 | 強盗、窃盗またはこれらの未遂をいいます。 |
破裂または爆発 | 気体または蒸気の急激な膨張を伴う破壊またはその現象をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 借家人賠償保険金をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、借用戸室が、被保険者の責めに帰すべき事由に起因する次の①から④までのいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、損壊した場において、被保険者が借用戸室についてその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被った損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)およびこの特約に従い、借家人賠償保険金を支払います。
① 火災
② 破裂または爆発
⑴ 貸主は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が貸主に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、貸主に支払う場。
③ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、貸主が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、貸主に支払う場。
いつ あふ
④ 被保険者が貸主に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを貸
③ 給排水設備の使用または管理に起因する漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。)による水濡れ。ただし、給排水設備に生じた損害を除きます。
④ 盗難
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、借用戸室が次の①から⑧までのいずれかに該当する事由によって損壊した場において、被保険者が被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意
② 被保険者の心神喪失または指図
③ 借用戸室の改築、増築、取りこわし等の工事。ただし、被保険者が自己の労力をもって行った仕事による場を除きます。
④ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
⑤ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑥ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑦ ⑥以外の放射線照射または放射能汚染
⑧ ④から⑦までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①または②のいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者と借用戸室の貸主との間に損害賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された損害賠償責任
② 被保険者が借用戸室を貸主に引き渡した後に発見された借用戸室の損壊に起因する損害賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で貸主からの損害賠償請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第5条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が貸主に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損害防止費用 | 第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)⑴の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 同条⑴の④に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明した場は、その手段を講じたことによって要した費用のうち、緊急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出 した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損害賠償解決費用 | 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第6条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損害賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損害賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金(注1)
に対する割によってこれを支払います。
(注1) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第7条(先取特権)
主が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、貸主が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は貸主以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第5条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 第2条(保険金を支払う場 )の損害に対して、保険金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の 計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第9条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場であっても、普通保険約款第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が、普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損害または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)
⑴ 保険契約者または被保険者は、事故が発生したことを知った場は、次の①から⑧までの義務を履行しなければなりません。
区 分 | 義務の内容 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 |
② 事故発生通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場は、その内容 |
③ 盗難届出義務 | 保険の対象が盗難にあった場は、遅滞なく警察に届け出ること。 |
④ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 |
⑤ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場は、緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部を承認しないこと。 |
⑥ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑦ 他保険通知義務 | 他の保険契約等の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 |
⑧ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または費用の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証 拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 保険の対象について損害または費用が生じた場は、当会社は、事故が生じた建物もしくは敷地内を
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会
調査することまたはそれらに収容されていた被保険者の所有物の全部もしくは一部を調査することもしくは一時他に移転することができます。
⑶ ⑴の①の場において、保険契約者または被保険者が、火災、落雷、破裂または爆発による損害の発生および拡大の防止のために必要または有益な費用を支出したときにおいて、第3条(保険金を支払わない場)に該当しないときまたは普通保険約款第3章基本条項第1条(保険責任の始期および終期)
⑶の規定が適用されないときは、当会社は、次の①から③までに掲げる費用にかぎり、これを負担します。ただし、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災による損害の発生および拡大の防止のために支出した費用は負担しません。
① 消火活動のために費消した消火薬剤等の再取得費用
② 消火活動に使用したことにより損傷した物(注3)の修理費用または再取得費用
③ 消火活動のために緊急に投入された人員または器材にかかわる費用(人身事故に関する費用、損害賠償に要する費用または謝礼に属するものを除きます。)
⑷ 第6条(保険金の支払額)に規定する保険金の支払額および第8条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の規定は、⑶の負担金を算出する場にこれを準用します。この場において、第8条
⑴の規定中「損害の額」とあるのは「第10条(事故発生時の義務および損害防止費用)⑶によって当会社が負担する費用の額」と読み替えるものとします。
⑸ ⑶の場において、当会社は、⑶に規定する負担金と他の保険金との計額がこの特約の保険金額を超えるときでも、これを負担します。
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
(注3) 消火活動に使用したことにより損傷した物 消火活動に従事した者の着用物を含みます。
第11条(事故発生時の義務違反)
保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく前条⑴の規定に違反した場は、当会社は、次の金額を差し引いて保険金を支払います。
区 分 | 差引金額 |
① 前条⑴の①の損害防止義務違反 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 前条⑴の②の事故発生通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
③ 前条⑴の③の盗難届出義務違反 | |
④ 前条⑴の④の権利保全行使義務違反 | 他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができたと認められる額 |
⑤ 前条⑴の⑤の賠償責任承認前確認義務違反 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑥ 前条⑴の⑥の訴訟通知義務違反 | 当会社が被った損害の額 |
⑦ 前条⑴の⑦の他保険通知義務違反 | |
⑧ 前条⑴の⑧の書類提出等義務違反 |
(注) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
第12条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場は、次の①から⑥までの書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。
社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(代 位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し ― 損害の額のうち保険金た債権(注)の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする証拠および書類の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「借家人賠償責任特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑸ 修理費用特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
借用戸室 | 被保険者の借用する保険証券記載の建物の戸室をいいます。 |
修理費用 | 借用戸室を損害発生直前の状態に復旧するために必要な修理費用をいいます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の修理費用を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
保険金 | 修理費用保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、次の①から⑧までのいずれかに該当する事故(以下「事故」といいます。)により、借用戸室に損害が生じ、被保険者がその貸主(転貸人を含みます。以下同様とします。)との契約に基づき、自己の費用で現実にこれを修理した場は、その修理費用に対して、この特約に従い、修理費用保険金を支払います。ただし、借家人賠償責任特約の規定によって保険金を支払う場を除きます。
① 火災
② 落雷
③ 破裂または爆発
④ 借用戸室の外部からの物体の落下、飛来、衝突、接触もしくは倒壊または建物内部での車両もしく
① 保険金の請求書
じん じん ばい
② 保険証券
はその積載物の衝突もしくは接触。ただし、雨、雪、あられ、砂塵、粉塵、煤煙その他これらに類する物の落下もしくは飛来、土砂崩れまたは水災(注1)もしくは⑦の事故による損害を除きます。
③ 損害見積書
いつ あふ
④ 盗難による損害の場は、所轄警察署の証明書またはこれに代わるべき書類
⑤ この特約の保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
⑥ その他当会社が普通保険約款第3章基本条項第23条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書
⑤ 次のア.またはイ.のいずれかに該当する事故に伴う漏水、放水または溢水(水が溢れることをいいます。) による水濡れ。ただし、水災(注1)もしくは⑦の事故による損害または給排水設備(注
2)自体に生じた損害を除きます。 ア.給排水設備(注2)に生じた事故
イ.被保険者以外の者が占有する借用戸室で生じた事故
じょう
⑥ 騒擾およびこれに類似の集団行動(注3)または労働争議に伴う暴力行為もしくは破壊行為
面等において定めたもの
ひょう
ひょう じん
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場 は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑦ 風災(注4)、雹災または雪災(注5)。ただし、雨、雪、雹または砂塵の吹込みによって生じた損
ひょう
害については、借用戸室またはその開口部が風災(注4)、雹災または雪災(注5)によって直接破損したために生じた場にかぎります。
⑧ 盗難(強盗または窃盗ならびにこれらの未遂をいいます。)
(注1) 水災
台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ等をいいます。
(注2) 給排水設備
スプリンクラー設備・装置を含みます。
じょう
(注3) 騒擾およびこれに類似の集団行動
群衆または多数の者の集団の行動によって数世帯以上またはこれに準ずる規模にわたり平穏が
害される状態または被害が生ずる状態であって、次条⑵の①の暴動に至らないものをいいます。
(注4) 風災
台風、旋風、暴風、暴風雨等をいい、洪水、高潮等を除きます。
(注5) 雪災
なだれ
豪雪、雪崩等をいい、融雪洪水を除きます。
第3条(保険金を支払わない場合)
⑴ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた修理費用に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主(注1)またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反
② 被保険者でない者が保険金の全部または一部を受け取るべき場においては、その者(注2)またはその者(注2)の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
③ 保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が所有しまたは運転する車両またはその積載物の衝突または接触
⑵ 当会社は、次の①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害(注3)に対しては、保険金を支払いません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(注
4)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
③ 核燃料物質(注5)もしくは核燃料物質(注5)によって汚染された物(注6)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性による事故
(注1) 保険契約者、被保険者、借用戸室の貸主
保険契約者、被保険者または借用戸室の貸主が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) その者(被保険者でない保険金を受け取るべき者)
被保険者でない保険金を受け取るべき者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注3) ①から③までのいずれかに該当する事由によって生じた損害
①から③までの事由によって発生した前条の事故が延焼または拡大して生じた損害、および発生原因がいかなる場でも同条の事故がこれらの事由によって延焼または拡大して生じた損害を含みます。
(注4) 暴動
群衆または多数の者の集団行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注5) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注6) 核燃料物質(注5)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(支払保険金の範囲)
保険金支払の対象となる修理費用は、借用戸室を実際に修理した費用をいいます。ただし、次の①および②に掲げるものの修理費用を除きます。
① 壁、柱、床、はり、屋根、階段等の建物の主要構造部
② 玄関、ロビー、廊下、昇降機、便所、浴室、門、塀、垣、給水塔等の借用戸室居住者の共同の利用に供せられるもの
第5条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、修理費用の額から保険証券記載の自己負担額を差し引いた額とします。ただし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
第6条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、修理費用の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
修理費用から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の修理費用は、 それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第7条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(事業用)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した第2条(保険金を支払う場)の事故による費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ ⑵の規定は、⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた費用については適用しません。
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構
成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(事業用)の規定を準用します。
⑹ 施設賠償責任特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
環境汚染 | いっ 流出、溢出もしくは漏出し、または排出された汚染物質が、地表もしくは土壌中、大気中または海、河川、湖沼、地下水等の水面もしくは水中に存在し、かつ身体 の障害または財物の損壊が発生するおそれがある状態をいいます。 |
財物 | 有体物をいい、データ、ソフトウェア、プログラム等の無体物のほか、著作権、特許権、商号権、漁業権、営業権、鉱業権その他これらに類する権利等の財産権を含みません。 |
財物の損壊 | 財物の滅失、汚損または損傷をいいます。 |
施設 | 被保険者が所有、使用もしくは管理する保険証券記載の施設もしくは設備をいいます。 |
身体の障害 | 傷害または疾病をいい、これらに起因する後遺障害および死亡を含みます。 |
他の保険契約等 | 第2条(保険金を支払う場)の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
被保険者 | 保険証券記載の被保険者をいいます。 |
暴動 | 群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。 |
保険金 | 施設賠償責任保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、被保険者が、日本国内において発生した次の①または②のいずれかに該当する偶然な事故
(以下「事故」といいます。)により、他人の身体の障害または財物の損壊について、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害(以下「損害」といいます。)に対して、この特約に従い、施設賠償責任保険金を支払います。
① 被保険者が所有、使用または管理する保険証券記載の施設に起因する偶然な事故
② 被保険者の保険証券記載の業務遂行(以下「仕事」といいます。)に起因する偶然な事故
第3条(保険金を支払わない場合-その1)
⑴ 当会社は、次の①から⑦までのいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者(注1)もしくはこれらの者の業務を委託された者およびその使用人またはこれらの者の法定代理人の故意
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性その他の有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ 環境汚染
⑦ ②から⑥までの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑵ 当会社は、被保険者が次の①から⑧までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 施設の損壊について、その施設につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
② 被保険者と同居の親族に対する賠償責任
③ 被保険者の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人が被った身体の障害によって生じた賠償責任
④ 被保険者と第三者との間に損害賠償に関する特別の約定がある場において、その約定によって加重された賠償責任
⑤ 石綿または石綿を含む製品の発ガン性その他の有害な特性に起因する賠償責任
⑥ 石綿の代替物質またはその代替物質を含む製品が有する発ガン性その他の石綿と同種の有害な特性に起因する賠償責任
⑦ 被保険者またはその使用人その他被保険者の業務の補助者(被保険者のためにその仕事を行う者を含みます。)が行う次のア.からエ.までの仕事に起因する賠償責任
ア.医療行為
イ.あんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等
ウ.法令により医師、歯科医師、獣医師または薬剤師にかぎり行うことが認められている医薬品等の調剤、調整、鑑定、販売、授与またはこれらの指示
エ.身体の美容または整形
⑧ 弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、税理士、建築士、設計士、土地家屋調査士、司法書士、行政書士、獣医師その他これらに類似の者が行う専門的職業行為に起因する賠償責任
⑶ 当会社は、被保険者が負担する罰金、違約金および懲罰的賠償金に対しては、保険金を支払いません。
(注1) 保険契約者、被保険者
保険契約者または被保険者が法人である場は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
(注2) 核燃料物質
使用済燃料を含みます。
(注3) 核燃料物質(注2)によって汚染された物原子核分裂生成物を含みます。
第4条(保険金を支払わない場合-その2)
当会社は、被保険者が次の①から⑤までのいずれかに該当する損害賠償責任を負担することによって
被った損害に対しては、保険金を支払いません。
① 屋根、樋、扉、戸、窓、壁、通風筒等から入る雨または雪等による財物の損壊に起因する賠償責任
② 施設の修理、改造または取壊し等の工事に起因する賠償責任
③ 航空機、昇降機、自動車または施設外における船舶および車両(注1)もしくは動物の所有、使用または管理に起因する賠償責任
④ 被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因する賠償責任
⑤ 仕事の終了(注2)または放棄の後に仕事の結果に起因して負担する賠償責任(被保険者が、仕事の行われた場所に放置または遺棄した機械、装置または資材は仕事の結果とはみなしません。)
(注1) 船舶および車両
次のいずれかに該当するものを除きます。
① 主たる原動力が人力であるもの
② 身体障害者用車いすおよび歩行補助車で、原動機を用いるもの
(注2) 仕事の終了
仕事の対象物の引渡を要するときは引渡をいいます。
第5条(当会社による解決)
⑴ 当会社は、必要と認めた場は、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償
④ 賠償責任承認前確認義務 | 損害賠償の請求(注1)を受けた場は、被害者に対する応急手当または護送その他の緊急措置を講じるときを除き、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部 を承認しないこと。 | 損害賠償責任がないと認められる額 |
⑤ 訴訟通知義務 | 損害賠償の請求(注1)についての訴訟を提起し、または提起された場は、遅滞なく当会社に通知すること。 | 当会社が被った損害の額 |
⑥ 他保険通知義務 | 他の保険契約等に関する事実の有無および内容(注2)について遅滞なく当会社に通知すること。 | |
⑦ 書類提出等義務 | ②のほか、次のア.およびイ.に定めること。 ア.当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場は、遅滞なく、これを提出すること。 イ.当会社が、損害または傷害の調査のために、帳簿その他の書類もしくは証拠の閲覧、または必要な説明を求めた場は、これに応じ、必要な証明を求めた場は、これに協力すること。 |
⑵ 次の①または②のいずれかに該当する場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差
請求の解決に当たることができます。
⑵ ⑴の場は、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。
第6条(支払保険金の範囲)
当会社が支払う保険金の範囲は、次の①および②のとおりとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に支払うべき損害賠償金(注)
② 被保険者が支出した次のア.からオ.までの費用
区 分 | 費用の内容 |
ア.損害防止費用 | 第8条(事故発生時の義務等)⑴の①に規定する損害の発生または拡大の防止のために必要または有益であった費用 |
イ.権利保全行使費用 | 第8条⑴の③に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した費用 |
ウ.緊急措置費用 | 事故の原因となるべき偶然な事故が発生した場において、損害の発生または拡大の防止のために必要または有益と認められる手段を講じた後に賠償責任のないことが判明したときは、その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊急措置のために要した費用、およびあら かじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用 |
エ.当会社による解決費用 | 前条⑴に規定する当会社による損害賠償請求の解決に協力するために被保険者が直接要した費用 |
オ.損害賠償解決費用 | 損害賠償請求の解決について、被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬、仲裁、和解、調停に要した費用もしくは示談交渉に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要な手続をするために要した費用 |
(注) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
第7条(保険金の支払額)
当会社が1回の事故につき支払うべき保険金の額は、次の①および②の金額の計額とします。
① 前条①の損害賠償金(注1)が保険証券記載の自己負担額を超過する場は、その超過した額。ただし、保険金額(注2)を限度とします。
② 前条②の費用についてはその全額。ただし、同条②のエ.およびオ.の費用は、同条①の損害賠償金(注1)の額が保険金額(注2)を超える場は、保険金額(注2)の同条①の損害賠償金(注1)に対する割によってこれを支払います。
(注1) 損害賠償金
損害賠償金を支払ったことにより代位取得するものがある場は、その価額を控除します。
(注2) 保険金額
保険証券記載のこの特約の保険金額をいいます。
第8条(事故発生時の義務等)
⑴ 保険契約者または被保険者が、事故が発生したことを知った場に履行しなければならない義務および義務の内容、ならびに保険契約者または被保険者が正当な理由がなくそれぞれの義務に違反した場に支払うべき保険金から差し引く額については、次の①から⑦までに定めるとおりとします。
義 務 | 義務の内容 | 義務違反の場 の差引金額 |
① 損害防止義務 | 損害の発生および拡大の防止に努めること。 | 発生および拡大を防止することができたと認められる損害の額 |
② 事故内容通知義務 | 次のア.からウ.までの事項を遅滞なく、当会社に通知すること。 ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称 イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証 人となる者がある場は、その者の住所および氏名または名称 ウ.損害賠償の請求を受けた場は、その内容 | 当会社が被った損害の額 |
③ 権利保全行使義務 | 他人に損害賠償の請求(注1)をすることができる場は、その権利の保全または行使に必要な手続をすること。 | 他人に損害賠償の請求 (注1)をすることによって取得することができたと認められる額 |
し引いて保険金を支払います。
① 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類に事実と異なる記載をした場
② 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑴の②または⑦の書類または証拠を偽造しまたは変造した場
(注1) 損害賠償の請求
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2) 他の保険契約等に関する事実の有無および内容
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場は、その事実を含みます。
第9条(先取特権)
⑴ 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。
⑵ 当会社は、次の①から④までのいずれかに該当する場に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払う場
。ただし、被保険者が賠償した金額を限度とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して、その損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場。
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場。
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場。ただし、損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑶ 保険金請求権(注)は損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険金請求権(注)を質権の目的とし、または差し押さえることはできません。ただし、⑵の①または④の規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求することができる場を除きます。
(注) 保険金請求権
第6条(支払保険金の範囲)②の費用に対する保険金請求権を除きます。
第10条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑴ 他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、損害の額を超えるときは、当会社は、次の①または②に定める額を保険金として支払います。
① 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われていない場この保険契約の支払責任額
② 他の保険契約等から保険金または共済金が支払われた場
損害の額から、他の保険契約等から支払われた保険金または共済金の計額を差し引いた残額。ただし、この保険契約の支払責任額を限度とします。
⑵ ⑴の損害の額は、それぞれの保険契約または共済契約に自己負担額の適用がある場は、そのうち最も低い自己負担額を差し引いた額とします。
第11条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、被保険者が、次の①から⑤までのいずれかに該当する場は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約のその被保険者に係る部分を解除することができます。
① 反社会的勢力(注)に該当すると認められること。
② 反社会的勢力(注)に対して資金等を提供し、または便宜を供与する等の関与をしていると認められること。
③ 反社会的勢力(注)を不当に利用していると認められること。
④ 法人である場において、反社会的勢力(注)がその法人の経営を支配し、またはその法人の経営に実質的に関与していると認められること。
⑤ その他反社会的勢力(注)と社会的に非難されるべき関係を有していると認められること。
⑵ ⑴の規定による解除が損害または費用の発生した後になされた場であっても、積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)第3章基本条項第13条(保険契約解除の効力)の規定にかかわらず、⑴の解除の原因となる事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または費用に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑶ 保険契約者が普通保険約款第3章基本条項第12条(重大事由による解除)⑴の③ア.からオ.までのいずれかに該当することにより同条⑴の規定による解除がなされた場、または⑴の規定による解除がなされた場には、普通保険約款第3章基本条項第12条⑵および⑵の規定は、次の①または②のいずれかに該当する損害または費用については適用しません。
① ⑴の①から⑤までのいずれにも該当しない被保険者に生じた損害または費用
② ⑴の①から⑤までのいずれかに該当する被保険者に生じた法律上の損害賠償金の損害
(注) 反社会的勢力
暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
第12条(保険金の請求)
⑴ この特約にかかる保険金の当会社に対する保険金請求権は、被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による意が成立した時から発生し、これを行使することができるものとします。
⑵ 被保険者が保険金の請求をする場は、次の①から⑤までの書類または証拠のうち当会社が求めるものを提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 損害見積書
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者の承諾があったことを示す書類
区 分 | 移転する債権の限度額 |
① 当会社が損害の額の全額を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.被保険者が取得した債権(注)の全額 |
② 当会社が損害の額の一部を保険金として支払った場 | 次のいずれか低い額 ア.左記の支払った保険金の額 イ.次の算式により算出された額 被保険者が取得し ― 損害の額のうち保険金た債権(注)の額 が支払われていない額 |
⑵ ⑴の②の場において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権(注)は、当会社に移転
⑤ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠としてこの保険契約に付帯される特約の規定に定めるものおよび保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めるもの
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場で、かつ、保険金の支払を受けるべき被保険者の代理人がいないときは、次の①から③までのいずれかに該当する者がその事情を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
① 被保険者と同居または生計を共にする配偶者(法律上の配偶者にかぎります。③において同様とします。)
② ①に規定する者がいない場または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①および②に規定する者がいない場または①および②に規定する者に保険金を請求できない事情がある場は、①以外の配偶者または②以外の3親等内の親族
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、当会社が保険金を支払った後に、重複して保険金の請求を受けた場であっても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害の額等に応じ、保険契約者または被保険者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場は、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 保険契約者または被保険者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場または⑵、⑶もしくは⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第13条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて30日以内に、当会社が保険金を支払うために必要な次の①から⑤までの事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額および事故と損害との関係
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、失効、取消しまたは終了の事由に該当する事実の有無
⑤ ①から④までのほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額を確定するために確認が必要な事項
⑵ ⑴の確認をするため、次の①から⑤までに掲げる特別な照会または調査が不可欠な場は、⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注1)からその日を含めて次の①から⑤までに掲げる日数(注
2)を経過する日までに、保険金を支払います。この場において、当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものとします。
① ⑴の①から④までの事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照会(注3) 180日
② ⑴の①から④までの事項を確認するための、専門機関による鑑定等の結果の照会 90日
③ ⑴の③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120日
④ 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された災害の被災地域における⑴の①から⑤までの事項の確認のための調査 60日
⑤ ⑴の①から⑤までの事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場の日本国外における調査 180日
⑶ ⑴および⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者または被保険者が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場(注4)は、これにより確認が遅延した期間については、⑴または⑵の期間に算入しないものとします。
(注1) 請求完了日
被保険者が前条⑵および⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
(注2) 次の①から⑤までに掲げる日数
①から⑤までの複数に該当する場は、そのうち最長の日数とします。
(注3) 照会
弁護士法(昭和24年法律第205号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注4) これに応じなかった場
必要な協力を行わなかった場を含みます。
した債権(注)よりも優先して弁済されるものとします。
⑶ 保険契約者および被保険者は、当会社が取得する⑴または⑵の債権(注)の保全および行使ならびにそのために、当会社が必要とする書類または証拠の入手に協力しなければなりません。この場において、当会社に協力するために必要な費用は、当会社の負担とします。
(注) 債権
共同不法行為等の場における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
第15条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。この場において、普通保険約款第3章基本条項第24条(時効)の規定中「第22条(保険金の請求)⑴に定める時」とあるのは「施設賠償責任特約第12条(保険金の請求)⑴に定める時」に読み替えるものとします。
⑺ 水災支払方法変更特約
第1条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約に従い、積立火災保険普通保険約款(事業用)(以下「普通保険約款」といいます。)第2章補償条項第2条(保険金を支払う場-費用保険金)⑴および⑵の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)⑴もしくは⑵の損害保険金または⑸の水害保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって保険の対象が損害を受けたため臨時に生ずる費用に対して、この普通保険約款に従い、臨時費用保険金を支払います。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)⑴もしくは⑵の損害保険金または⑸の水害保険金が支払われる場 において、それぞれの事故によって生ずる残存物取片づけ費用に対して、この普通保険約款に従い、残存物取片づけ費用保険金を支払います。 」
第2条(水害保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章補償条項第10条(水害保険金の支払額-建物および
じゅう
設備・什器等の場 )の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
じゅう
「第10条(水害保険金の支払額-建物および設備・什器等の場 )
⑴ 当会社が第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の①の水害保険金として支払うべき損害の額は、保険の対象の再調達価額によって定めます。
⑵ 当会社は、第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の①の水害保険金として、⑴の規定による損害の額または保険金額のいずれか低い額を支払います。
⑶ 当会社は、第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の②の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円を限度とします。
保険金額 × 支払割(15%)= 水害保険金の額
⑷ 当会社は、第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の③または④の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円を限度とします。
保険金額 × 支払割(5%)= 水害保険金の額
⑸ ⑶および⑷の規定に基づいて、当会社が支払うべき第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の②から④までの水害保険金の計額は、1回の事故につき、1敷地内ごとに 300万円を限度とします。
⑹ 前条⑸の規定については、水害保険金に関しても準用します。
(注)(⑶および⑷で規定する)次の算式
保険金額が保険の対象の再調達価額を超える場は、算式の保険金額は、保険の対象の再調達価額とします。 」
第3条(臨時費用保険金および残存物取片づけ費用保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章補償条項第11条(臨時費用保険金の支払額)および同章第12条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「第11条(臨時費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第2条(保険金を支払う場-費用保険金)⑴の臨時費用保険金として、次の算式によって算出した額を支払います。ただし、1回の事故につき、1敷地内ごとに500万円を限度とします。
第1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)× 支払割 = 臨時費用保険金の額
第14条(代 位)
⑴もしくは⑵の損害保険金または⑸の水害保険金
(30%)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他の債権(注)を取得した場において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権(注)は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①または②のいずれかの額を限度とします。
⑵ ⑴の場において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき臨時費用保険金と他の保険金との計額が保険金額を超えるときでも、臨時費用保険金を支払います。
第12条(残存物取片づけ費用保険金の支払額)
⑴ 当会社は、第1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)⑴もしくは⑵の損害保険金または⑸の水害保険金の10%に相当する額を限度とし、残存物取片づけ費用の額を第2条(保険金を支払う場 -費用保険金)⑵の残存物取片づけ費用保険金として、支払います。
⑵ ⑴の場 において、当会社は、⑴の規定によって支払うべき残存物取片づけ費用保険金と他の保険金との 計額が保険金額を超えるときでも、残存物取片づけ費用保険金を支払います。 」
第4条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章補償条項第17条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)の⑶の規定および別表2を、次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑵の場において、第2条(保険金を支払う場-費用保険金)⑴の臨時費用保険金および同条
⑵の残存物取片づけ費用保険金(この保険契約に盗難対象および費用保険金拡大特約が付帯される場は、同特約第3条(特別費用保険金)の特別費用保険金を含みます。)につき支払責任額を算出するにあたっては、第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑴もしくは⑵の損害保険金または⑸の水害保険金の額は、⑴または⑵の規定を適用して算出した額とします。 」
「別表2(第2章補償条項第17条(他の保険契約等がある場の保険金の支払額)⑴および⑵関係)
不測かつ突発的な事故 | 普通保険約款第2章補償条項第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの事故または⑸の事故(注)以外の偶然な事故をいいます。 (注) 普通保険約款第2章補償条項第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの事故または⑸の事故 損害保険金または水害保険金の支払の有無にかかわりありません。 |
普通保険約款 | 積立火災保険普通保険約款(事業用)をいいます。 |
保険金 | 損害保険金をいいます。 |
第2条(保険金を支払う場合)
当会社は、不測かつ突発的な事故によって保険の対象である建物について生じた損害に対して、この特約に従い、損害保険金を支払います。
第3条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約においては、普通保険約款第2章補償条項第3条(保険金を支払わない場)に掲げる損害のほか、次の①から④までのいずれかに該当する損害に対しても、保険金を支払いません。
① 差押え、収用、没収、破壊等国または公共団体の公権力の行使に起因する損害
② 保険の対象の自然の消耗もしくは劣化または性質によるさび、かび、変質、変色、発酵、発熱、ひび割れ、肌落ちその他のこれらに類似の事由またはねずみ食い、虫食い等に起因する損害
③ 保険の対象の欠陥に起因する損害。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者に代わって保険の対象を管理する者が相当の注意をもってしても発見し得なかった欠陥によって生じた事故を除きます。
④ 被保険者と生計を共にする親族の故意に起因する損害。ただし、被保険者に保険金を取得させる目的でなかった場を除きます。
⑤ 保険の対象に対する加工・修理等の作業(建築・増改築等を含みます。)中における作業上の過失または技術の拙劣に起因する損害
⑥ 保険の対象の電気的事故または機械的事故に起因する損害。ただし、これらの事故が不測かつ突発的な外来の事故の結果として発生した場を除きます。
⑦ 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
⑧ 土地の沈下・隆起・移動等に起因する損害
保険金の種類 | 支 払 限 度 額 | ||
1 | 第2章補償条項第1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金) ⑴または⑵の損害保険金 | 損害の額 | |
2 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)⑶の損害保険金 | ⑴ 第2章補償条項第6条(保険の対象の範囲- じゅう 設備・什器等の場 )⑶の①に 掲げるもの | 1回の事故につき、1個または1組ごとに100万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が100万円を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い額 |
⑵ 上記以外の物 | 損害の額 | ||
3 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場 -損害保険金および水害保険金)⑷の損害保険金 | ⑴ 業務用の通貨 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに30万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に、限度額が30万円を超えるものがある場 は、これらの限度額のうち最も高い 額 |
⑵ 業務用の預貯金証書 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注)または損害の額のいずれか低い額 (注) 他の保険契約等に限度額が300万円を超えるも のがある場は、これらの限度額のうち最も高い額 | ||
4 | 第2章補償条項第 1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑸の水害保険金 | ⑴ ①の水害保険金 | 損害の額 |
⑵ ②の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注1)または再調達価額に10%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が300万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額 (注2) 他の保険契約等に、この損害に対する支払割が15%を超えるものがある場は、これらの 支払割 のうち最も高い割 | ||
⑶ ③または④の水害保険金 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに100万円(注1)または再調達価額に5%(注2)を乗じて得た額のいずれか低い額 (注1) 他の保険契約等に、この損害に対する限度額が100万円を超えるものがある場は、これらの限度額のうち最も高い額 (注2) 他の保険契約等に、この損害に対する支払割が5%を超えるものがある場は、これらの 支払割のうち最も高い割 | ||
⑷ 上記⑵および ⑶の水害保険金の計額 | 1回の事故につき、1敷地内ごとに300万円(注) (注) 他の保険契約等に、1敷地内ごとの限度額が 300万円を超えるものがある場は、これらの1敷地内ごとの限度額のうち最も高い額 |
⑨ 保険の対象のすり傷、かき傷もしくは塗料のはがれ等の外観上の損傷または保険の対象の汚損(落書きを含みます。)であって、保険の対象の機能に支障をきたさない損害
ひょう じん
⑩ 風、雨、雹もしくは砂塵の吹き込みまたはこれらのものの混入により生じた損害
④ 電球、ブラウン管等の管球類に生じた損害。ただし、他の部分と同時に損害を受けた場を除きます。
第4条(損害保険金の支払額)
⑴ 当会社が第2条(保険金を支払う場)の損害保険金として支払うべき損害の額は、普通保険約款第
2章補償条項第8条(損害保険金の支払額-建物の場)⑴の規定による損害の額から1回の事故につき、保険の対象である建物ごとに保険証券記載の自己負担額を差し引いた残額とします。
⑵ 当会社は、保険金額を限度とし、⑴の規定による損害の額を損害保険金として、支払います。
第5条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
第2条(保険金を支払う場)の損害に対して保険金または共済金を支払うべき他の保険契約等がある場において、それぞれの支払責任額の計額が、支払限度額(注1)を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を損害保険金として、支払います。ただし、他の保険契約等がないものと
して算出した支払責任額を限度とします。
損害保険金の額
時価額基準の他の保険契約等
(注3)によって支払われるべき保険金または共済金の額
再調達価額基準の他の保険契約等
(注2)によって既に支払われている保険金または共済金の額
支払限度 額(注1)
― ― =
(注1) 支払限度額
第5条(保険金支払後の保険契約)
普通保険約款第2章補償条項第8条(損害保険金の支払額-建物の場)⑴の規定による損害の額から、1回の事故につき、保険証券記載の自己負担額(他の保険契約等に、この保険契約の自己負担額より低いものがある場は、これらの自己負担額のうち最も低い額とします。)を差し引いた残額とします。
(注2) 再調達価額基準の他の保険契約等
再調達価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
(注3) 時価額基準の他の保険契約等
時価額を基準として算出した損害の額に基づき保険金を支払う他の保険契約等にかぎります。
」
第6条(普通保険約款に掲げる費用保険金等との関係)
この特約においては、普通保険約款に掲げる費用保険金の支払および損害防止費用の負担に関する規
普通保険約款第3章基本条項第26条(保険金支払後の保険契約)の規定中「損害保険金」とあるのを
「損害保険金または水害保険金」と読み替えるものとします。
⑻ 破損・汚損損害等補償特約
第1条(用語の定義)
用 語 | 定 義 |
再調達価額 | 損害が生じた地および時において保険の対象と同一の質、用途、規模、型、能力のものを再築または再取得するのに要する額をいいます。 |
時価額 | 保険の対象の再調達価額から使用による消耗および経過年数などに応じた減価額を控除した額をいいます。 |
他の保険契約等 | この保険契約における保険の対象について締結された第2条(保険金を支払う場 )の損害を補償する他の保険契約または共済契約をいいます。 |
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
定は、これを適用しません。
第7条(読み替え規定)
当会社は、この特約に従い、普通保険約款第2章補償条項第19条(保険の対象の価額の増加または減少)⑶の規定を、次のとおり読み替えて適用します。
「⑶ ⑴の規定による手続を怠った場において、その事実が発生した時から⑵の規定による手続が完了するまでの間に生じた損害については、第8条(損害保険金の支払額-建物の場)、第9条(損
じゅう
害保険金の支払額-設備・什器等の場 )および第10条(水害保険金の支払額-建物および設備・
じゅう
什器等の場 )の規定は適用せず、次の①から③までの規定を適用して算出した保険金を支払います。ただし、保険の対象の価額が減少した場を除きます。
① 当会社が第1条(保険金を支払う場-損害保険金および水害保険金)⑴から⑶までの損害保険金、同条⑸の①の水害保険金および破損・汚損損害等補償特約第2条(保険金を支払う場)の損害保険金として支払うべき損害の額は、保険価額によって定めます。
② 当会社は、保険金額を限度とし、次の算式(注)によって算出した額を第1条⑴から⑶までの損害保険金および破損・汚損損害等補償特約第2条の損害保険金として、支払います。
①の規定による損害の額 × 保険金額 = 損害保険金の額
保険価額
③ 当会社は、第1条⑸の①の水害保険金として、次の算式(注)によって算出した額を支払います。
①の規定による損害の額 × 保険金額 × 縮小割(70%)= 水害保険金の額
保険価額
」
第8条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑼ テロ危険および情報のみ損害対象外特約
第1条(保険金を支払わない場合)
当会社は、この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(事業用)(以下「普通保険約款」といいます。)およびすべての付帯される特約の規定にかかわらず、直接であると間接であるとを問わず、次の①から③までのいずれかに該当する事由によってもしくはその事由の結果として生じた損害、損失または費用に対しては保険金を支払いません。
① テロ行為(政治的、社会的もしくは宗教・思想的な主義・主張を有する団体・個人またはこれと連帯するものが、その主義・主張に関して行う暴力的行為をいいます。)
② 生化学物質による汚損・損傷・破損
③ 情報(プログラム、ソフトウエアおよびデータ)のみに生じた損害
第2条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款の規定を準用します。
⑽ ボイラ等破裂・爆発損害対象外特約
当会社は、汽器(化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するものを除きます。)、ボイラ、蒸気タービン、ガスタービン、蒸気機関、内燃機関、油圧機、水圧機等(これらの付属装置を含み、汽器およびボイラのうち、法令による定期検査または性能検査を必要としないものを除きます。)の破裂または爆発によりその機器に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
(注1)「ボイラ」(炉および煙道の構成部分を含みます。)、「汽器」とは、密閉した容器または管内で水を熱し、温水または水蒸気を他へ供給またはこれを受け入れる装置およびこれらの付属装置であって、蒸気缶、温水缶、エコノマイザ、貯湯槽、水蒸気の蒸気だめ、水蒸気による蒸発器、蒸缶、蓄熱器および蒸気管、給湯管を含みます。
(注2)「化学工場その他における1作業設備・装置の一部を構成するもの」とは、熱交換器、クーラ、コンデンサ、ブローンがま、蒸留器、塔類、加熱炉および反応器等が1作業設備・装置の中に含まれていて、機構上分離できないものをいいます。
⑾ 冷凍(冷蔵)損害対象外特約
当会社は、保険の対象である冷凍(冷蔵)物について、冷凍(冷蔵)装置または設備の破壊・変調もしくは機能停止によって起こった温度変化のために生じた損害に対しては、その原因がこの保険契約で補償する事故であると否とを問わず、保険金を支払いません。
⑿ 保険料の振替貸付の不適用に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語 | 定 義 |
基本特約 | 積立型基本特約をいいます。 |
追加特約 | 積立型追加特約(地震保険用)をいいます。 |
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、当会社と保険契約者の間に、あらかじめ基本特約(地震保険の場は、追加特約)に規定する保険料の振替貸付を行わない旨の意がある場に適用します。
第3条(基本特約の適用除外)
⑴ この特約が付帯された保険契約においては、他の特約の規定にかかわらず、基本特約第6条(保険料の振替貸付)(地震保険の場は、追加特約第7条(保険料の振替貸付))の規定は適用しません。
⑵ この保険契約に地震保険契約の保険料への振替貸付等に関する特約が付帯されている場は、同特約第2条(地震保険契約の保険料への振替貸付)ならびに同第5条(基本特約の読み替え)②および③の規定は適用しません。
第4条(基本特約等の読み替え)
基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶(地震保険の場 は、追加特約第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶)の規定が適用される場 において、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めた場は、同条⑴(地震保険の場は、同条⑴)の「払込期日の属する月の翌月末日」を「払込期日の属する月の翌々月の25日」に読み替えて適用します。
⒀ 団体扱保険料分割払特約(一般A)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの契約が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般 A-1)」による保険料集金契約。ただし、団体が労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に定める賃金の一部控除に関する書面による協定またはその他の法令に基づき、保険契約者の受け取るべき給与から保険料の控除を行うことができる場にかぎります。
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織(以下この条において、「職域労働組等」といいます。)と当会社との間の「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約。ただし、職域労働組等が上記ア.のただし書に定める団体によって控除された保険料を受領することができる場にかぎります。
③ 保険契約者が、当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般A-1)」または「保険料集金に関する契約書(一般A-2)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.またはイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が団体である場は、保険契約者の受け取るべき給与から保険料を控除して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
イ.集金者が職域労働組等である場は、団体によって控除された保険料を団体から受領して、これを当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者がその受け取るべき給与から保険料を控除することを拒んだ場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなくなった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条
(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒁ 団体扱保険料分割払特約(一般B)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般B)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ.団体に勤務する者によって構成されている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者がこの保険契約締結の時に勤務している事業所(以下「その事業所」といいます。)において、給与支払日に保険契約者またはその代理人から直接保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日
(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者がその事業所において団体から毎月給与の支払を受けなくなった場
③ 保険契約者またはその代理人が保険料をその事業所において、給与支払日に直接集金者に支払わなかった場
④ ①から③までの場 のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行われなかった場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条
(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場 の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料
の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒂ 団体扱保険料分割払特約(一般C)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が公社、会社等の企業体(法人・個人の別を問いません。以下「団体」といいます。)に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約書(一般C)」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている団体
イ.団体に勤務する者によって構成されており、かつ、保険契約者がその構成員となっている労働組または共済組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を集金者の指定する所定の期日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②から④までのいずれかの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場 は、当会社は、
未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(退職者等に関する特則)
⑴ 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場は、第1条(この特約が付帯される条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
① 団体または団体に勤務する者によって構成されている労働組もしくは共済組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、集金者に次のア.およびイ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
⑵ ⑴において、第8条(特約の失効)⑴の適用にあたっては、同条⑴にいう集金不能日等は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場、①に規定する事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③に規定する事実のときは、その事実が発生した日とします。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が⑴②のア.に規定する集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒃ 団体扱保険料分割払特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が給与の支払を受けている官公署、会社などの団体(以下「団体」といいます。)と当会社との間に、「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
② 保険契約者が、その受け取るべき給与から保険料を差し引いて、これを当会社の本社または当会社の指定する場所に支払うことを団体に委託し、団体がそれを承諾していること。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、団体を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、団体を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、団体を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、団体を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を団体に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する場は、その事実が発生したことにより団体による保険料の集金が不能となった最初の給与支払日(以下「集金不能日」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除された場
② 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場、その他この保険契約について団体による保険料の集金が行われなくなった場
③ 保険契約者が保険料を給与から差し引くことを拒んだ場
⑵ ⑴の①の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料
(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の給与支払日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、団体を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒄ 団体扱保険料分割払特約(口座振替用)
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が官公署に勤務していること。
② 次のア.またはイ.のいずれかの者と当会社との間に「保険料集金に関する契約」(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
ア.保険契約者が給与の支払を受けている官公署(以下「団体」といいます。)
イ.団体に勤務する者の生活の安定または福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者が指定する預金口座(以下「指定口座」といいます。)から、預金口座振替により、保険料を給与支払日後の最初の集金日(以下「集金日」といいます。)に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の分割払)
当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
第3条(分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑵ 第2回以後の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第4条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑴の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第6条(保険金支払時の未払込分割保険料の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、この保険契約の未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の保険料から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第7条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から④までのいずれかに該当する事実が発生した場 、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②から④までの事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」とい
います。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 保険契約者が毎月給与の支払を受けなくなったこと。
④ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または④の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込分割保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第7条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込分割保険料(注)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込分割保険料(注)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込分割保険料(注)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)
⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第10条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場
は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第11条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込分割保険料(注2)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第13条(退職者等に関する特則)
⑴ 保険契約者が、団体の福利厚生制度の一環として団体扱に係る保険契約を締結することが認められている退職者等である場は、第1条(この特約が付帯される条件)の規定にかかわらず、この特約は、次の①および②に定める条件をいずれも満たしているときに適用されます。
① 団体または団体に勤務する者もしくは団体を退職した者の生活の安定もしくは福祉の向上等に寄与することを目的として設立された組織と当会社との間に集金契約が締結されていること。
② 保険契約者が、集金者に次のア.およびイ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.保険契約者の指定口座から、預金口座振替により、集金手続きを行い得る最初の集金日に集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
⑵ ⑴において、第8条(特約の失効)⑴の適用にあたっては、同条⑴にいう集金不能日等は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場、①に規定する事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③に規定する事実のときは、その事実が発生した日とします。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が⑴②のア.に規定する集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者にかわって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
第14条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
⒅ 集団扱に関する特約
第1条(この特約が付帯される条件)
この特約は、次の①から③までに定める条件をいずれも満たしている場に付帯されます。
① 保険契約者が集団の構成員(その集団自身およびその集団を構成する集団の構成員を含みます。以下同様とします。)であること。
② 集団または集団から保険料集金の委託を受けた者と当会社との間に「集団扱保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約(以下「集金契約」といいます。)が締結されていること。
③ 保険契約者が、当会社との間に集金契約を締結した者(以下「集金者」といいます。)に次のア.およびイ.のことを委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金手続きを行い得る最初の集金日に保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社の指定する場所に支払うこと。
第2条(保険料の払込方法)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者が保険料を一括してまたは保険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認します。
⑵ 保険契約者が保険料を一括して払い込む場は、一括払保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑶ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑷ 保険契約者が保険料を分割して払い込む場は、第2回以降の分割保険料を集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
第3条(保険料領収前の事故)
当会社は、保険期間が始まった後であっても、前条⑵の一括払保険料または同条⑶の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。ただし、一括払保険料または第1回分割保険料が集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まれる場は、この規定は適用しません。
第4条(追加保険料の払込み)
⑴ 告知義務により告げられた内容が事実と異なる場 または危険増加が生じた場もしくは危険が減少した場において、当会社が追加保険料を請求した場 は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって契約内容の変更を当会社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場において、当会社が追加保険料を請求した場は、保険契約者は、集金者を経ることなく、その追加保険料の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑶ ⑴または⑵にて当会社が追加保険料を請求し、保険契約者がその追加保険料の払込みを怠った場は、当会社は、払込期限および振替貸付等について、積立型基本特約(以下「基本特約」といいます。)第
7条(保険料の変更-契約内容の変更の承認等の場)⑹から⑻まで(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第8条(保険料の変更-告知義務・通知義務等)⑹から⑻まで)の規定を準用します。
第5条(保険金支払時の未払込分割保険料等の払込み)
この特約が付帯された積立火災保険普通保険約款(以下「普通保険約款」といいます。)または基本特約(地震保険契約の場は地震保険普通保険約款または積立型追加特約(地震保険用))の規定により、保険金の支払によってこの保険契約が終了する場は、保険契約者は、保険金の支払を受ける以前に、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に払い込まなければなりません。
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第6条(保険料領収証の発行)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第7条(特約の失効)
⑴ 第1条(この特約が付帯される条件)から前条までの規定は、次の①から③までのいずれかに該当する事実が発生した場は、①の事実のときは、その事実が発生したことにより集金者による保険料の集金が不能となった日、②または③の事実のときは、その事実が発生した日(以下「集金不能日等」といいます。)から将来に向かってのみその効力を失います。
① 集金契約が解除されたこと。
② 保険契約者または集金者の責に帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に集金されなかったこと。ただし、集金者が保険契約者に代わって保険料を集金不能日等の翌日から起算して1か月以内に当会社に支払った場を除きます。
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨の通知を受けたこと。
⑵ ⑴の①または③の事実が発生した場は、当会社は、遅滞なく、保険契約者に対する書面によりその旨を通知します。
第8条(特約失効後の未払込分割保険料等の払込み)
⑴ 保険契約者は、前条⑴の規定により第1条(この特約が付帯される条件)から第6条(保険料領収証の発行)までの規定が効力を失った場 は集金不能日等の属する月の翌月末日までに、未払込保険料(注
1)または未払込分割保険料(注2)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、集金不能日等から未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注
2)の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または費用に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 保険契約者が⑴に定める期間内に未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)の全額の払込みを怠った場は、当会社は、未払込保険料(注1)または未払込分割保険料(注2)について、基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第6条(保険料の振替貸付)(地震保険契約の場は積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶および同第7条(保険料の振替貸付))の規定を準用します。この場、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)を次のとおり読み替えるものとします。
① 基本特約第4条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
② 基本特約第6条(保険料の振替貸付)⑴の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」、「払込期日」とあるのは「集金不能日等」
③ 積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑶の規定中「払込猶予期間」とあるのは「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
④ 積立型追加特約(地震保険用)第7条(保険料の振替貸付)の規定中「払込猶予期間」とあるのは
「集金不能日等からその日の属する月の翌月末日までの期間」
(注1) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第9条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込方法)
⑴ 第7条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場の翌保険年度以降の保険料の払込方法(地震保険契約においてこの特約の失効後の自動継続契約(注)の保険料の払込方法)は、保険料の全額を一括して払い込む場を除き年払とし、この場の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日(地震保険の自動継続契約(注)の場は、その自動継続契約(注)の保険期間の初日)とします。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
(注) 自動継続契約
積立型追加特約(地震保険用)第3条(地震保険契約の自動継続)の規定により自動的に継続された保険契約をいいます。
第10条(特約失効の特例)
この特約は、保険契約者からあらかじめ反対の申出がないかぎり、保険期間(地震保険契約の場には、地震保険契約が付帯されている保険契約の保険期間)の満了する日の属する月の前々月の集金日から将来に向かってその効力を失います。この場、保険契約者は、この特約の失効した日の属する月の翌々月末日までに未払込分割保険料(注)の全額を、集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。ただし、この未払込分割保険料(注)の払込みについては、基本特約第4条(第
2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵(地震保険契約の場には積立型追加特約(地震保険用)第6条(第2回以後の保険料の払込猶予および契約の効力)⑵)の規定を準用するものとします。
(注) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき当該保険年度の分割保険料の総額から、既に払い込まれたその保険年度の分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第11条(保険料の取扱い-普通保険約款における解除等の場合)
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場 および保険契約者が保険契約を解除した場の規定は、当会社が返還すべき保険料(注1)がある場 にかぎり、基本特約または積立型追加特約(地震保険用)の規定に従いその保険料を返還します。
(注1) 返還すべき保険料
保険契約が失効となる場、当会社が保険契約を解除した場および保険契約者が保険契約を解除した場の規定により算出した額から未払込保険料(注2)または未払込分割保険料(注3)を差し引いた額をいいます。
(注2) 未払込保険料
この保険契約において払い込まれるべき保険料から、既に払い込まれた保険料を差し引いた額をいいます。
(注3) 未払込分割保険料
この保険契約において払い込まれるべき分割保険料の総額から、既に払い込まれた分割保険料の総額を差し引いた額をいいます。
第12条(準用規定)
この特約に定めのない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款および地震保険普通保険約款ならびに付帯された他の特約の規定を準用します。
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