Contract
レンタカー貸渡約款つづき
すべては、お客様の安全のために 2020年4月版
レンタルガイド
第1章 総則
第1条(約款の適用)
当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めの無い事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第3章 貸渡自動車 第 10 条(開始日時等)
当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第 14 条に定めるレンタカーを貸し渡すものとします。
6 当社は、借受人又は運転者が前項に基づき駐車違反金を当社に支払った後に、当該駐車違反に係る反則金を納付し又は公訴を提起され若しくは家庭裁判所の審判に付されたことにより、当社に放置違反金が還付されたときは、駐車違反金を借受人又は運転者に返還するものとします。
第 19 条(自動車貸xxの携帯義務等)
借受人は、xxxxxを借受け期間中、第 11 条第3項により交付を受けた自動車貸xxを携帯
第 27 条(貸渡料金の払戻し)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払戻しするものとします。
(1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額
(2)第6条第1項により貸渡契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特
第 11 条(貸渡方法等)
注1
しなければならないものとします。
が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
レンタカーご利用のお客様へ
約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約第2条(予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者その他の借受条件を明示して予約することができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合は、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第3条(貸渡契約の締結)
当方は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。第4条(貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金とし、予約された車種の貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
第5条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
(1)この約款に違反したとき。
(2)借受人の責に帰す事由により交通事故を起こしたとき。
(3)第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、xxxxxが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第 22条3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
第6条(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第 25 条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したときは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。
第8条(借受の条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項にある借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承認しないことがあります。
第9条(貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
(1)貸し渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。
(2)酒気を帯びているとき。
(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
(4)予約に際して定めた運転手とレンタカー引渡し時の運転者が異なるとき。
(5)過去の貸渡について、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。
(6)過去の貸渡において、第 17 条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。
(7)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む)において、第 30 条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
当社は、借受人が当社と協同して道路運送車両法第 47 条 に定める日常点検整備並びに別に定
める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとしています。
2 当社は、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長が定めた内容を記載した所定の自動車貸xxを借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金 第 12 条(貸渡料金)
当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において地方運輸局陸運支局長及び沖縄総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。第 13 条(貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約した後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
第 14 条(定期点検整備)
当社は道路運送車両法第 48 条注2の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。第 15 条(日常点検整備)
借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第 47条注1に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第 16 条(借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
2 前項の管理責任は、xxxxxの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第 17 条(禁止行為)
借受人は、xxxxxの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
(1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
(2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
(3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。
(4)当社の承認を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他社の牽引若しくは後押しに使用すること。
(5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
(6)当社の承認を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。第 18 条(違法駐車の場合の処置等)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という)に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書及び納付書・領収証書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らの通知・催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者は、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という)に自署するものとします。
4 約款冒頭の個人情報の取扱いに関する規定にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸xx等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第 51 条の4第6項に定める弁明書、自認書及び貸xx等の資料を提出することに同意します。
5 借受人又は運転者がレンタカー返却までに違反処理を行わなかった場合、当社が借受人若しくは運転者若しくはレンタカーの探索に要した費用(以下「探索費用」という)を負担した場合、又は当社が車両の移動・保管・引取り等に要した費用(以下「車両管理費用」という)を負担した場合は、借受人又は運転者は、当社が指定する期日までに、次に掲げる費用を当社に支払うものとします。
(1)放置違反金相当額
(2)当社が別に定める駐車違反違約金(上記⑴放置違反金相当額と併せ、以下「駐車違反金」という)
(3)探索費用及び車両管理費用
2 借受人は、自動車貸xxを紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第 20 条(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責に帰さない事由による場合を除きます。
第6章 自動車事故の処置等第 21 条(事故処理)
借受人は、xxxxxの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(1)直ちに事故の状況等を当社に報告すること。
(2)当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(3)当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承認を受けること。
(4)レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第 22 条(補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定めの補償制度により、借受人が負担した第 20 条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。
(1)対人補償1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険を含む)
(2)対物補償1事故限度額 無制限(免責額 10 万円)
(3)車両補償1事故限度額 時価額(免責額 10 万円)
(4)人身障害補償 無制限
2 前項に定める補償限度額を越える損害については、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を越えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、借受人は、直ちに超過額を当社に弁済するものとします。
第 23 条(故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にxxxxxの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、xxxxxの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取り及び修理に要する経費を負担するものとします。また、車両の修理が必要となった場合、損害の程度や修理期間に関係なく修理期間の営業補償の一部として次の料金ご負担いただきます。
1 | 自走して当社又は当初の返還予定地に返還した場合 | 20,000円 |
2 | 自走できず当社又は当初の返還予定地に返還できなかった場合 | 50,000円 |
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存した瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当方に請求できないものとします。
第 24 条(不可抗力による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間内にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等第 25 条(予約の取消し等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより予約取消手数料を支払うものとします。この予約取消手数料の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取り消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により、貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取り消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納することとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第 26 条(中途解約手数料)
借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}×20%
(3)第7条第1項により、借受人が中途解約したときは、受領した貸渡料金から、貸渡しから中途
解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払戻しに当たっては、中途解約手数料その他の受領すべきものがあるときは、これと相殺することができるものとします。
第8章 返還
第 28 条(レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による磨耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、xxxxxの返還に当たって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後に遺留品について責を負わないものとします。
第 29 条(レンタカーの返還時期等)
借受人は、xxxxxを借受期間内に返還するものとします。
2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低い方の金額を支払うものとします。
第 30 条(レンタカーの返還場所等)
レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。ただし、第
8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用× 200%第 31 条(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了のときから 72 時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きのほか(社)全国レンタカー協会への乗り逃げ被害報告をする等の措置をとるものとします。
2 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3 第1項に該当することとなった場合、借受人は、第 19 条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の捜索に要した費用を負担するものとします。
第 32 条(信用情報の登録と利用の合意)
借受人は、前条に該当することとなったときは、客観的な貸渡事実に基づく信用情報が(、社)全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること、並びにその情報が(社)全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
第9章 雑則
第 33 条(遅延損害金)
借受人は、この約款の基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第 34 条(契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを更新した場合も同様とします。
第 35 条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。
附 則
この約款は、令和2年4月1 日から実施します。
注1 道路運送車両法 第 47 条(仕業点検)
自動車を運行する者は、一日一回、その運行の開始前において、運輸省令で定める技術上の基準により自動車を点検しなければならない。
注2 道路運送車両法 第 48 条(整備勧告)
運輸大臣は、自動車の使用者に対し、運輸省令で定める技術上の基準に従い整備をすべきことを勧告することができる。
2020年4月
安全運転のxxx・貸渡約款
シートベルト
チャイルド
シート
盗難注意
□シートベルトは必ず着用をお願いいたします。
□チャイルドシート装着をお願いいたします。
□自動車盗難にご注意願います。
のヘッドライト
雨天・夕暮れ時
携帯電話禁止
□運転中の携帯電話の使用はおやめください。
□車間距離は十分とって運転してください。
車間距離注意
□雨天時、夕暮れ時は早めのヘッドライト点灯をお願いいたします。
違法駐車を、
されないようにご注意ください。
交通ルールを守り、安全運転でご利用ください。
店舗名
レンタカーご利用のお客様各位
本日は当店のレンタカーをご利用頂き有難うございます。車両の貸渡しについて、下記の通りご案内申し上げます。なお、車両取扱いについては装備の説明や計器類の操作方法が詳しく記載されている「車両取扱い説明書」をご一読いただきますようお願い申し上げます。
□ご利用レンタカー車両の延長について
ご利用期間中に契約時間及び日数を延長される場合は、必ず当店までご連絡をお願いいたします。次にご利用頂くお客様にご迷惑かけるばかりでなく、万一事故が発生した場合に保険の適用が受けられない場合があります。ご契約を延長される場合は、延長料金を当店規定によりお支払いいただきます。
□ご利用燃料について
返却前の満タン給油をお願いいたします。満タンでご返却いただけない場合は走行距離に応じて所定の燃料代を申し受けます。
軽自動車の場合 | 1kmにつき15円(税別)で清算させて頂きます。 |
小型車以上の場合 | 1kmにつき20円(税別)で清算させて頂きます。 |
□日常点検について
数日に渡りご利用頂く場合は、運転される前に外装チェック、車両装備の有無、冷却水、オイルの確認など点検を実施してください。
※道路運送法により運転される方が使用する前に点検するよう定められております。
□保険について
≪保険補償制度≫
事故による損害金は以下の限度内において補償いたします。
対人補償 | 無制限(自賠責保険を含む) |
対物補償 | 無制限(免責額10万円) |
人身傷害 | 無制限(免責額10万円) |
車両保険 | 時価額 |
□免責補償制度 ※別途有償
万一事故を起こされた場合、当店貸渡し契約及び保険約款の免責事項に該当しない限り、保険免責額を免除する制度となります。
加入料:3,000円 (税込)※24時間レンタル毎
□故障が発生した場合のご対応について
当店では、貸渡しするレンタカーの車両整備に細心の注意を払い点検しておりますが、もし車の異常にお気づきになりましたら「道路交通法」の定めにより安全な場所まで移動のうえ、下記連絡先までご連絡ください。
※高速道路:自動車専用道路ではxx停止板の設置をお願いいたします。
□事故が発生した場合のご対応について
≪発生現場での処置対応≫
① けが人を救助してください。(病院にて受診させてください)
② 車輛を安全な場所にご移動ください。
③ 警察へ連絡し相手方と双方で届出をお願いいたします。
➃ その場での示談はしないでください。(特に注意が必要です)
⑤ 当店へ必ずご連絡ください。
◆営業時間内での発生の場合
当店並びに保険会社までご連絡をお願いいたします。
連絡先:
TEL:
店
担当者:
保険会社:損害保険ジャパン 24時間 事故・故障受付専用電話番号
事故受付センター:
ロードサービス:
0000-000-000
0000-000-000
◆営業時間外での発生の場合
1.上記事故受付センターとロードサービスは24時間 対応させていただいております。
2.その後のご対応については上記専用電話の担当者と調整をお願いいたします。
3.当店への連絡は、店舗オープン以降お早目(午前中)にお願いいたします。
●ロードアシスタンス
レッカー牽引(15万円限度)
30分以内の応急処置(15万円限度)
・バッテリー上がり ・キー閉じ込み ・パンク時のタイヤ交換
・落輪した場合の引き上げ作業 ・燃料切れなど
宿泊移動サポート(1事故1被保険者につき最大2万円)
※JAF会員に入っているとさらに厚い保証が受けられます。
※レッカー・応急処置の合算で15万円が限度。
※ロードアシスタンスを越える費用はお客様の負担となります。
注意事項
□事故の場合、保険補償制度が適用できないケース
① 事故時に警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合
② 貸渡約款に違反している場合
◆迷惑(違反)駐車に起因した損害
◆飲酒及び酒気帯び運転
◆薬物使用
◆無断延長
◆契約書記載の運転者以外の運転
◆又貸し
◆無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合も含)
◆無断で示談した場合
◆各種テスト・競技に使用、又は他社けん引・後押しに使用した場合
◆その他、レンタカー約款(貸渡約款)に定める免責事項に該当する事故等
③ 当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合
◆故意による事項
◆クレーン車両のクレーン本体の損傷(アウトリガーを含む)
◆パンクやタイヤの損傷
◆ホイールキャップの紛失、破損
◆伴の紛失
◆パンク応急修理キットの使用
◆お客様の所有、使用、管理する財物の損害 等
➃ 使用、管理上の落ち度があった場合
◆キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
◆使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食の補修費
◆車内装備の汚損
◆装備品の損失
◆タイヤチェーン・キャリア・チャイルドシートの取り付け及び装備不備による損害
◆海岸・河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持管理された道路以外での事故)
◆給油時の燃料種別の間違いにより生じた補修費
◆クレーンや高所作業車等の有資格者以外の方の操作により生じた損害 等
○上記、保険補償制度が適用されない損害、又補償の限度額を超えた損害についてはお客様の実費負担となります。
○相手不明の当て逃げ・車上荒らしによる損害・ガラスへの飛び石についてはお客様の実費負担となります。
□当店へのご連絡内容について
➊いつ
事故発生の年月日・時刻
❷どこで
事故発生の場所(町名・番地・道路名)
➌誰が何を
相手方の氏名・住所・連絡先 等
➍どうして
事故の原因、内容
❺どうなった 届出警察、相手方の状況(損害状況・入院先 等)
□駐車違反違約金について
●万一、放置駐車違反の確認標章が取り付けられたら‥‥
① 速やかに管轄の警察に出頭し、所定の手続きを完了してください。
② 指定の金融機関で反則金の納付を完了してください。
③ 各種手続き、反則金納付後に店舗へ車両をご返却ください。
※ご返却時に「交通反則告知書」及び領収日付のある「納付書・領収書」等の書類を確認させていただきます。
●「交通違反告知書」及び「納付書・領収書」等をご提示いただけない場合
放置違反金相当額… 25,000円
(反則金の納付が確認できない場合)は、下記の違約金をお支払いただきますのでご注意ください。
※反則金納付の確認がとれない場合、及び違約金のお支払いをされなかった場合は、
(社)全国レンタカー協会のシステムへ登録されますので同協会に加盟するレンタカー会社は、該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございます。
□ノンオペレーションチャージについて
万一、事故・盗難・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、その期間の営業補償として下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度に加入されていてもお支払いいただきます。)
➊ 自走して当社又は 当初の返還予定地に返還した場合 | 20,000円 |
❷ 自走できず当社又は当初の 返還予定地に返還できなかった場合 | 50,000円 |
●修理中の休車補償料
1日10,000円(税別)最大20日までかかります。
事故及びお客様過失の車輛設備の破損・汚れ・悪臭にて休車の場合1日10,000円(税別)最大20日までご負担いただきます。(修理は弊社指定工場での作業日数を摘要とさせていただきます。)
□キャンセル費用
8日以上前 | 7日~前日 | 当日 |
申込金(1万円) | 70% | 100% |
※お子様の突然の体調不良などによるキャンセルの場合はご相談下さい。期間内
(1年以内)の日程変更に限り、キャンセル費用を頂戴いたしません。
2020年4月1日 施行
住 | 〒 所: | |
携帯電話: ( | ) | - |
勤 務 先: | 勤務先電話( ) - | |
ナンバー: | ||
保険会社: | ||
病 院 名: | ||
修理工場名: |
事故記載メモ(できるだけ詳しくご記入ください)
■事故状況
事故日時:
年
月
日
時
分頃
事故現場:損害箇所:
届出警察署:
署 担当者名
■相手方
氏 名:
自宅電話 (
)
-
貸渡約款を必ずお読みください。
個人情報の取扱について
1 借受人(貸渡約款の申込みを行う者を言う)及び運転者(以下「借受人」、「運転者」という)は当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。
(1)借受人又は運転者の本人確認及び審査を行うこと
(2)自動車、保険、カー用品、その他当社において取扱う商品・サービス等又は各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付eメールの送信等の方法により借受人又は運転者にご案内すること。
(3)商品開発・運用システム等又はお客様満足度向上策検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること。
2 借受人及び運転者は、当社が下記に示した範囲において借受人及び運転者の個人情報を第三者に提供することに同意します。但し、借受人及び運転者は当該第三者への自己の個人情報の提供の停止を求めることができます。
(1)提供内容:
利用車種の満足度、使用目的、その他借受開始日等のレンタカーの借受に関する情報ならびに借受人及び運転者の氏名・住所等の個人情報
(2)提供先及びその利用目的
提供先 | 提供先の利用目的 |
株式会社オートバックスセブン及びオートバックスグループ企業・加盟店 | 借受人又は運転者に、商品企画・開発あるいはお客様満足度向上策検討等の参考にする目的で、レンタカーを借受した動機など、あるいは当社のお客様対応についてアンケート調査を実施すること。 |
上記企業及びAFSレンタカーシステム契約を締結した店舗 (以下AFSレンタカーという) | 貸渡契約締結の円滑化、お客様に満足いただくための施策立案及びシステム契約店全体の体制整備の向上 |
個人情報について、当社及びオートバックス各社、各店が定める「プライバシーポリシー」に基づき、適切な管理に努めてまいります。xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xx/xx/xxxxxxx.xxxx