Contract
[※本特約は、2020 年 4 月以降、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」という。)および株式会社ジェーシービーが別途公表する日より(ただし、第 9 条は 2019 年
10 月 1 日より)有効となります。]第1条 総則
1.本特約は、J-WEST カード会員規約(以下「会員規約」という。)第 26 条(ショッピング利用代金の支払い方式)第 3 項(1)号に基づき、J-WEST JCB 会員がショッピング利用代金の支払方式をショッピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。
2.本特約と会員規約その他の付随規定(以下「会員規定等」という。)との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規定等が適用されます。
第2条 定義
1.「スマリボ」(以下「本サービス」という。)とは、会員規約第 26 条第 3 項(1)号に基づき、原則として全てのショッピング利用代金の支払方式をショッピングリボ払いとするサービスをいいます。
2.「利用者」とは、本特約第 3 条に基づき、本サービスの利用登録が完了した会員をいいます。第3条 利用登録
1.本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上当社所定の方法により、当社に本サービスの利用を申し込むものとします。当社は、会員の申し込みを承諾した場合に、当該会員の利用登録を行います。
2.前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項の利用登録の申し込みを行うことができません。第4条 本サービスの内容
1.本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用者により提供を受けることができるサービスに制限のある場合があります。
(1)利用者が会員規約第 22 条(ショッピング利用)および第 26 条第 1 項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支払方式は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。ただし、カードの年会費、再発行手数料、その他当社が指定するものの支払方式はショッピング 1 回払いとなります。なお、利用者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払い以外の支払方式を指定した場合、本サービスの適用は受けません。
(2)本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第 25条(利用可能な金額)第 1 項から第 6 項に基づき会員がショッピング利用できる金額を算定するに当
たり、適用される機能別利用可能枠は会員規約第 20 条(利用可能枠)第 1 項②に定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。
(3)(1)号および(2)号にかかわらず、利用者がショッピングリボ払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第 27 条(ショッピング利用代金の支払い)第 1 項(1)号に基づき、ショッピング 1 回払いとしてお支払いいただくものとします。
(4)ショッピングリボ払いの支払方式は会員規約第 28 条(リボルビング払い)第 1 項に定めるとおりです。また、支払いコースは、会員規約末尾の「リボルビング払いのご案内」に記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細および手数料率は、「リボルビング払いのご案内」に記載のとおりです。
(5)利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、別途当社が公表する条件を充たした場合には、当社が公表する内容の優遇サービスを受けることができます。
2.当社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を変更することができるものとします。この場合、当社は、利用者に対して、3 ヶ月前まで(ただし、重要な変更については 6 ヶ月前まで)に公表または通知します。ただし、緊急を要する場合には、この限りではありません。
第5条 本サービスの利用方法
利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピング 1 回払いをご指定ください。第6条 利用登録の抹消
1.利用者は、当社が定める方法で本サービスの解除を申し出ることにより、利用登録を抹消することができます。
2.当社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、(2)利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、(3)利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が 0 円となったとき、(4)その他利用者のカード利用状況または信用状況等に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。
3.前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできません。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用については、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用されます。
4.第 1 項または第 2 項に基づき利用登録が抹消された場合であっても、それまでのショッピング利用については、本特約第 4 条第 1 項(1)号から(4)号が適用され
ます。ただし、利用者が会員規約第 38 条(期限の利益の喪失)に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限りではありません。第7条 本サービスの終了
当社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了することができます。この場合、当社は本サービス終了の 6 ヶ月前までに利用者に通知します。本サービ
スが終了した場合、前条第 3 項および第 4 項が準用されます。第8条 本特約の改定
1.当社は、本特約を変更することができるものとします。この場合、当社は当該変更について、利用者に対し、公表または通知します。
2.利用者は、前項の公表または通知ののち、本サービスを利用したことをもって当該変更に同意したものとします。第9条 「支払い名人」からの移行
1.「支払い名人」とは、当社が会員規約第 26 条第 3 項(1)号に基づき、別途公表する内容に基づき、本特約公表日現在において提供しているサービスです。
2.当社は、2019 年 10 月 1 日以降の、当社が別途公表する日をもって「支払い名人」のサービスを終了し、会員規約第 26 条第 3 項柱書に基づき、その後のサービス利用を認めません。
3.従来「支払い名人」のサービスを利用されていた会員のうち、会員規約第 26 条第 3 項(1)号に基づくサービスの提供を引き続き希望される方については、当社
が承認した場合、前項に定める公表日をもって、本特約第 3 条に基づき利用登録がなされ、本サービスに移行されるものとします。
4.前項の場合、本特約第 4 条第 1 項(4)号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコースは、会員規約末尾の「リボルビング払いのご案内」に記載するコースのうち、前項に基づく移行時点で、当該会員に対して適用されている支払いコースまたは残高スライド標準コースとなります。いずれの支払いコースが適用されるかについては、利用者に個別に通知されるご案内に記載されます。また、利用者は、移行日以降会員専用 WEB サービス「MyJCB」またはカードご利用代金明細書にて、いずれの支払いコースが適用されるかを確認することが可能です。
<リボルビング払いのご案内>
(1) 毎月のお支払い元金
締切日 (毎月 15 日)のご利用残高 | お支払いコース | ||||
全額コース | 定額コース | 残高スライドコース | |||
ゆとりコース | 標準コース | 短期コース | |||
10 万円以下 | 締切日 (毎月 15 日)のご利用残高全額 | ご指定の金額 (5 千円以上 1 千円単位) | 5 千円 | 1 万円 | 2 万円 |
10 万円超 50 万円以下 | 1 万円 | 10 万円超 10 万円ごとに 1 万円加算 | 10 万円超 10 万円ごとに 2 万円加算 | ||
50 万円超 100 万円以下 | 1 万 5 千円 | ||||
100 万円超 | 2 万円 |
※毎月の弁済金は、お支払い元金に手数料が加算されます。
※スマリボに新規登録する場合は、「残高スライドゆとりコース」または「残高スライド標準コース」となります。
(2) 手数料率
実質年率 15.00%
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払い日まで)÷365 日
[2 回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払い日の翌日より翌月の約定支払い日まで)÷365 日
(3) お支払い例
・定額コース 1 万円、実質年率 15.00%の場合 6 月 30 日に 7 万円をご利用の場合
[1] 8 月 10 日のお支払い
① お支払い元金 10,000 円
② 手数料 747 円
(7 万円×15.00%× 26 日÷365 日)
③ 8月 10 日の弁済金 10,747 円(①+②)
[2] 9 月 10 日のお支払い
① お支払い元金 10,000 円
② 手数料 764 円
(6 万円×15.00%×31 日÷365 日)
③ 9月 10 日の弁済金 10,764 円(①+②)