第4条 甲、乙及び丙は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、同施行令、同施行規則およびGPSP省令等に関連する通知、ヒトゲノム・遺 伝子解析研究に関する倫理指針(平成13年3月29日付文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示)、人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26年12月22日 告示)等を遵守して研究を行なうものとする。 なお、被験者の同意取得が困難な場合、当該研究への参加若しくは参加の継続について被験者の意思に影響を与える情報が得ら...