Contract
宿泊約款・利用規則
宿泊約款
第1条 適用範囲
1. 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事当項施を設に申し出ていただきます。
⑴ 宿泊者名
⑵ 宿泊日及び到着予定時刻
⑶ 宿泊料金(原則として別表1第の基本宿泊料による。)
⑷ その他当施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合当、施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
1. 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。た当だ施し設、が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期3間日(を超えるとき3は日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までに、お支払いいただきます。
3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し6、条第及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば12、条第の規定による料金の支払いの際に返還します。
4. 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当当た施り設、がその旨を宿泊客に告 知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり当、施設が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 宿泊契約締結の拒否
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(5) 宿泊しようとする者感が染症に罹患しているとき、或い感は染症に罹患していると明らかに認められるとき。
(6) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(8) 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9) その他当施設の判断により宿泊不適当とみなしたとき。第6条 宿泊客の契約解除権
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができ。ます
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合3条(第2
項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別2に表掲第げるところにより、違約金を申し受けま す。ただし当、施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について当、施設が宿泊客に告知したときに限ります。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午6後時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当施設の契約解除権
1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。 ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
(3)宿泊客が感染症に罹患しているとき、或い感は染症に罹患していると明らかに認められるとき。
(4)宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(5)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(6)宿泊客が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(7)消防用設備等に対するいたずら、その当他施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
(8)宿泊客が当施設の支払規定に応じられないとき。
(9)その他当施設の判断により宿泊不適当とみなしたとき。
2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条 宿泊の登録
1. 宿泊客は、宿泊日当日、第11条に定めるフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当施設が必要と認める事項
2. 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。
3. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
1. 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、午4後時から出発日の午前11時までとします(但し、予約内容によっては使用時間が異なる場合があります)。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあり応まじする。場 合には次に掲げる公式サイトに掲載する追加料金を基本として申し受けまごす利。用のプランによって異なる場合がございますので公式サイトでご確認いただくか、又はフロントにお問い合わせください。
3. 連泊(3日以上)する場合においては、到着日及び出発日を除下き記、のいずれかの時間帯は客室清掃時間となり、客室担当者が入室します。午11前時~午後13時30分
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は当施設内においては、当施設が定めて当施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。第11条 営業時間
1. 当施設のフロント及び主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメー
ション等でご案内いたします。
2. 営業時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当施設が認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条 当施設の責任
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは当、施設に故意又は重過失のある場合を除き1、0万円を限度としてその損害を賠償します。た
だし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限はりあでりません。
2. 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者がフロントにおいて宿泊の登録を行ったとき、又は施設に入ったときのうち、いずれか早いときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。
3. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
1. 当施設で、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件によ
る他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことにつ当い施て設、の
責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。第15条 寄託物の取扱い
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力であ
る場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合において、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなっかたときは当、施設は一切その損害を賠償い
たしません。
2. 宿泊客が、当施設内にお持込みになった物であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、それ当が施設の故意又は過失によらない場合を除き当、施設は賠償します。た
だし、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き当、施設が賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては20、万円を限度として当施設はその損害を賠償しま
す。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯当品施が設に置き忘れられていた場合におい
て、その所有者が判明し当、施設が必要と判断した場合に、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求 めるものとします。ただし、所有者が判明しないとき又は連絡の有無にかかわらず所有者の指示がないときは、遺失物法に基づき処理します。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前項第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当施設西陣別邸の駐車場又は当施設の紹介する駐車場(公共駐車場等)をご利用になる場合、車両 のキーの寄託の如何にかかわらず当、施設は場所を案内するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあた当り施、設の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客当は施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 支配する国語
本約款は日本語と他言語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは日本文がすべて
の点について支配するものとします。第20条 管轄および準拠法
本約款に関して生じる一切の紛争については当、施設の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法
令に従い解決されるものとします。第21条 当施設の免責事項
1. 近隣からの音や振動が生ずることがありますが、当施設はその責を負いません。
2. 古い建物の特性上、天井の高さが低く、階段がある施設がございます。施設内で宿泊客が怪我をされても当施設に故意又は重過失のある場合を除き、当施設には責任が無いことをご了承いただき、全て自己責任で の宿泊をお願いいたします。
3. 当施設は、食事の提供を行っておりませんが、予約時等にオプションその他名目のいかんにかかわらず、宿泊客の要望により食事提供の取次を行った場合において、その食事の提供は当該事業者と宿泊客との契約 となり、当施設は一切の責任をい負ません。
宿泊客が | 基本料金 | ձ室料 |
支払うべき総額 | 追加料金 | ②その他利用料金 |
税 金 | ③消費税 ④宿泊税 |
4. 当施設は、社会経済情勢の変化や諸般の事情により、本規約の改定と変更を行うことができるものとします。別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
備考1.室料は当施設が掲示する料金によります。
不泊 | 当日 | 前日~2日前 | 3日~7日前 | 8日~21日前 | |
宿泊料金に対す る違約金 | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% |
オプション料金に 対する違約金 | 100% | 50% |
備考2.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。別表第2 違約金(第6条第2項関係)
(注)1. %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりな1く日、分(初日)の違約金を収受します。
ご利用規則
当施設ではお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款1第0条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は、宿7泊条約に款よ第り
やむを得ずご宿泊または施設のご利用をお断り申し上げます。また、責任をおとりいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
(安全と保安上お守りいただきたい事柄)
1. 客室内では暖房用、炊事用等の火器等の持ち込みはご遠慮ください。またご使用にならないでください。
2. その他火災の原因となる行為をなさらないでください。
3. 避難経路図は寝室内に表示しておりますのでご確認ください。
4. ご滞在中、当施設から出られる時は施錠をご確認ください。
5. ご滞在中、特にご就寝の時は内鍵をお掛けください。ご来客があった場合には不用意に開扉な玄さ関らモずニターでご確認ください。万一、不審者と思われる場合電に話は窓口までご連絡ください。
6. ご訪問客との客室でのご面会はご遠慮願います。
7. 宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
8. ごみは、所定のごみ箱へ分別廃棄してください施。設の定められた場所以外への廃棄、館外への投棄、近隣への放置及び廃棄する行為をなさらないでくださ。い
(貴重品、お預かり品のお取り扱いについて)
1. 現金、または貴重品の紛失や、破損・盗難にあわれましても、その損害の賠償はいたしかねますのでご了承ください。
2. 原則としてお預か品りやお忘れ物は特にご指定のない限り、法令の定める手続きを取らせていただきます。
(お支払いについて)
1. 料金の支払いは通貨、クレジットカード、ま当た施は設が認めたクーポン券等によってお支払いいただきます。
2. ご到着時に宿泊料をお支払いただいきますのでご了承ください。
3. 小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
4. 当施設オリジナル商品等のお買い物代、航空券、列車、バス等の切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物輸送料等のお立て替えはお断りさせていただきます。
5. 従業員へのお心付けはご辞退申し上げます。
(おやめいただきたい行為)
1. 当施設内に他のお客様の迷惑になるような物をお持込みにならないでください。
(a)犬、猫、小鳥などの動物、ペット類全般。
上記の定めに関わらず、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴は可能です。
(b)発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
(c)悪臭及び強い臭いをす発る物。
(d)許可証のない鉄砲、刀剣類。
(e)著しく多量のお荷物、及び物品。
(f)その他,法令で所持を禁じられている物。
2. 当施設内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑となったり、嫌悪感を与えたりするような行為はおやめください。
3. 当施設に許可なく客室での営業行為や事務所等のご宿泊以外の目的でのご利用はおやめください。
4. 当施設の外観を損なうような物を窓に掛けたり、窓側に陳列したりしないでください。
5. 当施設内で許可なく広告・宣伝物を配布したり、物品の販売をしたりしないでください。
6. 当施設内の施設・備品を所定の場所・用途以外での使用や、現状を著しく損なうようなご利用はしないでください。
7. 当施設内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは法的措置の対象となることがございます。
8. 当施設において別途定めを設けている場合には、その定めに従っていただきます。
9. 緊急事態、或いはやむを得ない事情が発生しないかぎり機械室などお客様用以外の施設には立ち入らないでください。
10.未xx者のみでのご宿泊は保護者の許可がないかぎりお断りいたします。
11.不可抗力以外の事由によりxx物、家具、備品、その他の物品を損傷、汚染、または紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがございます。
12.当施設での喫煙はおやめください。
13.高声、放歌、喧騒な行為、とばく、風紀、治安を乱すような近隣住民に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為。特に、22時以降の、当施設内および玄関付近での大声での会話は厳禁といたしま。す
2023年9月1日