令和4年度 道保委債第1号静岡市道路照明灯 LED 化業務
令和4年度 道保委債第1号静岡市道路照明灯 LED 化業務
募集要項
令和4年 11 月静岡市
令和4年度 道保委債第1号 静岡市道路照明灯 LED 化業務目次
用語の定義
1 事業の趣旨 1
2 事業概要 1
3 事業者の業務範囲 2
4 灯具の仕様 6
5 施工仕様 8
6 施工計画 8
7 事業の実施に関する事項 9
8 応募条件 9
9 応募に関する留意事項 11
10 事業者選定の流れ 11
11 事業全体スケジュール 12
12 参加表明時の提出書類・作成要領 14
13 提案時の提出書類・作成要領 15
14 提示条件 17
15 審査及び審査結果の通知 20
16 契約に関する事項 21
用語の定義
本募集要項で用いる用語を以下のとおり定義する。
(1)「応募者」
本事業の実施者となるために、本募集要項に則り応募を行った者。
(2)「事業者」
本市と事業契約の締結に向け協議を行い、合意に至った場合、本事業に係る事業契約を締結し、本事業を実施する者。
(3)「ESCO 事業」
省エネルギー改修に係る全ての経費を光熱水費及び維持管理費の削減分で賄う事業である。 ESCO 事業者は省エネルギー診断、設計・施工、維持管理、資金調達などに係る全てのサービスを行う。また、省エネルギー効果の保証を含む契約形態(パフォーマンス契約)をとることにより、顧客の利益の最大化を図ることができるという特徴を持つ。
(4)「シェアード・セイビングス契約」
省エネルギー改修にかかる費用を事業者が調達する契約方式のこと。
(5)「ESCO サービス」
事業者が自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備等を導入し、本市と結ぶ契約に基づき、契約期間内において、設備の維持管理、エネルギー等の削減量の保証及び省エネルギー量効果を把握するための計測・検証等を含むサービスのこと。
(6)「ESCO サービス期間」
ESCO サービスを行う期間のこと。
(7)「ESCO 設備」
ESCO サービスに必要となる事業者が自ら行った提案を基に設計・施工した省エネルギー改修設備のこと。
(8)「道路照明灯」
専用の照明柱、または電柱共架用アームにより電柱に共架され設置されたもので、夜間に点灯し道路、歩道を照らし歩行者、自動車の安全を確保する目的で設置された照明灯のこと。
(9)「デザイン灯」
道路照明灯の内、景観等に配慮し灯具の意匠性を高めたもの。
(10)「既設 LED 灯」
本事業導入以前に設置された LED 照明灯。
(11)「道路照明灯管理台帳」
道路照明灯を管理するうえで必要となる情報がまとめられた資料。本市では電子化され基幹 GIS 内に格納されている。
(12) 「維持管理」
対象となる道路照明灯に管理プレート(ステッカー)を設置し、位置や属性情報等を道路照明灯管理台帳に記載し、ESCO サービス期間中に市民からの連絡を受付し、現地対応すること。
1 事業の趣旨
静岡市(以下、「本市」という。)では、脱炭素社会の実現や電気料金削減の観点から道路照明灯の LED 化に取り組んでいるが、灯具全体の取り替えには多額の費用を有することから、LED への円滑な転換が図られていない。また、「水銀に関する水俣条約」(平成 25 年 1 月)の発効に伴
い、令和 3 年 1 月以降は、道路照明灯に一般的に使用されている水銀ランプの製造・輸出入が禁止となったことから、水銀ランプの継続使用が困難な状態である。
これらのことから、本市では道路照明灯の LED 化が喫緊の課題となっている。そこで、民間事業者のノウハウ、資金及び技術力を活用し、予算の平準化を図ることができる ESCO 事業を導入し、本市の道路照明灯の LED 化を図る「令和4年度 道保委債第1号 静岡市道路照明灯 LED 化業務」(以下、「本事業」という。)を実施することとした。
本事業は、以上の趣旨と目的に合致する優れた民間事業者の提案を受けるため、提案の募集を行うものである。
審査の結果、最も優れている提案を行った応募者(以下、「優先交渉権者」という。)は、本市と契約に関する諸条件等についての協議(以下、「詳細協議」という。)を行い、合意に至った場合に、本市と契約(以下、「ESCO 契約」という。)を締結し、事業者として本事業を実施するものとする。
2 事業概要
(1) 事業名称
令和4年度 道保委債第1号 静岡市道路照明灯LED 化業務
(2) 契約方式
ESCO(シェアード・セイビングス)契約
(3) 契約期間
契約日から令和 16 年 3 月 31 日まで
ESCO サービス期間:令和 6 年 4 月 1 日から令和 16 年 3 月 31 日まで(10 年間)
(4) 事業場所
静岡市xxx
(5) 事業対象
本事業の対象は、静岡市 建設局 道路部が所管する道路照明灯のうちトンネルに設置している照明を除く地上照明、デザイン照明、地下道照明等の約 13,000 灯とする。尚、地下道には静岡駅xx地下道も含む。
※別紙「既設道路照明灯 灯数内訳」参照
(6) 契約者
静岡市
(7) 提案限度額
1,800,000,000 円
(うち消費税額及び地方消費税額 163,636,363 円を含む。)
(8) 事業内容
事業者は、本市が管理する道路照明灯の実際の設置状況を踏まえ、自ら行った提案を基に、 ESCO 事業による道路照明灯 LED 化の改修、維持管理及び省エネルギー効果の検証等につい て、本市と合意した内容で契約を締結するものとする。事業者は、本事業の契約期間内において、ESCO 設備を善良なる注意義務をもって、設置及び管理するとともに、以下の業務を実施するものとする。
・ 現地調査
・ 電力契約の整合
・ ESCO 設備管理システムの構築・維持管理期間中のデータ更新
・ ESCO 設備の設置に関する計画・施工・施工管理
・ 道路照明灯管理標の設置
・ 既存道路照明灯の撤去・リサイクル・廃棄処分
・ ESCO 設備の維持管理・保証・点検(無償修繕等)
・ 省エネルギーの効果検証
・ その他
3 事業者の業務範囲
(1)現地調査
ア 既設の道路照明灯について、所在地、引込柱、管理番号、灯具の種類、W数、遮光板の有無、照明柱や設備の劣化状況、配線等設備における異常の確認など施工や維持管理上必要となる事項について調査する。
イ 調査時には灯具以外の照明柱等の劣化状況も点検することとし、点検方法は「附属物(標識、照明施設等)点検要領(平成 31 年 3 月 国土交通省)」に沿って実施すること。点検結果のまとめかたは本市と協議すること。
ウ 本事業の業務範囲では、国等の交付金・補助金を活用して整備された道路照明灯が含まれている可能性があることから、設置年度を調査すること。なお、設置年度が現地調査においても不明な場合は、本市と対応を協議する。
エ 調査報告書の作成方法や提出方法は、本市と協議すること。
オ 本市では、照明柱の更新事業を実施予定であるため、ESCO 設備への更新時に照明柱の規格についても整理すること。
(2)電力契約の整合
ア 電力会社と緊密な連携のもと、既設の道路照明灯に係る電力契約の調査及び照合を行う。イ 既設の道路照明灯に係る電力契約の調査と現地調査結果を整理する。
ウ 電力契約と既設の道路照明灯との数量相違を把握し整合(道路照明灯があって電力契約のないもの、電力契約があって道路照明灯がないものを選別し、それらについて電力会社及び本市と緊密な協議を行い、両者の整合を図る。)させる。
エ LED 化に伴う契約変更の申込み及び前項で把握した契約相違に係る新設又は減設申込を実施する。
オ 電力契約の情報については、本市より道路保全課の契約情報を提供するため、道路照明灯に関す
るもの以外についても、対象施設(トンネル照明等)を詳細に整理する。特に整理が必要な 30 件程度の電力契約については現地調査を実施することとし、情報を詳細に整理すること。整理方法は本市と協議すること。
(3)ESCO 設備管理システムの構築・データ更新
ア ESCO 事業期間終了後に本市が持つ地図情報システムへの搭載を前提として、世界測地系データに基づくデジタルマップに、現地調査や整合の結果を反映させた上で、照明施設の把握、管理及びデータの更新が容易に可能な照明施設管理システム用データ(Shape データ)を本市へ納入すること。 なお、対象は新設、移設、移管される道路照明灯を含む全ての道路照明灯とし、管理システム上で管理する必要項目は次のとおりとする。
(a) 管理番号(新たな管理番号及び旧管理番号)
(b) 位置情報(町・字、道路名、連続照明の有無)
(c) 灯具仕様(灯具種別、メーカー、型番、形式、ワット数、デザイン灯の有無)
(d) 電柱番号(共架電柱及び中部電力引込柱番号)
(e) 電力契約情報(営業所名(店所番号)、契約名義、契約番号、契約種別、契約容量、契約灯数)
(f) 設置年月日及び施工者名
(g) 照明柱情報(形状、色、xxx径等の寸法、照明柱の劣化状況(健全度)、照明柱の更新時に必要となる基礎の構造(ベースプレート式か基礎埋め込みか)等)
(h) 修繕及び移設等記録(作業年月日、作業内容、施工業者名等)
(i) 写真
(j) その他
※ 管理項目を追加する場合があるため、詳細については別途協議すること。
イ 作成したデータは市でも確認できるように、スタンドアローンのシステムを提供すること。 ESCO 事業期間終了時に調査データ、施工データ、維持管理移動情報データを含むデータを Shape データとして本市に納入すること。尚、詳細は本市と協議とする。
ウ 契約期間中に本市が実施する照明柱の更新及び撤去等に関するデータについても、設備管理データの更新をする。
エ ウにより更新された最新の ESCO 設備の関連データは、毎年度、本市へ報告及び納入を行う。
(4)ESCO 設備の設置に関わる計画・施工・施工管理
ア 本事業のメリットを最大限に享受できる施工計画の策定及び施工・施工管理を実施する。
イ 関係機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、近隣住民や道路交通、現場作業者、現場周辺の安全等に十分配慮した施工計画の策定及び施工・施工管理を実施する。
ウ 「4.灯具の仕様」を満足する ESCO 設備の設置を計画する。
エ LED 化の計画策定時には、国土交通省のガイドライン等を基準にすすめ、交差点等の局所照明は全箇所の照度分布図を作成し、設計時点における器具選定の根拠資料を必ず用意し、本市の検証を受けること。なお、照度分布図は調査時に運用する地図データ等から簡易的に作成できる資料を指す。
オ 新設する LED 照明機器のメーカー及び型番と出力数値については、既設照明機器の情報と紐づけて整理し、台帳に登録すること。
カ 施工完了時には報告書を提出する。
(5)道路照明灯管理標の設置
ア 現地調査により作成したデータを基に、管理上必要な情報(管理番号等)を表記した管理標(プレート若しくはステッカー)を、歩行者から視認しやすい箇所に設置する。但し電柱共架等の場合は、設置位置について本市と協議するものとする。
イ 契約期間中において、新設される道路照明灯及び事務局に移管される道路照明灯についても管理標を設置する。
ウ 管理標としてプレートを設置する場合の材質は紫外線等による耐候性能を有し、錆の発生のないものとする。
エ 管理標としてプレートを設置する場合の刻字は劣化しにくく、文字の視認が容易であるものとする。
オ 新設、移管を受けた道路照明灯についても、ESCO 設備と同様の管理標(プレート若しくはステッカー)を設置すること。
カ 既存の管理標(プレート若しくはステッカー)については残置としてよい。
(6)既存照明施設の撤去・リサイクル及び廃棄処分
ア 関係行政機関の指導及び関係諸法規を遵守しつつ、撤去・処分の施工・施工管理を行う。
イ 撤去した既設の灯具設備については、環境保護の観点から資源リサイクルを原則とし、撤去品を項目ごとにそれぞれリサイクルの具体的な方法について、本市に報告を行うとともに適正に処分を行う。なお、リサイクル及び廃棄処分の具体的な方法について施工計画に記載し、本市の承認を受けてから行うこと。
ウ 撤去材の処分に際しては、マニフェスト管理とし本市に報告する。
(7)ESCO 設備の維持管理・保証・点検
ア ESCO サービス期間内における維持管理の対象は次のとおりとする。尚、不点灯対応の対象となるものは下記(a)となる。
(a) ESCO 設備 (道路照明灯と自動点滅器)
※ESCO サービス期間中に事業者が新設する 2,000 灯も含む
(b) 既設 LED 灯
(C) ESCO 契約期間中に本市に移管された道路照明灯
※ESCO サービス期間中に 100 灯とする
イ 事業者は、本市等からの修繕連絡に基づき、ESCO 設備を調査・点検し、修繕を行う。また、これらの対応結果について、管理システムのデータを更新する。
ウ 事業者は、本市からの ESCO 設備に関する新設・移設等の連絡に基づき、対応作業を実施し、管理システムのデータを更新する。なお、ESCO サービス期間中の新設は 2,000 灯、移設は 100
灯、移管は 100 灯とする。
エ 事業者は、ESCO 設備の適切な維持管理・点検を行う。
オ 事業者は、既に LED 化されている道路照明灯についても、管理システムに必要な情報を反映
し、ESCO サービス期間中の維持管理を行う。
カ 事業者は、本市及び市民等からの ESCO 設備の修繕等に関する連絡受付のため、専用電話回線を備えたコールセンターを設置し、午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分までの受付体制を必須とする。また、緊急時においても本市から連絡受付を行うための緊急連絡網を構築する。なお、修繕については、依頼を受けた日から起算して原則 3 日以内(原則、土日、祝日を除く営業日とする。)に実施する。ただし、緊急的な初動対応が必要な場合(倒壊した道路照明灯が道を塞いでいるとき等)は、本市へ報告を入れるとともに、直ちに応急的な対応作業を実施する。その際に生じる費用については、その損害の原因により事業者若しくは本市が負担する。
キ ESCO サービス期間中に新設される道路照明灯(ESCO サービス期間中に 2,000 灯)、移設される道路照明灯(ESCO サービス期間中に 100 灯)、移管される道路照明灯(ESCO サービス期間中に 100 灯)に管理標(プレート又はステッカー)を設置し管理台帳に必要な情報を登録し ESCO サービス期間中管理データを更新する費用及び、照明柱建替え等による管理データを更新する費用 2,000 件も含むこと。また、維持管理費用として 2,000 万円(税別)も費用に見込むこと。
ク 事業者は、市民等から受け付けた陳情(まぶしい、暗い等)について、本市と協議のうえ遮光板(又はルーバー等)を取り付ける又は灯具の変更を行う等の対応を行う。
ケ 事業者は、ESCO 設備について第三者賠償責任保険に自己の負担で加入すること。ただし、加入する種類、内容は本市と協議のうえ定めるものとする。
コ 事業者は、ESCO 設備に起因し第三者損害が発生した場合、本市に報告の上、損害賠償を行う。
サ 修繕費用の負担者はその損害の原因により、次のとおりとする。なお、これにあたらない場合は、本市と協議し取り決めるものとする。
(a)事業者が費用を負担する場合
① ESCO 設備の製品としての不具合によるもの
② ESCO 設備導入時及びESCO サービス期間中の事業者による施工不良が原因の故障又は破損
③ 火災、落雷、破損、盗難、雪害、風害、いたずら、破壊行為、台風等による洪水、高潮、土砂崩れ等の水害、車両の接触や衝突、電気的又は機械的事故など、偶然、外来、かつ急激な事故によって生じた障害
(b) 本市が費用を負担する場合
① 本市又は本市の依頼する他作業者(清掃、近接樹木の伐採、除雪等)の責めにて発生した損害
② 地震、噴火及びこれらに起因する津波による損害
③ 戦争、暴動・変乱による損害
④ その他前項以外で、事業者の責めに因らない損害
シ 事業者は、維持管理のなかで道路照明灯の劣化等不具合を発見した場合は、その緊急度を示し、速やかに本市へ報告すること。
ス 事業者は、ESCO サービス期間終了前に道路照明灯の点検を実施することとし、点検結果を ESCO設備管理システムに反映すること。なお、点検対象は現地調査で実施したものと同様とし、照明柱も含めて点検することとするが、点検方法は本市と協議のうえ決定すること。
(8)省エネルギーの効果検証
ア 事業者は、提案により示した光熱費削減額及び削減補償額が確実に守られていることを証明するための適切な検証手法を本市に提示し、契約期間中において、ESCO サービス導入によるコスト削減効果の検証を行う。
イ 事業者は、アの検証の結果並びに修繕・交換等の記録から電力契約も確認したうえで、毎年度本市に報告し、本市の確認を受ける。
(9)その他(業務上の注意事項)
ア 事業者は、既存道路照明灯の撤去及び LED 化の施工、維持管理等において、地域への経済効果に資するよう、市内企業の活用に配慮すること。ただし、LED 化の改修作業及び維持管理の期間内完了を最優先とすること。
イ 照明柱の建替えや修繕等により、事業者以外の者が ESCO 設備を取り外し、再度取り付ける必要がある場合は、工事を実施する者の責任においてこれを行うものとする。この場合、本市は事前に事業者に連絡し、事業者は必要な協力を行う。なお、取り付け後の ESCO 設備については、事業者が引き続き管理するものとする。
ウ ESCO サービス期間終了までの ESCO 設備の所有権は事業者(グループ)内のいずれかの者が所有していること。
4 灯具の仕様
(1)道路灯(防犯灯タイプ含む)、デザイン灯、隧道灯の共通事項
ア 灯具は、本事業の仕様に該当する LED 照明灯具の製造実績が 10 年以上の製造業者のものを使用すること。なお、使用するのは国内用に製造されたものに限り、海外メーカーの OEM 製品は認めない。
海外メーカーの OEM 製品とは、下記の項目に該当し、その状態で灯具としての機能を全部もしくは一部を有するものであり、灯具を構成する部品単位を海外メーカーから調達することを禁止するものではない。
(a) 海外メーカーにより設計された製品
(b) 海外メーカーの仕様・設計に基づき、海外または国内で製造された製品
(c) 海外メーカーで製造され、それが製造された時点で、灯具としての機能を全部もしくは一部有する状態で調達した製品
(d) 海外メーカーで製造されたものに、自社メーカー名を貼付けした製品
イ 灯具は、通常の使用方法において、LED の定格寿命(光束維持率が、道路灯においては 80%未満、防犯灯タイプ及びデザイン灯においては 70%未満になるまでの時間)が 60,000 時間以上であることとし、常に安全な使用が可能であること。(隧道灯については別途(5)で定める)
ウ 灯具の選定にあたっては、原則として既存の照明施設と同等以上の照度を確保できるものとするが、国土交通省のガイドライン等にあたらないもので、減光しても問題ないと考えられるものについ ては、CO2、電気料金削減の観点から本市と協議しLED 灯具の選定を検討するものとする。
エ 製品の製造業者は、ISO9001 認証を取得していること。
オ 製品に形式・ロットナンバーが明記され、製品の管理がされていること。カ 製品に使用されている LED チップは、製造業者を明確にできること。
キ フリッカーが発生しないこと、又はフリッカー対策をしていること。
ク 自動点滅器は電子式とすること。なお、道路灯(防犯灯タイプ含む)に関してはセンサー内蔵式を使用してもよい。
ケ 既存道路照明灯に遮光板等が設置されていた場合は、同様に遮光板を設置する等の対策をすること。
(2)道路灯の仕様
ア 専用に設計された LED モジュールを使用したもので、堅牢で防水性、耐候性、耐食性を有し、保守点検が容易なもので、正常な使用状況において機械的、電気的にその機能を継続的に保持できるものとする。なお、LED モジュール用制御装置を器具内に収納できる、又は別置きでポール内に収納できる構造とする。
イ 「道路・トンネル照明器材仕様書・同解説(国土交通省大臣官房技術調査課電気通信室監修)(平成 30 年版)」(一般社団法人建設電気技術協会)に適合していることが証明できる書類を提出すること。
ウ 形状寸法は特に規定しないが、受圧面積は正面方向 0.14 ㎡以下、側面方向は 0.15 ㎡以下とし、質
量は 16 ㎏以下とする。
エ 入力電圧は 100~200V(±6%)に対応できること。オ 動作保証温度は-10℃~35℃を満たすこと。
カ LED モジュール及び反射板、レンズなどが収納されている箇所の防塵・防水仕様は IP44 以上の保護等級の基準を満たしていること。
キ 風速 60m/sec に耐えうる構造とすること。
ク 落下防止ワイヤー等の落下防止構造とすること。
ケ 照明柱更新の際、取付け部の向き変更及び径の変更に対応可能、又は別途アダプタを取り付けることで対応できる製品であること。
コ 灯具の筐体色はダークブラウン及びグレーを基本とするが、既存照明柱と馴染まないものについては本市と協議を行うものとする。
(3)道路灯(防犯灯タイプ)の仕様
ア 公益社団法人日本防犯設備協会が実施する優良防犯機器認定制度灯具(RBSS)又は、それと同等以上の性能であることが証明できるものであること。
イ 取付バンドを用いて電柱又は鋼管柱に取り付けができること。
ウ 入力電圧は 100V(±6%)に対応できること。(入力電圧 200V については個別に協議の上対応方法を検討すること。)
エ 動作保証温度は-10℃~35℃を満たすこと。
オ 防塵・防水仕様は IP44 以上の保護等級の基準を満たしていること。
(4)デザイン灯の仕様
ア (2)道路灯の仕様に準ずる(ウ、ケを除く)
イ 照明柱と灯具の色合いも含め既存灯具の形状を考慮し汎用品への代替が可能か検討し、本市との協議に基づき極力汎用品への変更を行うものとする。ただし、特にデザイン性を重視したものや特殊な構造で汎用品への変更ができない場合は、器具を製作するか、既設灯具を利用し、LED 電球に交換するものとする。その場合既存ソケットが劣化していた場合はソケットの改修も含むもの
とし、維持管理期間内に発生したソケットの不具合の改修は事業者が負担し更新すること。LED 電球の性能等については定格寿命 40,000 時間以上(光束維持率が 70%)とする。
ウ 現地調査の結果に基づきアダプタが必要な場合は設置すること。
(5)隧道灯の仕様
ア LED モジュールを使用し、堅牢で防水性、耐候性、耐食性を有し、保守点検が容易なもので、正常な使用状況において機械的、電気的にその機能を継続的に保持できるものとする。灯具の性能等については定格寿命 40,000 時間以上(光束維持率が 70%)とする。
イ 非常灯の機能を有するものについては、その機能を維持すること。
(6)光源色
ア 本事業において設置する照明の光源色は、原則として昼光色(白色)とする。
イ JR 駅周辺、街並み景観等の関係上、昼光色(白色)に馴染まないもの、また、その他の理由により昼光色以外の光源色にすべきものについては、既存の光源色を参考に本市と協議を行うものとする。
5 施工仕様
(1) 施工役割を担うものは、監理技術者(電気工事)を配置し、施工監理を行うこと。なお、配置を要する期間は、LED 化の施工を行う期間とする。
(2)施工内容に応じた最新の「標準仕様書」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)及び「監理指針」
(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)に準じた適正な施工を行うこと。
(3)本市は、定期的に事業者の施工及び施工監理の状況の確認を求め、事業者は、この求めに誠実に応じること。
(4)本市が要請したときは、施工の事前説明及び事後報告や、作業状況の確認を行うこと。
(5)取り外した灯具の取扱いについては、関係法令を遵守するとともに、本市が取扱い方法を指定した場合は、それに従うこと。
(6)施工に係る契約の内容に適合しないものについては、事業者の責任とする。
(7)現地調査及び施工については、安全管理を徹底し、事故の防止に万全を期すこと。
(8)その他必要に応じて、各種許認可等の書類の作成をし、その写しを本市に提出しなければならない。
6 施工計画
(1)施工計画の策定
ア 事業者は契約後、施工計画を速やかに策定したうえで、施工計画書を本市に示し、本市と調整し協議のうえ施工に着手すること。
イ 施工の優先順位
既設の道路照明灯で故障が発生している箇所や、水銀灯が設置されている箇所、交通量が多い箇所等から優先順位を考慮して施工することとし、本市の確認を受けてから作業に着手すること。
(2)施工期間
ア 施工期間については着手・完了ともに可能な限り早め、令和 6 年 3 月 31 日までに施工及び電力の
変更申請を完了させること。
7 事業の実施に関する事項
(1)誠実な業務遂行義務
ア 業務遂行にあたっては、関係機関の指導及び関係諸法規を遵守すること。
イ 事業者は、募集要項、配布資料及び契約書に基づく諸条件に沿って、誠実に義務を遂行すること。ウ 業務遂行にあたって疑義が生じた場合には、本市と事業者の両者で誠意をもって協議すること。
(2)本契約期間中の事業者と本市の関わり
ア 本事業は、事業者の責により遂行され、本市は ESCO 契約に定められた方法により、事業実施状況について確認を行う。
(3)本市と事業者との責任分担ア 基本的な考え
(a) 提案が達成できないことによる損失は、原則として、事業者が負担する。ただし、天災や経済状況・運営状況の大幅な変動など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、別途協議を行うものとする。
イ 予想されるリスクと責任分担
(a) 本市と事業者の責任分担は、原則として別資料の「予想されるリスクと責任分担表」(以下、
「分担表」という。)によることとし、応募者は、負担すべきリスクを想定したうえで提案を行う。なお、分担表に該当しない事項が発生した場合には、別途協議を行うものとする。
ウ 契約の締結及び事業の継続が困難となった場合における措置
優先交渉権者が詳細協議実施後に契約の締結ができない場合及び契約締結後に事業の継続が困難となった場合は、以下の措置を講ずる。
(a) 提案と包括的エネルギー管理計画書の内容が大きく乖離した場合や優先交渉権者決定の日以降に静岡市指名停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者、建設業法(昭和 24 年法律第 100 号)第 28 条第 3 項第 5 項の規定による営業停止の処分を受けている者又は「応募者の制限」に記載している事項に該当するなど、優先交渉権者の責により契約できない場合は、本市は優秀提案を行った次点交渉権者と詳細協議を行うこととし、優先交渉権者は本市に対してそれまでに要した費用を請求できない。また、本市がそれまでに要した費用を優先交渉権者が負担する。
8 応募条件
(1)応募要件
ア 本事業を行う能力を有する単独企業あるいは複数企業で構成するグループとする。
イ グループで応募する場合は、事業役割を担う代表者を 1 者選定し、その代表者が本市との連絡窓口となり、事業の遂行の責を負う。
ウ 参加表明時は、応募者の構成員全てを明らかにし、各々の役割分担を明確にする。エ 応募者は、応募を含む提案や契約に係る諸手続きを行う。
オ 提案書提出後において、事業運営を目的とした特定子会社等を設立することも可能とする。ただ
し、設立条件などに関しては、本市と協議したうえで合意を得る必要がある。
なお、応募条件を満たしていることが確認できる資料の提出を本市が求める場合は対応すること。
(2)応募者の役割
ア 応募者は、次の役割を全て担い、グループの場合は各構成員が以下の役割を分担するものとす る。なお、役割は兼務することができるものとし、その他の役割は複数の企業で構成することも可とする。
(a) 事業役割 :本市との対応窓口となり、契約等諸手続きを行い、事業遂行の責を負う。グループを代表し本市との契約を締結する。
(b) 施工役割 :ESCO 設備の設置に関する計画・施工・施工管理に関する業務を全て実施する。
(c) 維持管理役割:維持管理に関する業務を実施する。
(d) 金融役割 :事業遂行に必要となる資金調達、ESCO 設備にxxする動産総合保険の手配等を担う。
(e) その他役割:上記(a)~(d)以外を実施する。(道路照明灯の調査や電力会社への各種申請等)
イ 応募者は各役割でそれぞれ事業者が異なる場合、各事業間の役割に関する協定書を別途、本市に提出すること。なお、その協定書には役割の構成事業者全員が、本市に対し連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
(3)応募者の資格
応募者の資格要件は、次のとおりとする。なお、以下のアからオについては、グループの場合は各企業がこれらの要件を満たす必要があり、カについては事業役割を担う企業のみが要件を満たす必要がある。
ア 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 の規定に該当しないこと。イ この事業の公募開始日から優先交渉権者決定の日までの間のいずれの日において、静岡市
入札参加停止等措置要綱(平成 28 年4月1日施行)による入札参加停止措置の期間中の者でないこと。
ウ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている
者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)又は民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
エ 消費税及び地方消費税並びに静岡市税の滞納がないこと。
オ 暴力団員等(静岡市暴力団排除条例(平成 25 年静岡市条例第 11 号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)、暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をい う。以下同じ。)の配偶者(暴力団員と生計を一にする配偶者で、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び暴力団員等と密接な関係を有するものでないこと。
カ 屋外照明灯(道路照明灯、公園灯、防犯灯等)の LED 化における ESCO 事業の事業者としての実績(国の機関、地方自治体又は公共団体等が発注した業務を直接受注したものに限る。)を有すること。
9 応募に関する留意事項
(1) 費用負担
応募に関する全ての書類の作成及び提出に関する費用は、応募者の負担とする。
(2) 提出書類の取扱い・著作権
提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないものとする。また、本市は、応募者に無断かつ本事業に対する募集以外の目的で提出書類を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。ただし、本市と契約を締結した事業者の提出書類及び電子データを本市が使用する場合は、事業者の承諾が得られた場合のみ、無償で使用することができるものとする。
(3) 特許権
提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標xxの日本国及び日本国以外の国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン設計、施工方法、材 料、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。
(4) 本市からの提出書類の取扱い
本市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。
(5) 応募者の複数提案の禁止
応募者は、1 つの提案しか行うことができない。
(6) 複数の応募者の構成員等となることの禁止
応募者の構成員は、他の応募者の構成員となることはできない。
(7) 構成員の変更の禁止
応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合は、本市と協議を行い、本市がこれを認めたときはこの限りでない。
(8) 提出書類の変更の禁止
応募者は、提出した書類の変更はできない。なお、提出書類について後日参考資料を求めることがある。
(9) 虚偽の記載の禁止
参加表明書又は提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は提案書を無効とし、失格とする。
10 事業者選定の流れ
(1)応募者の要件
応募者は、「応募条件」で定める資格要件を満たすものとする。
(2)応募資格要件の確認及び提案要請
参加表明した者の応募資格要件を確認し、条件を満たした応募者に対し、提案書の提出を文書
(電子メール)で要請する。
(3)最優秀及び優秀提案者の選定
静岡市道路照明灯 LED 化業務に係るプロポーザル審査委員会(以下、「審査委員会」という。)
において、提案内容を審査し、最優秀提案者 1 者及び優秀提案者 1 者を選定する。
(4)詳細協議
最優秀提案者に選定された者は優先交渉権者となり、光熱費削減等の詳細診断、包括的エネルギー管理計画書の作成及び契約を締結するまでの諸条件について、本市との詳細協議を進めるものとする。
(5)事業者の選定
優先交渉権者は本市と協議を行い、協議が整った場合に契約を締結し、事業者となる。また、契約までの費用については、優先交渉権者の負担とする。 優先交渉権者との詳細協議が整わない場合は、優秀提案者を次点交渉権者とし次点交渉権者との詳細協議を行う。なお、次点交渉権者と詳細協議を行う場合は、本募集要項における契約までの手続きについては、優先交渉権者を次点交渉権者と読み替える。
11 事業全体スケジュール
(1)事業スケジュール
x x | 日 程 |
募集要項の公表 | 令和 4 年 11 月 11 日 |
事業に関する質問受付 | 令和 4 年 11 月 14 日 ~ 令和 4 年 11 月 25 日 |
事業に関する質問回答 | 令和 4 年 12 月 5 日 まで |
参加表明書の受付 | 令和 4 年 12 月 6 日 ~ 令和 4 年 12 月 16 日 |
資格確認結果の通知 | 令和 4 年 12 月 23 日 まで |
提案書の受付 | 令和 4 年 12 月 26 日 ~ 令和 5 年 1 月 10 日 |
審査 | 令和 5 年 1 月下旬 |
最優秀提案者の選出 | 令和 5 年 2 月上旬 |
契約 | 令和 5 年 3 月上旬 |
現地調査・計画・施工 | 契約締結の翌日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日 |
維持管理期間(ESCO サービス期間) | 令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 16 年 3 月 31 日 |
(2)ESCO 提案募集の手続きア 募集要項の公表
募集要項は、本市のホームページにて公表する。イ 募集要項に対する質問
募集要項及び配布資料に関する質問の受付並びに回答は、次のとおりとする。
(a) 質問の方法
質問は、質問書(様式第 1 号)を使用すること。受付は電子メールのみとし、電話、 FAX、持参等は不可とする。なお、電子メール送信の際は、件名を「【質問書】静岡市道路照明灯 LED 化業務」と記載し、メール送信後は電話にて事務局に電子メールの到着を確認すること。
(b) 質問の受付期間
令和 4 年 11 月 14 日(月)午前 9 時 から 令和 4 年 11 月 25 日(金)午後 5 時まで
(必着)なお、電話による電子メール送付の確認は、本市開庁日の午前 9 時から正午ま
で及び午後 1 時から午後 5 時までの間で行うこと。
(c) 質問への回答
回答は、提出された質問を取りまとめて、令和 4 年 12 月 5 日(月)午後 5 時までに本市のホームページにて公表することとし、口頭による個別対応は行わない。 なお、回答は本募集要項と一体のものとして同等の効力を持つものとする。
ウ 参加表明書及び資格確認書類の提出
応募者は、次による参加表明書及び資格確認に必要な書類を持参もしくは郵送すること。なお、郵送する場合は、事務局宛に「静岡市道路照明灯 LED 化業務 参加表明書在中」と朱書きのうえ、一般書留又は簡易書留により郵送すること。
(a) 受付期間
令和 4 年 12 月 6 日(火)から 令和 4 年 12 月 16 日(金)午後 5 時まで
受付時間は、本市開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで
(b) 受付場所
静岡市 建設局 道路部 道路保全課 維持計画第 2 係
(c) 参加表明時の提出書類
「参加表明時の提出書類・作成要領」によるものとする。エ 参加資格確認結果及び提案要請書の通知、詳細資料の配布
(a) 参加資格の確認結果は、令和 4 年 12 月 23 日(金)午後 5 時までに本市から応募者
(代表者)に文書(電子メール)にて通知する。
(b) 提案の提出者として資格が確認された者については、提案要請書の通知及び詳細資料を文書(電子メール)にて配布する。
(c) 詳細資料
詳細資料は、次のとおりとする。
・電気料金実績(令和 4 年 8 月、9 月の 2 カ月分)
・維持補修料金
・静岡駅xx地下道管理図オ 提案書の提出
提案要請書を通知された応募者は、前記の本市が提供資料を基に「提案時の提出書類・作成要領」に従い、提案提出書類を作成し、事務局へ持参もしくは郵送すること。 なお、郵送する場合は事務局宛に「静岡市道路照明灯 LED 化業務 提案書在中」と朱書きの上、一般書留又は簡易書留により郵送すること。
(a) 受付期間
令和 4 年 12 月 26 日(月)から 令和 5 年 1 月 10 日(月)午後 5 時まで(必着)
受付日時は、本市開庁日の午前 9 時から正午まで及び午後 1 時から午後 5 時まで
なお、令和 4 年 12 月 29 日(木)から 令和 5 年 1 月 3 日(火)は受付不可。
(b) 提出書類
「提案時の提出書類・作成要領」によるものとする。カ 参加を辞退する場合
提案要請書を通知された応募者が本事業の参加を辞退する場合は、提案書受付の締切日の前日
の受付時間までに参加辞退届(様式第 20 号)を 1 部、事務局に持参もしくは一般書留又は簡易書留により郵送すること。
12 参加表明時の提出書類・作成要領
(1) 参加表明時の提出書類
書類名称 | 様式 |
参加表明書 | 様式第 2 号 |
企業グループ構成x x 委任状 企業グループに関する協定書 | 様式第 3 号 様式なし |
会社概要表 会社状況表 | 様式第 4 号 様式第 5 号 |
商業登記簿謄本(現在事項全部証明書) | 様式なし |
納税証明書 | 様式なし |
委任状 (応募企業の代表者から支店xxへの委任状) | 様式第 6 号 |
資格者内訳表 | 様式第 7 号 |
資格者証提出表 | 様式第 8 号 |
次の提出書類に各々書類番号を記した表紙とインデックスを付け、A4 版縦型ファイルに綴じたもの(このファイルを「参加表明書」という。)を3部(xx1部、副本2部)提出するこ と。
2 作成要領
(1)参加表明書(様式第 2 号)
企業グループで参加の場合は、代表企業名で作成して提出すること。
(2)企業グループ構成x x 委任状(様式第 3 号)・企業グループに関する協定書等(写し)
応募者の構成員すべてを記載のうえ、代表企業名も記載すること。また、構成員の業務役割(事業役割、施工役割、維持管理役割、金融役割、その他役割)を明確にし、構成員の間で交わされた「企業グループに関する協定書」等の写しを添付すること。
協定書等には、各業務の構成企業全体が、本市に対して連帯責任を負う旨を示す条項を含むこと。
なお、施工役割を担う企業においては本市の建設工事認定業者一覧における電気工事の格付けが A等級である者(市内業者の場合)又は、事項の数値が 856 点以上である者(市外業者の場
合)に限る。
(3)会社概要表(様式第 4 号)・会社状況表(様式第 5 号)以下の項目を網羅したものを1部綴じて提出する。
なお、様式を指定しているものであっても、以下の内容を含む応募者のパンフレット等による代用を認める。
・会社概要表(様式第 4 号)
事業概要や会社の特徴等を記入すること。また、担当役割についても記入すること。なお、既に記載されている担当役割については「○」を付けることとし、その他役割の場合は、括弧内に担当する業務を記入すること。
なお、事業役割を担当する企業は、「応募者の資格」に記載している、屋外照明灯(道路照明灯、公園灯、防犯灯等)の LED 化における ESCO 事業の事業者としての実績の内容がわかる資料を添付すること。
・会社状況表(様式第 5 号)
ISO9000 シリーズ、ISO14000 シリーズの取得状況及び応募者の制限への該当有無を記載すること。
・その他、本事業について、関係会社(親会社等)が履行保証を行う場合は、その関係会社の会社概要も添付すること。
(4)商業登記簿謄本(現在事項全部証明書)
現に効力を有する部分の謄本で、受付日前 3 ヶ月以内に発行されたものを綴じたものを提出すること。
(5)納税証明書
最新決算年度の確定申告分の法人税、法人事業税の納税証明書を各 1 通ずつ綴じたものとし、事務所が複数箇所ある場合には、本社所在地の官公庁で発行する納税証明書を提出すること。
(6)委任状(様式第 6 号)
応募する企業の代表者が、本市との取引を代理人(支店長、営業所長等)に行わせる場合に提出すること。
(7)資格者内訳表(様式第 7 号)
施工役割を担う企業における、技術者の資格内訳を記入すること。
(8)資格者証提出表(様式第 8 号)
施工役割を担う企業から本事業に配置する監理技術者(電気工事)の資格者証(表・裏)の写しを提出すること。
13 提案時の提出書類・作成要領
(1)提案時の提出書類
次の提出書類に各々の書類符号を記した表紙とインデックスを付け、A4 縦長ファイルに綴じたもの(このファイルを「提案書」という。)をxx 1 部、副本 9 部提出すること。
併せて、電子データ一式(添付資料等も含む)もDVD で提出すること。
書類名称 | 様式 |
提案書提出届 | 様式第 9 号 |
提案書(表紙) | 様式第 10 号 |
提案総括表 | 様式第 11 号 |
初期投資費計画書 | 様式第 12 号 |
維持管理費計画書 | 様式第 13 号 |
類似業務実績表 | 様式第 14 号 |
現地調査に関する提案書 | 様式第 15 号 |
LED 化に関する提案書 | 様式第 16 号 |
維持管理に関する提案書 | 様式第 17 号 |
市内企業の活用に関する提案書 | 様式第 18 号 |
契約期間終了後のESCO 設備の取り扱いに関する提案 | 様式第 19 号 |
(2)作成要領
①一般的事項
ア 使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は測量法に定めるものとし、全てを横書きとする。なお、原則としてフォントは MS 明朝体 11 ポイントで統一すること。
イ 提案書の全てに、会社名・住所・氏名・ロゴマーク等の応募者を特定できる表示は一切付してはならない。
ウ 提案書の各ページ下部中央に通し番号を MS ゴシック体 11 ポイントで入れるとともに、右下に本市が送付する提案書提出の通知に記載されている提案者番号を記載すること。
エ 提案書提出届(様式第 9 号)により、提出書類の構成を示したうえで、提出書(表紙)(様式第 10 号)を付し、A4 版縦長ファイルに各書類を綴じたものを提出すること。なお、A4 版以外の様式については、A4 版サイズに折りこんで綴じること。
オ エネルギーに関する計算は、次の換算値で行うこと。
エネルギー種別 | 1 次エネルギー換算 | CO2 排出係数 |
電 気 | 9.76MJ/kWh | 0.449(kg-CO2/kWh) |
カ 電気料金は、中部電力株式会社が公表している 2022 年 9 月分の電気料金単価を基に計算を行うこと。
キ 消費税率及び地方消費税率の合計は 10%として算定すること。ク 必要な算定の内訳及び根拠は各様式において示すこと。
②提案総括表(様式第 11 号)
削減予定額、削減保証額、ESCO 料、削減予定電力量等について記載すること。
なお、削減予定電気料金及び削減保証電気料金については、光源の種類やW 数ごとにLED 化後の W 数を整理し、本市の既設道路照明灯の灯数内訳から削減予定電気料金及び削減保証電気料金が算出できるような根拠資料を添付すること。
③初期投資費計画書(様式第 12 号)
現地調査費、設計費、省エネルギー改修施工費、使用機器材料費、電力契約変更手続費等、本事業の省エネルギー改修に係る費用の内訳を記載すること。
④維持管理費計画書(様式第 13 号)
不具合対応費、計測検証費、サービス終了前の点検費等、本事業の維持管理に係る年間費用の内訳を記載すること。
⑤類似業務実績表(様式第 14 号)
令和 4 年 10 月 31 日までに LED 化の施工が完了している下記の何れかに該当する業務実績がある場合に提出すること。なお、国の機関、地方自治体又は公共団体等が発注した業務を直接受注したものに限る。提出の対象は、本事業における事業役割の企業のみとする。
ア 9,000 基(灯)以上の屋外照明灯(道路照明灯、公園灯、防犯灯等)のLED 化における ESCO 事業の事業役割としての実績。
イ 9,000 基(灯)未満の屋外照明灯(道路照明灯、公園灯、防犯灯等)のLED 化における ESCO 事業の事業役割としての実績。
記載に当たっては、アに該当する実績がある場合はアのみ記載し、イのみ該当する実績がある場合はイのみ記載すること。記載する業務件数は 5 件までとし、併せて、記載内容を確認できる契約書の写し等の書類も提出すること。
⑥現地調査に関する提案書(様式第 15 号)
下記事項について記載すること。なお、本市では本事業による灯具 LED 化後に、別事業として照明柱の更新を実施していくことを前提とする。
ア 現地調査の精度向上の観点で工夫する点
イ 現地調査結果を本市職員が確認する際に利便性の観点で工夫する点
ウ 本市で実施予定の照明柱更新事業を円滑に実施するために、現地調査において工夫する点
⑦LED 化に関する提案書(様式第 16 号)下記事項について記載すること。
ア 電気代・維持管理費削減の観点で工夫する点
イ デザイン灯を LED 化する際の製品候補数についてウ LED 化の施工期間短縮の観点で工夫する点
なお、イについては、本市が選択可能な製品候補についてカタログ等で一覧を示すこと。
デザイン灯の製品の選択肢については、ESCO 料のなかで対応可能なものに限り、追加費用の発生する製品は含めないこととし、デザイン灯の数量は最大で 3,000 灯を見込むこと。
ウについては、令和5年度末までに実施すべき灯具 LED 化及び電力契約の変更申請の完了を早めるための工夫を記載し、短縮を確約する完了年月日(令和6年3月 31 日以前)を明記すること。
⑧維持管理に関する提案書(様式第 17 号)下記事項について記載すること。
ア 不点灯等の不具合について、早期復旧の観点で工夫する点
イ 災害を想定して、道路照明灯の早期復旧の観点で工夫する点を審査するウ サービス水準向上の観点で工夫する点を審査する
なお、イの災害については、地震や風水害(令和4年 台風 15 号等)や大規模停電等を指す。
⑨市内企業の活用に関する提案書 (様式第 18 号)
LED 化の施工において、市内企業の活用で配慮する点を記載すること。なお、市内企業は電気工事企業や、製品供給等の企業を指す。
併せて、提案時点における、市内企業を活用した施工体制図も提出すること。施工体制図には市内企業の承諾が得られた場合のみ企業名を明記すること。
⑩契約終了後の ESCO 設備の取り扱いに関する提案書(様式第 19 号)
本事業の対象となる ESCO 設備について、契約終了後の所有権の帰属について記載すること。
⑪参加辞退届(様式第 20 号)
参加を辞退する場合に提出すること。
14 提示条件
応募者は、「事業者の業務範囲」に加え、以下に提示する条件に基づき、提案書を作成すること。
(1)提案内容に関する事項
ア シェアード・セイビングス契約を実施できること。
イ LED 灯具以外に ESCO サービスを実施するうえで必要な設備(自動点滅器)についても対応す
ること。
ウ 技術提案については、手法等について具体的に示すこと。
エ 技術提案については、提案を実施する費用は ESCO 料に含まれているものとし、実施に際して市へ追加費用の請求が発生しないことを条件とする。
(2)事業の遂行
ア 本市の事業スケジュールに基づき事業を遂行できること。イ 「事業者の業務範囲」に示す業務を確実に行うこと。
(3)事業資金計画等
事業者は、提案する省エネルギー改修に要する費用の全額を負担する。本市は、令和 6 年度から令和 15 年度までの 10 年間の ESCO サービス期間で、 ESCO 料を毎年支払うものとする。
(4)ベースライン及び削減保証額の設定ア ベースラインの設定
本事業において各年度の光熱費削減額を算出する基準値(以下、「ベースライン」という。)は、事業対象施設の令和 4 年 9 月のエネルギー消費量及び光熱費、並びに既存機器維持管理費等相当額とする。なお、事業期間中において、ベースラインについては、事業対象の増減等により変動することがある。
イ 光熱費削減額、削減予定額並びに削減保証額の設定
(a) 応募者は、提案の内容に基づき計算方法を明示したうえで、省エネルギー改修後の光熱費削減を算出するものとし、これを「削減予定額」とする。
(b) 光熱費の削減を最低限保証する額(以下、「削減保証額」という。)は、応募者の提案とする。なお、「削減保証額」は、必ず ESCO 料を上回るように設定すること。
(c) 「削減予定額」から ESCO 料を減じたものを「市の予定利益」とし、「削減保証額」から ESCO 料を減じたものを「市の保証利益」とする。
(5)ESCO 料の支払い等 ア ESCO 料の支払い期間
提案限度額を上限に ESCO サービス期間の 10 年間で支払う。イ 支払方法
(a) ESCO サービス期間の各年度にわたる均等払いとし、各年度における支払い回数と時期については、本市と優先交渉権者との協議によるものとする。 原則、毎年度後払いを想定している。
(b) 事業者は、以下に示す条件に基づき適正に ESCO 料を算定して、指定された期日までに本市に請求書を送付する。
(c) 本市は、当該各年度において、事業者が保証するエネルギー等の削減効果があることを確認したうえで、所定期日までに ESCO 料を支払う。
(d) 「実現した光熱費削減額」が「削減保証額」を下回る場合の当該年度分の支払う ESCO 料は、「削減保証額-実現した光熱費削減額」(以下、「削減保証額不足分」という。)を年度別支払(限度)額の ESCO 料から減じた額とする。
(e) 「ESCO 料-削減保証額不足分」が 0 となる場合は当該年度の支払うESCO 料は 0 円とする。
また、「ESCO 料-削減保証額不足分」が負となる場合は当該年度の ESCO 料は 0 円とし、事業者は削減保証額不足分から年度別支払(限度)額の ESCO 料を減じた額を市に追加で支払うものとする。
(f) 事業者から、ベースライン、光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整に基づく申し出があり、本市が、当該申し出の内容が妥当であると判断した場合は、上記の限りではない。
(g) 支払いは、静岡市会計規則(平成 15 年 4 月 1 日 規則第 45 号)の支払いによるものとする。
(h) ESCO 料及び支払いの保証と調整方法等の詳細については、優先交渉権者と協議のうえ、契約書で定めるものとする。
ウ ESCO 料の総支払額
ESCO 料の総支払額は、ESCO サービス期間中の以下に示す元金相当費用と、金利及び事業者の利益を加えた額とする。なお、提案から契約までの期間中に物価等について著しい変動が発生した場合には、本市と事業者が協議のうえ、額を見直すことができるものとする。
(a) 元金相当費用
・現地調査及び電力契約の整合にかかる経費
・省エネルギー改修及びその関連業務にかかる費用
・設備維持管理にかかる費用(ESCO 設備及び管理システムの維持管理に必要な費用や消耗品)
・計測・検証にかかる費用
・租税(税種別に示したもの)
・その他、本事業に伴う経費(各種保険費用等)
(b) 金利の算出方法
算出は固定金利とし、利率は応募者の提案による。エ ベースライン、光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整
(a) 事業者は、各年度の光熱費実績額が包括的エネルギー管理計画書に定めるベースライン又は光熱費支出額の変動要因にあてはまる場合、ベースライン、光熱費支出額及び光熱費削減保証の調整の申し出を行うことができる。本市が、当該申し出を妥当と判断した場合に、各変動要因に応じたベースライン又は光熱費支出額の調整を行い、改めて本市と事業者の協議のもと、削減保証額を見直すことができる。
(b) ベースライン又は光熱費支出額の変動要因に基づいた見直しにより修正された削減額の算定については、事業者が計算方法等の合理的な根拠を示す資料の作成を行い、本市との協議により承諾を受けなければならない。
オ ESCO 料に係る債権の取り扱い
ESCO 料に係る債権は、譲渡又は担保にすることができない。
(6)維持管理に関する事項
事業者は、本市に包括的エネルギー管理計画書を提出し、本市の承諾した維持管理計画に基づいて、ESCO 設備の必要な維持管理を、自らの負担で行うものとする。 事業者は、ESCO 設備の維持管理状況については、毎年度、本市に報告しなければならない。本市は、維持管理が計画通り行
われていないとき、もしくは不十分であるときは、事業者に対して必要な措置を命ずる場合がある。事業者は、施工着手時から ESCO サービス期間開始までの間についても、施工場所周辺の安全性や快適性に支障がないように維持管理するものとし、この際の維持管理に係る経費は事業者の負担とする。
(7)包括的エネルギー管理計画書の作成
優先交渉権者は、詳細協議成立後に詳細協議の内容を踏まえ、包括的エネルギー管理計画書を作成するものとする。なお、包括的エネルギー管理計画書の作成に係る経費は優先交渉権者の負担とする。 包括的エネルギー管理計画書には下記の項目を記載することとし、詳細な内容については、事前に本市と協議すること。
ア 計画総括内容イ 技術計画
ウ 資金計画
エ 維持管理計画
オ 契約終了後の対応
カ ベースラインの設定及び変動要因、調整方法キ 光熱費支出額の設定及び変動要因、調整方法
(8)その他
本募集要項に定めることの他、提案の募集等にあたって必要な事項が生じた場合には、本市ホームページに掲載する。
15 審査及び審査結果の通知
(1)審査
本市が設置した審査委員会は、別資料の「提案審査基準」に基づいた審査を行い、最優秀提案者 1 者及び優秀提案者 1 者を選定する。
(2)審査の流れ
審査の詳細は下記のとおりとする。
ア 審査方法は、応募者からの提案書をもとに書類審査とする。
書類審査では質疑応答を実施する予定とし、詳細は別途参加予定者へ通知する。
イ 審査の結果、評価点が最も高い提案をした応募者を最優秀提案者とし、本事業契約に向けての優先交渉権者とする。また、次点を優秀提案者とし、次点交渉権者とする。なお、合計評価点が同点の場合は、提示された事業費がより廉価な応募者を優先交渉権者とする。
(3)審査結果の通知
ア 審査結果は、応募者に文書で通知する。なお、電話等による問合せには一切応じない。イ 審査結果に対する異議を申し立てることはできず、質問は一切受け付けない。
ウ 審査結果は、本市のホームページで公表する。
(4)失格
次のいずれかに該当する場合は、失格とする。ア 提案期限を過ぎて提案書類が提出された場合
イ 提案書類に虚偽の記載があった場合
ウ 審査のxx性に影響を与える行為があった場合エ 本募集要項に違反すると認められる場合
オ 提案書の ESCO 料が提案限度額を超えている場合
16 契約に関する事項
(1)契約の手順
本市と優先交渉権者は協議し、双方が合意したうえで、契約締結のための手続きを行う。
(2)契約の時期
令和 5 年 3 月(予定)
(3)契約の概要
本募集要項、提案書及び包括的エネルギー管理計画書に基づき、本市と事業者の間で、詳細協議が成立したことをもって締結するものであり、事業者が遂行すべき省エネルギー改修及び維持管理に関する業務内容や省エネルギー保証、支払方法などを定めるものとする。 また、本市と事業者の役割、責任及び遵守事項を明確化し、相互の確認事項や方法並びに時期等について明記するものとする。
事務局
担 当 窓 口 :静岡市 建設局 道路部 道路保全課 維持計画第 2 係所 在 地 :〒420-8602 静岡市葵区追手町 5 番 1 号
電 話 番 号 :054-221-1403 F A X 番 号 :054-221-1130