SAMPLE
SAMPLE
契約書番号 H21-xxxxx
コロケーションサービス契約書
●●●●●株式会社 (以下「甲」という)と株式会社ネディア (以下「乙」という)は、乙の提供するサービス コロケーションサービス(以下「本サービス」という)に関し、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結します。
1.本装置の名称 および数量・配分 | 別表-Ⅰの通り |
2.据付場所 | 群馬データセンター 19 インチラック コロケーションスペース使用 |
3.サービス料金 | 月額 xx,xxx 円 (消費税別) 明細は別表-Ⅱの通り |
4.開始日 | 平成23年 xx 月 xx 日 |
【用語の説明】 データセンター:
乙指定の場所でコロケーションサーバが集中管理できる場所のこと。
コロケーションサーバ:
甲が用意するコロケーション専用のサーバのこと。
コロケーションサーバ群
コロケーションサーバ等の甲が用意する設置機器総称のこと。
第1条(総則)
1 乙は、甲に対し、第 3 条に定めるサービスを提供します。
2 乙および甲は、サービスの提供・料金の支払い等について本契約が定める義務を誠実に履行するものとします。
第2条(本契約の適用)
1 本契約は、乙と甲との間に生ずる一切の関係に適用されるものとします。
第3条(本契約のサービス内容)
1 乙が提供する本サービス内容は、別表-Ⅰに記載されている甲の所有する機器を乙のデータセンター内に設置して利用する利用契約をいいます。
2 乙が提供するサーバ運用サポート内容については、別途甲と乙が締結する「サーバ運用サポート契約」に準じます。
第4条(契約の変更)
1 乙は、本契約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の契約によります。
2 乙は、契約の変更をするときは、乙が別に定める方法により、事前にその内容について、当該変更により影響を受けることとなる甲に通知します。
第5条(最低利用期間)
1 本サービスには最低利用期間があります。最低利用期間は、利用開始日から起算して12ヶ月とします。本サービスの提供は、最低利用期間満了の3ヶ月前までに甲から別段申し出のない限り引続き継続し、以降も同様とします。
2 利用開始日とは、原則として甲が契約を申込み、乙が承諾後6ヶ月以内に甲用の機器が設置可能となった日を指し、乙が指定する日とします。
3 甲が、予約期間および最低利用期間内に契約を解除する場合は、甲は最低利用期間満了までに乙が甲に請求する金額の総計(以下「違約金」といいます)を乙が指定する期日までに支払うものとします。
第6条(特例措置)
1 乙はその機器の管理運営経過において、著しく稼動システムが膨大になるなど、取り扱うデータ量によりデータセンター運営に支障が出ている場合はその事実を甲に報告し、改善提案する義務を有するものとします。
第7条(サービス提供場所)
1 本サービスの提供場所は、乙のデータセンター内とします。
第8条(契約変更の申込)
1 甲が本サービスの品目の変更について契約変更の申込みをする場合は、乙の定める契約変更申込書に必要事項を記入し、変更予定日の2カ月前の乙営業日(変更予定日を算入せず、2ヶ月とする。2ヶ月前の当該日が、土曜、日曜、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに乙に提出するものとします。
第9条(契約変更の承諾)
1 契約変更の申込みがあったときは、乙の業務の遂行上又は技術上著しい困難があるときを除き本サービスの変更を承諾します。この場合、変更後の新規追加分については、予約金および最低利用期間とも新契約として取り扱います。
第10条(違約金)
1 甲は、最低利用期間が経過する前に、他のサービス品目に変更する場合で、本契約の変更前の月額費用の額が、変更後の月額費用の額を超えるときは、以下の方法で算出した料金を、違約金として、乙の請求に基づき一括して支払うものとします。
違約金 =
{(最低利用期間の満了日―契約事項変更日)の日数 }×
{(変更前月額費用―変更後月額費用)の日割相当額 }
第11条(提供の中止)
1 乙は、次に掲げる事由があるときは、本サービスの提供を中止することができます。
(1) 乙の設備の保守又は工事のためやむを得ないとき。
(2) 乙が設置する設備の障害等やむを得ない事由があるとき。
(3) 天災、事変その他の非常事態の発生により、本サービスの提供を中止する措置をとったとき。
(4) 第一種電気通信事業者がサービス提供を中止することにより本サービスの提供が困難になったとき。
2 乙は前項の規定により本サービスを中止するときは、予めそのことを甲に通知するものとします。但し、緊急やむを得ないときはこの限りではありません。
第12条(提供の停止)
1 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合は、理由、停止日、停止期間を通知し、本サービスの提供を停止することがあります。
(1) 支払期日を経過しても料金、延滞利息を支払わないとき。
(2) 第14条(禁止行為)に定める禁止行為に該当する行為を行っていると乙が判断したとき。
(3) 本サービスを利用して、甲が行った行為が法令に違反し、xが逮捕、起訴、有罪判決等の処分を受けたとき。
(4) 前各号の他、乙または第三者の業務遂行または乙または第三者の提供する設備に支障を及ぼし、または及ぼすおそれのある行為をしたとき。
2 停止期間経過後も前項に該当している場合は、引続き停止するものとします。
第13条(甲の義務)
1 乙が設置する電気通信設備について、甲は次の事項を遵守するものとします。
(1) 天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備を移動し、取りはずし、変更し、または分解しないこと。
(2) 乙が承諾したときまたは天災その他の災害に際して保護する必要があるときを除き、その設備に他の通信回線を連結し、または他の機械等を取り付けないこと。
2 甲は本サービスの利用に際し、故意、過失または不慮の事故により他の契約者、第三者および乙に損害を与えた場合、甲自身の責任と費用において解決する義務を負うものとします。
3 甲は、本サービスから得た情報を転載、転売、その他いかなる使用を行う際にも、著作権者および乙の事前承認を受けることが必要です。
4 甲は、本サービスを利用して日本の輸出管理令その他の法令で規制されている情報を日本政府の許可なく直接もしくは間接に海外に提供できないものとします。
5 甲は、乙の本サービスの利用中に何らかの異常を発見した場合には、直ちにその旨を乙に通知するものとします。
第14条(禁止行為)
1 甲は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。(以下の行為には、ホ-ムペ-ジ等による情報を発信する行為を含みます。)
(1) 他の契約者または第三者(国内外を問いません)もしくは乙の著作権、商標xxの知的財産権を侵害する行為または侵害する虞のある行為
(2) 他の契約者または第三者もしくは乙の財産、プライバシーまたは肖像権を侵害する行為、または侵害する虞のある行為
(3) 他の契約者または第三者もしくは乙を差別、または誹謗、中傷し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
(4) 詐欺などの犯罪に結びつく、または結びつく虞のある行為
(5) わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待にあたる画像、文書等を送信または掲載する行為
(6) 本サービスにより利用しうる情報を改ざんまたは消去する行為
(7) 他の契約者または第三者になりすまして本サービスを利用する行為
(8) 有害なコンピュ-タプログラム等を故意に送信または掲載する行為
(9) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類する行為、または公職選挙法に違反する行為
(10)無断でxx、宣伝または勧誘のメ-ルを送信する行為
(11)他の契約者または第三者の設備などまたは乙あるいは他社の本サービス用設備の利用または運営に支障を与える行為
(12)その他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)し、または他の契約者または第三者に不利益を与える行為
(13)前各号のいずれかに該当する行為が見られるデ-タ、情報等へリンクを張る行為
第15条(機器の設置)
1 甲は、乙のデータセンター内に設置された甲の環境について一覧を記したリスト機器一覧及び設置緒元を乙に提出し、変更がなされた場合には、随時更新しなければなりません。
2 また甲は別途、システム運営管理業務に際し乙と保守契約を締結している場合は乙が責任を持って保守契約の範囲において管理するものとします。
3 乙は、最低1ヶ月前の書面による通知により、甲のコロケーションサーバ群を他の場所へ移転させる権利を有します。乙の主導により行われた移転は、乙の負担とします。機器の移動又は移転に際しては、サービス提供の停止及び中止が最小限になるように、合理的な範囲において最大限の対策を取るものとします。
4 甲は、特許、商標、著作権又はその他の知的財産権を侵害するとの訴えのあったxx設備を自らの負担により速やかに撤去するか侵害の可能性のない代替品と交換することに同意しなければならない。
第17条(料金体系)
1 本サービスの料金体系は次のとおりとします。
(1) 初期契約費用
(2) 月額料金
第18条(料金等の請求及び支払い)
1 当月分サービス料金の請求は、当月末付けで甲宛に請求書を送付する形で行うものとします。
2 請求書の支払期日は翌月末日とします。
3 甲は、前項の料金等を乙の指定する期日までに乙の指定する方式で支払するものとします。
4 但し、乙の銀行自動引き落としサービスを利用する場合はそれに準じます。
第19条(利用不能時の料金減額措置)
1 乙の責に帰すべき事由により、本サービスが全く利用し得ない状態が生じた場合において、乙が当該状態の生じたことを知ったときから連続して24時間以上の時間(以下「利用不能時間」といいます)(基本的に乙の非営業日を除きます)当該状態が継続したときは、乙は、甲に対し、甲の請求に基づき、利用不能時間を24で除した数(小数点以下の端数は切り捨てます)に月額費用の30分の1を乗じて算出した額を、甲が乙に支払うべきこととなる料金から減額します。
但し、xが当該要求をし得ることとなった日から1ヶ月を経過する日までに当該要求をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。
第20条(延滞利息)
1 本サービスの料金、費用(以下本条において「料金等」といいます。)の支払義務がある甲は、支払期日までにその料金等を支払わないときは、かかる未払い料金等の他に、支払期日の翌日から起算して、支払った日の前日までの期間について、年 14.5%の割合で計算して得た金額を延滞利息として支払わなければならないものとします。
第21条(免責事項)
1 乙は甲の本サービスの利用に関して被った損害については、理由の如何を問わず、一切の損害賠償の責を負いません。
第22条(下請業者)
1 乙は、乙の関連会社でない第三者下請業者(以下「乙の下請会社」という。)を利用することにより、本サービスを提供することができます。乙は、乙の下請会社または関連会社に対して、本サービスの提供に必要となる情報(甲の住所、端末設備、本サービス契約の内容等を含むがこれらに限定されない。)の全てを提供することができるものとします。
第23条(甲情報の開示)
1 乙は、本サービスの提供に関連して知り得た甲の情報を第三者(下請会社を除く)に漏洩しないものとします。但し、法令に墓づき、開示を求められたときは、この限りではありません。
2 乙は、警察、裁判所又はその他の政府関係機関からの要請により、甲の機密情報、甲の顧客に関する情報又は甲に関する何らかの情報の提供を求められた場合には、乙は甲への通告なしに提供を求められている情報を、乙独自の判断により提供することができるものとします。甲は、乙による情報提供に対して、一切異議を申し立てないものとします。
第24条(機密保持)
1 甲は、本サービスに関して知り得た乙の機密情報(乙が提供するコロケーションサービスに関する情報等)を乙の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。叉、乙は、本サービスに関して知りえた甲の機密情報(甲の蓄積する情報またはその業務手法に関する情報等)を甲の事前の承諾なく第三者に開示しないものとします。
2 乙は、甲用の機器内の情報(個人情報・機密情報)については、甲の指示または許可がない限りアクセスしないものとします。但し、障害発生時の緊急対応の場合はその限りではないものとします。
第25条(協議事項)
1 この契約に定めのない事項については、乙と甲は誠意をもって協議し、その都度定めるものとします。
第26条 (合意管轄)
1 本契約に関して生じた甲乙間の紛争については、xx地方裁判所をもって管轄裁判所とします。
第27条(準拠法)
1 本サービス契約の解釈については、日本法に基づくものとします。
附則
本契約は平成23年xx月xx日より適用実施します。平成 年 月 日
甲
乙
別表-Ⅰ
本装置の名称および数量・配分について
1.収容ラックについて
寸法:800mm × 800mm × 1,800mm
収容ユニットについて:1ラックあたり42ユニット収容可能です。
2.収容機器について例:例:ウェブサーバ 1 台
アプリケーションサーバ 1 台
専用ファイアウォール 1 台
専用スイッチ 1 台専用 NAS 1 台
※収容機器の、型式、消費電力量等の詳細については、甲が乙に提供する「リスト機器一覧及び設置緒元」に記載。
別表-Ⅱ
サービス料金明細について
【基本費用】例:
1.ラック/ユニット利用費用 xx,xxx 円(消費税別)
2.電力利用費用 xx,xxx 円(消費税別)
3.回線利用費用 xx,xxx 円(消費税別)
【オプション費用】例:
1. UPS レンタル 3KVA 専用型 2U 利用 xx,xxx 円(消費税別)
以 上