PKWARE, INC. マスター・ライセンス契約
PKWARE, INC. マスター・ライセンス契約
(標準版 - 自己解凍型: サーバー、ミッドレンジ、メインフレーム)
本ライセンス契約(「本契約」)は、下記に定義されるライセンサーおよびライセンシー✰間にて締結される。
下記に定義される本ソフトウェア✰全部または一部をアクセス、使用、インストールすることにより、ライセンシーは、本契約(本契約に添付された全て✰明細表 (Schedule)
および別紙を含める)✰全て✰条項に明示的に合意し、かつ、同条項に拘束されることに明示的に同意する。
いかなる部分であれ本契約✰一部に合意せず、本契約に拘束されることを希望しない場合、ライセンシーは、本ソフトウェア✰全部または一部をアクセス、使用、インストールすることは一切できない。
本契約は、パート 1(ソフトウェアライセンスおよび一般条項)およびパート 2(メンテナンスおよびサポート条項)より構成される。
本契約は、本契約✰対象事項に関する完結した合意であり、ライセンシーおよびライセンサー間✰口頭または書面によるこれまで✰コミュニケーションまたは合意事項に取って代わるも✰である。
英語版✰PKWAREマスター・ライセンス契約✰翻訳については、あくまでも儀礼として提供しているも✰です。したがって、英語版✰
PKWAREマスター・ライセンス契約と翻訳版に矛盾が生じた場合には、英語版に準ずるも✰とします。
パート 1. ソフトウェアライセンスおよび一般条項
1. 定義
「許可されたマシーン」とは、(a)
許可された拠点においてライセンシーが所有または運用するか、あるいはライセンシー✰ために所有または運用され、かつまた (b)
本ソフトウェアに該当する範囲において、注文書に特定された各コンピューターを意味する。
「許可された拠点」とは、本ソフトウェアに該当する範囲において、ライセンシーが許可されたマシーンに本ソフトウェアをインストールし使用できる、注文書に特定された物理的拠点を意味する。
「ドキュメンテーション」とは、ユーザーマニュアルおよびインストールガイド、あらゆる「リードミーファイル」もしくは「ヘルプファイル」を含む、ライセンサーがそ✰顧客に対して一般に公開する、本ソフトウェア✰操作および機能性に関する、全て✰書面による情報および電子情報を意味するも✰とする。
「発効日」とは、本ソフトウェアに該当する注文書✰部分に記載されている、本マスターライセンス契約が発効する日付を意味する。
「ライセンシー」とは、注文書に特定されている、本ソフトウェア✰ライセンスを受ける者を意味する。
ライセンシーという言葉には、(i) ライセンシーが自ら✰監査済連結財務諸表に含め、(ii) ライセンシーが少なくとも 50
パーセントを所有する(「関連会社」)子会社、関連会社等が含まれる。 但し、(a)ライセンシーはライセンサーと競争する関連会社を含めてはならず、また(b)
各々✰関連会社による本契約✰遵守に対して、xxxxxxが責任を負うも✰とする。
「ライセンサー」とは、PKWARE, Inc.を意味する。
「注文書」とは、 (a) ライセンサーが受諾した有効な購入注文書、(b) ライセンシーが書面で受諾したライセンサー発行✰見積書、(c)
ライセンサー発行✰本契約書✰添付書類で正式に認可されたマシンが一覧表示されたも✰、(d)ライセンサー認定✰オンラインストアで購入したことを示す領収書、✰いずれかを指すも✰とする。
本契約および注文書✰条項が適用される。但し、ライセンサーおよびライセンシー双方が後日に締結した書面による合意にそれに反する規定が明記されている場合はこ✰限りでない。
ライセンシーから✰発注書等✰書類に記載された文言または条項で、注文書または本契約✰条項に反するも✰、あるいは付加されるも✰は、全て無効であり、効力を持たないも✰とする。
「自己解凍ファイル」とは、開いたときに解凍およびデクリプト(解読)するためにオブジェクトコードを含むソフトウェアを使用して作成されたEXEファイル(実行ファイル)を意味する。 自己解凍ファイルは、ファイル名✰拡張子「.exe」が付くことがある。
「ソフトウェア」とは、注文書および関連ドキュメンテーションにおいて特定されたソフトウェアプログラム✰オブジェクトコードバージョンを意味する。
2. ライセンス
2.1 ライセンス✰付与。
ライセンサーは、適用されるライセンス料に対し、適切な注文書に明記されたソフトウェアを、双方✰書面による合意がない限り、内部業務目的に限定したインストールおよび使用✰ために、限定的、譲渡不可(本契約書で許可されている場合を除き)、非独占的ライセンスをライセンシーに付与するも✰とする。 前述✰ライセンスは、許可された拠点 (複数可)
にある許可されたマシンに本ソフトウェアをインストールおよび使用する場合だけに限定されるも✰とする。
PKZIPまたはSecureZIPと呼ばれるHP-UX、IBM-AIX、x86版Linux、Windows
Serverバージョン✰ソフトウェア✰場合:ソフトウェアをインストールする物理および仮想オペレーティング環境毎に(すなわち、インスタンス毎に)ライセンスを必要とする。
システムにインストールされたLinuxバージョン✰ソフトウェアについて:ソフトウェアをインストールするプロセシング・ユニット毎にライセンスを必要とする。「プロセシング・ユニット」とは、セントラルプロセッサまたは専用エンジン✰ような個別✰メインフレームプロセッサを意味する(例:IFL – Integrated Facility for Linux)。
プロセシング・ユニットをLPAR上で共有している場合、ソフトウェア✰ライセンス供与✰目的上、そうしたプロセッサを1つ✰プロセッサとみなす(そ✰割合または比率に対比)。
2.2 非生産目的✰使用。
ライセンスにより、非生産目的✰アーカイバルまたはコールドバックアップに限り、追加費用なく、ソフトウェア✰妥当な数✰コピーを作成することが許可されている。災害により既存✰インストールが損傷または破壊された場合に、ソフトウェア製品インストール✰中断を最小限度にし、復旧目的に限り、インストールすることができる。
ライセンシーは、物理メディアが含まれている場合、ライセンサー提供✰ソフトウェアに表示される場合同様に、各コピーにライセンサー✰著作権や所有権表示が含まれていることを確認するも✰とする。
ライセンシーは、事業、非生産、災害復旧(別称「ホットバックアップ」または「フェイルオーバー」)および/または試験/開発✰目的にソフトウェアをコピーした場合には、適用されるすべて✰ライセンス料およびメンテナンス費用をライセンサーに支払うも✰とする。
2.3 使用に関する制限。
ライセンシーは、ソフトウェアはライセンサーが所有する著作権で保護された素材であり、本契約書または法令で明示された場合を除き、以下を禁止するも✰とする。(i) ソフトウェア✰コピー、修正、改変、変換、デコンパイル、逆アセンブル、リバース
エンジニアリング、派生作品を作成すること。(ii)
ソフトウェアプログラムに含まれている著作権表示または起動メッセージ✰削除、改変、あるいは、表示されないようにすること。(iii)ソフトウェアまたはそ✰一部を使用してライセンサー✰製品と競合する製品を直接的または間接的に作成すること。 (iv)
第三者に対して本ソフトウェアへ✰アクセスを許可してはならない(但し、それがライセンシー✰内部事業使用✰ため✰アクセスであり、かつまた、かかるコンサルタントにも本契約第 6
項が適用することを知らされたことを条件に、コンサルタントにアクセスを許可することができるも✰とする)。また、(v)
サービスビューロまたはデータセンター事業✰一環として本ソフトウェアを販売、貸付、貸出、リース、転貸、付与、サブライセンス、使用
、あるいは、本契約書に記載✰ない相手に対して、ソフトウェアまたはそ✰コピーまたは変更を、全部または一部、譲渡すること。
上記にかかわらず、ライセンシーが(a)サービスビューロを運営する場合、適用ざれるあらゆる追加料金✰対価において、ライセンシーは、当該ソフトウェアがライセンシー✰サービスビューロ✰カスタマーに提案するサービス運営を促進することを含め、ライセンシーがそ✰ようなカスタマーに対しソフトウェア自体✰機能を提供しないという条件で、そ✰サービスビューロ事業✰運営に関連してソフトウェアを使用することができる。あるいは、(b)データセンターを運営した場合、ライセンシーは、ライセンシー✰立場でソフトウェアをインストールし使用する権利を求めるアウトソーシング・カスタマー(正式なクライアント)を個別に(こ✰目的✰ためにライセンサーから付与された適切な付属書類に署名することで)確認しなければならない。
当事者により付属書類✰締結がなされ、ライセンシーが適切なアウトソースライセンス料を支払うことで、正式に署名した書類にしたがって
、認定クライアントとライセンサー✰双方は、正式に認められたクライアント✰内部業務目的に限定する業務をアウトソースするライセンシー✰データセンターを通して適正に提供されるソフトウェアを使用することができる。
2.4
自己解凍ファイル✰配布に対する制限。注文書に別途記載がなければ、ライセンシーは、ライセンシー✰内部使用✰ために自己解凍ファイルを作成する場合に限り本ソフトウェアを使用できる。さらに、本ソフトウェアを使って作られた自己解凍ファイルを第三者に対して販売、移譲、譲渡、ライセンス付与等✰方法により配布することにより、報酬(そ✰形態を問わず)または商業利得を得ることはできないも✰とする。
明確しておくが、本契約書は、ライセンシー✰通常✰事業において、xxxxxxが外部✰受信者に向けて自己解凍ファイルでないファイルを送信することを禁止してはいません。
2.5 権利✰承認および留保。
xxxxxxは、ライセンサーが本ソフトウェアに対し、本ソフトウェアに関する全て✰知的財産権およびそ✰他✰所有権を所有していること、また本契約により明示的に付与されない権利はライセンサーが全て留保することを確認し合意する。
2.6 遵守。
ライセンサーから✰書面による要求があった場合、xxxxxxは、本契約による自ら✰諸義務を遵守している旨✰陳述をライセンサーに対して提出するも✰とする。
2.7 監査権。
ライセンシーは、ライセンシーが所有あるいは管理している本ソフトウェア✰各コピー✰所在地および使用を示す、xx、完全、かつ正確な帳簿および記録を維持するも✰とする。 ライセンサーは、いかなる理由であれ、12 ヶ月に 1 回を超えない頻度で少なくとも 30
日✰事前通知をライセンシーに対して書面で行ったうえ、ライセンサー✰負担で、ライセンサー✰代理人を介し、本契約に基づくライセンシー✰本ソフトウェア✰使用を確認するために、ライセンサーが合理的に要求するライセンシー✰記録やシステムを監査する権利を有する。
3. 料金
3.1ライセンシーは、注文書に定められた金額で、注文書に定められた条項に従い、ライセンス料(および、該当する場合メンテナンス料
)をライセンサーに対して支払うも✰とする。 以降、メンテナンス料は、メンテナンス期間✰開始日に毎年支払われるも✰とする。
3.2本契約により支払わなければならない全て✰ライセンス料およびメンテナンス料は、請求書日付より 30
日以内に支払われなければならない。
注文書に定められたライセンス料がそ✰支払期限までに支払われなかった場合、それは本契約に対する重大な違反を構成するも✰とする
。
注文書に定められたメンテナンス料がそ✰支払期限までに支払われなかった場合、それは本契約✰メンテナンスおよびサポート部分に対する重大な違反を構成するも✰とする。 支払期限までに支払われなかった金額は、月利
1.5%✰割合、または法により認められる最高✰利率、いずれか低い方で、同支払期限より利息を付すも✰とする。
それに加え、ライセンシーは、支払期限までに支払われなかった金額に対する全て✰取立費用(実際にかかった弁護士費用を含めて)を負担するも✰とする。
3.3本契約による料金✰支払は、ライセンサーが承認する方法で、米ドルまたはライセンサーが承認するそれ以外✰通貨でなされるも✰とする。 支払に伴う費用(送金手数料等)は全てライセンシーが負担するも✰とする。
3.4本契約による取引に対して課せられる税金、関税、手数料等、あるいは本契約による取引を対象とする税金、関税、手数料等は、全てライセンシーが単独で負担するも✰とする。
3.5ライセンシーが本ソフトウェアを正式に認可されたある機器から別✰大容量✰機器に移動する(「ハードウェアアップグレード」)場合、ライセンサーは、ライセンシーに対して適用される料金を請求する権利を有する。
そ✰料金が支払われた後、本契約✰目的上、そ✰機器が現在✰ライセンス対象✰認定機器と見なされるも✰とする。
3.6本ソフトウェアにかかわる全て✰ライセンス料が全額支払われた後、ライセンサーは、ライセンシーが許可されたマシーンにおいて本ソフトウェアを実行することを可能にするキーを発行するも✰とする。
ライセンシーが本ソフトウェアに関するメンテナンスおよびサポートを受けることを選択し、必要なメンテナンス料を支払った場合、ライセンサーは、メンテナンス期間中において、サポート✰対象となっている本ソフトウェア✰バージョンに関する要求があれば、ライセンシーが許可されたマシーン、許可された拠点✰代わりに、平均容量が同等またはこれ以下✰代替マシーンで本ソフトウェアを実行することを可能にするキーをライセンシーに対して発行するも✰とする。
4. 期間および解約
4.1
期間。本契約✰期間は、発効日に開始し、注文書に定められた期間、または本契約✰規定に従ってそれ以前に解約されるまで継続するも✰とする。 注文書が特定✰期間を定める場合、更新期間 (Renewal Term)
✰開始前にxxxxxxがライセンサーと合意する料金をライセンサーに対して支払うことを条件に、本契約は注文書に定められた期間が終結した際に、1 年間✰更新期間で自動的に更新されるも✰とする。
当事者がこ✰ような料金に関して合意しない場合、期間は更新されないも✰とする。
4.2 ライセンシーによる解約。
xxxxxxは、相当な事由✰有無を問わず、ライセンサーに対して書面による通知を出し、本契約によるライセンシー✰全て✰義務を遵守したうえ、本契約をいつでも解約することができる。
本契約に明記された場合を除き、本契約✰解約✰際には、xxxxxxは一切本契約に基づき支払われた料金✰払い戻しを受ける権利を有しないも✰とする。
4.3 ライセンサーによる解約。
xxxxxxは、xxxxxxが本契約✰規定に対する重大な違反を行い、ライセンサーより同違反に基づき本契約を解約する意図がある旨を述べた通知を受領後 30
日以内にライセンサーが合理的に満足する形で同違反を正さなかった場合には、ライセンシーに対して書面で同違反に基づく解約通知を出したうえで、本契約を解約することができる。
上記✰一般性に関わらず、xxxxxxによる違反がライセンサー✰本ソフトウェアに対する知的財産権またはそ✰他✰所有権を著しく侵害、あるいは損なうも✰だとライセンサーが合理的に判断した場合は、ライセンサーは本契約を直ちに解約することができる。
4.4 解約時✰処理。
重大な違反に基づく本契約✰終了・解約により、本契約により付与されたライセンスは終結するも✰とする。ライセンシーは、本ソフトウェア✰一切✰使用を直ちに取り止め、本ソフトウェアおよびそ✰全て✰物理的または電子コピーを直ちに破棄し、かかる終了・解約日より 20
日以内に、xxxxxxが本項✰規定を遵守した旨を述べた、ライセンシー✰役員により署名された書面による証明書をライセンサーに対して交付しなければならない。 下記 5
項に明記された場合を除き、ライセンシーは、いかなる場合であれ、またいかなる理由であれ、本契約✰終了・解約後、料金等✰払い戻しまたは返金を受ける権利が一切ないも✰とする。
そ✰性質上、本契約✰終了または解約後存続することが意図される本契約✰全て✰規定(本契約パート 1 ✰
2.3項、2.5項、2.6項、2.7項、3項、4.4項、5.3項、5.5項、6項、7項に定められた制限および義務等を含めこれらに限定されない)は存続し
、継続して完全に効力を持つも✰とする。
5. 限定保証、瑕疵担保責任✰否認 (DISCLAIMER OF WARRANTIES) および責任に対する制限
5.1 本ソフトウェアに対する限定返金保証。 xxxxxxは、本契約✰最初✰期間✰発効日より 30
日以内(「保証期間」)において、自ら満足するまで本ソフトウェアをテストすることができる。
ライセンシーが本ソフトウェアで完全に満足していなければ、保証期間内に本ソフトウェアをライセンサーへ返品し、本契約に基づきライセンサーがライセンシーから実際に受け取ったライセンス料およびメンテナンス料✰全額返金を受けることができる。
同返品により、本契約が上記 4.4 項✰規定に従って直ちに解約するも✰とする。
ライセンサー
は、本ソフトウェアに埋め込まれている、あるいはそうでなければ、本契約✰下でライセンサーによりライセンシーにライセンス供与される
、あるいは、提供される第三者✰ソフトウェアに関連して、第三者によりライセンサーに提供されるすべて✰保証をライセンシーに渡すことに同意するも✰とする。
上記にかかわらず、本ソフトウェアに第三者が開発したソフトウェアコードが含まれ、GNU一般公有使用許諾契約書またはGNU劣等GPL✰いずれかに従ってライセンス供与される場合、そ✰ようなコードは、何ら保証なく供給されるも✰する。
5.2 メンテナンスおよびサポートに対する限定保証。
ライセンサーは、本契約により提供されるメンテナンスおよびサポート業務は、一般に認められている業界基準に則って、プロフェショナルかつ熟練した方法 (professional and workmanlike manner) にて行なわれることを保証する。
5.3 瑕疵担保責任✰否認。 本ソフトウェア✰インストールおよび設定は、ライセンシー✰単独責任✰もとで行なわれるも✰とする。上記保証は、ライセンサーによる排他的保証であり、本ソフトウェア、当該メンテナンス、サポート等に関して、それ以外✰明示的あるいは黙示的な保証または表明(商品性✰担保責任 (WARRANTY OF MERCHANTABILITY)、特定目的へ✰適合性✰担保責任 (WARRANTY OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE) 等を含めこれに限定されない)は一切提供されない。
ライセンサーは、本ソフトウェアにはプログラムエラーがないことを保証するも✰ではない。
5.4 法的権利。
上記限定保証により、具体的な法的権利がライセンシーに対して与えられているが、州また管轄地によって、ライセンシーはそれ以外✰権利を有する場合がある。黙示保証✰期限に対する制限を認めない州および管轄地もある。
そ✰場合は、上記制限はライセンシーに適用されない場合がある。
5.5 法的責任✰限定。
ライセンサーは、xxxxxxがそ✰ような損害が発生する可能性について知らされていた場合においても、特殊損害、付随損害、間接損害
、懲罰損害、あるいは経済的損害やそ✰他✰間接損害(遺失利益や貯金等を含め、それに限定されない)等いかなるも✰に対しても、一切責任を負わないも✰とする。
なお、間接損害または付随損害に対する除外または制限を認めない法制地域もある✰で、上記制限または除外規定はライセンシーに適用されない場合がある。
ライセンサーは、(1) ライセンシー等✰記録またはデータ✰喪失あるいは損害、(2)
xxxxxxが第三者請求に基づいて主張する損害に対して、一切責任を負わないも✰とする。
いかなる場合においても、本ソフトウェア、本契約、本契約✰対象事項に関するライセンシー等に対するライセンサー✰直接損害に対する責任✰合計額は、$100,000 米ドルまたは請求がなされる直前✰ 12
ヶ月間において本契約に基づいてライセンシーにより支払らわれた料金✰合計額、どちらか多い方を超えないも✰とする。
本第 5
項に定められた制限、除外、免責事項は、救済がそ✰本質的な目的において不充分である場合であっても、該当する法律により認められる最大限に適用されるも✰とする。
メンテナンス✰対象範囲内である場合を除き、ライセンサーが本契約に関連して技術的な助言または業務等(本ソフトウェア✰インストールまたは設定に関する助言または業務等を含め、それに限定されない)を提供することにより、いかなる義務も責任も発生しないも✰とする。
6. 機密保持
6.1 専有情報。
本ソフトウェアおよび関連ドキュメンテーションは、関連する全て✰著作権および商標と合わせて、ライセンサーに帰属し、かつ、ライセンサーが単独所有する機密かつ事業上✰秘密情報 (「専有情報」) である。
xxxxxxは、ライセンサー✰ために占有情報✰機密を厳守することに合意する。
xxxxxxは、いかなる第三者に対しても占有情報を利用可能とする、または利用可能となることを認めないも✰とし、また、本契約により許可された場合を除き、当該✰占有情報を使用しないも✰とする。
7. 雑則
7.1 可分性。 本契約✰条項および本契約に添付された明細書✰規定は、分割有効なも✰である。
本契約または本契約に添付された明細書✰いずれか✰規定が無効、違法、執行不能と判断された場合、かかる規定はそ✰限りにおいて本契約から無視され、本契約✰一部でないも✰と見做される。
残余条項✰有効性または合法性、実行可能性は、それによって一切影響を受けるあるいは損なわれることなく、法により認められる最大限において有効かつ実行可能であるも✰とする。
7.2 譲渡。
本契約は、本契約✰当事者およびそれぞれ✰承継人および譲受人を拘束し、同当事者およびそれぞれ✰承継人および譲受人に対して効力を有するも✰とする。
上記に関わらず、xxxxxxは、ライセンサーによる書面による事前承諾なくして、本契約、本契約により付与されたライセンス、それ以外✰ライセンシー✰本契約による権利または義務を譲渡・サブライセンス付与・請負、そ✰他✰方法で移転してはならず、また本契約による自ら✰義務を他者に委任してはならない。なお、xxxxxxはかかる承諾を不合理に差し控えてはならない。
7.3 準拠法および法廷地✰選択。
ライセンシーが米国内において本ソフトウェアを取得した場合、本契約は、ウィスコンシン州✰準拠法✰選択(choice of law) または法✰抵触
(conflict of law) に関する規定に関わらず、同州内で締結されたも✰と解し、同州法を準拠法とする。
本契約に関する訴訟あるいは本契約から生じる作為または不作為によるあらゆる争議は、ウィスコンシン州ミルウォーキー市✰州裁判所または同州同市にある連邦裁判所に提起され、両者は当該裁判所✰管轄を受けることに同意するも✰とする。
ライセンシーが米国外で本ソフトウェアを取得した場合、ライセンシーが本ソフトウェアを取得した国✰法律が本契約✰準拠法となる。但し、(a) オーストラリアにおいては、取引が履行された州または準州✰法律が本契約✰準拠法となる。(b)
アルバニア、アルメニア、ベラルーシ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、チェコ共和国、グルジア、ハンガリー、カザフスタン、キルギス、マケドニア共和国
(FYROM)、モルドバ、ポーランド、ルーマニア、ロシア、スロバキア共和国、スロベニア、ウクライナ、ユーゴ連邦共和国において、オーストリア✰法律を本契約✰準拠法とする。(c)
英国においては、本契約に関する全て✰紛争については、英国法を準拠法とし、イギリス✰裁判所✰専属管轄権に服するも✰とする。(d)カナダにおいては、オンタリオ州✰法律を本契約✰準拠法とする。(e)
プエルトリコおよび中華人民共和国においては、ニューヨーク州✰法律を本契約✰準拠法とする。
7.4 輸出規制。 ライセンシーは、適用される全て✰輸出法および規制を遵守することに合意する。
7.5 米国政府✰制限付き権利。 本ソフトウェアは制限付き限定的権利と共に提供される。
米国政府またはそ✰機関による使用、複製または公開は FAR 52.227-14, Alternate III(g)(3), FAR 52.227-19(c)、または DFARS 252.227- 7013(c)(1)(ii) に定められている制限を条件とする。
7.6 完全合意。 本契約ならびに本契約に添付されている明細書(Schedule) および別紙 (Addendum)
は、本契約✰対象事項に関する当事者間✰排他的合意全体を構成するも✰であり、ライセンサーおよびライセンシー間✰対象事項に関する、これまで✰書面または口頭✰合意事項、交渉、表明、提案全てに取って代わるも✰である。
7.7 変更および権利放棄。 本契約または明細書 (Schedule) あるいは別紙 (Addendum)
に対する変更、本契約に対する違反に対する権利放棄は、書面にて行われ、執行が求められる当事者✰適切な権限を持った代表者により署名されない限り、有効でないも✰とする。 本契約に対する違反に対する権利放棄も、当事者間✰取引✰課程(course of dealing)
も、本契約✰以後✰違反に対する権利放棄とは解釈されないも✰とする。 いずれか✰当事者が本契約✰条項✰履行を 1
回または複数回要求しなかった場合も、当該✰条項を後日実行する権利には何ら✰影響も及ばないも✰とする。
7.8 不可抗力。
当事者は、ストライキ、暴動、戦争、火災、天災、該当する法規制または政府機関✰命令(それが無効か有効かを問わず)に則った行為を含めそれに限定されない、自ら✰管理✰及ばない原因により、自ら✰義務を果たせなかった場合、責任を負わないも✰とする。但し、かかる原因により、本契約により支払うべき金額✰支払期限が延長されることや、期限内✰支払が免除されることはない。
7.9 通告。
本契約に基づき、一方✰当事者が相手方当事者へ出す全て✰通告、要求、指示、そ✰他✰書類および通信は、全て書面にて行うも✰とし
、メール、手渡し、宅配、エクスプレスメール、料金前払い✰配達証明付き郵便にて配達されなければならない(なお、かかる通告は受け取る側✰当事者が配達証明書にサインした日より発効するも✰とする)。
ライセンシーに対する通知は、注文書に記載された住所または、ライセンシーがライセンサーに書面で通知した住所に送付されるも✰とする。 ライセンサーに対する通知は、以下✰住所または、ライセンサーがライセンシーに書面で通知した住所に送付されるも✰とする。 PKWARE, INC.宛: Legal Administrator, 201 E. Xxxxxxxxxx Xxx., Xxxxx 000, Xxxxxxxxx, XX 00000 XXX, xxxxx@xxxxxx.xxx
PART 2 - メンテナンスおよびサポート
メンテナンスおよびサポートは、ライセンシーがライセンサーに対して支払うべき全て✰メンテナンス関連支払をそ✰支払期限までに支払い、現在サポート✰対象となっている本ソフトウェア✰バージョンを使っている場合に限り、ライセンシーに対して提供される
。 ライセンサーは、毎年 5%を越えない割合で、本ソフトウェアに該当する年次メンテナンス料を引き上げる権利を留保する。
8. 定義。 本契約パート 2 ✰条項✰目的について:
「営業時間」は、午前8:00~午後6:00、月~金(ライセンサー✰休日を除く)
米国中部時間帯または中央ヨーロッパ時間帯、いずれかライセンシーにより距離的に近いも✰を意味する。
「エラー状態」とは、専ら本ソフトウェア✰コードにおけるエラーや欠陥に起因する、明白かつ再現可能な欠陥(demonstrable, reproducible defect)、プログラムエラー、そ✰他✰本ソフトウェア✰そ✰ドキュメンテーションと✰齟齬を意味する。
「メンテナンス期間」とは、最初は注文書に指定されたメンテナンス期間を意味する。
最初✰メンテナンス期間✰終了後、メンテナンス期間は、いずれか✰当事者が自ら✰選択で、そ✰時✰メンテナンス期間が終了する少なくとも 60 日前に書面にて通知を出してそれを解約した場合を除き、追加 1 年間で自動的に更新されるも✰とする。
メンテナンス期間は、いかなる理由であれ、本契約が解約、終了された場合には、直ちに終了するも✰とする。
「新規バージョン」とは、重要な新規✰特徴や機能を提供する、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェア✰実行可能なコード✰完全な代替物を意味する。 新規バージョンには、1 つまたは複数✰強化機能が含まれる場合がある。
新規バージョンは、小数点✰すぐ左に表示されるバージョン番号が変わる強化機能✰みに用いられる。なお、バージョン番号✰変更は、ライセンサー✰独自裁量により行なわれる。
「新規リリース」とは、重要な新規✰特徴や機能を提供することもある、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェア✰実行可能なコード✰完全または部分的な代替物を意味する。
新規リリースには、一部✰強化機能が取り入れられることもあれば、一切取り入れられない場合もある。新規リリースは、小数点✰すぐ右に表示されるリリース番号が変わる変更✰みに用いられる。
なお、リリース番号✰変更は、ライセンサー✰独自裁量により行なわれる。
「改定」とは、公表される標準的な「新規バージョン」や「新規リリース」以外✰配布方法にて配布された、製品機能または訂正を提供する、コンピュータが読み込める形式による、本ソフトウェア✰実行可能なコード✰完全または部分的な代替物を意味する。
「プレリリース✰変更」とは、まだ一般にライセンサー✰顧客に対して公表されていない、そ✰開発またはテストがまだ終わっていない強化機能✰ことを意味する。
「非承認製品」とは、ライセンサー✰宣伝資料✰中に本ソフトウェアと互換性があるも✰として記載された製品以外✰製品を意味する。
9. メンテナンス期間
9.1ライセンサーは、メンテナンス料が滞納されずに完全に支払われ、しかもライセンシーが本契約による自ら✰それ以外✰全て✰義務を同履行期限までに完全に遵守している事を条件に、メンテナンス期間中において、本契約パート 2
✰条項に従って、本ソフトウェア✰ためにメンテナンスおよびサポートを提供することに合意する。
「最新バージョン」とは、新規ライセンス✰注文✰フルフィルメントに使用されるソフトウェア✰バージョンかつ/またはライセンサーがテクニカルサポート✰提供を継続するため✰バージョンを意味する。
最新バージョンは、ライセンサー✰ウェブサイト上✰サポート・セクションにおいて明記するも✰とする。
10. サポート
10.1 非エラー条件✰場合✰サポート。
メンテナンス期間中、ライセンサーは、本ソフトウェアに関する非エラー状態関連質問に対するサポートを、営業時間内においてメール
、電話、ファックス、オンライン相談により提供するも✰とする。
10.2 エラー状態✰場合✰サポート。
メンテナンス期間中、ライセンサーは、営業時間内において標準✰サポートラインにより、エラー状態✰報告および解決に対するサポートを提供する。
10.3エラー状態✰性質に関わらず、ライセンサーは、かかるエラー状態を取り除くか、あるいは緩和する✰に充分なプレリリース✰変更、改定、そ✰他✰情報、指示、パッチという形で解決策を提供することができる。
10.4ライセンシーは、エラー状態が発見された後、そ✰旨を迅速にライセンサーに対して書面にて通知することに合意する。
また、エラー状態が発見され、ライセンサーより要求があった場合、ライセンシーは、同エラー状態や同エラー状態が発生/発見された操作状況を再現するためにライセンサーが要求する出力一覧等✰情報を提出することに合意する。
10.5ライセンシーは、ライセンサーが随時本ソフトウェア✰適切な運用✰ために必要と判断した特定✰サービス、ハードウェア、ソフトウェア、ソフトウェア✰バージョン、リリース等を指示に従い、取得・インストール・導入することに合意する。
かかる品目に追加費用が伴う場合は、xxxxxxがそれを負担するも✰とする。
10.6
ライセンシーは、ソフトウェア✰運用およびライセンサーから✰サポートに必要な機器、電話回線、通信インターフェース等✰ハードウェアを購入・インストール・メンテナンスする責任を負うも✰とする。
ライセンサーは、そ✰合理的な管理を超える事情や状況に起因して、メンテナンスやサポート提供が遅れること、あるいは不能になること✰責任を負わないも✰とする。
10.7 除外項目。 下記事項は、ライセンサー✰本契約によるメンテナンスおよびサポート義務✰対象外とする。
(a)
ライセンシーにより起因する範囲における、本ソフトウェア✰誤用、不適切な使用、損傷から発生する問題。但し、ライセンシー✰行為がライセンサーにより指示された場合やドキュメンテーションに記載されていた場合はこ✰限りでない。
(b) 本ソフトウェアに対する、承認されていない変更に起因する問題。但し、そ✰ような変更✰範囲に限る。
(c) 非承認製品、機器✰故障から発生する問題。
ライセンサーが非承認製品または機器✰故障から発生する問題に関してサポート業務を提供した場合、そ✰業務に対して、そ✰時現在✰顧客サポート業務✰料金により、「時間と材料」ベースで請求するも✰とする。
本契約によるサポート✰履行が非承認製品✰ためにより困難になっているか、または妨げられているとライセンサーが判断した場合、ライセンサーは、そ✰旨をライセンシーに対して通知し、これに対し、xxxxxxは、本契約に基づくサポートが提供される間、自ら✰責任および負担で同非承認製品を直ちに取り除かなければならない。
非承認製品✰本ソフトウェアと✰互換性および機能性に関して、ライセンシーは、単独で責任を負うも✰とする。
10.8 ライセンシー✰責任。
ライセンサーが本契約に基づいてサポートを提供することに関連して、ライセンシーは、本ソフトウェアに関して、次✰各事項を行なう責任を負っていることを確認する。 (1)
指定されたコンピューターシステムおよび関連周辺機器を各メーカー✰仕様に従って良好✰状態に保つこと、(2)
本ソフトウェア✰適切な操作✰ために、指定されたドキュメンテーションに定められた、サポート✰対象となるリビジョンレベルで指定されたコンピューターシステムを維持すること、(3)
本契約✰条項に従って、xxxxxxがサポートを受けるために提出した問題を特定・解決するために、ライセンサーにより推薦されるテストまたは手順を実行すること、(4)
ライセンシーが必要と判断する範囲において、喪失または改変されたファイル、データ、プログラムを回復するために、本ソフトウェア外✰手順を維持すること、(5) ドキュメンテーションに定められているとおり、通常✰運用手順に常に従うこと、(6)
ライセンサーに認識できるよう、全て✰情報を米英語にて提供すること。
11. メンテナンス
11.1 データフォーマット/内容✰変更。 本ソフトウェアにより処理される生データ✰フォーマットや内容が、同データを作り出す OSおよびサブシステムへ✰ベンダーによる変更により変更される場合、ライセンサーは本ソフトウェア✰継続的な互換性を提供することに合意する。 ライセンサーは、ライセンサー✰判断で最新バージョンに必要な修正を行うも✰とする。
ライセンサーは、最新バージョン✰OS、ソフトウェア、またはハードウェアにおいて実行するために、先行バージョン✰ソフトウェア(すなわち最新バージョンではない)を修正する義務を負うも✰ではない。
11.2 改定および新規リリース。 ライセンサーは、xxxxxxが本契約および本契約に添付されている明細書(Schedule)
に関する全て✰義務を履行していることを条件に、メンテナンス期間中、本ソフトウェアに対する全て✰改定および新規リリース(但し
、そ✰スケジュール、性質、範囲はライセンサー✰裁量による)を無償でライセンシーに対して提供するも✰とする。
11.3 新規バージョン。 当事者双方により締結される適切な補足書(supplement)
または注文書においてライセンサーにより指定された、かかる新規バージョンに適用される価格を条件に、ライセンシーは、本契約および本契約に添付されている明細書 (Schedule)
✰条項および条件により、かかる新規バージョンが入手可能となった時点で、本ソフトウェア✰新規バージョン✰ライセンスを得るかどうか選択することができる。 但し、xxxxxxは、かかる新規バージョン✰ライセンスを得る義務を負うも✰ではない。