組合員一括コース組合役員コース 行事コース 組合賠償責任コース 日帰りタイプ 宿泊タイプ 一般的な中毒症状(継続的なものを除く)(例:フグやキノコによる中毒症状) ○ ○ ○ 細菌性食中毒(例:O157、サルモネラ菌) ○ × ○ ウイルス性食中毒(例:ノロウイルス) ○ × ○ 熱中症・日射病 ○ × × 組合賠償 ○
加盟組合の皆様へ
保障期間
組合役員コース 組合員一括コース 組合賠償責任コース
2021年12月1日午前0時から
2022年12月1日午後4時まで
組合活動中の事故を救済する共済です
行事コース(年間一括加入型)
2021年12月1日午前0時から
2022年11月30日午後12時まで
※随時加入型は組合行事に参加中(往復途上を含みます。)。
2021年12月1日から2022年11月30日までの行事について、申込みできます。
活動共済
2021 10 21 2021 11 12
組合
加入手続き期間
年 月 日(木)から 年 月 日(金)まで
組合の活動に合わせた選択が可能です!
組 合 役 員 コース
組合員一括コース
行
事
コ
ー
ス
組合賠償責任コース
(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで)
総合生活保険(傷害補償)・行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険国内旅行傷害保険・管理下財物損壊等担保特約
生産物危険担保特約(イベント用)等付帯施設賠償責任保険
各組合の状況にあわせてコースが選べます。
まだ共済に加入していない組合も、この機会に加入をご検討ください。
政府労災では保障されないこの部分を補います。
保障の漏れの心配がない「組合員一括コース」と共に「組合賠償責任コース」へのご加入が オススメです。
事故の内容 | オルグ活動中のケガ | ☆ |
組合大会中のケガ | ◎ | |
組合主催のレクリエーション中のケガ | ○ | |
組合主催行事の賠償責任事故 | ◇ |
組合活動中の事故例と対応できる組合活動共済のコース
組合役員 | 一般組合員 | その他 | |||||
組合委員長 | 組合専従者 | 組合非専従者 | 一般の組合員 | 組合員の家族 | |||
労災保険で 保障できる範囲 | 政府労災(特別加入) | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ※ | 委員長は、政府労災への特別加入が必要です。 専従役員も委員長を使用者として政府労災への加入が必要です。 | ||
UAゼンセンの労災付加給付共済 | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | 委員長・専従役員は特別加入・労災付加給付共済の加入も可能です。 |
組合活動共済で保障できる範囲 | 組合役員コース | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | 組合の役員の場合、業務にあたるため 行事コースの対象にならない組合の大会中や、オルグ活動中、執行委員会、職場会等の組合活動中のケガに備えます。 | 詳細は P3~4 | ||
組合員一括コース | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ○ | 組合役員、一般組合員全員および組合員の家族が対象となります。 保障漏れの心配がありません(。組合員全員のxxが必要です) | 詳細は P5~6 | |
行事コース | ○ | ○ | ☆ ◎ ○ | ☆ ◎ ○ | ○ | 組合の主催または、共催する行事に参加する組合員 およびその家族が、行事参加中に被った災害を保障します。 | 詳細は P7~8 | |
組合賠償責任コース | ◇ | ◇ | ◇ | 組合活動に起因する事故により第三者の身体・生命を害したり財物を損壊したこと等について、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保障します。 | 詳細は P9~10 |
オススメ
オススメ
※非専従役員の組合活動中の事故は、会社で加入している政府労災の対象外です。
組合活動とは
組合活動とは加盟組合の主催・共催活動、具体的にはオルグ、研修、会議等を指します。
組合員一括コース組合役員コース | 行事コース | 組合賠償責任コース | ||
日帰りタイプ | 宿泊タイプ | |||
一般的な中毒症状 (継続的なものを除く) (例:フグやキノコによる中毒症状) | ○ | ○ | ○ | |
細菌性食中毒 (例:O157、サルモネラ菌) | ○ | × | ○ | |
ウイルス性食中毒 (例:ノロウイルス) | ○ | × | ○ | |
熱中症・日射病 | ○ | × | × | |
組合賠償 | ○ |
保障の比較表
対象となる行事(国内・海外※対象)
1
組合の主催・共催する行事。
2
UAゼンセン本部、連合等上部団体の主催する行事。
3
4
上記以外の各種団体等が主催するものに組合員を参加させる行事。その他組合が認めた行事。
※行事コース、組合賠償責任コースは国内のみ対象となります。
政府労災とは
〈政府労災(労働者災害補償保険)〉
業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して必要な保険給付を行い、あわせて、被災労働者の社会復帰の促進、被災労働者とその遺族の援護、労働災害の防止等を目的とする労働福祉事業を行う総合的な保険制度です。
〈政府労災(特別加入)〉
労働者以外の方のなかには、その業務の実態や災害の発生状況その他からみて労働者に準じて保護をすることが適当である方もいます。これらの方を労災保険の適用労働者とみなして業務災害及び通勤災害について保険給付等を行う制度です。
組合役員コース 組合の役職員の組合活動中の 事故を保障
細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、熱中症・日射病
も保障!
目的
給付金受取例
組合役職員(専従者、非専従者の区別を問わず)の組合活動中における傷害(国内・海外問わず)を救済するとともに、役職員の相互扶助をはかります。
加入対象者
UAゼンセンに加盟されている組合に限ります。
保障対象者
各組合の執行部、職場委員、専従職員など日頃組合役職員として活動している人を保障の対象とします。
(加入時、原則満64歳以下の者)
保障期間
2021年12月1日午前0時~2022年12月1日午後4時
加入手続き期間
2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで)
給付内容と年間掛金(組合役職員お一人あたり)
給付内容 (加入タイプ) | S型 | A型 | B型 | C型 |
死 亡 給 付 金 | 6,000万円 | 4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 |
死 亡 見 舞 金* | 30万円 | 30万円 | 30万円 | 30万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により、 死亡給付金の4%~100% | |||
入 院 給 付 金 (日額) | 15,000円 | 13,000円 | 10,000円 | 7,000円 |
手 術 給 付 金 | 入院を伴わない手術は入院給付金日額の5倍、 入院を伴う手術は入院給付金日額の10倍 | |||
通 院 給 付 金 (日額) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
自宅療養給付金 (日額) | 7,500円 | 6,000円 | 4,000円 | 2,000円 |
掛金(年額) | 10,500円 | 7,500円 | 5,500円 | 3,500円 |
*死亡見舞金については事故によるケガだけでなく病気もお支払いの対象となります。
事故例 | 給付金 | 加入タイプ | |
●会議へ向かう途中での交通事故 | 通 院 自宅療養 34日間 19日間 | 216,000円 | A型 |
●自宅へ帰宅途中の交通事故 | 入 院 通 院 自宅療養 23日間 90日間 89日間 | 1,103,000円 | A型 |
●死亡事故/死亡給付金 | 20,300,000円 | C型 | |
●自宅へ帰宅途中での事故/後遺障害給付金 | 53,400,000円 | S型 |
加入方法と掛金の支払方法
(1)加入時の手続き
1)各組合ごとに加入タイプ(S型、A型、B型、C型)から選択してください。原則として1組合1タイプの加入としますが、組合名義で政府労災保険に加入している場合は、政府労災保険の加入者・未加入者ごとに別タイプに加入することができます。(1組合2タイプまでの加入とします。)
2)本パンフレットに添付の「組合活動共済 組合役員コース加入依頼書」に必要事項を記入し、UAゼンセン共済事業局まで送付してください。(組合で作成されている役員リストを添付してください。書式は問いません。)
(2)中途加入の場合の手続き
保障開始が12月1日以降の中途で加入される場合は、掛金は月割計算でお支払いいただきます。
その際の保障開始日は、UAゼンセン共済事業局に掛金が着金した日の翌日以降であれば任意の日を指定いただくことができます。
その他は上記(1)加入時の手続きと同じです。
(3)役職員の交代に伴う手続き
役職員交代の際に加入者数の増減が生じた場合は、月割計算で掛金を追徴・返金しますので共済事業局までご一報ください。なお、役職員の人数に増減がない場合は、共済事業局への通知は不要です。
<返金する場合>
1)組合の解散等により全員が脱退するとき
2)役員改選により役員数が減少したとき
3)役職員の異動・退職で加入者が減少したが、保障終了日(毎年12月1日)までに補充する見込みがないとき
2015年●月▲日
●●●●●●●●会議
■■■■■■■■■■■■
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
委員長
給付金をお支払いする主な場合、給付金をお支払いしない主な場合については後記「保障の内容」をご確認ください。
組合員一括コース 組合員全員とそのご家族 の組合活動中の事故を保障
細菌性食中毒、ウイルス性食中毒、熱中症・日射病
も保障!
目的
給付金受取例
組合役職員(専従者・非専従者の区別を問わず)・一般組合員・ご家族を問わず、組合活動中に被った傷害
(国内・海外問わず)を保障します。
加入対象者
UAゼンセンに加盟されている組合に限ります。
保障対象者
UAゼンセンの組合員全員またはその家族*1。(掛金は全組合員分をお支払いいただき、一部の組合員を除外することはできません)
*1 ご家族とは組合員ご本人の配偶者、組合員ご本人またはその配偶者と同居の親族および別居の未婚のお子様をいいます。親族
とはご本人の6親等内の血族および3親等以内の姻族をいい、未婚とはこれまでに婚姻歴がないことをいいます。上記の続柄は傷害の原因となった事故発生の時におけるものをいいます。
※必ず組合員本人の名簿を備えつけてください。保険会社がその閲覧を求めた場合は、いつでもこれに応じなければなりません。
保障期間
2021年12月1日午前0時~2022年12月1日午後4時
加入手続き期間
2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで)
給付内容と年間掛金(組合員お一人あたり)
●給付内容/4口まで加入できます。(組合毎にD型・E型のいずれか1つをお選びいただきます)
給付内容 (加入タイプ) | D型 | E型 |
死亡•後遺障害給付金 | 500万円 | 300万円 |
入 院 給 付 金 (日額) | 2,500円 | 1,500円 |
手 術 給 付 金 | 入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術) | |
通 院 給 付 金 (日額) | 2,000円 | 1,100円 |
掛金(年額) | 120円 | 70円 |
●死亡、後遺障害給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の死亡または後遺障害に対して給付金をお支払いいたします。後遺障害給付金は、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害給付金額の4~100%をお支払いいたします。
●入院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対し入院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。1事故について180日が限度となります。
●通院給付金は事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対し通院90日を限度に通院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。
●手術給付金は、入院給付金日額の5倍(入院中以外の手術)または10倍(入院中の手術)をお支払いいたします。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
事故例 | 給付金 | |
●組合主催のキックベースボール参加中に壁に衝突し鎖骨骨折。 | 通 院 8日間 | 16,000円 |
●労使共催のビアパーティ参加中、腕相撲により右上腕骨骨折。 | 入 院 通 院 手術給付金 6日間 50日間 10倍 | 156,000円 |
●執行委員会に向かう途中、交差点を渡ろうとしたとき、雨で滑り転倒、右足首の靱帯損傷。 | 通 院 20日間 | 40,000円 |
加入方法と掛金の支払方法
(1)加入時の手続き
1)各組合ごとに加入タイプ(D型、E型)・口数を選択してください(それぞれ4口までの加入可)。加入タイプは 1組合1タイプとします。
2)本パンフレットに添付の「組合活動共済 組合員一括コース加入依頼書」に必要事項を記入し、UAゼンセン共済事業局まで送付してください。
(2)中途加入の場合の手続き
保障開始が12月1日以降の中途で加入される場合は、掛金は月割計算でお支払いいただきます。
その際の保障開始日は、UAゼンセン共済事業局に掛金が着金した日の翌日以降であれば任意の日を指定いただくことができます。
その他は上記(1)加入時の手続きと同じです。
(3)期末の手続き
期末(2022年12月1日)に、在籍組合員数を確認し、別途掛金の確定精算を行います。
○○年 □□□□□会
給付金をお支払いする主な場合、給付金をお支払いしない主な場合については後記「保障の内容」をご確認ください。
行事コース 組合員とその家族の組合行事参加中の 事故を保障
目的
組合の主催または、共催する行事に参加する組合員およびその家族が、行事参加中に被った傷害を保障します。
加入対象者
UAゼンセンに加盟されている組合に限ります。
保障対象者
UAゼンセン加盟組合の組合員およびその家族
ご注意
行事コース(日帰り行事タイプ)につきましては、保障の対象となる組合員およびその家族の名簿(行事名が記載されたもの)を常に備え付けていただくことが必要です。行事コース(宿泊行事タイプ)につきましては、お申込み時に保障の対象となる組合員およびその家族の名簿を提出していただくことが必要です。
年間一括加入型
保障期間
2021年12月1日午前0時~2022年11月30日午後12時
随時加入型
組合行事に参加中(往復途上を含みます。)
加入手続き期間(年間一括加入型)
2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで)
給付内容と掛金(組合員お一人あたり)(国内の行事が対象となります。)
行事の内容(日帰り行事)日帰り行事タイプのランクについては下表をご確認ください。
Aランク | ●オリエンテーリング(徒歩によるもの)●慰安会(懇談・飲食程度のもの)●温泉旅行(日帰り)●見学会(公共施設・展覧会・スポーツ・○ ○ショー・美術館等)●会議・会合 ●組合大会・組合オルグ(除く、専従)●懇談会(懇談・飲食程度のもの)●卓球 ●講習会(スポーツの場合は実技を伴わないもの)●式典 ●納涼大会(船を使用しないもの)●テニス ●ハイキング ●ボウリング ●勉強会(実技・運動を伴わないもの)●バス旅行、バスハイク(日帰り)●パーティー(懇談・飲食程度のもの)●メーデー行進 ●ソフトボール ●日帰りキャンプ ●ゴルフ大会 ●いちご狩り ●いも掘り ●お花見 ●海水浴 ●河川清掃 ●xx遊び(ゲーム、すいか割り、水遊び程度のもの)●キックベースボール ●潮干狩り ●地引き網(観光客を対象とする程度のもの)●バーベキュー ●バレーボール ●バドミントン ●ドッチボール ●ソフトバレーボール(雪上を除く)●釣り(釣り堀での釣り)●草むしり(機械を使用するもの以外)●なわとび ほか |
Bランク | ●運動会 ●軟式野球(準硬式を含む)●アスレチック(アスレチック場で総合的に行うもの) ●マラソン大会 ●サイクリング ●ウインドサーフィン ●ライン下り(観光客を対象とする程度のもの)●クルーザーでの遊覧 ●屋形船 ●魚釣り(船上での釣り、船を使用して釣り場に行っての釣りは除く。)「ご注意1」参照 ほか |
Cランク | ●バスケットボール大会 ●サッカー(フットサル)大会 ●スキー大会(歩くスキーを含む)●ボートレース大会 ●硬式野球 ●スケート大会(スピードスケートを含む)●サーフィン ●乗馬(ポニー、ろば等を含む)●xxスキー ●xx(家庭用電動工具を使用する程度のもの)●わかさぎ釣り(湖の氷上) ほか |
ご注意1. 魚釣り(磯釣り、船上での釣り、船を使用して釣り場に行って行うもの)、スカイダイビング、ハンググライダー操縦(搭乗)、スキューバダイビング、ラフティング、祭り(危険度の高いもの)、xx(家庭用電動工具以上の工具やチェーンソーを使用するもの)、ボルダリング、行事のための準備・後片付けのみを作業の目的とするもの等は日帰り行事では対象外となります。
2. 上記行事の種類のいずれにも該当しない行事については、UAゼンセン共済事業局までお問合せください。
給付金受取例
行 事 種 類 | サッカー | ボウリング大会 | バレーボール | スノーボード | スキー |
事 故 状 況 | 右膝靭帯断裂及び 関節鏡下半月板損傷 | 肉離れ | 右足首靭帯断裂 | 肋骨骨折 | 右肩捻挫 |
支払給付金 | 262,000円 | 8,000円 | 147,000円 | 66,000円 | 90,000円 |
随時加入型
2
加入方法と掛金支払方法
年間一括加入型
1
給付内容 (加入タイプ) | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |
死亡給付金 | 4,000万円 | 3,000万円 | 2,000万円 | 1,000万円 | |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度に応じ死亡給付金額の4%~100% | ||||
入院給付金(日額) | 10,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 5,000円 | |
手術給付金 | 入院給付金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術) | ||||
通院給付金(日額) | 6,000円 | 5,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
宿泊行事タイプ 掛金 | 1泊2日以内 | 1,090円 | 850円 | 620円 | 400円 |
3泊4日以内 | 1,320円 | 1,030円 | 750円 | 480円 | |
6泊7日以内 | 1,570円 | 1,230円 | 890円 | 560円 | |
日帰り行事タイプ 掛金 | Aランク | 180円 | 140円 | 100円 | 60円 |
Bランク | 860円 | 660円 | 460円 | 270円 | |
Cランク | 1,730円 | 1,320円 | 910円 | 530円 |
年間の行事をまとめて加入する
済む、便利な「年間一括加入型」をおすすめします。
行事開催の都度加入する
があり、その都度振込まなくて
※掛金は、保険料と制度運営費の合算です。詳細はP14、17をご参照ください。
の加入手続き(中途加入はできません。)
年間一括加入型
①「組合活動共済 行事コース年間一括加入型加入依頼書」に活動予定を記入し、UAゼンセン共済事業局まで送付し、11月12日までに掛金の入金を行ってください。
②毎月の行事について(行事がなかった場合も)、翌月の10日までに「組合活動共済 行事コース年間一括加入型月例報告書」に記入し、UAゼンセン共済事業局宛てに提出してください。
③期末には年間の行事実施実績に基づき、別途確定精算を行います。
※行事コースの加入タイプを期中で変更する場合は、事前にUAゼンセン共済事業局までご報告ください。(事前報告がない場合は給付金をお支払いできない場合があります。)
随時加入型
の加入手続き
①「組合活動共済 行事コース随時加入型加入依頼書」に行事予定を記入し、UAゼンセン共済事業局までFAXしてください
(FAX:00-0000-0000)。(加入依頼書1枚で複数の行事を同時に申し込むことができます。)
②掛金については、行事を行う前日までに必ずUAゼンセン共済事業局へ着金するようにお振込みください。
(土・日に行う行事の掛金は、金曜日までにお振込みください。)
行事中止(延期)の場合
行事の中止(延期)が確定次第、行事開始前までにすみやかにご連絡ください。
中止した場合 延期した場合
死亡・後遺障害給付金 … 事故発生日からその日を含めて180日以内に、死亡された場合または身体に後遺障害が生じた場合給付金をお支払いいたします。後遺障害給付金は、後遺障害の程度に応じて死亡給付金額の4~100%をお支払いいたします。
入 院 給 付 金 … 事故発生日からその日を含めて180日以内の入院に対して入院180日間を限度に入院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。
中止が決定後すみやかに必ず開催前にFAXまたはメールでご連絡く ださい。随時加入型の場合は、掛金を返金いたしますので、書状で中止 の理由と掛金の返金先をご通知ください。書状が到着次第返金します。
延期が決定後すみやかに書状で延期理由と次の行事実行日を通知してください。
手 術 給 付 金 … 入院給付金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)をお支払いいたします。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。通 院 給 付 金 … 事故発生日からその日を含めて180日以内の通院に対して通院90日を限度に通院した実日数に対して給付金をお支払いいたします。
FAX:00-0000-0000 E-mail:xxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx
給付金をお支払いする主な場合、お支払いする給付金、給付金をお支払いしない主な場合については後記「保障の内容」をご確認ください。
組合賠償責任コース 組合活動時において 第三者へ与えた損害を保障
目的
組合活動に起因する事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、
給付金をお支払します。
加入対象者
UAゼンセンに加盟されている組合に限ります。
保障対象者
UAゼンセンに加盟されている組合および組合員
保障期間
2021年12月1日午前0時~2022年12月1日午後4時
加入手続き期間
2021年10月21日(木)から2021年11月12日(金)まで(加入依頼書到着・掛金払込:11月12日(金)まで)
給付内容と年間掛金
給付内容(加入タイプ)支払限度額*1 | F型 | G型 | ||
組合活動に起因して発生した対人事故 | 施設賠償責任保険 生産物危険担保特約 *2 | 1名あたり | 1億円 | 3,000万円 |
1事故あたり *3 | 1億円 | 3,000万円 | ||
組合活動に起因して発生した対物事故 | 1事故あたり | 1億円 | 3,000万円 | |
記名被保険者が占有または使用している財物・他人から借りている財物・組合行事中に保管または管理する行事参加者の財物に生じた対物事故 (所有している財物は対象外) | 管理下財物損壊等担保特約 | 1事故あたり | 100万円 | |
組合員お一人あたり掛金 (年額) | 10円 | 8円 |
*1 免責金額(自己負担額) 一律0円
*2 生産物危険担保特約に基づき保障期間中に支払う給付金の額は、上記の1事故支払限度額を限度とします。
*3 同一の原因または事由に起因して発生した一連の事故は、発生の時もしくは場所または被害者の数にかかわらず「、1事故」とみなし、最初の事故が発生した時にすべての事故が発生したものとみなします。
その他、保障内容の詳細につきましてはP13をご覧ください。
掛金計算例(1組合1契約)
●A労働組合(組合員数350人) ※掛金の計算は役職員数ではなく組合員数を使用します。
F型 加入の場合
10円 × 350人 = 3,500円(1組合あたり年額掛金)
※1円位は四捨五入しないでください
想定事故例
●組合主催の運動会でテントが 倒れて参加者にケガをさせた。
●リモート会議のため、組合でレンタルした
ノートパソコンを誤って落として壊してしまった。
●組合主催のバーベキューで、組合員が調理したものを食べた参加者が食中毒をおこした。
●オルグ開催に伴い会社から借りたプロジェクターを破損させた。
賠償事故の注意点
下記に記載の内容は保障の対象外となりますのでご注意ください。
・被害者への見舞金や見舞品等、法律上の賠償責任を負担しないもの
・食中毒等が発生した場合の飲食物そのものの損害・および回収費用
・組合行事中、組合が行事参加者から預かった荷物のうち、貨幣、紙幣、有価証券等の金銭類の損害
その他、詳細につきましてはP13をご覧ください
加入方法と掛金の支払方法
(1)加入時の手続き
1)本パンフレットに添付の「組合活動共済 組合賠償責任コース加入依頼書」に必要事項を記入し、UAゼンセン共済事業局まで送付してください。
※賠償責任コースでは、契約時に把握可能な最近の組合員数に基づいて掛金を算出します。保障期間中や保障期間後の精算は、原則として行いません。
なお、ご申告いただいた組合員数が把握可能な最近の組合員数に不足していた場合には、その不足する割合により給付金を削減することになりますのでご注意ください。
(2)中途加入の場合の手続き
保障開始が12月1日以降の中途で加入される場合は、掛金は月割計算でお支払いいただきます。
その際の保障開始日は、UAゼンセン共済事業局に掛金が着金した日の翌日以降であれば任意の日を指定いただくことができます。
その他は上記(1)加入時の手続きと同じです。
お支払いする主な給付金、保障の対象とならない主な場合については後記「保障の内容」をご確認ください。
《組合活動共済 保障の内容》
1. 組合役員コース、組合員一括コース … 労働組合団体傷害保険特約・往復途上傷害危険補償特約・細菌性食中毒等補償
特約・熱中症危険補償特約付帯総合生活保険(傷害補償)
2. 行事コース( 日帰り行事タイプ) … 行事参加者の傷害危険担保特約・往復途上傷害危険担保特約付帯傷害保険
※ご加入いただくタイプによっては給付金のお支払い対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「給付金額・掛金」表をご確認ください。
【傷害補償】
「急激かつ偶然な外来の事故*1」により、保障の対象となる方がケガ*2をした場合に給付金をお支払いします。
※組合役員コース・組合員一括コースについては、保障の対象となる方が熱中症(日射または熱射による身体の障害)になった場合にも、傷害補償基本特約の各給付金をお支払いします。
*1 労働組合団体傷害保険特約については、所属する労働組合の組合活動に従事中または労働組合の管理下中(組合活動に参加するための往復途上を含みます。)の急激かつ偶然な外来の事故に限ります。
行事参加者の傷害危険担保特約・往復途上傷害危険担保特約については、保険証券記載の保障の対象となる方が、保険証券記載の労働組合行事に参加している間(行事に参加するために所定の集合・解散場所と住居との通常の経路往復中を含みます)の急激かつ偶然な外来の事故に限ります。
*2 ケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒を含みます。組合役員コース・組合員一括コースについては、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も含みます。ただし、行事コース(日帰り行事タイプ)については、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒は含みません。
なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、給付金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
給付金のお支払い対象となっていない身体に生じた障害の影響等によって、給付金を支払うべきケガの程度が重大となった場合は、東京海上日動(以下「保険会社」といいます。)はその影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
保障項目 | 給付金をお支払いする主な場合 | 給付金をお支払いしない主な場合 | |
傷害補償基本特約・傷害保険 | 死亡給付金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合 ▶死亡・後遺障害給付金額の全額をお支払いします。 ※1事故について、既に支払われた後遺障害給付金がある場合は、死亡・後遺障害給付金額から既に支払われた金額を差し引いた額をお支払いします。 | ・地震・噴火またはこれらによる津波によって生じたケガ ・保障の対象となる方の故意または重大な過失によって生じたケガ(行事コース (日帰り行事タイプ)については、ご契約者の故意または重大な過失によるケガも給付金のお支払いの対象となりません。) ・給付金の受取人の故意または重大な過失によって生じたケガ(その方が受け取るべき金額部分) ・保障の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じたケガ ・無免許運転や酒気帯び運転をしている場合に生じたケガ ・脳疾患、疾病または心神喪失によって生じたケガ ・妊娠、出産、早産または流産によって生じたケガ ・外科的手術等の医療処置(給付金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によって生じたケガ ・自動車等の乗用具を用いて競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・むちうち症や腰痛等で、医学的他覚所見のないもの ・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ハンググライダー搭乗等の危険な運動等を行っている間に生じた事故によって被ったケガ ・オートバイ・自動車競争選手、自転車競争選手、猛獣取扱者、プロボクサー等の危険な職業に従事している間に生じた事故によって被ったケガ 等 〈組合役員コース・組合員一括コースのみ〉 ・組合活動以外の事故 ・労働者災害補償保険の給付対象となるケガ(ただし、保障の対象となる方が労働組合の役員として労働者災害補償保険に加入している場合は除きます。) 等 〈行事コース(日帰り行事タイプ)のみ〉 ・細菌性食中毒およびウイルス性食中毒 ・熱中症、日射病 |
後遺障害給付金 | 事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合 ▶後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害給付金額の4%~100%をお支払いします。 ※1事故について(行事コース(日帰り行事タイプ)の場合は保障期間を通じ合算して)死亡・後遺障害給付金額が限度となります。 | ||
入院給付金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に入院された場合 ▶入院給付金日額に入院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて 180日を経過した後の入院に対してはお支払いできません。また、支払対象となる「入院した日数」は、1事故について180日を限度とします。 ※入院給付金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても入院給付金は重複してはお支払いできません。 | ||
手術給付金 | 治療を目的として、公的医療保険制度に基づく医科診療報酬点数表により手術料の算定対象として列挙されている手術*1または先進医療*2に該当する所定の手術を受けられた場合 ▶入院給付金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いします。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。*3 *1 傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。 *2「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所等において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保障期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。 *3 1事故に基づくケガに対して入院中と入院中以外の両方の手術を受けた場合には、入院給付金日額の10倍の額のみお支払いします。 | ||
通院給付金 | 医師等の治療を必要とし、事故の日からその日を含めて180日以内に通院(往診を含みます。)された場合 ▶通院給付金日額に通院した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、事故の日からその日を含めて180日を経過した後の通院に対しては、お支払いできません。また、支払対象となる「通院した日数」は、1事故について 90日を限度とします。 ※入院給付金と重複してはお支払いできません。また、通院給付金が支払われる期間中、さらに別のケガをされても通院給付金は重複してはお支払いできません。 ※通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*1を常時装着した日数についても「、通院した日数」に含みます。 *1 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。 | ||
死亡見舞金 (組合役員コースのみ) | 上記死亡給付金以外で登録期間中に死亡された場合 ▶死亡見舞金額の全額をお支払いします。 | ||
自宅療養給付金 (組合役員コースのみ) | 保障の対象となる方が組合活動中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に就業不能*1となり、かつ自宅療養を要する期間が免責期間(3日)を超えた場合 ▶事故の日からその日を含め180日以内の期間内の自宅療養期間*2に対し、1日につき自宅療養給付金日額を契約により取り決めたお支払い期間(総支払限度日数:176日)を限度にお支払いします。ただし、給付金日額が保障の対象となる方の平均所得日額*3を上回っている場合には、その上回る部分については給付金をお支払いできません。*4 *1「就業不能」とはケガを被り、医師の治療を受け、かつ事故時に就いていた業務または職務に全く従事できない状態をいいます。ただし、保障の対象となる方が死亡された後、あるいはケガが治ゆした後は含まれません。 「就業不能」の認定は当局が行います。 *2「自宅療養期間」とは免責期間終了の翌日から起算して、契約により取り決めた給付金お支払い期間(お支払い期間)内の自宅療養日数をいいます。 ●入院給付金と重複してのお支払いはしません。 *3「平均所得日額」とは事故の日の直前12カ月間の収入の合計額を365で除した額をいいます。 *4 この保険契約と重複する保険契約がある場合は、給付金の支払いが調整されます。 |
詳細は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
3. 行事コース( 宿泊行事タイプ )…国内旅行傷害保険
給付金の種類 | 給付金をお支払いする主な場合 | お支払いする給付金 | 給付金をお支払いしない主な場合 | |
傷 害 | 死亡給付金 | 保険証券記載の保障の対象となる方が、保険証券記載の労働組合行事に参加している間に日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180日以内に死亡された場合(事故により直ちに死亡された場合を含みます。)。 | 死亡・後遺障害給付金額の全額をお支払いします。 ●! 既に支払った後遺障害給付金がある場合は、死亡・後遺障害給付金額から既に支払った金額を控除した残額をお支払いします。 | ●ご契約者、保障の対象となる方の故意または重大な過失によるケガ ●給付金受取人の故意または重大な過失によるケガ(その方が受け取るべき金額部分) ●けんかや自殺行為・犯罪行為によるケガ ●無免許運転、酒気帯び運転、麻薬等を使用しての運転中に生じた事故によるケガ ●脳疾患、疾病、心神喪失によるケガ ●妊娠、出産、早産、流産によるケガ ●外科的手術等の医療処置(給付金が支払われるケガを治療する場合を除きます。)によるケガ ●地震もしくは噴火またはこれらによる津波によるケガ ●戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動によるケガ*8 ●核燃料物質の有害な特性等による事故によるケガ ●ピッケル・アイゼン等の登山用具を使用する山岳登はん、職務以外での航空機操縦、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗等の危険な運動中のケガ(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増掛金を払い込みいただいた場合には、給付金お支払いの対象 となります。) ●自動車等の乗用具を用いて競技・試運転・競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ ●むちうち症、腰痛その他の症状で医学的他覚所見のないもの 等 |
後遺障害給付金 | 保険証券記載の保障の対象となる方が、保険 証券記載の労働組合行事に参加している間 に日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の 事故によりケガをされ、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて180日以 内に後遺障害*1が生じた場合。 | 後遺障害*1の程度に応じ、死亡・後遺障害給付金 額に4%~100%の割合を乗じた額をお支払いします。 ●! 保障期間(保険のご契約期間)を通じ合算して死亡・後遺障害給付金額が限度となります。 | ||
入院給付金 | 保険証券記載の保障の対象となる方が、保険 証券記載の労働組合行事に参加している間 に日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の 事故によりケガをされ、その直接の結果として、入院*3された場合。 | 入院給付金日額に入院*3した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ●!事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の入院*3に対しては、入院給付金はお支払いできません。 ●!支払対象となる「入院日数」は180日(支払限度日数)を限度とします。 ●!入院給付金の支払を受けられる期間中にさらに入院給付金の支払原因となるケガをされた場合においても、重複しては入院給付金を支払いません。 | ||
手術給付金 | 保険証券記載の保障の対象となる方が、保険証券記載の労働組合行事に参加している間に日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によりケガをされ、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に病院または診療所において、その治療*2を直接の目的として手術 *4を受けられた場合。 | 入院給付金日額に次の倍率を乗じた額をお支払いします。 ●!1事故に基づくケガに対して上記①②の両方の手術*4を受けた場合には、10倍となります。 ●!1事故に基づくケガについて、1回の手術*4に限ります。 | ||
通院給付金 | 保険証券記載の保障の対象となる方が、保険 証券記載の労働組合行事に参加している間 に日本国内旅行中の急激かつ偶然な外来の 事故によりケガをされ、その直接の結果として、通院*6された場合。 | 通院給付金日額に通院*6した日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。 ●!事故の発生の日からその日を含めて180日(支払対象日数)を経過した後の通院*6に対しては、通院給付金はお支払いできません。 ●!支払対象となる「通院日数」は、90日(支払限度日数)を限度とします。 ●!通院しない場合であっても、医師等の治療により所定の部位の骨折等によりギプス等*7を常時装着した日数についても、「通院した日数」に含みます。 !●入院給付金が支払われるべき期間中の通院に対しては、通院給付金を支払いません。 ●!通院給付金の支払を受けられる期間中にさらに通院給付金の支払原因となるケガをされ場合においても、重複しては通院給付金を支払いません。 |
ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガの程度が重大となった場合、引受保険会社はその影響がなかったときに相当する金額を支払います。
① | 入院中に受けた手術*4 | 10倍 |
② | 上記以外の手術*4 | 5倍 |
組合役員コースの損害保険会社引受けの保険契約と組合員一括コースはUAゼンセンを契約者とし、団体の構成員等を保障の対象となる方とする団体契約です。行事コース(日帰り行事タイプ)はUAゼンセンを契約者とし団体の構成員等を保障の対象となる方とする包括契約です。
保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてUAゼンセンが有します。
*1 治療*2の効果が医学上期待できない状態であって、保障の対象となる方の身体に残された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至ったものまたは身体の一部の欠損をいいます。
*2 保障の対象となる方以外の医師が必要であると認め、保障の対象となる方以外の医師が行う治療をいいます。
*3 自宅等での治療*2が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
*4 次のいずれかに該当する診療行為をいいます。
①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術
※傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
②先進医療*5に該当する所定の手術
*5「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保障期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。
*6 病院もしくは診療所に通い、または往診により、治療*2を受けることをいいます。ただし、治療*2を伴わない、薬剤、診断書、医療器具等の受領等のためのものは含みません。
*7 ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネ、副子・シーネ固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレースおよび三内式シーネをいいます。
*8「戦争危険等免責に関する一部修正特約」がセットされているため、テロ行為によるケガはお支払いの対象となります。
・上記「傷害」におけるケガには、有毒ガスまたは有毒物質による急性中毒、細菌性食中 毒およびウイルス性食中毒を含みます。なお、急激性、偶然性、外来性いずれかまたはす べてを欠くケースについては、給付金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
(たとえば職業病、テニス肩等)
・「日本国内旅行中」とは、日本国内において、旅行の目的をもって住居を出発してから住居に帰着するまでの「旅行行程中」をいいます。なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保障の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
4. 組合賠償責任コース …管理下財物損壊等担保特約・生産物危険担保特約(イベント用)等付帯施設賠償責任保険
■給付金をお支払いする主な場合
【重要事項説明書〈契約概要・注意喚起情報のご説明〉】
総合生活保険(傷害補償)、行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険にご加入いただくお客様へ
(ご加入前に必ずご理解いただきたい大切な情報を記載しています。必ず最後までお読みください。)
※ご家族を保障の対象となる方とする場合等、ご加入者と保障の対象となる方が異なる場合には、本内容を保障の対象となる方全員にご説明ください。
◆マークのご説明
契約
概要
共済商品の内容をご理解いただくための事項
注意 喚起情報
ご加入に際してお客様にとって不利益になる事項等、特にご注意いただきたい事項
※ご不明な点や疑問点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
【施設賠償責任保険】
次のいずれかの事由に起因して被保険者が他人の身体の障害または財物の損壊*1
(以下、事故といいます。)によって法律上の損害賠償責任を負担する場合に被る損害に対して、給付金を支払います。
①記名被保険者が所有、使用または管理する、組合活動を行う施設
②記名被保険者にかかる組合活動の遂行
【生産物危険担保特約】
記名被保険者の占有を離れた商品もしくは飲食物または記名被保険者の占有を離れ施設外にあるその他の財物に起因して保障期間中に日本国内において発生した他人の身体の障害または財物の損壊について、保障の対象となる方が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、給付金を支払います。
*1 保障期間中に日本国内において発生したものに限ります。
①法律上の損害賠償金 | 法律上の損害賠償責任が発生した場合において、保障の対象となる方が被害者に対して支払責任を負う損害賠償金 (注)賠償責任の承認または賠償金額の決定前に、引受保険会社の同意が必要となります。 |
②争訟費用 | 損害賠償責任に関する訴訟や示談交渉において、保障の対象となる方が引受保険会社の同意を得て支出した弁護士費用、訴訟費用等(訴訟に限らず、調停・示談なども含みます。) |
③損害防止軽減費用 | 事故が発生した場合において、保障の対象となる方が他人から損害賠償を受ける権利の保全・行使手続または既に発生した事故に係る損害の発生・拡大の防止のために引受保険会社の同意を得て支出した費用 |
④緊急措置費用 | 事故が発生し、保障の対象となる方が損害の防止軽減のために必要な手段を講じた後に賠償責任がないことが判明した場合において、応急手当、護送等緊急措置に要した費用、または引受保険会社の同意を得て支出したその他の費用 |
⑤協力費用 | 引受保険会社が保障の対象となる方に代わって損害賠償請求の解決に当たる場合において、保障の対象となる方が引受保険会社の求めに応じて協力するために支出した費用 |
■お支払いする主な給付金
■保障の対象とならない主な場合
●次の事故または事由に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
・保険契約者または保障の対象となる方の故意
・戦争(宣戦の有無を問いません。)、変乱、暴動、騒じょうまたは労働争議
・地震、噴火、洪水、津波または高潮
・他人との特別の約定によって加重された賠償責任
・保障の対象となる方の使用人が保障の対象となる方の業務に従事中に被った身体障害(死亡を含みます。)
●直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
・給排水管、暖冷房装置、湿度調節装置、消火栓または業務用もしくは家事用器具からの蒸気または水の漏出・いっ出
・スプリンクラーからの内容物の漏出・いっ出
・建物外部から内部への雨、雪、ひょう、みぞれまたはあられの浸入または吹込み
・施設の新築、修理、改造または取壊し等の工事
・次に掲げるものの所有、使用または管理ア.自動車、原動機付自転車または航空機
イ.施設外における船・車両(原動力がもっぱら人力である場合を除きます。)または動物
ただし、管理下財物である自動車または原動機付自転車の損壊のうち、これらの車両の運行以外の事由によって発生したものについては、支払います。「運行」とは、人または物を運送するかどうかにかかわらず、自動車または原動機付自転車をそれらの装置の用法に従って使用することをいいます。
■被保険者
a.記名被保険者(労働組合、組合役職員) b.記名被保険者の使用人
c.記名被保険者の理事、取締役その他法人の業務を執行する機関(役員等)(記名被保険者が法人の場合) d.記名被保険者の構成員(記名被保険者が法人以外の社団の場合)
e.記名被保険者の同居の親族(記名被保険者が自然人である場合)
次のものを被保険者とします
■給付金の請求手続き
①共通 | ●給付金請求書 ●示談書 ●支払証明 |
②対物事故 | ●破損した財物の写真や周辺状況を確認できる写真 ●破損した財物の復旧見積書 等 ●家財・什器であれば購入年月日および購入金額を確認できる書類 |
③対人事故 | ●治療費が確認できる領収書 ●交通費などの実費が発生している場合はその領収書 |
【必要書類】
※書類の書き方等についてはお問い合わせください。
【注意点】
●示談交渉サービスは行いません。
【管理下財物損壊等担保特約】
管理下財物の損壊、紛失、盗取または詐取*1について、保障の対象となる方がその財物の正当な権利を有する者に対して法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、給付金を支払います。
管理下財物とは次の財物をいいます。
ア.記名被保険者が組合活動の遂行のために占有または使用している財物
イ.記名被保険者が組合活動の遂行のために直接作業を加えている財物(その作業の対象となっている部分をいいます。)
ウ.記名被保険者が組合活動の遂行のために他人から借りている財物
エ.記名被保険者が組合活動を行う施設において保管または管理する行事参加者の財物をいい、一時的に施設外で管理するものを含みます。
●〈生産物危険担保特約(イベント用)〉保障の対象となる方が次の賠償責任を負担することによって被る被害に対しては、給付金を支払いません。
・生産物のかしに起因するその生産物の損壊またはその使用不能(生産物の一部のかしによるその生産物の他の部分の損壊またはその使用不能を含みます。)についての賠償責任
・保障の対象となる方が故意または重大な過失により法令に違反して生産、販売または引き渡した生産物に起因する賠償責任
●〈管理下財物損壊等担保特約〉管理下財物が次のいずれかに該当する場合は、その損壊等による損害に対しては、給付金を支払いません。
・記名被保険者またはその法定代理人もしくは使用人がもっぱら仕事以外の目的のために使用する財物
・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手(料額印面が印刷されたはがきを含みます。)、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、き章、稿本、設計書、雛形その他これらに類する財物 等
・記名被保険者が仕事の遂行のために支給された資材および設置工事の目的物
・記名被保険者が運送を受託した貨物。ただし、この規定は、貨物の損壊等が作業場
(仕事を行っている場所であって、不特定多数の人の出入りが制限されている場所をいいます。)の内部において発生したものである場合には適用しません。
●〈管理下財物損壊等担保特約〉直接であるか間接であるかにかかわらず、次の事由に起因する損害に対しては、給付金を支払いません。
・自然の消耗または性質による蒸れ、かび、腐敗、変色、さび、汗ぬれその他これらに類似の現象
・ねずみ食いまたは虫食い等の現象
・修理、点検または加工に関する技術の拙劣または仕上不良
・塗装用材料の色または特性等の選択の誤り
等
Ⅰ
ご加入前におけるご確認事項
1.商品の仕組み
契約概要
この共済は、団体をご契約者とし、団体の構成員等を保障の対象となる方とする団体契約(行事コース(日帰り行事タイプ)は包括契約)です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてご契約者が有します。基本となる保障、ご加入者のお申し出により任意にご加入いただける特約等はパンフレット等に記載のとおりです。ご契約者となる団体やご加入いただける保障の対象となる方ご本人の範囲等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
組合役員コースの自家共済と損害保険の組み合わせ状況の概略は次の通りです。
:自家共済
【給付項目】
1.死 亡 給 付 金
:損害保険 < >:保険の種類 数字:日
※加入タイプごとの金額はパンフレット「給付内容と年間掛金」をご参照ください
2.死 亡 見 舞 金 一時金(30万円)
3.後遺障害給付金 <総合生活保険(傷害補償)>
※後遺障害の程度により死亡給付金の4~1 0%
1 180
4.入 院 給 付 金
5.手 術 給 付 金
1
一時金
90
6.通 院 給 付 金
1
3 4
180
7.自宅療養給付金
自己負担
<総合生活保険(傷害補償)>
契約 注意
概要 喚起情報
2.基本となる保障および主な特約の概要等
基本となる保障の“給付金をお支払いする主な場合”、“給付金をお支払いしない主な場合”や主な特約の概要等につきましては、パンフレット等をご確認ください。
注意 喚起情報
3.保障の重複に関するご注意
保障の対象となる方またはそのご家族が、保障内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、保障が重複することがあります。保障が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも保障されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。保障内容の差異や給付金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください*2。
*1 総合生活保険(傷害補償)、行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険以外の保険契約にセットされる特約や東京海上日動(以下、「保険会社」といいます。)以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットされる場合、将来、そのご契約を解約されたときや、同居から別居への変更等により保障の対象となる方が保障の対象外になったとき等は、保障がなくなることがありますので、ご注意ください。
契約概要
4.給付金額の設定
この保険での給付金額はあらかじめ定められたタイプの中からお選びいただくこととなります。タイプについての詳細はパンフレット等をご確認ください。
契約 注意
概要 喚起情報
5.保障期間および保障の開始・終了時期
ご加入の保険契約の保障期間および保障の開始・終了時期については、パンフレット等をご確認ください。
契約概要
6.掛金の決定の仕組みと払込方法等
(1)掛金の決定の仕組み
掛金はご加入いただくタイプ等によって決定されます。掛金については、パンフレット等をご確認ください。
P5、P7、P9記載の組合役員コースと組合員一括コースと行事コース(日帰り行事タイプ)の掛金のうち、保険会社引受部分の保険料は以下の通りです。
組合役員コース | S型 | A型 | B型 | C型 | |
保険料(年額) | 4,260円 | 2,840円 | 2,130円 | 1,420円 | |
組合員一括コース | D型 | E型 | |||
保険料(年額) | 143円 | 84円 | |||
行事コース掛金 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |
日帰り行事タイプ | Aランク | 131円 | 100円 | 77円 | 40円 |
Bランク | 645円 | 493円 | 341円 | 200円 | |
Cランク | 1,290円 | 986円 | 683円 | 399円 |
契約 注意
概要 喚起情報
(2)掛金の払込方法
払込方法・払込回数については、パンフレット等をご確認ください。
Ⅱ
ご加入時におけるご注意事項
1.告知義務
注意 喚起情報
加入依頼書等に★や☆のマークが付された事項は、ご加入に関する重要な事項
(告知事項)ですので、正確に記載してください(代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご加入を解除し、給付金をお支払いできないことがあります。
※告知事項かつ通知事項には☆のマークが付されています。通知事項については
「Ⅲ‐1通知義務等」をご参照ください。
なお、告知事項は、お引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、
★や☆のマークが付された事項が告知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの告知事項は下記①②をご確認ください(項目名は商品によって異なることがあります。)。また、ご加入後に加入内容変更として保障を追加する場合も同様に、変更時点での下記①②の事項が告知事項となります。
[告知事項・通知事項一覧]
★:告知事項 ☆:告知事項かつ通知事項
①総合生活保険(傷害補償)
保障の対象となる方の人数が告知事項かつ通知事項(☆)となります。
他の保険契約等*1が締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
②行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険
保障の対象となる方の人数が告知事項かつ通知事項(☆)となります。
他の保険契約等*1が締結されている場合はその内容が告知事項(★)となります。
注意 喚起情報
*1 この保険以外にご契約されている、この保険と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、保険会社にて保険のお引受けができない場合があります。
2.クーリングオフ
注意 喚起情報
ご加入される保険は、クーリングオフの対象外です。
3.死亡給付金受取人
死亡給付金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保障の対象となる方の同意を得てください(指定がない場合、死亡給付金は法定相続人にお支払いします。)。同意のないままにご加入をされた場合、ご加入は無効となります。
死亡給付金受取人を特定の方に指定する場合は、保障の対象となる方のご家族等に対し、この保険への加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。死亡給付金受取人の指定を希望される場合は、お手数ですが、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお申し出ください。
4.ご加入の際のご注意
往復途上中の事故の取扱いについて(組合役員コース、組合員一括コース、行事コース(日帰り行事タイプ)):「往復途上傷害危険担保特約・往復途上傷害危険補償特約」がセットされているので、組合活動、組合行事に参加するための往復途上中に被ったケガについては、次のいずれも充足する場合に限り、給付金お支払いの対象となります。
●組合活動・組合行事に参加する目的をもって住居を出発する前に、その組合活動に参加する保障の対象となる方が保険契約者の備える名簿により確定していること。
●活動場所・活動日・行事開催地・開催日等が保険契約者の備える資料により確定していること。
5.新たな保険契約への乗換えについて
現在のご加入を解約、減額等をすることを前提に、新たな保険契約へのご加入をご検討される場合は、特に次の点にご注意ください。
①現在のご加入を解約、減額等される場合の不利益事項
○多くの場合、返れい金はお払込保険料の合計額より少ない額となります。特にご加入後短期間で解約されたときの返れい金は、まったくないか、あってもごくわずかとなることがあります。
②新たな保険契約にご加入される場合のご注意事項
○新たにご加入の保険契約の保険料については、保険料の計算の基礎となる予定利率・予定死亡率等が解約・減額される契約と異なる場合があります。
○新たにご加入の保険契約について告知をいただく際、告知されなかったり、事実と異なることを告知されると告知義務違反としてご加入が解除され保険金が支払われない場合があります。
○新たにご加入の保険契約の保険始期前に被ったケガまたは病気・症状に対しては、保険金が支払われない場合があります。
現在のご加入を継続していれば保険金のお支払対象となる場合でも、乗換えで新たにご加入の保険契約ではお支払い対象にならないことがあります。
Ⅲ
ご加入後におけるご注意事項
1.通知義務等
注意 喚起情報
[通知事項]
加入依頼書等に☆のマークが付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場合には、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。ご連絡がない場合は、お支払いする給付金が削減されることがあります。なお、通知事項はお引受けする商品ごとに異なり、お引受けする商品によっては、☆のマークが付された事項が通知事項にあたらない場合もあります。お引受けする商品ごとの通知事項は、前記「Ⅱ-1 告知義務 [告知事項・通知事項一覧]」をご参照ください。
[その他ご連絡いただきたい事項]
事故が発生した場合には、引受保険会社から助言をさせていただきますので、それに基づき示談交渉を進めていただきます。賠償額については相手方と示談せずに「引受保険会社に相談します」とお伝えください。
※保障の対象とならない損害の詳細は、保険約款の「保険金を支払わない場合」等の項目をご参照ください。
7.満期返れい金・契約者配当金
契約概要
この保険には満期返れい金・契約者配当金はありません。
ご加入者の住所等を変更した場合は、遅滞なくパンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
[ご加入後の変更]
ご加入後、ご加入内容変更や脱退を行う際には変更日・脱退日より前にご連絡ください。また、保障期間中に、本保険契約の加入対象者でなくなった場合には、脱退の手続きをいただく必要がありますが、保障期間の終了時までは保障を継続することが可能なケースがありますので、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。
ご加入内容変更をいただいてから1か月以内に給付金請求のご連絡をいただいた場合には、念のため、パンフレット等記載のお問い合わせ先の担当者に、その旨をお伝えいただきますようお願いいたします。
契約 注意
概要 喚起情報
2.解約されるとき
ご加入を解約される場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
・ご加入内容および解約の条件によっては、保険会社所定の計算方法で掛金を返還、または未払掛金を請求*1することがあります。返還または請求する掛金の額は、掛金の払込方法や解約理由により異なります。
・返還する掛金があっても、原則として払込みいただいた掛金から既経過期間*2に対して「月割」で算出した掛金を差し引いた額よりも少なくなります。
・満期日を待たずに解約し、新たにご加入される場合、保障内容や掛金が変更となったり、各種サービスを受けられなくなることがあります。
*1 解約日以降に請求することがあります。
*2 始期日からその日を含めて解約日までの、既に経過した期間をいいます。
注意 喚起情報
3.保障の対象となる方からのお申出による解約
保障の対象となる方からのお申出により、その保障の対象となる方に係る保障を解約できる制度があります。制度および手続きの詳細については、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせください。また、本内容については、保障の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
契約概要
4.満期を迎えるとき
[保障期間終了後、更新を制限させていただく場合]
●給付金請求状況や年齢等によっては、次回以降の更新をお断りさせていただくことや、引受条件を制限させていただくことがあります。
●保険会社が普通保険約款、特約または保険引受に関する制度等を改定した場合には、更新後の保障については更新日における内容が適用されます。この結果、更新後の保障内容等が変更されることや更新できないことがあります。
[更新後契約の掛金]
掛金は、商品ごとに、更新日現在の掛金率等によって計算します。したがって、その商品の更新後の掛金は、更新前の掛金と異なることがあります。
[給付金請求忘れのご確認]
ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について給付金請求忘れがないか、今一度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の保障内容です。更新前の保障内容とは異なることがありますので、ご注意ください。
[更新加入依頼書等記載の内容]
更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の氏名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
[ご加入内容を変更されている場合]
ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期日時点のご加入内容にて更新されます。
Ⅳ
その他ご留意いただきたいこと
1.個人情報の取扱い
注意 喚起情報
●UAゼンセン福祉共済互助会は引受保険会社に本契約に関する個人情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先
(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine- nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保険の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
●総合生活保険(傷害補償)、行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険で、ご加入者以外の方を保障の対象となる方とするご加入について死亡給付金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合、その保障の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。
●ご契約者、保障の対象となる方または給付金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、保険会社はご加入を解除することができます。
●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
注意 喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、給付金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の保障対象となり、給付金、返れい金等は、保障内容ごとに下表のとおりとなります。
保障期間 | 経営破綻した場合等のお取扱い |
1年以内 | 原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る給付金については100%)まで保障されます。 |
4.その他ご加入に関するご注意事項
●保険会社の代理店は保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・ 注意
契約の管理業務等の代理業務を行っております。
喚起情報
したがいまして、保険会社の代理店と有効に成立したご契約については保険会社と直接締結されたものとなります。
●加入者票はご加入内容を確認する大切なものです。加入者票が到着しましたら、ご意向どおりのご加入内容になっているかどうかをご確認ください。また、加入者票が到着するまでの間、パンフレット等および加入依頼書控等、ご加入内容がわかるものを保管いただきますようお願いいたします。ご不明な点がありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。なお、パンフレット等にはご加入上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者票とともに保障期間の終了時まで保管してご利用ください。
なお、行事コースについては、「振込金受領書」を「加入者証」とさせていただきます。
ご不明な点等があれば、代理店または引受保険会社までお問い合わせください。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●保障の対象となる組合員の名簿を常に備えていただくことが必要です。
●組合役員コース、組合員一括コース、行事コース(年間一括加入型)にご加入の場合は、保障期間終了後、確定掛金を算出し、既に領収した暫定掛金に過不足がある場合はその差額を精算させていただきます。
5.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、直ちに(行事コース(日帰り行事タイプ)は30日以内に)パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●給付金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・印鑑登録証明書、住民票または戸籍謄本等の保障の対象となる方、給付金の受取人であることを確認するための書類
・保険会社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明する保障の対象となる方以外の医師の診断書、領収書および診療報酬明細書等(保険会社の指定した医師による診断書その他医学的検査の対象となった標本等の提出を求める場合があります。)
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、保険会社が支払うべき給付金の額を算出するための書類
・高額療養費制度による給付額が確認できる書類
・附加給付の支給額が確認できる書類
・保険会社が給付金を支払うために必要な事項の確認を行うための同意書
●保障の対象となる方または給付金の受取人に給付金を請求できない事情があり、給付金の支払いを受けるべき保障の対象となる方または給付金の受取人の代理人がいない場合は、保障の対象となる方または給付金の受取人の配偶者*1または3親等内のご親族(あわせて「ご家族」といいます。)のうち保険会社所定の条件を満たす方が、保障の対象となる方または給付金の受取人の代理人として給付金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
●保障の対象となる方または給付金の受取人の代理人として給付金のご請求をされる場合は、以下の点についてご了承ください。
・給付金をお支払いした場合、保障の対象となる方には原則その旨のご連絡はいたしませんが、給付金のお支払後に、保障の対象となる方(またはご加入者)からご加入内容についてご照会があったときは、給付金をお支払いした旨回答せざるを得ないことがあります。このため、保障の対象となる方(またはご加入者)に傷病名等を察知される可能性があります。
・給付金のご請求があったことを保障の対象となる方(またはご加入者)が知る可能性がある具体的事例は以下のとおりです。
1.保障の対象となる方(またはご加入者)が保険会社にご加入内容をご照会された場合
2.特約の失効により、ご加入者が保険料の減額を知った場合
3.ご加入者がご加入内容の変更手続きを行う場合
本内容については、ご家族の皆様にご説明ください。
●給付金請求権には時効(3年)がありますのでご注意ください。
●損害が生じたことにより保障の対象となる方等が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合で、保険会社がその損害に対して給付金を支払ったときは、その債権の全部または一部は保険会社に移転します。
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 | 一般社団法人日本損害保険協会 注意 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関) 喚起情報 | |
保険に関するご意見・ご相談等 保険の内容に関するご意見・ご相談等のお申出は以下 にて承ります。 担当課 広域法人部 団体・協同組織室 TEL 03-3515-4151 | 事故のご連絡・ご相談は 東京海上日動安心 10番(事故受付センター) 0120-720-110 (受付時間:365日24時間) | 保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。保険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行 うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご覧ください(。https://www.sonpo.or.jp/) 0570-022808(通話料有料) |
IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9 時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
下記【ご加入内容確認事項(意向確認事項)】も必ずお読みください。
ご加入内容確認事項【意向確認事項】
本確認事項は、万一の事故の際に安心して保険をご利用いただけるよう、ご加入いただく保険商品がお客様のご希望に合致した内容であること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しくご記入をいただいていること等を確認させていただくためのものです。
お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。
なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
1.保険商品が以下の点でお客様のご希望に合致した内容となっていることをパンフレット・重要事項説明書等でご確認く ださい。万一、ご希望に合致しない場合はご加入内容を再度ご検討ください。
□ 給付金をお支払いする主な場合
□ 給付金額、免責金額(自己負担額)
□ 保障期間
□ 掛金・掛金払込方法
□ 保障の対象となる方
2.加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがある場合は、加入依頼書等を 訂正してください。また、下記事項に関し、現在のご加入内容について誤りがありましたら、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
【すべての保障に共通してご確認いただく事項】
□ 加入依頼書等の「他の保険契約等」欄は正しく告知いただいていますか?
3.重要事項説明書の内容についてご確認いただけましたか?
特に「給付金をお支払いしない主な場合等」、「告知義務・通知義務等」、「保障の重複に関するご注意*1」についてご確認ください。
*1 例えば、個人賠償責任補償特約をご契約される場合で、他に同種のご契約をされているとき等、保障範囲が重複することがあります。
本説明書はご加入いただく保険に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては、「総合生活保険 普通保険約款および特約」、「特殊な団体傷害保険 普通保険約款および特約」に記載しています。必要に応じて、団体までご請求いただくか、保険会社のホームページでご参照ください(ご契約により内容が異なっていたり、ホームページに保険約款を掲載していない商品もあります。)。ご不明点等がある場合は、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
東京海上日動のホームページのご案内
◆本説明書で用いる用語の解説
ご契約者 (ご加入者) | 共済契約の当事者(掛金を払い込みいただく方)であり、共済契約上の様々な権利を有し、義務を負います。保険約款には「、保険契約者」と記載されています。 |
特約 | 普通保険約款にセットし、普通保険約款の内容を一部変更するものです。なお、特約だけで契約することはできません。 |
解約 | ご加入者からの意思表示によって、共済契約の効力を失わせるこ とをいいます。包括契約に関する特約をセットした契約については、ご加入者より解約に必要な手続きをとっていただきます。 |
解除 | 保険会社からの意思表示によって、共済契約の効力を失わせることをいいます。 |
Ⅰ
契約締結前におけるご確認事項
1.国内旅行傷害保険の仕組み 概要
契約
国内旅行中の急激かつ偶然な外来の事故によるケガをされた場合に給付金をお支払いします。
※国内旅行傷害保険とは、傷害保険普通保険約款に国内旅行傷害保険特約をセットしたものをいいます(保険証券等には国内旅行総合保険と表示される場合があります。)。
基本となる保障は以下のとおりです。
基本となる保障
ケガに関する保障
死亡給付金
入院給付金
手術給付金
後遺障害給付金
通院給付金
国内旅行傷害保険特約
セット
自動 戦争危険等免責に関する 自動
一部修正特約
セット
2.基本となる保障および給付金額等の引受条件等
契約 注意
概要 喚起情報
①基本となる保障
●給付金をお支払いする主な場合およびお支払いしない主な場合はP12のとおりです。詳細は、「国内旅行傷害保険ご契約のしおり」をご参照ください。
※ケガを被ったとき既に存在していた身体の障害または病気の影響によって、ケガの程度が重大となった場合、保険会社は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。
契約概要
※ケガには、有毒ガスまたは有害物質による急性中毒、細菌性食中毒およびウイルス性食中毒を含みます。なお、職業病、テニス肩のような急激性、偶然性、外来性のいずれかまたはすべてを欠くケースについては、給付金お支払いの対象となりませんのでご注意ください。
②給付金額等の引受条件
●各給付金額・日額とも引受けの限度額があります。死亡・後遺障害給付金額については、保障の対象となる方の年齢・年収等に応じた引受けの限度額があります。特に保障の対象となる方が始期日時点で満15歳未満の場合や、ご加入内容に対する保障の対象となる方の同意がない場合にはご注意ください。
●実際にお客様がご加入される給付金額・日額については、加入依頼書等をご確認ください。
契約 注意
概要 喚起情報
③保障期間および保障の開始・終了時期
●保障期間:旅行期間にあわせて、最長1か月までの間で設定してください。
・この共済では、旅行期間とは国内旅行のために住居を出発してから住居に帰るまでをいいます。なお、住居とは一戸建住宅の場合はその敷地内、集合住宅の場合は保障の対象となる方が居住している戸室内をいいます。
・実際にお客様がご加入される保障期間については、加入依頼書等をご確認ください。
●保障の開始時期:保障期間(共済のご加入期間)の初日の午前0時*1
●保障の終了時期:保障期間(共済のご加入期間)の末日の午後12時。ただし、保障期間の途中であっても、住居にお帰りになった時に保障は終了します。
*1 保障期間が始まった後であっても、ご加入の代理店または保険会社が掛金を領収する前に生じた事故による損害等に対しては給付金をお支払いできません。
3.掛金相当額の決定の仕組みと払込方法等
P.7記載の行事コース(宿泊行事タイプ)の掛金のうち保険会社引受部分の保険料は以下の通りです
行事コース保険料 | Ⅰ型 | Ⅱ型 | Ⅲ型 | Ⅳ型 | |
宿泊行事タイプ | 1泊2日以内 | 1,072円 | 838円 | 605円 | 383円 |
3泊4日以内 | 1,300円 | 1,017円 | 734円 | 463円 | |
6泊7日以内 | 1,554円 | 1,214円 | 874円 | 548円 |
契約概要
①掛金の決定の仕組み
契約 注意
概要 喚起情報
掛金は給付金額・保障期間、旅行中に行う運動等により決定されます。実際にお客様に払い込みいただく掛金については、加入依頼書等をご確認ください。
②掛金の払込方法
注意 喚起情報
掛金の払込方法の詳細については、代理店または保険会社までお問い合わせください。
③掛金の払込猶予期間
●掛金はご加入またはご加入内容の変更と同時に払い込みください。
契約概要
●この共済には掛金の払込猶予期間はありません。
4.満期返れい金・契約者配当金
この共済には満期返れい金・契約者配当金はありません。
注意 喚起情報
5.保障の重複に関するご注意
●賠償責任危険担保特約等をご契約される場合で、保障の対象となる方またはそのご家族が、保障内容が同様の保険契約*1を他にご契約されているときには、保障が重複することがあります。
●保障が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも保障されますが、いずれか一方のご契約からは保険金が支払われない場合があります。保障内容の差異や給付金額をご確認のうえで、特約等の要否をご検討ください。*2
*1 国内旅行傷害保険以外の共済契約にセットされる特約や引受保険会社以外の保険契約を含みます。
*2 1契約のみにセットする場合、将来、そのご契約を解約したとき等は、保障がなくなることがありますので、ご注意ください。
Ⅱ
契約締結時におけるご注意事項
1.告知義務 喚起情報
注意
加入依頼書等に★のマークが付された事項は、ご契約に関する重要な事項(告知事項)ですので、正確に記載してください(保険会社の代理店には、告知受領権があります。)。お答えいただいた内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除し、給付金をお支払いできないことがあります。
●旅行行程中にお仕事に従事する場合には、その内容
●他の保険契約等*1を締結されている場合には、その内容(同時に申込む契約を含みます。)
★:告知事項
*1 この共済契約以外にご契約されている、この共済契約と全部または一部について支払責任が同一である保険契約や共済契約のことです。他の保険契約等がある場合、そのご契約の内容によっては、保険会社にて共済のお引受けができない場合があります。
喚起情報
2.クーリングオフ(クーリングオフ説明書)注意
国内旅行傷害保険は、保障期間が1年を超える契約はできませんので、クーリングオフの対象外となります。
注意 喚起情報
3.死亡給付金受取人
●死亡給付金は原則として法定相続人にお支払いします。死亡給付金受取人を特定の方に指定する場合は、必ず保障の対象となる方の同意を得てください。同意のないままにご加入された場合、共済契約は無効となります。
●企業等がご加入者および死亡給付金受取人となり、従業員等を保障の対象となる方とするご加入については、保障の対象となる方のご家族等に対し、共済への加入についてご説明くださいますようお願い申し上げます。
Ⅲ
契約締結後におけるご注意事項
1.ご連絡いただきたい事項
ご契約者の住所等を変更した場合は、遅滞なくご加入の代理店または保険会社までご連絡ください。
契約 注意
概要 喚起情報
2.解約されるとき
ご加入いただく共済を解約される場合は、ご契約の代理店または保険会社にご連絡いただき、書面でのお手続きが必要です。
●包括契約に関する特約をセットした契約については、ご加入者よりご契約者へご連絡いただき、ご契約者より必要な手続きをとっていただきます。
●契約内容や解約の条件によっては、掛金を返還させていただくことがあります。
●返還される掛金があっても、多くの場合、払い込まれた掛金の合計額より少ない金額となりますので、旅行期間終了までご契約はぜひ継続されることをご検討ください。
注意 喚起情報
3.保障の対象となる方からのお申出による解約
保障の対象となる方からのお申出により、その保障の対象となる方に係る保障を解約できる制度があります。詳細については、代理店または保険会社までお問い合わせください。また、本内容については、保障の対象となる方全員にご説明くださいますようお願い申し上げます。
UAゼンセン福祉共済互助会は東京海上日動火災保険株式会社に本契約に関する個人情報を提供します。
Ⅳ
その他ご留意いただきたいこと
1.個人情報の取扱い
注意 喚起情報
●東京海上日動火災保険株式会社および東京海上グループ各社は、本契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を行うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施行規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。
①本契約に関する個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先
(保険代理店を含みます。)、保険仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先、金融機関等に対して提供すること
②契約締結、保険金支払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、一般社団法人日本損害保険協会等と共同して利用すること
③東京海上日動火災保険株式会社と東京海上グループ各社または東京海上日動火災保険株式会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること
④再保険契約の締結、更新・管理、再保険金支払等に利用するために、再保険引受会社等に提供すること
⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・行使のために、その担保権者に提供すること
⑥保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険金請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること
詳しくは、東京海上日動火災保険株式会社ホームページ(www.tokiomarine-nichido. co.jp)をご参照ください。
●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発生を未然に防ぐとともに、保険金の適正かつ迅速・確実な支払を確保するため、契約締結および事故発生の際、同一の保障の対象となる方または同一事故に係る保険契約の状況や保険金請求の状況について一般社団法人日本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を行っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。
2.ご契約の取消し・無効・重大事由による解除について
●ご加入者以外の方を保障の対象となる方とするご契約で、死亡給付金受取人を法定相続人以外の方に指定する場合について、その保障の対象となる方の同意を得なかった場合には、ご契約は無効になります。
●ご契約者、保障の対象となる方または給付金の受取人が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合には、保険会社はご契約を解除することができます。
●その他、約款に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。
注意 喚起情報
3.保険会社破綻時の取扱い等
●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、給付金、返れい金等の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この共済は「損害保険契約者保護機構」の保障対象となり、給付金、返れい金等は、原則として80%*1まで保障されます。
東京海上日動火災保険株式会社 注意 喚起情報 | 一般社団法人 日本損害保険協会 注意 そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)喚起情報 | |
保険に関するご意見・ご相談等 保険の内容に関するご意見・ご相談等のお申出は以下 にて承ります。 担当課 広域法人部 団体・協同組織室 TEL 03-3515-4151 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) | 事故のご連絡・ご相談は 東京海上日動安心 10番(事故受付センター) 0120-720-110 (受付時間:24時間365日) | 保険会社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人 日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。保険会社との間で問題を解決できない場合には、同協会に解決の申し立てを行うことができます。 詳しくは、同協会のホームページをご確認ください。 0570-022808(通話料有料) IP電話からは03-4332-5241をご利用ください。受付時間:平日午前9 時15分~午後5時 (土・日・祝日・年末年始はお休みとさせていただきます。) |
*1 破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る給付金については100%まで保障されます。
4.その他契約締結に関するご注意事項 喚起情報
注意
●保険会社の代理店は保険会社との委託契約に基づき、共済契約の締結・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、保険会社の代理店との間で有効に成立したご契約につきましては保険会社と直接締結されたものとなります。
●ご契約が共同保険契約である場合、各引受保険会社はそれぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に共済契約上の責任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。
●加入依頼書等を代理店または保険会社に送付される場合は、ご加入の始期までに到着するよう手配してください。加入依頼書等がご加入の始期までに代理店または保険会社に到着しなかった場合は、後日お申込み手続きの経緯を確認させていただくことがあります。
● クレジットカード会社や金融機関等が契約者となり、その会員や預金者等を保障の対象となる方とする保険契約について、クレジットカードや預金口座の解約等を行った場合には、保障がなくなることがありますので、ご注意ください。
5.事故が起こったとき
●事故が発生した場合には、30日以内にご加入の代理店または保険会社までご連絡ください。
●損害が盗難によって生じた場合には、ただちに警察署への届出等が必要となります。
●給付金のご請求にあたっては、約款に定める書類のほか、以下の書類または証拠をご提出いただく場合があります。
・交通事故証明書、事故発生場所の管理者の事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類または証拠
・住民票、戸籍謄本等の保障の対象となる方または保障の対象であることを確認するための書類または証拠
・保険会社の定める傷害もしくは疾病の程度、治療内容および治療期間等を証明するレントゲン・MRI等の書類または証拠、保障の対象となる方以外の医師の診断書・領収書および診療報酬明細書等
・領収書等の被害が生じた物の価格を確認できる書類、被害が生じた物の写真および見積書等の修理等に要する費用を確認できる書類または証拠
・他の保険契約等の保険金支払内容を記載した支払内訳書等、保険会社が支払うべき給付金の額を算出するための書類または証拠
●保障の対象となる方に給付金を請求できない事情があり、給付金の支払いを受けるべき保障の対象となる方の代理人がいない場合は、保障の対象となる方の配偶者*1または3親等内のご親族*2(あわせて「ご家族」といいます。)のうち保険会社所定の条件を満たす方が、保障の対象となる方の代理人として給付金を請求できる場合があります。本内容については、ご家族の皆様にご説明くださいますようお願い申し上げます。
*1 法律上の配偶者に限ります。
*2 法律上の親族に限ります。
P19【ご契約内容確認事項(意向把握・確認事項)】も必ずお読みください。
ご契約内容確認事項【意向把握・確認事項】
ご契約の際にご注意いただきたいこと
本確認事項は、万一の事故の際に安心して共済をご利用いただけるよう、ご提案いたしました共済商品がお客様のご希望に沿った内容であること、お申し込みをいただく上で特に重要な事項を正しくご記入をいただいていることを確認させていただくためのものです。お手数ですが以下の各質問事項について再度ご確認いただきますようお願い申し上げます。なお、ご確認にあたりご不明な点等がございましたら、代理店または保険会社までお問い合わせください。
①本共済商品は、国内旅行中のケガ等を保障する共済です。お客様のご意向に合致していることをご確認ください。
②パンフレット・加入依頼書等でご案内しております保障内容等をよくご確認ください。
③ご加入される共済が以下の点でお客様のご希望に沿った内容となっていることをご確認ください。ご希望に沿った内容でない場合は、代理店または保険会社までお申し出ください。
□給付金をお支払いする主な場合*
□保障期間(共済のご加入期間。最長1か月までの間で旅行期間に合わせて設定してください。)*
□給付金額(ご契約金額)*
□掛金*
*詳細については重要事項説明書、パンフレット等をご確認ください。また、実際のお客様のご加入内容については加入依頼書等をご確認ください。
➃加入依頼書等の記入事項等につき、以下の点をご確認ください。万一、記入漏れ、記入誤りがあった場合は加入依頼書等の訂正が必要となりますので、代理店または保険会社までお申し出ください。
□加入依頼書等の「他の保険契約等の有無」欄は正しく告知いただいていますか?
■「旅行中に下記の運動等を行う場合のみ」ご確認ください。
□下記の運動等を行うことについて、代理店または保険会社にお申し出いただきましたか?
下記の運動等を行っている間の事故は、給付金お支払いの対象外となります(特別危険担保特約をセットし、これらの運動等に対応する割増掛金を払い込みいただくことにより、対象とすることができます。)
・山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)
・リュージュ、ボブスレー、スケルトン
・航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)操縦(ただし、職務として操縦する場合を除きます。)、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等をいい、パラシュート型超軽量動力機(パラプレーン等をいいます。)を除きます。)搭乗、ジャイロプレーン搭乗
・その他これらに類する危険な運動
⑤重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)の内容についてご確認いただけましたか?
お客様にとって不利益となる情報や、「給付金をお支払いしない主な場合」「告知義務」等が記載されていますので必ずご確認ください。
1.告知義務について
●加入依頼書等に★または☆が付された事項は、ご加入に関する重要な事項(告知事項)です。ご加入時に告知事項について正確にお答えいただく義務があります。お答えいただいた 内容が事実と異なる場合や告知事項について事実を記載しない場合は、ご契約を解除 し、給付金をお支払いできないことがあります。
※引受保険会社の代理店には、告知受領権があります。
2.通知義務について
●ご加入後に加入依頼書等に☆が付された事項(通知事項)に内容の変更が生じた場 合は、遅滞なくご加入の代理店または引受保険会社にご連絡いただく義務があります。ご連絡がない場合は、ご契約を解除し、給付金をお支払いできないことがあります。
※通知義務の対象ではありませんが、ご加入者の住所等を変更した場合にもご加入の代理店または保険会社にご連絡ください。
3.事故が起こった場合の手続き
ご契約者または被保険者が、保険事故または保険事故の原因となりうる偶然な事故または事由が発生したことを知ったときは、遅滞なく、事故発生の日時・場所、被害者の住所・氏名、事故状況、受けた損害賠償請求の内容その他の必要事項について、書面で代理店または引受保険会社にご連絡ください。ご連絡が遅れた場合には、給付金を減額してお支払いすることがありますのでご注意ください。
●給付金請求に必要な主な書類
給付金のご請求にあたっては、給付金の請求書、損害見積書のほか、保障の対象の盗難 による損害の場合は、所管警察署の証明書またはこれに代わるべき書類をご提示いただく必要があります(その他事故の状況に応じて必要な書類をご提示いただく場合があります。)。
●給付金請求の時効
給付金請求権には、時効(3年)がありますのでご注意ください。
4.他の保険契約等との関係
●この保険契約と重複する保険契約や共済契約(以下、「他の保険契約等」といいます。)がある場合は、次のとおり給付金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われていない場合
他の保険契約等とは関係なく、この保険契約のご加入内容に基づいて給付金をお支払いします。
・他の保険契約等で保険金や共済金が支払われている場合
損害の額から既に他の保険契約等で支払われた保険金や共済金を差し引いた残額に対し、この保険契約のご加入内容に基づいて給付金をお支払いします。
5.加入者証
●加入者証が届くまでの間、パンフレット等に加入内容を記録し保管してください。ご加入後、1か月経過しても加入者証が届かない場合は、引受保険会社にご照会ください。加入者証が届きましたら、加入内容が正しいかご確認くださいますようお願いします。
6.代理店の業務
●代理店は、引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・契約の管理業務 等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店と有効に締結されたご契約は、引受保険会社と直接締結されたものとなります。
7.保険会社破綻時の取扱い
●引受保険会社の経営が破綻した場合等は、給付金、返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。
なお、引受保険会社の経営が破綻し、ご契約者が個人「、小規模法人(」破綻時に常時使用する従業員等の数が20人以下の日本法人、外国法人(日本における営業所等が締結した契約に限ります。)またはマンション管理組合である場合は、この保険は「損害保険契約者保護機構」の保障対象となり、給付金、返れい金等は、原則として80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した保険事故に係る給付金については100%)まで保障されます。
(※)保険契約者が個人等以外のものである保険契約であっても、その保障の対象となる方である個人等がその掛金を実質的に負担すべきこととされているもののうち、その保障の対象となる方に係る部分については、上記保障の対象となります。
(*)外国法人については、日本における営業所等が締結した契約に限ります。
8.ご加入者と保障の対象となる方が異なる場合
●ご加入者と保障の対象となる方が異なる場合は、このご案内の内容を保障の対象となる方にご説明いただきますようお願い申し上げます。
9.示談交渉サービスは行いません
●この保険には、保険会社が保障の対象となる方に代わって被害者の方との示談交渉を行う「示談交渉サービス」はございません。したがいまして、この保険が適用されると考えられる事故が発生した場合には、引受保険会社の担当部署からの助言に基づき、保障の対象となる方ご自身に被害者との示談交渉を進めていただくことになりますので、あらかじめご承知置きください。
なお、引受保険会社の承認を得ないで保障の対象となる方側で示談交渉および締結をされた場合には、示談金額の全部または一部を給付金としてお支払いできない場合がございますのでご注意ください。
10.給付金請求の際のご注意
●責任保険において、保障の対象となる方に対して損害賠償請求権を有する保険事故の 被害者は、保障の対象となる方が引受保険会社に対して有する給付金請求権(費用保 険金に関するものを除きます。)について、先取特権を有します(保険法第22条第1項)。
「先取特権」とは、被害者が給付金給付から他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいいます。保障の対象となる方は、被害者に弁済をした金額または被害者の承諾を得た金額の限度においてのみ、引受保険会社に対して給付金を請求することができます(保険法第22条第2項)。このため引受保険会社が給付金をお支払いできるのは、費用保険金を除き、次の①から③までの場合に限られますので、ご了承ください。
①保障の対象となる方が被害者に対して既に損害賠償としての弁済を行っている場合
②被害者が保障の対象となる方への保険金支払を承諾していることを確認できる場合
③保障の対象となる方の指図に基づき、引受保険会社から被害者に対して直接、給付金を支払う場合
11.ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について
(1)ご加入時にご契約者または保障の対象となる方に詐欺または強迫の行為があった場合は、引受保険会社はご加入を取り消すことができます。
(2)ご加入時にご契約者が給付金を不法に取得する目的または他人に給付金を不法に取得させる目的をもっていた場合は、ご加入は無効になります。
(3)以下に該当する場合は、引受保険会社はご契約を解除することができます。この場合は、全部または一部の給付金をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
・ご契約者または保障の対象となる方が引受保険会社にこの保険契約に基づく給付金を支払わせることを目的として損害を生じさせた場合
・ご契約者または保障の対象となる方が、暴力団関係者その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合
・この保険契約に基づく給付金の請求に関し、保障の対象となる方に詐欺の行為があった場合 等
12.保障の重複に関するご注意
●保障内容が同様の保険契約(特約条項や引受保険会社以外の保険契約を含みます。)が他にある場合は、保障が重複することがあります。保障が重複すると、対象となる事故について、どちらのご契約からでも保障されますが、いずれか一方のご契約からは保険金・給付金が支払われない場合があります。保障内容の差異や支払限度額をご確認のうえで、ご契約の要否をご検討ください。
13.その他ご注意いただきたいこと
●この共済はUAゼンセンをご契約者とし、団体の構成員等を記名被保険者とする施設賠償責任保険の団体契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等はご契約者であるUAゼンセンが有します。
●「そんぽADRセンター(指定紛争解決機関)」については、パンフレットP16またはP18をご確認ください。
このパンフレットは組合活動共済(組合役員コースの保険会社引受部分(※)・組合員一括コースについては総合生活保険(傷害補償)、行事コース(日帰り行事タイプ)については行事参加者の傷害危険担保特約付帯傷害保険、行事コース(宿泊行事タイプ)については国内旅行傷害保険、組合賠償責任コースについては管理下財物損壊等担保特約・生産物危険担保特約(イベント用)等付帯施設賠償責任保険)の概要をご紹介したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」、「ご契約の際にご注意いただきたいこと」をよくお読みください。
(※)組合役員コースについては、死亡給付金と後遺障害給付金のみ損害保険会社で引受を行なっています(総合生活保険(傷害補償))。
保険会社引受部分についての詳細は、保険会社よりご契約者であるUAゼンセンの代表者にお渡ししてあります保険約款によります。保険約款内容の確認をご希望される場合には、 UAゼンセン共済事業局までご請求ください。また、組合活動共済の内容について、給付金のお支払条件、ご加入手続、その他ご不明な点等がありましたら、UAゼンセン共済事業局ま たは東京海上日動火災保険株式会社にお問い合わせください。なお、ご加入者と保障の対象となる方(または保障を受けることができる方)が異なる場合は、ご加入者よりこのパンフ レットの内容を保障の対象となる方全員にご説明いただきますようお願いいたします。
また、パンフレットには、ご契約上の大切なことがらが記載されていますので、ご一読のうえ、加入者証とともに保障期間の終了時まで保管してご利用ください。ご不明な点等がある場合には、パンフレット等記載のお問い合わせ先までご連絡ください。
●代理店株式会社ジー・エル・シーは引受保険会社との委託契約に基づき、保険契約の締結・掛金の領収・掛金領収証の発行・契約の管理業務等の代理業務を行っております。したがいまして、代理店株式会社ジー・エル・シーとの間で有効に成立したご契約については引受保険会社と直接締結されたものとなります。
●組合役員コース、組合員一括コースの給付金の支払いは東京海上日動火災保険株式会社の「総合生活保険(傷害補償)」の普通保険約款・特約に従います。行事コース(日帰り行事タイプ)の給付金の支払いは東京海上日動火災保険株式会社の「特殊な団体傷害保険」の普通保険約款・特約に従います。行事コース(宿泊行事タイプ)の給付金の支払いは東京海上日動火災保険株式会社の「国内旅行傷害保険」の普通保険約款・特約に従います。組合賠償責任コースの給付金の支払いは東京海上日動火災保険株式会社の施設賠償責任保険の保険約款および付帯される特約条項に従います。
●国内旅行傷害保険(行事コース(宿泊行事タイプ )はUAゼンセンを保険契約者としUAゼンセン組合員を保障の対象となる方とする国内旅行傷害保険包括契約です。保険証券を請求する権利、保険契約を解約する権利等は原則としてUAゼンセンが有します。
なお、保険契約者はご加入者から解約、変更請求の申し出があった場合には必ずこれに応じて必要な対応を行います。
●この保険のうち、行事コースは以下の保険会社による共同保険契約であり、東京海上日動火災保険株式会社が他の引受保険会社の代理・代行を行います。各引受保険会社は、募集期間終了後に決定される引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。なお、引受割合につきましては、団体窓口にご確認ください。
東京海上日動火災保険株式会社(幹事保険会社) 三井住友海上火災保険株式会社
※また、本パンフレットで使用している用語のうち損害保険会社の引受部分については「保障期間・共済・給付金・掛金・保障・保障の対象となる方」は、保険約款に基づき、それぞれ「保険期間・保険・保険金・保険料・補償・保険の対象となる方」と読み替えるものとします。
ご加入内容をご確認ください。
ご加入いただく前に共済の保障内容がご希望に沿った内容となっていることを再度ご確認ください。加入依頼書の記載事項等につきましては、重要事項説明書に添付の「ご加入内容確認事項(意向確認事項)」にそってご確認いただき、記入漏れ・記入誤りがあった場合は、追記・訂正をお願いいたします。
MEMO MEMO
お問い合わせ先
福祉共済互助会
UAゼンセン 共済事業局 〒102-8273 東京都千代田区九段南 4-8-16
TEL03-3288-3533 FAX03-3288-3708 0120-229-075
受付時間 平日10:00~16:00 URL : uazensenkyosai.jp E-mail: yakuinkyosai@uazensen.jp
[引受保険会社] 東京海上日動火災保険(株) 担当課:広域法人部 団体・協同組織室 TEL 03-3515-4151
[ 取 扱 代 理 店 ](株)ジ ー・エ ル・シ ー TEL 03‐3288‐3661
URL : https: /uazensenkyosai.jp
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2021年9月作成 21-T02356