SERVICE & PLAN GUIDE[提供条件等重要事項説明書]別紙
←A6スキャン合わせ位置 2013.11
SERVICE & PLAN GUIDE[提供条件等重要事項説明書]別紙
個別信用購入あっせん契約について
太枠内、お客さまご記入欄 ※法人契約の場合は記入不要
本書面の内容について同意し、別途個別信用購入あっせん契約(本契約)を申し込みます。 | |||
同 | 意 | 日 | 年 月 日 |
ご | 署 | 名 |
本書面は、ご購入の商品代金を毎月分割でソフトバンクモバイル(以下「ソフトバンク」といいます)にお支払いいただく契約の重要事項をご説明するものです。「個別信用購入あっせん契約申込書」に記載された実際の取引条件とあわせて、内容をご承諾のうえお申し込みください。
ご契約について(ご注意)
お申込みの際には、「個別信用購入あっせん契約申込書」及び本書面記載の
「個別信用購入あっせん約款」、「個人情報の利用目的等について」をよくお読みください。
信用情報機関への情報提供を行います。
①申込内容の審査にあたり、ご契約者の情報を照会・登録します。
ソフトバンク
お客さま 申込連絡
販売店
審査依頼 受付
結果回答 審査
情報照会依頼
情報照会回答
②本契約が成立した場合、ご契約者の契約内容・支払状況を登録します(滞納情報も含む)。
ソフトバンク 指定/個人信用情報機関
お客さま 月々のお支払 管理 情報登録
③信用情報機関に支払遅延情報等がある場合、他のクレジット契約ができないことがあります。
・支払遅延情報は、完済後も5 年間は信用情報機関に記録が残り、他の加盟会員が審査のため利用できます。
■ 支払名義人がご契約者と異なる場合のご注意 ■ ※ご契約者・お支払者ともにご確認ください。
・信用情報機関への照会・登録の対象は、支払名義人ではなく、ご契約者の情報です。
(ご契約者が未xxで支払名義人の親権者が滞納された場合も、未xxのご契約者の滞納として扱われます。)
➡登録される個人情報とその期間の詳細については、本書面内掲載の表をご覧ください。
解約後も支払義務があります。
お客さまが契約される通信サービス契約と本契約とは別の契約です。本契約の成立後は、通信サービス契約を解約された場合でも、分割支払金の支払義務は残ります。
●分割支払金のご請求は、原則として契約成立後2ヶ月目から開始されます。但し、通信サービス契約と一緒にご契約された場合、通信サービスのご利用状況によっては、ご請求の開始が契約成立後3ヶ月目からの開始となる場合がございます。
※クレジットカードによるお支払いの場合、お支払期日は当該クレジットカード契約に定められた日となります。
※お支払額が請求書記載の請求金額全額に満たない場合、支払期日の早いものから順に、通信サービス契約をご契約でかつ支払期日が同一の場合、初めに通信サービス契約より発生する料金、次に本契約より発生する分割支払金の順に充当します。
個別信用購入あっせん契約申込書及び本書面を大切に保管してください。
(契約成立後は割賦販売法第35 条の3 の8 及び第35 条の3 の9 の一部に基づく書面となります。)
A
情報照会
登録
•
個別信用購入あっせん契約について
個別信用購入あっせん契約とは、お客さまが販売店から商品をご購入する際に、売買契約の決済手段として、現金に代わってソフトバンクが提供する立替払契約を締結し、商品をご購入いただける契約となります。 お客さまがこの仕組みを利用して商品を購入される場合には、まずお客さまからの申し込みを受けた販売店がソフトバンクに連絡を取り、ソフトバンクがお客さまの審査をさせていただきます。
ソフトバンクが承諾し販売店に通知(立替払契約が成立)したときは、お客さまのお買い上げの代金のうち、販売価格合計から頭金を除いた額(商品代金残金)をソフトバンクがお客さまの委託により販売店に立替払いいたします。お客さまは、ソフトバンクが立替払いをおこなった金額を分割払いでソフトバンクに所定の方法で支払っていただくことになります。
商品のお受け取り
店頭で頭金をお支払い
売買契約
毎月分割支払金をご請求
立替払契約
代理店契約
ソフトバンク
お客さま
販売代理店
お客さまに代わって立替払い
(支払総額-頭金)
個別信用購入あっせん約款
購入者は、ソフトバンクモバイル株式会社(以下「ソフトバンク」といいます。)に対し、購入者が販売店から購入する個別信用購入あっせん契約申込書
(以下「申込書」といいます。)に記載の商品(以下「商品」といいます。)の販売価格合計から頭金を除いた額(以下「商品代金残金」といいます。)を、以下の条件により、ソフトバンクが購入者に代わって販売店に立替払することを委託し、ソフトバンクはこれを受託します。
第1条(立替払契約および売買契約の成立時点)
(1)立替払契約は、ソフトバンクが所定の手続きをもって承諾し、販売店に通知した時をもって成立するものとします。この場合において、販売店は、購入者にその旨を通知するものとします。なお、申込時に購入者から販売店に支払われた申込金は、立替払契約成立時に頭金に充当されます。
(2)購入者と販売店との間の商品の売買契約は、その申し込みがあった後、販売店が購入者に代わってソフトバンクに立替払契約の申し込みをした時に成立するものとしますが、その効力は立替払契約が成立した時から発生します。また、立替払契約が不成立となった場合には、当該売買契約も遡って成立しなかったものとします。
(3)立替払契約が不成立のときは、申込金及び申込書は、販売店から購入者に速やかに返還されるものとします。
第2条(商品の引渡しおよび所有権の移転)
商品は、立替払契約成立後直ちに販売店から購入者に引渡され、その所有権は、当該引渡し時に購入者に移転するものとします。
第3条(分割支払金の支払期日・支払方法)
購入者は、申込書記載の金額の分割支払金を、申込書記載の支払期日に、申込書記載の支払方法により、ソフトバンクに支払うものとします。なお、分割支払金の支払開始の前後にかかわらず、購入者が契約された3Gサービス契約その他の通信サービスに関する契約(以下「3G契約等」といいます。)が立替払契約にかかる債務の完済前に解除された場合であっても、立替払契約は有効に存続し、各回の分割支払金の金額、支払期日及び支払方法は従前のとおりとします。
第4条(商品の滅失・毀損の場合の責任)
購入者は、立替払契約に基づく債務の完済までに商品が火災、風水害、盗難等により滅失・毀損したときは、速やかにソフトバンクに通知するとともに、申込書記載の支払方法により債務の履行を継続するものとします。
第5条(住所の変更)
(1)購入者は、住所を変更した場合は、遅滞なく書面をもってソフトバンクに通知するものとします。但し、購入者が契約された3G契約等の有効期間中は、3G契約等に基づく変更の届出をもってこの通知に代えることができるものとします。
(2)購入者は(、1)の通知を怠った場合、ソフトバンクからの通知又は送付書類等が延着又は不到達となっても、ソフトバンクが通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。
第6条(期限の利益喪失)
(1)購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 支払期日に分割支払金の支払いを遅滞し、ソフトバンクから20日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
2. 自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき又は一般の支払いを停止したとき。
3. 差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき。
4. 破産、民事再生、特別清算、会社更生その他裁判上の倒産処理手続の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき。
5. 商品の購入が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当する取引については、購入者が分割支払金の支払を1回でも遅滞したとき。
(2)購入者は、次のいずれかの事由に該当したときは、ソフトバンクの請求により立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
1. 本契約上の義務に違反し、その違反が本契約の重大な違反となるとき。
2. その他購入者の信用状態が著しく悪化したとき。
第7条(遅延損害金)
(1)購入者は、分割支払金の支払いを遅滞したとき(2)の場合を除く。)は、支払期日の翌日から支払日に至るまで、当該分割支払金に対し商事法定利率(1年を365日とする日割計算。以下同じ。)を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
(2)購入者は、期限の利益を喪失したときは、期限の利益喪失の日から完済の日に至るまで、立替払契約に基づく債務の残額全額に対し、商事法定利率を乗じた額の遅延損害金を支払うものとします。
第8条(解除)
購入者が第6条各項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合は、ソフトバンクは、本契約を解除できるものとします。
第9条(費用等の負担)
(1)購入者は、ソフトバンクに対する分割支払金の支払いに要する 用(送金手数料)をソフトバンクが請求する場合には、負担するものとします。
(2)購入者は、ソフトバンクが請求する場合には、支払いを遅滞したことによりソフトバンクが金融機関に再度口座振替の依頼をしたときは再振替手数料を、振込用紙を送付したときは、振込用紙送付手数料を別に支払うものとします。
(3)購入者は、分割支払金の支払遅滞等購入者の責に帰すべき事由によりソフトバンクが訪問集金したときは、ソフトバンクが請求する場合には、訪問集金用を別に支払うものとします。
(4)ソフトバンクが購入者に対して第6条(1)-1. に基づく書面による催告をしたときは、ソフトバンクが請求する場合には、購入者は当該催告に要した用を負担するものとします。
(5)購入者がソフトバンクに支払う 用等について公租公課が課せられる場合、又は、公租公課(消税等を含みます。)が増額される場合は、ソフトバンクが請求する場合には、購入者は当該公租公課相当額又は当該増額分を負担するものとします。
第10条(見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等)
購入者は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引渡された商品が見本・カタログ等と相違している場合は、販売店に商品の交換を申し出るか又は売買契約の解除ができるものとします。なお、売買契約を解除した場合は、購入者は速やかにソフトバンクに対しその旨を通知するものとします。
第11条(条件となる役務の提供に係る事項)
商品の販売に関して、条件となる役務の提供は何らありません。
第12条(支払停止の抗弁)
(1)購入者は、下記の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品について、分割支払金の支払いを停止できるものとします。
1. 商品の引渡しがされないこと。
2. 商品に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
3. その他商品の販売について、販売店に対して生じている事由があること。
(2)ソフトバンクは、購入者が(1)の支払いの停止を行う旨をソフトバンクに申し出たときは、直ちに所定の手続きをとるものとします。
(3)購入者は(、2)の申出をするときは、あらかじめ上記の事由の解消のため、販売店と交渉を行うよう努めるものとします。
(4)購入者は(、2)の申出をしたときは、速やかに上記の事由を記載した書面
(資料がある場合には、添付していただきます。)をソフトバンクに提出するよう努めるものとします。また、ソフトバンクが上記の事由について
調査する必要があるときは、購入者はその調査に協力するものとします。
(5()1)の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、購入者は、分割支払金の支払いを停止できないものとします。
1. 商品の購入が購入者にとって営業のためのものであるなど割賦販売法第35条の3の60第2項に該当するとき。
2. 支払総額が4万円に満たないとき。
3. 購入者による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
4.(1)1.~3.の事由が購入者の責に帰すべきとき。
第13条(xx証書)
購入者は、ソフトバンクが必要と認めた場合、購入者の用負担で、本契約につき強制執行認諾条項を付したxx証書の作成に応じ、必要書類をソフトバンクに提出するものとします。
第14条(住民票取得等の同意)
購入者は、本申し込みに係る審査のため若しくは債権管理のために、ソフトバンクが必要と認めた場合には、購入者の住民票等をソフトバンクが取得し利用することに同意するものとします。
第15条(合意管轄裁判所)
購入者は、本契約について紛争が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず、購入者の住所地、購入地、及びソフトバンクの本社、各支店、営業所を管轄する簡易裁判所及び地方裁判所を管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第16条(割賦債権の譲渡)
ソフトバンクは、購入者に対する立替払契約に基づく債権を第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。購入者は、当該債権の譲渡及び担保提供、並びにソフトバンクがこの場合に購入者の個人情報を譲渡先、担保権者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
第17条(早期完済の場合の特約)
購入者は、当初の契約どおりに分割支払金の支払を履行し、かつ約定支払期間の中途で残金全額を一括して支払ったときは、78分法又はそれに準ずるソフトバンク所定の計算方法により算出された申出月を含む期限未到来の分割払手数料の払い戻しをソフトバンクに請求できるものとします。
ただし、ソフトバンク所定の請求締日後の申出の場合は、申出月の翌月以降に発生する期限未到来の分割払手数料の払い戻しのみを請求できるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
(1)購入者は、購入者が、現在、次のいずれにも該当しないこと、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
1. 暴力団
2. 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
3. 暴力団準構成員
4. 暴力団関係企業
5. 総会屋等
6. 社会運動等標ぼうゴロ
7. 特殊知能暴力集団等
8. 前各号の共生者
9. その他前各号に準ずる者
(2)購入者は、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約いたします。
1. 暴力的な要求行為
2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
4. 風説を流し、偽計を用いまたは威力を用いてソフトバンクの信用を毀損し、またはソフトバンクの業務を妨害する行為
5. その他前各号に準ずる行為
(3)購入者が(1)もしくは(2)のいずれかに該当した場合(、1)もしくは(2)の規定に基づく確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合、ソフトバンクが行う本条に関する必要な調査に応じない場合、当該調査に対して虚偽の回答をした場合のいずれかであって、契約を締結すること、または契約を継続することが不適切であるとソフトバンクが認める場合には、ソフトバンクは、購入者との立替払契約の締結を拒絶し、または立替払契約を催告なしに解除することができるものとします。立替払契約が解除された場合、購入者は、当然に立替払契約に基づく債務について期限の利益を失い、直ちに債務を履行するものとします。
(4)(3)の規定の適用により、ソフトバンクに損失、損害または 用(以下「損害等」という)が生じた場合には、購入者は、これを賠償する責任を負うものとします。また(3)の規定の適用により、購入者に損害等が生じた場合でも、購入者は、当該損害等についてソフトバンクに請求をしないものとします。
訪問販売・電話勧誘販売にてお申込のお客さまへ
フができます。
ただし、営業のために若しくは営業としてお申込みされた場合には、クーリングオフはできません。
2. 個別信用購入あっせん契約のクーリングオフは、個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをする旨の書面をソフトバンクモバイル宛に発信した時に効力を生じます。
※ハガキなどに、申込日(/契約日)、商品名(携帯電話番号を含む)、販売店名、契約を解除する旨(/申込を撤回する旨)を記載の上、ソフトバンクモバイルまで郵送してください。簡易書留が確実です。
3. ソフトバンクモバイル宛に個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをする旨の書面を発信することをもって、同時に売買契約等の申込みの撤回又は解除(以下「売買契約等のクーリングオフ」という。)もしたものとみなされます。ただし、個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをする旨の書面において、売買契約等のクーリングオフをしない旨を記載している場合は、この限りではないものとします。
4. ソフトバンクモバイルが個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをする旨の書面を受領したときは、直ちに販売店に対してその旨を通知するものとします。
5. 個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをした場合、ソフトバンクモバイルに対し、損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。
6. 個別信用購入あっせん契約のクーリングオフ及び売買契約等のクーリングオフをした場合、
①販売店に対し損害賠償又は違約金を支払う必要はありません。また、商品の引取に要する 用は販売店の負担となります。
②訪問販売により、商品を使用した場合でも、ソフトバンクモバイルや販売店に対し商品代金等その他商品の使用等によって得られた利益に相当する金銭を支払う必要はありません。
③ソフトバンクモバイルや販売店に支払った金銭は速やかにその相手方から返還を受けられます。
7. 電気通信サービスに関するもの(契約事務手数料・基本使用料・通信料など)はクーリングオフの対象となりません。
個別信用購入あっせん契約のお申込みの際には、以下の内容をご確認ください。後日、ソフトバンクモバイル株式会社より電話にてお申込内容を確認させていただきますので、確認時には個別信用購入あっせん契約申込書(以下
「申込書」といいます。)をご用意ください。
1. お申込みについて
(1)お申込みの商品等は全て申込書に記載されていますか。また、申込書に記載のない約束事項はありませんか。
(2)お客さまが購入される商品の数量は、ご自身で決められたものですか。
(3)商品の内容・性能等の説明は、カタログ等に記載の内容通りの説明でしたか。また、不確実な事項を確実であるかのような説明を受けていませんか。
2. クーリングオフについて
(1)クーリングオフのお知らせをご覧になりましたか。
(2)原則として、申込書記載の「申込年月日」の日付が起算日となります。
3. 販売店による以下の行為は、法律で禁止されております
(1)勧誘時に嘘をつくこと。
(2)消 者にとって不利な事実があっても、わざと言わないこと。
(3)脅迫まがいに契約を迫ること。
(4)契約をするまで長時間居座ること又は「帰る」との意思表示をしたにもかかわらず契約するまで帰さないこと。
(5 クーリングオフはできない」と嘘を言うこと、威迫して困惑させること等によりクーリングオフを妨害すること。
(6)虚偽・誇大説明をすること。
●個別信用購入あっせん契約のクーリングオフについて
1. 訪問販売、電話勧誘販売でお申込みの場合、本書面受領日を含む 8日間は書面により個別信用購入あっせん契約の申込みの撤回又は解除(以下「個別信用購入あっせん契約のクーリングオフ」)ができます。
なお、販売店又はソフトバンクモバイルが、個別信用購入あっせん契約のクーリングオフに関して不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫され困惑して個別信用購入あっせん契約のクーリングオフをしなかったときは、改めて個別信用購入あっせん
契約のクーリングオフができる旨の書面を受領した日を含む8日間を経過するまでは個別信用購入あっせん契約のクーリングオ
割賦販売・個別信用購入あっせん等における個人情報の利用目的等について
個人情報の取り扱いについての詳細および最新版は、ソフトバンクモバイルホームページを必ずご確認ください。以下では、要旨のみ記載いたします。
1)個人情報の利用目的
ソフトバンクモバイルは、割賦販売・個別信用購入あっせん等を目的として、以下の利用目的を達成するために必要な範囲内で個人情報を利用および第三者提供します。ソフトバンクモバイルは、偽りその他不正な手段により個人情報を取得しません。
1. お客さまからのお問い合わせへの対応、割賦販売・個別信用購入あっせん等に関する手続きのご案内や情報の提供等のお客さまサポート
2. 割賦販売・個別信用購入あっせん等の提供可否判断、当該契約後のお取引状況管理
3. 課金計算
4. 料金請求
5. 賦払金請求および分割支払金請求(他社からの委託によるものを含む)
6. 割賦販売・個別信用購入あっせん等の不正利用の防止
7. マーケティング調査および分析
8. 経営分析のための統計数値作成および分析結果の利用
9. ソフトバンクモバイルおよび他社の商品、サービスおよびキャンペーンのご案内等
10. お客さまサービス向上に寄与するための情報提供をお知らせする通知
11. その他、法令に基づく対応等を含めた、割賦販売・個別信用購入あっせん等に必要な業務
なお、上記以外の目的で当該個人情報を利用させていただく場合は、その都度、その利用目的を明確にし、お客さまから事前の同意をいただきます。
2)加入指定信用情報機関、または
加入個人信用情報機関等への個人情報の提供・照会・登録
1. ソフトバンクモバイルは、割賦販売・個別信用購入あっせん等(以下「対象契約」)の契約者(申込者含む)に関する個人情報をソフトバンクモバイルが加入する指定信用情報機関(以下「加入指定信用情報機関」)およびソフトバンクが加入する個人信用情報機関(以下あわせて「加入指定/個人信用情報機関」)ならびに、与信業務に関して提携する企業(以下「提携企業」といい、加入指定/個人信用情報機関と提携企業をあわせて「加入指定/個人信用情報機関等」)に提供することにより照会を行います。その際、個人情報が登録されている場合には、契約者の支払能力・返済能力の調査のために、ソフトバンクモバイルはそれを利用します。
2. ソフトバンクモバイルは、対象契約の契約者(申込者含む)に関する個人情報、客観的な取引事実を加入指定/個人信用情報機関に提供し、下表に定める期間登録します。提供・登録された情報は、加入指定/個人信用情報機関の加盟会員により、契約者の支払い能力・返済能力に関する調査のために利用されます。
〈登録される個人情報等とその期間〉
登録情報 | 加入指定信用情報機関、およびその登録期間 | 加入個人信用情報機関、およびその登録期間 |
株式会社シー・アイ・シー | 株式会社日本信用情報機構 | |
(1)氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免許証等の記 号番号等の本人情報 | 左記(2)~(4)の情報のいずれかが登録されている期間 | |
(2)対象契約の申込みをした事実 | ソフトバンクモバイルが加入指定信用情報機関に照会 した日から6ヶ月間 | ソフトバンクモバイルが加入個人信用情報機関に照会 した日から6ヶ月間 |
(3)対象契約の契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定日など の客観的な事実 | 対象契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年以内 | 契約継続中および完済日から5年を超えない期間(ただし、債権譲渡の事実に係る情報については当該事実の発生日から1年を超えない期間) |
(4)債務の支払を延滞した事実 | 対象契約期間中および契約終了後(完済していない場合は完済後)5年間 | 当該事実の発生日から5年を超えない期間(ただし、延滞情報については延滞継続中、延滞解消の事実に係る情報については当該事実の発生 日から1年を超えない期間) |
加入指定/個人信用情報機関等および提携個人信用情報機関は以下の通りです。また、対象契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟し、上記登録情報等を当該機関に提供・登録または利用する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
〈加入指定信用情報機関〉 株式会社シー・アイ・シー
〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル)
※主に割賦販売などのクレジット事業を営む企業を会員とする割賦販売法に基づく指定信用情報機関です。
〈加入個人信用情報機関〉 株式会社日本信用情報機構
〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0000-000-000(フリーダイヤル)
※主に貸金業、クレジット事業、リース事業、保証事業、金融機関事業等の与信事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。
〈提携個人信用情報機関〉 全国銀行個人信用情報センター
(xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxx)
〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:00-0000-0000
※主に金融機関とその関係会社を会員とする個人信用情報機関です。上記の各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名等の詳細は、各個人信用情報機関が開設しているホームページをご覧ください。
〈提携企業〉 ソフトバンク・ペイメント・サービス株式会社
〒105-8025 xxx港区東新橋1-9-2汐留住友ビル25階
電話番号:00-0000-0000
※ソフトバンクモバイルが利用する与信・審査業務総合支援サービスの提供ならびに、ソフトバンクモバイルの与信に関する業務の一部を受託するソフトバンク株式会社の100%子会社です。
3)その他第三者提供
ソフトバンクモバイルは、ソフトバンクモバイルの商品の割賦購入または一括払いによる購入に関して、個品割賦購入契約および立替払契約の内容に基づく割賦債権等の債権を第三者に譲渡することを目的として、個人情報を書面の送付または電子的もしくは磁気的な方法等により債権譲渡先へ提供する場合があります。
【個人情報に関するお問い合わせ窓口】
〈日本クレジット協会 個人情報保護推進センター〉
(ソフトバンクモバイルの所属する認定個人情報保護団体)
(xxxx://xxx.x-xxxxxx.xx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxx.xxxx)電話番号:00-0000-0000
受付時間:10:00~12:00、13:00~16:00(土日祝、年末年始除く)
〈ソフトバンクモバイルの個人情報お問い合わせ窓口〉
個人情報の保護に関する法律に基づく、個人情報の取り扱いに関するお問い合わせにつきましては、下記までご連絡ください。
電話番号:0000-000-000
受付時間:10:00~17:00(土日祝除く)
※割賦契約内容(個人信用情報)に関しましては、下記「ソフトバンクカスタマーサポート」までお問い合わせください。
※加入指定/個人信用情報機関等および提携個人信用情報機関の問い合わせ窓口は、それぞれのホームページをご覧ください。
ソフトバンクカスタマーサポート総合案内
■ソフトバンク携帯から 157[無料]
■一般電話から…………… 0000-000-0000[無料]
(ソフトバンク携帯電話からは発信できません)
[受付時間]自動音声応答サービス(24時間)/
オペレーター対応(9:00~20:00 ただし一部のお問い合わせを除く)
販売店の名称および住所/ 連絡先
●本誌に記載の内容は2013年11月1日現在のものです。内容については変更する場合があります。
取扱店担当者の方へ 本誌はお客さまへお渡しください。