Contract
ながぎんでんさいネットサービス利用規程
第1条(規程等の適用)
1 本規程は、株式会社全銀電子債権ネットワーク(以下「でんさいネット」といいます。) が提供する電子記録債権(以下「でんさい」といいます。)に係る電子記録に関する業務において、当行が提供する「でんさいネット」への接続サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用について必要な事項を定めます。
(この規程の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規程の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規程の取引に係る契約が成立するものとします。
2 本サービスの利用者は、本規程および「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程」(以下「業務規程」といいます。)、「株式会社全銀電子債権ネットワーク業務規程細則」(以下「業務規程細則」といいます。)、その他普通預金規定、当座勘定規定、法人向けインターネットバンキング利用規定等の定めに従うものとします。
3 本サービスは、原則として当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行うものとし、操作方法については、「ながぎんでんさいネットサービス操作マニュアル」に従うものとします。
4 書面でのお手続きについては、お取引店を通じて行うものとします。
第2条(サービスの提供内容)
当行で提供するサービス内容は以下のとおりとします。
利 用 者 登 録 | 利用者登録、利用登録事項等変更、 利用制限・制限解除登録、利用登録解除 |
記 録 請 求 | 発生記録請求、譲渡記録請求、分割譲渡記録請求、 保証記録請求、変更記録請求、支払等記録請求 |
決 済 | 口座間送金決済 |
開 示 請 求 | 通常開示請求、特例開示請求、残高証明書発行依頼 |
照 会 | 取引履歴照会、操作履歴照会、利用者情報照会、 通知情報照会 |
第3条(利用者要件)
1 本サービスは、次に掲げる利用者要件を全て満たす場合に利用できます。
(1)業務規程第12条に掲げる要件の全てを満たすこと
(2)当行の法人向けインターネットバンキングを契約していること
(3)本サービスの決済用口座として、当行の当座預金を使用すること
ただし、債権者利用限定特約または保証利用限定特約を締結する者は、当座預金または普通預金を使用できます。
2 本サービスの利用契約を解除した、または解除された元利用者については、当行所定の手数料を支払い、業務規程細則第5条に定める開示請求を行うことができます。
第4条(利用申込)
1 本サービスを申込む際は、当行所定の利用申込書(以下「申込書」といいます。)により、必要事項を届出るものとします。
2 当行は、申込書の記入事項を確認のうえ、所定の審査を行います。審査の結果ご利用いただける場合は、申込人に対して利用開始日等を記載した当行所定の通知を行います。
3 当行所定の審査の結果、本サービスをご利用いただけない場合があります。
4 ご利用いただけることとなった申込人は第2項の通知に記載された利用開始日から本サービスを利用できます。
第5条(特約の利用・解除)
本サービスの利用者は、債権者利用限定特約および保証利用限定特約(以下「特約」といいます。)について、次のとおり利用の申出または解除の申出をすることができます。
1 申込時において、申込書の所定欄で特約の利用を申し出る。
2 既利用者が、当行所定の利用者登録事項等変更届で特約の利用または解除を申し出る。ただし、特約の解除を申し出る場合は、当行は所定の審査を行うこととし、審査の結果特約を解除いただけない場合があります。
第6条(指定許可機能、債権者請求方式の利用)
本サービスの利用者は指定許可機能および発生記録における債権者請求方式について、次のとおり利用の申出または利用解除の申出をすることができます。
1 申込時において、申込書の所定欄で利用を申し出る。
2 既利用者が、当行所定の利用者登録事項等変更届で指定許可機能および発生記録における債権者請求方式の利用または解除を申し出る。
第7条(申出による利用契約の解除)
1 本サービスにかかる利用契約の解除を希望する場合は、当行所定の利用解約届を提出するものとします。
2 前項の届出は、解約の対象となる利用契約に係るでんさいの全部が消滅したときにその効力が生ずるものとします。
第8条(当行からの利用契約の制限・解除)
1 本サービスの利用者に以下に掲げる事由が一つでも生じた場合には、当行は当該利用者との利用契約を制限または解除することができるものとします
(1)支払の停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する国内法または国外法上の手続が開始された場合
(2)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(3)でんさいネットの取引停止処分を受けた場合
(4)個人である利用者が死亡した場合
(5)決済用の預金口座が強制解約された場合
(6)本規程第3条に定める利用者要件を満たさなくなった場合
(7)公序良俗に違反する行為を行った場合
(8)住所変更の届出を怠るなど利用者の責めに帰すべき事由により、利用者が所在不明となった場合
(9)本規程、業務規程および業務規程細則等に違反した場合
(10)その他、当行およびでんさいネットの運営を損なう行為があった場合
2 前項の契約解除は当行所定の方法で通知する解除日にその効力を生じます。
第9条(個人である利用者が死亡した場合の取扱い)
1 当行は、利用者が死亡したことを知った場合には、当該利用者の名義による請求等を受付けないものとします。
2 相続人等は、当行所定の書面により、自らが死亡した利用者の地位を承継した旨を届出ることができます。
3 前項の届出をした利用者は、業務規程第22条第1項第6号に掲げる記録請求を行うことができます。
第10条(債務者利用停止措置)
1 当行は、利用者が次に掲げる事由に一つでも該当するときには、業務規程第18
条に定める債務者利用停止措置をとることができます。
(1)でんさいネットの取引停止処分を受けた場合
(2)本規程、業務規程および業務規程細則等に違反した場合
(3)その他、当行が特に必要と認める場合
2 当行は前項の債務者利用停止措置を受けた利用者について、業務規程細則第10条に定める期間を経過した後は、債権者利用限定特約を締結した利用者として取扱うものとします。
3 債務者利用停止措置を受けた利用者は、業務規程細則第10条に定める期間を経過した後は、当行所定の書面にて債権者利用限定特約の解除を申し出ることができます。
4 前項の申出を受けた場合、当行は所定の審査を行うこととし、審査の結果特約を解除いただけない場合があります。
第11条(利用者の申出による利用制限)
1 本サービスの利用者は、当行所定の書面により次に掲げる記録請求の利用制限もしくは利用制限の解除を申し出ることができます。
(1)発生記録請求
(2)自らを譲受人とする譲渡記録請求
(3)自らを電子記録保証人とする単独保証記録請求
2 利用制限解除の申出を受けた場合、当行は所定の審査を行うこととし、審査の結果利用制限を解除いただけない場合があります。
第12条(利用者登録事項の変更)
1 利用者は、利用者登録事項等に変更が生じた場合には、当行所定の書面により、遅滞なく届出るものとします。
2 前項の届出を行わなかったことおよび届出が遅延したことによって利用者に損害が発生しても、当行は責任を負わないものとします。
第13条(利用契約の承継)
他の利用者の利用契約を承継する場合は、当行所定の書面により申し出るものとします。
第14条(破産手続開始等の届出)
利用者は、破産手続開始の決定その他業務規程細則第12条に掲げる事由が生じた
場合には、遅滞なく当行に届け出るものとします。
第15条(記録請求)
1 記録請求は原則として当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行うものとします。
2 発生記録以外の電子記録がなされているでんさいについて、変更記録請求を行う場合は、当行所定の書面によるものとします。
3 記録請求を受付けた場合、当行は原則として電子メールにて通知します。
4 業務規程、業務規程細則において、請求方式の定めのない電子記録の請求については、当行が指定する方法で行うものとします。
第16条(訂正および回復の届出)
利用者は、自己の請求に係るでんさいについて訂正または回復すべき事由があることを知った場合には、当行所定の書面により届出るものとします。
第17条(決済)
1 でんさいの支払期日における支払いは、債務者の決済口座から債権者の決済口座への口座間送金により行うものとします。
2 口座間送金のための決済口座からの支払いは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく行われます。
3 債務者の決済口座の預金残高が債権金額に不足している等の理由で、債務者の決済口座から送金できない場合には、債権者の決済口座には入金となりません。
4 支払期日当日において、午後2時までに送金できない場合には、当日中に債権者の窓口金融機関の決済口座に入金とならない場合があります。これにより生じた損害について当行は責任を負いません。
5 利用者は当行所定の書面にて、口座間送金決済の中止を申し出ることができます。
6 当行は次に掲げる場合には、口座間送金を停止することができるものとします。
(1)法令または最高裁判所規則に基づくでんさいに関する強制xxxの書類の送達があった場合
(2)利用者より、当行所定の書面にて口座間送金決済の中止の申出があった場合
7 でんさいの決済日において複数のでんさいの引落しがある場合ならびにでんさい以外の引落しがある場合、当行の任意の順序で引落すものとします。
第18条(支払不能処分制度)
1 当行は、支払期日において支払不能となったでんさいがあった場合、業務規程第
46条の定めに従い直ちにでんさいネットへ通知するものとします。
2 でんさいネットは、利用者が業務規程第48条に掲げる事由に該当した場合は、利用者に対し取引停止処分を科し、その旨および支払不能情報を参加金融機関に通知します。
3 前項の取引停止処分は、でんさいの債務者利用停止措置をその内容とし、2回目の支払不能でんさいの支払期日から起算して2年を経過する日まで継続します。
4 当行は、取引停止処分期間中の利用者に対しては、融資取引を行いません。
第19条(支払不能に関する異議申立)
1 本サービスの利用者は、第18条に定める支払不能において、第2号支払不能事由について当行ならびにでんさいネットに対して異議申立をすることができます。
2 異議申立は、当行所定の申立書を提出し、かつ、異議申立預託金の預け入れがあったときにその効力が生じます。
3 異議申立預託金は、当行が指定した日時までに、当行指定の口座に入金するものとします。
4 第2号支払不能事由が、業務規程細則第42条第2項第2号⑤に掲げるでんさいの不正作出である場合には、異議申立に合わせて、当行所定の書面により異議申立預託金の預け入れ免除の申請をすることができます。
第20条(支払不能情報の照会)
本サービスの利用者および本サービスの利用契約を解除した、または解除された元利用者は支払不能通知または取引停止通知の有無および通知された支払不能情報の内容を照会することができます。
第21条(記録事項等の通常開示請求)
1 本サービスの利用者は、業務規程第57条に定める事項について開示請求をすることができます。
2 開示請求は原則として当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行うものとします。
3 当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行われた開示請求については、原則として法人向けインターネットバンキングの画面上で開示するものとします。
4 本サービスの利用者は、業務規程第57第1項に定める事項について、でんさい
ネット所定の書面により特例開示請求または残高証明書の発行を依頼することができます。
5 前項の特例開示請求は、書面にて開示するものとします。また、残高証明書は書面にて発行されます。
第22条(記録請求に際して提供された情報の開示)
1 本サービスの利用者は、業務規程第59条に定める事項について開示請求をすることができます。
2 開示請求は原則として当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行うものとします。
3 当行の法人向けインターネットバンキングを通じて行われた開示請求については、原則として法人向けインターネットバンキングの画面上で開示するものとします。
4 サービスの利用者は、業務規程第59条第1項に定める事項について、でんさいネット所定の書面により特例開示請求をすることができます。
5 前項の特例開示請求は、書面にて開示するものとします。
第23条(手数料等)
1 本サービスの利用者は、別途当行が定める利用手数料を支払うものとします。
2 手数料の支払は、申込書で指定した手数料引落口座から支払うものとします。
3 手数料を支払うための手数料引落口座からの支払いは、普通預金規定および当座勘定規定にかかわらず、預金通帳、払戻請求書、キャッシュカードまたは小切手の提出を受けることなく行われます。
4 利用手数料の支払がなされない場合、当行は当該利用者について本サービスの利用停止、または利用契約の解除をすることができます。
5 当行は金融情勢の変化その他相当な事由がある場合には利用手数料を変更することがあります。
第24条(サービス提供時間等)
本サービスの提供時間等は以下のとおりとします。
1 法人向けインターネットバンキングを通じての記録請求については、承認ユーザーの承認が完了した時点で取引が完了するものとします。
(1)当日付けの記録請求については、7時から15時までとします。
(2)先日付での記録請求については、7時から24時までとします。ただし、先日 付として指定できるのは、請求日の翌日から請求日の翌月の応答日までとします。
2 法人向けインターネットバンキングを通じての開示請求および照会については、
7時から24時までとします。
3 毎月第2土曜日、毎年12月31日から1月3日および毎年5月3日から5月5日は計画停止日として、終日、本サービスのご利用はできません。
4 前項の他、やむを得ない事情により本サービスの提供を中止する場合があります。
5 利用者登録、特例開示請求等の書面の受付については、銀行営業日の9時から1
4時までとします。
6 本サービスの提供中止により利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第25条(免責事項)
1 本サービスについて、当行が利用者に対し行った通知が不達となった場合は、その通知が通常到達すべき時に到達したものとみなし、通知が不達となったことによって利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
2 当行は本サービスの提供内容、提供時間等について、相当な事由がある場合には変更することがあります。
3 本サービスにおける書面のご提出が必要な取引について、取引希望日当日にお取引店に書面をご提出いただいた場合には、当日中にお手続が完了しない場合があります。
4 本サービスに係る書類等に使用された印影を、届出の印鑑と相当の注意を持って照合し、相違ないものと認めて取扱った場合には、それらの書類等について偽造、変造、その他いかなる事故があっても、それにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
5 本サービス利用に際して顧客から送信された利用者ID・パスワードと、当行に登録された利用者ID・パスワードとが一致したことを確認した場合には、ID・パスワードの不正使用その他事故等が発生し、それにより利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
6 業務規程第19条その他に基づく利用者の届出がなされなかった場合、または届出の内容に誤りがあった場合に、それにより利用者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
7 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話の不通等の通信手段の障害が生じた場合には、それにより利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
8 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、でんさいネットが受信または送
信した情報に誤り、遅延、欠落等が生じた場合には、そのために利用者に生じた損害について、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負いません。
9 公衆電話回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴・不正アクセス等がなされたことにより利用者の取引情報が漏えいした場合には、そのために利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
10 台風、洪水、大火、地震等の災害、事変、当行の社屋における爆破、不法占拠、法令、当行の責めに帰すことのできない行政官庁の処分または裁判所等公的機関の措置等の事由により利用者に生じた損害について、当行は責任を負いません。
第26条(譲渡、質入れ等の禁止)
本サービスの利用契約上の地位その他利用契約上の権利等について、譲渡、質入れ、その他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
第27条(規程の変更)
1 この規程の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
2 前項によるこの規程の変更は、変更を行う旨および変更後の規程の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
3 前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第28条(準拠法、合意管轄)
1 本規定に関する準拠法は日本法とします。
2 この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年 2 月 3 日現在)