Contract
株式会社 シーイーシー
データセンターサービス契約約款
2010 年 4 月 1 日
第 1 条(約款の適用)
株式会社シーイーシー(以下「当社」といいます。)は、本「データセンターサービス契約約款」(以下「本契約約款」といいます。)を定め、これにより当社のデータセンターサービス(以下「サービス」といいます。)を提供します。
第 2 条(約款の変更)
当社は、本契約約款を当社の裁量により、適宜変更することがあります。
2.当社が本契約約款を変更する場合には、当該変更により影響を受けることとなる利用者に対し、事前にその内容について書面で通知します。
第 3 条(用語の定義)
本契約約款においては、次の用語はそれぞれ以下の意味で使用します。
一暦月 | サービス利用の課金対象となる期間をさし、各月の 1 日から末日までの期間 |
営業日 | 土日祝日および当社の定めた年末年始の休業日を除く平日 |
当社のネットワーク | 当社が工事・維持および運用する事業用電気通信設備であって、当社以外の電気通信事業者が 提供する電気通信回線を含む電気通信設備の総称 |
IPアドレス | インターネットプロトコルとして定められているアドレス |
ネットワーク接続装置 | ネットワークを相互に接続する装置 |
疎通確認点 | 当社のネットワーク接続装置に接続されている利用者のネットワーク接続装置上の接続点 |
ルータ装置 | データの蓄積・交換・中継を行うネットワーク相互を接続する装置 |
ボーダールータ装置 | 当社が工事・維持および運用する事業用電気通信設備であって、当社のネットワークの境界にお いて、他の電気通信事業者または利用者とのデータの交換を行うためのルータ装置 |
契約期間 | 注文書記載の利用期間 |
第 4 条(サービスの契約)
当社が提供するサービスの利用者(以下「利用者」といいます。)と当社との契約は、(ⅰ)本契約約款、(ⅱ)当社が別途提示するサービスカタログ(第 6 条で定義される)および(ⅲ)別途利用者から当社に提出される当社指定様式の各注文書兼申込書または次に掲げる事項について記載された書面であって当社が注文書兼申込書として承認したもの(以下「注文書」といいます。)から構成されるものとします。両当事者の書面による別段の合意がない限り、利用者から当社に提出される注文書は、最新の契約約款の拘束を受けるものとします。
(1)当該対象サービス名
(2)数量
(3)利用者および当社が合意した費用および支払条件
(4)当該対象サービスのご利用期間
(5)サービス開始希望日
(6)その他両当事者の合意に基づく情報
2.利用者は注文書をサービス開始希望日の 1 ヶ月前までに提出する必要があります。なお、当社はあらかじめ利用者に通知および承諾を得た場合において、これを順延することができるものとします。
3.当社の担当者およびサービスの提供に関する人員については、当社が単独でその責任を負うものとし、当社はサービスを行うよう命じた担当者を異動させ、または補充する権利を有するものとします。
4.当社は、次のいずれかに該当する場合には、サービスの購入の申込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取消を行う場合があります。サービスの購入の申込みを拒絶したときは、当社は、利用者に対し、書面をもってその旨を通知します。
(1)注文書に虚偽の事実の記載があったとき
(2)利用者がサービスの利用料金等の支払いを怠る恐れがあることが明らかなとき
(3)利用者が第 15 条2項に違反したときまたはその恐れがあるとき
(4)当社の業務の遂行上または技術上に著しく困難があるとき
5.利用者より受領した注文書に対し、当社が当社指定の注文請書を利用者に交付発行したときに当該注文書に係る個別の契約(以下「個別契約」といいます。)が成立するものとします。
第 5 条(サービスの提供場所)
当社から利用者に提供されるサービスの提供場所は、当社のサイトのいずれかとし、当社が提供場所を指定します。
第 6 条(対象サービス)
当社は、個別契約に基づき、以下のサービス(以下「対象サービス」といいます。)を利用者に提供します。
(1)インターネット接続サービス(第 8 条で定義される)
(2)ハウジングサービス(第 12 条で定義される)
(3)その他、当社が別途提示する提供サービス一覧に記載されたサービス
2.対象サービスの詳細は、当社が別途提示する各種「サービスカタログ」(以下「サービスカタログ」といいます。)および利用者から当社に提出される注文書に記載されるものとします。
第 7 条(最低利用期間)
各対象サービスの最低利用期間は 1 年間とし、その起算日は業務完了報告書兼検収書(以下「検収書」といいます。)に記載の提供開始日とします。当社は、特別料金によりインターネット接続サービスまたはスペースサービスを利用者に提供する場合、対象サービスの最低利用期間をさらに延長することを求めることができます。
2.利用者は、データセンターサービス変更申込書(以下「変更申込書」といいます。)を当社に提出することにより以下のサービス内容の変更を求めることができます。但し、この場合の最低利用期間は変更申込書に対応する検収書に記載の提供開始日を起算日として新たに1年間とします。
(1)第 9 条に定めるインターネット接続サービスの基本契約帯域幅変更および二重接続サービス(第 8 条で定義される)の追加
(2)スペースサービスの提供ラック場所変更
(3)回線接続の接続端変更
第 8 条(インターネット接続サービスの品目)
当社は、インターネット接続サービスに関して、以下のサービスを利用者に提供します。
(1)基本接続サービス
利用者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置を 1 本で接続するサービスを提供します(以下、かかるサービスを「基本接続サービス」といいます。)。
(2)二重接続サービス(Active・Active、Active・Standby)
利用者のネットワーク接続装置と当社のネットワーク接続装置を 2 本で二重化して接続し、何れかの接続が利用可能なサービスを提供します
(以下、かかるサービスを「二重接続サービス」といいます。)。但し、二重接続サービスは基本接続サービスに付随するサービスであり、二重接続サービスを単独で利用することはできません。
第 9 条(インターネット接続サービスの利用帯域幅)
当社は、利用者の対象ハードウェア(第 12 条で定義される)から送信または受信されるデータ量を一定時間間隔で測定することによって得られるトラフィックに関して、利用者が注文書記載の基本契約帯域幅内で自由に利用でき、かつインターネットヘの接続を可能ならしめるものとします。二重接続サービスの場合は、接続された 2 本のトラフィックを合算した帯域を基本契約帯域幅として適用します。当該基本契約帯域幅 ご利用に当たっての初期費用および月額利用料金は、注文書に記載の定額料金で提供されます。
第 10 条(IP アドレスの割り当て)
社団法人日本ネットワークインフオメーションセンター(以下「JPNIC」といいます。)などのインターネットレジストリは、利用者からの申請を当該インターネットレジストリの規定に基づいて審査し、申請内容が規定を満たす場合には当社に割り振られたアドレス空間から利用者に対してアドレスを割り当てます。インターネット接続サービスにおいては、利用者はこの手順で割り当てられた範囲外のアドレスを当社と接続する機器に割り当てることはできません。
2.利用者は、IP アドレスが、JPNIC などのインターネットレジストリにより当社に対してリースされたものであること、対象サービスの一部として、対象サービスに関連して当社から利用者に割り当てられるものであること、および利用者の所有物(JPNIC が使用している意味において)ではないことに同意しなければなりません。
3.当社は、任意のときに利用者に割り当てたIP アドレスを変更する権利を留保しています。但し、当社は、当該変更により利用者に混乱を来すことのないよう、合理的範囲内で努力します。当社は、当該変更を実施する場合には、事前に書面または電子メール等の合理的な方法で利用者に通知を行います。
4.利用者は、関連する注文書に係る個別契約を終了または解約した場合、IP アドレスに関する権利を一切有しないものとして、終了または解約後に必要となる利用者側のIP アドレスの変更は、利用者が単独でその責任を負うものとします。
5.IP アドレスの割り当てに要したJPNIC などのインターネットレジストリおよび当社の手数料は利用者が負担するものとします。
第 11 条(重要通信の確保)
当社は電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号)第 8 条の規定に基づき、当該規定に基づく重要通信を優先的に取り扱い、または当社の電気通信業務の全部または一部を停止する場合があります。
第 12 条(ハウジングサービス)
当社は、以下の条件で、利用者にハウジングサービスおよびこれに付随するサービス(以下「ハウジングサービス」といいます。)を提供します。
(1)ハウジングサービスの使用を利用者に許諾し、利用者が注文書に記載の対象サービスを受ける目的でのみ対象となるハウジング(以下
「対象ハウジング」といいます。)を利用者が占有し、かつ利用者が対象ハウジングにアクセスできるようにすること。
(2)対象ハウジングが個別契約で定められるサービス仕様に適合すること。
2.利用者は、事前に当社の書面による承諾を得ることなく、対象ハウジングの内側部分または外側部分に構造的な変更を加え、またはこれらの素材の変更(対象ハウジングヘのケーブル配線または電源の素材の変更を含みますが、これらに限定されません)を行わないものとします。但し、利用者は、合理的な理由により、これらの工事を行うよう当社に要請することができます。この場合、商業上合理的な料金および納期により当社が合意した場合、当該ハウジング内の工事または変更を当社は実施します。
3.利用者は、事前に当社から書面による承諾を得なければ、対象ハウジングの外側部分に(または外側から見える位置に)標識等を掲げないことに同意します。
4.利用者は、利用者またはその従業員、代理人、サプライヤー、もしくは訪問者による故意、もしくは過失が原因で、または、対象ハウジングに設置される利用者の所有物(以下「対象ハードウェア」といいます。)を利用者が対象ハウジングに設置し、もしくは撤去した結果として、対象ハウジングが損傷を受けた場合、損傷を回復させるのに発生する修理費を当社に補償するものとします。但し、利用者は、当社、またはその役員、取締役、代理人および従業員の過失行為または不作為から生じた損傷については、責任を負いません。
5.当社は、利用者が対象サービスを利用することによって発生した人的または物的損害に対し、何ら損害賠償を行いません。但し、当社の重過失が認められる場合は、この限りではありません。
6.利用者は、当社が提供する対象スペースを利用するにあたり、対象ハードウェア等に対する損害賠償保険および法令で必要とされる各種保険に加入しているものとします。
7.利用者による対象サービスの利用において、当社の故意、重過失が認められる場合を除き、利用者が他の利用者または当社を含めた第三者に与えた人的または物的損害については、利用者が単独で損害を賠償するものとします。
8.利用者は、当社が別途定めるサイト入退館資料記載の規則を遵守し、違反してはなりません。利用者が当社の当該規則を遵守しなかった場合には、個別契約の重大な不履行となります。
9.当社は、利用者と事前に協議することによって、利用者のアクセスできる者を合理的な人数に定めるものとする。
10.利用者は、当社の他の顧客またはそれらの顧客による対象ハウジングの使用を妨害してはなりません。
11.対象ハウジングに設置された対象ハードウェアを同一施設内の別の場所に移転する必要がある場合、当該移転が当社もしくは当該施設内の他の顧客の合理的な業務上のニーズ、または必要とする対象ハウジングが増えたことに基づくものであることを条件として、利用者は当該移転に際して当社に協力する義務があります。その場合、当社は、当該移転に伴う費用を自ら負担し、利用者と協力して利用者の対象サービスの中断を可能な限り回避するよう、合理的な努力を行います。
12.注文書に記載がある場合を除き、当社は対象ハウジングが利用者の使用目的に適合するかどうかについては保証しません。
13.ハウジングサービスの内容および料金に関しては別途「サービスカタログ」および注文書にて定めるものとします。
第 13 条(電気通信回線の引き込み)
利用者は、法律上可能な場合であって、スペースが所在する建物の所有者の承諾を得られる場合に限り、利用者の費用負担で、当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線を当社の施設内に引き込み、利用者が当社から提供を受けた対象スペースに接続することができます。
2.利用者が当該引き込みを行う場合は、事前に書面にて、電気通信事業者名、引き込み回線種別、引き込みサービス名称、引き込み予定日を当社に連絡するものとします。当該事前の連絡がなかった場合、当社は当該引き込みを拒否することがあります。
3.利用者は、利用者が引き込む当該電気通信回線の引き込み方法および作業日時について、当社の指示に必ず従い、当該電気通信回線を提供する電気通信事業者をして従わせるものとします。
4.当該引き込みにより発生する当社の費用または手数料は利用者が負担するものとします。
第 14 条(サービス水準保証)
当社は、インターネット接続サービスのネットワーク・ダウンが生じた場合には、当該ネットワーク・ダウンが以下のいずれかに該当するときに 限り、インターネット接続サービスに対して支払われるべき注文書に記載の基本契約帯域福の月額料金を、次のとおり翌月または翌々月請求分から減額致します。尚、減額に際して、減額金額相当額の千円未満の端数は四捨五入します。
(1)一暦月のネットワーク・ダウンが合計で 3 時間 36 分を超え、7 時間 12 分以下である場合、当月の注文書記載の基本契約帯域幅利用料金は 10%引とします。
(2)一暦月のネットワーク・ダウンが合計で7時間 12 分を超え、10 時間 48 分以下である場合、当月の注文書記載の基本契約帯域幅利用料金は 20%引とします。
(3)一暦月のネットワーク・ダウンが合計で 10 時間 48 分を超える場合、当月の注文書記載の基本契約帯域幅利用料金は 30%引とします。 2.前項の規定が適用されるネットワーク・ダウンは、基本接続サービスについては、以下のいずれかの状態が 60 秒以上継続するものに限るものとし、それ以外の基本接続サービスに係るネットワーク・ダウンについては当社は責任を負わないものとします。
(1)疎通確認点から「インターネット」に接続している当社のボーダールータ装置までのインターネットプロトコルによる相互通信が失われた状態。
(2)疎通確認点から「インターネット」に接続している、予め指定した当社のボーダールータ装置までのパケットロスを60 秒間隔で測定し、当該パケットロスが 50%を超えた状態が測定された状態が 2 回以上連続して発生した場合。
(3)疎通確認点から「インターネット」に接続している、予め指定した当社のボーダールータ装置までのラウンドトリップタイムが 120 ミリ秒を超過している状態。
本条において、「インターネット」とは、当社のネットワーク上のボーダールータ装置上の接続点を含まず、当該接続点に接続している他の電気通信事業者が提供する電気通信回線設備から開始されるサービスとみなします。尚、当社は、「インターネット」を構成する当社以外の他の電気通信事業者の電気通信回線設備の障害または停止についての責任は一切負いません。
3.本条第1項の規定が適用されるネットワーク・ダウンは、二重接続サービスについては、2 本の接続のいずれも本条第 2 項で規定された状態が
60 秒以上継続するものに限るものとし、それ以外の二重接続サービスに係るネットワーク・ダウンについては当社は責任を負わないものとします。
4.ネットワーク・ダウンが以下のいずれかの事由に起因するときは、当社は責任を負いません。
(1)天変地異、戦争、内乱、暴動、テロ等当社が合理的に制御できない要因によるもの。
(2)利用者または第三者による行為または不作為から直接または間接的に生じたもの。
(3)当社が単独で維持、運用していない機器および設備から生じたもの。
(4)第 11 条記載の重要通信の確保に起因するもの。
5.当社は、当社のネットワークの保守およびアップグレードを行うため、必要に応じて、緊急メンテナンスを行うことができるものとします。緊急メンテナンスの実施中に、当社が工事、維持および運用する事業用電気通信設備またはサーバのメンテナンスにより生じた障害またはパフォーマンスの低下について、当社は責任を負わないものとします。当社は、緊急メンテナンスを行う場合には、利用者に対してその実施要領を事前 に通知するよう、商業上合理的な範囲で努力するものとします。
6.本条において施設ダウンとは、一時的な停電または電源装置の故障のいずれかによるスペースサービスの中断を意味するものとし、施設ダウン以外のスペースサービスの中断については当社は責任を負わないものとします。
7.施設ダウンが以下のいずれかの事由に起因するときは、当社は責任を負いません。
(1)天変地異、戦争、内乱、暴動、テロ等当社が合理的に制御できない要因によるもの。
(2)利用者または第三者による行為または不作為から直接または間接的に生じたもの。
(3)当社が単独で維持、運用していない機器および設備から生じたもの。
(4)当該施設に対する電力会社の電力供給が 10 時間を超えて停止した場合。
8.当社は、利用者より要請があったときは、要請を受けたネットワーク・ダウン(本条第 1 項が適用されるネットワーク・ダウンに
限る。)または施設ダウン(本条第 6 項が適用される施設ダウンに限る。)(以下これらを合わせて「サービスダウン」といいます。)の調査を行い、迅速にサービスダウンの是正を因るものとします。
9.利用者は、12 ヶ月間に累計で 24 時間のサービスダウンがあった場合、または継続して 8 時間以上のサービスダウンがあった場合
には、第 20 条に定めるサービス提供期間中であっても、違約金を支払うことなく当該注文書に係る個別契約を終了、または解約することができるものとします。利用者は、当該事由により当該注文書に係る個別契約を終了または解約するには、当該事由による
終了または解約の権利が発生した日から 5 営業日以内に、当社にその旨を書面で通知しなければなりません。当該通知が当該 5 営業日以内になされなかった場合には、当該事由による終了または解約の権利は消滅します。
10.利用者は、本条項に定める料金の減額を受けるには、当該減額を受ける権利を得たときから 10 営業日以内に、当社に書面で通知し、かつ当社がこれを合理的に確認できなければなりません。当該期間内に当社に通知しなかった場合は、利用者は当該料金の減額を受ける権利を失います。
11.本条に定める当社の責任は、当社に故意または重過失がある場合を除き、対象サービスに関して当社が利用者に対して負うべき責任(サービスダウンに関する責任を含むが、これに限られない。)のすべてであり、当社は対象サービスの提供に関してそれ以外にいかなる責任も負わないものとします。
第 15 条(サービスの利用)
対象サービスを利用した投稿、データ、もしくは送信の内容(以下「コンテンツ」といいます。)、または利用者が対象サービスヘのアクセスを認めた者もしくは事業体(以下「ューザ」といいます。)による対象サービス以外の利用については、利用者が単独でその責任を負うものとしま す。
2.利用者は、以下目的のために個別契約で定めるサービスを利用することはできず、また、ューザに利用させないものとします。
(1)著作権または商標権の侵害、営業秘密の不正目的使用、電信詐欺、プライバシーの侵害および誹膀中傷等の不法な目的。
(2)他のネットワーク・ューザ、ネットワーク・サービスまたはネットワーク機器を妨害または阻害する目的。
(3)日本国および外国の法令その他の規制に反する違法な目的。
(4)公序良俗に反する目的。
阻害とは、一方的な広告またはチェーンレターの配布、他のネットワーク・ユーザに対する継続的な嫌がらせ、不正に他のユ-ザになりすますこと、不正または違法な目的でネットワーク上での身元を偽ること、一方的にメールを大量に送り付けること、コンピュータ・ワームおよびウイルスの伝播、並びにネットワークを通じてアクセスできる他のマシンにネットワークを使用して不正侵入することを含みますが、これらに限定されるものではありません。
3.当社は、利用者またはユ-ザがこれらの不正目的で対象サービスを利用していると信じるに足る合理的な根拠があるときは、利用者に通知後、直ちに対象サービスを停止し、または終了することができるものとします。
4.利用者は、対象サービスを利用(第三者に対するサービスの提供を含む。)する場合、利用者が取り扱う個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以後の改正を含む。)および監督官庁が定める個人情報保護に関する指針(以下総称して「個人情報保護法」といいます。)を遵守し管理するものとします。
5.利用者は、対象サービスの利用(コンテンツを含むが、これに限定されません)に起因して、利用者以外の第三者が行う請求によって生じる一切の責任および費用(弁護士費用を含む)につき、当社を防御し、当社に損害が発生した場合にはこれを補償し、損害を与えないものとします。
第 16 条(支払義務および支払条件)
利用者は、対象サービスの利用の対価として、注文書に記載の初期費用および月額利用料金を、当該注文書に記載の支払条件に従って当社に対し支払わなければなりません。利用者は、請求書記載の支払期日までに支払わなかった場合、端数を切り上げた 1 ヶ月を単位として年利 14.4%相当の支払い遅延損害金を当社に支払うことに同意します。
2.利用者は、利用者の都合により提供開始前に個別契約の解除を申し出た場合、初期費用相当額を支払う義務を負うものとします。
3.月額利用料金については、検収書に記載の提供開始日から、利用者にその支払い義務が発生します。当該料金の支払期日は、当社から利用者に送付された請求書記載の期日とします。
4.当社は、注文書記載の内容にかかわらず、利用者と協議の上、90 日前の書面による通知をもって、「延長期間に適応される」その料金の改定を行う権利を留保します。
第 17 条(解約料金の支払義務)
利用者は、第 7 条に記載された最低利用期間の満了、第 14 条または第 19 条による場合を除き、利用者の事情により当初の契約期間中に個別契約を中途解約することはできません。但し、当社に対し注文書に記載の月額利用料金に当該対象サービスの最低利用期間の残余期間相当分(解約日が月末以外の場合は、日割にて計算するものとします)を乗じた金額を、当該解約日までに一括にて支払う事により、個別契 約を中途解約することができるものとします。
2.当社は、利用者が個別契約を解約した場合に、利用者から書面による要請を受けたときは、適切かつ効率的な撤去作業が行われるように、利用者に対して合理的な範囲で協力および支援を行うものとします。
第 18 条(サービスの強制停止)
当社は、個別契約に基づく利用者の当社への支払いが未払いとなってから 45 日を超える場合、利用者への書面による通知をもって、直ちにサービスを停止し、その時点で対象スペースに設置されている対象ハードウェアおよび利用者の他の資産を留置し、以下の措置をとることができることに利用者は同意するものとします。
(1)当社は、利用者に書面による通知後、10 営業日以内に対象ハードウェアおよび他の資産を当社の敷地から撤去するよう求めます。当社は、利用者がこれを撤去しなかった場合には、梱包輸送費および保険料を利用者の負担として、利用者の住所に対象ハードウェアおよび他の 資産を搬送することができ、利用者はこれを受け入れる義務を負うものとします。当社が利用者の対象ハードウェアおよび他の資産を搬出
したことにより、リース会社、金融機関またはその他の第三者から当社が何らかの請求を受けた場合には、利用者が責任を負うものとし、また、利用者は当社に対し補償を行うものとします。
(2)当社は、留置された対象ハードウェアおよび他の資産を売却し、その結果得られた金額から当該売却に要する手数料、および諸費用(梱包輸送費、現地解体工事費、搬出養生費等)を減額した金額を未払金額の一部として充当します。当該売却金額について利用者は異議を唱えることはできません。尚、当該充当により、残金が発生した場合は、当社は当該残金を利用者に返金します。
第 19 条(サービスの廃止)
当社は、都合により特定の対象サービスを廃止することかあります。
2.当社は、前項の規定により対象サービスを廃止するときは、利用者に対し、廃止する日の 90 日前までに、書面によりその旨を通知します。
第 20 条(契約期間および契約の終了)
各注文書に係る個別契約の当初有効期間は、当該注文書記載の利用期間とし、一方の当事者が契約期間終了の最低 30 日前までに書面にて当該個別契約を終了する旨を相手方に通知しない限り、当該契約期間満了の日の翌日より当該契約期間と同一の期間、自動的に更新されるものとします。当初の契約期間が更新された後は、利用者は、更新された個別契約を終了させる旨を当該個別契約の終了を希望する日(以下「個別契約終了希望日」といいます。)の 30 日前までに書面にて当社に通知することにより、当該個別契約を当該個別契約終了希望日に終了させることができるものとします。
2.いずれの当事者も、相手方当事者が個別契約に基づく義務を履行するにあたり重大な不履行を生じた場合で、当該相手方に対する書面による通告から 30 日を経過しても、当該不履行が是正されない場合には、直ちに当該個別契約を終了することができるものとします。
3.以下の事由による場合は、相手方当事者への書面による通知を行うことなく、直ちに当該個別契約を終了することができるものとします。
(1)相手方当事者が差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立てを受けたとき。
(2)相手方当事者が破産、民事再生、特別清算、もしくは会社更生の申立てをなしまたはこれらの申立てを
受けたとき、または相手方当事者が解散(合併のためのものを除く)または清算の手続きを開始したとき。
(3)相手方当事者が手形交換所の取引停止処分または租税公課の滞納が生じたとき。
(4)相手方当事者が、支払不能、支払停止、その他明らかに履行不能となり、または債務を履行できないと客観的に認められる場合。
(5)相手方当事者が、他方の当事者の合意を得ずに、相手方当事者の債権者のために財産譲渡を行った場合。
第 21 条(機密保持)
一方の当事者(以下「開示当事者」といいます。)が相手方当事者(以下「受領当事者」といいます。)に対して開示したことが確認されている情報で、以下の情報を機密情報と呼びます。機密情報については、開示後もすべて開示当事者の独占的財産であるものとし、受領当事者は、個別契約により明示的に認められる場合を除いて、開示当事者の機密情報を自己のために使用しないものとします。
(1)文書で開示された場合は専有または機密と表示されているもの。
(2)口頭で開示された場合は、その 30 日以内に開示当事者により文書化されるとともに専有または機密と表示されたもの。
また、利用者が対象サービスを利用するに当たって知り得たすべての情報も機密情報に含まれます。この場合、利用者を受領当事者、当社または当該機密情報を所有する第三者を開示当事者とみなして本条を適用します。
2.受領当事者は、開示当事者の機密情報を保護するため、商業上合理的な範囲で最大限の注意を払い取り扱うものとします。
受領当事者は、開示当事者の明示の同意がなければ(受領当事者の社内業務上、必要がある場合に限り、その従業員または従業員に準ずる者で、文書による契約により個別契約と同様に当該機密情報の機密を保持する義務を負う者に開示する場合を除いて)、第三者に機密情報を開示しないものとします。
3.以下の情報は機密情報に含まないものとします。
(1)個別契約の違反によらずにすでに公知となっている情報。
(2)機密保持義務の違反によらずに第三者から正当に受領した情報。
(3)機密情報にアクセスすることなく受領当事者が独自に開発した情報。
(4)開示の時点ですでに受領当事者が知っていた情報。
(5)法律に定めるところもしくは裁判所の命令に従って提出する情報。(但し、開示当事者には当該法律または命令についての合理的な通知、並びに当該提出の回避または制限を図る機会が与えられるものとする。)
4.機密情報の受領当事者は、開示当事者の要請があれば、直ちに機密情報を含む素材の使用を中止するとともに、速やかにこれらを開示当事者に返還するものとします。
5.個別契約の終了または対象サービスの当社による提供が終了した場合、当該個別契約に係る機密情報は受領当事者により破棄されるものとし、さらに終了後 1 年間は、当該機密情報を第三者に開示しないものとします。
第 22 条(責任の制限)
当社の故意または重過失を理由として当社が利用者に対して対象サービスの提供に関して損害賠償責任を負う場合には、当社が利用者に対して支払うべき損害賠償額は、当社が利用者に損害を与えた月の月額利用料金の相当額を上限とします。
当社は、原因を問わず、かつ責任の有無にかかわらず、対象サービスの利用に起因または関連するデータの喪失、逸失利益、代品入手費用またはその他の特別損害、付随的損害、派生的損害もしくは間接損害については、一切責任を負いません。
この制限は、当社が当該損害の可能性を利用者から知らされていた場合、または認識していた場合であっても適用されるものとします。
2.当社が、注文書に記載された利用者のサービス開始希望日に対象サービスの提供開始ができなかったことによって生じた利用者のあらゆる損害に関し、当社は一切責任を負いません。但し、当社は当該開始の遅れが発生しないようあらゆる合理的努力を行うものとします。
第 23 条(疑義の解釈)
個別契約に定めのない事項または個別契約の解釈または個別契約に関する疑義については、利用者および当社が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
第 24 条(合意管轄)
個別契約またはこれに基づく対象サービスにより発生した利用者と当社間の紛争の解決は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
第 25 条(雑 則)
個別契約によって成立する利用者と当社の関係は、独立の契約者の関係であり、個別契約の規定は、以下を排除します。
(1)一方の当事者に、相手方当事者の日常の活動を指示・管理する権限を与えること。
(2)両当事者をパートナー、合弁、共同所有者またはその他の共同事業の参加者とすること。
(3)目的にかかわらず一方の当事者に相手方当事者の代理として債務負担行為を行うことを許すこと。
2.個別契約に基づき必要または認められる通知は、書面によるものとし、利用者当社間で別途通知される住所および担当者に郵送されなけれ ばなりません。これらの通知は、現実に受け取られたとき、または料金前納にて送付後5 営業日のいずれか早い日をもって、送付されたものとみなされるものとします。いずれの当事者も、通知住所を、本項に従い相手方当事者に対して通知することにより、変更することができるものとします。
3.当社がその現在または将来の関連会社に対して個別契約により構成される権利・義務を譲渡する場合を除き、利用者および当社のいずれも、相手方当事者の書面による同意を得ることなく、個別契約により構成される権利・義務を全部または一部につき譲渡してはなりません。そのような譲渡をしようとした場合は、契約の重大な違反となるものとし、無効とするとともに、他方の当事者は直ちに個別契約により構成されるx x・義務を終了することができるものとします。
4.個別契約は、日本国法に従って解釈されます。
5.個別契約は、一切の付録、付表を含め、利用者と当社との間の合意の全部であり、過去の契約約款、表明および陳述のすべてを無効にするものであります。
6.第 7 条記載の最低利用期間中および対象サービス提供期間終了後の 1 年間は、利用者は、当社の書面による合意を得ずに当社の従業員または下請け契約者に対し、役務の提供を直接求めまたは求めようとしてはなりません。
附 則(実施時期)
本契約約款は、2010 年 4 月 1 日から実施します。