本規約は、ヤフー株式会社が運営するオンラインストア「Yahoo!ショッピング」で販売される商品に対する延長保証サービスの提供を目的とするショッピングストア延長 保証の会に入会するに際しての諸条件を定めるものである。
ショッピングストア延長保証の会 入会規約
本規約は、ヤフー株式会社が運営するオンラインストア「Yahoo!ショッピング」で販売される商品に対する延長保証サービスの提供を目的とするショッピングストア延長保証の会に入会するに際しての諸条件を定めるものである。
第1条(本規約)
1.「Yahoo!ショッピング」の出店者である貴殿(以下「甲」という)は、本規約に同意の上、ショッピングストア延長保証の会(以下「乙」という)に入会する。
2.甲、乙及び乙の運営会員であるAWPジャパン株式会社(以下「丙」という)は連帯して、甲が「Yahoo!ショッピング」にて販売する商品(以下「対象商品」という)を購入し、かつ対象商品の故障又は不具合に対する修理等のサービス(以下「本サービス」という)の提供を希望した者(以下「丁」という)に対し、本サービスを提供する。甲が「Yahoo!ショッピング」以外で販売する商品は、対象商品に含まれない。
3.甲が乙丙と連帯して本サービスを丁に対して提供することを希望する場合は、本サービス提供の前に、必ず本規約を確認及び承諾のうえ、乙への入会申込を行う。当該入会申込の時点で、甲は本規約に同意したものとみなす。
4.乙が甲の入会申込を承認した日から、甲は乙の会員となるものとする。乙の入会承認をもって、甲は乙が指定する丙と契約を締結したものとみなす。
第2条(本サービス)
1.乙が甲より保証料の支払いを受け、乙が別途定めるショッピングストア延長保証規約
(以下「保証規約」という。)において保証対象とした故障及び不具合が対象商品に発生した場合、甲乙丙は連帯して本サービスを丁に対し提供する。
2.甲乙丙の業務分担は、以下のとおりとする。
(1)甲
①本サービスへの加入促進
②対象商品の販売に付随した丁に対する本サービスの販売
③本サービスについての丁に対する説明
④本サービスの対価として支払われる金員の丁からの収受及び管理
⑤本サービスに関する丁からの問い合わせ対応
⑥本サービス販売情報の乙丙に対する通知
(2)乙
①丁に対する保証書の発行及び送付
②本サービス販売情報の管理
③丁に関する情報の管理
④本サービスの運営のために必要となる保険契約の締結及び管理
⑤本サービスに関する丁からの問い合わせ対応
⑥丁から修理を依頼された場合の本サービス提供の可否の判断
⑦修理業者の選定、修理依頼その他修理業者の管理
⑧修理依頼を行った修理業者への修理費用の支払い
⑨出張修理対象製品以外で代替品が提供された場合における対象製品の処分
⑩本サービスの販売価格設定
(3)丙
①前項各号に定める業務
②甲乙丙丁間の連絡業務
3.甲は、本サービスを丁に販売する場合、保証規約の内容につき、丁から同意を得なければならない。
4.本サービスは対象商品と同時にのみ販売できるものとし、本サービスのみの販売をするこができない。
5.甲は善良な管理者の注意をもって本サービスを販売する。
6.甲は、本サービスを自ら行うものとし、乙又は丙の事前の書面による承諾なく、本サービスを第三者に委託してはならないものとする。
7.甲乙丙は、本サービスを共同して運営し、丁に対して、本サービスに係る債務を連帯して負担するものとする。
8.乙及び丙は、甲から保証料の支払いがあった後、保証書の発行及び本サービスの提供を行う。
9.xxは各々の担当業務の全部または一部を自己の責任と負担において第三者に再委託することができるものとする
第3条(保険)
1.乙は、本サービスの安定的な提供を確保するため、乙を被保険者として、損害保険会社
(以下、「引受保険会社」という)との間で、対象商品の保証の提供に関する保険契約を締結するものとする。
2.前項に定める保険契約に関する保険料の納付及び保険金の請求は、丙がこれを行う。
第4条(禁止行為)
1. 甲は、以下各号の行為をしてはならないものとする。
(1)甲が本サービスの販売時に、対象商品に故障又は損害が発生している事実を知った上で、本サービスを販売した場合。
(2)甲が、丁による不正行為に関与した場合。
(3)その他甲が本サービスの趣旨に反する不正行為を行った場合。
2.他の入会者と比較して本サービスの利用の頻度が著しく高い等、前項各号に該当する恐れがあると乙又は丙が判断した場合には、乙若しくは丙、又は引受保険会社は、甲に対して調査することができるものとし、甲はこれに協力する義務を負うものとする。甲の協力義務の内容には、甲が丁に対して、引受保険会社からの調査に協力するよう要請することも含まれるものとする。
第5条(報告)
1.甲は、本サービスの提供に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに乙又は丙に連絡するとともに、乙及び丙に協力してその解決処理にあたるものとする。
2.甲は、以下各号のいずれかに該当する事実が生じた場合は、すみやかに相手方に通知するものとする。
(1)商号又は主たる事務所の所在地等甲の基礎的な事項に関する重要な変更又は異動。
(2)事業の譲渡又は譲受け。
(3)合併、会社分割、株式移転、株式交換その他の組織再編。
(4)本規約に定める義務に違反した場合。
3.甲は、乙又は丙の求めに応じて、随時本サービスの実施状況につき乙又は丙に対し報告しなければならない。
4.乙又は丙は、甲の分担する業務の執行状況が不適切と判断した場合には、甲に対し、その旨申し入れた上で改善を求めることができる。当該申し入れにもかかわらず改善が見られない場合には、乙又は丙は、第12条の規定に従い、本規約を解除し甲を乙から退会させることができるものとする。
第6条(一時停止)
乙又は丙は、以下各号の場合には本サービスの全部又は一部の提供を停止することができるものとし、この場合甲に対し何らの責任も負担しないものとする。
①天災・事変等の非常事態により本サービスの遂行が不能となったとき
②本サービスの用に供する建物、通信回線、電子計算機その他の設備の保守、工事その他やむを得ない事由があるとき
③本サービスの用に供する設備(ハードウェア及びソフトウェアを含む。) が不具合等により停止したとき
第7条(秘密情報)
1.甲は、本サービス提供のため相手方より提供を受けた技術上又は営業上その他業務上の情報を秘密情報とし、乙の入会期間中のみならず退会後も第三者に漏洩してはならない。
2.秘密情報を乙又は丙が本サービスの提供のために使用することにつき、甲は丁から承諾を得るものとする。
3.乙及び丙は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。
第8条(個人情報の取扱い)
1. 甲は、本サービスの提供を通じて知り得た個人情報を機密として管理するものとし、個人情報を第三者に漏えいしてはならない。
2. xは、本契約における個人情報の保護管理責任者を定め、これを秘密として保持し、外部に流出、漏えい等することがないよう、万全の管理体制、措置を講じるものとする。
3. xは、第2項の義務を、自己の役員および従業員に徹底し、役員および従業員がこれを遵守することを保証する。
4. 甲は、個人情報が漏えいしたことにより、相手方、相手方の関係会社、当該個人情報で特定される本人または第三者に損害が発生した場合、その損害を賠償するものとする。
第9条(法令順守)
甲は、自ら又はその関係会社が甲への入会及び本サービスの提供に関し、法令に違反することとなるべき行為を行ったり、許可したり又は承認したりしてはならない。
第10条(契約期間)
1.本規約に基づく甲の会員資格の有効期間は、甲が乙の入会を承認した日からから最初に訪れる3月31日までとする。但し、甲が乙の入会を承認した日が3月1日から3月31日までの場合は、2回目に訪れる3月31日までとする。
2.毎年2月末日までに甲乙いずれからも別段の意思表示がない限り、甲の会員資格は4月
1 日から翌年の3月31日まで継続するものとし、その後も同様とする。
3.甲が退会した後でも、丁が保証料を支払っている限りは、甲乙丙は保証約款に基づき丁に対し本サービスを提供する責を負う。
4.第2条第7項、第4条、第7条、本条、第13条の規定は、甲が退会した後も存続する。
5.乙は、本契約の有効期間内であっても、甲に対して延長保証サービス終了予定日の 90
日前までに書面にて告知をすることで、本サービスを終了する事ができる。
第11条(権利義務譲渡の禁止)
甲は、乙及び丙の事前の書面による同意なくして、本規約上の地位を第三者に承継させ、又は本規約から生じる権利義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ若しくは担保に供してはならない。
第12条(解除)
乙又は丙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本規約の全部又は一部を解除し、甲を乙から退会させることができる。
①重大な過失又は背信行為があった場合
②支払いの停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があった場合
③手形交換所の取引停止処分を受けた場合
④公租公課の滞納処分を受けた場合
⑤その他前各号に準ずるような本規約又は本サービスを継続し難い重大な事由が発生した場合
2.乙又は丙は、甲が本規約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本規約の全部又は一部を解除することができる。
3.甲は、第1項各号のいずれかに該当する場合又は前項に定める解除がなされた場合、乙及び丙に対し負担する一切の金銭債務につき乙又は丙から通知催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。
4.甲が乙からの退会を希望する場合は、その旨を乙又は丙に1か月前に通知することによって退会することができるものとする。
第13条(損害賠償)
乙又は丙は、本サービスの提供に関し、甲の責めに帰すべき事由により損害を被った場合、甲に対して、損害賠償を請求することができる。
第14条(反社会的勢力の排除)
乙又は丙は、甲が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)であることが判明した場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除し、甲を乙から退会させることができる。
①暴力団②暴力団員③暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者④暴力団準構成員
⑤暴力団関係企業⑥総会屋等⑦社会運動等標ぼうゴロ⑧政治活動等標ぼうゴロ⑨特殊知能暴力集団⑩その他前各号に準ずる者
2.乙又は丙は、甲が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除し、甲を乙から退会させることができる。
①反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
3.乙又は丙は、甲が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本規約を解除し、甲を乙から退会させることができる。
①暴力的な要求行為
②法的な責任を超えた不当な要求行為
③取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
4.乙又は丙が本条各項の規定により本規約を解除し甲を乙から退会させた場合には、甲に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除又は退会により自己に損害が生じたときは、甲はその損害を賠償するものとする。
第15条(規約及び保証料の変更)
乙は、甲への事前の通知なく、本規約及び保証料を変更することができるものとする。
第16条(準拠法及び合意管轄)
1.本規約は日本法に準拠し、日本法により解釈されるものとする。
2.本規約に関し、訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第17条(協議)
本規約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、xxxxの原則に従い甲乙丙協議し、円満に解決を図るものとする。
以上
2019 年 3 月 31 日制定
甲:
乙:xxx品川区東品川四丁目12番8号品川シーサイドイーストタワー2階 AWPジャパン株式会社
ショッピングストア延長保証の会 事務局代表 パトリシア・ムーン