Contract
様式第6号(第8条関係)
土地売買契約書
売主 xx市長 (以下「甲」という。)と、買主 (以下「乙」という。)との間に、土地の売買について次の条項により契約を締結する。
(xxxxの義務)
第1条 甲乙両者は、xxを重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(売買物件)
第2条 甲は、次の物件を次条の売買代金で乙に売り渡し、乙はこれを買い受けるものとする。
所在地
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地 目 |
公簿面積(㎡) |
備 考 |
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(売買代金)
第3条 売買代金は、金 円とし、乙は甲が発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(遅延利息の徴収)
第4条 甲は指定した期日までに乙が売買代金を納付しなかったときは、当該売買代金について、指定した期日の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、契約日における政府契約の支払い遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てたものとする。)の遅延利息の支払いを乙に請求することができる。
(契約保証金)
第5条 契約保証金は全額を免除する。
(売買物件の登記)
第6条 売買物件の表示及び所有権保存登記は、乙が自ら行うものとし、甲は売買物件の所有権が乙に移転した後に、不動産表示及び所有権保存登記承諾書(様式第9号)を乙に交付する。
(所有権の移転)
第7条 売買契約の所有権は、乙が売買代金を納付した後に、乙に移転するものとする。
(売買物件の引渡し)
第8条 甲は、前条の規定により売買物件の所有権が乙に移転したとき引渡しがあったものとする。
(危険負担)
第9条 乙は、この契約締結時から前条の規定により売買物件を乙に引き渡すまでの間において、当該物件が、甲の責に帰することのできない理由により消失又はき損した場合は、甲に対して売買代金の減免又は契約の解除を請求することができないものとする。
(かし担保)
第10条 乙は、この契約締結後、売買物件に数量の不足その他隠れたかしのあることを発見しても、売買代金の減免若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることはできないものとする。
(契約の解除)
第11条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの契約を解除することができるものとする。
(返還金等)
第12条 甲は、前条に定める解除権を行使したときは、乙が支払った売買代金を返還することができる。ただし、当該返還金にxxは付さない。また、必要に応じて違約金として乙に請求することができるものとする。
2 甲は、解除権を行使したときは、乙が負担した契約の費用は返還しない。
3 甲は、解除権を行使したときは、乙が売買物件に支出した必要費、有益費その他一切の費用は返還しない。
(乙の原状回復義務)
第13条 乙は、甲が第11条の規定により解除権を行使したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に回復して返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させることが適当でないと認めたときは、現状のまま返還することができる。
2 乙は、前項ただし書きの場合において、売買物件が滅失又は毀損しているときは、その損害賠償として契約解除時の時価により減損額に相当する金額を甲に支払わなければならない。
また、乙の責めに帰するべき事由により甲に損害を与えている場合には、その損害に相当する金額を甲に支払わなければならない。
3 乙は、第1項に定めるところにより売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、当該物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。
(損害賠償)
第14条 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないため損害を受けたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として乙に請求することができるものとする。
(返還金の相殺)
第15条 甲は、第12条第1項の規定により売買代金を返還する場合において、乙が前条に定める損害賠償金を甲に支払うべき義務があるときは、返還する売買代金の全部又は一部と相殺するものとする。
(費用の負担)
第16条 この契約の締結及び履行に関して必要な費用は、乙の負担とするものとする。
(疑義等の解決)
第17条 この契約について、疑義を生じたとき又はこの契約に定めない事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。
この契約締結の証として、この証書2通を作成し、双方記名押印のうえ各自1通を保有する。
年 月 日
x xxxxxx000xx0
乙 住所
氏名 印