K BODYスポーツクラブ会員規約第1章 総 則
第 1 条 | (名 称) |
K BODYスポーツクラブ会員規約第1章 総 x
xクラブは「K BODYスポーツクラブ」(以下本クラブという)と称します。
第 2 条 | (運 営 x x) |
本クラブの施設運営は、有限会社キリコンディショニングカンパニー(以下、会社という) |
が行います。 |
第 3 条 | (所 在 地) |
本クラブの所在地は、xx市xx105-1におきます。
第 4 条 | (目 的) |
本クラブは本クラブ会員(以下会員)が施設(トレーニングジム、多目的スタジオ、整骨院)を利用する |
ことにより、多くの人が集まり、親睦を深め健康維持、増進になることを目的とします。 |
第2章 会 則
第 5 条 | (会 員 資 格) |
会員はクラブの趣旨に賛同し、本規約その他会社の定める事項を確認した上これらを厳守することを | |
承諾した18歳以上(高校生を除く)とし、次の各号のすべてに該当する方とします。 | |
1. | 健康状態が本クラブの施設の利用に支障のない方。 |
2. | 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。 |
3. | 妊娠されていない方。 |
4. | 本クラブの会則を承認し遵守される方。 |
5. | 過去に本クラブより除名等の通告を受けていない方。 |
6. | 本クラブ会員規約に同意する方。 |
7. | 刺青をしていない方。(ファッションタトゥーを含む)。また反社会的勢力ではない方。 |
(反社会的勢力とは) |
①.暴力団・暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員・暴力団関係企業・総会屋等・社会 |
運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当すること |
②.反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること |
③.反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること |
④.自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を |
有すること。 |
⑤.反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること |
⑥.役員又は経営に実質的関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること |
⑦.自己又は第三者をして暴力的要求、脅迫的言動、法的責任を超えた不当な要求、風説の流布・偽計・威力等による他人の |
信用毀損・業務妨害を行うこと |
第 6 条 | (会員資格の期間) |
第7条に明記する手続きが完了し、本クラブが発行する会員証を受領した時点において会員資格を取得 |
したものとします。会員資格の有効期限は、会員を証する会員証発行日から会員資格喪失の時までと |
します。 |
第 7 条 | (入 会 手 続 き) |
1. 本クラブに入会を希望される方は所定の申し込み手続きを行い、クラブの承認を得た上で、入会に |
必要な費用を納入後、入会手続きが完了とします。 |
2. 20歳未満の方が入会しようとするときは、所定の書類により保護者の同意を得た上で、申し込む |
ものとします。この場合、保護者は会員資格の有無に関わらず、本規約に基づく責任を本人と連帯して |
負うものとします。 |
第 8 条 | (入 会 金 等) |
入会金・月会費等は別に定める金額とします。会員は別に定める諸会費納入期日までにそれぞれの |
諸会費を払い込むものとします。一旦納入した入会金・月会費等は原則として返還しないものとします。 |
但し第5条で入会できない場合は返還します。 |
第 9 条 | (会 費 等) |
1. 会員は別に定める月会費について金融機関を通し、自動引き落としにより前納にて支払うものとします。 |
原則として会費充当期間中に退会されても返還しないものとします。 |
2. 半年会員については新規募集は行わず、現会員のみとします。現半年会員の中途退会については |
経過分の割引額を差し引いた分を返金いたします。 |
第 10 条 | (会費未払い) |
引落し口座より会費を引落しできなかった場合は、督促状をお送りいたします。 |
また、会費とは別途手数料をいただきます。 |
第 11 条 | (セキュリティキー) |
(1)本クラブは所定の発行手数料を支払った会員に対してセキュリティキーを交付し、これが会員証となります。
(2)会員がクラブに立ち入る際には、当該会員に交付されたセキュリティキーを提示するものとし、 |
会員本人がセキュリティキーを携帯していない場合には、クラブに立ち入ることはできません。 |
(3)セキュリティキーは、交付された会員本人のみが使用し、他の者が使用することはできません。 |
(4)会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。万一、セキュリティキーを |
貸与した場合には強制退会の対象となります。 |
(5)会員は、セキュリティキーの紛失、盗難、または破損が生じた場合には、速やかにクラブに |
その旨を届けて、具体的な状況をご説明ください。クラブが相当と認めるときは、会員は、 |
再発行の手数料を支払った上で、セキュリティキーの再発行を受けることができます。 |
第 12 条 | (利 用) |
会員は、入会後次の各号の事由などにより、他の利用者および施設に対して被害を与えると施設側が |
判断した場合、施設の一部または全ての利用を制限することがあります。 |
1. 酒気を帯びてる場合、正常な施設利用ができない場合 |
2. 他人に伝染または感染の恐れのある疾病などにかかった場合 |
3. 精神的な疾病(軽いうつ病は除く)、その他により、他の利用者に迷惑がかかると判断した場合 |
4. その他、正常な施設利用ができないと会社が判断した場合 |
第 13 条 | (譲渡・貸与禁止) |
会員資格は他にこれを貸与したり相続・譲渡できないものとします。
第 14 条 | (ビ ジ ター) |
会員以外の者(以下、ビジターという)に本クラブを利用させることが可能です。ビジターは別に定める |
施設利用料を支払うものとします。 |
第 15 条 | (諸規則の遵守) |
会員は本クラブ諸施設利用にあたり本規約および施設内諸規定を遵守し、施設スタッフの指示に従うと共に |
施設内の秩序を乱す行為をしてはなりません。 |
第 16 条 | (会員資格の一時停止・除名) |
会員が次の項の1つに該当した場合、直ちにその会員の会員資格を一時停止または除名することが | |
できます。 | |
1. 本クラブの名誉、信用を損傷したり、秩序を乱したりした場合 | |
2. 本会則および本クラブが定めた事項に違反した場合 | |
3. 施設・設備を故意に破損した場合 | |
4. 第5条の会員の資格が欠けた場合 | |
5. 月会費を3か月分滞納し、本クラブからの期限を定めた催促にも応じない場合 | |
6. クラブが会員として適当でないと判断した場合 | |
7. 入会手続きに際して虚偽の申告をした場合 | |
8. 施設内での政治活動、宗教活動と判断される行為がある場合 | |
9. 第12条等、他の会員に対して迷惑となる行為がある場合 | |
10.同意なき利益を伴う勧誘を行ったと判断した場合 | |
11.当xxの許可無く、他会員へ運動指導を行った場合 | |
12.シニアプラス会員の利用時間は10時~17時迄となります。17時以降の利用が確認された場合 |
第 17 条 | (休 会) |
休会制度はございません。但し、以下の場合のみ2ヶ月可能です。 |
1.入院や手術の場合 |
*医師からの診断証明書等 |
2.長期出張 |
*会社からの証明書等 |
3.特別な事情により、クラブが必要と判断した場合 |
第 18 条 | (自動継続) |
会員は、自動継続するものとする。退会する場合は第19条にある所定の手続きをとらなければ |
ならないものとする。 |
第 19 条 | (退 会) |
退会手続きについては、当ジムへ起こし頂くか(諸事情がある場合は代理の方でも可)、FAXでの受付となります。 |
なお、退会希望月の10日までに完了しなければなりません。 |
➀当ジムへお越しいただく場合~スタッフ常駐時 |
➁FAXの場合~FAX到着時 |
また、月会費その他未納がある場合はこれを完納し、退会するものとします。 |
電話、文書での手続きはできません。 |
第 20 条 | (会員資格の喪失) |
次の場合、会員はその資格を喪失します。 |
1. 会員が死亡した場合 |
2. 法人が解散または法人の資格を失った場合(法人会員のみ) |
3. 会員が退会した場合 |
4. 会員が第16条で一時停止した期間または除名された場合 |
5. 経営xxxな理由により本クラブ諸施設を閉鎖した場合 |
但し、入会金・諸会費及び諸費用は返還しないものとし、会員は会員証を返還するまでは、諸会費及び |
諸費用を支払う責を負い、本クラブはこれらを請求する権利を持つ。 |
第 21 条 | (会 員 証) |
本クラブはセキュリティキーを所持しない会員に、会員証を交付するものとします。 |
1. 会員が施設を利用する際には、会員証を提示するものとします。 |
2. 会員は会員証を紛失した場合、所定の手続きを行い、再発行を申請するものとします。 |
3. 会員証は他人に貸与及び譲渡出来ないものとします。 |
第 22 条 | (変更事項の届け出) |
1. 会員は氏名、住所、電話番号、引き落とし口座、その他入会申し込み記載事項に変更が生じた |
場合には、速やかに届け出するものとします。 |
2. 会員への通知は会員から届け出のあった最新の住所宛に行い、通知未着による説明責任は負わない |
ものとします。 |
第 23 条 | (スタジオプログラム) |
本クラブ会員または非会員を対象としたレッスンプログラムは定期的に見直しを行い、内容を変更する |
場合があります。 |
第 24 条 | (定 休 日) |
本クラブは原則として年中無休となります。 |
但し、諸事情により休館となる場合がございます。 |
第 25 条 | (施設閉鎖 ・ 変更) |
本クラブは次の場合、施設の全部または一部を閉鎖、または変更することがあります。但しこれにより |
会員の会費支払い義務が軽減・免除されることはありません。 |
1.火災・天災・法令の制定改廃・行政指導・著しい社会情勢の変化・その他やむを得ない事由が |
生じた場合 |
2. 施設の増改造、修繕または点検によりやむを得ない場合 |
3.経営上など重大な理由がある場合 |
第 26 条 | (駐車場について) |
当施設をご利用時のみ駐車可能となります。 |
また、駐車場での事故や盗難等については、会社・本クラブは一切責任を負わないものとする。 |
第 27 条 | (免 責 事 項) |
会員が施設利用中、会員の責に帰する事由により受けた損害に対して、会社・本クラブは損害賠償の責任を |
負わないものとし、会員はこれに対し一切の異議を申し出ることはできないものとします。 |
第 28 条 | (会社の損害賠償責任) | 会員が施設利用中、自己の責に帰すべき事由により、本クラブまたは第三者に損害を与えた場合は |
速やかにその賠償の責に任ずるものとします。(体験・ビジターも同様) |
第 29 条 | (変更等のお知らせ) |
ホームページにてお知らせいたします。
第 30 条 | (附 則) |
入会金・月会費・利用料などについては、経済情勢の変動により変更する場合があります。
第 31 条 | (そ の 他) |
本会則に定めない事項並びに業務運営上の必要な事項は、利用規定などによるほかその都度本クラブに |
おいては、これを定めることができます。 |
第 32 条 | (改 正) |
本会則の改正は、本クラブが必要に応じてこれを行う事が出来るものとし、その効力は、全ての |
会員(ビジターを含む)に及ぶものとします。 |
第 33 条 | (制 定) |
本会則は2015年 4月 1日より発行いたします。
本会則は2017年 2月 1日より改定いたします。 |
本会則は2021年 6月 1日より改定いたします。 |
( 改 定 日 ) ( 改 定 日 )