Coworking House Majakka 利用規約【月額会員】
Coworking House Majakka 利用規約【月額会員】
利用者(以下、「乙」という。)は、この利用規約に同意の上、提供者 Project Majakka(以下、「甲」という。)が提供する「Coworking House Majakka(コワーキングハウス・マヤッカ)」におけるサービスを利用するものとする(以下、この利用規約を内容とする当該サービスの利用に関する甲乙間の契約を「本契約」という。)。
第1条(目的)
本施設(項目表(3)記載の施設)は、利用者のコミュニケーションを通じて、地域のビジネスコミュニティの創造や利用者相互の協働を図り、新しい働き方の提供を目指すものである。
第 2 条(契約の成立)
1 乙は、この規約に同意の上、項目表(4)に記載の本サービスの利用を申し込むものとする。
2 前項の乙による申込に対し、甲が承諾することにより、本契約は成立する。xは当該申込に対し審査を行い、甲の判断において、これを承諾しないことができるものとする。
第 3 条(利用サービス)
1 乙は、項目表(4)に記載の本サービスを利用できるものとする。
2 本契約の契約期間中、本サービスは甲所定の営業時間中に提供され、甲は、甲により提供される本サービスの内容に関し随時変更を加える権利を有する。
3 乙の同伴者は、乙と打ち合わせを行う目的で利用する場合に限り、2時間まで無料で本サービスを利用することができる。但し、同伴者は 1 名までとする。
4 乙は、甲が主催又は認定したイベント等を開催する場合等、甲が管理運営上必要と認めた場合は、本施設又は本サービスの全部又は一部の利用を制限する場合があることを了承する。この場合、甲は事前に本施設内に掲示する方法又は甲のホームページに掲載する方法により通知するものとする。
第 4 条(利用目的及び事業内容)
1 乙は、本サービスを事業用途としてのみ利用するものとし、乙の事業内容は項目表(5)の通りとする。乙の事業内容に変更が生ずる場合、乙は予め甲に対して書面で報告しなければならない。
2 甲は、前項の変更の報告なくして乙が項目表(5)記載の事業内容と異なる事業を行い、又は、乙が甲に対し報告した変更後の事業内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。
3 乙は、いかなる場合においても本施設の名称である「Coworking House Majakka(コワーキングハウス・マヤッカ)」を乙の事業に関して使用することが出来ない。
4 乙は、本契約及び甲が本施設に関し定める利用規則その他を遵守し、善良なる管理者の注意義務をもって本施設を利用するものとし、乙の同伴者その他の乙の関係者(乙が法人の場合、その役職員等の構成員を含み、これに限らない。以下、同じ。)にもそれらを遵守させ、その一切の行為について甲に対し
責任を負う。
第 5 条(契約期間)
1 本契約の期間は項目表(6)の通り(以下、「本契約期間」という)とする。
2 本契約期間満了の2ヶ月前迄に、甲又は乙のいずれからも相手方に対し更新しない旨の通知がなされない場合は、本契約は自動的に本契約期間と同じ期間、更新されるものとし、その後の期間満了についても同様とする。ただし、更新後の契約における標準月額料金は、更新時点における甲所定の価額とする。
3 最短契約期間は6ヶ月とする。
第 6 条(会員資格・利用条件)
1 甲は乙に対し、本契約を締結した後、本契約上の地位(以下「会員資格」という。)を証するものとして会員証1枚を発行する。
2 乙は、本施設を利用する場合、甲に対し、会員証を提示することを要する。
3 乙が会員証を紛失、破損等し、再発行が必要な場合、乙は再発行手数料として100円を負担する。
4 乙は、会員資格及び本契約に基づく権利義務の全部又は一部を譲渡もしくは貸与することは出来ないものとする。
5 前項にかかわらず、乙が法人の場合、その役職員等の構成員に限り、会員証を貸与して、本施設を利用させることができる。
第 7 条(料金)
1 乙は、項目表(9)に定める標準月額料金を甲に支払うものとする。
2 乙は、前項に定める標準月額料金のほか、本サービス利用により発生する付随費用(以下、「付随費用」という。)を負担するものとする。係る付随費用に関しては別途甲が定める価格表に基づくものとする。
3 甲は毎月 5 日までに翌月分の標準月額料金及び前月分(毎月末日締め)の付随費用を乙に請求し、乙は甲が発行した請求書に基づき毎月 5 日(5 日が金融機関の休業日になる場合は、その翌日)迄に項目表(15)に記載の銀行口座に振替にて支払うものとする。甲は振替をもって料金を領収したとみなし領収書は発行しない。但し、特別な事情がある時は、xは領収書を発行することがある。
4 乙が利用する項目表(4)記載の本サービスの変更に伴って、項目表(9)に記載の標準月額料金に変更が生ずる場合、甲及び乙は本契約書の末尾に添付する契約変更追加事項及び特記事項にこれを記載し双方記名押印することにより、別途合意するものとする。
第 8 条(消費税及び振込手数料)
乙は第 5 条に定める標準月額料金及び付随費用に係る消費税等の諸税を負担し、これらの費用に加算して甲に支払う。また、本契約に基づき金員の振込を行う場合、振込に要する手数料は乙の負担とする。
第 9 条(料金の改定)
本契約期間中、公租公課の増減、諸物価、その他経済事情の著しい変動により標準月額料金、付随費用の額が不相応となったときは、甲乙協議の上これを改定できる。
第10条(遅延損害金)
乙は本契約に基づく金銭債務についてその履行を遅延したときは、以下の各号に従って遅延損害金を支払わなければならない。
(1) 遅延利率は 14%とする。
(2) 遅延損害金の計算方法は、以下の通りとする。金銭債務額×遅延利率÷365 日×支払い期日経過日数
第11条(期間内解約)
甲及び乙は、本契約期間中、本契約を解約しようとする場合は解約の日より1ケ月前迄に相手方に対し書面によりその予告をするものとする。但し、乙は、1ケ月分の標準月額料金と解約日までの本施設利用により発生する付随費用を支払うことにより即時解約できるものとする。
第12条(契約の解除)
1 甲は、乙において次の各号の一つに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し何等の催告を要せず本契約を即時に解除することができる。
(1) 標準月額料及びその他支払を1ケ月以上滞納したとき
(2) 前号を除く本契約の一つにでも違背したとき
(3) 監督官庁により営業停止又は免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
(4) 合併によらないで解散したとき
(5) 差押、仮差押、仮処分、強制執行、競売等の申立、担保権の実行、手形小切手の不渡り、手形交換所の取引停止処分もしくは公租公課の滞納その他の滞納処分を受け、 又はこれらの申立処分を受くべき事由が生じたとき
(6) 支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り又は破産、会社更生手続及び民事再生手続(本契約締結後に改定もしくは制定されたものを含む)の申立て原因を生じ、又はこれらの申立てを受け、もしくは自らこれらの申立てをしたとき
(7) 甲に対する届出に虚偽があったとき
(8) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
(9) 乙又は乙の代理人・使用人又は実質的に経営権を有するものが暴力団等反社会的勢力関係者であると判明したとき
(10)xxxその同伴者その他の乙の関係者が本サービス及び本施設の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
(11)本施設又は本施設に設置された設備、備品等を汚損、破損又は滅失したとき
(12)犯罪行為に関する行為もしくは公序良俗に違反するような行為を行い、あるいは幇助したとき
(13)その他乙の信用が著しく失墜したと認めたとき
2 本契約締結後、前項により本契約が解除された場合、乙は違約金(違約罰)として標準月額料金の6
ヶ月分相当額及び解除までに発生した付随費用を乙に支払うものとする。尚、甲が被った実損害がある場合は、甲は乙に対し上記違約金とは別に損害賠償を請求できるものとする。
第13条(契約の当然終了)
1 天災地変その他の不可抗力により、本施設の全部又は一部が滅失もしくは毀損して使用が不可能になった場合、本契約は当然に終了する。この場合、乙は本契約終了日までの標準月額料金及び本サービス利用により発生した付随費用を直ちに甲に支払うものとする。
2 前項の場合、甲又は乙が被った損害について、相手方は何等の責も負わない。
第14条(契約終了後の措置)
1 原因の如何を問わず本契約が終了したときは、乙は本施設住所を自己の本店住所及び支店所在地として使用している場合はその使用を停止し、商業登記簿に登記されている場合は移転登記するものとする。
2 乙の事由により利用サービスを変更する場合、乙は甲に対し、設定変更料 16,200 円(設定変更料:
15,000 円、消費税:1,200 円)を甲の指定口座に振り込む方法により支払うものとする。
第15条(禁止事項)
乙は次に掲げる行為をしてはならない。但し、事前に書面による甲の承諾を得たときはこの限りではない。
(1) 理由の如何を問わず、本サービスを第三者(本規約によりその利用が認められる同伴者を除く。)に利用させること
(2) 電話番号・fax 番号等の無断使用又は転貸行為
(3) 事業目的以外での本サービスの利用
(4) 乙の事業遂行にあたり法令違反となる行為
(5) 本施設の品位を損なう行為
(6) 本施設及び建物の他の利用者の迷惑又は事業の妨げになると甲が判断する行為
(7) ネットワークビジネス・MLM・マルチ商法・保険・情報教材・連鎖販売取引等の販売・勧誘・斡旋等、その他法律に反する販売・勧誘・斡旋等
(8) 物販等の営業活動、宗教活動及び政治活動
(9) 甲、他の利用者又は第三者の知的財産権・肖像権・プライバシーの権利・名誉その他の権利又は利益を侵害する行為
(10)甲の事業の妨げになると甲が判断する行為
(11)その他本契約及び本施設館内規約に違背する行為
第16条(乙の損害賠償義務)
乙又は乙の同伴者その他の乙の関係者の故意または過失により、本施設もしくは建物又はそれらの諸造作もしくは諸設備等を毀損した場合、あるいは甲又は他の利用者等の第三者の身体・財産に損害を与えた場合、乙は、直ちにその旨を甲に通知し、これによって生じた甲又は第三者の一切の損害を賠償しなけ
ればならない。
第17条(免責)
1 甲は、次の各号に定める事項により乙が被った損害については何等の責も負わない。
(1) 地震・洪水等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他の不可抗力により生じた損害
(2) 甲の故意・過失によらない火災・盗難・諸設備の故障に起因して生じた損害
(3) 電気・水道・電話及び電気通信設備・サービスの供給制限又は停止
(4) 本施設内のインターネット回線及び L♙N 回線の利用に起因して生じた乙の被害
(5) 他の利用者等第三者の行為により被った損害
(6) 本施設の造作及び設備等の維持保全のために行う保守点検、修理等により生ずる損害
(7) 本サービス利用を通じて生じた甲の故意・重過失によらない乙の一切の損害
(8) 本施設において甲が行なう他の利用者等の紹介、又は乙が本施設における情報に基づき生じた事業の連携等により生じた損害
(9) その他、甲の責に帰す事の出来ない事由による場合
2 甲は、本施設の防火、構造、造作及び設備等の維持保全、その他本施設の管理上必要がある場合、本施設に立ち入り点検し、適宜な措置を講ずることができる。この場合、乙は甲の措置に協力するものとし、これらに伴って本施設を使用できない時間又は期間が生じても、甲に対し料金の返還、減額その他何等の請求もしないものとする。
第18条(重要事項の届出及びその変更)
1 乙が法人の場合、本契約締結に際して、甲に対し、商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項及び住所・連絡先その他甲が指定する事項を届け出るものとする。
2 乙は、本契約締結後、商号・代表者・営業目的・資本金等商業登記事項及び住所・連絡先その他、重要な変更があった場合には直ちにその旨を甲に対し書面で通知しなければならない。
3 甲は、乙が前項の変更の通知を怠り、または乙が甲に通知した変更の内容が本サービスの利用に不適切と甲が判断した場合には、乙に対し何等の催告を要せず本契約を解除することが出来る。4 乙が、甲に対する住所・連絡先の変更の届出を怠った場合、甲は、乙が甲に届け出ている当該変更前の住所に宛てて通知を発することにより、それが通常到達すべきであったときに当該通知がなされたものとみなす。
第19条(守秘義務)
甲及び乙は本契約及び本契約の履行に関して知り得た相手方に関する情報を、法律上又は関係諸官庁により要求された場合を除き、相手方の書面による同意を得ることなく第三者に開示してはならない。但し、弁護士・会計士・税理士等の法律上守秘義務を負う専門家に対して開示する場合は、この限りでない。
第20条(個人情報の取扱について)
甲は、乙から提供された個人情報について、別紙「個人情報の取扱いについて」に基づいて取り扱うこととする。
第21条(変更)
乙は、甲が、必要に応じて、本利用規約の内容、本サービスの内容、付随するサービスの内容及び価格その他を随時変更することにつき了承する。
第22条(裁判所管轄)
本契約から生ずる権利義務に関し、争いが生じたときは松江地方裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
第23条(準拠法)
本契約については日本国法を準拠法とする。
第24条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び疑義を生じた事項については、その都度甲及び乙が誠意をもって協議し、その解決にあたるものとする。
以上