https:// net.zurich.jp
契約概要<重要事項説明書>
ーご契約前に特にご確認いただきたい重要なことー
チューリッヒの ネット専用自動車保険
(インターネット専用個人用自動車保険)
https:// net.zurich.jp
この「契約概要~ご契約前に特にご確認いただきたい重要なこと」は、ご契約に際しご契約者にとって不利益な事項など を含め、保険商品の内容をご理解いただくために特に重要な事項をわかりやすくご説明したものです。ご契約の前に必ず内容をご確認ください。なお、ご契約者と記名被保険者が異なる場合はこの書面に記載の内容につき記名被保険者の方にも必ずご説明ください。
本契約概要は、ご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細につきましては保険約款を十分にご確認ください。
約款(PDFファイル)
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当社の契約する指定紛争解決機関
0120-860-697(受付時間:午前9時から午後5時 ※土日祝・年末年始等を除く)
当社は、法律に定められた指定紛争解決機関である一般社団法人保険オンブズマンと手続実施基本契約を締結しています。
当社との間で問題を解決できない場合には、解決の申立てを行うことができます。詳細はウェブサイト(www.hoken-ombs.or.jp/)をご覧ください。保険オンブズマン 03-5425-7963 (受付時間:午前9時から12時/午後1時から5時 ※土日祝日・年末年始等を除く)
チューリッヒ保険会社 〒164-8511 東京都中野区中野4丁目10番2号
ダイレクト事業本部カスタマーケアセンター 〒182-0026 東京都調布市小島町1-32-2 京王調布小島町ビル
DA140212-1
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商品の仕組みについて
「ネット専用自動車保険」は、年齢別、男女別、地域別、免許証色別、車両使用目的、年間予定走行距離および新車別などの危険率を当社独自の基準で保険料に反映させた自動車保険で、対人賠償、対物賠償、人身傷害、車両損害等に対して補償する保険です。
【1】ご契約の対象について
① 対象の契約者 … 個人の契約者が対象となります。
② 対象となるお車 … 自家用普通乗用車・自家用小型乗用車・自家用軽四輪乗用車・自家用小型貨物車・自家用軽四輪貨物車(以下「自家用5車種」といいます)
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お引受けできないお車・ご契約
「ネット専用自動車保険」では、以下のいずれかに該当するお車またはご契約はお引受けできません。また、お車によっては車両保険をお引受けできない場合がありますのでご注意ください。
【1】お引受けできないお車
●自家用普通貨物車(1ナンバーのトラックや一部の大型RV車) ●8ナンバーのキャンピングカー
●改造車 ●ダンプ装置やクレーン装置など特殊装置のあるお車
●有償で貨物を運送するお車 ●一部のスポーツカーなど当社引受基準に該当しないお車
●車検(継続車検)が切れているお車 ●レンタカーまたは教習車として使用するお車
●純新規契約および複数所有新規契約に関しては自動車販売業者以外から購入したお車 等
【2】お引受けできないご契約
●現在ご加入中のご契約が、JA(農協)共済、全労済、中小企業共済または全国自動車共済以外の共済であるご契約
●複数所有新規契約に関しては、1台目のお車のご契約が、JA(農協)共済、全労済または中小企業共済以外の共済であるご契約
●法人およびフリート(所有・使用する自動車が10台以上)のご契約 ●前契約を解約または解除されたご契約
●前契約の満期日と当社の保険開始日が相違するご契約 ●現在ご加入中のご契約が、長期契約または短期契約(保険期間が1年以外のも
●中断証明書を適用するご契約 の)であるご契約
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補償の内容について
相手方への賠償
◆ 対★賠償保険
自動車事故で歩行者、相手の車に乗っていた人、自分の車に乗せていた人など、他人を死傷させて法律上の損害賠償責任を負った場合の損害に対して、自賠責保険等の支払い額を超える部分について、保険金をお支払いします。
<お支払いする保険金>
①対人賠償保険金…被害者 1名につきご契約の保険金額を限度にお支払いします。1回の事故による総支払額には制限がありません。被害者が複数の場合でも、それぞれの被害者に、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。
②臨時費用保険金…対人事故に伴って発生する被害者への見舞品代、香典等の臨時費用として被害者 1名につき、死亡の場合 10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします(対人臨時費用条項)。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①保険契約者、記名被保険者等の故意によって生じた損害
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、洪水または高潮によって生じた損害
③以下の者に対する賠償責任
a)記名被保険者
b)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 c)被保険者の父母、配偶者または子
d)被保険者の業務(家事を除く)に従事中の使用人
④記名被保険者の承諾を得ない者の被保険自動車を運転中の対人事故
⑤自動車修理業者等が業務として受託した被保険自動車を運転中の対人事故
⑥被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害
⑦被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引することにより生じた損害
◆ 対物賠償保険
自動車事故で相手の車、自転車、電車、家屋、商品、衣服、ガードレール、街灯、動物など、他人の財産を破損し、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金
をお支払いします。
<お支払いする保険金>
①対物賠償保険金…1回の事故につき、ご契約の保険金額を限度として保険金をお支払いします。
※保険金額が無制限の場合であっても、事故によって生じる法律上の損害賠償責任額がお支払の限度額となります。例えば、相手方の財物の時価額を超
える修理費用が発生した場合、時価額に過失割合を乗じた額が損害賠償責任額(お支払の限度額)となります。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①保険契約者、記名被保険者等の故意によって生じた損害
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、洪水または高潮によって生じた損害
③以下の者が所有、使用、管理する財物に対する賠償責任
a)記名被保険者
b)被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子 c)被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
④記名被保険者の承諾を得ない者の被保険自動車を運転中の対物事故
⑤自動車修理業者等が業務として受託した被保険自動車を運転中の対物事故
⑥被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害
⑦被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引することにより生じた損害
【争訟費用のお支払いについて】
対人賠償保険および対物賠償保険における損害賠償に関する争訟について、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士費用等について、保険金額とは別枠で当社の承認した費用をお支払いします。
※他の自動車を運転している場合
記名被保険者、記名被保険者の配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族、記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、他人の所有する自動車(自家用5車種に限る)を借りて運転中に事故を起こした場合、他車運転賠償責任条項が適用され、対人(臨時費用を含む)・対物事故について補償します。借用自動車に保険契約がある場合であっても、本条項が優先して適用されます(レンタカーの場合を除く)。
●借用自動車自体の損害については補償の対象外となります。
●ご契約のお車の所有者および記名被保険者が個人の場合に適用されます。
●記名被保険者、その配偶者またはそれらの同居の親族が所有または常時使用するお車は対象となりません。
●記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が、所有または常時使用するお車を別居の未婚の子が自ら運転者として運転中の事故は対象
となりません。
ご自身や家族・同乗者への補償
◆ ★身傷害保険
記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご家族(別居の未婚の子を含む)の方が、ご契約のお車または他のお車(自家用 5車種に限る)に搭乗中や歩行中等の自動車事故で死傷した場合、または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。ご家族以外の方はご契約のお車に搭乗中の場合のみ補償します。
※記名被保険者およびその配偶者およびそれぞれの同居のご家族が人身傷害保険を付帯した他の保険契約等をすでにご契約の場合、同じ保険等を付帯
すると補償が重複する場合がありますのでご注意ください。詳細は「13 補償の重複に関するご注意」をご確認ください。
※人身傷害搭乗中のみ補償特約<人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約>が付帯されている場合、ご契約のお車に搭乗中の事故のみ補償
となります。
<お支払いする保険金>
①人身傷害保険金…ご契約の保険金額の範囲で、別に定める損害額算定基準により算定した保険金をお支払いします。
※相手からの賠償金や労働者災害補償制度によって損害を補償するための給付が受けられる場合には、原則としてその給付額を差し引いてお支払いします(社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます)。
※重度の後遺障害が生じ、かつ、介護が必要と認められる場合で保険金額が無制限以外のときは、保険金額の2倍の金額を限度として保険金をお支払します。
②臨時費用保険金…保険金請求者が臨時に必要とする費用として、被保険者が死亡した場合10万円、入院20日以上の場合2万円をお支払いします。
③訴訟費用等…相手方に賠償請求できる部分を除いた金額のみを当社に請求する場合で、相手方に対する損害賠償請求について争訟が生じたときには、被保険者が当社の同意を得て支出した訴訟費用、弁護士報酬等の費用をお支払いします。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
※後記、地震等による死亡一時金特約<地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約>をご付帯いただくことで被保険者死亡一時金(300万円)
をお支払いすることができます。
②被保険者が正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害
③無資格運転または酒に酔って(酒気帯び運転またはこれに相当する状態)もしくは麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で生じた傷害
④被保険者が、被保険自動車以外の自動車であって記名被保険者またはその家族が所有する(主として使用する場合を含む)自動車に搭乗中に生じた損害
⑤自家用 5車種以外の自動車に搭乗中に生じた損害
⑥被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
⑦被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害
⑧被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引することにより生じた損害
お車の補償
◆ 車両保険
ご契約のお車が衝突・接触などの事故で破損したり、火災や盗難などにあった場合など、偶然な事故によるお車の損害について保険金をお支払いします。
<お支払いする保険金>
お車の損害の状態に応じて、それぞれ次の金額をお支払いします。
①全損の場合…ご契約の保険金額の全額。さらに保険金額の5%(10万円を限度)を臨時費用保険金としてお支払いします(車両全損時臨時費用条項)。
②分損の場合…損害額から自己負担額(免責金額)を差し引いた金額をお支払いします。
※「全損」とは、お車が盗難され発見されなかった場合または当社が必要かつ妥当と認めた損害額または修理費が、車両保険金額以上となる場合をいいます。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた損害
②地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
③無資格運転または酒に酔って(酒気帯び運転またはこれに相当する状態)もしくは麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に生じた損害
④被保険自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害
⑤被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引することにより生じた損害
⑥被保険自動車に存在する欠陥、腐食その他自然の消耗による損害
⑦故障損害
⑧タイヤ(チュ-ブを含む)に生じた単独損害(ただし、火災・盗難による場合を除く)
【車両保険の種類】
車両保険には補償の範囲に応じて次のとおり、任意にお選びいただけます。
(1)ワイドカバー型<一般条件>
ほとんどの車両事故が補償の対象となります。
(2)限定カバー型<車両危険限定補償特約>
相手自動車(原付自転車を含む)の確認を条件として、車対車の衝突・接触事故、いたずらまたは盗難など主に車の走行に起因しない事故による損害に対して保険金が支払われます。ただし、相手自動車(原付自転車を含む)の登録番号等ならびに事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名が確認できない場合は保険金をお支払いできません。保険料は補償範囲が狭くなる分、ワイドカバー型<一般条件>に比べ割安となります。
車両保険の対象となる事故と補償範囲
主な事故の種類 | ワイドカバー型 <一般条件> | 限定カバー型 <車両危険限定補償特約> |
火災・爆発・盗難・台風・洪水・高潮 | ○ | ○ |
他の車(原付自転車を含む)との衝突・接触で、相手の車およびその運転者または所有者が確認された場合 | ○ | ○ |
他の車(原付自転車を含む)との衝突・接触で、相手の車およびその運転者または所有者が不明の場合(あて逃げなど) | ○ | × |
車以外の物との衝突・接触(電柱やブロック屏に自分でぶつけた場合など) | ○ | × |
落書き、いたずら*、窓ガラス破損 | ○ | ○ |
地震、噴火、それらによる津波 | ×(※) | × |
*いたずらは、ご契約のお車の運行や他の自動車(原付自転車を含む)との衝突、接触によるものを除きます。 ○=対象となります ×=対象となりません
※車両保険では、地震、噴火、それらによる津波によって生じた被害に対しては、保険金をお支払いできません。ただし、一般条件でご契約の場合、被保険者が臨時に必要となる費用に備えて後記「地震等による車両全損一時金特約<地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約>」を付帯いただくことができます。
【車両保険の免ゼロ特約について】
この特約はノンフリート等級7から 20等級の契約のみに付帯できる特約で2種類あります。
(1)車両事故免責金額ゼロ特約(車対車事故のみ)
相手自動車との衝突・接触事故で相手自動車が確認できる場合のみ、保険証券記載
の免責金額が5万円の対象となる事故の車両保険の免責金額がゼロとなります。
(2)車両事故免責金額ゼロ特約
保険証券記載の免責金額が5万円の対象となる事故を、事故の形態に関わらず免責金額ゼロとして扱います。
※車両保険についての注意事項
※車両保険の等級別免責金額(自己負担額)
適用の等級 | 免責金額(自己負担額) | |
第1回目の車両事故 | 第2回目以降の車両事故 | |
7~20等級 | 5万円 | 10万円 |
1~6等級 | 7万円 | 10万円 |
1. 同一の保険期間(ご契約期間)内に2回以上車両事故をおこされた場合、2回目以降の事故は自己負担額が増額されます。
2. 車両入替を伴わない車両保険の中途付帯については、一部条件によってお引受けできない場合があります。また、お車の初度登録年月、お客様のノンフリート等級、お車の種類等により、車両保険のお引受けができない場合があります。
3.「車両盗難補償外特約」が付帯されている場合には、盗難による損害(一部盗難および発見されるまでの間に生じた損害を含む)については保険金をお支払いできません。また、車上荒らし等の盗難目的による車両損害についても盗難損害扱いとなり、保険金をお支払いできません。
4. 部品(バンパー等)の損傷などで補修可能な場合に、部品交換による修理をしたときには、その費用の一部または全部が保険金として、支払われないことがあります。
5. 各種費用(盗難車引取費用、運搬費用、仮修理費用等)を保険金額とは別枠でお支払いします。
6. 当社のネット専用自動車保険の車両保険は、事故時のお車の時価額にかかわらず、保険期間中は契約時に設定した保険金額を支払い限度額として実損害額を補償します。
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付帯できる主な特約
ネット専用自動車保険に付帯できる主な特約は以下のとおりです。任意にお選びいただけるオプションの特約と、ご契約条件に応じて自動的にセットされる特約があります。
◆ ★身傷害搭乗中のみ補償特約<★身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約>(オプション)
この特約を付帯することにより、ご契約のお車に搭乗中の事故に限定して人身傷害保険を適用します。他のお車に搭乗中や歩行中等の自動車事故では補償されません。補償範囲の比較は下表をご参照ください。
ご契約のお車に搭乗中の事故 | 歩行中等の自動車事故 | 他のお車に搭乗中の事故 | |
人身傷害保険 | ○ | ○ | ○ |
人身傷害保険+ 人身傷害搭乗中のみ補償特約 | ○ | × | × |
◆ 原付特約<原動機付自転車に関する特約>(オプション)
ご契約のお車の記名被保険者またはその配偶者およびそれぞれの同居のご家族(別居の未婚の子を含みます)が原動機付自転車による事故で他人を死傷 させ、または他人の財物に損害を与え法律上の損害賠償責任を負った場合や、その原動機付自転車に乗車中の自損事故について保険金をお支払いします。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①被保険者の使用者の所有する原動機付自転車をその使用者の業務のために被保険者が運転している間に生じた事故
②被保険者の使用人が、被保険者の業務のために被保険者の所有する原動機付自転車を運転している間に生じた事故
※ご注意事項
1. 借用原動機付自転車に保険契約がある場合には、本特約が優先して適用されます。
2. 所有する原動機付自転車およびレンタカーである借用原動機付自転車に保険契約がある場合には、その保険契約が優先して適用され、その支払額を超過するときにかぎり、本特約が適用されます。
3. この特約にはご契約のお車の年齢条件、運転者限定に関する条件は適用されません。
4. 記名被保険者およびそのご家族が、原付特約を付帯した他の保険契約等をすでにご契約の場合、同じ特約を付帯すると補償が重複することがありますのでご注意ください。詳細は「13 補償の重複に関するご注意」をご確認ください。
◆ 無保険車傷害特約<無保険車傷害補償特約>(自動付帯)
保険に入っていない車等との事故で、ご契約の車に乗っていた人(胎児を含みます)が死亡、または後遺障害が生じた場合に保険金をお支払いします。なお、記名被保険者とご家族については、ご契約の車に乗っていないとき(歩行中など)の保険に入っていない車等との事故でも補償します。
<お支払いする保険金>
①被保険者 1名につき対人賠償保険金額が無制限の場合は2億円を限度として保険金をお支払いします。ただし、加害者が負担すべき損害賠償金のうち、自賠責保険等の保険金を超える部分についてのお支払いとなります。
②加害自動車に対人賠償保険がついている場合や、他の無保険車傷害保険の適用がある場合は、その保険金額のうちいずれか高い額をご契約のお車の保険金額から差し引いた額が限度となります。
<保険金をお支払いできない主な場合>
①地震もしくは噴火またはこれらによる津波、台風、洪水または高潮によって生じた損害。
②被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害。
③無資格運転または酒に酔って(酒気帯び運転またはこれに相当する状態)もしくは麻薬等により正常な運転ができないおそれのある状態で運転している場合に生じた損害。
④以下の者が賠償義務者である場合
・被保険者の父母、配偶者または子。
・使用者の業務に従事している場合の被保険者の使用者等。
⑤被保険者が、正当な権利を有する者の承諾を得ないで自動車に搭乗中に生じた損害。ただし、当該自動車が被保険自動車以外の自動車であって、被保険者が正当な権利を有する者以外の承諾を得ており、かつ、被保険者がその者を正当な権利を有する者であると信じたことに合理的な理由がある場合を除きます。
⑥自動車修理業者等が業務として被保険自動車を受託している場合は、その自動車に搭乗中に生じた損害
⑦被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用することにより生じた損害
⑧被保険自動車に危険物を業務として積載すること、または被保険自動車が、危険物を業務として積載した被牽引自動車を牽引することにより生じた損害
◆ロードサービス費用特約(オプション)
車両事故または故障により、ご契約のお車が走行不能状態となり、応急処置が必要な場合に、当会社の承認を得て負担したロードサービス費用をお支払します。主な費用は次のとおりです。(保険始期日における、被保険自動車の初度登録(初度検査)年からの経過年数が10年未満の場合と10年以上の場合で保険料が異なります。)
①応急処置費用…走行不能事故の発生した地において、被保険自動車を自力で走行できる状態に復旧するために必要な応急処置のための費用。
※ガス欠時の給油を除きます。
②搬送費用…応急処置ができない場合において、被保険自動車を、事故の発生した地から次のいずれかの場所まで、レッカー車等で搬送するために要した費用。
・最寄りの修理工場
・当会社の指定する場所
③引取費用…搬送費用保険金を支払った場合で、被保険自動車の損傷または故障の修理完了後、合理的な経路・方法により、被保険自動車を引き取るために要した費用。
④宿泊費用…臨時に宿泊せざるを得なかったために、被保険者が、事故の発生した地の最寄りのホテル等、有償の宿泊施設に宿泊した客室料。
※原則としてビジネスホテルクラスとなります。また、走行不能事故発生前に既に予約をしていた宿泊先の費用を除きます。
※居住施設を除きます。
⑤レンタカー費用…臨時にレンタカーを使用せざるを得なかったために、被保険者が、事故の発生した地からレンタカーを使用した費用。
※使用するレンタカーの台数は1台とし、被保険自動車と同等またはこれ以下のクラスとします。
※被保険者が負担した24時間までのレンタカー基本料金の実費とし、燃料代、乗捨費用等の基本料金以外のオプション費用を除きます。
⑥帰宅費用/移動費用…被保険者が、事故の発生した地から、次のいずれかの事由により合理的な経路・方法により、被保険自動車の代替となる交通機関
を臨時に利用した費用。
・被保険自動車の出発地へ戻るために交通機関を臨時に利用した(帰宅費用)
・当面の目的地へ移動するために交通機関を臨時に利用した(移動費用)
※ハイヤー、グリーン車、ビジネスクラスまたはファーストクラス等の利用により、通常の交通費を超過した場合の超過額、または手荷物の輸送費用等、交通機関の費用以外に発生した費用を除きます。
⑦キャンセル費用…特定のサービスの予約をした後、被保険自動車の走行不能に伴い、当該サービスの全部または一部を受けられなくなったことにより、当該サービスに係る契約に基づき、被保険者が、取消料、違約料その他の名目の費用を負担した費用。
※払戻しを受けられない費用を含みます。
⑧ペットホテル費用…次のいずれかの場合に発生する費用。
・被保険者が被保険自動車に同伴中のペットを走行不能事故の発生した地の最寄りのペットホテルに預けた場合
・被保険者が走行不能事故発生前に既にペットホテルやペットシッターにペットを預けている場合で、被保険者が走行不能事故により引取日に帰宅できなかったことにより延長料金が発生したとき
◆ 自動継続に関する特約(自動セット)
ネット専用自動車保険には、万一のご継続手続き忘れを防止するため、ご契約時に自動継続に関する特約が自動セットされています。
この特約は、この保険契約の保険期間末日の前月10日までに、ご契約者または当社のいずれかから、この保険契約を継続しない旨の意思表示がない場合、この保険契約と同じ内容で自動的にご継続の手続きが行われるものです(ただし、継続契約の保険料のお支払いは別途必要となりますので、当社指定の期日までに必ずお支払いください)。
○車両保険の保険金額および免責金額等、特に事故の有無およびその内容等により、一部現在ご加入中の保険契約とは異なる内容でのご継続となる場合
があります。
○ご継続となる契約の内容やご継続のご案内等は、原則として、現在ご加入中の保険契約の保険期間の末日の6週間前までに、当社より電子メールにて行います。
※特約が適用されない場合
○ご継続のご案内の後に契約内容の変更手続きをおこなった場合。
○ご登録いただいたEメールアドレスを変更されたことなどにより当社からご継続のご案内をお届けできない場合。
◆ 継続契約の取扱いに関する特約(自動セット)
継続手続きを忘れた場合であって、契約期間中に保険金請求を行っておらず保険満期日より 30日以内のお申込みであるなどの一定の条件を満たしたときは、現在の契約(前契約)の内容に従って継続されたものとみなします。事故については、満期日の翌日から起算して 30日以内の事故に限り補償します。
◆ 保険証券の発行に関する特約(オプション)
ネット専用自動車保険は、原則として保険証券(異動・解約承認書および領収証等を含みます)を発行いたしませんが、この特約を付帯することにより保険証券を発行します(ただし、追加保険料500円が必要となります)。
◆ 対物超過特約<対物差額修理費用補償特約>(オプション)
対物賠償保険が適用される事故で、修理費用が相手自動車の時価額を超え、被保険者が超過修理費用を負担する場合に、超過分の修理費用に被保険者
の過失割合を乗じた額を保険金額としてお支払いします。
ただし、事故日の翌日から起算して6ヵ月以内に相手自動車が実際に修理されたときに限ります。支払限度額は50万円または無制限をお選びいただくことができ、無制限をお選びいただいた場合は、高額な対物超過修理費用の支払いに備えることができます。
※支払限度額を上回った場合または相手自動車の新車価格を上回った場合には、当社が支払う保険金の額は、次のうちいずれか低い額となります。
①支払保険金の計算の結果が保険証券に記載の支払限度額を超える場合は支払限度額
②支払保険金の計算の結果が保険証券に記載の支払限度額以内であっても相手自動車の新車価額を超える場合は新車価額
※高額な対物差額修理費用が発生する場合について
例えば、相手自動車の年式が古い場合は、一般的に時価額が低く、損傷箇所が広範囲に及び修理費が高額になると、時価額と修理費の差額が大きくなり、対物差額修理費用が高額になることがあります。
※過失割合によっては、相手方にも修理費用の一部負担が生じます。
※被保険者と相手方双方に過失がある事故の場合、それぞれの対物損害に対物差額修理費用が発生することがあります。多くの保険会社の対物差額修理費用保険金額は50万円を上限としているため、相手方の対物差額修理費用には50万円を超える補償ができても相手方の保険からは50万円を限度とした補償になる場合があります。
◆地震等による車両全損一時金特約<地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約>(オプション)
ご契約のお車が地震・噴火・津波により「全損」となった場合に、臨時に必要となる費用として、50万円を地震・噴火・津波による車両全損時一時金として記名被保険者にお支払いいたします。
※この特約における「全損」とは、運転者席の座面を超える浸水を被った場合など、ご契約のお車の損害の状態が約款に定める基準に該当する場合をいいます。詳しくは下表をご確認ください。
※車両保険金額が50万円未満の場合は車両保険金額と同額をお支払します。
※ワイドカバー型(一般条件)で車両保険をご契約されている場合のみご付帯いただけます。
※本特約は保険期間中途での付帯は原則できません。また、保険期間中途で車両保険をワイドカバー型(一般条件)以外の条件に変更される場合や、車両保険を中途で削除された場合にはこの特約も削除されます。
※本特約により保険金をお支払いした場合であっても、被保険自動車の所有権は当社に移転しません。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、引受を制限させていただくことがあります。
【地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約における全損の定義】
この特約における全損とは、ご契約のお車の損害の状態が、以下①~⑧に定める基準に該当する場合をいいます。
①「車体上部」損傷の場合 下記条件を全て満たす場合をいいます。 ア.ルーフの著しい損傷が生じたこと。 イ.3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。 ウ.前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの 損傷が生じたこと。 | ②「車両側部」損傷の場合 下記条件を全て満たす場合をいいます。 ア.2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。 イ.サイドシル折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。ウ.座席の著しい損傷が生じたこと。 | ③「車体底部」損傷の場合 下記いずれかの損傷が生じ、自力で走行できない場合をいいます。 ア.前の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された 部位のフレームの著しい損傷 イ.後の左右双方のサスペンションおよびこれらの接続された 部位のフレームの著しい損傷 ウ.前の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷エ.後の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷 |
④「原動機(エンジン)損傷の場合下記いずれかの場合をいいます。 ア.原動機のシリンダーに著しい損傷が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合 イ.電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷が生じ、駆動用電気装置の始動が著しく困難な場合 | ||
⑤流失または埋没し発見されなかった場合 | ||
⑥運転者席の座面を超える浸水を被った場合 | ||
⑦全焼した場合 | ||
⑧①から⑦のほか、損傷を修理することができない場合で廃車を行ったとき |
※著しい損傷とは、それぞれの部品において、その一部の交換または補修で原状回復できず、部品全体の交換を必要とする損傷をいいます。なお、サスペンションについては、構成する部品の大部分に更改を必要とする程度の損傷をいいます。また、原動機のシリンダーについては、原動機外観の損傷状態により、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。
◆地震等による死亡一時金特約<地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約>(オプション)
本人のみ補償型 | 夫婦のみ補償型 | 家族補償型 | |
補償の対象者 | ①記名被保険者(ご本人) | ①記名被保険者(ご本人) ②記名被保険者の配偶者 | ①記名被保険者(ご本人) ②記名被保険者の配偶者 ③記名被保険者またはその配偶者と生計を共にする同居の親族 ④記名被保険者またはその配偶者と生計を 共にする別居の未婚の子 |
被保険者が地震・噴火・津波に起因する傷害により、その直接の結果として事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合に、被保険者1名につき 300万円を被保険者死亡一時金として被保険者の法定相続人にお支払いします。家族を対象とした「家族補償型」、夫婦のみを対象とした「夫婦のみ補償型」、記名被保険者のみを対象とした「本人のみ補償型」の
3種類があります。補償の対象者は右表のとおり。
※本特約は保険期間中途での付帯およびプラン変更
は原則できません。
※大規模地震対策特別措置法に基づく警戒宣言が発せられた場合など、引受を制限させていただくことがあります。
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保険期間・保険金額
【1】この自動車保険の保険期間は1年間です。
【2】保険金額については、ネット専用自動車保険の契約画面等でご確認ください。
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保険料の算出方法について
「ネット専用自動車保険」は、お客様それぞれのリスク要因を保険料に反映させた「リスク細分型自動車保険」です。当社では下記項目の事故率に基づいて保険料を算出しています。また、年齢が高くなる等、算出基準の変更により、無事故の場合でも継続保険料が高くなることがあります。
※自家用普通乗用車、自家用小型乗用車では、型式別および補償種目別に1~9の料率クラスにて保険料が算出されます。
◆ 記名被保険者の年齢
記名被保険者の年齢により保険料が異なります。
※原則として保険始期時点の年齢により保険料を算出します。
◆ 性別
記名被保険者の性別により保険料が異なります。
◆ 運転される地域
全国を7つのエリアに分けました。地域区分により保険料が異なるため、記名被保険者の住所の変更により保険料が変更になる可能性があります。
①北海道地区 ②東北地区 ③関東・甲信越地区 ④北陸・東海地区 ⑤近畿・中国地区 ⑥四国地区 ⑦九州地区
◆ 運転免許証の色
3つの区分を設けました。ご契約締結時における記名被保険者の免許の色により保険料が異なります。ゴールド免許の場合、保険料が割引となります。
ご契約時に運転免許証にて色を必ずご確認ください。 ①グリーン ②ブルー ③ゴールド
◆ 車両使用目的
お車の使用目的によって保険料に変更が生じます。
①日常使用(次の②③に該当しない場合)
②通勤・通学使用(年間を平均して月15日以上通勤・通学に使用する場合)
※通学とは、以下のような「学校」への登下校(送迎を含みます)をいいます。
幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校、専修学校、専門学校、各種学校(予備校、服飾学校など都道府県知事の認可を得たもの)ただし、保育園(保育所)、介護センターなど、学校教育法に定められていないものを除きます。
③業務使用(年間を平均して月15日以上業務に使用する場合)
※ご注意事項
有償で貨物を運搬するお車はお引受けできません。
◆ 年間予定走行距離
保険期間中(1年間)に予定されている走行距離によって 次のとおり5つの区分を設けました。
【年間予定走行距離区分と設定の目安】
年間予定走行距離 | 設定の目安(あくまで参考とし、設定する際は、実際の使用状況に従って設定してください) |
3,000㎞以下 | 基本的には通勤や通学には使用せず、時々近所での買い物、週末の旅行やレジャーに使用する。1ヵ月の走行距離は平均して200km程度。 |
3,000㎞超5,000km以下 | 基本的には通勤や通学には使用せず、主に近所での買い物や時々は週末の旅行やレジャーにも使用する。1ヵ月の走行距離は平均して300km程度。 |
5,000㎞超10,000km以下 | 近場(片道10km程度)の勤務先への通勤、学校への通学や時々は週末の旅行やレジャーに使用する。1ヵ月の走行距離は平均して700km程度。 |
10,000㎞超15,000km以下 | 近場(片道10km程度)の勤務先への通勤、学校への通学や週末はほぼ毎週のように旅行やレジャーに使用する(旅行やレジャーにはあまり使用 しないが、少し離れた(片道20km超)勤務先への通勤や学校への通学に使用する)。1ヵ月の走行距離は平均して1,000km程度。 |
15,000㎞超 | 少し離れた(片道20km超)勤務先への通勤、学校への通学や週末はほぼ毎週のように旅行やレジャーに使用する(通勤、通学、旅行やレジャーには使用しないが、業務に使用する)。1ヵ月の走行距離は平均して1,500km程度。 |
【保険料の改定等について】
保険料の算出基準の変更や、保険料率の変更などにより、無事故の場合でも継続保険料が高くなることがございます。特に影響が大きい要因は以下のようなものがあります。
(1)ご契約のお車の料率クラスがあがった場合(車種・型式別)
(2)記名被保険者の年齢区分が変更となる場合
(3)適用される割引の種類や割引額が変更となる場合(新車割引など)
(4)商品の改定や保険料算出基準の変更があった場合
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各種割引制度
◆ 新車割引
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車に限りお車が新車の場合には、対人・対物賠償保険、人身傷害保険について割引をいたします。
※「新車」とは、保険期間の初日の属する月において初度登録後25ヵ月(初度登録年月の翌月から起算)以内の自動車をいいます。
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保険料のお支払い方法について
保険料のお支払い方法は、クレジットカード払のみとなります。クレジットカードでの保険料のお支払いは、ご契約の際にネット専用自動車保険のホームページ上でお手続きください。
※ご注意事項
1. ご契約の際に、当社に必ずクレジットカード情報(クレジットカード番号、カード名義、カードの有効期限等)をご登録ください。ご登録いただくことで、保険料(追加保険料や継続契約保険料を含みます。)のお支払いが可能となります。
2. クレジットカード会社からクレジットカードのご利用を承認された日が、保険料の入金日となります。
3. 必ず保険契約者ご本人名義のクレジットカードをご利用ください。
4. 一括払いのみご利用が可能です。
5. クレジットカードを変更される場合は、当社に登録したクレジットカード情報も必ず変更してください。
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配当金について
当保険商品には、配当金はございません。
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解約返戻金について
契約途中で解約された場合の返戻金は、払込保険料の合計額よりも少ない金額となります。特に満期近くで解約された場合の返戻保険料は、全くないか、
あってもごくわずかとなりますので、あらかじめご了承ください。詳しくは『注意喚起情報』の「6 ご契約を異動・解約されるとき」をご覧ください。
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ノンフリート等級別割引・割増制度について
契約台数が9台以下のノフリート契約には、前契約の保険事故の有無や件数等を保険料に反映させる等級別の割引・割増制度があります。この制度では事故の有無や件数等により継続契約の等級および事故あり係数適用期間が決定されます。
●初めて自動車保険に加入する場合(前契約がない場合)
6等級となり、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて6A、6B、6C、6D、6Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
●2台目以降のお車について初めてご契約される場合(複数所有新規)
以下の条件をすべて満たしている場合、ご契約の運転者年齢条件および用途・車種に応じて7A、7B、7C、7D、7Gの5区分に分かれます。事故あり係数適用期間は0年となります。
①1台目のお車に適用されている等級が11等級以上であること
②1台目および2台目以降のお車がいずれも自家用5車種であること
③2台目以降のご契約の記名被保険者が個人で、かつ、1台目のご契約の記名被保険者と同一または記名被保険者か配偶者の同居の親族であること
④2台目以降のご契約の車両所有者が個人で、かつ、1台目の契約の車両所有者または記名被保険者と同一もしくは1台目の契約の記名被保険者か配偶者の同居の親族であること(所有者がディーラー、リース業者(1年以上のリース)の場合には使用者を所有者とみなします)
●当社で継続してご契約される場合、または他の保険会社等から継続してご契約の場合
ご継続契約の場合は、前契約の等級および事故あり係数適用期間を継承します。継続契約の等級は、1年間事故がないと1等級上がり、保険金の支払いを受ける事故があると1事故につき3等級下がります。前契約のご契約の事故あり係数適用期間が1~6年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、1年間事故がないと「1年」減算され、保険金の支払いを受ける事故があると「1年」減算した後に1事故につき「3年」加算されます。前契約の事故あり係数適用期間が0年の場合における継続契約の事故あり係数適用期間は、1事故につき「3年」加算されます。なお、事故の種類によっては取扱いが異なります。詳しくは下表をご参照ください。
※事故あり係数とは、事故があった契約を前契約(旧契約)として締結する新規契約および継続契約の等級が7等級以上の場合に適用する係数です。これにより事故のあった契約者は同じ等級の無事故契約者に比べて保険料が割増となります。
※ノンフリート等級制度の改定により、2013年10月1日保険始期以降のご契約には事故あり係数適用期間が適用されます。
※2013年10月1日以降保険始期のご契約をされる際は、ノンフリート等級、事故件数の他、事故あり係数適用期間のご確認が必要となります。
※前契約が事故あり係数適用期間を導入していない保険会社等とのご契約の場合で、前契約より前のご契約が以下の条件をすべて満たすときは、前契約
を、事故あり係数適用期間を導入している保険会社等とのご契約とみなして、今回ご契約の事故あり係数適用期間を決定します。
・保険始期が2012年10月1日以降であること。
・事故あり係数適用期間を導入している保険会社等のご契約であること。
・今回のご契約の保険始期日を含めて過去13ヶ月以内に満期日または解約日(解除日を含みます。)があること。
事故の種類 | 事故の内容 | 次年度の等級および事故あり係数適用期間 |
①3等級ダウン事故 | 下記②③のいずれにも該当しない事故。 | 次年度の契約で事故1件につき3等級下がります。(事故あり係数適用期間は3年になります。) |
②1等級ダウン事故 | 「車両保険事故」で、次のいずれかの原因による事故をいいます(下記③に係る事故をともなう場合を含む)。 ●火災もしくは爆発●盗難●騒じょうまたは労働争議にともなう暴力行為または破壊行為●台風、竜巻、洪水、高潮●落書または窓ガラス破損(飛来または落下してきた以外の他物との衝突によって生じたものを 除く)●飛来中または落下中の他物との衝突等●いたずら●上記以外の偶然な事故。(ただし、被保険自動 車と他物との衝突もしくは接触または被保険自動車の転覆もしくは墜落を除く) | 次年度の契約で事故1件につき1等級下がります。 (事故あり係数適用期間は1年になります。) |
③ノーカウント事故 | ●人身傷害保険事故●無保険車傷害補償特約事故●原動機付自転車に関する特約事故●ロードサービス費用特約事故●対人賠償保険の臨時費用保険金のみをお支払いした事故。●地震・噴火・津波による車両全損時一時金支払特約事故●地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払特約事故 | 事故件数として数えられません。次年度の契約で1等級上がります。 (事故あり係数適用期間はありません。) |
※ご注意事項
1. ノンフリート等級、事故件数によって保険料が変わりますのでご契約前にご自身で等級と事故件数を必ずご確認ください。
2. 情報交換制度にて他の損害保険会社等の間での等級・事故件数等確認を行いますが、その際に誤りが見つかった場合には、保険始期にさかのぼり保険料の追加・返還が必要となります。また、保険契約が解除となり、保険金が支払われないことがあります。なお、等級、事故件数等の確認につきまして、日数を要する場合がございます。あらかじめご了承ください。
3. 契約締結以降、保険期間が始まる前までの期間に事故が発生し事故件数が変更になった場合など、契約内容に変更が生じた場合も同様に保険料の追加、返還の必要が生じますので必ずご連絡ください。
※2013年10月1日保険始期以降のご契約についてはノンフリート等級制度の改定により、ノンフリート等級、事故件数の他、事故あり係数適用期間のご確認が必要となります。なお2013年10月1日以前始期のご契約であっても、前契約においてノンフリート等級制度の改定を周知されている場合には事故あり係数適用期間を適用する場合があります。
※等級の引継ぎについて
1. ノンフリート等級は、記名被保険者が変更になった場合は、引き継ぐことができません。ただし、同居の親族間の変更など一定の条件を満たした場合に限り、引き継ぐことができます。
2. 等級が1~5等級の場合は、記名被保険者が変更になってもその変更が被保険自動車の譲渡以外の理由によるときは、等級を引き継がなければならない場合があります。
3. 他の自動車の1~5等級の契約がある場合、他の自動車に入替られたお車は、その等級を引継ぐことがあります。
4. 契約の満期日の翌日より起算して7日以内に継続の手続きがない場合、または解約日の翌日から起算して7日以内に新契約の手続きがない場合は等級継承の引継ぎができなくなります。なお、契約が解除された場合も等級の引継ぎができなくなります。
5. ノンフリート等級制度は各保険会社によって一部異なる場合がありますので、割引等級を継承することができない場合があります。
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ご契約に際しての諸注意
◆ ご契約のお車(被保険自動車)
ご契約のお車1台につき1つの自動車保険契約のみ締結することができます。お車の「用途・車種」の区分は、自動車検査証等に記載の「用途別」と異なり、原則として登録番号または車両番号標の分類番号に基づき当社が定めます。
◆ 記名被保険者について
自動車の種
記名被保険者とは、賠償責任条項におけるネット専用自動車保険ホームページ上の契約画面等に記載の被保険者のことをいいます。ご契約のお申込み(ま たはお見積り)の際に、お車の所有者または日常お車を主に使用(運転)される方の中から1名を「記名被保険者」として指定し、記名していただきます。ただ し、契約者と記名被保険者が同じ場合には、記名する必要はありません。なお、免許証をお持ちでない方は記名被保険者になれませんので、ご注意ください。
※一部取扱い代理店によっては、記名被保険者を保険契約者に限らせていただく場合があります。
◆ 車両所有者
ご契約のお車の所有権を有する方(原則として自動車検査証等の「所有者の氏名又は名称」欄に記載されている方となります。ただし、所有権留保条項付売買契約や1年以上を期間とする賃借契約のお車の場合は、買主や借主を車両所有者とみなします)をいいます。
◆ 補償される運転者の範囲について
【運転者限定に関する特約(オプション)】
運転される方の範囲にあわせて次の特約を付帯することができます。この特約を付帯することで保険料が割引となりますが、特約ごとに下表の○印の方以外の方がのお車を運転中の事故については原則として保険金をお支払できませんのでご注意ください。
・運転者本人限定特約
・運転者本人・配偶者限定特約
・運転者家族限定特約
【運転者年齢条に関する特約(オプション)】
ご契約のお車を運転される方のうち、一番若い方にあわせて次の特約を付帯することで保険料が割引となりますが、年齢条件を満たさない方がご契約のお
車を運転中の事故については原則として保険金をお支払いできませんのでご注意ください。年齢条件が適用される方の範囲は下表の通りです。
・21歳以上補償特約
・26歳以上補償特約
・30歳以上補償特約
※運転者年齢条件に関する特約を付帯しない場合は年齢を問わず補償されます。
※「運転者限定に関する特約」および「運転者年齢条件に関する特約」は、いずれもご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車の場合に付帯できます。
【運転者限定と年齢条件】
運転者 特約 | ① 記名被保険者 | ② 記名被保険者の配偶者 | ③ ①または②の同居の親族 | ④ ①または②の別居の未婚の子 | ⑤ ①から④以外の方 |
運転者本人限定特約 | ○ | × | × | × | × |
運転者本人・配偶者限定特約 | ○ | ○ | × | × | × |
運転者家族限定特約 | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
年齢条件特約 | 年齢条件が適用されます。 ※①②③に該当しない方であっても①②③の業務(家事を除きます。)に従事中の使用人は年齢条件が適用されます。 | 年齢を問わず補償されます。 |
◆ お申込みについて
契約の前には必ず「契約概要・注意喚起情報(重要事項説明書)」をご一読ください。
また、各補償の保険金額、保険料につきましては、お客様のお見積り条件によって異なりますので、ネット専用自動車保険の契約画面等でご確認ください。なお、お申込みにあたっては、ネット専用自動車保険(インターネット専用個人用自動車保険)の普通保険約款および特約条項を承認し、契約画面等による確認・告知事項に相違ないことをご確認の上、「契約概要・注意喚起情報(重要事項説明書)」を読み理解したうえで、保険契約を申込むものとします。前契 約の適用等級・保険事故の有無等および事故発生の際に関係する損害保険事項について損害保険会社等の間で確認されることに同意するものとします。
◆ 契約締結日について
契約締結日は、ネット専用自動車保険のホームページ上で契約を締結した日となります。なお、自動継続に関する特約が適用される場合の継続契約は満期前月10日が締結日となります。
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補償の重複に関するご注意
以下の補償・特約をご契約される場合で、記名被保険者およびそのご家族が、既に他の保険で同種の保険商品(自動車保険以外の保険契約にセットされる特約を含みます。)をご契約されている場合、補償範囲が重複することがありますのでご注意ください。
なお、補償範囲の重複を避けるために1つのご契約にのみ以下の補償・特約をご契約されている場合、そのご契約を解約された場合や、ご家族の状況の変化(同居から別居への変化等)があった場合は、補償がなくなることがありますのでご注意ください。
①人身傷害保険
②原付特約<原動機付自転車に関する特約>
※人身傷害保険については「人身傷害に関する被保険自動車搭乗中のみ補償特約」を付帯することで重複部分をなくすことができます。