Contract
平成31年度 地方創生推進交付金を活用した
就労支援プログラム(対象:常用雇用をめざすシングルマザー)事業仕様書
業務名称 地方創生推進交付金事業「就労支援プログラム(対象:常用雇用をめざすシングルマザー)事業」業務
履行期間 契約締結日から平成32年3月31日までとする
履行場所 豊中しごとセンター(xxxxxxx0-0-0 xxxxxxxxx0x)ほか
※豊中しごとセンター以外での履行(除く、職業体験)を希望する場合は、企画 提案時に履行場所の提案を行うものとする。但し、その場合でも最低1回以上は豊中しごとセンターを使用するものとする。
1 地方創生推進交付金事業について
(1)事業の趣旨
地方創生推進交付金事業では、それぞれの地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に資する事業の効率的かつ効果的な実施を図ることとなっており、受託者は、事業の実施にあたっては地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日施行)等国の関係通知のほか、以下の記載事項を遵守し業務を実施すること。
(2)事業費の取扱いについて
① 本事業の経費をもって、他の業務の経費をまかなってはならない。
② 事業費は実費弁済の考え方をとっていること。利益等は含めない。(事業者が実際に支払った経費分だけの請求を認め、利益率の付加は認めない。)
(3)事業終了後の対応について
受託者は、事業終了後、速やかに業務完了報告書を豊中市に提出すること。
(4)財産取得について
財産価値が生じるような工事費や備品費(2万円以上の物品)など、財産取得となる経費は認めない。(ただし豊中市と協議して認められた場合は除く。)
また、物品等で本事業終了後、財産価値が残存する場合は、売却等を行いその金額を返還しなければならない。
※ パソコン、机等は適正な価格のレンタルが望ましい。(その際、必ず複数の業者から見積もりをとる等、適正な価格となるよう留意すること。)
2.業務の概要
(1) 基本的な考え方
常用雇用をめざすシングルマザー等働く意欲や希望はありながら、就労を妨げる様々な要因を有するために就職が実現しない求職者が、適切な就労支援により、地域企業に就職し、継続的に働き続けられる環境をつくることにより、性別や年齢に関わらず誰もが活躍できる社会を実現する。
就労困難者には、1人では就職活動が継続できない頑張りきれない人が少なからず存在する事から、同じような状況にある求職者毎にプログラムを実施し、グループダイナミックスによるエンパワーメント 、モチベーションの継続、相互の学びあいにより相乗効果を図りながら、就労支援を実施する。
(2) 事業内容
① 事業の参加者を募集(募集チラシの作成を含む)すること。なお、募集にあたっては豊中市と連携すること。
② 事業参加者の特性を理解したうえで、以下の内容を含めた支援メニューを構築し、実施すること。
・就職活動への意欲喚起のための講座やグループワーク
・職業適性の見極め、配慮事項の見極めの為のグループワークや実習
・コミュニケーショントレーニングなど就職への基礎的なビジネススキルの習得
・本人の適性、希望を踏まえ職業体験の実施
※職業体験の受入先は原則受託事業者で確保することとし、受入先への謝礼金は委託費から支出すること。
③ 受講生との人間関係を構築しながら、定期的にキャリアコンサルタンティング(最低2回以上)を行い、就職活動の支援を行うこと。また、そのための指導担当者を配置すること。(必置)なお、キャリアコンサルティングは、指導担当者ではなく外部の専門家へ依頼することも可能とする。
④ 受講生は、豊中しごとセンターの利用申し込みを行うものとし、豊中しごとセンターの機能を活用し支援を実施すること
⑤ 実施人数は5人以上とすること。
⑥ 実施期間は最長6か月とすること。
⑦ 実施回数は10回程度とすること。
⑧ 事業終了時及び平成32年3月末時点に参加者の就職状況を書面(以下「就職状況確認書」という。)で確認すること。
⑨ 豊中市と連携を図りながら、就労支援を行うこと。
(3)報告等について
事業終了後、速やかに以下の書類を提出すること。
・業務完了報告書(指定様式あり)
・事業収支清算書(指定様式あり)
・事業成果報告書(任意様式)
実施概要、申込人数、講座参加人数、各職業体験の内容、キャリアコンサルティングの実施状況、参加者の就職状況、参加者の感想等
・その他、事業成果報告書記載内容の裏付けとなる以下の書類(写し)
Ⅰ.事業参加者名簿(応募書類含む)の写し
Ⅱ.講座の開催日、講座名、参加者、内容が分かるもの(チラシ、案内文、議事録等)
Ⅲ.キャリアコンサルティングの実施記録
Ⅳ.就職状況確認書(指定様式あり)
Ⅴ.上記の他、事業実施したことが確認できる書類一式
また、必要に応じて、事業内容等について臨時に報告を求めることがあるので、協力すること。
(4)成果指標について
5人以上の就職困難者受入れ 対象者の6割以上の就職をめざすこと。
3.精算について
受託者は、本事業に係る経理と他の経理を明確に区分すること。また、事業終了後、豊中市に対して収入額及び支出額を記載した収支精算書を提出し、豊中市の確認を受けること。なお、精算の結果、受託者へ交付した委託料に残額が生じた時は、豊中市からの通知に基づき返納すること。
4.個人情報の取扱い等
① 個人情報を取り扱うときは、「個人情報取扱特記事項」を守ること。なお、個人情報保護の観点から受託者は、『誓約書』を提出すること。
② 本事業の実施で得られた成果、情報(個人情報を含む)等については本市に帰属する。
③ 事業の再委託(相談者の自立支援にとって最適な外部機関につなぐことを除く。この場合にあっては、相談者の同意を得ることを原則とする。)は原則禁止することとし必要がある場合は市と協議するものとする。
④ その他、事業の実施に際しては市の指示に従うこと。
5.関係書類の保存等について
① 受託者は、委託事業に関する書類については、事業終了後5年間保存すること。
② 保存に関する書類は、以下のとおりとする。
<経費に関する書類(原本保存)>
・賃金台帳、出勤簿、業務日報等(事業の対象経費としている場合)
・事業にかかる経費が確認できる書類一式(領収書の証憑書類等)
<実施内容に関する書類(原本保存)>
・事業参加者名簿(応募書類の原本を含む)
・講座の開催日、講座名、参加者、内容が分かるもの(チラシ、案内文、議事録等)
・キャリアコンサルティングの実施記録
・就職状況確認書(指定様式あり)
・上記の他、事業実施したことが確認できる書類一式
6.その他
その他、上記1~5によりがたい状況が発生した場合には、豊中市と受託者は速やかに協議するものとする。
(別 記)
特 記 仕 様 書
Ⅰ 妨害又は不当要求に対する届出及び報告義務
(1) 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団員及び暴力団密接関係者等から社会通念上不当な要求又は契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、豊中市への報告及び管轄警察署への届出(以下「報告・届出」という。)を行わなければならない。
(2) 報告・届出は、速やかに、豊中市に報告するとともに、管轄警察署の行政対象暴力対策担当者に届出するものとする。ただし、急を要し、当該不当介入等報告・届出書を提出できないときは、口頭により報告することができる。この場合は、後日、不当介入等報告・届出書を各々提出するものとする。
(3) 受託者は、下請負人等が暴力団員及び暴力団密接関係者等から不当介入を受けた場合は、速やかに報告・届出を行うよう当該下請負人等に指導しなければならない。
Ⅱ 個人情報取扱特記事項(*該当する契約の場合のみ)
(基本的事項)
第1 受託者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
(責任体制の整備)
第2 受託者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)
第3 受託者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者を定め、書面により豊中市に報告しなければならない。
2 受託者は、作業責任者を変更した場合は、速やかに書面により豊中市に報告しなければならない。
3 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
(秘密の保持)
第4 受託者は、この契約による事務に関して知り得た情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(教育の実施)
第5 受託者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
(再委託)
第6 受託者は、豊中市の承諾がある場合を除き、この契約による事務の全部又は一部を第三者に委託してはならない。
2 豊中市は、前項の承諾をするに当たっては、少なくとも、別に定める条件を付するものとする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第7 受託者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受託者は、豊中市に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の適正管理)
第8 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は損傷の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。なお、講じるべき措置における留意すべき点は次のとおりとする。
(1) 個人情報の利用者、作業場所及び保管場所の限定並びにその状況の台帳等への記録
(2) 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室での個人情報の保管
(3) 個人情報を取扱う場所の特定及び当該場所における名札(氏名、会社名、所属名、役職等を記したもの)の着用
(4) 定められた場所からの個人情報の持ち出しの禁止
(5) 個人情報を電子データで持ち出す場合の、電子データの暗号化処理等の保護措置
(6) 個人情報を移送する場合の、移送時の体制の明確化
(7) 個人情報を電子データで保管する場合の、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況にかかる確認及び点検
(8) 私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んでの個人情報を扱う作業の禁止
(9) 個人情報を利用する作業を行うパソコンへの業務に関係のないアプリケーションのインストールの禁止
(10) その他、委託の内容に応じて、個人情報保護のための必要な措置
(11) 上記項目の従事者への周知
(収集の制限)
第9 受託者は、この契約による事務を行うために個人情報を収集するときは、事務の目的を達成するために必要な範囲で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(目的外利用・提供の禁止)
第10 受託者は、豊中市の指示がある場合を除き、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は豊中市の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(複写、複製の禁止)
第11 受託者は、豊中市の承諾がある場合を除き、この契約による事務を行うために豊中市から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。
(資料等の返還等)
第12 受託者は、この契約による事務を処理するために、豊中市から提供を受け、又は受託者自らが収集し、若しくは作成した「個人情報が記録された資料等」を、この契約完了後直ちに豊中市に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、豊中市が別に指示したときは当該方法によるものとする。
(廃棄)
第13 受託者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報について、保有する必要がなくなったときは、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(調査)
第14 豊中市は、受託者が契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、随時調査することができる。
(事故発生時における報告)
第15 受託者は、この契約に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従うものとする。
(契約の解除)
第16 豊中市は、受託者が本特記事項に定める義務を果たさない場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができるものとする。
(損害賠償)
第17 受託者は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったことにより豊中市が損害を被った場合には、豊中市にその損害を賠償しなければならない。