Contract
令和5年度版
はじめに
柏市が発注する土木工事の共通仕様は,xx県が定める土木工事共通仕様書(令和
4年度版)によるものとする。
ただし,第1編第1章総則及び第3編第1章総則については,この土木工事共通仕様書によるものとする。
なお,xx県が定める土木工事共通仕様書(令和4年度版)に改訂のあった場合は,発注時期に応じ,改訂版によるものとする。
令和5年4月柏市総務部技術管理課
目 次
第1編 共 通 編第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適用 1
1-1-2 用語の定義 1
1-1-3 設計図書の照査等 3
1-1-4 施工計画書 4
1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録 4
1-1-6 監督職員 5
1-1-7 工事用地等の使用 5
1-1-8 工事の着手 6
1-1-9 工事の下請負 6
1-1-10 施工体制台帳 6
1-1-11 受注者相互の協力 7
1-1-12 調査・試験に対する協力 7
1-1-13 工事の一時中止 7
1-1-14 設計図書の変更 8
1-1-15 工期変更 8
1-1-16 支給材料及び貸与品 9
1-1-17 工事現場発生品 9
1-1-18 建設副産物 9
1-1-19 工事完成図 10
1-1-20 工事完成検査 10
1-1-21 出来形検査等 11
1-1-22 部分使用 11
1-1-23 施工管理 11
1-1-24 履行報告 12
1-1-25 工事関係者に対する措置請求 12
1-1-26 工事中の安全確保 13
1-1-27 爆発及び火災の防止 14
1-1-28 後片付け 15
1-1-29 事故報告書 15
1-1-30 環境対策 15
1-1-31 文化財の保護 17
1-1-32 交通安全管理 17
1-1-33 施設管理 18
1-1-34 諸法令の遵守 19
1-1-35 官公庁等への手続等 21
1-1-36 施工時期及び施工時間の変更 21
1-1-37 工事測量 21
1-1-38 不可抗力による損害 22
1-1-39 特許xx 22
1-1-40 保険のxx及び事故の補償 23
1-1-41 臨機の措置 23
1-1-42 公共事業等における新技術活用の促進 23
1-1-43 ワンデーレスポンス 23
第3編 土木工事共通編第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 工程表 24
1-1-2 現場技術員 24
1-1-3 監督職員による確認及び立会等 24
1-1-4 数量の算出 27
1-1-5 品質証明 27
1-1-6 工事完成図書の納品 27
1-1-7 中間検査 28
1-1-8 施工管理 28
1-1-9 提出書類 28
1-1-10 創意工夫 28
別表 提出書類一覧 29
第1編 共 通 編
第1章 x x
第1節 x x
1-1-1 適 用
1.土木工事共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は,柏市が発注する河川工事,道路工事,公園緑地工事,下水道工事その他これらに類する工事(以下「工 事」という。)に係る建設工事請負契約書(頭書を含み以下「契約書」という。)及び設計図書の内容について,統一的な解釈及び運用を図るとともに,その他必要な事項を定め,もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。
2.受注者は,共通仕様書の適用にあたっては,柏市工事監督要領,柏市工事検査要領に従った監督・検査体制のもとで,建設業法第18条に定める建設工事の請負契約の原則に基づく施工管理体制を遵守しなければならない。また,受注者はこれら監督,検査(完成検査,出来形検査等)にあたっては,地方自治法,柏市財務規則に基づくものであることを認識しなければならない。
3.契約図面,特記仕様書及び工事数量総括表に記載された事項は,この共通仕様書に優先する。
4.特記仕様書,契約図面,工事数量総括表の間に相違がある場合,または契約図面からの読み取りと契約図面に書かれた数字が相違する場合,受注者は監督職員に確認して指示を受けなければならない。
5.設計図書は,SI単位を使用するものとする。SI単位については,SI単位と非SI単位が併記されている場合は( )内を非SI単位とする。
1-1-2 用語の定義
1.本仕様で規定されている監督職員とは,柏市財務規則第151条に定める監督職員及び契約書第10条に規定した監督員をいう。
2.契約図書とは,契約書及び設計図書をいう。
3.設計図書とは,仕様書,契約図面,質問回答書をいう。また,工事数量総括表を含むものとする。
4.仕様書とは,各工事に共通する共通仕様書と各工事ごとに規定される特記仕様書を総称していう。
5.共通仕様書とは,各建設作業の順序,使用材料の品質,数量,仕上げの程度,施
工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求,工事内容を説明したもののうち,あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成したものをいう。
6.特記仕様書とは,共通仕様書を補足し,工事の施工に関する明細または工事に固有の技術的要求を定める図書をいう。
なお,設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した書面及び受注者が提出し監督職員が承諾した書面は,特記仕様書に含まれる。
7.契約図面とは,契約時に設計図書の一部として,契約書に添付されている図面をいう。
8.質問回答書とは,質問受付時に入札参加者が提出した契約条件等に関する質問に対して発注者が回答する書面をいう。
9.図面とは,入札に際して発注者が示した設計図,発注者から変更または追加され
た設計図,工事完成図等をいう。なお,設計図書に基づき監督職員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し,監督職員が書面により承諾した図面を含むものとする。
10.工事数量総括表とは,工事施工に関する工種,設計数量及び規格を示した書類をいう。
11.指示とは,契約図書の定めに基づき,監督職員が受注者に対し,工事の施工上必要な事項について書面をもって示し,実施させることをいう。
12.承諾とは,契約図書で明示した事項について,発注者若しくは監督職員または受注者が書面により同意することをいう。
13.協議とは,書面により契約図書の協議事項について,発注者または監督職員と受注者が対等の立場で合議し,結論を得ることをいう。
14.提出とは,監督職員が受注者に対し,または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を説明し,差し出すことをいう。
15.提示とは,監督職員が受注者に対し,または受注者が監督職員に対し工事に係わる書面またはその他の資料を示し,説明することをいう。
16.報告とは,受注者が監督職員に対し,工事の状況または結果について書面をもって知らせることをいう。
17.通知とは,発注者又は監督職員と受注者または現場代理人の間で,工事の施工に関する事項について,書面により互いに知らせることをいう。
18.連絡とは,監督職員と受注者または現場代理人の間で,契約書第19条に該当しない事項または緊急で伝達すべき事項について,口頭,ファクシミリ,電子メールなどの署名または押印が不要な手段により互いに知らせることをいう。なお,後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
19.納品とは,受注者が監督職員に工事完成時に成果品を納めることをいう。
20.電子納品とは,電子成果品を納品することをいう。
21.書面とは,工事打合せ簿等の工事帳票をいい,発行年月日を記載し,記名(署名または押印を含む)したものを有効とする。
22.工事写真とは,工事着手前及び工事完成,また,施工管理の手段として各工事の
施工段階及び工事完成後目視できない箇所の施工状況,出来形寸法,品質管理状況,工事中の災害写真等を写真管理基準に基づき撮影したものをいう。
なお,デジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は「デジタル工事写真の小黒板情報電子化について」(xx県,平成30年3月30日付技第661号)に基づき実施しなければならない。
23.工事帳票とは,施工計画書,工事打合せ簿,品質管理資料,出来形管理資料等の定型様式の資料,及び工事打合せ簿等に添付して提出される非定型の資料をいう。
24.工事書類とは,工事写真及び工事帳票をいう。
25.契約関係書類とは,契約書第10条第5項の定めにより監督職員を経由して受注者から発注者へ,または受注者へ提出される書類をいう。
26.工事完成図書とは,工事完成時に納品する成果品をいう。
27.電子成果品とは,電子的手段によって発注者に納品する成果品となる電子データをいう。
28.工事関係書類とは,契約図書,契約関係書類,工事書類,及び工事完成図書をいう。
29.確認とは,契約図書に示された事項について,監督職員,検査職員または受注者が臨場もしくは関係資料により,その内容について契約図書との適合を確かめるこ
とをいう。
30.立会とは,契約図書に示された項目において,監督職員が臨場により,その内容について契約図書との適合を確かめることをいう。
31.段階確認とは、設計図書に示された施工段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認することをいう。
32.中間検査とは、柏市工事検査要領に基づき行うものをいい、請負代金の支払いを伴うものではない。
33.工事検査とは,検査職員が契約書第32条,第38条,第39条に基づいて給付の完了の確認及び,柏市工事検査要領に基づく検査を行うことをいう。
34.検査職員とは,柏市工事検査要領第2条に規定する検査職員をいう。
35.同等以上の品質とは,特記仕様書で指定する品質または特記仕様書に指定がない場合,監督職員が承諾する試験機関の品質確認を得た品質または,監督職員の承諾
した品質をいう。なお,試験機関において品質を確かめるために必要となる費用は,受注者の負担とする。
36.工期とは,契約図書に明示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
37.工事開始日とは,工期の始期日または設計図書において規定する始期日をいう。
38.工事着手とは,工事開始日以降の実際の工事のための準備工事(現場事務所等の設置または測量をいう。),詳細設計付工事における詳細設計または工場製作を含む工事における工場製作工のいずれかに着手することをいう。
39. 準備期間とは,工事開始日から本体工事,または仮設工事の着手までの期間をいう。
40.工事とは,本体工事及び仮設工事,またはそれらの一部をいう。
41.本体工事とは,設計図書に従って,工事目的物を施工するための工事をいう。
42.仮設工事とは,各種の仮工事であって,工事の施工及び完成に必要とされるものをいう。
43.工事区域とは,工事用地,その他設計図書で定める土地または水面の区域をいう。
44.現場とは,工事を施工する場所及び工事の施工に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。
45.SIとは,国際単位系をいう。
46.現場発生品とは,工事の施工により現場において副次的に生じたもので,その所有権は発注者に帰属する。
47.JIS規格とは,日本産業規格をいう。
1-1-3 設計図書の照査等
1.受注者からの要求があり,監督職員が必要と認めた場合,受注者に図面の原図若しくは電子データを貸与することができる。ただし,共通仕様書,土木工事施工管理基準等市販・公開されているものについては,受注者が備えなければならない。
2.受注者は,施工前及び施工途中において,自らの負担により契約書第19条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い,該当する事実がある場合は,監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し,確認を求めなければならない。なお,確認できる資料とは,現地地形図,設計図との対比図,取合い図,施工図等を含むものとする。また,受注者は,監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。
ただし,設計図書の照査範囲を超える資料の作成については,契約書第20条に
よるものとし,監督職員からの指示によるものとする。
3.受注者は,契約の目的のために必要とする以外は,契約図書,及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ,または伝達してはならない。
1-1-4 施工計画書
1.受注者は,工事着手前又は施工方法が確定した時期に工事目的物を完成するため
に必要な手順や工法等についての施工計画書を監督職員に提出しなければならない。受注者は,施工計画書を遵守し工事の施工にあたらなければならない。
この場合,受注者は,施工計画書に以下の事項について記載しなければならない。また,監督職員がその他の項目について補足を求めた場合には,追記するものとす
る。ただし,受注者は維持工事等簡易な工事においては監督職員の承諾を得て記載
内容の一部を省略することができる。
(1)工事概要
(2)計画工程表
(3)現場組織表
(4)指定機械
(5)主要機械
(6)主要資材
(7)施工方法(主要機械,仮設備計画,工事用地等を含む)
(8)施工管理計画
(9)安全管理
(10)緊急時の体制及び対応
(11)交通管理
(12)環境対策
(13)現場作業環境の整備
(14)再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法
(15)その他
2.受注者は,施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合(工期や数量等の軽微な変更は除く)には,その都度当該工事に着手する前に変更に関する事項について,変更施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
3.受注者は,施工計画書を提出した際,監督職員が指示した事項について,さらに詳細な施工計画書を提出しなければならない。
1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録
受注者は,受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事 について,工事実績情報システム(CORINS)に基づき,受注・変更・完成・ 訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズか ら監督職員にメール送信し,作成し監督職員の確認を受けたうえ,受注時は契約後,土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に,登録内容の変更時は変更があった日 から土曜日,日曜日,祝日等を除き10日以内に,完成時は工事完成後,土曜日, 日曜日,祝日等を除き10日以内に,訂正時は適宜登録機関に登録申請をしなけれ ばならない。
登録対象は,工事請負代金額500万円以上(単価契約の場合は契約総額)の全ての工事とし,受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。
なお,変更登録時は,工期,技術者に変更が生じた場合に行うものとし,工事請
負代金のみ変更の場合は,原則として登録を必要としない。
また,登録機関発行の「登録内容確認書」は,コリンズ登録時に監督職員にメール送信される。なお,変更時と工事完成時の間が10日間(土曜日,日曜日,祝日等を除く)に満たない場合は,変更時の登録申請を省略できる。また,本工事の完成後において訂正または削除する場合においても同様に,コリンズから発注者にメール送信し,速やかに発注者の確認を受けた上で,登録機関に登録申請しなければならない。
1-1-6 監督職員
1.監督職員は,柏市工事監督要領に定める監督業務を担当する。
2.監督職員が契約書第10条第2項に規定した権限を行使するときは,書面により行うものとする。ただし,緊急を要する場合は監督職員が,受注者に対し口頭による指示等を行えるものとする。口頭による指示等が行われた場合には,後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確認するものとする。
3.「柏市低入札価格調査会」の調査対象工事となった場合は,以下の各号に掲げる監督体制の強化を図るものとする。
(1)監督職員は,あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書の記載内容に沿った施工が実施されているかどうかの確認を併せて行うものとし,実際の施工が記載内容と異なるときは,その理由を受注者から,聴取するものとする。
(2)監督職員は,設計図書に定められた段階確認において机上とすることは出来ない。必ず臨場するものとし自ら写真を撮ること。
また,確認した箇所に係る監督職員が押印した書面を,受注者は保管し検査時に提出しなければならない。
1-1-7 工事用地等の使用
1.受注者は,発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は,善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。
2.設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が
必要とする用地については,自ら準備し,確保するものとする。この場合において,工事の施工上受注者が必要とする用地とは,営繕用地(受注者の現場事務所,宿舎,駐車場)及び型枠または鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに発注者の負
担により借地する範囲以外の構造物掘削等に伴う借地等をいう。
3.受注者は,工事の施工上必要な土地等を第三者から借用または買収したときは,その土地等の所有者との間の契約を遵守し,その土地等の使用による苦情または紛争が生じないように努めなければならない。
4.受注者は,第1項に規定した工事用地等の使用終了後は,設計図書の定めまたは監督職員の指示に従い復旧の上,速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前に発注者が返還を要求した場合も速やかに発注者に返還しなければならない。
5.発注者は,第1項に規定した工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しないときは受注者の費用負担において自ら復旧することができるものとし,その費用は受注者に支払うべき請負代金額から控除するものとする。この場合において,受注者は,復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てることができない。
6.受注者は,提供を受けた用地を工事用仮設物等の用地以外の目的に使用してはならない。
1-1-8 工事の着手
受注者は,特記仕様書に工事に着手すべき期日について定めがある場合には,その期日までに工事着手しなければならない。
1-1-9 工事の下請負
受注者は,下請負に付する場合には,以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)受注者が,工事の施工につき総合的に企画,指導及び調整するものであること。
(2)下請負者が柏市の建設工事等競争入札参加資格者である場合には,指名停止期間中でないこと。
(3)下請負者は,当該下請負工事の施工能力を有すること。なお,下請契約を締結するときは,下請負に使用される技術者,技能労働者等の賃金,労働時間その他の労働条件,安全衛生その他の労働環境が適正に整備されるよう,市場における労務の取引価格,保険料等を的確に反映した適正な額の請負代金及び適正な工期等を定める下請契約を締結しなければならない。
1-1-10 施工体制台帳
1.受注者は,その一部を下請負に付したときは,xx県建設工事適正化指導要綱に従って記載した施工体制台帳を作成し,工事現場に備えるとともに,その写しを監督職員に提出しなければならない。
2.第1項の受注者は,各下請負者の施工の分担関係を表示した施工体系図を作成し,公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に従って,工事関係者が見や
すい場所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督職員に提出しなければならない。
3.第1項の受注者は,監理技術者,監理技術者補佐,xx技術者(下請負者を含 む)及び第1項の受注者の専門技術者(専任している場合のみ)に,工事現場内において,工事名,工期,顔写真,所属会社名,及び社印の入った名札等を着用させなければならない。名札は図1-1を標準とする。(監理技術者補佐は、建設業法第26条第3項ただし書きに規定する者をいう。)
監理(xx)技術者,監理技術者補佐 | |||
氏 名 | 〇〇 〇〇 | ||
写真 | 工事名 | 〇〇改良工事 | |
工 期 | 自〇〇年〇〇月○○日 | ||
2cm×3cm程度 | 至〇〇年〇〇月〇〇日 | ||
会 社 | 〇〇〇建設株式会社 | ||
(注1)用紙の大きさは名刺サイズ以上とする。
(注2)所属会社の社印とする。
図1-1 名札の標準図
4.第1項の受注者は,施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は,その都度速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-1-11 受注者相互の協力
受注者は,契約書第2条の規定に基づき隣接工事または関連工事の請負業者と相互に協力し,施工しなければならない。
また,他事業者が施工する関連工事が同時に施工される場合にも,これら関係者と相互に協力しなければならない。
1-1-12 調査・試験に対する協力
1.受注者は,発注者が自らまたは発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対
して,監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。この場合,発注者は,具体的な内容等を事前に受注者に通知するものとする。
2.受注者は,当該工事が発注者等の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合には,次の各号に掲げる協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
(1)調査票等に必要事項を正確に記入し,発注者等に提出する等必要な協力をしな
ければならない。
(2)調査票等を提出した事業所を発注者等が,事後に訪問して行う調査・指導の対象になった場合には,その実施に協力しなければならない。
(3)正確な調査票等の提出が行えるよう,労働基準法等に従い就業規則を作成すると共に賃金台帳を調製・保存する等,日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に行なわなければならない。
(4)対象工事の一部について下請契約を締結する場合には,当該下請負工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。)が前号と同様の義務を負う旨を定めなければならない。
3.受注者は,当該工事が発注者等の実施する諸経費動向調査の対象工事となった場合には,調査等の必要な協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
4.受注者は,当該工事が発注者等の実施する施工合理化調査等の対象工事となった場合には,調査等の必要な協力をしなければならない。また,工期経過後においても同様とする。
5.受注者は,当該工事が柏市低入札価格調査会要領第2条の基準に基づく価格を下回る価格で落札した場合の措置として「柏市低入札価格調査会」の調査対象工事となった場合は,以下に掲げる措置をとらなければならない。
(1)受注者は,監督職員の求めに応じて,施工体制台帳を提出しなければならない。また,書類の提出に際して,その内容についてxxxxxを求められたときは,
受注者はこれに応じなければならない。
(2)第1編1-1-4に基づく施工計画書の提出に際して,その内容についてヒアリングを求められたときは,受注者はこれに応じなければならない。
6.受注者は,工事現場において独自の調査・試験等を行う場合,具体的な内容を事前に監督職員に説明し,承諾を得なければならない。
また,受注者は,調査・試験等の成果を発表する場合,事前に発注者に説明し,
承諾を得なければならない。
1-1-13 工事の一時中止
1.発注者は,契約書第21条の規定に基づき以下の各号に該当する場合においては,
あらかじめ受注者に対して通知した上で,必要とする期間,工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。なお,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的または人為的な事象による工事の中断については,1-1-41臨機の措置により,受注者は,適切に対応しなければならない。
(1)埋蔵文化財の調査,発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され,工事の続行が不適当または不可能となった場合
(2)関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
(3)工事着手後,環境問題等の発生により工事の続行が不適当または不可能となった場合
2.発注者は,受注者が契約図書に違反しまたは監督職員の指示に従わない場合等,
監督職員が必要と認めた場合には,工事の中止内容を受注者に通知し,工事の全部または一部の施工について一時中止させることができる。
3.前1項及び2項の場合において,受注者は施工を一時中止する場合は,中止期間中の維持・管理に関する基本計画書を監督職員を通じて発注者に提出し,協議する
ものとする。また,受注者は工事の再開に備え工事現場を保全しなければならない。
1-1-14 設計図書の変更
設計図書の変更とは,入札に際して発注者が示した設計図書を,発注者が指示した内容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき,発注者が修正することをいう。
1-1-15 工期変更
1.契約書第16条第7項,第18条第1項,第19条第5項,第20条,第21条第3項,第22条及び第44条第2項の規定に基づく工期の変更について,契約書第24条の工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認する
(本条において以下「事前協議」という。)ものとし,監督職員はその結果を受注者に通知するものとする。
2.受注者は,契約書第19条第5項及び第20条に基づき設計図書の変更または訂正が行われた場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
3.受注者は,契約書第21条に基づく工事の全部もしくは一部の施工が一時中止となった場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする変更日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
4.受注者は,契約書第22条に基づき工期の延長を求める場合,第1項に示す事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について,必要とする延長日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付の上,契約書第24条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
5.受注者は,契約書第23条第1項に基づき工期の短縮を求められた場合,可能な短縮日数の算出根拠,変更工程表その他必要な資料を添付し,契約書第24条第2
項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。
1-1-16 支給材料及び貸与品
1.受注者は,支給材料及び貸与品を契約書第16条第8項の規定に基づき善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
2.受注者は,支給材料及び貸与品の受払状況を記録した帳簿を備え付け,常にその残高を明らかにしておかなければならない。
3.受注者は,工事完成時(完成前に工事工程上,支給材料の精算が可能な場合は,その時点。)に,土木工事にあっては支給品精算書を,監督職員に提出しなければならない。
4.契約書第16条第1項に規定する「引渡場所」は,設計図書または監督職員の指示によるものとする。
5.受注者は,契約書第16条第9項「不用となった支給材料又は貸与品の返還」の規定に基づき返還する場合,監督職員の指示に従うものとする。なお,受注者は,返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとする。
6.受注者は,支給材料及び貸与品の修理等を行う場合,事前に監督職員の承諾を得なければならない。
7.受注者は,支給材料及び貸与品を他の工事に流用してはならない。
8.支給材料及び貸与品の所有権は,受注者が管理する場合でも発注者に属するものとする。
1-1-17 工事現場発生品
1.受注者は,設計図書に定められた現場発生品について,設計図書または監督職員
の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに,あわせて現場発生品調書を作成し,監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
2.受注者は,第1項以外のものが発生した場合,監督職員に連絡し,監督職員が引き渡しを指示したものについては,監督職員の指示する場所で監督職員に引き渡すとともに,あわせて現場発生品調書を作成し,監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
3.受注者は,前2項以外の現場発生品を自らの責任と費用で処分しなければならない。
1-1-18 建設副産物
1.受注者は,掘削により発生した石,砂利,砂その他の材料を工事に用いる場合,設計図書によるものとするが,設計図書に明示がない場合には,本体工事又は設計図書に指定された仮設工事にあっては,監督職員と協議するものとし,任意の仮設工事にあっては,監督職員の承諾を得なければならない。
2.受注者は,建設発生土及び建設廃棄物(コンクリート塊,アスファルト・コンクリート塊,建設発生木材,建設汚泥,建設混合廃棄物等)などの建設副産物の取扱いに当たっては,「建設リサイクル推進計画2020」(国土交通省),「xx県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」,「建設副産物の処理基準及び再生資材の利用基準」,「建設発生土管理基準」に基づき,建設副産物の適正な処理及び再生資材の利用を図らなければならない。
3.受注者は,「資源の有効な利用の促進に関する法律」,「廃棄物の処理及び清掃
に関する法律」,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」,「建設副産物適正処理推進要綱」等を遵守しなければならない。
4.受注者は,「xx県建設リサイクル推進計画2016ガイドライン」に基づき,建設資材の利用又は建設副産物の発生・排出の有無にかかわらず,請負金額100万円以上の工事について,「再生資源利用計画書」及び「再生資源利用促進計画 書」を作成し,施工計画書に含め各1部提出しなければならない。また,最終請負金額が100万円以上の工事について,「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し,各1部提出するとともに,これらの記録を工事完成後一年間保存しておかなければならない。
なお,各書類は,特記仕様書等により,「建設副産物情報交換システム(COB RIS)」を利用し適正に登録・作成しなければならない。
5.受注者は,「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル 法)(以下,「法」という。)」に基づく対象建設工事を請け負う場合は,事前説明(法第12条),請負契約書への記載(法第13条),分別解体等及び再資源化等の実施(法第9条及び16条),完了報告(法第18条)等により,分別解体等及び再資源化等を実施しなければならない。
1-1-19 工事完成図
受注者は,設計図書に従って工事完成図を作成し,監督職員に提出しなければならない。
ただし,各種ブロック製作工等工事目的物によっては,監督職員の承諾を得て工事完成図を省略することが出来るものとする。
1-1-20 工事完成検査
1.受注者は,契約書第32条の規定に基づき,検査願届を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は,検査願届を監督職員に提出する際には,以下の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
(1)設計図書(追加,変更指示も含む。)に示されるすべての工事が完成していること。
(2)契約書第18条第1項の規定に基づき,監督職員の請求した改造が完了していること。
(3)設計図書により義務付けられた工事記録写真,出来形管理資料,工事関係図等の資料の整備がすべて完了していること。
(4)契約変更を行う必要が生じた工事においては,最終変更契約を発注者と締結していること。
3.発注者は,工事完成検査に先立って,監督職員を通じて受注者に対して検査日を
通知するものとする。
4.検査職員は,監督職員及び受注者の臨場の上,工事目的物を対象として契約図書と対比し,以下の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について,形状,寸法,精度,数量,品質及び出来ばえ
(2)工事管理状況に関する書類,記録及び写真等
5.検査職員は,修補の必要があると認めた場合には,受注者に対して,期限を定めて修補の指示を行うことができるものとする。
6.修補の完了が確認された場合は,その指示の日から補修完了の確認の日までの期
間は,契約書第32条第2項に規定する期間に含めないものとする。
7.受注者は,当該工事完成検査については,第3編1-1-3監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-21 出来形検査等
1.受注者は,契約書第38条第2項の部分払の確認の請求を行った場合,または,契約書第39条第1項の工事の完成の通知を行った場合は,既済部分に係わる検査を受けなければならない。
2.受注者は,契約書第38条に基づく部分払いの請求を行うときは,前項の検査を受ける前に工事の出来高に関する資料を作成し,監督職員に提出しなければならない。
3.検査職員は,監督職員及び受注者の臨場の上,工事目的物を対象として工事の出来高に関する資料と対比し,以下の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について,形状,寸法,精度,数量,品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について,書類,記録及び写真等を参考にして検査を行う。
4.受注者は,検査職員の指示による修補については,前条の第5項の規定に従うものとする。
5.受注者は,当該出来形検査については,第3編1-1-3監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
6.発注者は,出来形検査に先立って,監督職員を通じて受注者に対して検査日を通知するものとする。
7.受注者は,契約書第35条に基づく中間前払金の請求を行うときは,認定を受ける前に履行報告書を作成し,監督職員に提出しなければならない。
1-1-22 部分使用
1.発注者は,受注者の同意を得て部分使用できるものとする。
2.受注者は,発注者が契約書第34条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う場合には,監督職員による品質及び出来形等の確認の後に中間(部分使用)検査を受けるものとする。
1-1-23 施工管理
1.受注者は,工事の施工にあたっては,施工計画書に示される作業手順に従い施工し,品質及び出来形が設計図書に適合するよう,十分な施工管理をしなければならない。
2.監督職員は,以下に掲げる場合,設計図書に示す品質管理の測定頻度及び出来形管理の測定密度を変更することができるものとする。この場合,受注者は,監督職員の指示に従うものとする。これに伴う費用は,受注者の負担とするものとする。
(1)工事の初期で作業が定常的になっていない場合
(2)管理試験結果が限界値に異常接近した場合
(3)試験の結果,品質及び出来形に均一性を欠いた場合
(4)前各号に掲げるもののほか,監督職員が必要と判断した場合
3.受注者は,施工に先立ち工事現場またはその周辺の一般通行人等が見易い場所に,工事名,工期,発注者名,受注者名及び工事内容等を記載した標示板を設置し,工
事完成後は速やかに標示板を撤去しなければならない。ただし,標示板の設置が困
難な場合は,監督職員の承諾を得て省略することができるものとする。
なお,標示板の記載にあたっては,工事に関する情報をわかりやすく記載するものとする。また,記載内容については,工事内容に応じて,道路工事現場における
標示施設等の設置基準について(昭和37年8月30日付け372号道路局長通達,最新改正平成18年3月31日付け道発国道利37号・国道国防第205号),道
路工事現場における工事情報板及び工事説明看板の設置について(平成18年3月
31日付け国道利38号・国道国防第206号道路xxx課長, 国道・防災課長通達),河川工事等の工事看板の取扱いについて(令和2年2月21日付け 国水環第115号・国水治第135号・国水保第103号・国水海第82号水管理・国土保全局 河川環境課長,治水課長,保全課長,海岸室長通達) によるものとする。
4.受注者は,工事期間中現場内及び周辺の整理整頓に努めなければならない。
5.受注者は,施工に際し施工現場周辺並びに他の構造物及び施設などへ影響を及ぼさないよう施工しなければならない。また,影響が生じるおそれがある場合,または影響が生じた場合には直ちに監督職員へ連絡し,その対応方法等に関して監督職員と速やかに協議しなければならない。また,損傷が受注者の過失によるものと認められる場合,受注者自らの負担で原形に復元しなければならない。
6.受注者は,工事の適正な実施に必要な技術的能力の向上,情報通信技術を活用した工事の実施の効率化等による生産性の向上並びに技術者,技能労働者等育成及び確保並びにこれらの者に係る賃金,労働時間,その他の労働条件,安全衛生その他の労働環境の改善に努めなければならない。また,受注者は,作業員が健全な身体と精神を保持できるよう作業場所,現場事務所及び作業員宿舎等における良好な作業環境の確保に努めなければならない。
7.受注者は,工事中に物件を発見または拾得した場合,直ちに関係機関へ通報するとともに,監督職員へ連絡しその対応について指示を受けるものとする。
8.受注者は,xx県県土整備部が定める「土木工事施工管理基準」により施工管理を行い,また,写真管理基準により土木工事の工事写真による写真管理を行って,その記録及び関係書類を直ちに作成,保管し,工事完成検査時に監督職員へ提出しなければならない。ただし,それ以外で監督職員からの請求があった場合は直ちに提示しなければならない。
なお,土木工事施工管理基準,及び写真管理基準に定められていない工種または項目については,監督職員と協議の上,施工管理,写真管理を行うものとする。
9.受注者は,工事施工途中に工事目的物や工事材料等の不具合等が発生した場合,または,公益通報者等から当該工事に関する情報が寄せられた場合には,その内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
1-1-24 履行報告
受注者は,契約書第12条の規定に基づき,履行状況を所定の様式に基づき作成し,監督職員に提出しなければならない。
1-1-25 工事関係者に対する措置請求
1.発注者は,現場代理人が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に関して,著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2.発注者または監督職員は,xx技術者(監理技術者),専門技術者(これらの者と現場代理人を兼務する者を除く。)が工事目的物の品質・出来形の確保及び工期
の遵守に関して,著しく不適当と認められるものがあるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。
1-1-26 工事中の安全確保
1.受注者は,土木工事安全施工技術指針(国土交通大臣官房技術審議官通達,令和
4年2月),建設機械施工安全技術指針(国土交通省大臣官房技術調査課長,国土交通省総合政策局建設施工企画課長通達,平成17年3月31日),柏市道路工事安全基準(平成29年9月29日改定)を参考にして,常に工事の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。ただし,これらの指針は当該工事の契約条項を超えて受注者を拘束するものではない。
2.受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省 告示第469号、令和元年9月2日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。
3.受注者は,工事施工中,監督職員及び管理者の許可なくして,流水及び水陸交通
の支障となるような行為,または公衆に支障を及ぼすなどの施工をしてはならない。
4.受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により建設機械が指定されている場合には、これに適合した建設機械を使用しなければ
ならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。
5.受注者は,工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさないよう必要な措置を施さなければならない。
6.受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取り場、建設発生土受入地、資材等置き場等、工事に係る全ての架空線等上空施設の現場調査(場所、種類、高さ等)を行い、その調査結果について、支障物件の有無に関わらず、監督職員へ報告しなければならない。
7.受注者は,豪雨,出水,土石流,その他天災に対しては,天気予報などに注意を払い,常に災害を最小限に食い止めるため防災体制を確立しておかなくてはならない。
8.受注者は,工事現場付近における事故防止のため一般の立入りを禁止する場合,その区域に,柵,門扉,立入禁止の標示板等を設けなければならない。
9.受注者は,工事期間中,安全巡視を行い,工事区域及びその周辺の監視あるいは
連絡を行い安全を確保しなければならない。
10.受注者は,工事現場の現場環境改善を図るため,現場事務所,作業員宿舎,休憩所または作業環境等の改善を行い,快適な職場を形成するとともに,地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。
11.受注者は,工事着手後,作業員全員の参加により月当たり,半日以上の時間を割当て,以下の各号から実施する内容を選択し,定期的に安全に関する研修・訓練等を実施しなければならない。なお、作業員全員の参加が困難な場合は、複数回に分けて実施する事も出来る。
(1)安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
(2)当該工事内容等の周知徹底
(3)工事安全に関する法令,通達,指針等の周知徹底
(4)当該工事における災害対策訓練
(5)当該工事現場で予想される事故対策
(6)その他,安全・訓練等として必要な事項
12.受注者は,工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し,施工計画書に記載して,監督職員に提出しなければならない。
13.受注者は,安全教育及び安全訓練等の実施状況について,ビデオ等または工事報告等に記録した資料を整備・保管し,監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。
14.受注者は,所轄警察署,道路管理者,鉄道事業者,河川管理者,労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り,工事中の安全を確保しなければならない。
15.受注者は,工事現場が隣接しまたは同一場所において別途工事がある場合は,請負業者間の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに,非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うため,関係者による工事関係者連絡会議を組織するものとする。
16.監督職員が,労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)第30条第1項に規定する措置を講じるものとして,同条第2項の規定に基づき,受注者を指名した場合には,受注者はこれに従うものとする。
17.受注者は,工事中における安全の確保をすべてに優先させ,労働安全衛生法(令和元年6月改正 法律第37号)等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に重機械の運転,電気設備等については,関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。
18.災害発生時においては,第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させるものとし,応急処置を講じるとともに,直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡しなければならない。
19.受注者は,工事施工箇所に地下埋設物件等が予想される場合には,当該物件の位置,深さ等を調査し監督職員に報告しなければならない。
20.受注者は施工中,管理者不明の地下埋設物等を発見した場合は,監督職員に連絡し,その処置については占用者全体の現地確認を求め,管理者を明確にしなければならない。
21.受注者は,地下埋設物件等に損害を与えた場合は,直ちに関係機関に通報及び監督職員に連絡し,応急措置をとり補修しなければならない。
22. 受注者は,施工計画の立案に当たっては,既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し,防災対策を考慮の上施工方法及び施工時期を決定しなければならない。特に梅雨,台風等の出水期の施工にあたっては,工法,工程について十分に配慮しなければならない。
1-1-27 爆発及び火災の防止
受注者は,火気の使用については,以下の規定による。
(1)受注者は,火気の使用を行う場合は,工事中の火災予防のため,その火気の使用場所及び日時,消火設備等を施工計画書に記載しなければならない。
(2)受注者は,柏市ぽい捨て等防止条例(平成9年条例第7号)を遵守し,喫煙等の場所を指定し,指定場所以外での喫煙を禁止しなければならない。
(3)受注者は,ガソリン,塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い,周辺の整理に努めなければならない。
(4)受注者は,伐開除根,掘削等により発生した雑木,草等を野焼きしてはならない。
1-1-28 後片付け
受注者は,工事の全部または一部の完成に際して,一切の受注者の機器,余剰資材,残骸及び各種の仮設物を片付けかつ撤去し,現場及び工事にかかる部分を清掃し,かつ整然とした状態にするものとする。
ただし,設計図書において存置するとしたものを除く。また,工事検査に必要な足場,はしご等は,監督職員の指示に従って存置し,検査終了後撤去するものとする。
1-1-29 事故報告書
受注者は,工事の施工中に事故が発生した場合には,直ちに監督職員に連絡するとともに,指示する期日までに,工事事故報告書を提出しなければならない。
1-1-30 環境対策
1.受注者は,建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達,昭和62年3月30日改正),関係法令並びに仕様書の規定を遵守のうえ,騒音,
振動,大気汚染,水質汚濁等の問題については,施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討し,周辺地域の環境保全に努めなければならない。
2.受注者は,環境への影響が予知されまたは発生した場合は,直ちに応急措置を講じ監督職員に連絡しなければならない。また,第三者からの環境問題に関する苦情に対しては,誠意をもってその対応にあたり,その交渉等の内容は,後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに,状況を随時監督職員に報告しなければならない。
3.受注者は,工事の施工に伴い地盤沈下,地下水の断絶等の理由により第三者への損害が生じた場合には,受注者が善良な管理者の注意義務を果たし,その損害が避
け得なかったか否かの判断をするための資料を監督職員に提出しなければならない。
4.受注者は,水中に工事用資材等が落下しないよう措置を講じるものとする。また,工事の廃材,残材等を水中に投棄してはならない。落下物が生じた場合は,受注者
は自らの負担で撤去し,処理しなければならない。
5.受注者は,工事の施工にあたり表1-1に示す建設機械を使用する場合は,「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成29年5月改正 法律第41
号)」に基づく技術基準に適合する特定特殊自動車,または,「排出ガス対策型建設機械指定要領(平成3年10月8日付建設省経機発第249号)」,「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程(最終改正平成24年3月23日付国土交通省告示第318号)」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領(最終改訂平成28年8月30日付国総環リ第6号)に基づき指定された排出ガス対策型建設機械(以下「排出ガス対策型建設機械等」という。)を使用しなければならない。
排出ガス対策型建設機械等を使用できないことを監督職員が認めた場合は,平成
7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」またはこ
れと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは,建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使
用することができるが,これにより難い場合は,監督職員と協議するものとする。
表1-1
機 種 | 備 考 |
一般工事用建設機械 ・バックホウ ・トラクタショベル(車輪式) ・ブルドーザ ・発動発電機(可搬式) ・空気圧縮機(可搬式) ・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち,ベースマシンとは別に,独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの:油圧ハンマ,バイブロハンマ,油圧式鋼管圧入・引抜機,油圧式杭圧入・引抜機,アースオーガ,オールケーシング掘削機,リバースサーキュレーションドリル,アースドリル,地下連続壁施工機,全回転型オールケーシング掘削機) ・ロードローラ,タイヤローラ,振動ローラ ・ホイールクレーン | ディーゼルエンジン(エンジン出力7.5kW以上260kW以下)を搭載した建設機械に限る。ただし,道路運送車両の保安基 準に排出ガス基準が定められている自動車で,有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。 |
6.受注者は,軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたって,燃料を購入して使用するときは,当該特定特殊自動車の製作等に関する事業者または団体が推奨する軽油(ガソリンスタンド等で販売されている軽油をいう。)を選択しなければならない。また,監督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合,提示しなければならない。
なお,軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用にあたっては,下請負者等に関係法令等を遵守させるものとする。
7.受注者は,建設工事に伴う騒音振動対策技術指針(建設大臣官房技術参事官通達,昭和62年3月30日改正)によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使
用を義務付けている場合には,低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定
(国土交通省告示,平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし,施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は,認定機種と同程度と認められる機種または対策をもって協議することができるものとする。
8.受注者は,資材(材料及び機材を含む),工法,建設機械または目的物の使用にあたっては,事業ごとの特性を踏まえ,必要とされる強度や耐久性,機能の確保,コスト等に留意しつつ,「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(令和3年5月改正 法律第66号。「グリーン購入法」という。)」第10条の規定により定めた柏市グリーン購入調達方針に掲げる対象物品の使用を推進するものとする。
9.受注者は,不正軽油撲滅にむけて以下の各号に取り組まなければならない。 (1)工事で使用する軽油については,JIS規格軽油を使用すること。
(2)県税事務所がその他の機関と合同で行う建設機械及び工事に係る車両等を対象とする燃料の抜取調査に対しては,監督職員の指示により協力しなければならない。
1-1-31 文化財の保護
1.受注者は,工事の施工にあたって文化財の保護に十分注意し,使用人等に文化財の重要性を十分認識させ,工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し,設計図書に関して監督職員に協議しなければならない。
2.受注者が,工事の施工にあたり,文化財その他の埋蔵物を発見した場合は,発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし,発注者が,当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。
1-1-32 交通安全管理
1.受注者は,工事用運搬路として,公衆に供する道路を使用するときは,積載物の落下等により,路面を損傷し,あるいは汚損することのないようにするとともに,特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお,第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は,契約書第29条によって処置するものとする。
2.受注者は,指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び
使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の
設置その他の必要な措置を行わなければならない。
3.受注者は,工事用車両による土砂,工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については,関係機関と打合せを行い,交通安全に関する担当者,輸送経路,輸送期
間,輸送方法,輸送担当業者,交通誘導警備員の配置,標識安全施設等の設置場所,その他安全輸送上の事項について計画をたて,災害の防止を図らなければならない。
4.受注者は,ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂,工事用資材等の輸送をともなう工事は,事前に関係機関と協議のうえ,交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て,施工計画書に記載しなければならない。受注者は,ディーゼルダンプトラックを使用する場合,環境への負荷の低減を図るため千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例を遵守すること。
5.受注者は,供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては,交通の安全について,監督職員,道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに,道路標識,区画線及び道路標示に関する命令(令和3年6月改正 内閣府・国土交通省令第2
号),柏市道路工事現場における標示施設の設置基準(平成18年10月1日制 定)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路局国道第一課通知昭和47年2月)に基づき,安全対策を講じなければならない。
6.発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は,受注者の責任において使用するものとする。
7.受注者は,特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては,その定めに従うとともに,関連する受注者と緊密に打合せ,相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。
8.受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。
9.公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管してはならない。受注者は,毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには,交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。
10.受注者は,工事の施工にあたっては,作業区域の標示及び関係者への周知など,必要な安全対策を講じなければならない。
11.受注者は,建設機械,資材等の運搬にあたり,車両制限令(平成31年3月改正政令第41号)第3条における一般的制限値を超える車両を通行させるときは,道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また,道路交通法施行令(令和3年9月改正 政令第172号)第22条における制限を超えて建設機械,資材等を積載して運搬するときは,道路交通法(令和元年6月改正 法律第37号)第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。
表1-2 一般的制限値
車両の諸元 | 一 般 的 制 限 値 |
幅 長さ高さ 重量 総 重 量 軸 重隣接軸重の 合 計 輪荷重最小回転半径 | 2.5m 12.0m 3.8m(ただし,指定道路については4.1m) 20.0t(ただし,高速自動車国道・指定道路については,軸距・長さに応じ最大25.0t) 10.0t 隣り合う車軸に係る軸距1.8m未満の場合は18t (隣り合う車軸に係る軸距が1.3m以上で,かつ,当 該隣り合う車軸に係る軸重が9.5t以下の場合は19t), 1.8m以上の場合は20t 5.0t 12.0m |
ここでいう車両とは,人が乗車し,または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい,他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。
12.ダンプトラックの過積載による違法運行の防止等については,以下の各号のとおりとする。
(1)受注者は,さし枠を装着し,あるいは物品積載装置を不正に改造して過積載による違法運行を行う車両を,工事現場に立ち入らせないようにするものとする。
(2)受注者は,ダンプトラックを使用する工事施工にあたっては,「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(以下法とい
う。)の目的に鑑み,法第12条に規定する団体等の設立状況を踏まえ,同団体への加入者の使用を促進するよう配慮するものとする。
(3)受注者は,下請契約の相手方または資材納入業者を選定するにあたっては,交通安全に関する配慮に欠けるものまたは業務に関しダンプトラック等によって悪質かつ重大な事故を発生させたものを排除すること。
1-1-33 施設管理
受注者は,工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第34条の適用部分)について,施工管理上,契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には,その処置について監督職員と協議できるものとする。
なお,当該協議事項は,契約書第10条の規定に基づき処理されるものとする。
1-1-34 諸法令の遵守
1.受注者は,当該工事に関する諸法令を遵守し,工事の円滑な進捗を図るとともに,諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお,主な法令
は以下に示す通りである。
(1)会計法 | (令和元年5月改正 | 法律第16号) |
(2)建設業法 | (令和3年5月改正 | 法律第48号) |
(3)下請代金支払遅延等防止法 | (平成21年6月改正 | 法律第51号) |
(4)労働基準法 | (令和2年7月改正 | 法律第14号) |
(5)労働安全衛生法 | (令和元年6月改正 | 法律第37号) |
(6)作業環境測定法 | (令和元年6月改正 | 法律第37号) |
(7)じん肺法 | (平成30年7月改正 | 法律第71号) |
(8)雇用保険法 | (令和3年6月改正 | 法律第58号) |
(9)労働者災害補償保険法 | (令和2年6月改正 | 法律第40号) |
(10)健康保険法 | (令和3年6月改正 | 法律第66号) |
(11)中小企業退職金共済法 | (令和2年6月改正 | 法律第40号) |
(12)建設労働者の雇用の改善等に関する法律 | (令和2年3月改正 | 法律第14号) |
(13)出入国管理及び難民認定法 | (令和3年6月改正 | 法律第69号) |
(14)道路法 | (令和3年3月改正 | 法律第9号) |
(15)道路交通法 | (令和2年6月改正 | 法律第52号) |
(16)道路運送法 | (令和2年6月改正 | 法律第36号) |
(17)道路運送車両法 | (令和3年5月改正 | 法律第37号) |
(18)砂防法 | (平成25年11月改正 | 法律第76号) |
(19)地すべり等防止法 | (平成29年6月改正 | 法律第45号) |
(20)河川法 | (令和3年5月改正 | 法律第31号) |
(21)海岸法 | (平成30年12月改正 | 法律第95号) |
(22)港湾法 | (令和2年6月改正 | 法律第49号) |
(23)港則法 | (令和3年6月改正 | 法律第53号) |
(24)漁港漁場整備法 | (平成30年12月改正 | 法律第95号) |
(25)下水道法 | (令和3年7月改正 | 法律第31号) |
(26)航空法 | (令和3年6月改正 | 法律第65号) |
(27)公有水面埋立法 | (平成26年6月改正 | 法律第51号) |
(28)軌道法 | (令和2年6月改正 | 法律第41号) |
(29)森林法 | (令和2年6月改正 | 法律第41号) |
(30)環境基本法 | (令和3年5月改正 | 法律第36号) |
(31)火薬類取締法 | (令和元年6月改正 | 法律第37号) |
(32)大気汚染防止法 | (令和2年6月改正 | 法律第39号) |
(33)騒音規制法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(34)水質汚濁防止法 | (平成29年6月改正 | 法律第45号) |
(35)湖沼水質保全特別措置法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(36)振動規制法 | (平成26年6月改正 | 法律第72号) |
(37)廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | (令和元年6月改正 | 法律第37号) |
(38)文化財保護法 | (令和3年4月改正 | 法律第22号) |
(39)砂利採取法 | (平成27年6月改正 | 法律第50号) |
(40)電気事業法 (令和2年6月改正 法律第49号)
(41)消防法 (令和3年5月改正 法律第36号)
(42)測量法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(43)建築基準法 (令和3年5月改正 法律第44号)
(44)都市公園法 (平成29年5月改正 法律第26号)
(45)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(平成26年6月改正 法律第55号)
(46)土壌汚染対策法 (平成29年6月改正 法律第45号)
(47)駐車場法 (平成29年5月改正 法律第26号)
(48)海上交通安全法 (令和3年6月改正 法律第53号)
(49)海上衝突予防法 (平成15年6月改正 法律第63号)
(50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(令和3年5月改正 法律第43号)
(51)船員法 (令和3年6月改正 法律第75号)
(52)船舶職員及び小型船舶操縦者法 (平成30年6月改正 法律第59号)
(53)船舶安全法 (令和3年5月改正 法律第43号)
(54)自然環境保全法 (平成31年4月改正 法律第20号)
(55)自然公園法 (令和3年5月改正 法律第29号)
(56)公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律
(令和3年5月改正 法律第37号)
(57)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律
(令和3年5月改正 法律第36号)
(58)河川法施行法抄 (平成11年12月改正法律第160号)
(59)技術士法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(60)漁業法 (令和3年5月改正 法律第47号)
(61)空港法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(62)計量法 (平成26年6月改正 法律第69号)
(63)厚生年金保険法 (令和3年6月改正 法律第66号)
(64)航路標識法 (令和3年3月改正 法律第53号)
(65)資源の有効な利用の促進に関する法律 (平成26年6月改正 法律第69号)
(66)最低賃金法 (平成24年4月改正 法律第27号)
(67)職業安定法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(68)所得税法 (令和3年5月改正 法律第37号)
(69)水産資源保護法 (平成30年12月改正 法律第95号)
(70)船員保険法 (令和3年6月改正 法律第66号)
(71)著作権法 (令和3年6月改正 法律第52号)
(72)電波法 (令和3年3月改正 法律第19号)
(73)土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(令和2年6月改正 法律第42号)
(74)労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (令和3年6月改正 法律第58号)
(75)農薬取締法 (平成30年6月改正 法律第53号)
(76)毒物及び劇物取締法 (平成30年6月改正 法律第66号)
(77)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
(平成29年5月改正 法律第41号)
(78)公共工事の品質確保の促進に関する法律 (令和元年6月改正 法律第35号)
(79)警備業法 (令和元年6月改正 法律第37号)
(80)行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律
(令和3年5月改正 法律第37号)
(81)高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
(平成30年6月改正 法律第67号)
2.受注者は,諸法令を遵守し,これに違反した場合発生するであろう責務が,発注者に及ばないようにしなければならない。
3.受注者は,当該工事の計画,契約図面,仕様書及び契約そのものが第1項の諸法令に照らし不適当であったり矛盾していることが判明した場合には速やかに監督職員と協議しなければならない。
1-1-35 官公庁等への手続等
1.受注者は,工事期間中,関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。
2.受注者は,工事施工にあたり受注者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を,法令,条例または設計図書の定めにより実施しなければならない。
3.受注者は,諸手続において許可,承諾等を得たときは,その書面を監督職員に提示しなければならない。
なお,監督職員から請求があった場合は,写しを提出しなければならない。
4.受注者は,手続きに許可承諾条件がある場合これを遵守しなければならない。なお,受注者は,許可承諾内容が設計図書に定める事項と異なる場合,監督職員と協議しなければならない。
5.受注者は,工事の施工にあたり,地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。
6.受注者は,地元関係者等から工事の施工に関して苦情があり,受注者が対応すべき場合は誠意をもってその解決にあたらなければならない。
7.受注者は,地方公共団体,地域住民等と工事の施工上必要な交渉を,自らの責任において行わなければならない。受注者は,交渉に先立ち,監督職員に連絡の上,これらの交渉にあたっては誠意をもって対応しなければならない。
8.受注者は,前項までの交渉等の内容は,後日紛争とならないよう文書で取り交わす等明確にしておくとともに,状況を随時監督職員に報告し,指示があればそれに従うものとする。
1-1-36 施工時期及び施工時間の変更
1.受注者は,設計図書に施工時間が定められている場合でその時間を変更する必要がある場合は,あらかじめ監督職員と協議するものとする。
2.受注者は,設計図書に施工時間が定められていない場合で,官公庁の休日または夜間に,作業を行うにあたっては,事前にその理由を監督職員に連絡しなければならない。ただし,現道上の工事については書面により提出しなければならない。
1-1-37 工事測量
1.受注者は,工事着手後直ちに測量を実施し,測量標(仮BM),工事用多角点の設置及び用地境界,中心線,縦断,横断等を確認しなければならない。測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は監督職員に測量結果を速やかに提出し指示を受けなければならない。なお,測量標(仮BM)及び多角点を設置す
るための基準となる点の選定は,監督職員の指示を受けなければならない。また受注者は,測量結果を監督職員に提出しなければならない。
2.受注者は,工事施工に必要な仮水準点,多角点,基線,法線,境界線の引照点等を設置し,施工期間中適宜これらを確認し,変動や損傷のないよう努めなければならない。変動や損傷が生じた場合,監督職員に連絡し,速やかに水準測量,多角測量等を実施し,仮の水準点,多角点,引照点等を復元しなければならない。
3.受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を、設置しなければならない。
4.受注者は,用地幅杭,測量標(仮BM),工事用多角点及び重要な工事用測量標を移設してはならない。ただし,これを存置することが困難な場合は,監督職員の承諾を得て移設することができる。また,用地幅杭が現存しない場合は,監督職員と協議しなければならない。なお,移設する場合は,隣接土地所有者との間に紛争等が生じないようにしなければならない。
5.受注者は,工事の施工にあたり,損傷を受けるおそれのある杭または障害となる杭の設置換え,移設及び復元を含めて,発注者の設置した既存杭の保全に対して責任を負わなければならない。
6.水準測量及び水深測量は,設計図書に定められている基準高あるいは工事用基準面を基準として行うものとする。
1-1-38 不可抗力による損害
1.受注者は,災害発生後直ちに被害の詳細な状況を把握し,当該被害が契約書第3
0条の規定の適用を受けると思われる場合には,直ちに工事災害通知書により監督職員を通じて発注者に通知しなければならない。
2.契約書第30条第1項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは,以下の各号に掲げるものをいう。
(1)降雨に起因する場合以下のいずれかに該当する場合とする。
① 24時間雨量(任意の連続24時間における雨量をいう。)が80mm以上
② 1時間雨量(任意の60分における雨量をいう。)が20mm以上
③ 連続雨量(任意の72時間における雨量をいう。)が150mm以上
④ その他設計図書で定めた基準
(2)強風に起因する場合
最大風速(10分間の平均風速で最大のものをいう。)が15m/秒以上あった場合
(3)河川沿いの施設にあたっては,河川のはん濫注意水位以上,またはそれに準ずる出水により発生した場合
(4)地震,豪雪に起因する場合周囲の状況により判断し,相当の範囲にわたって他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合
3.契約書第30条第2項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの」とは,設計図書及び契約書第27条に規定する予防措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされるものをいう。
1-1-39 特許権等
1.受注者は,特許権等を使用する場合,設計図書に特許権等の対象である旨明示が無く,その使用に関した費用負担を契約書第9条に基づき発注者に求める場合,権
利を有する第三者と使用条件の交渉を行う前に,監督職員と協議しなければならない。
2.受注者は,業務の遂行により発明または考案したときは,これを保全するために必要な措置を講じ,出願及び権利の帰属等については,発注者と協議しなければならない。
3.発注者が,引渡しを受けた契約の目的物が著作権法(令和3年6月改正 法律第
52号第2条第1項第1号)に規定される著作物に該当する場合は,当該著作物の著作権は発注者に帰属するものとする。
なお,前項の規定により出願及び権利等が発注者に帰属する著作物については,発注者はこれを自由に加除または編集して利用することができる。
1-1-40 保険の付保及び事故の補償
1.受注者は,雇用保険法,労働者災害補償保険法,健康保険法及び厚生年金保険法の規定により,雇用者等の雇用形態に応じ,雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない。
2.受注者は,雇用者等の業務に関して生じた負傷,疾病,死亡及びその他の事故に対して責任をもって適正な補償をしなければならない。
3.受注者は,法定外の労災保険に付さなければならない。
4.受注者は,建設業退職金共済制度に該当する場合は同制度に加入し,工事請負契約締結時に同共済証紙購入状況報告書を,掛金収納書(発注者用)を添付の上,発注者に提出しなければならない。また,工事完成時に同共済証紙貼付実績書を,監督職員を通じて発注者に提出しなければならない。
1-1-41 臨機の措置
1.受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。また,受注者は,措置をとった場合には,その内容をすみやかに監督職員に報告しなければならない。
2.監督職員は,暴風,豪雨,洪水,地震,地すべり,落盤,火災,騒乱,暴動その他自然的または人為的事象(以下「天災等」という。)に伴ない,工事目的物の品質・出来形の確保及び工期の遵守に重大な影響があると認められるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
1-1-42 公共工事等における新技術活用の促進
受注者は,新技術情報提供システム(NETIS)等を活用することにより,使用することが有用と思われる新技術等が明らかになった場合は,監督職員に報告するものとする。
1-1-43 ワンデーレスポンス
(1)原則として土木工事共通仕様書を適用する全ての工事において実施するものとする。
(2)「ワンデーレスポンス」とは受注者からの質問,協議への回答は,基本的に,
「その日のうち(24時間以内)」に回答するよう対応することである。
ただし,即日回答が困難な場合は,いつまでに回答が必要なのかを受注者に確認
の上,回答期限を設けるなど,何らかの回答を「その日のうち」にすることとする。
第3編 土木工事共通編
第1章 総 則
第1節 総 則
1-1-1 工程表
受注者は,契約書第3条に規定する工程表を作成し,監督職員を経由して発注者に提出しなければならない。
1-1-2 現場技術員
受注者は,設計図書で建設コンサルタント等に委託した担当技術者の配置が明示された場合には,以下の各号によらなければならない。なお,委託先及び工事を担当する担当技術者については,監督職員から通知するものとする。
(1)受注者は,担当技術者が監督職員に代わり現場に臨場し,立会等を行う場合に
は,その業務に協力しなければならない。また,書類(計画書,報告書,データ,
図面等)の提出に際し,説明を求められた場合はこれに応じなければならない。
(2)担当技術者は,契約書第10条に規定する監督職員ではなく,指示,承諾,協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。ただし,監督職員から受注者に対する指示または,通知等を担当技術者を通じて行うことがある。また,受注者が監督職員に対して行う報告または通知は,担当技術者を通じて行うことができる。
1-1-3 監督職員による確認及び立会等
1.受注者は設計図書に従って監督職員の立会が必要な場合は,あらかじめ別に定める立会願を監督職員に提出しなければならない。
2.監督職員は,必要に応じ,工事現場または製作工場において立会し,または資料の提出を請求できるものとし,受注者はこれに協力しなければならない。
3.受注者は,監督職員による確認及び立会に必要な準備,人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をしなければならない。
なお,監督職員が製作工場において確認を行なう場合,受注者は監督業務に必要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。
4.監督職員による確認及び立会の時間は,監督職員の勤務時間内とする。ただし,やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。
5.受注者は,契約書第10条第2項第3号,第14条第2項または第15条第1項もしくは同条第2項の規定に基づき,監督職員の立会を受け,材料の確認を受けた場合にあっても,契約書第18条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。
6.段階確認は,以下に掲げる各号に基づいて行うものとする。
(1)受注者は,表1-1段階確認一覧表に示す確認時期において,段階確認を受けなければならない。
(2)受注者は,事前に段階確認に係わる報告(種別,細別,施工予定時期等)を所定の様式により監督職員に提出しなければならない。また,監督職員から段階確認の実施について通知があった場合には,受注者は,段階確認を受けなければならない。
(3)受注者は,段階確認に臨場するものとし,監督職員の確認を受けた書面を,工事完成時までに監督職員へ提出しなければならない。
(4)受注者は,監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会を提供するものとする。
7.監督職員は,設計図書に定められた段階確認において臨場を机上とすることができる。この場合において,受注者は,監督職員に施工管理記録,写真等の資料を提示し確認を受けなければならない。
表1-1 段階確認一覧表
種 別 | 細 別 | 確 認 時 期 |
指定仮設工 | 設置完了時 | |
河川(掘削工) 道路土工(掘削工) | 土(岩)質の変化した時 | |
道路土工(路床盛土工) 舗装工(下層路盤) | プルーフローリング実施時 | |
表層安定処理工 | 表層混合処理・路床安定 処理 | 処理完了時 |
置換 | 掘削完了時 | |
サンドマット | 処理完了時 | |
バーチカルドレーン工 | サンドドレーン 袋詰式サンドドレーンペーパドレーン等 | 施工時 施工完了時 |
締固め改良工 | サンドコンパクションパ イル | 施工時 施工完了時 |
固結工 | 粉体噴射攪拌高圧噴射攪拌 セメントミルク攪拌 生石灰パイル | 施工時 施工完了時 |
薬液注入 | 施工時 | |
矢板工 (任意仮設を除く) | 鋼矢板 鋼管矢板 | 打込時 打込完了時 |
既製杭工 | 既製コンクリート杭鋼管杭 H鋼杭 | 打込時 打込完了時(打込杭)掘削完了時(中堀杭)施工完了時(中堀杭) 杭頭処理完了時 |
場所打杭工 | リバース杭 オールケーシング杭アースドリル杭 大口径杭 | 掘削完了時 鉄筋組立て完了時施工完了時 杭頭処理完了時 |
深礎工 | 土(岩)質の変化した時掘削完了時 鉄筋組立て完了時 施工完了時 |
グラウト注入時 | ||
オープンケーソン基礎工 ニューマチックケーソン基礎工 | 鉄沓据え付け完了時 本体設置前 (オープンケーソン) 掘削完了時(ニューマチックケーソン) 土(岩)質の変化した時 鉄筋組立て完了時 | |
鋼管矢板基礎工 | 打込時 打込完了時 杭頭処理完了時 | |
置換工(重要構造物) | 掘削完了時 | |
築堤・護岸工 | 法線設置完了時 | |
護岸工 | 法覆工(覆土施工がある 場合) | 覆土前 |
基礎工・根固工 | 設置完了時 | |
重要構造物 函渠工(樋門・樋管含む)躯体工(橋台) RC躯体工(橋脚) 橋脚フーチング工 RC擁壁 砂防堰堤堰本体工 排水機場本体工水門工 共同溝本体工 | 土(岩)質の変化した時床掘掘削完了時 鉄筋組立て完了時埋戻し前 | |
躯体工 RC躯体工 | 杳座の位置決定時 | |
床版工 | 鉄筋組立て完了時 | |
鋼橋 | 仮組立て完了時(仮組立て が省略となる場合を除く) | |
ポストテンションT(I)桁製作工 プレビーム桁製作工 プレキャストブロック桁組立工 PCホロースラブ製作工 PC版桁製作工 PC箱桁製作工 PC片持箱桁製作工 PC押出し箱桁製作工 床版・横組工 | プレストレスト導入完了時 横締め作業完了時プレストレスト導入完了時 縦締め作業完了時 PC鋼線・鉄筋組立完了時 (工場製作除く) |
鋼板巻立て工 | フーチング定着アンカー 穿孔工 | フーチング定着アンカー穿 孔完了時 |
鋼板取付け工,固定アン カー工 | 鋼板建込み固定アンカー完 了時 | |
現場溶接工 | 溶接前 | |
溶接完了時 | ||
現場塗装工 | 塗装前 | |
塗装完了時 |
1-1-4 数量の算出
1.受注者は,出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
2.受注者は,出来形測量の結果を基に,土木工事数量算出要領(案)及び設計図書に従って,出来形数量を算出し,その結果を監督職員からの請求があった場合は速やかに提示するとともに,工事完成時までに監督職員に提出しなければならない。出来形測量の結果が,設計図書の寸法に対し,土木工事施工管理基準及び規格値を満たしていれば,出来形数量は設計数量とする。
なお,設計数量とは,設計図書に示された数量及びそれを基に算出された数量をいう。
1-1-5 品質証明
受注者は,設計図書で品質証明の対象工事と明示された場合には,以下の各号によるものとする。
(1)品質証明に従事する者(以下「品質証明員」という。)が工事施工途中において必要と認める時期及び検査(完成,出来形部分,中間検査をいう。以下同
じ。)の事前に品質確認を行い,受注者はその結果を所定の様式により,検査時までに監督職員へ提出しなければならない。
(2)品質証明員は,当該工事に従事していない社内の者とする。また,原則として品質証明員は検査に立会わなければならない。
(3)品質証明は,契約図書及び関係図書に基づき,出来形,品質及び写真管理はもとより,工事全般にわたり行うものとする。
(4)品質証明員の資格は10年以上の現場経験を有し,技術士もしくは1級土木施工管理技士の資格を有するものとする。ただし,監督職員の承諾を得た場合はこの限りでない。
(5)品質証明員を定めた場合,受注者は書面により氏名,資格(資格証書の写しを添付),経験及び経歴書を監督職員に提出しなければならない。
なお,品質証明員を変更した場合も同様とする。
1-1-6 工事完成図書の納品
受注者は,工事目的物の供用開始後の維持管理,後工事や復旧工事施工に必要な情報など,施設を供用する限り施設管理者が保有すべき資料をとりまとめた以下の書類を工事完成図書として納品しなければならない。
① 工事打合せ簿(出来形,品質管理資料を含む)
② 施工計画書
③ 完成図面
④ 工事写真
⑤ 工事履行報告書
⑥ 段階確認書
1-1-7 中間検査
1.受注者は,設計図書において中間検査対象工事と定められた工事については,柏市工事検査要領に基づく,中間検査を受けなければならない。
2.中間検査は,設計図書において定められた段階において行うものとする。
3.中間検査の時期選定は,監督職員が行うものとし,発注者は受注者に対して中間検査を実施する旨及び検査日を監督職員を通じて事前に通知するものとする。
4.検査職員は,監督職員及び受注者の臨場の上,工事目的物を対象として設計図書と対比し,以下の各号に掲げる検査を行うものとする。
(1)工事の出来形について,形状,寸法,精度,数量,品質及び出来ばえの検査を行う。
(2)工事管理状況について,書類,記録及び写真等を参考にして検査を行う。
5.受注者は,当該検査については,第3編1-1-3 監督職員による確認及び立会等第3項の規定を準用する。
1-1-8 施工管理
1.土木工事にあっては,第1編の1-1-23施工管理の規定に加え以下の規定による。
2.受注者は,工事に使用した建設資材の品質記録について建設材料の品質記録保存業務実施要領(案)(国土交通省大臣官房技術調査課建設システム管理企画室長通達,平成30年3月28日)に基づいて作成し,検査時までに監督職員へ提出しなければならない。
1-1-9 提出書類
1.受注者は,提出書類を工事請負契約関係の書式集及びマニュアル等に基づいて,監督職員に提出しなければならない。提出書類は,別表 提出書類一覧のとおりと
する。これに定めのないものは,監督職員の指示する様式によらなければならない。
2.契約書第10条第5項に規定する「設計図書に定めるもの」とは請負代金額に係わる請求書,代金代理受領承諾申請書,遅延利息請求書,監督職員に関する措置請求に係わる書類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。
1-1-10 創意工夫
受注者は,自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として,特に評価できる項目について,工事完成時までに所定の様式により,監督職員に提出することができる。
別表 提出書類一覧
番号 | 様 式 名 称 | 提出部数 | 様式の種類等 | 受注者 返却 | 監督課 | 契約課 | 技術管理 課 | 備 考 | |
1 | 着手届(工事) | 1 | 市様式 | 1 | (※) | (※) | (※)決裁後,写しを監督課 から提出 | ||
2 | 着手届の添付書類 | 主任技術者の関係書類 | 3 | 任意様式 | 1 | 1写 | 1写 | ||
3 | 契約金額内訳明 細書 | 3 | 任意様式 | 1 | 1 写 | 1 写 | |||
4 | 工程表 | 3 | 任意様式 | 1 | 1 写 | 1 写 | |||
5 | 下請業者選任届 (工事) | 3 | 市様式 | 1 | 1写 | 1写 | 下 請 契 約 書 の 写 し を添付 | ||
6 | 受注時及び訂正時工事カルテ受領書及び工事カ ルテ(写) | 3 | コリンズ | 1 | 1写 | 1写 | 5 0 0 万 円 以 上 の 工事 | ||
7 | 変更登録工事カルテ受領書及び竣工登録工事カルテ受領書 (写) | 2 | コリンズ | 1 | 1写 | ||||
8 | 施工計画書 | 2 | 任意様式 | 1 | 1 | ||||
9 | 使用材料確認願,材 料検査願 | 2 | 任意様式 | 1 | 1 | ||||
10 | 建設副産物処理承認 申請書,調書 | 2 | 県様式 | 1 | 1 (※) | (※)検査 時提出 | |||
11 | 再生資源利用実施書 | 1 | コブリス | 1 | |||||
12 | 再生資源利用促進実 施書 | 1 | コブリス | 1 | |||||
13 | 建設副産物情報交換システム工事登録 証明書 | 1 | コブリス | 1 | |||||
14 | 工事履行報告書 | 1 | 市様式 | 1 | |||||
15 | 出来形管理記録 | 1 | 任意様式 | 1 | |||||
16 | 品質管理記録 | 1 | 任意様式 | 1 | |||||
17 | 安全対策に関する報 告書 | 1 | 任意様式 | 1 |
番号 | 様 式 名 称 | 提出部数 | 様式の種類等 | 受注 者 返却 | 監督課 | 契約課 | 技術 管理課 | 備 考 |
18 | 工事写真 | 1 | 任意様式 | 1 | ||||
19 | 出来形数量整理綴 | 2 | 任意様式 | 1 | 1 (※) | (※)検査 時提出 | ||
20 | 納品伝票整理集計表 (伝票は提出不要) | 2 | 任意様式 | 1 | 1 (※) | (※)検査 時提出 | ||
21 | 薬液注入一覧 | 2 | 任意様式 | 1 | 1 (※) | (※)集計 表のみ検査時提出 | ||
22 | 段階確認書 | 1 | 市様式 | 1 (写) | 1 | (※) | (※)検査時必要に応じ,写 しを提出 | |
23 | 工事打合せ簿 | 1 | 市様式 | 1 (写) | 1 | (※) | (※)検査時必要に応じ,写 しを提出 | |
24 | 出来形図(赤黒図) | 2 | 任意様式 | 1 | 1 (※) | (※)検査 時提出 | ||
25 | 出来高内訳書 | 1 | 1 | |||||
26 | 建設業退職金共済証紙貼付実績書 | 2 | 市様式 | 1 | 1 | 建設業退職金共済制度に加 入の場合 | ||
27 | 検査願届 | 1 | 市様式 | 1 | (※) | (※)監督課より写 し提出 | ||
28 | 竣工図,管理図 | 監 督 課 の 指 示 に よ る | ||||||
29 | 引渡し書 | 1 | 任意様式 | 1 |