4 第1項の定めにかかわらず、WESTER ポイントについてのサービス内容とご利用条件は、
2024年10月3日改定
ICカード乗車券取扱約款
平 成 1 5 年 1 0 月 3 日西日本旅客鉄道株式会社公 告 第 1 9 号
目次
第1章 総則(第1条-第17条の2) 第2章 ICOCA(第18条-第28条)
第3章 ICOCA定期券(第29条-第40条の2)
第4章 ICカード乗車券の相互利用等(第41条-第44条) 第5章 ICOCA乗車券の他社での発売(第45条-第47条)
第1章 x x
(この約款の目的)
第1条 この約款は、西日本旅客鉄道株式会社(以下「当社」といいます。)が、定期乗車券及びストアードフェアの機能を有するICカード及び携帯情報端末(以下「ICカード乗車券」
といいます。)による当社線に係る旅客の運送等について、そのサービス内容とご利用条件を定め、もって利用者の利便性向上を図ることを目的とします。
(適用範囲)
第2条 当社が発行するICカード乗車券(以下「ICOCA乗車券」といいます。)についてのサービス内容とご利用条件は、この約款の定めるところによります。
2 他社が発行するICカード乗車券による当社線に係る旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、この約款の定めるところによります。
3 前二項の定めにかかわらず、ICOCA乗車券又は他社が発行するICカード乗車券をE
Xサービス運送約款(平成21年8月西日本旅客鉄道株式会社公告第10号)第2条第11号に規定するEXサービス交通系ICカードとして使用する場合のサービス内容とご利用条件は、 EXサービス運送約款の定めるところによります。
4 第1項の定めにかかわらず、XXXXXX ポイントについてのサービス内容とご利用条件は、
XXXXXX ポイント規約及び XXXXXX ポイント(チャージ専用)規約等の定めるところによります。
5 第2項の定めにかかわらず、PiTaPaポストペイサービスについてのサービス内容と
ご利用条件は、PiTaPaポストペイサービス規約の定めるところによります。
6 第2項の定めにかかわらず、特別割引用ICカードのサービス内容とご利用条件は、特別割引用 ICカード取扱規約の定めるところによります。
7 この約款が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、改定された約款の定めるところによります。
8 この約款に定めていない事項については、別に定めるものによります。 (注) 別に定めるものの主なものは、次のとおりです。
(1) 旅客営業規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第3号。以下「旅客規則」といいます。)
(2) 旅客連絡運輸規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第17号。以下「連絡規則」といいます。)
(3) ICOCA電子マネー取扱約款(平成17年9月西日本旅客鉄道株式会社公告第17号。以下「電子マネー約款」といいます。)
(4) EXサービス運送約款(平成21年8月西日本旅客鉄道株式会社公告第10号)
(5) XXXXXX ポイント規約及び XXXXXX ポイント(チャージ専用)規約
(6) モバイルデバイスにおけるICOCA利用規約(以下「モバイル規約」といいます。)
(7) PiTaPaポストペイサービス規約
(8) JR西日本ネット予約(e5489)に関する規約
(用語の意義)
第3条 この約款における主な用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとします。
(1) 「当社線」とは、当社の経営する鉄道線をいいます。
(2) 「ICOCA」とは、ストアードフェアの機能のみを搭載したICOCA乗車券をいいます。
(3) 「小児用ICOCA」とは、券面(携帯情報端末の画面に表示されるものを含みます。以下同じ。)に使用者の記名を行ったものであって、記名人である小児のご利用に供する ICOCAをいいます。
(4) 「ICOCA定期券」とは、券面に定期乗車券の表記を行ったものであって、定期乗車券の機能のみを搭載又は定期乗車券とストアードフェアの機能を搭載したICOCA乗車券をいいます。
(5) 「小児用ICOCA定期券」とは、小児のご利用に供するICOCA定期券をいいます。
(6) 「スマートICOCA」とは、当社が指定したクレジットカードをチャージ支払い用に登録したICOCA又はICOCA定期券であって、サービス内容及びご利用条件等について別に約定したものをいいます。
(7) 「モバイルデバイスのICOCA」とは、ICOCA乗車券のうち、当社が指定した携帯情報端末のアプリケーションにおいて使用するICOCA又はICOCA定期券であって、サービス内容及びご利用条件等についてモバイル規約に約定したものをいいます。
(8) 「自動改札機」とは、ICOCA乗車券の改札を行う改札機であって、駅に設備されたもの又は車両に搭載されたものをいいます。
(9) 「SF」とは、ICOCA乗車券に記録される金銭的価値をいいます。
(10) 「チャージ」とは、ICOCA乗車券に入金してSFを積み増しすることをいいます。
(11) 「デポジット」とは、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
(12) 「乗車券等」とは、ICOCA乗車券用の自動券売機(チャージ機能付きの無人駅自動券売機を除きます。以下同じ。)又はICOCA乗車券の処理が可能な車内補充券発行機により発売する旅客規則に定める乗車券類及び入場券をいいます。
(契約の成立時期及び適用規定)
第4条 ICOCA乗車券による契約の成立時期は、ICOCA乗車券を購入したときとします。
2 個別の運送契約の成立時期は、駅(当社の駅を指します。以下同じ。)又は車両(ICOC A乗車券の改札を行う自動改札機を搭載した当社線を運行する車両を指します。以下同じ。)
において乗車の際に自動改札機による改札を受けたときとします(ICOCA定期券に搭載した定期乗車券部分を除きます。)。また、第8条第4項の規定により乗車券等との引換えに使用する場合には、乗車券等その契約に関する証票の交付を受けたときとします。ただし、その成立について別段の意思表示があった場合を除きます。
3 前各項の規定によって契約の成立した時以後における取扱いは、別段の定めをしない限り、
すべてその契約の成立した時の定めによるものとします。この場合、第8条第4項の規定により引き換えられた乗車券等に係る取扱いは、旅客規則の定めによるものとします。
(約款の変更)
第5条 当社は、民法548条の4の規定に基づき、以下の場合は、本約款を変更することができるものとします。
(1) 本約款の変更が、旅客の一般の利益に適合する場合
(2) 本約款の変更が、契約をした目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合
2 本約款を変更する場合、当社はあらかじめインターネット上で公表する等の相当な方法で、
変更内容および変更後の約款の効力発生時期を告知するものとします。
(旅客の同意)
第6条 前条により約款を変更した場合、旅客が変更後に本サービスを利用したことをもって、旅客は変更後の約款に同意したものとみなします。
(利用エリア)
第7条 当社線におけるICOCA乗車券の利用エリアは別表1に定める実線に含まれる駅及び二重線の範囲に示すひし形の駅とします。
2 前項の規定にかかわらず、四国旅客鉄道株式会社におけるICカード乗車券を取り扱う各駅と当社線をまたがって利用することができます。この場合の利用可能区間については、第
10条第7項の定めによるものとします。
3 第1項の規定にかかわらず、ハピラインふくい線、IRいしかわ鉄道線又はあいの風とやま鉄道線と当社線をまたがって利用することができます。この場合の利用可能区間について
は、別表1第2項に示すエリア内の駅相互間とします。
(利用エリア外の駅及び列車内での取扱い)
第7条の2 前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、別表1に定める範囲外の駅及び列車内において、ICOCA乗車券の取扱いを行うことがあります。
(使用方法)
第8条 ICOCA乗車券を用いて乗車するときは、第7条に定める利用エリア内の駅相互間を自動改札機による改札を受けて入場し、同一のICOCA乗車券により自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。
2 前項の場合であって、別に定める場合は、新幹線乗換駅に設置する新幹線乗換改札機において、ICOCA乗車券と新幹線に有効な乗車券類等とを併用することができます。この場
合、新幹線乗換改札機による改札をもって、前項に規定する利用エリア内の駅の自動改札機による改札とみなして取り扱います。
3 第1項の場合であって、車両に搭載された自動改札機において改札を受ける場合は、第7
条に定める利用エリア内の駅の乗車又は降車時に車両に搭載された自動改札機による改札を受けることをもって、第1項に規定する利用エリア内の駅の自動改札機による改札とみなして取り扱います。
4 第1項の定めにかかわらず、ICOCA乗車券(定期乗車券の機能のみを持つICOCA
定期券は除きます。)は、次の各号に定めるとおり使用することができます。ただし、ICO CA乗車券がモバイルデバイスのICOCAの場合は、携帯情報端末の取扱いが可能な機器に限ります。
(1) ICOCA乗車券用の自動券売機によって乗車券等と引き換えること
(2) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外まで乗車した場合に、ICOCA乗車券用の自動精算機によって、ICOCA乗車券のSF残額により精算すること
(3) 他の乗車券で旅行を開始し、当該乗車券の券面区間外をICOCA定期券により乗車(券面に表示された有効区間内に限ります。)した場合に、ICOCA乗車券用の自動精算機でICOCA定期券の定期券機能を使用すること
(4) ICOCA乗車券の処理が可能な車内補充券発行機によって乗車券等と引き換えること
5 第1項又は前項第1号から第3号の規定によりICOCA乗車券を使用する場合で、IC
OCA乗車券のSF残額が運賃・料金に相当する額又は精算する額に満たない場合は、別に現金又はオレンジカードにより精算することができます。ただし、別に定める場合を除いては、オレンジカードを複数枚投入することはできません。なお、券面表示の有効期間内に券面表示区間内の駅から入場したICOCA定期券を使用して精算する場合で、別にオレンジカードを投入した場合のSF残額からの減額は、当該オレンジカードを優先します。
6 前各項の場合、SF残額は10円単位で旅客運賃等に充当します。
(発売箇所)
第9条 当社におけるICOCA乗車券の発売箇所は、当社が別に定めます。
2 前項のほか、第45条の規定により、他社でICOCA乗車券を発売する場合があります。この場合、発売箇所は他社が別に定めます。
(制限事項等)
第10条 1回の乗車につき、2枚以上のICOCA乗車券を同時に使用することはできません。
2 入場時に使用したICOCA乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該ICOCA乗車券で再び入場することはできません。
3 次の各号の1に該当する場合には、ICOCA乗車券は直接自動改札機で使用することができません。
(1) 入場時にSF残額がないとき(ICOCA定期券の券面に表示された有効期間内で券面表示区間内から入場する場合及び第30条の2第4項の規定により入場する場合を除きます。)
(2) 出場時にSF残額が、第19条又は第30条の規定により減額する運賃相当額、又は第30条の2第5項の規定により減額する新幹線自由席特急料金相当額に満たないとき
(3) ICOCA乗車券の破損、自動改札機の故障又は停電等により自動改札機によるICO CA乗車券の内容の読み取りが不能となったとき
4 乗車以外の目的で駅に入出場することはできません。
5 第8条第2項、第4項第2号から第3号及び第5項の場合を除いて、他の乗車券と併用して使用することはできません。
6 ICOCA乗車券をEXサービス交通系ICカードとして使用する場合、JR西日本ネット予約(e5489)に関する規約第20条に規定するIC乗車で使用する場合、第30条の2の規定に
より使用する場合及び別に定める場合を除き、新幹線の特別急行列車には乗車できません。
7 ICOCA乗車券を第8条第1項の規定により使用する場合、入場駅から出場駅までの営業キロが200km を超える場合は使用することができません。ただし、次の各号のいずれかの
条件を満たす場合に限り、営業キロが200km を超える場合でも使用することができます。
(1) 旅客規則第156条第2号ロに規定する大阪近郊区間(以下「大阪近郊区間」といいます。)内の駅相互間を乗車する場合
(2) 別表3第1項に定める特急列車停車駅相互間を乗車する場合
(3) 大阪近郊区間内の駅と別表3第2項に定める特急列車停車駅間を乗車する場合
なお、この場合の営業キロは、第19条第2項の定めにより運賃の減額に適用される経路の営業キロとなります。
(4) 第7条第3項により、ハピラインふくい線と当社線をまたがった区間を乗車する場合
8 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA乗車券を使用することはできません。
(制限又は停止)
第11条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは、次に掲げる制限又は停止をすることがあります。
(1) 発売、払いもどし又は再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限若しくは停止
(2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法・入出場方法若しくは乗車する列車等の制限
2 前項の規定による制限又は停止をする場合は、その旨を関係駅に掲示します。
3 本条に基づくサービスの制限又は停止に対し、当社はその責めを負いません。ただし、当該制限又は停止が、当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
(ICカードの所有権)
第12条 ICOCA乗車券に使用するICカードの所有権は、ICOCA乗車券の発売箇所にかかわらず、当社に帰属します。
2 ICOCA乗車券が不要となったとき及びそのICOCA乗車券を使用する資格を失ったときは、ICカードを返却しなければなりません。
3 当社の都合により、予告なく貸与したICカードを交換することがあります。
(デポジット)
第13条 第9条に定める発売箇所においてICOCA乗車券を発売するにあたり、当社はICカードを旅客に貸与するものとします。この場合、デポジットとしてICカード1枚につき 500円を収受します。
2 ICOCA乗車券として利用したICカードを旅客が返却したときは、第14条、第21条又は第33条に定める場合を除き当社はデポジットを返却します。
3 デポジットは旅客運賃等に充当することはできません。
(ICOCA乗車券の失効)
第14条 ICカードの交換、SFの使用、SFのチャージ又はICOCA定期券に搭載した定期乗車券の更新のいずれかの取扱いを行った日の翌日を起算日として、10年間これらの取扱いが行わ
れない場合で、当社が特に定めた場合にはICOCA乗車券を失効させることがあります。
2 前項により失効したICOCA乗車券のSF及びデポジットの返却を請求することはできません。
(チャージ)
第15条 ICOCA乗車券(身体障害者旅客運賃割引規則(昭和62年4月西日本旅客鉄道株式会社公告第7号)に定める身体障害者割引又は知的障害者旅客運賃割引規則(平成3年11月
西日本旅客鉄道株式会社公告第48号)に定める知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下、本条において同じ。)には、ICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算機又は入金機でチャージすることができます。ただし、ICOC A乗車券がモバイルデバイスのICOCAの場合は、携帯情報端末の取扱いが可能な機器に限ります。
2 前項のほか、ICOCA乗車券には、電子マネー約款に規定する加盟店のうちICOCA
乗車券へのチャージを取り扱う店舗でチャージすることができます。
3 前各項の場合、ICOCA乗車券には、別表2に定めるいずれかの額をチャージすることができます。ただし、1枚当たりのSFの残額は20,000円を超えることはできません。
(SF残額の確認)
第16条 旅客は、ICOCA乗車券のSF残額をICOCA乗車券用の自動券売機、自動精算
機、入金機又は自動改札機により確認することができます。ただし、ICOCA乗車券がモバイルデバイスのICOCAの場合は、携帯情報端末の取扱いが可能な機器に限ります。
(SF利用履歴の確認)
第17条 旅客はICOCA乗車券の利用履歴をICOCA乗車券用の自動券売機により次の各号に定めるとおり確認することができます。ただし、ICOCA乗車券がモバイルデバイス
のICOCAの場合は、携帯情報端末の取扱いが可能な機器に限ります。
(1) 利用履歴の内容は、SFを使用して乗車、精算、又は乗車券等との引換えを行った場合の取扱月日、運賃(第30条の2の規定により乗車した場合は、同条第5項に定める新幹線自由席特急料金)収受対象区間(一部の取扱いについては取扱箇所)及び取扱後のS F残額とします。
(2) 利用履歴は、最近の利用履歴から20件までさかのぼって表示又は印字し、確認することができます。
(3) 次の場合は利用履歴の確認はできません。ア 出場処理がされていない利用履歴
イ 自動改札機による処理が完全に行われなかったときの利用履歴ウ 26週間を経過した利用履歴
(スマートICOCAの取扱条件)
第17条の2 スマートICOCAにかかわる発売、発行、紛失再発行、払いもどし等のサービス内容及びご利用条件等はスマートICOCA会員規約及び別に定めるところによります。
(モバイルデバイスのICOCAの取扱条件)
第17条の3 モバイルデバイスのICOCAにかかわる発行、機種変更、再発行、払いもどし等のサービス内容及びご利用条件等はモバイル規約及び別に定めるところによります。
(個人情報の取扱)
第17条の4 当社は、ICOCA乗車券に関して当社が保有する個人情報の取り扱いにあたっ
ては、個人情報保護法を遵守するとともに、当社が定める「JR西日本プライバシーポリシー」により取り扱います。
第2章 ICOCA
(発売額)
第18条 ICOCAの発売額は2,000円(デポジット500円を含む。)です。
2 前項にかかわらず、別に定めるところにより、発売額を変更して発売することがあります。
(小児用ICOCAの発売)
第18条の2 小児用のICOCAの購入の申し出があったときは、当該小児が12才となる年度
の3月31日までの間使用することができるICカードを媒体として、小児用ICOCAを発売します。
2 旅客は、小児用ICOCAの発売に際して、氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表
4に定める小児用ICOCA購入申込書に記載のうえ提出し、かつ公的証明書等の提示により小児用ICOCA購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
3 旅客は、小児用ICOCAに登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これを小児用
ICOCAの発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを証明しなければなりません。
(記念ICOCAの発売)
第18条の3 発売箇所及び発売枚数を限定した特別デザインの記念ICOCA(以下「記念I COCA」といいます。)を発売することがあります。
(運賃の減額)
第19条 ICOCAを第8条第1項の規定により使用する場合、出場時にICOCAのSFから当該乗車区間の片道普通旅客運賃(旅客規則第140条に定めるバリアフリー料金を含みま
す。以下同じ。)を減額します。この場合、小児用ICOCAにあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCAにあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、別表1に定める実線及び
二重線ならびに点線の区間を含む範囲において片道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。ただし、最も低廉となる経路が複数ある場合は、営業キロ(幹線と地方交通線を連続して乗車する経路の場合は運賃計算キロ)が短い経路とします。
(小児用ICOCAの再印字)
第19条の2 小児用ICOCAは、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となった小児用ICOCAは、これを小児用ICOCAを発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第20条 第8条第1項の規定により使用する場合のICOCAの効力は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとします。この場合、小児用 ICOCAにあっては、1枚をもって券面に記名された小児1人、その他のICOCAにあっては、1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のICO CAから大人の片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
(2) 小児用ICOCAは旅客規則第73条に定める小児の記名人、スマートICOCAは券面に記載されたスマートICOCA会員規約に定めるスマートICOCA会員本人(以下
「記名人」といいます。)、モバイル規約に定める記名人が登録されたモバイルデバイスのICOCAは当該ICOCAに登録された記名人に限り使用できます。
(3) 第1号の規定により乗車する場合の乗車区間の経路については、当該乗車区間に対する片道普通旅客運賃の運賃計算経路にかかわらず、利用エリア内に限り他の経路を乗車することができます。
(4) 途中下車の取扱いはしません。
(5) 入場後は、当日に限り有効とします。
(無効となる場合)
第21条 ICOCAは、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収(モバイルデバイスのICOCAの場合は、無効とし、利用を停止。以下同じ。)します。この場合、デポジット
は返却しません。
(1) 第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第10条第6項の規定に違反して乗車した場合
(3) 旅行開始後のICOCAを他人から譲り受けて使用した場合
(4) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(5) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項によるほか、小児用ICOCA、スマートICOCA及びモバイルデバイスのICO CAにあっては、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 記名人以外の者が使用した場合
(2) 券面表示事項が不明となった小児用ICOCA、スマートICOCA及びモバイルデバイスのICOCAを使用した場合
(3) 使用資格・氏名・年齢を偽って購入した小児用ICOCA、スマートICOCA及びモバイルデバイスのICOCAを使用した場合
(4) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
3 第1項第1号に該当する場合は、ICOCA以外の他の乗車券も無効として回収します。
4 第1項及び第2項の規定によりICOCAを無効として回収する場合は、第45条第2項の規定によりICOCAに付加された他社の乗車券は無効となります。
5 偽造、変造又は不正に作成されたICOCAを使用した場合は、前各項の規定を準用します。
6 前各項によるほか、使用状況が不適切、若しくは使用状況に不審があると当社が認めた場合は、前第1項から第4項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃の収受等)
第22条 前条第1項又は第2項の規定により、ICOCAを無効として回収した場合(同条第
5項及び第6項において準用する場合を含む。)は、旅客の乗車駅からの区間に対する片道普通旅客運賃と、その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
2 前項の規定により旅客運賃・増運賃を収受する場合において、旅客の乗車駅が判明しない
場合は、旅客規則第266条の規定を準用して計算します。
(紛失再発行)
第23条 旅客は、ICOCAの盗難又は紛失等による再発行の請求をすることはできません。
2 前項にかかわらず、第45条第2項の規定により他社の乗車券が付加されたICOCAは、付加された乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該
他社において再発行を行う場合があります。
3 第1項にかかわらず、小児用ICOCAの記名人が当該小児用ICOCAを紛失した場合
で、別に定める申込書を小児用ICOCAの再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合に限って紛失した小児用ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該小児用ICOCAの記名人本人又は代理人であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に取扱区間内の小児用ICOCAの処理を行う機器に対して当該小児用 ICOCAの使用停止措置が完了していること。
4 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行する小児用ICOCA1枚につき紛失再
発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受します。
5 第3項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
6 第3項及び第4項の取扱いを行った後に、紛失した小児用ICOCAを発見した場合は、旅客は、これを小児用ICOCAの払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を
請求することができます。この場合、旅客が紛失した小児用ICOCAとともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人又は代理人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
7 第3項及び第4項の取扱いを行った場合、第45条第2項の規定により小児用ICOCAに
付加された他社の乗車券は再発行されません。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(当社の免責事項)
第23条の2 紛失した小児用ICOCAの使用停止措置が完了するまでの間に当該小児用IC
OCAや第45条第2項の規定により当該小児用ICOCAに付加された他社の乗車券の払いもどし、SFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
2 前項によるほか、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した旅客の損害について
は、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第24条 ICOCAの破損等によってICOCAの処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該ICOCAのSF残額と同額のICOCAの再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書をICOCAの再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCAに対して再発行登録を行うことにより使用停止措
置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、ICカードの裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った場合、第45条第2項の規定によりICOCAに付加さ
れた他社の乗車券は再発行されません。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(払いもどし)
第25条 旅客は、ICOCAが不要となった場合は、これをICOCAの払いもどしを行う駅
.
に差し出して当該ICOCAのSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額と
します。)の払いもどしを請求することができます。この場合、手数料としてICOCA1枚につき220円を支払うものとします。ただし、小児用ICOCAを所持する旅客が12才となる年度の3月31日を超え、小児用ICOCAを使用することができなくなったことにより、S F残額の払いもどしを請求する場合は、手数料は収受しません。
2 前項の規定により小児用ICOCAの払いもどしを請求する場合、旅客が別に定める申込
書を提出し、かつ公的証明書等の提示により、当該小児用ICOCAの記名人本人であることを証明したときに限って払いもどしを行います。
3 前項の定めにかかわらず、当該小児用ICOCAの記名人本人が当社指定の方法により代
理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、親権者等の法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
4 前各項の規定により払いもどす場合には、デポジットを返却します。
5 ICOCAの払いもどしを行うと、第45条第2項の規定により付加された他社の乗車券は
無効となります。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合があります。
6 ICOCAの払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第26条 旅客は、ICOCAで入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅
まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 旅客は、ICOCAを使用して入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、その
駅の入場料金を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第27条 自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 発駅までの無賃送還
この場合、乗車区間の運賃は収受しません。また、無賃送還後、発駅での出場時にはカードの発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用します。
(2) 発駅に至る途中駅までの無賃送還
この場合、発駅から途中駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅においてICOC AのSF残額から減額します。
(3) 不通区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの片道普通旅客運賃相当額を、旅行中止駅においてICOCAのSF残額から減額します。
(ICOCA定期券への変更)
第28条 旅客は、定期乗車券機能が必要となった場合は、ICOCAのSF残額及びデポジッ
トを引き継いでICOCA定期券への変更の申し出をすることができます。ただし、記念I COCAにあっては、この申し出をすることはできません。
2 ICOCAからICOCA定期券への変更の申し出があったときは、次条の規定に準じて
当該ICOCA上に定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売する定期乗車券を除きます。)の機能を搭載することにより、ICOCA定期券に変更します。
3 旅客は変更に際して氏名、生年月日及びその他の必要事項を別表5に定めるICOCA定
期券購入申込書(以下「定期券購入申込書」といいます。)に記載し、提出しなければなりません。
4 前各項により変更を行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
第3章 ICOCA定期券
(発売)
第29条 ICOCA定期券の購入の申し出があったときは、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期乗車券を除
きます。)を搭載したICOCA定期券を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は第7条第1項に定めるICOCA乗車券の利用エリア内に限ります。ただし、別表1に定める二重線の区間のひし形の駅を発着又は通過となる場合を除きます。
2 連絡運輸となる定期乗車券を搭載したICOCA定期券の購入の申し出があったときは、
別表6に定める連絡会社線着となる場合に限り、連絡規則第24条に定める通勤定期乗車券、同第25条に定める通学定期乗車券(同条第4項に規定する実習用通学定期乗車券を除きます。)を搭載したICOCA定期券を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は前項の規定によるほか、連絡規則に定めるとおりとします。ただし、乗車区間欄の表示が2区間となる定期乗車券を搭載したICOCA定期券及び当社線を発駅とし連絡会社線を経由して当社線着となるICOCA定期券(別に定める場合を除きます。)は発売しません。
3 他の旅客会社線にまたがる定期乗車券を搭載したICOCA定期券の購入の申し出があっ
たときは、券面表示区間内に当社線及び別表8に定める他の旅客会社線の駅をそれぞれ2以上含む場合に限り、旅客規則第35条に定める通勤定期乗車券、同第36条に定める通学定期乗車券(同条第4項に定める実習用通学定期券を除きます。)を搭載したICOCA定期券を発売します。この場合の定期乗車券の経路及び区間は、当社線は第7条第1項に定めるICO CA乗車券の利用エリア内、他の旅客会社線は別表9で定める範囲に限ります。ただし、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用した定期乗車券を搭載したICOCA定期券は発売しません。当該ICOCA定期券を用いて乗車するときは、第8条第1項の規定にかかわらず、券面表示区間内に限り、当社線と他の旅客会社線をまたがって利用することができます。
4 小児用のICOCA定期券の購入の申し出があったときは、当該小児が12才となる年度の
3月31日までの間使用することができるICカードを媒体として、前各項の規定により小児用ICOCA定期券を発売します。
5 旅客は、ICOCA定期券の発売に際して、氏名、生年月日及びその他の必要事項を定期
券購入申込書に記載し、提出しなければなりません。また、旅客が購入するICOCA定期券が小児用ICOCA定期券である場合は、定期券購入申込書の提出に加えて、公的証明書等の提示により定期券購入申込書に記載した氏名、生年月日を証明しなければなりません。
6 既にICOCA定期券を所持する旅客については、別に定めるところにより、当該ICO
CA定期券に使用しているICカードを媒体として、前各項の規定によりICOCA定期券を発売することがあります。
7 旅客は、ICOCA定期券に登録した氏名等の変更が必要となった場合は、これをICO
CA定期券の発売箇所に差し出して、氏名等の変更を申し出なければなりません。この場合、別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明しなければなりません。
8 前二項の取扱いを行う場合は、ICカードを交換して取り扱うことがあります。
9 第1項から第4項までの規定によりICOCA定期券を発売する場合は、旅客規則第37条及び連絡規則第26条の規定を準用することがあります。
10 第1項から第3項までの規定にかかわらず、別に定めるところによりICOCA乗車券を発売することがあります。
(運賃の減額等)
第30条 券面表示の有効期間内であって、券面表示区間外を乗車する場合は、当該乗車区間は、旅客規則第247条に定める別途乗車として取り扱い、SFから別途乗車区間の普通旅客運賃相
当額を減額します。この場合、小児用ICOCA定期券にあっては小児の片道普通旅客運賃を、その他のICOCA定期券にあっては、大人の片道普通旅客運賃を減額します。ただし、前条第3項の規定により発売したICOCA定期券で券面表示区間外を乗車する場合で、入場駅又は出場駅が他の旅客会社線の場合は除きます。
2 前項の規定により減額する片道普通旅客運賃の運賃計算経路は、利用エリア内において片
道普通旅客運賃が最も低廉となる経路とします。ただし、最も低廉となる経路が複数ある場合は、営業キロ(幹線と地方交通線を連続して乗車する経路の場合は運賃計算キロ)が短い経路とします。
3 第1項にかかわらず、券面表示区間外の駅相互間を乗車する場合は、第19条の規定を準用
することがあります。
4 ICOCA定期券を券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に使用する場合は第19条の規定を準用します。
(新幹線乗車)
第30条の2 第29条第1項から第4項の規定及びモバイル規約第13条から第15条の規定により発売した新幹線(北陸新幹線を除きます。以下同じ。)停車駅相互間を券面表示区間に含むI
COCA定期券を所持する旅客は、第7条の定めにかかわらず、券面表示区間内の新幹線停車駅相互間の新幹線の特別急行列車の普通車自由席に乗車することができます。
2 前項にかかわらず、全車両指定制で運行する新幹線の特急列車においては、立席の取扱い
により乗車することができます。
3 第1項の定めにかかわらず、別表10に掲げる左欄の区間に有効なICOCA定期券を所持する旅客は、第7条の定めにかかわらず、右欄に掲げる区間の新幹線の特別急行列車の普通
車自由席に乗車することができます。
4 前三項の規定により乗車するときは、第8条第1項の定めにかかわらず、新幹線停車駅に設置する自動改札機(新幹線乗換駅に設置する新幹線乗換改札機を含みます。以下「新幹線
自動改札機」といいます。)による改札を受けて入場し、同一のICOCA定期券により新幹線自動改札機による改札を受けて出場しなければなりません。
5 前項の場合、新幹線自動改札機による改札を受けて出場する際に、ICOCA定期券のS
Fから新幹線の特別急行列車に乗車した区間に対する別表11に定める新幹線自由席特急料金を減額します。ただし、小児用ICOCA定期券にあっては、別表11に定める新幹線自由席特急料金を折半し、10円未満のは数を切り捨てて10円単位とした額を減額します。
(再印字)
第31条 ICOCA定期券は、その券面表示事項が不明となったときは、使用することができません。
2 券面表示事項が不明となったICOCA定期券は、これをICOCA定期券を発売する駅に差し出して、券面表示事項の再印字を請求することができます。
(効力)
第32条 ICOCA定期券は、記名人のみが使用することができます。
2 第15条の規定によりSFをチャージしたICOCA定期券にあっては、ICOCA定期券
の券面表示区間外又は券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降であっても、第20条の規定を準用して乗車することができます。ただし、同条第1号ただし書きに規定する取扱いを除きます。
(無効となる場合)
第33条 ICOCA定期券は、次の各号の1に該当する場合、無効として回収します。この場合、デポジットは返却しません。
(1) 第10条第5項の規定に違反して乗車した場合
(2) 第10条第6項の規定に違反して乗車した場合
(3) 第30条の2の規定に違反して乗車した場合
(4) 係員の承諾を得ないで利用エリア外の区間を乗車した場合
(5) 係員の承諾を得ないで自動改札機による改札を受けずに乗車した場合
(6) 記名人以外の者が使用した場合
(7) 券面表示事項が不明となったICOCA定期券を使用した場合
(8) 使用資格・氏名・年齢・区間又は通学の事実を偽って購入したICOCA定期券を使用した場合
(9) 券面表示事項をぬり消し、又は改変して使用した場合
(10) ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客がその使用資格を失った後(旅客規則第38条の規定による割引の定期乗車券を購入した旅客が、割引適用資格を失ったときを含む。)に使用した場合
(11) ICOCA定期券に通学定期乗車券を搭載している場合であって、旅客が旅客規則第 170条の規定による証明書を携帯していない場合
(12) その他不正乗車の手段として使用した場合
2 前項第1号に該当する場合は、ICOCA定期券以外の他の乗車券も無効として回収します。
3 第1項の規定によりICOCA定期券を無効として回収する場合は、第45条第2項の規定によりICOCAに付加された他社の乗車券は無効となります。
4 偽造、変造又は不正に作成されたICOCA定期券を使用した場合は、前各項の規定を準用します。
5 前各項によるほか、使用状況が不適切、若しくは使用状況に不審があると当社が認めた場合は、前第1項から第3項の規定を準用します。
(不正使用等に対する旅客運賃・増運賃及び料金・増料金の収受等)
第34条 前条第1項の規定により、ICOCA定期券を無効として回収した場合(同条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)は、当該旅客から次の各号による普通旅客運賃と
その2倍に相当する額の増運賃とをあわせて収受します。
(1) 前条第1項第1号に該当する場合であって、併用した乗車券が定期乗車券の場合は旅客規則第265条第1項第1号、普通回数乗車券の場合は同第265条第1項第2号、普通乗車券の場合は同第265条第1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(2) 前条第1項第2号から第5号、第11号及び第12号に該当する場合は、旅客規則第265条第
1項第3号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
(3) 前条第1項第6号から第10号に該当する場合は、旅客規則第265条第1項第1号をそれぞれ準用して計算した普通旅客運賃
2 前項の規定によるほか、前条第1項第2号又は第3号に該当する場合は、新幹線の特別急
行列車に乗車した区間に対する旅客規則第125条第1項第1号イに規定する自由席特急料金又は特定特急料金とその2倍に相当する額の増料金とをあわせて収受します。
3 前条第4項により無効として回収した場合であってICOCA定期券に記録されたデータ
の変造、偽造を伴う場合は、当該データの内容をもって券面表示内容として取り扱うことがあります。
(紛失再発行)
第35条 ICOCA定期券の記名人が当該ICOCA定期券を紛失した場合で、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときは、次の各号の条件を満たす場合
に限って紛失したICOCA定期券(SF残額がある場合は当該SFを含みます。)に対して再発行登録を行うことにより使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
(1) 再発行登録を行うとき及び再発行を行うときは、公的証明書等の提示により、再発行を請求する旅客が当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明できること。
(2) 記名人の氏名、生年月日の情報が当社のシステムに登録されていること。
(3) 再発行を行う前に取扱区間内のICOCA定期券の処理を行う機器に対して当該ICO CA定期券の使用停止措置が完了していること。
2 前項により再発行の取扱いを行う場合は、再発行するICOCA定期券1枚につき紛失再
発行手数料520円とデポジット500円を現金で収受します。
3 第1項により再発行登録を行った後、これを取り消すことはできません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った後に、紛失したICOCA定期券を発見した場合は、
旅客は、これをICOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、デポジットの返却を請求することができます。この場合、旅客が紛失したICOCA定期券とともに別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により記名人本人であることを証明したときに限って、返却の取扱いを行います。
5 第1項及び第2項の取扱いを行った場合、第45条第2項の規定によりICOCA定期券に
付加された他社の乗車券は再発行されません。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(当社の免責事項)
第36条 紛失したICOCA定期券の使用停止措置が完了するまでの間に当該ICOCA定期券や第45条第2項の規定により当該ICOCA定期券に付加された他社の乗車券の払いもど
し、SFの使用等で生じた旅客の損害額については、当社はその責めを負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重過失によって生じた場合は除きます。
2 前項によるほか、当社の責めに帰すことのできない事由から発生した旅客の損害について
は、当社はその責めを負いません。
(障害再発行)
第37条 ICOCA定期券の破損等によってICOCA定期券の処理を行う機器での取扱いが不能となった場合は、その原因が故意によると認められる場合を除き、当該ICOCA定期
券の再発行の取扱いを行います。
2 前項の取扱いは、別に定める申込書をICOCA定期券の再発行を行う駅に提出したときに限り取り扱います。この場合、当該ICOCA定期券に対して再発行登録を行うことによ
り使用停止措置を行い、その翌日の窓口営業時間から14日以内に再発行を行います。
3 前2項の定めにかかわらず、裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合は理由の如何を問わず再発行の取扱いを行いません。
4 第1項及び第2項の取扱いを行った場合、第45条第2項の規定によりICOCA定期券に
付加された他社の乗車券は再発行されません。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において再発行を行う場合があります。
(払いもどし)
第38条 旅客は、ICOCA定期券が不要となった場合は、これをICOCA定期券の払いもどしを行う駅に差し出して、払いもどしの請求をすることができます。この場合、旅客が別
に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人であることを証明したときに限って、次の各号により払いもどしを行います。
(1) 券面表示の有効期間開始前に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅
.
客運賃及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額とします。)を払
いもどします。
(2) 券面表示の有効期間開始後で有効期間中に払いもどしの請求があった場合には、既に支払った定期旅客運賃から旅客規則第277条に規定する使用経過月数に相当する定期旅客
.
運賃を差し引いた残額及びSF残額(10円未満のは数を切り上げ、10円単位とした額と
します。)を払いもどします。
(3) 前各号により取り扱う場合は、手数料としてICOCA定期券1枚につき220円を収受します。ただし、当社が別に定める場合を除きます。
(4) 前各号の規定により払いもどしをする場合には、デポジットを返却します。
2 ICOCA定期券に搭載した定期乗車券機能のみが不要となった場合は、これをICOC
A定期券の発売箇所に差し出して、当該定期乗車券の払いもどし及びSF残額とデポジットを引き継いだICOCAへの変更を請求することができます。ただし、第5項に定める定期乗車券の払いもどしを行う場合に限っては、前項第3号に定める手数料の収受は行いません。
3 SFのみの払いもどしを請求することはできません。
4 小児用ICOCA定期券を所持する旅客が12才となる年度の3月31日を超え、小児用IC
.
OCA定期券を使用することができなくなった場合は、SF残額(10円未満のは数を切り上
げ、10円単位とした額とします。)及びデポジットのみの払いもどしを請求することができます。この場合、小児用ICOCA定期券に搭載した定期乗車券がなお有効である場合に限り、ICカード乗車券とは別の媒体に移し替えるものとし、第1項第3号に定める手数料の収受は行いません。
5 前各項にかかわらず、券面に表示された有効期間の終了日の翌日以降に払いもどしの請求
があった場合は、第25条を準用します。ただし、第25条の規定にかかわらず、旅客が別に定める申込書を提出し、かつ公的証明書等の提示により当該ICOCA定期券の記名人本人(小児用ICOCA定期券にあっては、記名人本人又は代理人)であることを証明したときに限り、請求できるものとします。
6 ICOCA定期券の払いもどし(ただし、第2項による場合は除きます。)を行うと、第45
条第2項の規定により付加された他社の乗車券は無効となります。ただし、付加された他社の乗車券が定期券の場合は、同条第3項の規定により、当該定期券を付加した当該他社において払いもどしを行う場合があります。
7 第1項のICOCA定期券の払いもどしを行う駅は当社が別に定めます。
8 第1項の定めにかかわらず、当該ICOCA定期券の記名人本人が当社指定の方法により代理人に委任を行った場合で、代理人が別に定める申込書を提出し、代理人の公的証明書等
を提示した場合に限って、代理人が払いもどしを請求することができます。ただし、小児用 ICOCA定期券にあたっては、親権者等の法定代理人が払いもどしを請求する場合で、公的証明書等の提示により記名人本人との関係性を証明したときは、記名人本人による委任を省略することができます。
(同一駅で出場する場合の取扱方)
第39条 旅客は、ICOCA定期券で入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際乗車区間(券面表示の有効期間内の場合は券面表
示区間を除きます。)の普通旅客運賃を現金で支払い、カードの発駅情報の消去処理を受けなければなりません。
2 前項の規定によるほか、旅客が第30条の2の規定により新幹線の特別急行列車に乗車した
場合は、実際乗車区間に対する旅客規則第125条第1項第1号イに規定する自由席特急料金又は特定特急料金を収受します。
3 旅客が券面表示区間外の駅で、あるいは券面表示の有効期間の開始日前若しくは有効期間
の終了日の翌日以降において、ICOCA定期券で入場した後、乗車しないで同一駅で出場する場合は、第26条第2項の規定に準じて取り扱います。
(列車の運行不能の場合の取扱方)
第40条 券面表示が有効期間内のICOCA定期券を所持し券面表示区間内を乗車する旅客が、自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、旅客規則第282条に
定める定期乗車券の取扱いによるほか、SFをチャージしたICOCA定期券を所持し券面表示区間外を乗車する場合又は券面表示の有効期間開始日前若しくは有効期間の終了日の翌日以降に乗車する場合は、第27条の規定に準じて取り扱います。
2 旅客が第30条の2の規定により新幹線の特別急行列車に乗車し、列車が運行不能となった
ときは、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ請求することができます。
(1) 新幹線の特別急行列車に乗車した駅までの無賃送還
この場合、第30条の2第5項に規定する新幹線自由席特急料金は収受しません。また、無賃送還後、新幹線の特別急行列車に乗車した駅でカードの新幹線自由席特急料金に係る発駅情報の消去処理を行います。ただし、無賃送還中の途中駅で新幹線の特別急行列車から下車した場合は、無賃送還は当該下車駅までで終了するものとし、当該下車駅において、新幹線の特別急行列車に乗車した駅から当該下車駅までの同条同項に規定する新幹線自由席特急料金をICOCA定期券のSFから減額します。
(2) 運行不能区間の別途旅行
運行不能となった区間を旅客が新幹線によらないで別途に旅行を希望する場合は、新幹線の特別急行列車に乗車した駅から旅行を中止した駅までの第30条の2第5項に規定する新幹線自由席特急料金を、当該旅行中止駅においてICOCA定期券のSFから減額します。
(新幹線の特別急行列車の遅延の場合の取扱方)
第40条の2 旅客規則第289条第2項第3号の規定に準じ、第30条の2の規定により新幹線の特別急行列車に乗車した場合であって、当該列車が到着時刻に2時間以上遅延したときは、同
条第5項に規定する新幹線自由席特急料金は収受しません。
第4章 ICカード乗車券の相互利用等
(他社線でのICOCA乗車券による乗車の取扱方)
第41条 第7条第1項の規定にかかわらず、別に定める「相互利用他社等一覧」に定める当社以外の鉄道会社等(以下「相互利用他社等」といいます。)が経営する鉄道線等(以下「他社
線」といいます。)内においてICOCA乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券を除く。以下同じ。)による乗車等の取扱いを行います。なお、一部の鉄道線等においては、電子マネー約款に定めるICOCA電子マネーの利用により乗車等の取扱いを行う場合があります。
2 前項の規定にかかわらず、身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗
車券を搭載したICOCA定期券のうち、第45条第2項の規定により他社の乗車券を付加されたICOCA定期券は、当該他社線において、当該他社の乗車券による乗車等の取扱いを行います。
(他社線内における取扱範囲等)
第42条 他社線内におけるICOCA乗車券による旅客の運送等についてのサービス内容とご利用条件は、当該相互利用他社等の定めるところによります。
2 前項による取扱いに必要な範囲で、当社は、当該ICOCA乗車券に関して当社が保有する個人情報を当該他社に提供することがあります。
(相互利用他社等が発行したICカード乗車券による乗車等の取扱方)
第43条 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なものについては、当社線内において乗車等の取扱いを行います。
2 相互利用他社等が発行したICカード乗車券のうち、当社と相互利用が可能なICカード乗車券は次のとおりとします。
(1) 北海道旅客鉄道株式会社発行のKitaca及びKitaca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したKitaca定期券及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用Kitacaを除く。)
(2) 株式会社パスモ発行のPASMO及びPASMO定期券(携帯情報端末を媒体とするP ASMO及びPASMO定期券を含む。身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したPASMO定期券及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用PASMOを除く。)
(3) 東日本旅客鉄道株式会社発行のSuica及びSuica定期券(携帯情報端末を媒体とするSuica及びSuica定期券を含む。身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuica定期券及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用Suicaを除く。)
(4) 東京モノレール株式会社発行のモノレールSuica及びモノレールSuica定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期券を除く。)
(5) 東京臨海高速鉄道株式会社発行のりんかいSuica及びりんかいSuica定期券
(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかいSuica定期券及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用りんかいSuicaを除く。)
(6) 株式会社名古屋交通開発機構発行のマナカ及びマナカ定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用するマナカ及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したマナカ定期券を除く。)
(7) 株式会社エムアイシー発行のmanaca及びmanaca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したmanaca定期券を除く。)
(8) 東海旅客鉄道株式会社発行のTOICA及びTOICA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOICA定期券及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用TOICAを除く。)
(9) 株式会社スルッとKANSAIが発行するPiTaPaカードであって当社が別に定めるもの。
(10) 福岡市交通局発行のはやかけん及びはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用するはやかけん及び身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(11) 株式会社ニモカ発行のnimoca及びnimoca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用するnimoca及び身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnimoca定期券を除く。)
(12) 九州旅客鉄道株式会社発行のSUGOCA及びSUGOCA定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUGOCA定期券を除く。)
(13) 東日本旅客鉄道株式会社発行の Welcome Suica(Suica Light を含む)及び株式会社パスモ発行のPASMO PASSPORT
3 前項に定める鉄道会社等が発行したICカード乗車券で、当社線において乗車等の取扱い
をする場合は、第4条から第8条まで、第10条、第11条、第15条第1項、同条第3項、第16条、第17条、第19条から第22条まで、第23条第1項、第23条の2、第26条、第27条、第30条、第30条の2、第32条から第34条まで、第36条、第39条、第40条及び第40条の2の規定を準用します。この場合、相互利用他社等が発行したICカード又は携帯情報端末を媒体とした定期乗車券については「ICOCA定期券」の規定を準用するものとし、ICカード又は携帯情報端末を媒体としたストアードフェア機能を搭載したICカード乗車券については「IC OCA」の規定を準用するものとします。ただし、第17条に規定するSF利用履歴の確認にあっては、当社内の利用履歴以外について表示及び印字できないものがあります。
4 前項の定めにかかわらず、次の各号に該当するICカード乗車券は、第8条第4項記載の
乗車券等との引換えが可能な自動券売機において、乗車券等との引換え及びチャージを行うことができる場合があります。
(1) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したKita ca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用Kitacaに定期乗車券を掲載したKitaca定期券を除く。)
(2) 身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したPAS MO定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用PASMOに定期乗車券を掲載したPASMO定期券を除く。)
(3) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSuic a定期乗車券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用Suicaに定期乗車券を掲載したSuica定期券を除く。)
(4) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したモノレールSuica定期券
(5) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したりんかい Suica定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用りんかいS uicaに定期乗車券を掲載したりんかいSuica定期券を除く。)
(6) 身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したman aca(マナカ)定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用するmanaca
(マナカ)に定期乗車券を搭載したmanaca(マナカ)定期券を除く。)
(7) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したTOIC A定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用する障がい者用TOICAに定期乗車券を掲載したTOICA定期券を除く。)
(8) 身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した株式会社スルッとKANSA Iが発行するPiTaPaカードであって当社が別に定めるもの
(9) 身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用して発売した定期乗車券を搭載したはやかけん定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引等を適用するはやかけんに定期乗車券を搭載したはやかけん定期券を除く。)
(10) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したnim oca定期券(身体障害者割引又は知的障害者割引を適用するnimocaに定期乗車券を搭載したnimoca定期券を除く。)
(11) 身体障害者割引又は知的障害者割引を適用して発売した定期乗車券を搭載したSUG OCA定期券
5 第3項の定めにかかわらず、第2項第13号に定めるICカード乗車券で、当社線において
乗車等の取扱いをする場合は、次の各号に定めるとおりとします。
(1) 第19条の2及び第21条第2項第2号の規定は準用しません。
(2) 当該のICカード乗車券発行会社が定めるカード有効期間を超えて使用することはできません。
(3) 当該のICカード乗車券発行会社が発行するレファレンスペーパーを携帯し、係員の請求があったときは、いつでもその所持するレファレンスペーパーを呈示しなければなりません。
(乗継割引)
第44条 第41条及び第43条の規定により、旅客が同一のICカード乗車券によって、特定の区間を、当社線と他社線を乗り継いで旅行する場合は、別に定めるところにより、乗継ぎの割
引を行うことがあります。
第5章 ICOCA乗車券の他社での発売
(ICOCA乗車券を発売する他社)
第45条 ICOCA乗車券の発売は、別表7及び別表7の2に定める他社で行うことがあります。
2 ICOCA乗車券には、別表7の2に定める他社の乗車券を付加する場合があります。
3 他社におけるICOCA乗車券の発売や払いもどし等の取扱いについては、当該他社の定めるところによります。
(他社で発売するICOCA定期券の当社での取扱い)
第46条 別表7に定める他社で発売した定期乗車券を搭載したICOCA定期券については、当社では以下の各号の取扱いができません。
(1) 第29条第6項に定めるICOCA定期券の発売。ただし、旅客の所持するICOCA定期券の券面表示の有効期間の終了日の翌日以降である場合を除きます。
(2) 第29条第7項に定める氏名等の変更
(3) 第31条に定める再印字
(4) 第35条に定める紛失再発行。ただし、再発行登録及び同条第4項に定めるデポジットの返却を除きます。
(5) 第37条に定める障害再発行。ただし、再発行登録を除きます。
(6) 第38条に定める払いもどし。ただし、同条第5項に該当する場合を除きます。
(KIPS ICOCAの当社での取扱い)
第47条 近畿日本鉄道株式会社で発売したKIPS ICOCAについては、当社では以下の各号の取扱いができません。
(1) 第29条に定める発売
(2) 第31条に定める再印字
(3) 第35条に定める紛失再発行
(4) 第37条に定める障害再発行。ただし、再発行登録を除きます。
(5) 第38条に定める払いもどし
附 則
この改正は、2024年10月3日から施行します。
別表1(第7条・第19条・第29条)利用エリア
1 当社線の利用エリア
境港
出 松 米
雲 江 子
伯耆大山根雨
城崎温
泉 豊 西 東
岡 江 舞 舞
福
原 八 和 鶴 鶴
鹿 田 知 綾
山 山 部
和倉温泉
七尾 高岡
市
あき亀山
山口
生山
新見 津山
神
竹田
谷川
胡麻
播 生野
磨
新 西
敦 福 大金 津 富 越
賀 井 聖沢 幡 山 中
寺 新 宮
岡
近江塩津 高 﨑
湯田温泉 徳
山 岩
狩留家
三
辺 総社 法界院 宮
脇 篠山口 山 草
寺
市 新 科 津
下 新
関 山 櫛
口 ケ
浜
国 海田市 原
横 広
川 島
福 倉 岡
山 敷 山
茶屋
児
東岡山
相生
姫路
前
神 尼戸 崎
加
古 和田岬川
桜島
東羽衣
大 大
阪 阪
京橋 JR 難波
大 米原
京
都 津
木津
鴫 放 柘 亀
野 出 奈良 植 山
王寺
町 宇
島 野
関西空港
天
王 久
寺 宝
寺 高田
和歌山市
橋本
和歌山
白 新
浜 宮
注1:点線の区間を経由した乗車は利用不可
注2:二重線の区間ではひし形の駅(◇の駅)以外では利用不可
注3:波線はハピラインふくい線、IRいしかわ鉄道線及びあいの風とやま鉄道線
2 ハピラインふくい線・IRいしかわ鉄道線・あいの風とやま鉄道線と当社線との利用エリア
(1)IRいしかわ鉄道線・あいの風とやま鉄道線と当社線との利用エリア
和倉温泉
七尾
敦賀 福井 大聖寺 金沢
倶利伽羅
高岡
富山
越中宮崎
津幡
新高岡
(2)ハピラインふくい線と当社線との利用エリア
敦賀 福井 大聖寺
大阪 京都 山科 米原
波線:敦賀~大聖寺(ハピラインふくい線)、大聖寺~倶利伽羅(IR いしかわ鉄道線)、倶利伽羅~越中宮崎(あいの風とやま鉄道線)
別表2(第8条、第15条) チャージ額
取扱機器又は箇所 | 1回当たりのチャージ取扱金額 |
自動券売機 (チャージ機能付きの無人駅自動券売機除く) | 500円、1,000円、2,000円、 3,000円、5,000円、10,000円 |
チャージ機能付の無人駅自動券売機 | 1,000円、2,000円、 3,000円、5,000円、10,000円 |
入金機 | |
自動精算機 | 不足相当額※、500円、1,000円、 2,000円、3,000円、5,000円、 10,000円 |
ICOCA電子マネー取扱約款に規定する加盟店 | 1,000円単位の任意の額 (加盟店により異なる場合があります。) |
※一部の自動精算機を除きます。
別表3(第10条) 特急列車停車駅
1 駅相互間の利用が可能な特急列車停車駅
岡山、倉敷、総社、備中高梁、新見、生山、根雨、伯耆大山、米子、安来、松江、玉造温泉、宍道、出雲市
特急列車停車駅
2 大阪近郊区間内の駅との利用が可能な特急列車停車駅
特急列車停車駅 | |
ア | 海南、箕島、藤並、湯浅、御坊、南部、紀伊田辺、白浜、周参見、串本、古座、 太地、紀伊勝浦、新宮 |
イ | 敦賀 |
ウ | (福)柏原、黒井、福知山、和田山、八鹿、江原、豊岡、城崎温泉 |
エ | 日吉、胡麻、綾部、西舞鶴、東舞鶴 |
オ | 福崎、寺前、生野、竹田 |
別表4(第18条の2) 小児用ICOCA購入申込書の様式
別表5(第28条、第29条) ICOCA定期券購入申込書の様式表
裏
別表6(第29条) 連絡運輸となるICOCA定期券を発売する連絡会社線
連絡会社線 |
阪急電鉄株式会社線 |
京阪電気鉄道株式会社線 |
近畿日本鉄道株式会社線 |
南海電気鉄道株式会社線 |
阪神電気鉄道株式会社線 |
神戸新交通株式会社線 |
山陽電気鉄道株式会社線 |
神戸電鉄株式会社線 |
あいの風とやま鉄道株式会社線 |
IR いしかわ鉄道株式会社線 |
株式会社ハピラインふくい線 |
京都市交通局線 |
大阪市高速電気軌道株式会社線 |
JR 西日本宮島フェリー株式会社線 |
広島高速交通株式会社線 |
別表7(第45条、第46条) ICOCA乗車券を発売する他社
会社名 |
京阪電気鉄道株式会社 |
近畿日本鉄道株式会社 |
南海電気鉄道株式会社 |
泉北高速鉄道株式会社 |
山陽電気鉄道株式会社 |
神戸電鉄株式会社 |
大阪モノレール株式会社 |
神戸新交通株式会社 |
京都市交通局 |
大阪市高速電気軌道株式会社 |
大阪シティバス株式会社 |
神戸市交通局 |
四国旅客鉄道株式会社 |
あいの風とやま鉄道株式会社 |
IR いしかわ鉄道株式会社 |
株式会社ハピラインふくい |
山陽バス株式会社 |
阪急電鉄株式会社 |
阪神電気鉄道株式会社 |
能勢電鉄株式会社 |
北大阪急行電鉄株式会社 |
広島高速交通株式会社 |
別表7の2(第45条) ICOCA乗車券に乗車券を付加する他社
・ICOCA乗車券を発売する他社
会社名 |
JR バス中国株式会社 |
近江鉄道株式会社 |
湖国バス株式会社 |
松江市交通局 |
一畑バス株式会社 |
四日市あすなろう鉄道株式会社 |
宇部市交通局 |
おのみちバス株式会社 |
日本交通株式会社(鳥取市コミュニティバス) |
石見交通株式会社 |
防長交通株式会社 |
本四バス開発株式会社 |
中鉄北部バス株式会社(津山市コミュニティバス) |
福井鉄道株式会社 |
京福バス株式会社 |
伊賀鉄道株式会社 |
スカイレールサービス株式会社 |
万葉線株式会社 |
えちぜん鉄道株式会社 |
※福井鉄道株式会社(電車)、えちぜん鉄道株式会社は2024年10月11日から施行する。
別表8(第29条) ICOCA定期券で発売可能な他の旅客会社線
旅客会社線 |
東海旅客鉄道株式会社 |
九州旅客鉄道株式会社 |
※発売区間に当社線の利用エリアを含む場合に限ります。
別表9(第29条) 他の旅客会社線の発売範囲
旅客会社線 | 発売範囲 | |
東海旅客鉄道株式会社 | 東海道本線 | 原・米原間 |
身延線 | 富士・西富士宮間 | |
飯田線 | 豊橋・豊川間 | |
武豊線 | 大府・武豊間 | |
中央本線 | 中津川・金山間 | |
太多線 | 多治見・美濃太田間 | |
高山本線 | 岐阜・美濃太田間 | |
関西本線 | 名古屋・亀山間 | |
九州旅客鉄道株式会社 | 山陽本線 | :下関・門司間 |
鹿児島本線 | :門司港・八代間(除く新幹線) | |
香椎線 | :西戸崎・宇美間 | |
篠栗線 | :桂川・吉塚間 | |
長崎本線 | :鳥栖・江北間 | |
佐世保線 | :江北・佐世保間 | |
大村線 | :早岐・ハウステンボス間 | |
久大本線 | :久留米・善導寺間、向之原・大分間 | |
日豊本線 | :小倉・幸崎間 | |
筑豊本線 | :若松・桂川間 | |
豊肥本線 | :熊本・肥後大津間、中判田・大分間 |
別表10(第30条の2) 新幹線乗車可能区間
ICOCA定期券の券面表示区間 | 乗車可能区間 |
富士~静岡 | 新富士~静岡 |
名古屋~岐阜 | 名古屋~岐阜羽島 |
岐阜~米原 | 岐阜羽島~米原 |
新大阪~神戸 | 新大阪~新神戸 |
神戸~西明石 | 新神戸~西明石 |
大阪~西明石 | 新大阪※~西明石 |
福山~尾道 | 福山~新尾道 |
尾道~三原 | 新尾道~三原 |
三原~西条 | 三原~東広島 |
西条~広島 | 東広島~広島 |
広島~岩国 | 広島~新岩国 |
岩国~徳山 | 新岩国~徳山 |
※新大阪駅で新幹線の特別急行列車に乗車又は降車する場合は、券面表示区間外のため、 ICOCA定期券機能を使用して同駅の自動改札機(新幹線乗換改札機は除きます。)による改札を受けることはできません。
2024年10月3日改定
別表11(第30条の2) ICOCA定期券のSFから減額する新幹線自由席特急料金
新神戸 | 西明石 | 姫路 | 相生 | 岡山 | 新倉敷 | 福山 | 新尾道 | 三原 | 東広島 | 広島 | 新岩国 | 徳山 | 新山口 | 厚狭 | 新下関 | 小倉 | 博多 | |
3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 豊橋 |
3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 三河安城 |
3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 名古屋 |
2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 岐阜羽島 |
2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 米原 |
990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 京都 |
870 | 990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 新大阪 |
870 | 990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 新神戸 | |
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 西明石 | ||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 姫路 | |||
990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 相生 | ||||
870 | 990 | 990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | ― | 岡山 | |||||
870 | 990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | ― | 新倉敷 | ||||||
870 | 870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | ― | 福山 | |||||||
870 | 990 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | 新尾道 | ||||||||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | 3,400 | ― | ― | 三原 | |||||||||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 3,400 | ― | 東広島 | ||||||||||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | ― | 広島 | |||||||||||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 3,400 | 新岩国 | ||||||||||||
870 | 990 | 2,530 | 2,530 | 2,530 | 徳山 | |||||||||||||
870 | 990 | 990 | 2,530 | 新山口 | ||||||||||||||
870 | 870 | 2,530 | 厚狭 | |||||||||||||||
870 | 990 | 新下関 | ||||||||||||||||
※小児用ICOCA定期券については、表中金額の半額(10円未満のは数は切り捨て) | 990 | 小倉 |
2024年10月3日改定
別紙「相互利用他社等一覧」廃止