Contract
(総則) | ||
第 | 1 条 | 売渡人及び買受人は、契約書及びこの条項(以下「契約書」という。)に基づき、別添仕様書 等に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 |
2 | 売渡人は、その所有する物品(以下「本物品」という。)を任意の数量で取りまとめて買受人に発注し、買受人は、売渡人の発注時に指定された本物品の引取りの期限(以下「引取り期限」という。)までに本物品を引き取った後、当該数量に契約書記載の単価金額を乗じて得た積に 消費税等相当額を加算した金額(以下「代金」という。)を売渡人に支払うものとする。 | |
3 | 買受人は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 | |
4 | この契約書に定める催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、書面によ り行わなければならない。 | |
5 | この契約の履行に関して売渡人と買受人との間で用いる言語は、日本語とする。 | |
6 | この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 | |
7 | この契約書及び仕様書等における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別の定めがある場合を除き、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の 定めるところによるものとする。 | |
8 | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 | |
9 | この契約に係る訴訟については、売渡人の事務所の所在地を管轄する日本国の裁判所をもって 合意による専属的管轄裁判所とする。 | |
(代金の支払期限及び方法) | ||
第 | 2 条 | 買受人は、仕様書等により支払期限又は方法を別に定める場合を除き、売渡人が月単位に作成 する代金納入通知書により、指定する支払期限までに代金を支払わなければならない。 |
(所有権の移転) | ||
第 | 3 条 | 本物品の所有権は、買受人が前条の代金の支払を完了したときに、売渡人から買受人に移転す るものとする。 |
(契約不適合責任) | ||
第 | 4 条 | 売渡人は、本物品の引き渡し後は、その物品の種類又は品質に関して一切の責任を負わないも のとする。 |
(引取り期限の延期等) | ||
第 | 5 条 | 買受人は、引取り期限までに本物品を引き取ることができない事由が発生したときは、その都 度遅滞なくその事由及び影響日数を詳記し、売渡人に申出するものとする。 |
2 | 前項の規定による申出があった場合において、その事由が売渡人買受人いずれの責めにも帰することのできない事由によるときは、売渡人は、相当と認める日数の延長を認めることができ る。 | |
(遅延違約金) | ||
第 | 6 条 | 売渡人は、買受人の責めに帰する事由により、買受人が引取り期限までに本物品を引き取ることができなくなった場合であって、売渡人において支障がないと認めるときは、相当と認める 日数の延長を認めることができる。 |
2 | 買受人は、前項の規定により引取り期限の延期を認められたときは、その延滞日数につき、契 約金額(単価契約にあっては推定総金額(契約書に記載する、契約単価に予定数量を乗じて得 |
た積に消費税等相当額を加算した額)をいう。以下同じ。)に国の債権の管理等に関する法律 施行令(昭和 31 年政令第 337 号)第 29 条第 1 項本文に規定する財務大臣が一般金融市場における金利を勘案して定める率の割合(年当たりの割合は、閏(xxx)年の日を含む期間についても、365 日の割合とする。)を乗じて計算した額(100 円未満の端数があるとき、又は 100 円未満であるときは、その端数額又はその全額を切り捨てる。)を違約金として売渡人に支払うものとする。 | |||
3 | 前項の規定は、第 2 条に規定する代金の支払期限を遅延した場合に準用する。 | ||
(契約保証金) | |||
第 | 7 条 | 買受人は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならな い。ただし、売渡人がその必要がないと認めたときは、この限りでない。 | |
( 1 | ) | 契約保証金の納付 | |
( 2 | ) | 契約保証金に代わり担保となる有価証券の提供 | |
( 3 | ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は売渡人が 確実と認める金融機関若しくは保証事業会社等の保証 | |
( 4 | ) | この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結 | |
2 | 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(以下「保証の額」という。)は、 契約金額の 10 分の 1 以上としなければならない。 | ||
3 | 第 1 項の規定により、買受人が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保 証は契約保証に代わる担保の提供が行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。 | ||
4 | 買受人は、第 1 項第 3 号に掲げる保証を付したときはその保証書を、第 1 項第 4 号による保 証を付したときはその保険証券を、契約の締結と同時に売渡人に寄託しなければならない。 | ||
5 | 次条又は第 9 条の規定により契約内容を変更する場合において、契約金額が増加するときは、 その増加の割合に応じて保証の額を変更するものとする。 | ||
6 | 前項の規定により保証の額を変更したときは、買受人は、保証の額を増額しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、買受人は、さらに増額することを要しない。 | ||
( 1 ) | 保証の額が、変更後の契約金額の 100 分の 10 以上あるとき。 | ||
( 2 | ) | 検査に合格した履行部分がある場合において、保証の額が、変更後の契約金額から検査に合格した履行部分に対する契約金額相当額を控除した額の 100 分の 10 以上あると き。 | |
7 | 第 1 項により買受人が契約保証金を納付した場合において、売渡人は、買受人が契約の履行を 全て完了したとき、又は第 11 条若しくは第 12 条の規定により契約が解除されたときは、買 受人の請求に基づき 30 日以内に契約保証金を返還する。ただし、特別な理由がある場合においては、この限りでない。 | ||
8 | 契約保証金に対しては、その受入期間につき利息を付さない。 | ||
(契約内容の変更等) | |||
第 | 8 条 | 売渡人は必要があると認めるときは、買受人と協議の上、この契約の内容を変更し、又は引取 りの一時中止を命じることができる。 | |
(天災その他不可抗力による契約内容の変更) |
第 9 条 | 契約締結後において、天災事変その他の不測の事件に基づく日本国内での経済情勢の激変によ り契約内容が著しく不適当と認められるに至ったときは、その実情に応じ、売渡人又は買受人は、相手方と協議の上、契約金額その他の契約内容を変更することができる。 | |
(売渡人の催告による解除権) | ||
第 10 条 | 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であ るときは、この限りでない。 | |
( 1 ) | 正当な理由なく、履行に着手すべき期日を過ぎても履行に着手しないとき。 | |
( 2 ) | 引取り期限までに本物品の引き取りをしないとき又は引取り期限後相当の期間内に引 き取りを完了する見込みがないと売渡人が認めるとき。 | |
( 3 ) | 買受人又はその代理人若しくは使用人がこの契約の締結又は履行に当たり、不正な行為 をしたとき。 | |
( 4 ) | 買受人又はその代理人若しくは使用人が正当な理由がなく、売渡人の監督又は検査の実 施に当たり職員の指示に従わないとき、又はその職務の執行を妨害したとき。 | |
( 5 ) | 前各号に掲げる場合のほか、買受人が、この契約に違反したとき。 | |
(売渡人の催告によらない解除権) | ||
第 10 条 の 2 | 売渡人は、買受人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除すること ができる。 | |
( 1 ) | 第 2 条の規定に違反し、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継さ せ、又は担保の目的に供したとき。 | |
( 2 ) | この契約の本物品の引き取りをすることができないことが明らかであるとき。 | |
( 3 ) | 買受人がこの契約の本物品の引き取りを拒絶する意思を明確に表示したとき。 | |
( 4 ) | 買受人の債務の一部の履行が不能である場合又は買受人がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達 することができないとき。 | |
( 5 ) | 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、買受人が履行をしな いでその時期を経過したとき。 | |
( 6 ) | 前各号に掲げる場合のほか、買受人がその債務の履行をせず、売渡人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであ るとき。 | |
( 7 ) | 買受人が東京二十三区清掃一部事務組合契約における暴力団等排除措置要綱(平成 23 年 9 月 8 日付け 23 xx契第 245 号。以下「排除要綱」という。)別表各号のいずれかに該当するとき。 | |
( 8 ) | 第 12 条の規定によらないで、買受人がこの契約の解除を申し出たとき。 | |
( 9 ) | 買受人が地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項の規定に該 当すると判明したとき。 | |
(10) | xx取引委員会が買受人に対し、この契約に関して、私的独占の禁止及びxx取引の確 |
保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号)第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく 排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)又は同法第 7 条の 2(同法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)が確定したとき又は排除措置命令又は納付命令において、この契約に関して、同法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 | ||
(11) | この契約に関して、買受人(買受人が法人の場合については、その役員又はその使用人)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は同法第 198 条の規定による刑が確定 したとき。 | |
(契約が解除された場合等の違約金) | ||
第 10 条 の 3 | 次の各号のいずれかに該当する場合においては、買受人は、契約金額の 100 分の 10 に相当 する額を違約金として売渡人に納付しなければならない。 | |
( 1 ) | 前 2 条の規定によりこの契約が解除された場合 | |
( 2 ) | 買受人がその債務の履行を拒否し、又は、買受人の責めに帰すべき事由によって受注者 の債務について履行不能となった場合 | |
2 | 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。 | |
( 1 ) | 買受人について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 | |
( 2 ) | 買受人について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法 律第 154 号)の規定により選任された管財人 | |
( 3 ) | 買受人について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 | |
3 | 第 1 項に該当する場合において、契約保証金の納付が行われているときは、売渡人は、当該契 約保証金を第 1 項の違約金に充当することができる。 | |
(協議解除) | ||
第 11 条 | 売渡人は、必要があるときは、買受人と協議の上、この契約を解除することができる。 | |
2 | 前項の解除により買受人に損害を生じることがあっても、売渡人にはその責任がないものとし、売渡人の引き渡した本物品の代金相当額を買受人が支払った代金が上回った場合の余剰代 金及び契約保証金は、買受人の請求によりこれを返還するものとする。 | |
(買受人の解除権) | ||
第 12 条 | 買受人は、第 8 条の規定により、売渡人が本物品の引渡しを一時中止させ、又は一時中止させ ようとする場合において、その中止期間が引き続き 3 か月以上に及ぶときは、契約の全部又は一部を解除することができる。 | |
2 | 前条第 2 項の規定は、前項の規定により契約が解除される場合に準用する。 | |
(賠償の予定) | ||
第 13 条 | 買受人は、第 10 条の 2 第 10 号又は第 11 号のいずれかに該当する場合は、売渡人が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の 1 に相当する額を支払わなければ ならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第 10 条の 2 第 11 号のうち、買受人の刑 法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。 |
2 | 前項の規定は、売渡人に生じた実際の損害額が同項に規定する賠償金の額を超える場合におい ては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。 |
(権利の譲渡等) | |
第 14 条 | 買受人は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保の目的 に供することができない。ただし、売渡人の承諾を得たときは、この限りでない。 |
(一括委任の禁止) | |
第 15 条 | 買受人は、この契約の履行にあたってその全部又は主要な部分を一括して第三者に委任するこ とができない。 |
(下請負禁止等) | |
第 16 条 | 買受人は、排除要綱第 3 条に規定する排除措置を受けた者又は売渡人の競争入札参加資格を有する者以外の者で売渡人の契約から排除するよう警視庁から要請があった者(以下「排除要請者」という。)に、下請負(二次以降の下請負を含む。以下同じ。)をさせ、又は再委託をして はならない。 |
2 | この契約の下請負人又は再委託した者が契約履行期間中に入札参加除外措置を受けた場合は、売渡人は買受人に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができ る。 |
3 | 買受人が下請負人とし、又は再委託していた者が排除要請者であった場合は、売渡人は買受人 に対して、当該下請負人又は再委託した者との契約の解除を求めることができる。 |
(不当介入に関する通報報告) | |
第 17 条 | 買受人は、契約の履行に当たって、暴力団、暴力団員等又はこれらに限らず売渡人が締結する契約に関し契約の相手方に対し、事実関係及び社会通念等に照らして合理的理由が認められない不当若しくは違法な要求若しくは契約の適正な履行を妨げる行為(以下「不当介入」という。)を行う団体若しくは個人(以下これらを「暴力団等」という。)から不当介入を受けた場合(下請負人が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む。以下同じ。)は、遅滞なく売渡人への報告及び警視庁管轄警察署(以下「管轄警察署」という。)への通報(以下これらを「通報報告」 という。)並びに捜査上必要な協力をしなければならない。 |
2 | 前項の場合において、通報報告に当たっては、別に定める「不当介入通報・報告書」にて売渡人及び管轄警察署にそれぞれ提出するものとする。ただし、緊急を要し、書面による通報報告ができないときは、その理由を告げて口頭により通報報告を行うことができる。この場合において、後日、遅滞なく不当介入通報・報告書を売渡人及び管轄警察署に提出しなければならな い。 |
3 | 買受人は、下請負人又は再委託した者が暴力団等から不当介入を受けた場合は、遅滞なく買受 人に対して報告するよう当該下請負人又は再委託した者に指導しなければならない。 |
4 | 売渡人は、買受人が暴力団等から不当介入を受けたにもかかわらず、正当な理由がなく売渡人への報告又は管轄警察署への通報を怠ったと認められるときは、東京二十三区清掃一部事務組合競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成 13 年 6 月 26 日付け 13 xx契第 98 号副管理者決定)別表の「6 その他不正な行為」に該当するものとして、指名停止措置を講ずるこ とができる。 |
(情報通信の技術を利用する方法) |
第 18 条 | この契約書において書面により行われなければならないこととされている催告、請求、通知、申出、届出、報告、協議、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただ し、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。 |
(疑義の決定等) | |
第 19 条 | この契約書の各条項若しくは仕様書等の解釈について疑義を生じたとき、又はこの契約書若しくは仕様書等に定めのない事項については、売渡人と買受人とが協議の上定めるものとする。ただし、買受人はこの契約に明記されていない事項でも、売却上当然必要な事項については、 売渡人の指示に従うものとする。 |