1 この規約は、愛媛県(以下、「県」という。)の LINE 公式アカウント(以下、
「えひめコロナお知らせネット」によるサービスの提供に必要な二次元コードの発行に関する利用規約(事業者向け)
第1 趣旨
1 この規約は、愛媛県(以下、「県」という。)の LINE 公式アカウント(以下、
「県アカウント」という。)を活用した情報配信システム「えひめコロナお知らせネット」(以下、「本システム」という。)によるサービスの提供を受ける者(以下、「本システムユーザー」という。)が読み取る二次元コードの発行に必要な事項を定めるものです。
2 施設又はイベント等の運営者等(以下、「事業者」という。)は、施設又はイベント等に設置する二次元コードの発行を申請したことにより、この規約に同意したものと見なされます。
第2 本システムの運用
1 本システムの利用時間は、原則 24 時間とします。
2 システム保守等の必要があるときは、事業者への事前通知を行うことなく、本システムの運用の停止、休止、中断等を行うことがあります。
3 本システムによるサービスの提供は、令和3年3月末日までを予定しています。ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況に応じて、県の判断により、予告 なく終了又は延長する場合があります。
第3 二次元コードの発行
1 二次元コードの発行対象は、県内に所在する施設又は県内で実施するイベント等とします。
2 二次元コードの発行を希望する事業者は、この規約に同意した上で、県が、県公式ホームページ上に用意する Web 申請フォームにより必要事項を登録して申請するものとします。
3 申請は、二次元コードを設置しようとする施設又はイベント等ごとに行うものとします。
4 Web 申請xxxxにより登録する事項(以下、「登録情報」という。)は次のとおりです。
(1)業態
(2)利用規模
(3)施設・店舗・イベント名
(4)施設・店舗所在地、イベント開催場所
(5)連絡先
第4 登録情報の利用
1 登録情報は次に掲げる目的で収集するものであり、それ以外の目的に利用又は提供することは一切ありません。
(1)本システムによるサービスの提供を受けるのに必要な二次元コードを、事業者に発行するため
(2)二次元コードが設置された施設又はイベント等(以下、「施設等」という。)において、当該施設等の利用者及び利用者と接した可能性のある当該施設等の従業員の中に新型コロナウイルスの感染症に感染した者(以下、「感染者」という。)が確認された場合に、当該施設等の二次元コードを読み取った本システムユーザーに対し、必要に応じてお知らせメッセージを通知するため
2 県及び県から本システムによるサービスの提供を委託された事業者(以下、「サービス提供事業者」という。)以外の者が、登録情報を利用することはありません。
3 県及びサービス提供事業者は、登録情報を第三者に提供することはありません。
4 サービス提供事業者は、専ら本システムを運用する目的でのみ登録情報を使用し、県から委託された業務以外でこれを使用することはありません。
5 サービス提供事業者は、登録情報について守秘義務を負います。
6 登録情報は、本システムの運用終了時に削除されます。
第5 県が取得した個人情報等の取り扱い
本システムの運用にあたって県が取得した個人情報等については、愛媛県個人情報保護条例(平成 13 年 10 月 16 日条例第 41 号)の規定に基づき適正に取り扱います。
第6 二次元コードの設置
1 二次元コードの発行を受けた事業者は、施設等の利用者が閲覧しやすい場所に当該二次元コードを設置するとともに、施設等の利用者に当該二次元コードを読み取らせるよう促すものとします。
2 発行された二次元コードの下に記載されている文字コード(アルファベットと数字の組み合わせ)は、感染者が発生した場合に県から事業者に問い合わせを行うため、事業者において、紛失しないように大切に保管するものとします。
第7 お知らせメッセージの通知
県アカウントから本システムユーザーに通知されるお知らせメッセージは、以下の項目を始め、新型コロナウイルス感染症の感染状況等を総合的に勘案した上で、県が必要であると判断した場合にのみ通知されます。
(1)保健所による感染者の行動調査等の結果を踏まえ、当該施設等の利用者の中に、感染者の濃厚接触者となりうる者がいる可能性がある
(2)当該施設等の利用者が不特定多数であること等により、保健所による感染者の行動調査等の結果を踏まえても、濃厚接触者となりうる者の把握が困難である
(3)当該施設等において、クラスターが発生している又は発生している可能性がある
第8 免責事項
1 県は、本システムにより提供されるサービスについて、事実上または法律上の瑕疵(安全性、信頼性、正確性、完全性、有効性、特定の目的への適合性、セキュリティなどに関する欠陥、エラーやバグ、権利侵害などを含みます。)がないことを明示的にも黙示的にも保証しません。また、事業者に対して、かかる瑕疵を除去して二次元コードを発行する義務を負いません。
2 県は、自らの故意又は重過失がある場合を除き、事業者が、二次元コードの発行を受けたこと又は受けることができなかったことによって生じる損害については、通常の損害を賠償する責任を負うものとし、特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負いません。
3 県は、本システムに関連して、二次元コードの発行を受けた事業者と第三者との間でトラブル、紛争等が発生した場合であっても、一切責任を負いません。
第9 禁止事項
本システムの利用にあたっては、以下に掲げる行為を禁止します。
(1)他の事業者の情報または虚偽の情報により二次元コードの発行を受けること
(2)発行を受けた二次元コードを他の事業者に貸与、譲渡、販売、または再配布すること
(3)発行を受けた二次元コードを不特定多数が閲覧できる SNS やインターネット上に掲載するなどして、当該二次元コードを設置する施設等の利用者以外の者がそれを読み取れる状態にすること
(4)県の許可なく、二次元コードの発行を受けるための Web 申請フォームへのリンクを掲載すること
(5)本システムの運用を故意に妨害し、又は破壊すること
(6)本システムに対し、不正なアクセスやウイルスの送付等の行為を行うこと
(7)本システムの運用に必要な設備等又は第三者の設備等の利用に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為を行うこと
(8)その他法令等に反すると認められる行為を行うこと
第 10 規約の変更
県は、必要があると認めるときは、二次元コードの発行を受けた事業者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとします。また、事
業者は、二次元コードの発行の申請の都度、この規約の確認を行うこととします。
第 11 準拠法及び管轄裁判所
この規約は日本国の法令に準拠するものとします。また、二次元コードの発行を受けた事業者と県との間で紛争が生じた場合は、xx地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
付則
この規約は、令和2年7月 10 日から施行します。