Contract
xxx市とxx製薬株式会社との健康増進に関する包括連携協定書
xxx市(以下「甲」という。)とxx製薬株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり包括的な連携に関する協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙のそれぞれが有する人的・物的資源を有効に活用することにより、市民の健康増進や地域力の向上を推進することを目的とする。
(連携事項)
第2条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携し協力する。
(1) ライフステージに合わせた健康づくりに関すること
(2) 熱中症対策に関すること
(3) コンディショニングに関すること
(4) 防災・安全に関すること
(5) その他、前条の目的達成に必要と認める事項
2 甲及び乙は、前項各号に定める連携事項に係る取組を効果的に実施するため、定期的に協議を行うものとし、具体的な取組内容及び実施方法については、甲乙合意の上、決定する。
(協定の有効期間)
第3条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、有効期間満了の 30 日前までに、甲又は乙から更新しない旨の書面による申出がなければ、本協定の有効期間を期間満了の日の翌日から1年間更新するものとし、以降も同様とする。
(協定の解除)
第4条 甲又は乙のいずれかが本協定の解除を希望する場合は、甲乙協議の上、本協定を解除できるものとする。甲又は乙は、相手方に対して、本協定の解除に関して、何らの損害の賠償を求めることはできない。
(協定の見直し)
第5条 甲又は乙のいずれかが、本協定の内容について変更を申し出たときは、その都度甲乙協議の上、変更を行うものとする。
(守秘義務)
第6条 甲及び乙は、本協定の検討及び実施を通じて知り得た相手方の秘密情報について、本協定の有効期間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に開示し、又は漏えいしてはならない。ただし、事前に相手方の承諾を得た場合は、この限りでない。
(疑義の決定)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定の条項の解釈につき疑義等が生じたときは、甲乙協議の上、これを取り決めるものとする。
本協定の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙両者署名押印の上、各自その
1通を保有するものとする。令和5年 10 月 27 日
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xxx市長 xx xx
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xx製薬株式会社 首都圏第二支店支店長 xx xx