Contract
別紙1
1 件名
xx区xxの学校(仮設校舎)環境整備等コンサルティング業務委託仕様書
xx区xxの学校(仮設校舎)環境整備等コンサルティング業務委託
2 業務の目的
xx区教育委員会は、「xx区『新しい学校づくり』整備方針」に基づき、学校建て替え事業を進めていく中で、仮設校舎を一時的な代替施設ではなく、『xxの学校』として位置付けている。
こうした中で、本業務は、新しい時代の学びの実現に向け、創意工夫により特色・魅力ある豊かな教育環境の実現を目指し、児童・生徒のより良い学習環境や教職員の快適で機能的な職場環境の構築を専門的な視点で創出すること目的とする。
なお、業務の実施にあたっては、「👉山病院跡地仮設校舎(仮称)」(以下「👉山仮設」という)及び「スポーツセンター仮設校舎(仮称)」(以下「スポーツセンター仮設」という)においてそれぞれ実施するものとする。
3 履行場所
xx区役所、xx区教育委員会(以下「教育委員会」という)が指定する場所
4 履行期間
契約締結の日から令和8年10月31日まで
5 業務内訳
(1)👉山仮設及びスポーツセンター仮設家具レイアウト設計
① 家具レイアウト設計
ア)レイアウト図面の作成 イ)年度毎の諸室の運用検討
② サイン計画の調整
③ 備品類の整備計画の策定
ア)新規備品の調達計画及び仕様書の作成イ)新規備品の概算予算の算出
ウ)仮設校舎において引き続き使用する既存備品の選別
エ)新規及び既存備品を組み込んだレイアウトの作成及び配置計画の策定
④ 廃棄備品等の処分費用算定及び処分計画書の作成
(2)年度別学校移転計画
① 旧校舎から仮設校舎への移転スケジュールの作成
② 仮設校舎から新校舎への移転スケジュールの作成
③ 仮設校舎使用校の入れ替えスケジュールの作成
(3)仮設校舎移転予定校の物量把握等現場調査及び物品リストの作成
(4)その他の業務
① 仮設校舎移転予定校の校歴資料の電子化(別添 参考仕様書のとおり)
② 定例会等打ち合わせ(週1回程度)
③ 必要に応じた関係事業者との打合せ
④ 必要に応じた現場調査等
6 業務対象及び実施要件
(1)対象施設
① 仮設校舎移転予定校:神南小学校、広尾中学校、代々木中学校、松濤中学校
② 移転先の仮設校舎:👉山仮設、スポーツセンター仮設
(2)対象教職員数
① 👉山仮設:約100人
② スポーツセンター仮設:約50人
7 業務計画書の提出
(1)受注者は、契約締結後に業務計画書を作成の上、教育委員会に提出し、承認を得ること。
(2)業務計画書には、以下の事項を記載すること。
① 検討業務内容
② 業務遂行方針
③ 業務詳細工程
④ 業務実施体制及び組織図
⑤ 業務責任者、担当者一覧表
⑥ その他
8 成果品
成果品については、毎年度末に「5 業務内容」に則した最新の検討状況を報告書として納品することとする。ただし、詳細については協議の上決定するものとする。提出方法は、A4 版ファイルにとじ込んだ出力データ及び電子媒体(CD-ROM等)にて仮設校舎毎に毎年度各 1 部納品すること。なお、電子媒体のファイル形式は別途協議を行うこととする。
(1)👉山仮設及びスポーツセンター仮設家具レイアウト設計に関する報告書
① 仮設校舎の家具レイアウト図(平面図)
② サイン図
(2)備品類の整備計画書
① 新規備品調達リスト
② 新規備品調達に関する仕様書
③ 転用可能備品リスト
④ 廃棄備品リスト
⑤ 新規備品調達及び備品廃棄の概算予算書
(3)年度別学校移転計画
(4)電子化した校歴資料
(5)会議及び協議の議事録
(6)その他、教育委員会との協議において必要とされたもの
9 実施手法
年度 | 業務内容 |
令和 6 年度 | ・👉山仮設及びスポーツセンター仮設家具レイアウト設計、サイン計画 ・備品類の調達計画、既存校舎(広尾中学校、松濤中学校)内物品リスト作成 ・年度別学校移転計画、その他の業務 |
令和 7 年度 | ・👉山仮設及びスポーツセンター仮設家具レイアウト設計、サイン計画 ・備品類の調達計画、既存校舎(神南小学校、代々木中学校)内物品リスト作成 ・年度別学校移転計画、その他の業務 |
令和 8 年度 | サイン計画、レイアウト図メンテナンス、仮設校舎使用校の 入れ替えの計画、その他の業務 |
本業務は、👉山仮設建設工事及びスポーツセンター仮設実施設計業務・建設工事と並行して進めるものであるため、教育委員会及び関係者との十分な連絡調整を行いながら進めること。なお、業務スケジュールは下記を想定する。
10 資料の貸与
本業務の資料は原則として受託者が収集するものとするが、教育委員会が保有しているもので本業務の遂行に必要な資料は貸与する。貸与を受けた資料について は、本業務完了とともに速やかに返却及び削除しなければならない。
11 成果品の著作xxについて
(1)成果品に関する全ての著作権(著作xx第27条及び第28条に規定する権利を含む。)は、教育委員会に帰属し、独占的に使用するものとする。
(2)受託者は成果物について、著作xx第18条から第20条までに規定する著作者人格権を一切行使しないものとする。
12 委託料の支払い
年度毎、履行確認後に支払うものとする。
13 特記事項
(1) 本業務の実施にあたり関係法令等を遵守しなければならない。
(2) 業務計画については、監督員と事前に十分に打合せを行い決定すること。
(3) 交通費等、業務に係る経費は契約金額に含めること。業務完了後に契約金額に関する精算等は一切行わない。
(4) 業務実施にあたり、契約業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない。
(5) 業務単位の履行完了後、速やかに成果物を作成し、監督員に提出すること。
(6) 業務実施にあたっては監督員のほか関係者と十分に調整すること。
14 その他
この仕様書の解釈について疑義が生じた場合、または、この仕様書に定めのない事項については、監督員と協議のうえ解決すること。
15 監督員
x000-0000 xxxxxxx 0 x 0 x 0x
xx区教育委員会事務局 学校施設課 学校施設整備第二係
TEL 00-0000-0000
E-mail xxx-xxxxx-xxxxx@xxxxxxx.xxxxx
業務委託仕様書別紙
参考仕様書
1 件名
xx区立xx本町学園第二グラウンドにおける校歴資料等のデジタル化業務委託
(以下「本業務という。」)
2 目的
xx区立xx本町学園第二グラウンドは、平成24年に3校(本町小学校・本町東小学校・本町中学校)が統合し、xxxx教👉校として「xx本町学園」が創設され、体👉館と校庭を残して学校教👉や地域の活性化事業を展開してきた経緯があったが、周辺施設を含めた老朽化施設の更新、防災機能の強化、分散された行政サービスの効率化・迅速化を目的とし、安全・安心を守る防災機能及び子👉て機能の充実、スポーツ・ウェルネス施設の整備による多世代交流の促進を図るため、xx本町学園第二グラウンド複合施設(仮称)の建築工事が始まっている。この工事に伴い校歴資料等を保管している体👉館施設も取り壊されることになるが、新しい施設に同じ規模の保管場所を確保できない状況にある。
本業務は、この問題を解決するため、校歴資料である物品や文書及び写真をデジタル化することにより、毎年実施されるイベント関係(学校周年行事・地域の行事)で、学校や地域を紹介する場面で利活用を図ることを目的とする。
3 履行期間
契約締結の日から令和6年1月31日(水)まで
4 履行場所
xx区立xx本町学園第二グラウンド体育館(以下「区」という。)
[所在地]xxxxxxxx00x0x
5 委託業務内容
本業務の委託内容は次のとおり。
(1) 校歴資料のデジタル化業務
デジタル化とは、有形の写真や物品を読み取り、デジタル画像に変換するサービスとする。
① デジタル化前作業
デジタル化作業の品質確保及び効率的な作業を実施するために、有効と考えられるデジタル化対象物品の事前整理作業を実施すること。
② デジタル化作業
(ア)デジタル化作業においては、デジタル化対象物品の脱漏や損傷リスクを最小化した方法にて実施すること。
(イ)デジタル化対象物品は、額やファイル等から取り外し、クリップやステープルを取り除いた状態で、すべての面(表裏)を写真撮影してデータ化すること
(デジタル化のファイル形式は jpeg とする)。
(ウ)デジタル化対象物品に説明書きがある(付箋等)場合については、これを添付したままデジタル化すること。ただし、付箋等により紙面上の文字や画像等が隠れてしまう場合は、取り外しによるデジタル化対象物品への損傷の影響が少ない付箋等のみ取り外し、紙面の余白部、余白部がない場合は白紙面に貼りつけてデジタル化すること。なお、付箋等に何も記載されていない場合は、当該付箋等をデジタル化する必要は無いものとする。
(エ)デジタル化対象物品に封筒等が同梱されている場合は、封筒及びその中身もデジタル化すること。
(オ)白紙面は取り除くこと。
(カ)インデックスタブがあれば、添付したままデジタル化すること。
③ 品質確認作業
デジタル化対象物品は、品質確保の観点から人的スキル等による成果物の品質のばらつきを排除すること。
④ 成果物(デジタル化物品)
(ア) 納品時のファイル形式は、jpeg ファイルとすること。
(イ) 最終納品時の解像度は 300dpi 以上、色調はフルカラーとすること。
(ウ) デジタル化物品は「外付けハードディスク」に保存するとともに、メディア等にも別途保存すること。
(エ) なお、納品に当たっては、最新のパターンファイルによりデータのウイルスチェックを行うこと。
(オ) 区に成果物を納品後、区と取り決めた業務仕様に定める期間保存し、履行期間内において再び成果物を納品できるようにすること。期間を経過したあとは確実に消去すること。
(2) 資料及び成果物の管理・保全
① 資料及び成果物の保管にあたっては、施錠付きの書庫等に収納し、保安及び防災上の安全を確保すること。
② デジタル化作業を行っている場合であっても、区の指示があった場合は、速やかに
デジタル化対象物品等の返却ができるようにすること。
6 納品物
納品物 | 部数 | 納 期 |
成果物(ハードディスク・メディア) | 2部 | 令和5年12月28日 |
デジタルデータファイル | 2部 | 令和5年12月28日 |
作業者名簿 | 1部 | 令和5年12月28日 |
業務完了報告書 | 1部 | 令和6年1月31日 |
7 契約不適合責任
検査時に本仕様書との不一致が見られた場合は、区と協議の上、受託者は無償で是正措置を実施すること。
8 特記事項
(1)受託者は、本区の契約及び規則等に基づく指示に従い業務を実施すること。また、業務を遂行するにあたり、関係法令等を遵守して実施すること。
(2)区が必要と認めたときは、委託した業務についての立入検査を実施することができる。また、受託者はこの検査に協力しなければならない。
(3)本仕様書に明記されていない事項であっても、業務を円滑に遂行するために必要な作業については本業務に含むこととする。
(4)本仕様書の内容に違反し、区に損害を与えたときは、受託者は、xx区と協議のxxx損害を賠償しなければならない。
(5)本仕様書に定めのない事項については、区と受託者が協議して決定する。
(6)本業務は業務委託契約とし、受託者は本業務を善良なる管理者の注意をもって実施することについてのみ責任を負うものとする。
(7)この仕様書に定める内容と区の定める業務委託契約書契約条項に定める内容とに齟齬が生じたときは、この仕様書に定める内容を優先するものとする。
9 再委託
(1)受託者は、本業務に係る業務の全部又は主要部分の一部を第三者に再委託してはならない。ただし、xx区業務委託契約書契約条項第3条第2項により、業務の一部を第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ別に定める「業務の一部再委託申請書」により契約担当者に申し出て、書面により契約担当者の承諾を得なければならない。
(2)受託者は、契約担当者により再委託の承諾を得た場合、再委託先に本業務に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
(3)受託者は、契約担当者の承諾を得た再委託先に対して、再委託する業務内容に限定して、区の管理する秘密情報及び個人情報を開示し、利用させることができるものとする。
(4)受託者は、契約担当者の承諾を得て再委託したときは、再委託をした相手方をして、更に第三者に委託させてはならないものとする。
10 秘密保持
(1)本業務における「秘密情報」は、媒体及び手段(専用回線による通信、光磁気ディスク、印刷物等)を問わず、開示者が受領者に開示、提供した又は将来において開示、提供される技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報である。
(2)区及び受託者は、互いに秘密情報を善良なる管理者の注意義務をもって管理し、相手方の事前の書面による同意又は法令により開示を求められた場合を除き、他の第三者に開示、公表及び配布をしないものとする。ただし、受託者が秘密情報を再委託先の履行補助者に開示する場合は、区の事前の同意を得ることを要しないものとするが、開示する者に対して秘密保持の責任を遵守させなければならないものとする。
(3)区及び受託者は、本業務が終了したとき、相手方の求めがあったとき又は本業務の履行のために必要がなくなったときには、相手方の求めに応じ、秘密情報を記録した媒体及びその複製物を返還又は破棄するものとする。なお、破棄する場合は、その方法等につき事前に協議するものとする。
(4)受託者は、委託作業の従事者に秘密保持に関する義務を遵守させるために誓約させるものとし、その状況について委託者に報告することとする。
11 個人情報
(1)受託者は、本業務に係る業務に関連して直接又は間接に知り得た区の管理する個人情報について、「10 再委託(3)」により受託者から再委託先に対して開示、利用させた場合及び法令に基づき開示を要求された場合を除いて、他に開示、公表及び配布せず、受託者自身も当該個人情報を利用してはならないものとする。
(2)受託者は、前記(1)により知り得た区の管理する個人情報を善良なる管理者の注意義務をもって厳重に管理するものとし、漏えい防止のために必要な方策を講じるものとする。
(3)受託者は、本業務が終了したとき又は本業務の履行のために必要がなくなったときは、区の求めに応じ、前記(1)により知り得た区の管理する個人情報を記録した媒体及びその複製物を返還又は破棄するものとする。なお、破棄する場合は、その方法等につき事前に協議するものとする。
(4)受託者は、本業務を実施するにあたっての個人情報の取扱いについて、別記「個人情報の保護及び管理に関する特記事項」を遵守しなければならない。
12 作業場所の制限
(1)受託者は、本業務に関する作業をxx本町学園第二グラウンド校歴資料室内で行うものとし、契約担当者の承諾を得て再委託した場合は、再委託先の事業所内で作業できるものとする。ただし、個人情報を取り扱う作業については、再委託先の事業所での作業を禁止とする。この際、作業を行う場所について予め監督員に届け出なければならない。
(2)受託者は、秘密保持及び業務遂行上の必要性から区の事務室内で作業を行う場合には、区に作業場所及び業務に必要な機器等の使用を要請することができるものとし、区は、受託者から当該要請があり、その必要性を認めたときは、使用上の条件を明示し、無償により提供することができるものとする。
(3)受託者は、区により提供を受けた事務xxを使用する場合、明示された使用上の条件のほか、次の事項を作業従事者に遵守させなければならない。
① 就業規則は、受託者が定めるものを適用すること。
② 作業責任者を定め、監督員の指示に従うこと。
③ 作業従事者は、身分証明書を常時携帯し、区の職員から情報保護又は防犯上の必要性に基づく要請があったときは、これを提示すること。
13 障害等の報告
(1)受託者は、本業務に係る業務の遂行に支障が生じるおそれのある障害又は事故の発生を知ったときは、その障害等発生の帰責の如何を問わず、直ちにその旨を区に報告すること。
(2)受託者は、当該障害等が個人情報の漏えい、滅失又はき損に係るものである場合には、当該個人情報の項目、内容、数量、障害の発生場所、発生状況等を詳細に記載した書面により、速やかに監督員に報告し、監督員の指示に従わなければならない。
14 作業従事者
(1)受託者は、受託者側の従事者に対し、本仕様書及び作業にあたって区と確認する事項の内容等について、必要な教育、啓発を行うこと。
(2)本業務に係る受託者側の従事者への指示、労務管理及び安全衛生等に関する一切の指揮命令は、受託者が行うものとする。
15 請求課
請求課:xx区教育委員会事務局学校施設課電話 :00-0000-0000