Contract
令和 4 年度 随意契約 案件一覧
【随意契約の一覧】 令和4年4月1日~令和4年12月2日
件名 | 発注所属 | 契約の相手方を選定した理由 | 業者名 | 契約金額(税込) | 契約日 | 契約方法 | |
1 | 三重下水処理場主ポンプ設備整備工事 | 上下水道局事業部下水道施設課 | 本工事は、三重下水処理場に設置されている№1主ポンプ及び№2主ポンプの整備を行うものである。整備工事の対象であるポンプは㈱xx製作所が設計と製作を行った特殊機械で、その品質管理基準及び技術情報は製品メーカー独自のものであり、製品メーカー以外の者に施工させた場合、整備後の性能保証を得ることができず、また、当該機器の運転並びに処理場の運営に著しい支障が生じる恐れがある。以上の理由から、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 福岡市博多区xxxx丁目2番8号(NTビル)会社名 ㈱xx製作所九州支社 代表者 支社長 xx xx | 14,300,000 | 令和4年5月26日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
2 | xx中部クリーンセンター汚泥脱水機整備工事 | 上下水道局事業部下水道施設課 | 本工事は、xx中部クリーンセンターに設置されている汚泥脱水機の整備を行うものである。今回の整備対象である機器は㈱IHIが設計と製作を行い、㈱IHI回転機械エンジニアリングが吸収分割継承した特殊機械で、その品質管理基準及び技術情報は製品メーカー独自のものであり、製品メーカー以外の者に施工させた場合、整備後の機能保証を得ることができず、また、当該機器の運転並びに処理場の運営に著しい支障が生じる恐れがある。以上の理由から、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 福岡市南区xx四丁目4番34号 会社名 ㈱IHI回転機械エンジニアリング福岡事業所代表者 事務所長 xxx xx | 10,131,000 | 令和4年5月26日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
3 | 戸町3丁目敷地崩壊に伴う地質調査及び測量設計業務委託 | 中央総合事務所地域整備2課 | 降雨時に二次災害の恐れがあること、また、崩落箇所の状況から今後さらに被害が拡大する恐れもあることから、早急に対応する必要があり、競争入札の手続きをとっていたのでは対応が遅れ、市民の生活に多大な影響を及ぼすことから、2業者に見積依頼をした結果、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxx000-0 会社名 (株)xx設計コンサルタント代表者 代表取締役社長 xx xx | 9,240,000 | 令和4年5月26日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
4 | 市道xx町xx町1号線観測調査業務委託 | 南総合事務所地域整備課 | 令和4年1月に崩壊した市道xx町xx町1号線の道路法面につい て、復旧工事を行うため「市道xx町xx町1号線道路法面詳細設計業務委託」を施行し、地質調査及び法面詳細設計を行うよう予定していた。しかし、専門家(長崎大学教授)との協議を行った結果、地すべりの可能性を指摘され、追加で地すべりの調査・観測が必要となった。追加となった地すべり調査・観測業務が「市道xx町xx町1号線道路法面詳細設計業務委託」のボーリング孔を利用して行うため一体で行う必要があること、また、現場に精通しており、現地踏査等の準備期間及び費用を削減することができることから、「市道xx町xx町1号線道路法面詳細設計業務委託」を履行している右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 長崎市xx町23番5号会社名 (株)クロノ 代表者 代表取締役 xx xx | 3,410,000 | 令和4年6月8日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
5 | 三重下水処理場ベルト濃縮機整備工事 | 上下水道局事業部下水道施設課 | 本工事で整備するベルト濃縮機は、既設の汚泥処理設備と密接不可分の関係にあるため、ベルト濃縮機の製造・設置業者である(株)クボタ以外の者に施工させた場合、既設の汚泥処理設備の使用に著しい支障が生ずるおそれがあるが、(株)クボタが製造・設置した製品の整備業務については、(株)クボタの上下水道技術工事部門として分社化した右記業者に移管されているため、右記業者と随意契約するも の。 | 所在地 xxxxxxxxxxxxx0xx0x0x会社名 クボタ環境エンジニアリング(株) 九州支店代表者 支店長 xx xx | 13,530,000 | 令和4年6月13日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
6 | 原爆犠牲者慰霊平和祈念式典式場設営工事 | 建築部建築課 | 本工事は平和祈念式典の式場設営工事を行うものである。本工事に関しては、過去2回、制限付一般競争入札を行ったが、いずれも不調となった。本工事はリハーサルが行われる令和4年8月7日の早朝までに式場設営を完成させる必要があり、通常の場合、下請契約や、材料発注・加工のため、1か月程度の準備期間を経たのち、7月14日には現場での作業を開始している状況である。2回の不調の結果、再度入札を実施する時間的余裕がないことから、過去に施工の実績がある 業者と入札参加申請があった2業者に見積依頼をした結果、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxx00xx0会社名 xx建設株式会社 代表者 代表取締役 xx xx | 18,882,600 | 令和4年6月24日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
7 | 手熊浄水場次亜注入設備ほかインバータ工事 | 上下水道局事業部浄水課 | 本工事は、手熊浄水場に設置している次亜・PAC注入ポンプを自動制御運転するために設置されているインバータ装置を更新するものである。インバータ装置は、手熊浄水場の取水流量に応じて薬品の注入量を制御するために必要不可欠な機器であり、既設制御盤と密接不可分の関係であるため、同一製造業者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じることから、本機器の製造業者であり、施工時及び・施工後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である㈱日立製作所と業務移管契約を締結している右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 長崎市神ノ島町1丁目331番92会社名 株式会社九州日立長崎支社代表者 支店長 xx xx | 11,550,000 | 令和4年6月30日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
8 | xx取水ポンプ場 シーケンサ整備工事 | 上下水道局事業部浄水課 | 本工事は、xx取水ポンプ場の設備を自動制御運転するために構成しているシーケンサ装置を整備するものである。シーケンサ装置は、xx取水ポンプ場用に独自に設計・製造された機器であり、設備の自動制御及び東長崎浄水場からの遠隔操作運転に必要不可欠であり、既設設備と密接不可分の関係であるため、同一製造業者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずることから、本機器の製造業者であり、施工時及び・施工後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 長崎市万才町4番15号 会社名 三菱電機株式会社長崎支店代表者 支店長 xx x | 34,980,000 | 令和4年7月5日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
9 | xxxx町第2雨水排水ポンプ場No.4種ポンプ整備工事 | 上下水道局事業部下水道施設課 | 本工事は、xxxx町第2雨水排水ポンプ場に設置されているNo.4主ポンプの整備を行うものである。整備工事の対象であるポンプは(株)クボタが設計・製作した特殊機械で、その品質管理基準および技術情報は製品メーカー独自のものである。製品メーカー以外の者に施工させた場合、整備後の性能保証を得ることができず、また、当該機器の運転並びに処理場の運営に著しい支障が生じる恐れがあるが、(株)クボタの上下水道技術工事部門として分社化した右記業者に移管されているため、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxxxx0xx0x0x 会社名 クボタ環境エンジニアリング株式会社九州支店代表者 支店長 xx xx | 80,850,000 | 令和4年7月11日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
10 | 新大工歩道橋修正設計業務委託 | まちづくり部都市計画課 | 令和2年度の設計をもとに発注しているxxx(橋梁本体)と基礎工は一体的な構造物であり、構造計算も密接な関係性がある。再開発事 業の開業時期が迫っている中、右記業者は、現場を熟知しxxxを 含めて構造計算を実施しているため、右記業者が本業務を履行することで工期の短縮につながること、かつ、密接不可分なxxxと基礎工は契約不適合責任の範囲が不明確であり、一貫した設計が技術的に必要とされる業務のため、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 長崎市xx町7-10 ワタナベビル会社名 株式会社オオバ 長崎営業所 代表者 所長 xx x | 6,358,000 | 令和4年7月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
11 | 水産センター甲殻類生産棟計装xx設備改修工事 | 建築部設備課 | 本工事は、水産センター甲殻類生産棟計装xx設備の一部である温度調節器、温度センサー、電動三方弁等の改修工事を実施するものである。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造業者以外の者に施工をさせた場合、当該設備の使用において著しい支障が生ずるおそれがあり、改修後における種苗生産業務の保証を得ることができないため、既設設備の製造業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記業者と隋契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxxxx0xx0x0x 会社名 アズビル株式会社アドバンスオートメーションカンパニー九州支社 代表者 支社長 xx xx | 0,000,000 | 令和4年7月14日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
12 | 手熊浄水場機械脱水機整備工事 | 上下水道局事業部浄水課 | 本工事は、脱水機の重要な部品の1つであるろ布、ダイアフラム等の部品を取り替える整備工事を行うものである。整備部品は既設の設備と密接不可分の関係にあり同一施工者以外の者に施工させた場合、既設設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある。整備対象である機械脱水機は、(株)石垣より設計・製造されたものであり、(株)石垣の製品のアフターメンテナンスについては(株)石垣から石垣メンテナンス(株)に移管されているが、長崎地区のアフターメンテナンスについては石垣メンテナンス(株)から右記業者に譲渡されているため、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxx00xx会社名 株式会社長崎イシガキ 代表者 代表取締役社長 xx x | 16,500,000 | 令和4年7月29日 | 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 |
13 | もみじ谷葬斎場電気集塵装置(3、4号炉)改修工事 | 建築部設備課 | 本工事は、火葬炉から排出される排ガスに含まれるばいじんを回収し、排ガス排出基準値以下に低減して大気中に放出するための設備の一部を改修するものである。今回改修する電気集塵機付属設備と既設電気集塵機は密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずるおそれがあり、整備後の性能保障を得ることができないため、既設電気集塵機を含む当該設備システムの設置及び保守点検業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることができる唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxx中央区日本橋本町3丁目2番13号会社名 xxxx工業(株) 代表者 代表取締役 xx xx | 52,580,000 | 令和4年8月10日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
14 | 長崎ロープウェイ主電動機及び支索 シュー(山麓停留所・支柱)更新工事 | 建築部設備課 | 本工事は、長崎ロープウェイの機械設備の一部を整備するものであ る。今回更新対象の主電動機は客車を牽引し、山麓・山頂駅間を往復させるため、また支索シューは支索が円滑に摺動するための設備であり、既設の設備と本工事整備部分は密接不可分の関係にある。 製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそれがあるため、製造及び施工業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxx000x0会社名 安全索道(株) 代表者名 代表取締役社長 xx xx | 38,500,000 | 令和4年9月5日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
15 | xx中学校改築に伴う基本・実施設計業務委託 | 建築部建築課 | 公募型プロポーザル方式による特定審査委員会において、特定された右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 長崎市賑町5番11号 会社名 株式会社xx建築設計事務所代表者 代表取締 xx x | 118,580,000 | 令和4年9月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
16 | 長崎ブリックホール大ホール吊物バトン駆動部更新工事(4) | 建築部設備課 | ブリックホール大ホールの舞台装置は演出効果を高めるための反射板(音響)、ライトブリッジ(照明)、バトン等の吊物で構成されている。これらの設備は、すべて制御盤で位置等が管理され、遠隔操作によって各吊物が動作する仕組みとなっており、出演者の頭上及び観客の近くで可動することから、その制御については高い精度及び安全性が要 求される。 本工事はこれら吊物機構の駆動装置の基幹となる駆動マシンのほか、ワイヤロープ、滑車、制御盤等を改修するものである。改修後の 当該設備は既存の舞台機構システムへ組み込み、一体的に稼働するため、各バトンのレベルやインターロック(安全装置)の調整、確認を行う必要があることから、既設の設備と密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある。 よって、本舞台機構システムの製造及び設置業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxx0xx0x00x会社名 三精テクノロジーズ(株)九州営業所 代表者名 所長 xx xx | 147,400,000 | 令和4年9月16日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
17 | 東工場ごみ焼却設備及び付帯設備整備工事 | 環境部東工場 | 東工場は施設全体が一体としてごみ焼却を行う施設であり、多くの設備を有しているが、本工事の対象は既設の東工場の設備のうち、燃焼ガス冷却設備、余熱利用設備、焼却設備及び受入供給設備の一部であり、これらを含む設備全体が密接不可分の関係にあり、メーカー以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じるおそれがある。また、東工場は施設全体を三菱重工業㈱が設計・施工した特殊施設であり、その品質管理基準及び技術情報はメーカー 独自のものであるが、三菱重工業㈱の廃棄物処理装置事業については三菱重工環境エンジニアリング㈱に承継され、その後も分割・合併を経て、三菱重工業環境・化学エンジニアリング㈱と商号を変更したことから、右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxxxxxx0x00x 会社名 三菱重工環境・化学エンジニアリング株式会社 九州支店 代表者 支店長 xx xx | 100,760,000 | 令和4年9月16日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
18 | 小ヶ倉アパート5・9号棟昇降機改修工事 | 建築部設備課 | 本工事は、既設エレベータのかご室、乗場扉・三方枠、レール等を流用しxx機、制御盤、操作盤、表示器具、着床装置等の制御機器の更新を行う工事です。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそれがありますが、製造及び施工業者である三菱電機㈱から改修工事に関する業務を右記業者に移管しているため、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxx0xx0x00x 会社名 三菱電機ビルソリューションズ(株)九州支社代表者名 役員理事支社長 xx xxx | 43,227,800 | 令和4年10月12日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
19 | 長崎市障害福祉センター中央監視システム更新工事 | 建築部設備課 | 本工事は、長崎市障害福祉センターの中央監視システム(センター装置及びローカル装置)を更新するものである。 今回更新対象のセンター装置及びローカル装置は館内にある既設の機器を監視及び操作するための設備であり、既設の機器と本工事更新部は密接不可分の関係にあり、製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそれがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から業務を右記業者に継承しているため、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxx0xx0x00x 会社名 三菱電機ビルソリューションズ(株)九州支社代表者名 役員理事支社長 xx xxx | 39,144,600 | 令和4年10月14日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
20 | 三重(28)地区地域防災がけ崩れ対策工事 | 土木部土木防災課 | 本工事は斜面崩壊により法面下の家屋が一部破損している状況にあり、早急に対応しなければ、降雨時に二次災害の恐れがあり、今後さらに被害の拡大が危惧されるため、工事の施行を行うべく制限付一般競争入札を行ったが不調となった。再度入札の手続きを取っていたのでは対応が遅れ、市民の生活に多大な影響を及ぼすことから、長崎市の急傾斜地崩壊対策事業の施工実績があり、前回の入札に参加申請があった2業者に見積を依頼した結果、右記業者と随意契約するも の。 | 所在地 xxxxxxxxx0x00x会社名 xx工業株式会社 代表者名 代表取締役 xx xx | 49,969,700 | 令和4年10月17日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号 |
21 | 飛島磯釣り公園東側釣台災害復旧工事 | 水産農林部水産振興課 | 現在、右記業者において、飛島釣り公園東側釣台改修工事を施工中である。本工事は、令和4年9月の台風11号により予期し得なかった箇所が被災したため、被害を受けた飛島磯釣り公園の東側釣台の復旧を行うものであり、現行の改修工事と類似した追加工事である。同一施工業者以外に施工させた場合、施工する経費が増額するため同一施工業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxx0000xx会社名 xx建設工業株式会社 代表者名 代表取締役 xx xx | 3,850,000 | 令和4年11月1日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
22 | グラバー園エスカ レータ・トラベータ年次改修工事 | 建築部設備課 | 本工事は、グラバー園のエスカレータ及びトラベータの全体的な定期整備による消耗部品の取替工事を行い、作動の調整を行う工事である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり、製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそれがあるが、製造及び施工業者である三菱電機(株)から業務を右記業者に承継しているため、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者であるため随意契約するも の。 | 所在地 xxxxxxxxxxx0xx0x00x 会社名 三菱電機ビルソリューションズ(株)九州支社代表者名 役員理事支社長 xx xxx | 20,515,000 | 令和4年11月4日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
23 | 魚の町防火水槽撤去工事 | 土木部土木建設課 | 本工事は、xx庁舎建設予定地内にある不要となった埋設型の防火水槽を撤去するものである。令和4年10月21日及び令和4年11月11日の制限付き一般競争入札が不落札となり、再度入札に付した場合、防火水槽の撤去・埋戻し作業が令和4年12月28日までに完了できず、令和5年1月のxx庁舎開庁に間に合わないため、本工事と施工箇所が近接している「長崎市新庁舎建設外構工事」の請負業者であるため建設機械の調達等の準備期間の短縮が図られ、令和4年12月中に工事完了させることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxx0x00x会社名 (株)xx建築工業 代表者名 代表取締役 xxxx | 2,558,600 | 令和4年11月24日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
24 | 平和公園エスカレーター(上段下り)改修工事 | 建築部設備課 | 本工事は、平和公園のエスカレーターの定期整備による消耗部品の取替工事を行い、作動の調整を行う工事である。改修部分と既存部分は密接不可分の関係にあり製造及び施工業者以外の者に施工させた場合、その使用に著しい支障が生ずるおそれがあり、整備後の性能 保障を得ることができないため、本機器の設置及び保守点検業者であり、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxxxxxx00x00x会社名 (株)日立ビルシステム西日本支社 代表者名 支社長 xxx | 2,420,000 | 令和4年11月29日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |
25 | 香焼総合公園災害復旧詳細設計業務委託 | 土木部土木防災課 | 本業務委託は、令和2年7月豪雨により被災した香焼総合公園において令和4年7月の豪雨により地すべりの事象が確認されたことから、地すべり対策の詳細設計を行うものである。早期に危険な状態を回避し公園施設の安全を確保するため、「香焼総合公園災害観測業務委託」を令和4年9月30日まで履行したことにより現場に精通しており準備期間を設ける必要がなく履行期間の短縮が図られ、現地踏査・資料整理の費用を削減することが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxxx0x00x会社名 (株)ニッソク 代表者名 代表取締役 xx xx | 4,840,000 | 令和4年12月2日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第6号 |
25 | 稲佐山公園スロープカー・斜面移送機器 (てんじんくん)補修工事 | 土木部土木建設課 | 当該機器は受注製作品で、製造メーカーのみが保有する特殊技術やノウハウにより製造されており、製造メーカーのみが供給できる特殊部品の調達が必須であり、改修部分と既存部分(メインレール)は施工時に一体的調整の必要があることから、密接不可分の関係にあるため、製造業者で、施工時及び施工後についても一元化した責任体制をとることが出来る唯一の業者である右記業者と随意契約するもの。 | 所在地 xxxxxxxx000xx会社名 (株)嘉穂製作所 代表者名 代表取締役社長 xx xx | 4,582,600 | 令和5年1月5日 | 地方自治法施行令第167条の2第1項第2号 |