Contract
経 理 規 程
社会福祉法人アムネかつしか
平成14 年9 月24 日制定
第1章 ▇ ▇
(目的)
第1条 この規定は、社会福祉法人アムネかつしか(以下「当法人という。」)の経理の基準を定め、適切な経理事務を行い、支払資金の収支の状況、財政状態及び経営成績を適切に把握することを目的とする。
(経理事務の範囲)
第2条 この規定において経理事務とは、次の事項をいう。
(1)会計帳簿の記帳、整理及び保管に関する事項
(2)予算に関する事項
(3)金銭の出納に関する事項
(4)資産・負債の管理に関する事項
(5)財務及び有価証券の管理に関する事項
(6)棚卸資産の管理に関する事項
(7)固定資産の管理に関する事項
(8)引当金に関する事項
(9)決算に関する事項
(10)会計監査に関する事項
( 1)契約に関する事項
(12)社会福祉充実計画に関する事項
(会計処理の基準)
第3条 会計処理の基準は、法令及び定款並びに本規定に定めるもののほか社会福祉法人会計基準によるものとする。
(会計年度及び計算書類及び財産目録)
第4条 当法人の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
2 毎会計年度終了後3カ月以内に下記の計算書類及び第3 項に定める附属明細書(以下「計算関係書類」という。)並びに財産目録を作成しなければならない。
3 附属明細書として作成する書類は下記のとおりとする。
当法人が作成する会計基準省令による計算書類等は次の通りである。
計 算 書 類 | 作成区分 | 資金収支計算書 | 事業活動計算書 | 貸借対照表 |
法人全体 | 第一号第一様式 | 第二号第一様式 | 第三号第一様式 | |
法人単位資金収支計算書 | 法人単位事業活動計算書 | 法人単位貸借対照表 | ||
事業区分 (拠点区分別) | 第一号第三様式 | 第二号第三様式 | 第三号第三様式 | |
事業区分資金収支内訳表 | 事業区分事業活動内訳表 | 事業区分貸借対照表内訳表 | ||
拠点区分 (1つの拠点を表示) | 第一号第四様式 | 第二号第四様式 | 第三号第四様式 | |
拠点区分資金収支計算書 | 拠点区分事業活動計算書 | 拠点区分貸借対照表 | ||
附属明細書 | サービス区分別 (拠点区分の会計を サービス別に区分表示) | 拠点区分資金収支明細書 省略 | 拠点区分事業活動明細書 別紙3(⑪) | |
注記 | 法人全体の計算書類に対する注記 | |||
拠点区分の計算書類に対する注記 | ||||
附属明細書
法人全体で作成
別紙3(①)借入金明細書
別紙3(②)寄附金収益明細書
別紙3(③)補助金事業等収益明細書
別紙3(④)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書別紙3(⑥)基本金明細書
別紙3(⑦)国庫補助金等特別積立金明細書拠点区分毎に作成
別紙3(⑧)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書別紙3(⑨)引当金明細書
別紙3(⑩)拠点区分資金収支明細書 省略別紙3(⑪)拠点区分事業活動明細書
別紙3(⑫)積立金・積立資産明細書
別紙3(⑬)サービス区分間繰入金明細書
別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書別紙3(⑮)就労支援事業別事業活動明細書
別紙3(⑯)就労支援事業別製造原価明細書 省略別紙3(➃)就労支援事業別販管費明細書 省略別紙3(⑱)就労支援事業明細書
該当する事由がない場合には、作成を省略することができる。
4 財産目録は、法人全体を表示するものとする。
5 第2 項に定める計算関係書類及び財産目録は、消費税及び地方消費税の税込金額を記載する。
(金額の単位)
第5条 計算関係書類及び財産目録に記載する金額は、一円単位をもって作成する。
(事業区分、拠点区分及びサービス区分)第6条 事業区分は社会福祉事業とする。
2 拠点区分は予算管理の単位とし、法人本部及び一体として運営される施設、事業所又は事務所をもって1つの拠点区分とする。
3 事業活動の内容を明らかにするために、各拠点区分においては、サービス区分を設け収支計算を行わなければならない。
4 前項までの規定に基づき、当法人において設定する事業区分、拠点区分及びサービス区分は以下のとおりとする。
事業区分 | 拠点区分 | サービス区分 | ||
社会福祉事業 | 本 | 部 | 本部 | |
あ | す な ろ の | 家 | 就労継続支援B型 | |
地域活動支援センター | ||||
さ | く ら ハ ウ | ス | 就労継続支援B型 | |
グ | ル ー プ ま ど | か | 共同生活援助(グループホーム) | |
グ | ル ー プ ま ど か | Ⅱ | 共同生活援助(グループホーム) | |
ビ | オ | ラ | 就労移行支援 | |
就労継続支援B型 | ||||
コ | パ | ン | 地域活動支援センター | |
相談支援 | ||||
第 | 2 あ す な ろ の | 家 | 就労継続支援B型 | |
も | っ | く | 地域活動支援センター | |
一般相談支援 | ||||
特定相談支援 | ||||
(共通収入支出の配分)
第7条 資金収支計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収入及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。
2 事業活動計算を行うに当たっては、事業区分、拠点区分又はサービス区分に共通する収益及び費用を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。
(会計責任者及び出納職員)
第8条 第6 条第2 項に定める各拠点区分には、それぞれの経理事務の責任者として会計責任者を置く。ただし、会計責任者としての業務に支障がない限り、1人の会計責任者が複数の拠点区分の会計責任者を兼務することができる
2 第2条(3)に規定する出納業務について、会計責任者に代わって一切の出納業務を行わせるため、出納職員を置くことができる。ただし、出納職員としての業務に支障がない限り、1人の出納職員が複数の拠点区分の出納職員を兼務することができる。
3 会計責任者及び出納職員は理事長が任命する。
4 会計責任者は、会計事務に関する報告等、本部の会計責任者の指示に従わなければならない。
5 出納職員を設けた場合には、会計責任者は、出納職員を監督しなければならない。
(規定の改廃)
第9条 この規定の改廃は、会計責任者の上申に基づき、理事会の承認を得て行うものとする。
第2章 勘定科目及び帳簿
(記録及び計算)
第10 条 当法人の会計は、その支払資金の収支状況、財政状態及び経営成績を明らかにするため、会計処理を行うにあたり、▇▇の簿記の原則に従って、整然、かつ、明瞭に記録し、計算しなければならない。
(勘定科目)
第 1 条 勘定科目は、別表1のとおりとする。
(会計帳簿)
第12 条 会計帳簿は、次のとおりとする。
(1)主要簿
ア 仕訳伝票イ 総勘定元帳
(2)補助簿
ア 現金出納帳
イ ▇▇現金出納帳ウ 固定資産管理台帳エ 基本金台帳
オ 寄附金品台帳カ 補助金台帳
(3)その他の帳簿ア 会計伝票イ 月次試算表
2 前項に定める会計帳簿は拠点区分ごとに作成し、備え置くものとする。
3 各勘定科目の残高の内訳を明らかにするために、必要とする勘定科目について補助簿を備えなければならない
4 会計責任者は、適宜補助簿の記録が総勘定元帳の記録と一致していることを確認し、主要簿及び補助簿の正確な記録の維持に努めなければならない。
(会計伝票)
第13 条 すべての会計処理は、会計伝票により処理しなければならない。
2 会計伝票は証憑に基づいて作成し、証憑は会計記録との関係を明らかにして整理保存するものとする。
3 会計伝票には、サービス区分、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方及び取引内容を記載し、会計責任者の承認印を受けなければならない。
(会計帳簿の保存期間)
第14 条 会計に関する書類の保存期間は次のとおりとする。
(1)第4条第2項に規定する計算関係書類及び財産目録 10 年
(2)第4条第2項に規定する財産目録 5 年
(3)第12 条に規定する主要簿、補助簿 10 年
(4)証憑書類 10 年
2 前項の保存期間は、会計帳簿を閉鎖した時から起算するものとする。
3 第1 項の書類を処分する場合には、事前に会計責任者の承認を得ることとする。
第3▇ ▇ 算
(予算基準)
第15 条 当法人は、毎会計年度、事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき資金収支予算を作成する。
2 予算はサービス拠点区分ごとに編成し、収入支出の予算額は勘定科目ごとに設定する。
(予算の事前作成)
第16 条 前条の予算は、事業計画及び承認社会福祉充実計画に基づき毎会計年度開始前に理事長が編成し、理事会の承認を得て確定する。
(予算管理責任者)
第17 条 予算の編成並びに予算の執行及び管理について理事長を補佐するため、理事長は、予算管理の単位ごとに予算管理責任者を任命する。
2 前項の予算管理責任者には、第8条で定める会計責任者をもって当てるものとする。
(勘定科目間の流用)
第18 条 予算管理責任者は、予算の▇▇▇必要があると認めた場合には、理事長の承認を得て、拠点区分内における中区分の勘定科目相互間において予算を流用することができる。
(予備費の計上)
第19 条 予測しがたい支出予算の不足を補うため、理事会の承認を得て支出予算に相当額の予備費を計上することができる。
(予備費の使用)
第20 条 予備費を使用する場合は、予算管理責任者は事前に理事長にその理由と金額を記載した文書を提示し、承認を得なければならない。
2 予備費を使用した場合は、理事長はその理由と金額を理事会に報告しなければならない。
(補正予算)
第21 条 予算▇▇▇に、予算に変更事由が生じた場合には、理事長は補正予算を作成して理事会
に提出し、その承認を得なければならない。
第4章 ▇ ▇
(金銭の範囲)
第22 この規定において、金銭とは現金、預金、貯金をいう。
2 現金とは、通貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等をいう。
(収入の手続)
第23 条 金銭の収納に際しては、出納職員は、所定の用紙に所定の印を押した会計責任者の承認を受けた領収書を発行するものとする。
2 銀行等の金融機関への振込の方法により入金が行われた場合で、前項に規定する領収書の発行の請求がない場合には、領収書の発行を省略することができる。
(収納した金銭の保管)
第24 条 日々入金した金銭は、これを直ちに支出に充てることなく、収入後すみやかに金融機関に預け入れなければならない。
(寄附金品の受入手続)
第25 条 寄附金品を受け入れた場合には、会計責任者は、寄附の目的を記載した寄附申込書に基づき、寄附者、寄附金額及び寄附の目的を明らかにして、理事長の承認を受けなければならない。
(支出の手続)
第26 条 金銭の支払いは、受領する権利を有する者からの請求書、その他取引を証する書類に基づき、会計責任者の承認を得て行わなければならない。
2 前項の支払は、第4項に規定する場合を除き、債権者の預金口座又は受託金融機関への振込によることを原則とする。
3 金銭の支払いについては、受領する権利を有する者の署名又は記名捺印のある領収書を受け取らなければならない。ただし、銀行、郵便局等の金融機関からの振込の方法により支払いを行った場合で、とくに前項に規定する領収書の入手を必要としないと認められるときは、振込を証する書類によって領収書に代えることができる。
4 次の各号に掲げる場合は、現金による支払いをすることができる。
(1)件7 万円を超えない常用雑費の支払い
(2)慣習上現金をもって支払うこととされている支払
(支払期日)
第27 条 毎月末日までに発生した債務の支払は、▇▇払い及び随時支払うことが必要なものを除き、翌月25日に行うものとする。
(▇▇現金)
第28 条 ▇▇現金の支払いは、定額資金▇▇制度による資金(以下「▇▇現金」という)をもって行う。
2 ▇▇現金を設ける場合には、会計責任者が、その必要性を文書により説明したうえで、理事長の承認を得なければならない。
3 ▇▇現金の限度額は、拠点区分ごと15 万円とする。
4 ▇▇現金は、毎月末日及び不足の都度精算し補充を行い、精算時に主要簿への記帳を行う。
(概算払)
第29 条 性質上、概算をもって支払の必要がある経費については、第26 条第1項の規定にかかわらず概算払いを行うことができる。
2 概算払いをすることができる経費は、次に掲げるものとする。
(1)旅費・研修費
(2)その他会計責任者が特に必要と認めた経費
3 概算払いを必要とする者は、必要とする理由及びその金額を記載した概算払い請求書を作成し、会計責任者の承認を得て仮払金を受けるものとする。
(残高の確認)
第30 条 出納職員は、現金について、毎日の現金出納終了後、その残高と帳簿残高を照合し、会計責任者に報告しなければならない。
2 出納職員は、預貯金について、毎月末日、取引金融機関の残高と帳簿残高とを照合し、差額がある場合には預貯金残高調整表を作成して、会計責任者に報告しなければならない。
3 前二項の規定により報告を受けた会計責任者はその事実の内容を確認し、理事長に報告しなければならない。
(金銭過不足)
第31 条 現金に過不足が生じたとき、出納職員は、▇▇▇▇に原因を調査したうえ、遅滞なく会計責任者に報告し、必要な指示を受けるものとする。
2 前項の規定により報告を受けた会計責任者はその事実の内容を確認し、理事長に報告しなければならない。
(月次報告)
第32 条 会計責任者は、各拠点区分ごとに毎月末日における月次試算表を作成し、翌月25 日までに理事長に提出しなければならない。
2 会計責任者が複数の拠点区分の会計責任者を兼務している場合には、兼務している拠点区分を統合した月次試算表を作成することができる。ただし、その場合においても、各拠点区部ごとの資金収支及び事業活動の内容を明らかにして作成しなければならない。
第5章 資産・負債の管理
(資産評価の一般原則)
第33 条 資産の貸借対照表価額は、別に定める場合を除き、原則として、当該資産の取得価額による。
2 資産の時価が、帳簿価額から50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するものとする。
3 通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行う。
4 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行う。
(負債評価の一般原則)
第34 条 負債の貸借対照表価額は、賞与引当金及び退職給付引当金を除き債務額とする。
(債権債務の残高確認)
第35 条 会計責任者は、毎月末日における債権及び債務の残高の内訳を調査し、必要がある場合には、取引の相手先に対し、残高の確認を行わなければならない。
2 前項の調査の結果、相手先の残高との間に原因不明の差額があることが判明した場合には、遅滞なく理事長に報告し、措置に関する指示を受けなければならない。
(債権の回収・債務の支払)
第36 条 会計責任者は、毎月、期限どおりの回収又は支払が行われていることを確認し、期限どおりに履行されていないものがある場合には、遅滞なく理事長に報告し、適切な処置をとらなければならない。
(債権の免除等)
第37 条 当法人の債権は、その全部又は一部を免除し、又はその契約条件を変更することはできない。ただし、理事長が当法人に有利であると認めるとき、その他やむを得ない特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
第6章 財務及び有価証券の管理
(資金の借入)
第38 条 長期の資金を借り入れる(返済期限が1年を超える資金の借り入れをいう。)場合は、その理由及び返済計画に関する文書を作成し、理事会の承認を得なければならない。
2 短期の資金を借り入れる(長期の資金の借り入れ以外の借り入れをいう。)場合は、会計責任者は、その理由及び返済計画に関する文書を作成し、理事長の承認を得なければならない。
(資金の積立て)
第39 条 将来の特定の目的のために積立金を積み立てた場合には、同額の積立資産を積み立てなければならない。この場合において積立資産には、積立金との関係が明確にわかる名称を付さな
ければならない。また、積立金に対応する積立資産を取崩す場合には、当該積立金を同額取崩さなければならない。
2 資金管理上の理由から積立資産の積み立てが必要とされる場合には、前項の規定にかかわらず、積立資産の積み立てを行うことができる。ただし、この場合において、積立資産には積み立ての目的を明示した名称を付すとともに、理事会の承認を得なければならない。
3 積立資産を専用の預金口座で管理する場合には、決算理事会終了後2か月以内に資金移動を行わなければならない。
(資金の運用等)
第40 条 資産のうち▇▇現金を除く資金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託して、又は確実な有価証券に換えて保管するものとする。
2 余裕資金の運用及び特定の目的のために行う資金の積み立ては、安全確実な方法によって行わなければならない。
3 会計責任者は、毎月末日に資金残高(余裕資金及び積立預金を含む)の内容を理事長に報告しなければならない。
(金融機関との取引)
第41 条 金融機関と取引を開始又は解約する場合には、会計責任者は理事長の承認を得て行わなければならない。
2 金融機関との取引は、理事長名をもって行う。
3 金融機関との取引に使用する印鑑は、理事長が責任を持って保管するものとする。
4 理事長は、実務上必要と判断した場合には、前項の規定にかかわらず、金融機関との取引に使用する印鑑の保管責任者として、次の業務を担当しない会計責任者、出納職員、施設長等を指名して、印鑑の保管を命ずることができる。
(1)現金預貯金(▇▇現金を含む)の出納記帳
(2)預貯金の通帳及び証書の保管管理
(3)現金(▇▇現金を含む)の保管管理
5 前項の場合において、理事長は、定期的に保管責任者から独立した理事又は職員に印鑑の保管及び使用の状況の調査を指示し、その報告を受けなければならない。
(有価証券の取得価額及び評価)
第42 条 有価証券の取得価額は、購入代価に手数料等の付随費用を加算したものとする。
2 有価証券の評価は、移動平均法によって行う。
3 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、前項の規定にかかわらず、会計年度末における時価をもって評価する。
4 満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価する。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができる。
(有価証券の管理)
第43 条 会計責任者は、9月末日3月末日及び必要と思われるときに、有価証券の時価と帳簿価格の比較表を作成し、理事長に報告しなければならない。
2 第40 条及び第41 条の規定は、有価証券の管理及び証券会社等との取引に準用する。
第7章 棚卸資産の管理
(棚卸資産の範囲)
第44 条 この規定において、棚卸資産とは、下記のものをいう。
(1)商品・製品
(2)仕掛品
(3)原材料
(4)貯蔵品
(5)その他理事長が必要と認めた資産
(棚卸資産の取得価額及び評価)
第45 条 棚卸資産の取得価額は次による。
(1)製品又は仕掛品以外の棚卸資産については、購入代価に購入直接費(引取運賃・荷役費・運送保険料・購入手数料・その他の引取費用)を加算した額。
(2)製品又は仕掛品の取得価額は、一般に▇▇妥当と認められた原価計算の基準に基づいた方法によって算定する。
2 会計年度末の棚卸資産は、総平均法により評価する。
3 棚卸資産の時価が取得価額よりも下落した場合には、時価をもって評価するものとする。
(棚卸資産の管理)
第46 条 棚卸資産については、その品目ごとに受払帳を備え、異動及び残高を把握しなければならない。
2 会計責任者は、毎会計年度末において棚卸資産の実地棚卸を行い、正確な残高数量を確かめなければならない。
3 棚卸資産のうち、毎会計年度一定量を購入し、経常的に消費するもので常時保有する数量が明らかに1年間の消費量を下回るものについては、販売目的で所有する棚卸資産を除き、第1項の規定にかかわらず、受払帳を設けずに購入時に消費したものとして処理することができる。
第8章 固定資産の管理
(固定資産の範囲)
第47 条 この規定において、固定資産とは取得日後1 年を超えて使用又は保有する有形固定資産
(土地、建設仮勘定を含む)、無形固定資産(権利・ソフトウエア等)並びに経常的な取引以外の取引によって発生した貸付金等の債権のうち回収期間が1 年を超える債権、特定の目的のために積み立てた積立資産、長期保有を目的とする預貯金、投資有価証券をいう。
2 前項の固定資産は、基本財産とその他の固定資産に分けて、別表1式に示す貸借対照表勘定
科目により分類するものとする。
3 1年を超えて使用する固定資産であっても、1個もしくは1組の金額が10 万円未満の資産は、第1項の規定にかかわらず、これを固定資産に含めないものとする。
(固定資産の取得価額及び評価)
第48 条 固定資産の取得価額は次による。
(1)購入した資産は、購入代価に購入のために直接要した付随費用を加算した額。
(2)製作又は建設したものは、直接原価に、製作又は建設のために直接要した付随費用を加算した額。
2 固定資産の貸借対照表価額は、当該固定資産の取得価額から、第55 条の規定に基づいて計算された減価償却の累計額を控除した額とする。
3 固定資産の時価が帳簿価額から、50%を超えて下落している場合には、時価が回復する見込みがあると認められる場合を除き、会計年度末における時価をもって評価するものとする。
(リース会計)
第49 条 ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
また、利息相当額の各期への配分方法は利息法とする。ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300 万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。
2 リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には、前項の規定にかかわらず、リース料総額から利息相当額の見積額を控除しない方法によることができる。
3 前項に定める、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合とは、未経過リース料の期末残高(賃貸借処理に係る方法に準じて会計処理を行うこととしたもののリース料、第1項又は第2項に定める利息相当額を除く。)が、当該期末残高、有形固定資産及び無形固定資産の期末残高の法人全体の合計額に占める割合が10%未満である場合とする。
4 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うこととする。
(建設仮勘定)
第50 条 建設途中のため取得価額又は勘定科目等が確定しないものについては、建設仮勘定をもって処理し、取得価額又は勘定科目等が確定した都度当該固資産に振り替えるものとする。
(改良と修繕)
第51 条 固定資産の性質の向上、改良、又は耐用年数を延長するために要した支出は、これをその固定資産の価額に加算するものとする。
2 固定資産の本来の機能を回復するために要した金額は、修繕費とする。
(現物管理)
第52 条 固定資産の現物管理を行うために、理事長は固定資産管理責任者を任命する。
2 固定資産管理責任者は、固定資産の現物管理を行うため、固定資産管理台帳を備え、固定資産の保全状況及び異動について所要の記録を行い。固定資産を管理しなければならない。
3 理事長は、第1項の固定資産管理責任者を会計責任者に兼任させることができる。
(取得・処分の制限等)
第53 条 基本財産である固定資産の増加又は減少(第55 条に規定する減価償却等に伴う評価の減少を除く)については、事前に理事会及び評議員会の承認を得なければならない。
2 基本財産以外の固定資産の増加又は減少については、事前に理事長の承認を得なければならない。ただし、法人運営に重大な影響があるものは理事会の承認を得なければならない。
3 固定資産は、適正な対価なくしてこれを貸し付け、譲り渡し、交換し、又は他に使用させてはならない。ただし、理事長が特に必要があると認めた場合はこの限りでない。
(現在高報告)
第54 条 固定資産管理責任者は、毎会計年度末現在における固定資産の保管現在高及び、使用中のものについて、使用状況を調査、確認し固定資産現在高報告書を作成し、これを会計責任者に提出しなければならない。
2 会計責任者は、前項の固定資産現在高報告書と固定資産管理台帳を照合し、必要な記録の修正を行うとともに、その結果を理事長に報告しなければならない。
(減価償却)
第55 条 固定資産のうち、時の経過又は使用によりその価値が減少するもの(以下「減価償却資産」という。)については定額法による減価償却を実施する。
2 減価償却資産の耐用年数は、原則として「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和
40 年3 月31 日大蔵省令第15 号)によるものとする。
3 減価償却資産の残存価額は、ゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1 円)を控除した金額に達するまで償却することとする。ただし、平成19 年3 月31 日以前に取得した有形固定資産については、残存価額を取得価額の10%とし、耐用年数到来後も使用する場合には備忘価額(1 円)まで償却するものとする。
4 無形固定資産については、第1 項及び第3 項の規定にかかわらず定額法により減価償却残存価額をゼロとして減価償却を実施する。
5 減価償却資産は、その取得価額から減価償却累計額を直接控除した価額をもって貸借対照表に計上し、減価償却累計額を注記するものとする。
第9章 引当金
(退職給付引当金)
第56 条 職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する▇▇▇社会福祉協議会の実施する共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付
引当資産を計上するものとする。
(賞与引当金)
第57 条 職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
(徴収不能引当金)
第58 条 金銭債権のうち、徴収不能のおそれのあるものは、当該徴収不能の見込み額を徴収不能引当金として計上する。ただし、重要性が乏しいと認められる場合には、これを計上しないことができる。
2 徴収不能引当金として計上する額は、次の(1)と(2)の合計額による。
(1)毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額。
(2)上記(1)以外の債権の総額に、過去の徴収不能額の発生割合を乗じた金額。
3 前項に規定する徴収不能引当金の金額は、これを該当する金銭債権の金額から直接控除し、当該徴収不能引当金の金額を注記する。
第10章 決 算
(決算整理事項)
第59 条 年度決算においては、通常の整理業務のほか、次の事項について計算を行うものとする。
(1)資産が実在し、評価が正しく行われていることの確認
(2)会計年度末までに発生したすべての負債が計上されていることの確認
(3)上記(1)及び(2)に基づく未収金、前払金、未払金、前受金及び貯蔵品の計上
(4)減価償却費の計上
(5)引当金の計上及び戻入れ
(6)基本金の組入れ及び取崩し
(7)国庫補助金等特別積立金の積立て及び取崩し
(8)その他の積立金の積立て及び取崩し
(9)拠点区分間及び、サービス区分間における貸付金と借入金の相殺、繰入金収入と繰入金支出の相殺
(10)注記情報の記載
(内部取引)
第60 条 計算書類及び附属明細書の作成に関して、拠点区分間、サービス区分間における内部取引は、相殺消去する。
(注記事項)
第61 条 計算書類には、次の注記事項を記載しなければならない。
(1)継続事業の前提に関する注記
(2)資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等計算書類の
作成に関する重要な会計方針
(3)重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額
(4)法人で採用する退職給付制度
(5)法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
(6)基本財産の増減の内容及び金額
(7)基準第22 条第4 項及び第6 項の規定より、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
(8)担保に供している資産
(9)固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(10)債権について徴収不能引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
( 1)満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
(12)関連当事者との取引の内容
(13)重要な偶発債務
(14)重要な後発事象
(15)その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
2 計算書類の注記は、法人全体で記載するものと拠点区分別に記載するものの2種類とし、拠点区分の注記においては、上記(1)(12)(13)を省略する。
(計算関係書類及び財産目録の作成)
第62 条 本部の会計責任者は、会計責任者から報告された各拠点区分の決算数値に基づき、第4条第2 項に規定する計算関係書類及び財産目録案を作成し、理事長に提出する。
(計算書類の監査)
第63 条 特定理事は、計算関係書類及び財産目録を特定監事に提出する。
2 特定理事は、次のいずれか遅い日までに、特定監事から、計算関係書類及び財産目録についての監査報告を受けなければならない。
① 計算書類の全部を提出した日から4週間を経過した日
② 計算書類の附属明細書を提出した日から1週間を経過した日
③ 特定理事及び特定監事の間で合意により定めた日があるときは、その日
(計算書類の承認)
第64 条 理事長は、第63 条の監査を受けた計算関係書類及び財産目録を理事会に上程し、承認を受けなければならない。
2 理事長は、前項の承認を受けた計算書類及び財産目録並びに監査報告を定時評議員会の招集通知に添付し、計算書類及び財産目録について承認を受けなければならない。
(計算書類の備置き)
第65 条 会計責任者は前条の理事会の承認を受けた計算関係書類及び財産目録並びに監査報告を定時評議員会の2週間前の日から5年間、その主たる事務所に備え置かなければならない。
2 会計責任者は、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告の写しを定時評議員会の日の2週間前の日から3年間、その従たる事務所に備え置かなければならない。
ただし、計算関係書類が電磁的記録で作成されており、閲覧可能な措置を取っている場合は、この限りではない。
(所轄庁への届出)
第66 条 毎会計年度終了後3か月以内に計算関係書類及び財産目録並びに監査報告を所轄庁に提出しなければならない。
(計算関係書類及び財産目録の公開)
第67 条 理事長は、次に掲げる書類を主たる事務所に備え置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、閲覧に供さなければならない。
(1)財産目録
(2)計算書類
(3)(2)の附属明細書
(4)監査報告
2 理事長は、次に掲げる書類をインターネットにより公表しなければならない。
(1)計算書類
第11章 内部監査及び任意監査
(内部監査)
第68 条 理事長は、必要があると認められる場合には、法人内の会計業務が関係法令及び、この経理規程の定めに従い、重大な誤謬発生の危険がなく効率的に行われていることを確かめるため、内部監査人を選任し監査させるものとする。
2 理事長は前項の監査の結果を受けるとともに、関係部署に改善を指示する。
3 監査報告に記載された事項に関する改善状況は、後の内部監査において、追跡調査するものとする。
4 理事長は、状況に応じ、必要があると認めた場合には、理事会の承認を得て、第1項に定める内部監査を外部の会計専門家に依頼することができる。
(任意監査)
第69 条 理事長は、法人の会計の健全性及び透明性をより高めるため、理事会の承認を得て、外部の会計専門家に対し、独立した第三者の立場からの監査を依頼することができる。
2 理事長は、前項の監査の結果を理事会及び評議員会に報告しなければならない。
第12章 契 約
(契約機関)
第70 条 契約は、理事長又はその委任を受けた者(以下「契約担当者」という。)でなければこれをすることができない。
2 理事長が契約担当者に委任する場合には、委任の範囲を明確に定めなければならない。
(一般競争契約)
第71 条 契約担当者は、売買、賃貸借、請負その他の契約をする場合には、あらかじめ契約しようとする事項の予定価格を定め、競争入札に付する事項、競争執行の場所及び日時、入札保証金に関する事項、競争に参加する者に必要な資格に関する事項並びに、契約事項を示す場所等を公告して申込みをさせることにより一般競争に付さなければならない。
(指名競争契約)
第72 条 合理的な理由から前条の一般競争に付する必要がない場合及び適当でないと認められる場合においては、指名競争に付することができる。なお、指名競争入札によることができる合理的な理由とは、次の各号に掲げる場合とする。
(1)契約の性質又は目的が一般競争に適さない場合
(2)契約の性質又は目的により競争に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数である場合。
(3)一般競争入札に付することが不利と認められる場合。
2 前項の規定にかかわらず、「地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令」(平成7年政令372 号)第3条第1項に規定する総務大臣が定める区分により、総務大臣が定める額以上の契約については、一般競争に付さなければならない。
(随意契約)
第73 条 合理的な理由により、競争入札に付することが適当でないと認められる場合においては、随意契約によるものとする。なお、随意契約によることができる合理的な理由とは、次の各号に 掲げる場合とする。
ア 売買、賃貸借、請負その他の契約でその予定価格が1,000 万円を超えない場合イ 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
① 不動産の買入れ又は借入れの契約を締結する場合
② 特殊な技術、機器又は設備等を必要とする工事で、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達成することができない場合
③ 既設の設備の密接不可分の関係にあり、同一施工者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生じる恐れがある設備、機器等の増設、改修等の工事を行う場合
④ 契約の目的物が特定の者でなければ納入することができない場合
⑤ 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は物質である場合
⑥ 日常的に消費する食料品や生活必需品の購入について、社会通念上妥当と認められる場合
ウ 緊急の必要により競争入札に付することができない場合
① 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事を行う場合
② 災害発生時の応急工事及び物品購入等を行う場合
③ メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)等の感染を防止する消毒設備の購入など、緊急に対応しなければ入所者処遇に悪影響を及ぼす場合
エ 競争入札に付することが不利と認められる場合
① 現に契約履行中の工事に直接関連する契約を現に履行中の契約者以外の者に履行させることが不利である場合
② 買入れを必要とする物品が多量であって、分割して買い入れなければ売惜しみその他の理由により価格を騰貴させる恐れがある場合
③ 緊急に契約をしなければ、契約する機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならない恐れがある場合
④ ただし、予定価格が1,000 万円を超える施設整備及び設備整備を行う場合は、前記②及び③の適用は受けない。
オ 時価に比して有利な価格等で契約を締結することができる見込のある場合
① 物品の購入に当たり、特定の業者がその物品を多量に所有し、しかも他の業者が所有している当該同一物品の価格に比して有利な価格でこれを購入可能な場合
② 価格及びその他の要件を考慮した契約で他の契約よりも有利となる場合
③ ただし、予定価格が1,000 万円を超える設備整備を行う場合は、前記①及び②の適用は受けない
カ 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合(契約保証金及び履行期限を除き、最初競争に付するときに定めた予定価格その他条件を変更することはできないこと)
キ 落札者が契約を締結しない場合(落札金額の制限内での随意契約であるとともに履行期限を
除き、最初競争に付するときに定めた条件を変更することはできないこと)
2 価格による随意契約(第1 項アの契約をいう。)は、3 社以上の業者から見積もりを徴し比較するなど、適正な価格を客観的に判断すること。ただし、契約の種類に応じて、下記の金額を超えない場合には、2 社以上の業者からの見積もりで差し支えないこと。
契約の種類 | 金額 |
1 工事又は製造の請負 | 250万円 |
2 食料品・製造等の買入れ | 160万円 |
3 前号に掲げるもの以外 | 100万円 |
また、見積もりを徴する業者及びその契約の額の決定に当たっては、▇▇性、透明性の確保に十分留意することとし、企画競争等を行うことが望ましいこと。なお、継続的な取引を随意契約で行う場合には、その契約期間中に、必要に応じて価格の調査を行うなど、適正な契約の維持に努めること。
(予定価格)
第74 条 予定価格の定め方は次のとおりとする。
ア 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約で、燃料の契約など品質、価格が安定していて、契約を反復して締結する必要がないものなどは、単価についてその予定価格を定め、見込み数量を勘案した総額をもって決定することができる。
イ 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、前年度の実績や当該年度の予算を参考に取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。なお、施設整備などの契約の場合は、設計事務所に意見を徴するなどにより予定価格を定めるものとする。
(施設整備に係る契約)
第75 条 施設整備に係る契約については、平成13 年7 月23 日付雇児発第488 号・社援発第 1275 号・老発第274 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知「社会福祉法人の認可等の適正化並びに社会福祉法人及び社会福祉施設に対する指導監督の徹底について」に変更を加えるものではない。また、「社会福祉施設等施設整備費の国庫補助について」(厚生労働事務次官通知)等に係る施設整備に係る契約については、交付の条件によること。
(会計監査に係る契約)
第76 条 会計監査に係る契約については、第73 条にかかわらず、随意契約が可能であること。具体的には、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手し、法人において選定基準を作成し、提案内容について比較検討のうえ、選定すること。なお、価格のみで選定することは適当ではないこと。また、複数の会計監査人候補者から提案書等を入手するにあたっては、日本公認会計士協会のホームページにおいて公表されている公会計協議会社会保障部会の部会員リストを参考資料として活用できること。
(重要な契約)
第77 条 重要な契約については、法第45 条の13 第4 項に基づき、理事会において決定するとともに、理事長及び業務執行理事は、社会福祉法(昭和26 年法律第45 号。以下「法」という)第45 条の16 第3 項に基づき、契約結果等を理事会に報告しなければならないこと。
(契約書の作成)
第78 条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。
(1)契約履行の場所
(2)契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3)監査及び検査
(4)履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5)危険負担
(6)かし担保責任
(7)契約に関する紛争の解決方法
(8)その他必要な事項
2 前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第79 条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、契約書の作成を省略することができる。
(1)指名競争又は随意契約で契約金が100 万円を超えない契約をするとき
(2)せり売りに付するとき
(3)物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき
(4)(1)及び(3)に規定する場合のほか、随意契約による場合において理事長が契約書を作成する必要がないと認めるとき
2 第1項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(定期的な契約内容の見直し)
第80 条 物品等の購入について取引基本契約に基づき継続的な取引を行っている場合、定期的に契約内容の見直しを行うものとする。
第13章 社会福祉充実計画
(社会福祉充実残額の計算)
第81 条 社会福祉法55 条の2 第1 項に定める方法により毎会計年度において社会福祉充実残額の有無を計算しなければならない。
(社会福祉充実計画の作成)
第82 条 社会福祉充実残額がある場合には、社会福祉法55 条の2 第1 項に定める方法により社会福祉充実計画を作成し、所轄庁に提出し承認を受けるものとする。
附 則
1. 施設利用者からの預り金については、別途定める利用者預り金管理規定による。
2. この規程は、平成14 年9 月24 日から実施する。
3. この規程は、平成15 年5 月20 日に一部改正する。(▇▇▇)
4. この規程は、平成17 年7 月25 日に一部改正する。(さくら)
5. この規程は、平成17 年12 月13 日に一部改正する。(▇▇▇Ⅱ)
6. この規程は、平成19 年9月21 日に一部改正する。(コパン・ビオラの事業会計追加)
7. この規程は、平成20 年4 月1 日に一部改正する。(第15 条を追加)
8. この規程は、平成20 年10 月1 日に一部改正する。(授産施設会計基準を削除)
9. この規程は、平成21 年10 月1 日に一部改正する。(公益事業廃止に伴い特別会計を廃止)
10.この規程は、平成22 年4 月1 日に一部改正する。(もっくの事業会計追加)
1.この規程は、平成22 年12 月21 日に一部改正する。(▇▇、減価償却の項目改正)
12.この規程は、平成23 年9 月15 日に一部改正し、同年4 月1 日から適用する。
(統括会計責任者の廃止、▇▇限度額の変更)
13.この規程は、平成24 年12 月20 日に一部改正し、平成25 年4月1 日から適用する。
なお、移行前年度の決算については旧会計基準により行う。(新会計基準適用のための一部改正)
14. この規程は、平成29 年3 月18 日に一部改正し、同年4 月1 日から適用する。なお、平成28 年度の決算については、改正後の経理規程による。
15. この規定は、平成29 年12 月15 日に一部改正する。
