用語 用 語 の 意 味 1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。 3 ナカヨ光テレビ伝送サービス 映像通信網サービスであって、 当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち利用回線を使用して提供するもの 4 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約...
xxxxテレビ伝送サービス利用規約
2023年4月1日5版
2021年3月1日4版
2020年4月1日3版
2019年10月1日2版
平成27年3月2日初版
第1章 総則
第1条 (規約の適用)
株式会社ナカヨ(以下、「当社」といいます。)は、このxxxxテレビ伝送サービス利用規約(以下「規約」といいま す。)に基づき、xxxxテレビ伝送サービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。本サービスの利用については、本規約およびその他の個別規定並びに追加規定(以下、「個別規定等」といいます。)が適用されます。なお、本規約と個別規定等との間に齟齬が生じた場合、個別規定等が本規約に優先して適用されるものとします。尚、本規約は、xxxx契約約款に準拠します。
第2条 (規約の変更)
当社は、変更が本契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的である場合に、契約者の了承を得ることなく、この利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、契約者の利用条件その他利用規約の内容は、 改定後の新規約を適用するものとします。
2.変更後の利用規約については、当社が別途定める場合を除いて、当社ホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第3条 (用語の定義)
本規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 | 用 語 の 意 味 |
1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信 の用に供すること。 |
3 xxxxテレビ伝送サービス | 映像通信網サービスであって、当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線(以下「第1種契約者回線」といいます。)からの着信のために提供するもののうち 利用回線を使用して提供するもの |
4 xxxxテレビ伝送サ ービス契約 | 当社からxxxxテレビ伝送サービスの提供を受けるための契約 |
5 xxxxテレビ伝送サ ービス契約者 | 当社とxxxxテレビ伝送サービス契約を締結している者 |
6 映像通信網 | 通常70MHzから770MHzまで及び1032MHzから2072MHzまでの周波数帯域の映像並びに映像に 付随する音響の伝送に供することを目的として設置する電気通信回線設備(送信の場所 |
と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並 びにこれらの附属設備をいいます。以下同じとします。) | |
7 映像通信網サービス | 映像通信網を使用して行う電気通信サービス |
8 xxxxテレビ伝送サービス取扱所 9 所属xxxxテレビ伝 送サービス取扱所 | (1) xxxxテレビ伝送サービスに関する業務を行う当社の事業所 (2) 当社の委託によりxxxxテレビ伝送サービスに関する契約事務を行う者の事業所そのxxxxテレビ伝送サービスの契約事務を行うxxxxテレビ伝送サービス取扱所 |
10 取扱所設備 | xxxxテレビ伝送サービス取扱所に設置される設備 |
11 利用回線 | 当社のIP通信網サービス契約約款に規定するIP通信網サービス(メニュー5-1の 100Mb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン3-1のもの、メニュー5 -1の200Mb/sの品目のもの、メニュー5-1の1Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン3-1のもの、メニュー5-1の1Gb/sの品目のものにおける通信の態様による細目がプラン4-1のもの、メニュー5-2の100Mb/sの品目のものにおける契約者回線の態様による細目がグレード1-1のもの、メニュー5-2の200Mb/sの品目のもの又はメニュー5-2の1Gb/sの品目のもの(学校に限定した割引の適用を受けるものを除きます。)に限ります。)の契約者回線であって、xxxxテレビ伝送サービス契約に係るもの (注)「光コラボレーションモデルに関する契約」(当社が別段の合意により締結する ものをいいます。以下同じとします。)に基づき提供されるものを含みます。 |
12 利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
13 回線終端装置 | 利用回線の終端の場所に当社が設置する装置(端末設備を除きます。) |
14 端末設備 | 電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物 内であるもの |
15 自営端末設備 | xxxxテレビ伝送サービス契約者が設置する端末設備 |
16 自営電気通信設備 | 電気通信回線設備を設置する電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第9条の登録を受けた者又は事業法第16条第1項の届出をした者をいいます。以下同じとします。)以外の者が設置する電気通信設備であっ て、端末設備以外のもの |
17 技術基準等 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)及び端末設備等の接続の技術的条件 |
18 消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される地方消費税の額 |
19 登録一般放送事業者 | 放送法第126条により登録を受けた登録一般放送事業者であって、映像通信網サービスを 利用して一般放送を行う事業者 |
第2章 xxxxテレビ伝送サービスの提供区域
第4条 (xxxxテレビ伝送サービスの提供区域)
当社のxxxxテレビ伝送サービスは、別記1に定める提供区域において提供します。
第3章 契約
第5条 (契約の単位)
当社は、利用回線(当社が別に定める登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先として指定したものに限ります。)1回線ごとに1のxxxxテレビ伝送サービス契約を締結します。
2 xxxxテレビ伝送サービス契約者は、それぞれ1のxxxxテレビ伝送サービス契約につき1人に限ります。
3 xxxxテレビ伝送サービス契約者は、利用回線の契約者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者に限ります。
4.NTT西日本地域で利用し、かつ、法人名義で契約される場合は、1回線ごとにテレビ台数は1台に限ります。
第6条 (回線終端装置の設置)
当社は利用回線の終端の場所に当社の回線終端装置を設置します。
第7条 (契約申込の方法)
xxxxテレビ伝送サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うxxxxテレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 利用回線に係る契約者名及び契約者回線等番号
(2) その他契約申込の内容を特定するための事項
第8条 (契約申込の承諾)
当社は、xxxxテレビ伝送サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その申込みを承諾しないことがあります。
(1) xxxxテレビ伝送サービス契約の申込みをした者が、そのxxxxテレビ伝送サービスに係る利用回線の契約を締結している者(その利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者とならない場合
(2) xxxxテレビ伝送サービスを提供すること又は保守することが技術上著しく困難なとき。
(3) xxxxテレビ伝送サービス契約の申込みをした者がxxxxテレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(4) 第32条(利用に係るxxxxテレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反するおそれがあるとき。
(5) 料金表第1表1(2)に規定する建物一括契約型料金(以下「建物一括契約型料金」といいます。)に係る利用料金を適用する場合を除き、xxxxテレビ伝送サービスを同一世帯以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所が住居の用に供する場所である場合に限ります。)又は同一の場所以外において利用するとき(その利用回線の終端の場所
が住居の用に供する場所以外である場合に限ります。)。
(6) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第9条 (契約内容の変更)
xxxxテレビ伝送サービス契約者は、第7条(契約申込の方法)に規定する契約内容の変更を請求することができます。
2 当社は、前項の請求があったときは、第8条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
第10条 (xxxxテレビ伝送サービスの利用の一時中断)
当社は、xxxxテレビ伝送サービス契約者から請求があったとき(その利用回線の利用の一時中断と同時に請求されるものであって、当社がxxxxテレビ伝送サービス契約に基づき設置した回線終端装置を移動又は取りはずすときに限ります。)は、xxxxテレビ伝送サービスの利用の一時中断(xxxxテレビ伝送サービスに係る電気通信設備を他に転用することなく、一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。
第11条 (xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡)
xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利(xxxxテレビ伝送サービス契約者がxxxxテレビ伝送サービス契約に基づいてxxxxテレビ伝送サービスの提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した当社所定の書面により所属xxxxテレビ伝送サービス取扱所に請求していただきます。ただし、譲渡があったことを証明できる書類の添付をもって連署に代えることができます。
(注)本項の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 当社は、前項の規定によりxxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1) xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利を譲り受けようとする者がxxxxテレビ伝送サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り又は怠るおそれがあるとき。
(2) xxxxテレビ伝送サービス契約(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)に係る権利の譲渡が、その利用回線に係るIP通信網サービス利用権の譲渡に伴うものでないとき。
(3) xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡を譲り受けようとする者がそのxxxxテレビ伝送サービス契約に係る利用回線に関するIP通信網サービス利用権を譲り受けようとする者(そのxxxxテレビ伝送サービス契約に係る利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合は、その利用回線の契約を締結している者が指定する者とします。)と同一の者でないとき。
4 xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったときは、譲受人は、xxxxテレビ伝送サービス契約者の有していたxxxxテレビ伝送サービスに係る一切の権利及び義務(第25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
第11条の2(xxxxテレビ伝送サービスの転用)
xxxxテレビ伝送サービス契約者(建物一括契約型料金の適用を受けているxxxxテレビ伝送サービスに係るものを除きます。)は、xxxxテレビ伝送サービスの転用(xxxxテレビ伝送サービス契約者が現に利用しているxxxxテレビ伝送サービスから光コラボレーションモデルに関する契約を締結している電気通信事業者がxxxxテレビ伝送サービスを用いて提供する電気通信サービスに移行することをいいます。以下同じとします。)を請求することができます。
2 当社は、前項の規定によりそのxxxxテレビ伝送サービスの転用の請求があったときは、次の場合を除いて、これを承諾します。
(1) 第8条(契約申込の承諾)第2項各号のいずれかに該当するとき。
(2) 光コラボレーションモデルに関する契約を締結している転用先の電気通信事業者が承諾しないとき。
3 当社は、xxxxテレビ伝送サービスの転用があったときは、xxxxテレビ伝送サービス契約者から当社と締結している転用前のxxxxテレビ伝送サービス契約について解除の通知があったものとして取り扱うこととします。
第12条 (xxxxテレビ伝送サービス契約者が行うxxxxテレビ伝送サービス契約の解除)
xxxxテレビ伝送サービス契約者は、xxxxテレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ所属xxxxテレビ伝送サービス取扱所に書面により通知していただきます。
第13条 (当社が行うxxxxテレビ伝送サービス契約の解除)
当社は、次の場合には、契約者に通知することなくそのxxxxテレビ伝送サービス契約を解除することがあります。
(1) 第17条(利用停止)の規定によりxxxxテレビ伝送サービスの利用を停止されたxxxxテレビ伝送サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 前号の規定にかかわらず、xxxxテレビ伝送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第17条(利用停止)第1項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、前項に規定する場合のほか、次の場合は、そのxxxxテレビ伝送サービス契約を解除します。
(1) 利用回線について、IP通信網契約の解除(利用回線に係るIP通信網サービスの転用に伴うものを除きます。)又は第3条(用語の定義)に定める利用回線以外のIP通信網サービス品目又は細目への変更があったとき。
(2) 利用回線について、IP通信網サービス利用権の譲渡があった場合であって、xxxxテレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡の承認の請求がないとき。
(3) 利用回線が、移転等によりxxxxテレビ伝送サービスの提供区域外となったとき。
(4) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を解除したとき。
3 当社は、前2項の規定により、そのxxxxテレビ伝送サービス契約を解除しようとするときは、あらかじめxxxxテレビ伝送サービス契約者にそのことを通知します。ただし、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、この限りでありません。
第14条 (その他の提供条件)
xxxxテレビ伝送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2及び3に定めるところによります。
第4章 回線相互接続
第15条 (回線相互接続)
xxxxテレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、利用回線等と当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者が提供する電気通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を所属xxxxテレビ伝送サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信回線設備を設置する電気通信事業者の契約約款等(契約約款又は電気通信事業者が電気通信役務の提供の相手方と契約約款によらず締結する契約をいいます。以下同じとします。)によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。この場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しません。
3 xxxxテレビ伝送サービス契約者は、その接続について、第1項の規定により所属xxxxテレビ伝送サービス取扱所に提出した書面に記載した事項について変更しようとするときは、当社所定の書面によりその変更の請求をしていただきます。この場合、当社は、前項の規定に準じて取り扱います。
4 xxxxテレビ伝送サービス契約者は、その接続を廃止しようとするときは、そのことをあらかじめ書面により所属xxxxテレビ伝送サービス取扱所に通知していただきます。
第5章 利用中止等
第16条 (利用中止)
当社は、次の場合には、xxxxテレビ伝送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第19条(通信利用の制限等)の規定により、xxxxテレビ伝送サービスの利用を中止するとき。
(3) 利用回線に係るIP通信網サービスの利用中止を行ったとき。
2 当社は、前項の規定によりxxxxテレビ伝送サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをxxxxテレビ伝送サービス契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第17条 (利用停止)
当社は、xxxxテレビ伝送サービス契約者が次のいずれかに該当する場合は、6か月以内で当社が定める期間(そのxxxxテレビ伝送サービスの料金その他の債務(この規約の規定により、支払いを要することとなったxxxxテレビ伝送サービスの料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、契約者に通知することなく、そのxxxxテレビ伝送サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 25条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
(2) 第32条(利用に係るxxxxテレビ伝送サービス契約者の義務)の規定に違反したとき。
(3) 利用回線等に、自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を当社の承諾を得ずに接続したとき。
(4) 利用回線等に接続されている自営端末設備若しくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円
滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備を利用回線等から取りはずさなかったとき。
(5) 登録一般放送事業者が、第1種契約者回線の通信相手先としてその利用回線の指定を一時的に停止したとき。
(6) 前5号のほか、この規約の規定に反する行為であってxxxxテレビ伝送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の電気通信設備等に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
第6章 通信
第18条 (通信の条件)
xxxxテレビ伝送サービス契約者は、そのxxxxテレビ伝送サービスに係る通信について、その利用回線に対して1の当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線からの通信(その第1種契約者回線からの着信に限りま
す。)を行うことができます。
第19条 (通信利用の制限等)
xxxxテレビ伝送サービス契約者は、その利用回線に係るIP通信網サービス契約約款に定めるところにより、利用回線を使用することができない場合においては、そのxxxxテレビ伝送サービスを利用することができないことがあります。
第7章 料金等
第1節 料金及び工事に関する費用
第20条 (料金及び工事に関する費用)
当社が提供するxxxxテレビ伝送サービスの料金は、利用料金に関する料金とし、料金表第1表(料金)に定めるところによります。
2 当社が提供するxxxxテレビ伝送サービスの工事に関する費用は、料金表第2表(工事に関する費用)に定めるところによります。
(注) 本条第1項に規定する利用料金は、当社が提供するxxxxテレビ伝送サービスの利用料及び請求書等の発行に関する料金を合算したものとします。
第2節 料金等の支払義務
第21条 (利用料金の支払義務)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その契約に基づいて、当社がナカヨ光テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む月の翌月の初日から起算して、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約の解除があった日を含む月の末日までの期間について、料金表第1表(料金)に規定する利用料金の支払いを要します。また、提供を開始した日と解除のあった日が同一の日又は同一の月である場合は、1か月分の利用料金の支払いを要します。ただし、建物一括契約型料金に係る利用料金に
ついては、料金表第1表1(2)に定めるところによります。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりナカヨ光テレビ伝送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金の支払いは、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
(2) 利用停止があったときは、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
区 別 | 支払いを要しない料金 |
1 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の責めによらない理由により、そのナカヨ光テレビ伝送サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この表に おいて同じとします。)が生じた場合(2欄に該当する場合を除きます。)にそのことを当社が知った時刻から 起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのナカヨ光テレビ伝送サービスについての利用料金 |
2 当社の故意又は重大な過失によりそのナカヨ光テレビ伝送サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時 間について、その時間に対応するそのナカヨ光テレビ伝送サービスについての利用料金 |
(3) 前2号の規定によるほか、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、次の場合を除き、ナカヨ光テレビ伝送サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされた料金が既に支払われているときはその料金を返還します。
第22条 (工事費の支払義務)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、契約申込又は工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第2表
(工事に関する費用)に規定する工事費の支払いを要します。
ただし、工事の着手前にその契約の解除又はその工事の請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りでありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。
2 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、その費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節 料金の計算等
第23条 (料金の計算等)
料金の計算方法並びに料金及び工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところによります。
(注)当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いについては、別記9の2に定めるところによります。
第4節 割増金及び延滞利息第24条 (割増金)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、料金又は工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほ か、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第25条 (延滞利息)
当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者が、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として請求することができます。
ただし、支払期日の翌日から起算して15日以内に支払いがあった場合は、この限りでありません。
(注)第25条の2(債権の譲渡)の規定に規定する当社が別に定める場合に該当する場合については、本条に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とします。
第5節 債権の譲渡
第25条の2 (債権の譲渡)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が、この規約の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権を、当社が別に定める事業者 (以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
第8章 保守
第26条 (ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の維持責任)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を技術基準等に適合するよう維持していただきます。
第27条 (ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の切分責任)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であっ て、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所において試験を行い、その結果をナカヨ光テレビ伝送サービス契約者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているナカヨ光テレビ伝送サービス
契約者には適用しません。
第28条 (修理又は復旧の順位)
順 位 | 修理又は復旧する電気通信設備 |
1 | 気象機関に設置されるもの水防機関に設置されるもの消防機関に設置されるもの 災害救助機関に設置されるもの警察機関に設置されるもの 防衛機関に設置されるもの 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの通信の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの |
2 | ガスの供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの水道の供給の確保に直接関係がある機関に設置されるもの選挙管理機関に設置されるもの 別記15 に定める基準に該当する新聞社、放送事業者又は通信社の機関に設置されるもの預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 国又は地方公共団体の機関に設置されるもの(第1順位となるものを除きます。) |
3 | 第1順位及び第2順位に該当しないもの |
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、その全部を修理し、又は復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、又は復旧します。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
第9章 損害賠償
第29条 (責任の制限)
当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのナカヨ光テレビ伝送サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのナカヨ光テレビ伝送サービスの利用料金を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失によりナカヨ光テレビ伝送サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
(注)本条第2項の場合において、日数に対応する料金額の算定に当たっては、料金表通則の規定に準じて取り扱いま
す。
第30条 (免責)
当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
2 当社は、この規約等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下この条において「技術的条件」といいます。)の規定の変更(ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の規定の適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
第31条 (承諾の限界)
当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき又は保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。
ただし、この規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第32条 (利用に係るナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の義務)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、次のことを守っていただきます。
(1) 当社がナカヨ光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。
ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。
(2) 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと
(3) 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がナカヨ光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
(4) 当社がナカヨ光テレビ伝送サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
2 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、前項の規定に違反してその電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第33条 (ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等については、別記4に定めるところによります。
第34条 (ナカヨ光テレビ伝送サービスの技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が指定するナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所において、ナカヨ光テレビ伝送サービスにおける基本的な技術的事項及びナカヨ光テレビ伝送サービスを利用するうえで参考となる技術資料を提供します。
第35条 (ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の氏名の通知等)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者から請求があったときは、当社がそのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の氏名及び住所等を、その登録一般放送事業者に通知する場合があることについて、同意していただきま す。
2 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が通信履歴等そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者に関する情報を、当社の委託によりナカヨ光テレビ伝送サービスに関する業務を行う者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
3 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がそのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の氏名、住所及び契約者回線番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第17条(利用停止)の規定に基づきそのナカヨ光テレビ伝送サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
4 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が第25条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのナカヨ光テレビ伝送サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第36条 (登録一般放送事業者からの通知)
ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が、料金若しくは工事に関する費用の適用又はナカヨ光テレビ伝送サービスの提供に当たり必要があるときは、登録一般放送事業者からその料金若しくは工事に関する費用を適用する又はそのナカヨ光テレビ伝送サービスを提供するために必要なナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の情報の通知を受けることについ て、承諾していただきます。
第37条 (法令に規定する事項)
ナカヨ光テレビ伝送サービスの提供又は利用に当たり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
(注)法令に定めがある事項については、別記5から9に定めるところによります。第38条 (閲覧)
この規約において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第11章 附帯サービス
第39条 (附帯サービス)
ナカヨ光テレビ伝送サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記10から14に定めるところによります。
別記
1 ナカヨ光テレビ伝送サービスの提供区域
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、
東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県
NTT東日本のサービス提供区域
(1) ナカヨ光テレビ伝送サービスの提供区域は、次に掲げる都道府県の区域(日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)第2条第3項に定める都道府県の区域をいいます。以下同じとします。)のうち当社が別に定める区域とします。
富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山 県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本
県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
NTT西日本のサービス提供区域
(2) 当社のナカヨ光テレビ伝送サービスに係る通信は、同一の都道府県の区域における当社が別に定める映像通信網サービスの第1種契約者回線と利用回線との間において提供します。
2 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継
(1) 相続又は法人の合併若しくは分割によりナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人又は合併後存続する法人、合併若しくは分割により設立された法人若しくは分割により営業を承継する法人は、当社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、所属ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
(2) (1)の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうち1人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
(3) 当社は、(2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
(4) (1)から(3)の規定にかかわらず、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継においての届出がないときは、当社は、そのナカヨ光テレビ伝送サービスに係る利用回線(光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。)のIP通信網契約者の地位の承継の届出をもって、そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の地位の承継の届出があったものとみなします。
(注) (1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、当社が別に定めるところによります。
3 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の氏名等の変更の届出
(1) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その氏名、名称又は住所若しくは居所又は請求書の送付先に変更があったときは、これを証明する書類を添えて、速やかに所属ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所に届け出ていただきます。
ただし、その変更があったにもかかわらず所属ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所に届出がないときは第13条(当社が行うナカヨ光テレビ伝送サービス契約の解除)及び第17条(利用停止)に規定する通知については、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、その通知を行ったものとみなします。
(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただくことがあります。
(注) (1)及び(2)の規定にかかわらず、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供される場合は、
当社が別に定めるところによります。
4 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者からの利用回線等の設置場所の提供等
(1) 利用回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社が利用回線等を設置するために必要な場所は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者から提供していただきます。
ただし、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者から要請があったときは、当社は、その利用回線等の設置場所を提供することがあります。
(2) 当社がナカヨ光テレビ伝送サービス契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者から提供していただくことがあります。
(3) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、利用回線の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5 自営端末設備の接続
(1) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営端末設備を接続するときは、その接続の請求をしていただきます。この場合において、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号。以下「技術基準適合認定規則」といいます。)様式第7号の表示が付されている端末機器(技術基準適合認定規則第3条で定める種類の端末設備の機器をいいま
す。)、技術基準等に適合することについて事業法第86条第1項に規定する登録認定機関又は事業法第104条第2項に規定する承認認定機関の認定を受けた端末機器以外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続が電気通信事業法施行規則(昭和60年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第31条で定める場合に該当するとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、次の場合を除いて、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
ア 技術基準適合認定規則様式第7号又は第14号の表示が付されている端末機器を接続するとき。イ 事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するとき。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則(昭和60年郵政省令第28号)第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者がその自営端末設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営端末設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
6 自営端末設備に異常がある場合等の検査
(1) 当社は、利用回線等に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者に、その自営端末設備の接続が技術基準等に適
合するかどうかの検査を受けることを求めることがあります。この場合、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第32条第2項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。
(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その自営端末設備を利用回線から取りはずしていただきます。
7 自営電気通信設備の接続
(1) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等の終端において、又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その利用回線等に自営電気通信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称その他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の請求をしていただきます。
(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。ア その接続が技術基準等に適合しないとき。
イ その接続により当社の電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備
及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいいます。)の保持が経営上困難となることについて、総務大臣の認定を受けたとき。
(3) 当社は、(2)の請求の承諾に当たっては、事業法施行規則第32条第1項で定める場合に該当するときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。
(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。
(5) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、工事担任者規則第4条で定める種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、又は実地に監督させなければなりません。
ただし、同規則第3条で定める場合は、この限りでありません。
(6) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者がその自営電気通信設備を変更したときについても、(1)から(5)の規定に準じて取り扱います。
(7) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、その利用回線等に接続されている自営電気通信設備を取りはずしたときは、そのことを当社に通知していただきます。
8 自営電気通信設備に異常がある場合等の検査
利用回線等に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合の検査については、別記6(自営端末設備に異常がある場合等の検査)の規定に準じて取り扱います。
9 当社の維持責任
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
9の2 当社が請求した料金等の額が支払いを要する料金等の額よりも過小であった場合の取扱いナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が請求した料金又は工事に関する費用の額が、第21条(利用料金の支払義務)及び第22条(工事費の支払義務)の規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額よりも過小であった場合には、当社が別に定める場合を除き、この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用(当社が請求した料金又は工事に関する費用の額とこの規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額との差額を含みます。)の支払いを要します。
10 支払証明書の発行
(1) 当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者等から請求があったときは、当社がそのナカヨ光テレビ伝送サービスに係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、当社が指定するナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所において、そのナカヨ光テレビ伝送サービス及び附帯サービスの料金その他の債務(この規約の規定により支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明 書」といいます。)を発行します。
(2) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、(1)の請求をし、その支払証明書の発行を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する手数料及び郵送料等の支払いを要します。(3) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、当社が(1)の取扱いを行うことについて、同意していただきます。
11 情報料回収代行の承諾
(1) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、登録一般放送事業者が提供する一般放送サービス(ナカヨ光テレビ伝送サービスを利用することにより有料で提供を受けることができるサービスであって、登録一般放送事業者が、当社によるその料金の回収代行について当社の承諾を得たうえで提供するものをいいます。以下、この別記11から13において同じとします。)の利用があった場合には、その一
般放送サービスを提供する登録一般放送事業者(以下「情報提供者」といいます。)に支払う当該サービスの料金(一般放送サービスの利用の際に、情報提供者がお知らせする料金をいいます。以下同じとします。)を、当社がその情報提供者の代理人として回収することを承諾していただきます。
(2) 当社は、情報提供者から請求があった場合は、その一般放送サービスの契約者に係る氏名及び住所等をその情報提供者に通知することがあります。
(3) 当社が定める期間が経過しても回収できない当該サービスの料金については、情報提供者が回収するものとします。
12 情報料回収代行に係る回収の方法
(1) 当社は、別記11(情報料回収代行の承諾)の規定により回収する当該サービスの料金については、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者に請求します。この場合、その当該サービスの料金は、その利用に係るナカヨ光テレビ伝送サービスの利用料金に適用される料金月(1の歴月の起算日(当社が契約ごとに定める毎歴月の一定の日をいいます。)から次の歴月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)ごとに集計のうえ請求します。
(2) (1)の場合において、請求する当該サービスの料金は、当社の機器により計算します。
13 情報料回収代行に係る免責
当社は、一般放送サービスで提供される情報の内容等当社の責めによらない理由による損害については、責任を負いません。
14 屋内同軸配線工事
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、その利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先として指定した利用回線である場合に限り、屋内同軸配線(その利用回線の回線終端装置から自営端末設備までの屋内同軸ケーブル配線等をいいます。以下、同じとします。)に係る工事を行います。
(2) 契約者は、(1)の請求をし、その承諾を受けたときは、料金表第3表(附帯サービスに関する料金等)に規定する工事費の支払いを要します。
(3) 屋内同軸配線工事に関するその他の取扱いについては、ナカヨ光テレビ伝送サービスの場合に準ずるものとします。
15 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 |
(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的としてあまねく発売されること。 (2) 発行部数が、1の題号について8,000部以上であること。 | |
2 放送事業者 | 放送法(昭和25年法律第132号)第2条第23号に規定する基幹放送事業者及び同条第24号に規定 する基幹放送局提供事業者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し、又は放送事業者が放送をするためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給するこ とを主な目的とする通信社 |
料金表通則
(料金の計算方法等)
1 当社は、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者がその契約に基づき支払う料金のうち、利用料金は料金月に従って計算します。
ただし、当社が必要と認めるときは料金月によらず随時に計算します。
2 当社は、次の場合が生じたときは、利用料金(第1表2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)を除きます。)をその利用日数に応じて日割します。
(1) 料金月の初日以外の日にそのナカヨ光テレビ伝送サービス契約について、建物一括契約型料金の適用の開始があったとき。
(2) 料金月の初日以外の日にそのナカヨ光テレビ伝送サービス契約(そのナカヨ光テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金の適用を受けている場合に限ります。)について、当社と合意した戸数の変更の申出を当社が承諾したと き。この場合、戸数の変更後の月額料金は、その変更の申出を当社が承諾した日から適用します。
(3) 第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の規定に該当するとき。
(4) 2の規定に基づく起算日の変更があったとき(そのナカヨ光テレビ伝送サービスについて、建物一括契約型料金が適用されているときに限ります。)。
3 2の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第21条(利用料金の支払義務)第2項第3号の表の1欄に規定する料金の算定に当たっては、その日数計算の単位となる24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
4 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、1に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
(端数処理)
5 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
(料金等の支払い)
6 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、当社が指定する期日までに、当社が指定するナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所又は金融機関等において支払っていただきます。
7 ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者は、料金及び工事に関する費用について、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
(料金の一括後払い)
8 当社は、当社に特別の事情がある場合は、6及び7の規定にかかわらず、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者の承諾を得て、2か月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
(前受金)
9 当社は、当社が請求することとなる料金又は工事に関する費用について、ナカヨ光テレビ伝送サービス契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
(注)9に規定する当社が別に定める条件は、前受金には利息を付さないことを条件として預かることとします。
(消費税相当額の加算)
10 第21条(利用料金の支払義務)から第22条(工事費の支払義務)までの規定その他この規約の規定により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額とします。
(注1)10において、この料金表に定める額とされているものは、税込価格(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)によるものとします。
(注2)この料金表において税込価格(消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。)とします。
(注3)この規約の規定により支払いを要することとなった料金又は工事に関する費用については、税込価格に基づき計算した額と異なる場合があります。
(料金等の臨時減免)
11 当社は、災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、この規約の規定にかかわらず、臨時に、その料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
(注)当社は、料金等の減免を行ったときは、関係のナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所に掲示する等の方法により、その旨を周知します。
第1表 料金(附帯サービスの料金を除きます。)
区 分 | 発行手数料等の適用 |
( ア) 発行 手数料 | 請求書又は口座振替通知書の発行を要する場合に適 用します。 |
( イ) 収納 手数料 | 請求書によってナカヨ光テレビ伝送サービスの料 金その他の債務を支払う場合に適用します。 |
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 利用料金の適用 | 当社は利用料金について、1利用回線ごとに適用します。 |
(2) 建物一括契約型料金の適用 | 当社は、契約者から申出があったときは、そのナカヨ光テレビ伝送サービスの利用料金については、その申出を当社が承諾し、その利用回線を専らナカヨ光テレビ伝送サービスの用に供した日から起算してこの利用料金の適用の廃止のあった日の前日までの期間(この利用料金の適用を開始した日とこの利用料金の適用の廃止のあった日が同一の日である場合は、1日間とします。)について、利用料金別表に定める建物一括契約型料金を適用します。ただし、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金の適用が技術的に困難であるとき又は当社の業務の遂行上著しく困難であるときは、その利用料金別表に定める建物一括契約型料金 を適用できないことがあります。この場合、当社は、その旨を契約者に通知します。 |
(3) 請求書等の発行に関する料金の適用 | ア 請求書等の発行に関する料金は、発行手数料及び収納手数料を合算して算定します。 イ 発行手数料および収納手数料は、ナカヨ光テレビ伝送サービス(利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものである場合に限ります。以下この表において同じとします。)の料金その他の債務の支払い(ナカヨ光テレビ伝送サービスの提供を開始した日を含む料金月及びその翌料金月分に係るものを除きます。)において支払いを要するものとし、次の場合に適用します。 ウ 次の場合については、2(2)(請求書等の発行に関する料金の額)の規定にかかわらず、請求書等の発行に関する料金は適用しません。 (ア) 請求事業者が当社から譲渡した債権及び他社が請求事業者に譲渡した債権を一括して請求している場合 (イ) 契約者が法人(法人に相当するものと当社が認めるものを含みます。)の場合 (ウ) 当社が別に定める場合又は当社がやむを得ないと認める理由により請求書の発行を行う場合 |
2 利用料金
(1) 利用料
1利用回線ごとに月額
料 金 種 別 | 単 位 | 料 金 額 |
利用料 | 1利用回線ごとに | 495円(450円税抜) |
利用料金別表 建物一括契約型料金(建物一括契約プラン)(税込)
区分 | 内容 |
(1) 定義等 | 「建物一括契約型料金」とは、利用回線(当社のIP通信網サービス契約約款に規定するメニュー5-1の200Mb/sの品目のものに限り、利用回線が光コラボレーションモデルに関する契約に基づき提供されるものを除きます。以下同じとします。)を専らナカヨ光テレビ伝送サービスの用に供する場合に、その利用回線に係るナカヨ光テレビ伝送サービス の利用料金について、2(利用料金)に規定する額に代えて、次表に規 定する利用料金の額を、利用回線の利用料金(利用料(タイプ2のもの に係る加算料を除きます。)及び加算額(屋内配線設備の部分の加算額及 び回線終端装置利用料に係るものに限ります。)に限ります。)について、料金表第1表第1類第1の2-5に規定する額に代えて、それぞれ0円 を適用することをいいます。 料 金 種 別 単 位 料 金 額(月 額) 利用料 (2) 承諾のイに規定する承諾の際に合意した戸数までの、 1の利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内における1の戸ごと 495円(450円税抜) |
(2) 承諾 | 当社は、この利用料金の適用を選択する申出があったときは、次のすべての要件を満たす場合に限り、これを承諾します。 ア そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内に6以上の戸数がある場合 イ そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約に係る利用回線の終端の場所と同一構内又は建物内の戸数について、そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約者と当社の間で合意があった場合 ウ そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約に係る利用回線が、当社が別に定める登録一般放送事業者が第1種契約者回線の通信相手先とし て指定した利用回線である場合 |
(3) 建物一括契約 型料金の適用 | ア この利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日を含む 料金月からとします。なお、既に当社がナカヨ光テレビ伝送サービ |
スの提供を開始している場合であって、料金月の初日以外の日にそのナカヨ光テレビ伝送サービス契約についてこの利用料金の適用を開 始した場合は、この利用料金の適用を開始した料金月におけるフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金について、この利用料金(その利 用日数に応じて日割します。)に加え、料金表第1表2に規定する利用料金の1か月分の支払いを要します。 イ 契約者は、この利用料金の適用の申出をし、その承諾を受けたときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 ウ 契約者が、この利用料金の適用の廃止をする場合、この利用料金の廃止日の1か月前までに当社指定の書面により申し出ていただきま す。 エ この利用料金の適用の廃止があったときは、その利用料金の適用の廃止日を含む料金月のナカヨ光テレビ伝送サービスの利用料金につ いては、この利用料金を適用します。なお、この利用料金の適用の廃止 と、そのナカヨ光テレビ伝送サービス契約の解除が同時に行われなかっ た場合は、そのフレッツ・テレビ伝送サービスの利用料金について、料金表第1表2に規定する利用料金を建物一括契約型料金の適用の廃止のあった日を含む料金月の翌料金月から適用します。 オ 契約者は、この利用料金の適用の廃止があったときは、利用回線に係る部分についてはIP通信網サービス契約約款の規定に準じて工事費の支払いを要します。 カ 当社と合意した戸数について、変更が生じる場合は、速やかに当社に申出ていただきます。戸数の変更の申出があったときは、(2)承諾のすべての要件を満たす場合に限り、当社はこれを承諾します。変更後の戸数に基づいた利用料金の適用の開始は、その申出を当社が承諾した日からとします。 キ 当社は、この利用料金の適用を受けているナカヨ光テレビ伝送サービスについて、次にいずれかに該当する場合には、この利用料金の適用を廃止します。 (ア) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約に係る権利の譲渡があったとき。ただし、譲受人が、譲渡人の同意を得て、この利用料金 の適用の継続を申し出た場合は、この限りではありません。 (イ) ナカヨ光テレビ伝送サービス契約の解除があったとき。ク この利用料金の適用には基本適用期間があります。 ケ 前項の基本適用期間は、その利用回線を専らナカヨ光テレビ伝送サービスの用に供した日から起算して、2年間とします。 コ この利用料金の適用を受けているナカヨ光テレビ伝送サービス契 |
約者は、基本適用期間内にこの利用料金の適用の廃止があった場合は、第21条(利用料金の支払義務)及び料金表通則の規定にかかわらず、 1利用回線ごとに11,000円(10,000円税抜)を一括して当社が定 める期日までに支払っていただきます。 |
第2表 工事に関する費用工事費
1 適用
区分 | 内容 |
(1) 工事費の算 定 | 工事費は、基本工事費と施工した工事に係る交換機等工事費及び回線終端 装置工事費を合計して算定します。 |
(2) 基本工事費の適用 | ア 回線終端装置工事に関する工事費の額の合計額が31,900 円 (29,000円税抜)までの場合は基本額のみを適用し、31,900円(29,000円税抜)を超える場合は 31,900円(29,000円税抜)までごとに加算額を計算し、 基本額にその額を加算して適用します。 イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する 場合は、それらの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。 |
(3) 交換機等工事費及び回線終端装置工事費の適用 | 交換機等工事費及び回線終端装置工事費は、次の場合に適用します。区 分 交換機等工事費等の適用 ア 交換機等工事費 ナカヨ光テレビ伝送サービス取扱所の取扱所設備又は配線盤等において工事を要する場合に適用します。 イ 回線終端装置工事費 回線終端装置の工事を要する場合に適用します。 |
(4) 割増工事費の適用 | 次表に規定する時間帯での施工を指定する申込み又は請求があった場合 の工事費の額は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、次表に規定する額を適用します。 工事を施工する時間帯 割増工事費の額午後5時から午後10時まで (1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までの日にあっては、午前8時30分から午後10時までとします。) その工事に関する工事費の合計額から1,100円(1,000円税抜)を差し引いて 1.3を乗じた額に1,100円(1,000円税抜)を加算した額 午後10時から翌日の午前8時30分まで その工事に関する工事費の合計額から1,100円(1,000円税抜)を差 |
し引いて1.6を乗じた額に1,100円(1,000円税抜)を加算した額 22 | |
(5) 工事費の減額の適用 | 当社は、2(工事費の額)の規定にかかわらず、工事の態様等を勘案して、その工事費の額を減額して適用することがあります。 |
2 工事費の額
2―1 ナカヨ光テレビ伝送サービスの提供の開始、利用回線の変更又はその他契約内容の変更に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 基本工事費 | ア イ以外の場合 | 1の工事ごとに 基本額加算額 | 4,950円(4,500円税抜) 3,850円(3,500円税抜) |
イ 交換機等工事のみの場合 | 1の工事ごとに | 1,100円(1,000円税抜) | |
(2) 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,100円(1,000円税抜) | |
(3) 回線終端装置工事費 | 1の工事ごとに | 2,200円(2,000円税抜) |
2-2 利用の一時中断等に関する工事
区 分 | 単 位 | 工事費の額 | |
(1) 利用の一時中断 の工事 | ア 基本工事費 | 1の工事ごとに | 1,100円(1,000円税抜) |
イ 交換機等工事費 | 1の工事ごとに | 1,100円(1,000円税抜) | |
(2) 再利用の工事 | 2-1の工事の額と同額 |
第3表 附帯サービスに関する料金等第1 支払証明書の発行手数料
支払証明書1枚ごとに 440円(400円税抜)
(注)支払証明書の発行を受けようとするときは、上記の手数料のほか、印紙代(消費税相当額を含みます。)及び郵送料(実費)が必要な場合があります。
第2 屋内同軸配線工事に関する工事費
1 適用
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費の適用 | 屋内同軸配線工事費は、回線終端装置から自営端末設備までの部分について 適用します。 |
2 工事費の額
区分 | 内容 |
屋内同軸配線工事費 | 別に算定する実費 |