①r 国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様
(この規定の趣旨)
第1条 この規定は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「振替法」といいます。)に基づく振替制度において取り扱う有価証券(以下「有価証券」といいます。)に係るお客様の口座(以下「証券振替決済口座」といいます。)を株式会社xx銀行(以下「当行」といいます。)に開設するに際し、当行とお客様との間の権利義務関係を明確にするために定めるものです。
2 この約款に記載する振替機関とは、振替法の定めるところにより国債につい ては日本銀行、一般債、投資信託受益権(以下「投資信託」といいます。)に ついては株式会社証券保管振替機構(以下「機構」といいます。)を指します。なお、一般債とは、当行が取り扱う債券のうち、国債以外のものをいいます。
3 また、一般債、投資信託の範囲については、機構の社債等に関する業務規程に定めるものとします。
(証券振替決済口座)
第2条 証券振替決済口座は、振替法に基づく口座管理機関として当行が備え置く振替口座簿において開設します。
2 証券振替決済口座には、振替機関が定めるところにより、国債については種別および内訳区分、一般債、投資信託については内訳区分を設けます。この場合において、質権の目的である有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「質権口」といいます。)と、それ以外の有価証券の記載または記録をする内訳区分(以下「保有口」といいます。)とを別に設けて開設します。
3 当行は、お客様が有価証券についての権利を有するものに限り証券振替決済口座に記載または記録いたします。
(証券振替決済口座の開設)
第3条 証券振替決済口座の開設に当たっては、あらかじめ、お客様から当行所定の「証券振替決済口座開設申込書」によりお申込みいただきます。その際、犯罪による収益の移転防止に関する法律の規定に従い取引時確認を行わせていただきます。
2 当行は、お客様から「証券振替決済口座開設申込書」による証券振替決済口座開設のお申込みを受け、これを承諾したときは、遅滞なく証券振替決済口座を開設し、お客様にその旨を連絡いたします。
3 証券振替決済口座は、この規定に定めるところによるほか、振替法その他の関係法令および機構の社債等に関する業務規程その他の定めに従って取り扱います。お客様には、これら法令諸規則および振替機関が講ずる必要な措置並びに日本銀行の国債振替決済業務規程並びに機構が定める機構の振替業の業務処理方法に従うことにつき約諾していただき、本規定の交付をもって、当該約諾に係る書面の提出があったものとして取り扱います。
(共通番号の届出)
第3条の2 お客様は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号法」といいます。)その他の関連法令の定めに従って、証券振替決済口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令の定めがある場合に、お客様の共通番号を当行にお届けいただきます。その際、番号法その他の関係法令の規定に従い本人確認を行わせていただきます。
(契約期間等)
第4条 この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する3月末日までとします。
2 この契約は、お客様または当行からお申し出のない限り、期間満了日の翌日から1年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。
(当行への届出事項)
第5条 「証券振替決済口座開設申込書」に押印された印影および記載された住所、氏名または名称、生年月日、共通番号、法人の場合における代表者の役職氏名等をもって、お届出の印鑑、住所、氏名または名称、生年月日、共通番号等とします。
(振替の申請)
第6条 お客様は、証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、次の各号に定める場合を除き、当行に対し、振替の申請をすることができます。
① 差押えを受けたものその他の法令の規定により振替またはその申請を禁止されたもの。
② 法令の規定により禁止された譲渡または質入れに係るものその他振替機関が定めるもの。
③ 国債の償還期日またはxx支払期日の3営業日前から前営業日までの範
囲内において日本銀行が定める期間中に振替を行うもの
④ 一般債の償還期日または繰上償還期日において振替を行うもの
⑤ 一般債の償還期日、繰上償還期日、定期償還期日またはxx支払期日の前営業日において振替を行うもの
⑥ 投資信託の収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
⑦ 投資信託の償還金の処理のために発行者が指定する償還日までの振替停止の期間(以下「振替停止期間」といいます。)中の営業日において振替を行うもの(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きま す。)。
⑧ 投資信託の償還日翌営業日において振替を行うもの(振替を行おうとする日の前営業日以前に当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)。
⑨ 投資信託の販社外振替(振替先または振替元が指定販売会社ではない口座管理機関等である振替のうち、機構の販社外振替情報管理機能を利用するものをいいます。)を行うための振替の申請においては次に掲げる日において振替を行うもの。
イ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日の前営業日(振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きま す。)
ロ 収益分配金の処理のために発行者が指定する振替停止の営業日
ハ 償還日前々営業日までの振替停止期間中の営業日(当行の口座を振替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ニ 償還日前営業日(当該営業日が振替停止期間に該当しない場合におい ては、振替を行う日の前営業日以前に振替の申請を行う場合を除きます。当該営業日が振替停止期間に該当する場合においては、当行の口座を振 替先とする振替の申請を行う場合を除きます。)
ホ 償還日
ヘ 償還日翌営業日
⑩ 振替先口座管理機関において、振替の申請を行う銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けないもの。
2 前項に基づき、お客様が振替の申請を行うに当たっては、その5営業日前までに、次に掲げる事項を当行所定の依頼書に記入の上、届出の印鑑により記名押印してご提出ください。
① 当該振替において減少および増加の記載または記録がされるべき有価証券の銘柄および金額または数量
② 国債においては、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または
記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客様の証券振替決済口座において減少の記載または記録がされるのが、 保有口か質権口かの別
③ 振替先口座およびその直近上位機関の名称
④ 振替先口座において、国債については増加の記載または記録がされるべき種別および内訳区分、一般債および投資信託については、お客様の振替決済口座において増加の記載または記録がされるのが、保有口か質権口かの別
⑤ 振替を行う日
3 前項第 1 号の金額または数量は、国債においてはその最低額面金額の整数倍、一般債においては各社債等の金額の整数倍、投資信託においては1口の整数倍
(投資信託約款に定める単位(同約款において複数の一部解約単位が規定されている場合には、そのうち振替先口座管理機関が指定した一部解約単位)が1
口超の整数の場合は、その単位の整数倍とします。)となるよう提示しなければなりません。
4 振替の申請が、証券振替決済口座の内訳区分間の場合には、第2項第3号の提示は必要ありません。また、同項第4号については、「振替先口座」を「お客様の振替決済口座」として提示してください。
5 当行に有価証券の買取りを請求される場合、前各項の手続きをまたずに有価証券の振替の申請があったものとして取り扱います。
(他の口座管理機関への振替)
第7条 当行は、お客様からお申し出があった場合には、他の口座管理機関へ振替を行うことができます。ただし、当該他の口座管理機関において、お客様から振替の申し出があった銘柄の取扱いをしていない等の理由により、振替を受け付けない場合、当行は振替の申し出を受け付けないことがあります。
2 前項において、他の口座管理機関へ振替を行う場合には、あらかじめ当行所定の振替依頼書によりお申し込みください。
(担保の設定)
第8条 お客様の有価証券について、担保を設定される場合は、当行が認めた場合の質権の設定についてのみ行うものとし、この場合、振替機関が定めるところに従い、当行所定の手続きによる振替処理により行います。
(みなし抹消申請または抹消申請の委任)
第9条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券について、償還またはお客様の請求により解約もしくは当行に買取りを請求される場合には、国債においては振替法に基づく抹消の申請があったものとみなし、一般債および投資信託においては当該有価証券について、お客様から当行に対し振替法に基づく抹消の申請に関する手続きを委任していただいたものとして、当該委任に基づき、当行がお客様に代わってお手続きさせていただきます。
(償還金、換金代金および収益分配金ならびに利金の代理受領等)
第10条 証券振替決済口座に記載または記録されている有価証券(差押えを受けたものその他の法令の規定により抹消またはその申請を禁止されたものを除
きます。)の償還金(繰上償還金および定時償還金を含みます。以下同じ。)、換金代金および収益分配金ならびに利金の支払いがあるときは、次のとおり取 扱います。
①r 国債においては日本銀行が代理して国庫から受領したうえ、当行がお客様
に代わって日本銀行からこれを受領し、お客様の指定預金口座に入金します。
②r 一般債においては支払代理人が発行者から受領してから、資産管理サービス信託銀行株式会社が当行に代わってこれを受け取り、当行が資産管理サービス信託銀行株式会社からお客様に代わってこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
③r 投資信託においては、当行がお客様に代わって当該投資信託の受託銀行からこれを受領し、お客様の指定口座に入金します。
(お客様への連絡事項)
第11条 当行は、有価証券について、次の事項をお客様にご通知します。
① 償還期限(償還期限がある場合に限ります。)
② 残高照合のための報告
③ お客様に対して振替機関から通知された事項
2 前項の残高照合のための報告は、有価証券の残高に異動があった場合に、当行所定の時期に年1回以上ご通知します。また、法令等の定めるところにより取引残高報告書を定期的に通知する場合には、残高照合のための報告内容を含めて行いますから、その内容にご不審の点があるときは、速やかに取引残高報告書等に記載されている連絡先まで直接ご連絡ください。
3 当行が届出のあった名称、住所にあてて通知を行いまたはその他の送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
4 当行は、第2項の規定にかかわらず、お客様が特定投資家(金融商品取引法第2条第31項に規定する特定投資家(同法第34条の2第5項の規定により特定投資家以外の顧客とみなされる者を除き、同法第34条の3第4項(同法第34 条の4第6項において準用する場合を含みます。)の規定により特定投資家と
みなされる者を含みます。)をいいます。)である場合であって、当該お客様からの第2項に定める残高照合のためのご報告(取引残高報告書による通知を含みます。以下本項において同じ。)に関する事項についての照会に対して速やかに回答できる体制が整備されている場合には、当行が定めるところにより残高照合のためのご報告を行わないことがあります。
(届出事項の変更手続き)
第12条 印鑑を失ったとき、または印鑑、氏名もしくは名称、法人の場合における代表者の役職氏名、住所、共通番号その他の届出事項に変更があったときは、直ちに当行所定の方法によりお手続きください。この場合、お客様に「個人番号カード」等および「印鑑登録証明書」、「戸籍抄本」、「住民票の写 し」等の一定の書類をご提出願うことがあります。
2 前項により届出があった場合、当行は所定の手続きを完了した後でなければ有価証券の振替または抹消、契約の解約のご請求には応じません。この間、相当の期間を置き、また、保証人を求めることがあります。
3 第1項による変更後は、変更後の印影、氏名または名称、住所、共通番号等をもって届出の印鑑、氏名または名称、住所、共通番号等とします。
(口座管理料)
第13条 当行は、口座を開設したときは、その開設時および口座開設後1年を経過するごとに所定の料金をいただくことがあります。
2 当行は、前項の場合、買取り代金または解約金等の預り金があるときは、それから充当することがあります。また、料金のお支払いがないときは、国債または一般債の償還金、xxまたは買取り代金等、投資信託の償還金、解約金、収益の分配金の支払いのご請求には応じないことがあります。
(当行の連帯保証義務)
第14条 振替機関または資産管理サービス信託銀行株式会社もしくはxx信託 銀行株式会社が、振替法等に基づき、お客様(振替法第11条第2項に定める加入者に限ります。)に対して負うこととされている、次の各号に定める義務の全部の履行については、当行がこれを連帯して保証いたします。
① 有価証券の振替手続きを行った際、振替機関または資産管理サービス信託銀行株式会社もしくはxx信託銀行株式会社において、誤記帳等により本来の口数より超過して振替口座簿に記載または記録がされたにもかかわらず、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた有価証券の超過分(有価証券を取得した者のないことが証明された分を除きます。)の償還金、買取り代金または解約金等、収益の分配金および利金の支払いをする義務
② その他、振替機関または資産管理サービス信託銀行株式会社もしくはxx信託銀行株式会社において、振替法に定める超過記載または記録に係る義務を履行しなかったことにより生じた損害の賠償義務
(振替機関において取り扱う有価証券の一部の銘柄の取扱いを行わない場合の通知)
第15条 当行は、振替機関において取り扱う有価証券のうち、当行が定める一部の銘柄の取扱いを行わない場合があります。
2 当行は、当行における有価証券の取扱いについて、お客様にその取扱いの可否を通知します。
(解約等)
第16条 次の各号のいずれかに該当する場合には、契約は解約されます。この場合、当行から解約の通知があったときは、直ちに当行所定の手続きをとり、有価証券を他の口座管理機関へお振替えください。なお、第7条において定める振替を行えない場合は、当該有価証券を換金し、現金によりお返しすることがあります。第4条による当行からの申し出により契約が更新されないときも同様とします。
① お客様から解約のお申し出があった場合
② お客様が手数料を支払わないとき
③ お客様がこの規定に違反したとき
④ 第13条による料金の計算期間が満了したときに口座残高がない場合
⑤ お客様が第20条に定めるこの規定の変更に同意しないとき
⑥ お客様が暴力団員、暴力団関係企業、いわゆる総会屋等の反社会的勢力に該当すると認められ、当行が解約を申し出たとき
⑦ お客様が暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当行が契約を継続しがたいと認めて、解約を申し出たとき
⑧ やむを得ない事由により、当行が解約を申し出たとき
2 前項による有価証券の振替手続きが遅延したときは、遅延損害金として振替が完了した日までの手数料相当額をお支払いください。この場合、第13条第2項に基づく解約金等は、遅延損害金に充当しますが、不足額が生じたときは、直ちにお支払いください。
(換金時の取扱い)
第17条 前条に基づき、お客様の振替決済口座に記載または記録されている有価証券を換金するに当たっては、当行の定める方法により、お客様の指示によって行います。
(緊急措置)
第18条 法令の定めるところにより有価証券の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当行は臨機の処置をすることができるものとします。
(免責事項)
第19条 当行は、次に掲げる場合に生じた損害については、その責を負いません。
① 第12条第1項による届出の前に生じた損害
② 依頼書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて有価証券の振替または抹消、その他の取扱いをした上で、当該書類について偽造、変造その他の事故があった場合に生じた損害
③ 依頼書に使用された印影が届出の印鑑と相違するため、有価証券の振替をしなかった場合に生じた損害
④ 災害、事変その他の不可抗力の事由が発生し、または当行の責めによらない事由により記録設備の故障等が発生したため、有価証券の振替または抹消に直ちには応じられない場合に生じた損害
⑤ 前号の事由により有価証券の記録が滅失等した場合、または第10条による償還金等の指定口座への入金が遅延した場合に生じた損害
⑥ 第18条の事由により当行が臨機の処置をした場合に生じた損害
(この規定の変更)
第20条 この規定は、法令の変更または監督官庁並びに振替機関の指示、その
他必要な事由が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限するもしくはお客様に新たな義務を課すものである ときは、その改定事項を通知します。この場合、所定の期日までに異議の申立 てがないときは、規定の改定に同意いただいたものとして取り扱います。
2 前項の通知は、改定の影響が軽微であると判断される場合には、当行ホームページへの掲載によって代えることがあります。
(合意管轄)
第21条 この規定に基づく取引に関する訴訟については、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所のうちから、当行が管轄裁判所を指定できるものとします。
以 上
平成 28年1月 1 日制定