Contract
岡山大学病院新医療研究開発センター
医療系オープンイノベーションプログラム会員規約
(趣旨)
第1条 岡山大学病院新医療研究開発センター(以下「センター」という。)が取り組むオープンイノベーションプログラム(以下「本プログラム」という。)において、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 本プログラムは、医療系キャンパスを拠点とした産学官共創と異分野融合により、健康寿命延伸に寄与する次世代医療やイノベーション創出につながる研究を推進するため、産と学が同じ目線で学び、将来の様々な社会課題を解決できる人材を実践の場で育成することを目的とする。
(本規約の範囲)
第3条 本規約は、センターと本プログラムに会員として入会した者との間で、遵守すべき事項を定めるものである。
(会員)
第4条 会員とは、本プログラムの目的に賛同し、本規約を了解のうえ、別紙様式 1「医療系オープンイノベーションプログラム入会申請書」により本プログラムへの参加の手続きを行い、センター長が参加を承諾した企業、大学、研究機関等に所属する研究者( 以下「研究者」という) を指す。なお、当該申請は、所属機関の代表者を通じて申請するものとする。ただし、所属する機関がなく、個人として申請する場合はこの限りでない。
2 センター長は、本プログラムへの入会を承諾した場合、別紙様式 2 「 医療系オープンイノベーションプログラム入会許可書」 を交付する。
3 会員は、前2項に基づき、センター長が参加を承諾した日から、会員としての資格を有するものとする。
(年会費)
第5条 会員が納入する年会費は、別表のとおりとする。
2 年会費の対象期間については、入会月の1日から1年間とする。ただし、センター長が必要と認めた場合は、対象期間を別途定めることができるものとし、その際の年会費(税別)は月割りとすることができるものとする。なお、月割りとした場合、千円未満は切り捨てとする。
3 年会費は、会員の所属する機関の代表者宛て(所属する機関がない場合は、当該会員宛て)に送付する大学所定の請求書により、別途指定する期日までに一括払いするものとする。
4 支払い済みの年会費は、理由の如何を問わず、一切返金しないものとする。
5 医療系オープンイノベーションラボ(以下「ラボ」という。)のみの利用の場合、年会費は発生しない。
( 支援内容)
第6条 会員は、本プログラムを活用して、以下の支援を受けることができるものとする。
(1) 基本会員支援
医療系オープンイノベーションを目指すための知識や情報の収集・蓄積を支援する。
・情報共有
大学・病院やBIZEN参加企業等のオープンイノベーションに関する活動報告
・交流会・相談会への参加
研究者やエキスパートからのテーマ説明と交流会/相談会
・教育プログラムへの参加
人材育成プログラム/BIZENデバイスデザインコース/BIZEN主催セミナー
・ラボ内フリースペース及び付属する設備並びにセンターが貸与する備品の使用
(2) 包括会員支援
基本会員支援に加え 人材育成や事業化など目標達成を前提とする包括的な支援を行う。
・コーディネート
医療現場でのニーズ探索/人材育成/研究計画/研究者・専門家・関係企業へのマッチング
( 3) オプション
追加費用を必要とし、以下の支援を受けられるものとする。
・起業家向けプログラム
法人住所登記/起業コンサルティングと支援
・実務支援
ARO/バイオバンク/デジタルバンク
・ラボ内の専用オフィスもしくはラボの使用
2 各支援の内容及び詳細並びにその改廃については、センターが定めるものとする。
3 本条第1項( 2) に規定する各種支援を受ける場合は、それぞれ所掌する部署の規定に従うものとする。
( 退会)
第7条 会員は、いつでも、理由の如何を問わず、退会できるものとする。なお、退会の申し出は、退会日の
1か月前までに、別紙様式3「医療系オープンイノベーションプログラム退会届」により申し出るものとする。ただし、既に納入した年会費は返還しないものとする。
2 会員が次の各号のいずれかに該当した場合、センター長は、当該会員を退会させることができるものとする。
( 1) 会員が、本規約に違反したことが明らかとなったとき
( 2) 会員、会員の役員及び関連会社等が、反社会勢力と関係があることが判明したとき
( 3) 会員が、センター長に届け出た情報の全部もしくは一部が事実と異なることが判明したとき又は事実の重要部分がxxと異なることが判明したとき
( 4) 会員が、本プログラムの運営に関し重大な支障を生じさせたとき
( 会員資格の喪失)
第8条 会員は、次の各号のいずれかに該当する場合は会員資格を喪失するものとする。
( 1) 第8条の規定により退会した場合
( 2) 会員又は会員の所属する機関が、破産、再生手続開始、会社更生手続開始、会社整理開始もしくは特別清算開始の申し立てを受け、もしくは自ら申し立てた場合
( 3) 会員の所属する機関が解散の決議を行い、もしくは解散命令を受けた場合( 合併に伴って解散する場合を除く)
( 4) 会員が、死亡もしくは失踪宣言した場合
( 5) センターと3ヶ月以上連絡がつかない場合
( 6) 年会費その他の支払債務を、期日から6ヶ月間履行しなかった場合
2 前項により会員資格を喪失した場合、当該会員は、第7条に定める会員支援を、新規及び継続中の如何を問わず、以後、一切受けることができないものとする。
( 変更の届出)
第9条 会員は、その氏名又は名称、住所、所属及び連絡先等、センターへの届出事項に変更が生じた場合には、遅滞なく所定の変更手続を行うものとする。
2 センターは、会員が前項の変更手続を行わなかったこと及び誤りがあることによって会員に生じた不利益については、一切責任を負わないものとする。
3 センターは、本条第1項の変更手続きを行わなかったこと及び誤りがあることによって本プログラムに生じた不利益については、遡って請求できるものとする。
( 会員情報の取り扱い)
第10条 センターは、取得した会員情報について、個人情報保護法の範囲内において、会員の同意の上、本プログラムの活動に利用することができる。
2 会員は、会員であることを公表する場合、センターに事前に申入れの上、所定の手続きを行うものとする。
( 研究成果及び知的財産の取り扱い)
第11条 本プログラムでの活動を通じて生じる知的財産の取り扱いについては、発明などの過程を勘案し、別途協議の上、定めるものとする。
2 研究成果の公表については、会員とセンターが協議の上、定めるものとする。
( 禁止事項)
第12条 会員は、次に定める行為を行ってはならない。
( 1) 本プログラムの活動において、センター及び他の会員の知的財産を含む利益を損なう懸念のある行為
( 2) センターが禁止事項として別途定める行為
2 前項の規定は、会員が会員資格を喪失、退会した後もなお効力を有するものとする。
( 損害賠償)
第13条 会員が、本プログラムの利用において故意又は過失により、センター、他の会員又は第三者に損害を与えた場合、当該会員はその損害を賠償しなければならない。
( 免責)
第14条 センターは、本プログラムの運営及び第7条に定める支援の提供につき、本規約及び強行法規に定めるもの以外に一切責任を負わないものとする。
2 センターは、天災、騒乱等の不可抗力、その他支配することのできない事由により本プログラム全部又は一部の事業に遅延又は履行不能が生じた場合は、その責任を負わないものとする。
3 センターは、自己の責に帰すことのできない事由により本プログラムの実施が困難になった場合には、会員に通知し、本プログラムを終了することができるものとする。
4 本プログラムは、会員の研究成果を保証するものではない。
( 善管注意義務)
第15条 会員は、本プログラムの利用にあたっては、本規約に従い、他の会員又は第三者に迷惑となる行為をせず、善良なる管理者の注意をもって利用するものとする。
2 会員は、本プログラム内にて他の会員に対して提案等を行うときは、当該行為の事前に必ずセンターへ報告することとする。
3 会員は、全ての情報開示について自己の責任によって行うものとし、本プログラム内で知り得た情報についても、善良なる管理者の注意をもって管理するものとする。
4 会員は、本プログラムを通じて利用する本学岡山大学( 以下「本学」という。) 所有の各種施設に私物は放置せず、その管理を自己責任で行うものとする。私物の紛失、盗難、破損、汚れ等損害が生じても本学に責めに帰すべき事由がない限りは責任を負わないものとする。なお、残置物があった場合はセンターで処分し、会員に生じた損害については、センターは、一切責任を負わないものとする。
( 本プログラムの終了)
第16条 天災地変その他、センター又は会員の責めに帰すべからざる事由により、本プログラムの全部または一部が滅失もしくは毀損して本プログラムの提供が不可能となったとセンターが判断した場合、本プログラムの運営を終了する場合又はその他センターが必要と認める場合には、センターは、理由の如何を問 わず、本規約に基づく支援を終了させることができる。
2 前項により会員の被った損害について、センターはその責任を負わないものとする。
( 反社会的勢力の排除)
第17条 会員は、本プログラムに対し次の各号の事項を確約するものとする。
( 1) 会員又は会員が所属する機関において、自ら又はその役員( 業務を執行する社員、 取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。)、実質的支配者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員( 以下「反社会的勢力」という。) ではないこと。
( 2) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、会員資格を取得するものではないこと。
2 会員は、本プログラムの提供する活動拠点等( 以下「本拠点」) を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供してはならない。また、本拠点が所在する建物及び本拠点に反社会的勢力の構成員又は関係者を入室させ、またはこれを容認するなど、反社会的勢力に本拠点の全部又は一部を占有させてはならない。
3 会員が、前2項に違反した場合、センターはなんら催告なしに当該会員を退会させることができるものとする。
( 秘密情報)
第18条 本学及び会員は、本プログラムにおいて、開示又は提供を受けて、知り得た秘密情報を、業務上知る必要のある最低限の者( 以下「情報受領者」という。) 以外に開示してはならない。
2 本学及び会員は、情報受領者に対し、会員が本プログラムを退会した後も、本規約の定める秘密保持義務を負わせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りではい。
( 1) 開示を受け又は知得した際、既に自己が保有していたことを証明できる情報
( 2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
( 3) 開示を受け又は知得した後、自己の責めによらずに公知となった情報
( 4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
( 5) 相手方から開示された情報によることなく独自に開発又は取得していたことを証明できる情報
( 6) 書面により事前に相手方の同意を得た情報
( 管轄裁判所)
第19条 本規約に関する一切の紛争は、岡山地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
( 雑則)
第20条 本規約に定めのない事項の解釈に疑義を生じたときは、双方により誠意を持って協議して定めるものとする。
附 則
この規約は、令和3年7月15日から施行する。附 則
この規約は、令和3年10月18日から施行する。附 則
この規約は、令和4 年12 月1 日から施行する。
別表 年会費
基本会員 1 名 ※企業関係者のみ ※アカデミア関係者は無料 ( 学内、学外を問わない。) | 10 万円(税別) |
包括会員1名 | 120 万円( 税別) |
同一機関からの包括会員追加の場合の年会費
2人目 | 100 万円( 税別) |
3人目以降 | 1名追加につき各 50 万円(税別) |