Contract
Web口座振替受付サービス利用規定
「Web口座振替受付サービス」の利用者(以下、「お客さま」といいます。)は、以下の本規定の内容を十分に理解し、自己の判断と責任において本規定に同意したうえで、Web口座振替受付サービスを利用するものとします。
1.Web口座振替受付サービスの内容
「Web口座振替受付サービス」(以下、「本サービス」といいます。)は、お客さまが、株式会社xx銀行(以下、「当行」といいます。)所定の収納機関(以下、「収納機関」といいます。)についての諸料金等の支払いに関し、お客さまの指定するサービス利用口座(後記3に定義します。)を引落し口座として、端末(後記4に定義します。)からインターネットを通じて、当行所定の口座振替契約にもとづく預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。
2.サービス利用対象者
サービス利用対象者は、本規定に同意した当行発行のキャッシュカードを保有している個人および個人事業主で、かつ、サービス利用口座(後記3に定義します。)を保有する預金者本人に限るものとします。
3.サービス利用口座
本サービスで引落し口座として指定可能な口座は、キャッシュカード発行済みの当行所定の普通預金口座(総合口座取引の普通預金口座を含みます。)に限ります。(お客さまが引落し口座として指定した口座を以下、「サービス利用口座」 といいます。)
4.使用できる機器
本サービスのために利用できる機器は、お客さま自身が正当な使用権限を有し、当行所定のブラウザソフト(WWW(ワールド・ワイド・ウェブ)閲覧用のソフトウェア)を備えた端末(以下、「端末」といいます。)に限るものとします。
5.サービス利用可能時間
本サービスの利用可能時間は当行所定の時間内とします。ただし、当行はこの利用可能時間をお客さまに事前に通知することなく変更する場合があります。
6.本人確認
(1)本人確認手続
お客さまが端末による預金口座振替契約締結の申込みを行う場合は、当行宛にサービス利用口座の口座保有店の支店番号、科目名、口座番号およびキャッシュカード暗証番号等当行所定の事項(以下、「所定事項」といいます。)を当行所定の方法により正確に伝達するものとします。
お客さまが当行宛に伝達した所定事項が、当行に登録されている所定事項と各々一致した場合には、当行はお客さまからの預金口座振替契約締結の申込みがあったものとみなし、後記7に定める預金口
座振替契約の締結手続きを行います。
(2)利用の停止
お客さまが前記(1)の所定事項を当行所定の回数以上連続して入力された場合、当行はお客さまに対する本サービスの提供を取止め、同日での本サービスの利用を停止します。
お客さまが本サービスの利用の再開を依頼する場合には、当行所定の書面により当行宛に依頼するものとします。
7.預金口座振替契約の締結
(1) 申込の方法
お客さまは前記6の本人確認手続きを経た後、預金口座振替契約締結に必要な所定事項を当行所定の方法により正確に伝達することにより申込むものとします。
(2) 申込の承諾
当行が申込みを受け付けた場合、端末に当該申込内容を表示します。お客さまはその内容を確認のうえ、正しい場合には、当行所定の方法により確認した旨を当行に通知するものとします。
申込内容の確認、通知が行われ、当行がこれを受信した場合は、申込みが確定したものとし、当行は申込みを承諾した旨をお客さまに通知するとします。この場合、当該承諾通知を当行が端末に対して発信した時点で、お客さまと当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。
当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客さまは当行に照会するものとします。この照会がなかったことによってお客さまに生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
また、申込みの確定後に申込内容の取消および変更はできないものとします。
(3) 申込の不成立
以下の場合、お客さまからの申込みはなかったものとして取り扱います。この場合、当行はお客さまに対して申込みが不成立となった旨を通知しませんので、お客さま自身で成否を確認するものとします。
⚫ キャッシュカード紛失の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きをとったとき。
⚫ 差押等のやむを得ない事情があり、当行が不適当と認めたとき。
⚫ 災害、事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったと当行が判断したとき。
⚫ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信機器または回線等に障害が生じたとき。
8.収納機関への情報通知
(1) 申込の確定および不成立
申込の確定または不成立に関し、当行は収納機関に対し、当該情報を通知するものとします。また、申込みが確定し、預金口座振替契約が成立した場合、当行はお客さまの当該収納機関に対する預金口座振替申込に関する情報をお客さまに代わって当該収納機関に送信します。さらに、本申込みに関する情報については、届出書または変更届によりお客さまに代わって当該収納機関に送付するものとします。
当行が当該収納機関に前記の送信および送付を行うことにつき、お客さまはあらかじめ同意するもの
とします。
(2) 本人確認情報
申込の確定に関し、当行は収納機関に対し、お客さまが当行の普通預金口座を開設した時等に本人確認を行ったか否かの情報を提供することがあります。
9.預金口座振替の開始時期
収納機関による振替の開始時期は、各収納機関の手続完了後とします。
10.免責事項
(1) 本人確認
前記6により本人確認手続きを経た後、前記7の預金口座振替契約の申込みがあった場合は、当行はお客さまを本人とみなし、端末、暗証番号等について偽造、変造、盗用、不正使用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
(2) 通信手段の障害等
以下の場合、そのために生じた損害については、当行に責めのある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
⚫ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、通信機器、回線およびコンピュータ等の障害により、取り扱いが不能となったとき。
⚫ 当行が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、当行が送信した情報に誤謬・遅延欠落等が生じたとき。
(3) 通信経路における情報漏洩等
公衆回線、専用電話回線、インターネット等の通信経路において、盗聴、不正アクセス等がなされたことにより、お客さまの暗証番号、その他情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行はいっさいの責任を負いません。
11.届出の変更等
氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ただちに書面等にて当店または当行本支店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
12.通知等の連絡先
当行はお客さまに対し、申込内容について通知、照会、確認をすることがあります。その場合、お客さまがあらかじめ当行に届出た住所、電話番号等を連絡先とします。
届出のあった氏名、住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。
当行の責めによらない通信機器、回線およびコンビュータ等の障害による延着、不着の場合も同様とします。
13.規定等の準用
本規定に定めのない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、カード規定、口座振替規定等の各規定により取り扱います。
14.規定の変更等
本規定の各条項その他の条件は、法令の変更、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、変更できるものとします。なお、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力の発生時期は、当行ウェブサイトへの掲載または店頭表示による公表その他相当の方法で周知します。
15.個人情報の取扱
当行は、個人情報の保護に関する法律(平成15年5月30日法律第57号)にもとづき、「個人情報保護宣言」のとおり、お客さまの個人情報を適切に取り扱います。
16.個人情報の第三者提供の同意
お客さまは、本規定にもとづく申込みおよび取引にかかる氏名、口座番号等の情報が、収納機関における商品、サービス提供およびそれにかかる付随業務のため、当行から収納機関に提供されることに同意します。
17.責任制限
本サービスの利用にともないお客さまに生じた損害についての当行の責任は、当行の故意または重過失による場合で、かつ、直接の通常損害の範囲に限られます。
18.準拠法・管轄
本規定の準拠法は日本法とします。本サービスに関し訴訟の必要が生じた場合には、当行(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
(2020年4月1日現在)