Contract
別紙1 特約条項
項番 | x x |
1 | (施設用途等の遵守) 乙は売買物件について、「県民の心身の健全な発達及び体育・スポーツの普及振興を図るとともに文化のxxxに資する」とする設置目的を継承し、令和4(2022)年4月1日から令和 27(2045)年3月31日までの23年間(以下「23年間」という。)、スポーツ施設として広く県民が施設を利用できるようにしてください。また、次の項目を遵守してください。 (1)第一競技場は、客席数の維持に努め、屋内体育施設としての機能を維持してください。 (2)xx市の指定避難所として利用できるようにしてください。 (3)利用料金は、県民が利用しやすい料金としてください。 (4)23年間は甲の同意を得ないで、乙以外の者に所有権を移転しないでください。 (5)乙は、事業企画提案書の事業計画の概要により提案した内容を履行してください。 |
2 | (公序良俗に反する使用等の禁止) 乙は、売買物件の取り扱いについて、周辺環境に配慮するものとし、公序良俗に反する行為をしないでください。 また、売買物件について、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、売買物件に権利の設定又は所有権の移転をしないでくださ い。 |
3 | (実地調査等) (1)甲は、特約に定める義務の履行状況を確認するため、必要があると認めるときは、乙に対し、売買物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができるものとし、乙は、甲から要求があるときは、売買物件の利用状況等を甲に報告してください。 (2)乙は、正当な理由なく前項に定める調査を拒み、妨げ若しくは忌避し又は報告若し くは資料の提出を怠らないでください。 |
4 | (県・市事業に対する協力) 乙は、23年間、三重県及び三重県内市町が主催事業として売買物件を使用する場合、年5日間程度として、乙の施設運営に差し支えのない範囲内において、優先的に利用でき るよう協力してください。 |
5 | (共用空間に関する協定の継承) 乙は、「xxx都市タウンセンター共用空間内の土地及び施設等の維持管理に関する協定書」に記載する内容を継承してください。 |
6 | (土地の境界) 第9条に定める種類又は品質には、土地の境界を含めます。 |
7 | (土壌汚染) 売買物件に土壌汚染が見つかった場合は、第 25 条に基づき甲乙が誠実に対応を協議するものとします。 |
上記のほか、売払い手続きに係る指示事項等は遵守するよう努めてください。