Contract
委 託 契 約 書 (案)
1 業 務 名 令和4年度 xxxxx下水道維持管理(下流処理区)計装設備点検業務
2 業務箇所 xxxxx下水道 xx市 赤沼 下流処理区終末処理場
3 履行期間 令和4年 月 日から令和5年3月17日まで
4 委 託 料 金 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円
(注)「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定により算出したもので、委託金額に110分の10を乗じて得た額である。
【契約保証金を納付する場合】
5 契約保証金 金
円とする。
受託者は、契約保証金を契約締結と同時に委託者に支払うものとする。
委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに契約保証金を返還するものとする。
なお、契約保証金には、xxは付さないものとする。
また、受託者がこの契約を履行しなかったときは、契約保証金に相当する金額を違約金として委託者に納付するものとする。
【契約保証金の納付に代えて、国債、金融機関の保証等の担保を提供した場合】
5 契約保証金 金 円とする。
受託者はその納付に代えて委託者に対して次の担保を提供する。
委託者は、受託者がこの契約による債務の履行を完了したときは、速やかに前項の担保を返還するものとする。
【契約保証金の納付を免除する場合(保険会社の履行保証保険の場合)】
5 契約保証金 金 円とする。
財務規則第143条第1号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者はこの契約の不履行により生じる損害をてん補する履行保証保険の締結後、その保険証券を委託者に寄託しなければならない。
【契約保証金の納付を免除する場合
(過去2年間に2回以上の履行実績等があり、かつ、履行確実の場合)】
5 契約保証金 金 円とする。
財務規則第143条第3号の規定によりその納付は免除する。ただし、受託者がこの契約を履行しないときは、契約保証金に相当する額を違約金として委託者に納付しなければならない。
上記の委託業務について、委託者と受託者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し、委託者及び受託者が記名押印の上、各自1通を保有す
る。
令和4年 月 日
委託者 xxxxxxxxxxx0000-0
xx県xxxxx下水道事務所長 x x x x
受託者
(総則)
第1条 受託者は、この契約の履行に際して知り得た委託者の業務上の秘密を第三者に漏らしてはならない。また、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
2 委託者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受託者又の受託者の現場代理人に対して行うことができる。この場合において、受託者又は受託者の現場代理人は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
(委託業務の処理方法)
第2条 受託者は、仕様書に基づき委託業務を実施しなければならない。
2 受託者は、前項の仕様書に定めのない事項については、委託者の指示を受け委託業務を実施しなければならない。
3 受託者は、委託者から請求があったときは、委託業務の進捗状況について委託者に報告しなければない。
(監督員)
第3条 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を受託者に通知しなければならない。督員を変更したときも、同様する。
2 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
一 委託者の意図する成果物を完成させるための受託者に対する業務に関する指示
二 この契約書及び設計図書の記載内容に関する受託者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
三 この契約の履行に関する受託者の協議
四 委託業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
4 この契約書に定める書面の提出は、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
(現場代理人)
第4条 受託者は、現場代理人を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。現場代理人を変更したときも、同様とする。
2 現場代理人は、この契約の履行に関し、委託業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変更 、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第6条第1項の請求の受理、同条第
2項の決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受託者の一切の権限を行使することができる。
3 受託者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を委託者に通知しなければならない。
(xx技術者)
第5条 受託者は、委託業務の技術上の管理をつかさどるxx技術者を定め、その氏名その他必要な事項を委託者に通知しなければならない。xx技術者を変更したときも、同様とする。
2 xx技術者は、前条第1項に規定する現場代理人を兼ねることができる。
(現場代理人等に対する措置請求)
第6条 委託者は、現場代理人若しくxx技術者又は受託者の使用人若しくは第13条の規定により受託者から委託業務を委任され、若しくは請け負った者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受託者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に委託者に通知しなければならない。
3 受託者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、委託者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 委託者は、 前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受託者に通知しなければならない。
(業務完了届等及び検査)
第7条 受託者は、委託業務が完了したときは、仕様書の定めにより業務完了届等を委託者に提出しなければならない。
2 委託者は、前項の書類の提出があったときは、10日以内に検査を行い、合格したときは引渡しを受けるものとする。
3 受託者は、前項の規定による検査の結果不合格となったときは、委託者の指定する日までに補正して提出し、再度検査を受けなればならない。
4 前2項の規定による検査に要する費用は受託者の負担とする。
(引渡し前における成果物の使用)
第8条 委託者は、第7条第2項の規定による引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受託者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 委託者は、第1項の規定により成果物の全部又は一部を使用したことによって受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(委託料の支払)
第9条 受託者は、すべての業務を完了後、支払請求書を委託者に提出するものとする。
2 委託者は、受託者から適法な支払請求書を受領したときは、その日から30日以内に委託料を支払うものとする。
3 委託者が、その責に帰すべき理由より、第7条第2項に規定する期間内に検査をしないときは、その遅延日数は、前項に規定する日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が30日を超えるときは、前項に規定する期間は、遅延日数が30日を超えた日に満了するものとみなす。
(危険負担)
第10条 第7条の規定による引渡し前に生じた成果品の亡失又はき損による損害は、受託者の負担とする。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、委託者の負担とする。
(契約不適合責任)
第11条 受託者は、成果品の引渡し後2年間に、当該成果品に直ちに発見することができない、種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが発見されたときは、委託者の指定する
日までに、自らの負担において当該成果品を修補し、又は代品を納入しなければならない。
(権利義務の譲渡、承継)
第12条 受託者は、この契約により生じる権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(再委託の禁止)
第13条 受託者は、委託業務を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、委託者が特別の理由があると認め、あらかじめこれを承諾した場合は、この限りでないものとする。
(貸与品)
第14条 委託者は、委託業務の実施に必要な機械器具等を受託者に無償で貸与するものとする。
2 受託者は、前項の貸与品の引渡しを受けたときは、委託者に借用書を提出するものとし、貸与期間中は、貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 受託者は、委託業務が完了したときは、貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合、委託者は受託者の立会いの上で貸与品の検査を行うものとする。
4 受託者は、その責に帰すべき事由により、貸与品を滅失又はき損したときは、代品を納入し、又は修理その他原状回復に必要な費用を委託者に支払わなければならない。
(契約内容の変更)
第15条 委託者は、必要があると認めるときは、委託業務内容を変更することができる。
2 前項の場合、必要があると認められるときは、委託者と受託者が協議の上、委託料、履行期間その他の契約内容を変更するものとする。
3 委託者は、第1項の変更により受託者に損害を与えたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(期限の延長)
第15条の2 受託者は、その責に帰すことができない事由により履行期限までに委託業務を完了することができないことが明らかになったときは、委託者に対して、遅延なく、その事由を付して履行期限の延長を求めることができる。その延長日数は委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(臨機の措置)
第15条の3 受託者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければ ならない。この場合において、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、委託者に直ちに通知しなければならない。
2 前項の場合においては、受託者は、そのとった措置の内容を委託者に直ちに通知しなければならない。
3 委託者は、災害防止その他業務を行う上で特に必要があると認めるときは、受託者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受託者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受託者が業務委託料の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、委託者がこれを負担する。
(損害の負担)
第15条の4 委託業務の処理に関し、生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は受託者が負担するものとする。ただし、その損害が、委託者の責に帰する事由による場合は、委託者はその損害を負担するものとし、その額は、委託者と受託者が協議して定めるものとする。
(契約解除)
第16条 委託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができるものとする。
(1) 受託者が労働関係法令に違反したと認められたとき。
(2) 受託者が、委託業務を完了しないとき又は完了することができないことが明らかと認められるとき。
(3) 受託者が暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者(以下「暴力団等」という。)に該当する旨の通報を警察当局から委託者が受けた場合。
(4) 前各号の場合のほか、受託者がこの契約に違反したとき。ただし、違反の内容が軽微であるときは、この限りでない。
(談合その他の不正行為による解除)
第16条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項の規定により措置を命じ、当該命令が確定したとき、又は第7条の2第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該命令が確定したとき。
(2) 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。
(再委託契約に関する契約解除)
第16条の3 委託者は、この契約の受任者(再委託以降の全ての受任者を含む。)が暴力団等に該当する旨の通報を警察当局から受けた場合、受託者に対して再委託契約の解除を求めることができる。
2 委託者は、受託者が前項の規定に従わなかった場合、この契約を解除することができる。
(債務不履行の損害賠償)
第17条 受託者は、その責に帰すべき事由により、履行期間内に委託業務を完了しないとき又は第7条第1項に規定する期限までに業務報告書を提出しないときは、当該期限の翌日から委託業務を完了した日又は業務報告書を提出した日までの日数に応じ、委託料に対し年 2.5%の割合で計算した額の遅延損害金を委託者に支払わなければならない。
2 委託者は、その責に帰すべき事由により、第9条第2項に規定する期限までに委託料を支払わないときは、当該期限の翌日から支払った日までの日数に応じ、委託料に対し年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を受託者に支払わなければならない。
3 受託者は、第11条の場合において、委託者に損害を与えたときは、その損害に相当する額を損害賠償として委託者に支払わなければならない。
4 受託者は、第16条から第16条の3までの規定により契約が解除されたときは、契約保証金の額に相当する額を違約金として委託者に支払わなければならない。
5 委託者は、前項の場合において、契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができるものとす る。
6 受託者は、第1項又は第4項の場合において、委託者の受けた損害が同項に規定する遅延損害金又は違約金の額を超えるときは、その超える額についても委託者に支払わなければならない。
(賠償の予約)
第18条 受託者は、第16条の2の各号のいずれかに該当するときは、委託者が契約を解除するか否かを問わず、契約保証金の2倍に相当する額を賠償金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。契約を履行した後も同様とする。ただし、第16条の2第1号の場合において、命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不xxな取引方法
(昭和57年xx取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売であるとき、その他委託者が特に認めるときは、この限りではない。
2 前項の規定は、委託者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(暴力団等からの不当介入に対する報告及び届出の義務)
第19条 受託者は、当該契約に係る業務の遂行に当たり暴力団等から不当な要求を受けたときは、遅滞なく委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(疑義の解決)
第20条 この契約について、委託者と受託者の間に疑義のあるときは、委託者と受託者が協議の上解決するものとする。