① 当行の ATM 機を使用して、本取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という)から当座貸越借入金の払出しをする場合(以下「払出し」という)。
ATMカードローン規定
1.(契約の成立)
ATMカードローン取引(以下「本取引」という)の契約は、株式会社八十二銀行(以下「当行」という)があらかじめ本取引をすることを適当と認めたお客さまが、以下の①
②または③のいずれかに該当する場合に成立します。
① 当行のクイックカード(以下「クイックカード」という)を利用して当行所定の自動預金入金支払機(以下「ATM機」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
② インターネットに接続可能な情報端末機を使用して、当行の八十二インターネットバンキング(以下「インターネットバンキング」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
③スマートフォン端末用アプリケーション Wallet+(以下「Wallet+」という)により申込み、当行がその申込みを承諾した場合
2.(取引の方法等)
(1)本取引は、前記1クイックカードの使用による当座貸越取引とし、当行本支店のうちいずれか1ヵ店でのみ開設することができます。なお、本取引については専用の通帳・カードを発行しません。
(2)クイックカードによる本取引は次の場合に行うことができます。
① 当行の ATM 機を使用して、本取引の当座貸越口座(以下「カードローン口座」という)から当座貸越借入金の払出しをする場合(以下「払出し」という)。
② 当行の ATM 機を使用して、カードローン口座の当座貸越借入金を任意返済する場合(以下「返済」という)。
③ 当行の ATM 機を使用して、払出金額を振込む場合(以下「振込み」という)。
(3)本取引では、小切手、手形の振出しあるいは引受け、または各種料金等の自動支払いを行わないものとします。
3.(貸越極度額)
(1)本取引の貸越極度額は当行から郵送する「ATM カードローンご契約内容のご案内」記載の金額のとおりとします。
(2)当行がやむを得ないものと認めて前記(1)の貸越極度額を超えて当座貸越を行った場合にも、この規定が適用されるものとし、その場合には当行から請求があり次第、お客さまは当行が定める方法・時期に当該極度額超過金額を支払うものとします。
(3)当行は、前記(1)にかかわらず本取引の貸越極度額を増額または減額できるものとし、この場合当行は変更後の貸越極度額および変更日を通知します。
4.(契約期限等)
(1)本取引の有効期限は、契約日の1年後の応当日が属する月の2日(銀行休業日の場合は翌営業日)までとします。
ただし、期限の1ヵ月前までに当事者の一方から別段の意思表示がない場合には、本取引の契約期限は更に1年間延長されるものとし、以降も同様とします。
(2)前記(1)の規定にかかわらず、契約期限の到来時にお客さまが満 65 歳以上である場合、当行は、本取引の契約期限の延長は行わないものとします。ただし、当行が延長を認めた場合は、この限りでないものとします。
(3)当行が前記(1)の期限延長に関する審査等のため資料の提出または報告を求めたときには、お客さまは直ちにこれに応じるものとします。
(4)契約期限の到来時にお客さまが満 65 歳以上である場合(ただし、前記(2)ただし書に定める場合を除く)および期限の1ヵ月前までに当事者の一方から期限を延長しない旨の申出がなされた場合は次によるものとします。
① 期限の翌日以降、お客さまは本取引による当座貸越を受けられないものとします。
② 期限に当座貸越借入元利金がある場合は、お客さまは後記6から後記8にもとづいて返済するものとします。
③ 期限に当座貸越借入元利金がない場合および期限の翌日以降に当座貸越借入元利金が全額返済された場合は、本取引は当行が定める方法により当然に解約されるものとします。
(5)本取引の解約または終了した場合には、それ以降のクイックカードによる当座貸越取引は無効とします。
5.(利息・損害金等)
(1)本取引の当座貸越借入金の利息(保証料を含む)は、xx単位を 100 円とし、前月の約定返済日(後記6による)から当月の約定返済日前日まで、毎日の最終残高に利率を乗じた日割計算(1年を 365 日とする)により算出します。
(2)借入利率は保証会社の保証料を含む当行所定の年利率を適用するものとします。
(3)利息の支払は、当行が定める手続により約定返済日に当該当座貸越残高に組み入れる方法によることができます。
(4)当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金は年 18%(年 365 日の日割計算)とします。
(5)金融情勢の変化その他相当の事由により、当行は借入利率および損害金の割合を一般に行われる程度のものに変更できるものとします。この場合、当行の定める方法により店頭または ATM 機設置場所などに掲示するものとします。
(6)当行が特に割引利率を適用した場合には、通知することなく、いつでもその割引利
率を変更することまたはその割引を中止することができるものとします。
6.(約定返済)
前月の約定返済日現在の当座貸越残高 | 約定返済額 |
50 万円以下 | 1万円 |
50 万円超 100 万円以下 | 2万円 |
(1)本取引にもとづく当座貸越借入金は、毎月2日(銀行休業日の場合は翌営業日、以下「約定返済日」という)に前月の約定返済日現在の当座貸越残高に応じて、次の返済額(以下「約定返済額」という)を返済するものとします。
(2)前記(1)にかかわらず、当月1日(銀行休業日の場合は前営業日)の当座貸越残高が前月の約定返済日の当座貸越残高に対する約定返済額以下の場合は、その返済額の範囲内で、約定返済日の前営業日の当座貸越残高および、前記5(1)の計算方法による利息額の合計額を返済額とします。
7.(約定返済金の自動引落し)
(1)前記6による約定返済は自動引落xx方法によるものとし、返済用口座(本取引に使用するクイックカードの普通預金口座)から普通預金通帳(総合口座通帳を含む)および同払戻請求書なしで引落しを行うので、お客さまは約定返済日までに返済用口座に約定返済額以上の金額を預入れるものとします。
万一預入れが遅延した場合には、当行は預入れ後いつでも同様の取扱いができるものとします。
(2)約定返済日において、返済用口座の残高が約定返済額に満たない場合には、当行はその一部の返済にあてる取扱いはせず、返済が遅延することになります。
8.(任意返済)
(1)お客さまは、前記6による約定返済のほか、カードローン口座へ直接入金することにより随時任意の金額を返済できるものとします。ただし、証券類はカードローン口座へ直接入金できないものとします。
(2)カードローン口座への入金額が当座貸越残高を超えるときは、当行はその超過金額を返済用口座に自動入金するものとします。
(3)お客さまは、当行本支店窓口においてクイックカードと当行の定める入金票の提出により返済することができるものとします。
(4)約定返済が遅延している場合は、前記(1)にかかわらずお客さまは任意返済ができないものとします。
9.(諸費用の支払い)
(1)本取引にかかる収入印紙代は、前記7に準じ返済用口座から自動引落xx方法により支払うものとします。
(2)前記(1)以外の諸費用は、当行が別途指定する日、方法により、当座貸越残高に組入れるものとします。
10.(利用手数料)
(1)お客さまが当行の ATM 機を使用して払出しをする場合は、当行が特に定めた時間帯に限り、所定の利用手数料(以下「手数料」という)を支払うものとします。当行は、この手数料を、払出時に、当行が定める請求書なしでカードローン口座から自動的に引落します。
(2)お客さまが ATM 機を使用して振込む場合は、当行所定の振込手数料を支払うものとします。この振込手数料は、払出時に当行が定める請求書なしで、カードローン口座から自動的に引落します。
11.(ATM 機による払出し)
(1)お客さまが ATM 機を使用して払出しをするときは、ATM 機にクイックカードを挿入して届出の暗証と金額をボタンにより操作するものとします。この場合、お客さまが当行が定める請求書を提出する必要はないものとします。
(2)お客さまが当行の ATM 機を使用して払出しをする場合、1回あたりの払出しは、当行が定めた金額の範囲内とします。
(3)お客さまが当行の ATM 機を使用して払出しをする場合、1日あたりの払出しは、当行が定めた金額の範囲内とします。
(4)お客さまが当行の ATM 機を使用して払出しをする場合において、払出金額と前記
10 による手数料金額の合計額が貸越極度額を超えるときは、払出しができないものとします。
12.(ATM 機による振込み)
(1)お客さまが ATM 機により振込むときは、ATM 機にクイックカードを挿入し、届出の暗証と振込金額等をボタンにより操作するものとします。この場合、お客さまが当行が定める請求書を提出する必要はないものとします。
(2)お客さまが当行の ATM 機により振込む場合、1回あたりの振込金額は、当行所定の範囲内とします。
また、1日あたりの振込金額は当行所定の範囲内とします。
(3)お客さまが当行の ATM 機により振込む場合において、振込金額と前記 10 による振込手数料金額の合計額が貸越極度額を超えるときは、振込むことができないものと
します。
13.(ATM 機による返済)
(1)お客さまが ATM 機を使用して返済するときは、ATM 機にクイックカードと現金を挿入して操作するものとします。
(2)ATM 機による返済は、紙幣による1千円単位の返済のみとします。ただし、硬貨の入金が可能な ATM 機の場合は、1円単位とします。
また、1回あたりの返済は当行の定めた紙幣または硬貨の枚数の範囲内によるものとします。
14.(ATM 機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により ATM 機による払出しまたは返済ができないときは、お客さまは、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でクイックカードにより払出しまたは返済ができるものとします。ただし、払出しの場合は、当行が ATM 機故障時等の扱いとして定めた金額を限度とします。
(2)前記(1)により払出しまたは返済する場合には、お客さまは、当行が定める請求書または入金票に氏名および金額を記入のうえ、クイックカードとともに提出するものとします。
(3)停電、故障等により ATM 機による振込みができないときは、お客さまは、前記(2)により当行本支店の窓口で、クイックカードにより払出したうえ、窓口で、当行が定める手続により振込みを行うものとします。
15.(期限前の全額返済義務)
(1)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行から通知催告等がなくても、本取引によるいっさいの債務につき当然期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
① 前記6に定める約定返済を遅延し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったとき。
② 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき。
③ 手形交換所または電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。
④ 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
⑤ 住所変更の届出を怠るなどお客さまの責めに帰すべき事由によって、当行にお客さまの所在が不明となり、当行が督促できないことが判明したとき。
⑥ 本取引の申込み時の住所が届出されている住所と異なっていたこと等により、当行からお客さまに本取引成立後に最初に郵送する「ATM カードローンご契約内容
のご案内」その他関係書類が到着しなかったとき。
⑦ 八十二信用保証株式会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
⑧ 当行が返済用口座を「八十二総合口座取引規定」により取引の停止、または解約をしたとき。
(2)お客さまについて次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行の請求により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失い、直ちに債務全額を返済するものとします。
① 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 当行との取引約定の一つでも違反したとき。
③ 本取引に関し当行に虚偽の資料提供または報告をしたとき。
④ お客さまが振り出した手形の不渡りとお客さまが発生記録をした電子記録債権の支払不能とが、6ヵ月以内に生じたとき。
⑤ 前各号のほか当行が債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
16.(貸越の中止)
(1)前記6に定める約定返済が遅延している場合、または前記 15 により本取引によるいっさいの債務につき期限の利益を失った場合には、お客さまは新たな当座貸越を受けることができないものとします。
(2)前記(1)のほか金融情勢の変化、債権保全その他相当の事由がある場合は、当行はいつでも新たな当座貸越を中止することができるものとします。
17.(解約等)
(1)お客さまが本取引を解約する場合は、当行が定める方法により当行に通知して、直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
(2)前記 15 の各項各号の事由が生じたときは、当行はいつでも本取引を解約することができるものとし、この場合直ちに本取引による債務全額を返済するものとします。
18.(差引計算)
(1)本取引による債務を履行しなければならない場合には、その債務と預金その他当行に対する債権を、その債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当行は相殺できるものとします。
(2)前記(1)の相殺をする場合は、当行は事前の通知および所定の手続を省略し、預金その他諸預り金を払い戻し、債務の返済に充当することができるものとします。
(3)前記(2)によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を計算実行の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
19.(お客さまからの相殺)
(1)お客さまは、支払期にある預金その他当行に対する債権と本取引による債務とを、その債務の期限のいかんにかかわらず相殺することができるものとします。
(2)前記(1)により相殺する場合には、お客さまによる相殺通知は書面によるものとし、相殺した預金その他の債権の証書、通帳は届出印を押印して直ちに当行へ提出するものとします。
(3)前記(1)により相殺した場合における債権債務の利息、損害金等の計算は、その期間を相殺通知の到達の日までとし、利率、料率は当行の定めによるものとします。
20.(充当の順序)
債務の返済または前記 18 による差引計算の場合は、当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、お客さまはその充当に対して異議を述べることはできないものとします。
21.(お客さまからの相殺の場合の充当順序)
(1)前記 19 により相殺する場合、当行に対する債務全額を消滅させるに足らないときは、当行は指定された順序方法によって充当するものとします。
(2)前記(1)による指定をされなかったときは、当行が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対して異議を述べることはできないものとします。
(3)前記(1)の指定により当行の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅延なく異議を述べ、担保、保証の有無、処分の難易、返済時期の長短などを考慮して、当行の指定する順序方法により充当することができるものとします。
(4)前記(2)によって当行が充当する場合には、期限未到来の債務については期限が到来したものとして、当行はその順序方法を指定することができるものとします。
22.(危険負担)
(1)当行に差入れた契約書等が事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、当行の帳簿、伝票等の記録にもとづいて債務を返済するものとします。なお、当行から請求があったときは直ちに代りの契約書等を差入れるものとします。
(2)本取引において、諸届その他書類の印影(または署名)を返済用口座の届出印鑑(または署名)と相当の注意をもって照合し相違ないと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、これによって生じた損害について当行は責任を負わないものとします。
(3)この規定による当行の権利の行使もしくは保全に要した費用は負担するものとします。
23.(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、お客さまに補助・xx・後見が開始された場合には、お客さまは直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって、当行に届け出るものとします。また、お客さまの補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときも、同様に当行に届け出るものとします。
(2)家庭裁判所の審判により、お客さまに任意後見監督人の選任がされた場合には、お客さまは直ちに任意後見人の氏名その他必要な書類を書面によって届け出るものとします。
(3)すでにお客さまの補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、もしくは任意後見監督人の選任がされている場合も、お客さまは前記(2)と同様書面によって届け出るものとします。
(4)前記(1)から(3)の届出事項に取消または変更等が生じた場合も、お客さまは直ちに書面によって届け出るものとします。
(5)前記(4)の届出の前に生じた当行の損害はお客さまが負担するものとします。
24.(届出事項の変更)
(1)お客さまに氏名、住所、印章その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面により届け出るものとします。
(2)前記(1)の届出を怠ったために、当行に最後に届出のあった氏名、住所に宛て当行が通知または送付書類を発送した場合には、延着または到着しなかったときでも通常到着すべきときに到着したものとします。
25.(報告および調査)
(1)当行が債権保全上必要と認めて請求したときは、お客さまは信用状態について直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供するものとします。
(2)信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれがあるときは、お客さまは当行から請求がなくても遅延なく報告するものとします。
26.(合意管轄)
本取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店または支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意するものとします。
27.(xx証書作成義務)
お客さまは当行から請求がある場合には、直ちにこの約定による債務の承認ならびに強
制執行の認諾があるxx証書の作成に必要な手続きをします。このために要した費用はお客さまが負担します。
28.(反社会的勢力の排除)
(1)お客さまは、お客さまが、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
① 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
② 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
(2)お客さまは、お客さまが、自らまたは第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約します。
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
(3)お客さまが、暴力団員等もしくは前記⑴各号のいずれかに該当し、もしくは前記(2)各号のいずれかに該当する行為をし、または前記(1)の規定にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、お客さまとの取引を継続することが不適切である場合には、当行からの請求によって、お客さまは、本取引による債務のほか当行に対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済します。
(4)前記(3)の場合において、お客さまが住所変更の届出を怠る、またはお客さまが当行からの請求を受領しないなどお客さまの責めに帰すべき事由により、請求が延着しまたは到達しなかった場合は、通常到達すべき時に期限の利益が失われたものとします。
(5)前記(3)の規定により、お客さまに損害が生じた場合にも、当行になんらの請求をしません。また、当行に損害が生じたときは、お客さまがその責任を負います。
(6)前記(3)の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は失効するものとします。
(7)お客さまは、前記(1)から(6)の規定が、本取引にもとづく借入のほか、当行
との間の他の契約にもとづく既存の借入が存在する場合はその全てについて、最初の契約締結日に遡って適用されることを確約します。なお、当該既存借入に適用されていた約定中に、反社会的勢力の排除に関する条項が存在した場合には、当該条項は前記(1)から(6)のとおり変更のうえ遡って適用されるものとし、当該条項が存在しなかった場合には、前記(1)から(6)が新たに遡って適用されるものとします。また、既存借入に適用されていた約定のうち、本項により変更等されるものを除くその他の約定は、引続き有効なものとします。
29.(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、次の当行規定が適用され、取扱われます。
・定期預金規定
・普通預金規定
・総合口座取引規定
・リレー積立定期預金規定
・振込明細帳利用規定
・当座勘定規定
・クイックカード規定
・八十二インターネットバンキング利用規定
30.(規定の変更)
(1)当行は、法令の変更、金融情勢その他の理由により、この規定を変更する必要が生じたときには、民法第 548 条の4の規定に基づいて、変更できるものとします。
(2)当行は、第1項の変更をするときは、その効力の発生時期を定め、変更を行う旨および変更後の内容ならびにその効力の発生時期をホームページへの掲示その他の方法により周知するものとします。
以 上