MSM導入支援サービス利用規約
MSM導入支援サービス利用規約
本利用規約(以下「本規約」という)は、申込者(以下「甲」という)に対し、SBエンジニアリング株式会社(以下「乙」という)が提供する、MSMセッティングサポート(以下「本サービス」という)における権利義務に関する条件を定めたものです。甲は、本サービスの利用契約(以下「利用契約」という)の申込に際し、本規約を承諾したものとみなします。利用契約に本規約で定めた内容と異なる事項があるときは、利用契約で定めた内容が 本規約に優先して適用されるものとします
第1条 (提供内容)
1.乙は、BCDM(ソフトバンク株式会社が提供する「ビジネス・コンシェル デバイスマネジメント」をいい、以下同じ。)に関して甲よりサポートを要求された場合、設計・構築及び各種説明を行うものとします。
2.サポート対応内容は別紙1に定めるものとします。
3.別紙1に含まれないものについては、本規約に含まないものとし、これを行う必要が生じた場合は関係者協議の上、別途必要な契約をとりかわすものとします。
第2条(完成・引渡・検収)
乙は、甲の指定する納期までに甲に目的物(サービスライセンス商品の利用に必要となるI Dやパスワード等の情報の通知を含む。以下本条から第4条までにおいて同じ。)を引渡すものとし、甲は目的物の引渡しの10日以内に検収を行うものとします。当該日までに甲がなんら意思表示を行わなかったときは、当該日に、目的物の検収は完了したものとみなしま す。
第3条(履行遅滞)
目的物の引渡しの遅滞が、甲の責めに帰すべき事由による設計や仕様の変更、甲の責めに帰すべき事由による納期変更や作業の中断、天災地変、公権力による命令処分、ストライキその他の争議行為、輸送機関の事故その他乙の責めに帰すことのできない事由によるときは、甲は目的物の納期につき相当の日数の延長を認め、乙の当該遅滞責任を免責するものとします。
第4条(危険負担)
1.目的物の引渡し前に、甲の責めによらない事由により目的物に滅失又は毀損が発生したときは、乙の負担とします。
2.目的物の引渡し完了後に、乙の責めによらない事由により目的物に滅失又は毀損が発生したときは、甲の負担とします。
第5条(契約不適合責任)
目的物の引渡し完了後、目的物に甲の検収により発見し得なかった品質不良、変質、毀損その他の契約不適合が発見された場合、乙は、以下のとおり甲に対する責任を負うものとし、これら以外には、いかなる保証責任及び契約不適合責任も負わないものとします。
(1)目的物に添付された商品保証書、使用許諾契約書又は利用規約等(以下「保証書等」という)がある場合、保証書等に定める範囲内に限り責任を負うものとします。
(2)保証書等が未添付の場合、乙はその選択により、契約不適合の修理、契約不適合のある目的物の交換又は契約不適合のある目的物の代金相当額の返金を行うものとします。但し、乙が本号の責任を負う期間は、検収完了日より6ヶ月間とします。
第6条(契約金額)
1. 利用契約に基づく当サービス利用の対価(以下「 契約金額 」とします)は以下の項目からなります。
(1) 契約者が利用契約に基づく当サービスの提供の準備費用として支払う費用(以下「初期費用」とします)
(2) 契約者が利用契約に基づく当サービスの利用 料金 として支払う 費用(以下「 利用料金 」とします)
2. 前項に定める 契約金額 は 利用契約その他で別途 定めるものとします。
3. 契約者は利用契約の終了の理由の如何を問わず、支払い済みの契約金額の返還を受けることはできません。
4. 当社の責によらずサービスの利用開始日前に利用契約が終了した場合には、契約者は初期費用 、最低利用期間の終了日までの契約金額の全額 および当社に発生した実費その他費用を支払うものとします。
5. 当サービスの契約内容の変更によって 契約金額 が変動する場合は、契約者が当サービスの契約内容の変更 を依頼した 申込書 を当社が承諾した月より、契約内容の変更に伴い変動後の契約金額 が適用されます。
第7条(代金支払)
1.xは、乙に対し、検収完了日の属する月の翌月末に代金を支払うものとします。なお、支払期日が金融機関の休業日に該当する場合、直前の営業日を支払期日とします。
2.甲は、乙指定銀行口座への振込みにより支払を行い、振込み手数料は甲が負担するものとします。
3.甲が乙に対する代金債務の弁済を怠ったときは、甲は、乙に対し、支払期日の翌日から完済の日まで、遅延した金額について、年利14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします
4.甲及び乙は、以下のいずれかに該当する場合、甲乙協議の上必要に応じて代金又は納期を変更するものとします。
(1)目的物や作業の追加、変更(作業の着手の延期、作業全部又は一部の中止を含む)、又は相手方より納期変更要求があった場合
(2)支給材料、貸与品について品目、数量、引渡時期、引渡場所の変更があった場合
(3)納期までの間に、予期することのできない法令の制定若しくは改廃又は経済事情の著しい変動等によって代金や納期が明らかに不適当と認められる場合
5.甲が、乙から代理販売を委託されたパートナー企業から本サービスを購入した場合は、当該の利用契約の定めによります。
第8条(秘密保持)
1. 甲及び乙は、相互に取引関係を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を漏洩し、又は相手方の事前の書面による承諾を得ないで開示してはならないものとします。なお、次の各号において、業務上の秘密を開示する当事者を開示者、業務上の秘密の開示を受ける当事者を受領者といいます。
(1)開示者の開示時に既に公知であった情報
(2)開示者の開示時に既に受領者が保有していた情報
(3)開示者の開示後、受領者の責めによらずに公知となった情報 (4)受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく取得した情報
(5)開示者から開示された情報によらず受領者が独自に開発した情報
(6)法令又は政府もしくは裁判所の命令等により開示が義務付けられた情報 2.本条の規定は、利用契約終了後も3年間は有効に存続するものとします。
第9条(解除)
1.甲又は乙は、相手方が本規約に違反した場合、書面をもって本規約の履行を催告し、催告後、相当な期間経過後も契約内容が履行されないときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
2.甲又は乙は、災害、労働争議その他やむを得ない理由により利用契約の履行が困難と認められたときは、相手方と協議し合意の上、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
3.甲又は乙が次の各号の一の事由に該当する場合には、相手方は、なんら通知催告を行うことなく、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当該解除 は、解除権を行使した当事者から相手方への損害賠償請求を妨げないものとします。
(1)支払停止又は支払不能に陥った場合
(2)自ら振り出し又は裏書した手形、小切手が1回でも不渡りとなった場合 (3)差押え、仮差押え、競売の申立て又は公租公課の滞納処分を受けた場合
(4)破産、民事再生、会社更生、特別清算の申立てを受け、もしくはなした場合又は特定調停の申立てをなした場合
(5)合併によらない解散又は事業の全部もしくは重要な部分の譲渡の決議をした場合 (6)営業を廃止した場合
(7)監督官庁より営業停止命令を受け、又は営業に必要な許認可の取消処分を受けた場合 (8)自ら又はその代表者の所在が不明となった場合
(9)その他前各号に準じる事由が生じ、信用状態が悪化し、又は本契約を継続しがたい重大な事由が発生したと合理的に認められる場合
4.甲又は乙につき第1項又は前項各号の一に該当する事由が生じた場合、当該不履行当事者が相手方に対して債務を負担しているときは、なんらの催告を要することなく当該不履行当事者は、当然に相手方に対する全債務の期限の利益を喪失するものとします。
第10条(損害賠償)
本規約及び利用契約に基づく債務の履行や不履行により相手方もしくは第三者に損害を与えた場合、及び乙の責めに帰すべき事由により甲に損害を与えた場合は、当該当事者は、本契約の解除の如何にかかわらず、本契約に定める代金相当額を限度として損害額等を協議し、
賠償責任を負うものとします。但し、当事者の責めに帰すことのできない事由から生じた損害、当事者の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益については、賠償責任を負わないものとします。
第11条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、次の各号に定める事項を現在及び将来にわたって表明し、保証します。 (1)自らが暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律77号)
(以下「暴排法」)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員。)、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団その他暴力、威力、詐欺的手法を用いて暴力的不法行為等(同条第1号に規定する行為。)を常習的に行う、又は自らの目的を達成することを常習とする集団又は個人
(以下併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと。
(2)自己の代表者、役員又は主要な職員(雇用形態及び契約形態を問わない。)が反社会的勢力に該当しないこと。
(3)自己の主要な出資者その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力に該当しないこと。
(4)直接、間接を問わず、反社会的勢力が自己の経営に関与していないこと。
(5)自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有していないこと。
(6)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと。
(7)自己の代表者、役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
2.甲及び乙は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為を行ってはならないとします。 (1)相手方又は第三者に対する暴排法第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)相手方又は第三者に対する法的な責任を超えた不当な要求行為 (3)相手方又は第三者に対する、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方又は第三者の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (5)反社会的勢力と法令上の義務に基づかずに取引をし、又は取引関係を継続する行為
3.甲及び乙は、以下の各号のいずれかに該当する者(以下「委託先等」という。)に対しても、前二項の規定を遵守させる義務を負うものとする。
(1)甲-乙間の取引に関連する契約(以下「関連契約」という。)の代理又は媒介を第三者に委託している場合における当該第三者
(2)関連契約を第三者と締結している場合における当該第三者
(3)前二号に規定する第三者から下請又は再委託を受けている者(下請又は再委託が数次にわたる場合は、その全てを含む。)
4.甲及び乙は、自ら又は自己の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、直ちに相手方にその事実を報告するものとしまう。
5.甲及び乙は、相手方に対し、相手方又は相手方の委託先等による第1項及び第2項の規定の遵守状況に関する必要な調査を行うことができる。この場合、相手方は当該調査に協力し、これに必要な資料を提出が必要となります。
6.甲及び乙は、相手方又は相手方の委託先等が第1項又は第2項の規定に違反している事実が判明した場合、何らの催告なしに、甲-乙で締結されたすべての契約の全部又は一部を解除
し、かつ、相手方に対して反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求することができます。
7.前項の規定により、相手方から甲-乙間で締結された契約を解除された場合又は反社会的勢力の排除のために必要な措置を講ずるよう請求された場合、甲及び乙は、当該相手方に対し、その名目を問わず、当該解除又は措置に関し生じた損害及び費用の一切の請求をしないものとします。
8.甲及び乙は、第6項の規定により甲-乙間で締結された契約を解除したことにより損害を被った場合には、相手方に対してその損害の賠償を請求することができます。
第12条(xxxxの禁止)
甲及び乙は、相手方の書面による事前の承諾なしに、本規約及び利用契約上の地位を第三者に承継させ、又は本契約から生じる権利義務の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、もしくは担保に供してはならないものとします。
第13条(紛争処理)
1.本規約に定めなき事項、又は本規約に関し疑義を生じたときは、甲乙協議の上定めるものとし、協議不調の場合は法令の定めに従うものとします。
2.本規約の準拠法は日本法とし、本規約について紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
別紙1 (1)
サービス 概要 | モバイルソリューション導入時の各種設定方法の説明及び、 設定作業のサポート対応を実施。 |
サポート対応内容 | MSM導入支援サービス BCDMスタンダードプラン |
・ABM、AE説明 (ユーザへの事前準備連絡含む) ・ABM、AE流れ説明(EUにてABM、AEアカウント準備) ・IOS…MDM証明書登録、サーバートークン -VPPトークン設定案内 ・Android…AEの設定方法 -Fully Managded Deviceに限る ・各プロファイル作成案内 最低限 ・デバイス割り当て設定方法 -パスワード、アカウント追加変更禁止、ハードリセット禁止 | |
対応期間 | お申込みから構築完了後2週間まで※1 |
サポート手段 | 電話、メール、Web会議システム(Zoom等) |
対象端末 | Android、iPhone |
サービス概要 | モバイルソリューション導入時の基本設定代行及び、設定作業の説明 |
サポート対応内容 | MSM導入支援サービス BCDMライトプラン |
・DAY1(60分程度) ABM、AE説明(お客様への事前準備連絡含む) ・DAY2(60分程度):お客様 MDM初期設定、MDMとABM/AE紐づけ作業 SBエンジニアリング(株)にて設定代行(30分程度)既定のプロファイルをお客様管理画面より登録 ※個社ごとの個別設定要望は不可 ・DAY3(60分) MDM操作説明 (各プロファイル作成案内、デバイス割り当て設定方法説明) | |
対応回数 | 3回のWeb会議(約3週間) |
サポート手段 | ウェブ会議システム(Zoom等) |
対象端末 | Android、iPhone |
※1 お申込みから対応完了までの期間は最大3カ月とします。 (2)