Contract
ツールナビドットジェーピー広告掲載契約書
1 広告掲載コース A(バナー広告、情報発信)コース ・ B(バナー広告)コース.
2. 広告掲載期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで
3. 広告掲載料金 ¥ ―(うち取引に係る消費税相当額¥ ―)
4. 契約保証金 免 除
上記バナー広告掲載について、ツールナビドットジェーピー(以下「甲」)と (以下「乙」という。)は、次の条項によって契約を締結する。
(目的)
第1条
甲は、ツールナビドットジェーピーホームページ(以下「ホームページ」という。)にバナー広告を掲載し、そこから乙の希望するホームページ等にリンクできるようにし、乙は、そのサービスの対価として広告掲載料を支払うものとする。
(仕様)
第2条
1項
バナー広告の仕様及びメーカー掲載については、「ツールナビドットジェーピーホームページ広告掲載要綱」について定めるところによる。
2項
甲は、必要があるときは、要綱等に定めるバナー広告の仕様を変更することができる。
3項
前項の場合において、甲は広告掲載料を変更することができる。
4項
前2項の場合において、乙に損害が生じたときは、甲は必要な費用を負担しなければならない。
(広告掲載料の納付)
第3条
乙は、広告掲載料を 年 月 日までに甲が発行する納入通知書により、支払わなければならない。
(延滞金)
第4条
1項
乙が指定の期日までに広告掲載料を支払わないときは、乙は、甲に支払い期限の翌日から支払いを完了した日までの日数に応じ年6%の割合で計算した遅延利息を支払わなければならない。この場合に於いて、潤年についても年365日で計算するものとする。
2項
前項の規定により計算した額が100円未満であるときは、乙は延滞金を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(変更の指示)
第5条
甲は、掲載中のバナー広告のリンク先のホームページの内容が要綱等に違反し適当でないと認めるときは、 乙に対しその変更を求めるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(広告等の変更)
第6条
1項
乙は、バナー広告の画像若しくはリンク先を変更し、又はリンク先のホームページの内容を大幅に変更するときは、事前に変更内容を甲に提出し、その承認を得なければならない。
2項
甲は、前項の内容が要綱等に照らして適当でないと認めたときは、乙に変更を求めるものとし、乙は、これに従わなければならない。
(広告取扱事業者の責任)
第7条
乙は、広告の内容等を含め掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。
2項
乙は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に係わる財産権のすべてにつき権利処理が完了していることを市に対して保証するものとする。
3項
第三者から、広告に関連して苦情の申立て又は損害賠償の請求等がなされた場合は、乙はその責任及び負担に於いて解決しなければならないものとする。
(契約の解除)
第8条
1項
甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、事前の催告を経ることなく広告掲載を一時停止し、又は契約を解除することができる。
(1) 乙が指定する期日までに掲載するバナー広告の提出がないとき。
(2) 乙が第5条及び第6条の甲の指示に従わないとき。
(3) 乙が指定する期日までに広告掲載料の納付をしないとき。
(4) 乙が市の信用を失墜し、業務を妨害し、又は事務を停滞させるような行為を行ったとき。
(5) 乙が社会的信用を著しく失墜するような行為をしたとき。
(6) 乙の倒産、破産等により広告を掲載する必要がなくなったとき。
(7) 甲の業務上、やむを得ない事由が生じたとき。
2項
乙は、60日前までに書面によって甲に申し出ることによりこの契約を解除することができる。
(広告掲載料の返還)
第9条
1項
甲は、契約を解除したときは、解除日の属する月の翌月以降の月分に相当する広告掲載料を返還する。ただし、返還すべき広告掲載料の2月分(契約の残期間が2月未満の場合は、残期間)に相当する部分の返還は行わない。
2項
前項の規定にかかわらず、前条第1項第7号を理由として甲が契約を解除したときは、解除日の翌日以降の広告掲載料相当額を返還する。
3項
甲は、前条第2項の規定により契約を解除されたときは、解除日の属する月の翌月以降の月分に相当する広告掲載料を返還する。
4項
甲は、ホームページの運営を一時停止したときは、当該日数分に相当する広告掲載料を乙に返還する。ただし、停止日数が3日未満の場合又は天災、事変その他の非常事態が発生したことによる停止の場合は、返還しない。
5項
第2項又は前項の場合において、日割りによって返還する金額は、当該月の日数による日割り計算とし、円未満の端数は切り捨てる。
6項
返還する広告掲載料には、利息は付さない。
(xxxx等の禁止)
第10条
乙は、この契約によって生じた権利又は義務を第三者に譲渡又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得たときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第11条
甲及び乙は、この契約上知りえた相手方の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後に於いても、 同様とする。
(費用負担)
第12条
この契約締結に要する費用は、乙の負担とする。
(管轄裁判所)
第13条
この契約に係る訴訟の提起については、xxx地方裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(協議)
第14条
この契約に定めのない事項及び疑義が生じたときは、契約規則の規定によるものとし、同規則にも定めのない事項については、その都度甲乙協議してこれを定める。この契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を所持する。
平成 年 月 日
甲) xxxxxxxxxx0-00-0 xxxxxx0X x)
ツールナビドットジェーピー ㊞ ㊞