第2 条 当社は、 民法の定めに従い、 契約者の承諾を得ることなく、 本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。 また改定された本約款は、 当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、 以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約約款
( ビジネスコミュファ光テレビ)
20 2 1 年3 月1 日
中部テレコミュニケーション株式会社
目 次
第1章 総則
第1 条( 約款の適用)第2 条( 約款の変更)第3 条( 用語の定義)
第2章 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの種類等
第4 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの種類等)第3章 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域
第5 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域)第4章 契約
第6 条( 契約の単位)
第7 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス区域)
第8 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送利用申込みの方法)第9 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送利用申込みの承諾)第 10 条( 契約内容の変更)
第 11 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用の一時中断)第 12 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス利用権の譲渡禁止)
第 13 条( 契約者が行うビジネスコミュファ光テレビ放送サービス放送契約の解除)第 14 条( 当社が行うビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の解除)
第 15 条( その他の提供条件)第5章 削除
第 16 条 削除
第 17 条( 付加機能の廃止) 削除第6 章 利用中止等
第 18 条( 利用中止)第 19 条( 利用停止)
第7 章 料金等
第 20 条( 料金)
第 21 条( 利用料金の支払義務)第 22 条( 債権の譲渡)
第 23 条( 料金の計算方法等)第 24 条( 割増金)
第 25 条( 延滞利息)第8 章 禁止事項等
第 26 条( 禁止事項)第 27 条( 免責事項)
第9 章 雑則
第 28 条( 契約者の氏名等の通知)
第 29 条( 協定事業者からの通知) 第 30 条( 契約者に係る情報の利用)第 31 条( 故障等)
別記
1 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域
2 契約者の地位の継承
3 契約者の氏名等の変更
4 新聞社等の基準
5 管轄裁判所
別表 料金x
xx
第1 表 料金 附則
第1章 総則
( 約款の適用)
第1条 中部テレコミュニケーション株式会社( 以下「 当社」といいます 。) は、このビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約約款( 以下「 約款」といいます 。) を定めにより、 これによりビジネスコミュファ光テレビ放送サービス( 当社がこの約款以外の契約約款等を定め、 それにより提供するものを除きます。) を提供します。
( 約款の変更)
第2 条 当社は、 民法の定めに従い、 契約者の承諾を得ることなく、 本約款を変更することがあります。この場合、当社は、変更後の本約款及びその効力発生時期を、本サービスに係る Web サイト又は当社の運営するホームページに掲載して周知するものとします。 また改定された本約款は、 当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じるものとし、 以後本サービスの内容及び料金その他提供条件は変更後の約款によります。
( 用語の定義)
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的 設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること 、そ の他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ放送サービス | ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービスの送信設備 ( 光変換装置を含みます )へ の発信のために提供するも のであって 、当 社と契約を締結することにより利用可能となるもの |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ放送サービス契約 | ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供を受 けることを目的として当社と締結される契約 |
契約者 | を締結した者 |
ビジ ネ ス コ ミ ュ フ ァ 光 テ レビ放送申込 | み |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ放送申込者 | の申込をする者 |
映像用回線終端装置 | 当社が別に定めるビジネスコミュファ光テレビ伝送サ ービス契約者の住戸に設置する映像用回線終端装置 |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ伝送サービス 契 約約 款 | 当社が別に定めるビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約約款 |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ伝送サービス | ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約約款に 基づいて提供するサービス |
ビジネスコミュフ ァ 光テ | ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約を締結 |
第3条 本約款において使用する用語は 、電 気通信役務利用放送 法( 平成 13 年法律第 85 号。以下「 利用放送法」といいます 。) において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
レビ伝送サービス契約者 | している者 |
ビジネスコミュフ ァ 光テ レビ伝送サービス申込 | ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約の申込 み |
ビジネスコミュフ ァ 光ネ ットサービス契約約款 | 当社が別に定めるビジネスコミュファ光ネットサービス契約約 款( ビジネスコミュファギガ/ ビジネスコミュ ファギガプラス) |
利用回線 | ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約約款に おいて規定する利用回線 |
利用回線等 | (1) 利用回線 (2) 当社が必要により設置する電気通信設備 |
当社設備 | ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスを提供するために必要となる、当社が提供する放送を再送信するための設備と契約者の敷地内の映像用回線終端装置と の間に設置する当社の設備 |
契約者設備 | 映像用回線終端装置の出力端子からテレビ受像機等に 至るまでの契約者の設備 |
協定事業者 | 当社が、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供及び付随関連する業務を行うために必要な契約を 締結している事業者 |
サービス取扱所 | (1 )ビ ジネスコミュファ光テレビ放送サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 ( 2 )当 社の委託によりビジネスコミュファ光テレビ放 送サービスに関する契約事務を行う者の事業所 |
消費税相当額 | 消費税法( 昭和 63 年法律第 108 号) 及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法( 昭和 25 年法律第 226 号) 及び同法に関する法令 の規定に基づき課税される地方消費税の額 |
第2章 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの種類等
( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの種類等)
第4条 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスには、次の種類があります。
種 類 | x x |
ビジネスコミュファ光 テレビ再送信サービス | 当社が提供するビジネスコミュファ光テレビ放送サービスであって、 当社が再送信同意を取得した放送事業者の地上デジタル放送 、B S デジタル放送等( 多重放送を含む )を同 時再送信するサービス |
第3章 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域
( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域)
第5 条 当社のビジネスコミュファ光テレビ放送サービスは、 別記1 に定める提供区域において提供します。
第4章 契約
( 契約の単位)
第6 条 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の単位は、 映像用回線終端装置
1台ごとに1 の契約の単位とします。
2 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約は原則として、 契約者と同一の世帯の者が視聴することを目的( 以下「 世帯視聴目的」といいます。) として締結されます。 ただし、 当社は業務等で不特定若しくは多数の者が視聴できるように使用し、 又は同時送信若しくは若しくは再分配で使用することを目的とする場合等世帯視聴目的以外の場合においても、 その利用方法、条件によっては、認める場合があります。
3 前項に規定する世帯とは、 住居若しくは生計を共にする者の集まり又は独立して住居若しくは生計を維持する単身者とします。
( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス区域)
第7 条 当社は、 料金表第1 表( 料金) に定めるところによりビジネスコミュファ光テレビ放送サービス区域を設定します。
( ビジネスコミュファ光テレビ放送申込の方法)
第8 条 ビジネスコミュファ光テレビ放送申込をするときは、 当社所定の契約手続を行っていただきます。
2 ビジネスコミュファ光テレビ放送申込者は、同時にビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約申込を行うことが必要があります。
( ビジネスコミュファ光テレビ放送申込の承諾)
第9 条 当社は、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の申込みがあったときは、 受け付けた順序に従って承諾します。
2 当社は、 次の場合には、 その申込みを承諾しないことがあります。
( 1 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送申込者が同時にビジネスコミュファ光テレビ伝送申込を行わないとき。
( 2 ) 契約申込書に虚偽の事実を記載したことが判明したとき。
( 3 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスを提供することが技術上又は経済上著しく困難なとき。
( 4 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送申込をした者がビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの料金に関する費用の支払いを現に怠り、 又は怠るおそれがあると当社が判断したとき。
( 5 ) その他ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき、 又は
そのおそれがあると当社が判断したとき。
( 契約内容の変更)
第 10 条 当社は、契約者から請求があったときは、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約に係る契約内容の変更を行います。
2 当社は、 前項の請求があったときは、 第8 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送申込みの方法)第2 項及び第9 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用の一時中断)
第 11 条 当社は、契約者から請求があったとき( ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービスの利用の一時中断と同時に請求されるものであって、 ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービスの利用の一時中断が認められたときに限ります 。)は 、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用の一時中断を行います。この場合、契約者は、利用の一時中断又は再開を希望する日の 14 日前までに利用の一時中断又は再開の請求を行う必要があります。
( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス利用権の譲渡禁止)
第 12 条 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス利用権は 、譲 渡することはできません。
( 契約者が行うビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の解除)
第 13 条 契約者は 、ビ ジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約を解除しようとするときは、契約の解除を希望する日の 14 日前までにサービス取扱所に通知していただきます。
( 当社が行うビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の解除)
第 14 条 当社は、次の場合には、そのビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約を解除することがあります。
(1 )第 19 条( 利用停止)の規定によりビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
( 2 )前号の規定にかかわらず、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用を停止することが技術的に困難なとき又は当社の業務遂行上支障があるときであって、第 19 条( 利用停止) 第1 項各号の規定のいずれかに該当するとき。
2 当社は、 前項に規定する場合のほか、 利用回線に係る解約が終了した場合は、 そのビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約を解除します。
3 次の各号に掲げる事由により、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約は終了するものとします。
( 1 ) 当社の電気通信役務利用放送事業者としての登録が取消された場合
( 2 ) 当社の電気通信事業の通信免許が取消され、又は再免許が拒否された場合
( 3 ) 当社設備に回復不能の損害が生じた場合
( 4 ) その他当社によるビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供が客観的に不可能な事態が生じた場合
4 当社は、 前三項の規定により、 そのビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約を解除しようとするときは、 あらかじめ契約者にその旨を通知します。
( その他の提供条件)
第 15 条 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約に関するその他の提供条件については、別記2 、3 及び5 に定めるところによります。
第5章 削除第 16 条 削除第 17 条 削除
第6 章 利用中止等
( 利用中止)
第 18 条 当社は、次の場合には、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社設備の保守又は工事上やむを得ないとき。
(2) 利用回線の利用中止を行なったとき。
2 当社は、 前項の規定によりビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用を中止するときは、 あらかじめ当社が指定するホームページへの掲示又は電子メールの送信により契約者に周知します。 ただし、 緊急やむを得ない場合は、 この限りではありません。
( 利用停止)
第 19 条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(( 1 )の場合は、そのビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの料金等が支払われるまでの間 )、その ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用を停止することがあります。
( 1 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの料金等について、 支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 2 ) 当社と契約を締結している又は締結していた利用回線等に係る契約の料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
( 3 ) 第 26 条( 禁止事項) の規定に違反したとき。
( 4 ) 前各号のほか、 この契約の規定に違反する行為であってビジネスコミュファ光テレビ放送サービスに関する当社の業務の遂行又は当社の設備に著しい支障を及ぼし又は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
2 当社は、 前項の規定によりビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用停止をしようとするときは、あ らかじめ、その 理由及び利用停止期間を契約者に通知します。
第7 章 料金等
( 料金)
第 20 条 当社が提供するビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの料金は 、利 用料金とし、料金表第1 表( 料金) に定めるところによります。
2 ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約に基づき、 当社が映像用回線終端装置を設置した日をもって、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供を開始した日とします。
( 利用料金の支払義務)
第 21 条 契約者は、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約に基き、当社がビジ ネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供を開始した日から起算して、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の解除があった日の前日までの期間( 提供を開始した日と解除のあった日が同一の日である場合は、1 日間とします 。)につ いて、料金表第1 表( 料金) に定める利用料金を支払っていただきます。
2 前項の期間において、 利用の一時中断等によりビジネスコミュファ光テレビ放送サービスを利用することができない状態が生じたときの利用料金( そのビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、 その部分に係る料金額) の支払いは、 次によります。
( 1 )第 11 条( ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの利用の一時中断)の規定又は第 19 条( 利用停止) の規定により、利用の一時中断又は利用停止をしたときは、契約者は、 その期間中の利用料金を支払っていただきます。 ただし、 1 の料金月の初日からその料金月の末日までの間継続して、 利用の一時中断又は利用停止があったときは、最大 12 料金月に限り、その料金月の利用の一時中断又は利用停止となった利用料金の支払いを要しません。
区別 | 支払いを要しない料金 |
1 契約 者の 責め によ ら ない 理由 により、ビジネスコミュファ光テレビ放送 サービスを全く利用できない状態が 生じた場合、又は一部が全く利用できない状態が生じた場合( 2 欄に該当する場合を除きます。)に 、その ことを当社が知った時刻から起算して、2 4 時間以上その状態が継続したとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間( 2 4 時間の倍数である部分に限ります 。)に ついて、2 4時間ごとに日数を計算し、その日数に対応 する その ビジ ネスコ ミュ ファ 光テ レビ放送サービスについての利用料金( 一部が全く利用できない状態の場合は、その 日数 に対 応す るその 部分 に係 る料 金 額 。)。 |
2 当社 の故 意又 は重 大 な過 失に よりその ビ ジ ネ ス コ ミ ュフ ァ 光 テ レ ビ 放送サービスを全く利用できない状態 が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻以後の 利用できなかった時間について、その時間 に対 応す るそ のビジ ネス コミ ュフ ァ光 テレ ビ放 送サ ービス につ いて の利 用 料金 |
( 2 )前号のほか、契約者は、次の場合を除き、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスを利用できなかった期間中の利用料金を支払っていただきます。
3 当社は、 支払いを要しない利用料金が既に支払われているときは、 その料金を返還します。
4 第2 項の規定に係わらず、料金表第1 表( 料金)に別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
( 債権の譲渡)
第 22 条 当社は、この契約の規定により、契約者が支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権の全部又は一部を第三者に譲渡することがあります。
(料金の計算方法等)
第 23 条 料金の計算方法並びに料金に関する費用の支払方法は 、料金 xxxに定めるところによります。
( 割増金)
第 24 条 契約者は、料金に関する費用の支払いを不当に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額( 消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額( 料金表の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、 その免れた額の2 倍に相当する額) を割増金として支払っていただきます。
( 延滞利息)
第 25 条 契約者は、料金その他の債務( 延滞利息を除きます 。) について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、 支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について 、年 14. 5% の割合( 閏年についても 365 日当たりの割合とします 。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。 ただし、 支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、 この限りではありません。
第8 章 禁止事項等
( 禁止事項)
第 26 条 契約者は、次の各号に掲げる行為を行ってはなりません。
( 1 ) 当社設備に損害を与える行為
(2) ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスに係る当社又は第三者の著作権その他の知的財産権、 その他当社又は第三者の権利を侵害し、 又は利益を損なう行為
( 3 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスを用いた利用放送法その他の法令等に違反する行為
( 4 ) ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の申込みに際し、 契約締結に必要な事項として当社が求めた事項の全部又は一部について、 xxとは異なる事項を告げること
( 5 ) 対価の有無に係わらず、 契約者が当社の提供するサービスを公に上映すること、又はその複製物を頒布すること。
2 契約者が前項に違反して当社又は第三者に損害を与えた場合においては、 当社は、当該契約者に対して損害の賠償を請求することがあります。
( 免責事項)
第 27 条 当社は、 次の各号に掲げる場合については、 損害賠償の責任を負いません。
( 1 ) 天災、 事変及び降雨減衰その他の気象に起因する視聴障害その他の異常があったとき。
(2) 当社の責に帰さない事由により生じたビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの停止又は画面症状( 画像の劣化、ブロックノイズ、画面の静止等を含みます 。) があったとき。
( 3 ) 契約者、 ビジネスコミュファ光テレビ放送申込者及び当社以外の第三者の行為に起因する視聴障害その他の異常があったとき。
( 4 ) 放送内容の変更及び中止があったとき。
第9 章 雑則
( 契約者の氏名等の通知)
第 28 条 当社は、協定事業者から請求があった場合は、ビジネスコミュファ光テレビ伝送サービス契約者( 協定事業者からの請求については、 その協定事業者とビジネスコミュファ光テレビ伝送サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限ります 。)の 氏名、住所及び契約者連絡先電話番号をその協定事業者に通知することがあります。
( 協定事業者からの通知)
第 29 条 契約者は、当社が、ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供にあたり必要があるときは、協定 事業者から必要な契約者の情報の通知を受けることについて、承諾していただきます。
( 契約者に係る情報の利用)
第 30 条 当社は、契約者に係る氏名若しくは名称、契約者連絡先電話番号、住所若しくは居住又は請求書の送付先等の情報を、 当社のサービスに係る契約の締結、 工事、 料金の適用又は料金の請求その他の当社の契約約款等の規定に係る業務の遂行上必要な範囲で利用します。
( 注) 業務の遂行上必要な範囲での利用には、 契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。
( 故障等)
第 31条 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供に際し、視聴障害が生じた場合、 ビジネスコミュファ光テレビ放送
サービス契約者は、契約者設備に当該視聴障害の原因がないことを確認した後、速やかに当社に対して通知しなければなりません。この場合において、当社は、 速やかにビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供に係る状況を調査し、当社設備に当該視聴障害の原因が認められた場合には、 当社の責任と費用において必要な措置を講じるものとします。ただし、 視聴障害原因が契約者及び当社以外の第三者の責めに帰すべき事由による場合には、 当社は一切の責任を負いません。 また、 視聴障害の原因が当社以外の者の行為又はテレビ受像機に起因するときは、 契約者は、当社がこれらの調査( 調査にともない派遣に要した費用を含みます。) 又は措置に要した費用を負担するものとします。
別記
1 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域
ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供区域は、 次に掲げる県の区域のうち当社が別に定める区域とします。
県の区域 |
愛知県、 岐阜県、三重県、静岡県 |
2 契約者の地位の承継
( 1 ) 相続又は法人の合併若しくは分割により、 契約者の地位の承継があったときは、相続人又は契約者の地位を承継した法人は 、当 社所定の書面にこれを証明する書類を添えて、 サービス取扱所に届け出ていただきます。
( 2 )( 1 ) の場合に、地位を承継した者が2 人以上あるときは、そのうちの1 人を当社に対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
( 3 ) 当社は 、( 2 ) の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1 人を代表者として取り扱います。
3 契約者の氏名等の変更
(1 )契約者は 、その氏名、名称又は住所若しくは居所に変更があったときは、そのことを速やかにサービス取扱所に届け出ていただきます。
( 2 )( 1 ) の届出があったときは、当社は、その届出があった事実を証明する書類を添付していただくことがあります。
( 3 )契約者が( 1 )の届出を行ったとき又は事実と異なる届出を行ったときは、当社がこの約款に規定する通知は、 当社に届出を受けている氏名、 名称、 住所若しくは居所又は請求書の送付先への郵送等の通知をもって、 その通知を行ったものとみなします。
4 新聞社等の基準
区 分 | 基 準 |
1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 ( 1 )政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、又は論議することを目的として、 あまねく発売されること。 ( 2 ) 発行部数が一の題号について 8,000 部以上であること。 |
2 放送事業 者 | 電波法( 昭和 25 年法律第 131 号) の規定により放送局の免許を 受けた者 |
3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース( 1 欄の基準のすべてを備えた日刊新聞紙に掲載し 、又 は放送事業者が放送するためのニュース若しくは情報( 広告を除きます 。)をい います 。)を供 給すること を主な目的とする通信社 |
5 管轄裁判所
この契約に関する訴訟については、 その債権額に応じて名古屋地方裁判所又は名古屋簡易裁判所を第一審の管轄裁判所とします。
料 金 表
料金表
通 則
( 料金の計算方法等)
1 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの料金に関する費用は、このビジネスコミュファ光テレビ放送サービス料金 表( 以下「 料金表 」とい います 。)に規 定するほか、当社が別に定めるところによります。
2 当社は、 契約者がそのビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約に基づき支払う料金を料金 月( 1 の暦日の起算日( 当社がビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます 。) から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下同じとします 。) に従って計算します。
ただし、 当社が必要と認めるときは、 料金月によらず随時に計算します。
3 当社は、 契約者がそのビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約に基づき支払う料金のうち月額で定める料金( 以下「月額料金」といいます 。) は暦月に従って計算します。
4 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの提供の開始( オプションチャンネルについてはその提供の開始)があったとき( 当該月に、その提供の解除があったときは除きます 。) は、 当社は提供を開始した日を含む当該料金月の月額料金を請求しません。
5 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービス契約の解除( オプションチャンネルについてはその提供の解除)があったときは、その解除した日の前日( 解除した日が提供を開始と同じ日の場合は、解除した当日とします 。) を含む当該料金月の月額利用料を全額支払っていただきます。
6 当社は、 次の場合が生じたときは、月額料金をその利用日数に応じて日割します。
( 1 ) 暦月の初日以外の日に月額料金の額が増加又は減少したとき。 この場合、 増加又は減少後の月額料金は、 その増加又は減少のあった日から適用します。
( 2 ) 第 21 条( 利用料金の支払義務) 第2 項第2 号の表の規定に該当するとき。
7 6 の規定による月額料金の日割は、暦日数により行います。この場合、第2 2 条( 利用料金の支払義務)第2 項第2 号の表に規定する料金の算定に当たっては、そ の日数計算の単位となる 24 時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。
8 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、2 に規定する料金月の起算日を変更することがあります。
( 端数処理)
9 当社は、 料金その他の計算において、 その計算結果に1 円未満の端数が生じた場合は、 その端数を切り捨てます。
( 料金等の支払い)
10 契約者は、 料金及び工事に関する費用について、 当社が指定する期日までに、 当社が指定する金融機関等を通じて支払っていただきます。
11 契約者は、 料金及び工事に関する費用について、 支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
( 料金の一括後払い等)
12 当社は、 当社に特別の事情がある場合は、 契約者の承諾を得て、 2 ヶ月以上の料金を、当社が指定する期日までに、 まとめて支払っていただくことがあります。
( 前受金)
13 当社は、 料金に関する費用について、 契約者が希望される場合には、 当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。ただし、前受金には利息を付さないこととします。
( 消費税相当額の加算)
14 第 21 条( 利用料金の支払義務)の規定により料金表に定める料金に関する費用に関するについて支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額(税抜価格(消費税相当額を加算しない額とします 。以 下同じとします。)に 基づき計算した額とします。)に消費税相当額を加算した額とします。上記算定方法により、支払いを要することとなった額は、 料金表に表示された額( 税込価格( 消費税相当額を加算した額とします。以下同じとします。))の合計と異なる場合があります。なお、料金表に規定する料金額は税抜価格とし、かっこ内の料金額は税込価格を表示します。また、関連法令の改正により消費税等の税率に変更が生じた場合には、 消費税相当額は変更後の税率により計算するものとします。
( 料金等の臨時減免)
15 当社は、 災害が発生し、 又は発生するおそれがあるときは、 この約款の規定にかかわらず、臨時に、その料金に関する費用を減免することがあります。この場合、当社は 、そ の災害の被災地及び近隣のサービス取扱所に掲示する等の方法により 、そ の旨を周知します。
第1表 料金第1 利用料金
1 適用
区分 | 内容 |
(1 ) ビジネスコミュ フ ァ 光 テ レビ 再 送 信 サ ービ ス に 係 る 料金の適用 | ア 当社が提供するビジネスコミュファ光テレビ放送サービスであって、当社が再送信同意を取得した放送事業者の地上デジタル放送、B S デジタル放送等( 多重放送を含む) を同時再送信するサービスの提供を受ける場合には、2( 利用料金) に規定する料金を適用します。 イ ビジネスコミュファ光テレビ再送信サービス利用料には、日本放送協会( N H K )の定める受信規約に基づく放送受信料及びB S デジタル放送の有料チャンネルの視聴料( 別途放送事業者との契約を締結した場合にのみ視聴可能となるものをいいます 。) は 含まれません。 |
(2 ) ビジネスコミュ フ ァ 光 テ レビ 放 送 サ ー ビ ス区域の設定 | 当社は、 行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、 ビジネスコミュファ光テレビ放送サービスの需要と供給の見込み等を考慮してビジネスコミュファ光テレビ放送サービス区域を設定します。 |
(3)削除 | 削除 |
(4) 定期継続利用契 約 期 間 に係る 料金の適用 (ステップ割) | ア 当社は、ビジネスコミュファ光ネットサービス契約約款料金表第1 表( 料金) 第1 ( 利用料金) 1 ( 適用) (12 )に定める定期継続利用契約期間に係る料金の適用( 以下この欄において「 光ネット定期継続利用契約期間に係る料金の適用 」とい います 。)のアに規定する定期継続利用契約期間( 以下この欄において「 光ネット定期継続利用契約期間 」とい います 。)を受け ている契約者については、光ネット定期継続利用契約期間に係る料金の適用のエに規定する更新回数( 以下この欄において「更新回数」といいます 。)に応じ、利用料金について、次表の右欄に定める利用料金の減額を適用します。 イ 当社は、アの規定により更新回数が2 回となり光ネット定期継続利用契約期間を満了した場合、若しくは光ネット定期継続利用契約期間の更新の解除の申し出があり、光ネット定期継続利用契約期間を満了した場合について、光ネット定期継続利用契約期間を満了した時点の利用料金の減額を光ネット定期継続利用契約期間満了日以降についても適用します。 ウ 光ネット定期継続利用契約期間の取扱いは、光ネット定期継続 利用契約期間に係る料金割引の適用イ、ウ、オ、カ、ク、ケ及びコの定めによります。 |
更新回数 | 利用料金の減額 |
0 回 | 利用料金に0 . 0 5 を乗じて得た額 |
1 回 | 利用料金に0 . 0 7 を乗じて得た額 |
2 回 | 利用料金に0 . 1 0 を乗じて得た額 |
2 利用料金
料 金 種 別 | 料 金 額 ( 1 契約ごとに月額) |
ビジネスコミュファ光テレビ再送信サービス利用料 | 1 0 0 円(110 円) |
3 削除
附則
( 実施期日)
この約款は、 2 0 1 5 年2 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
この約款は、 2 0 1 7 年4 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
この約款は、 2 0 20 年3 月1 日から実施します。
附則
( 実施期日)
この約款は、 2 0 2 1 年3 月1 日から実施します。