Contract
改正前 | 改正後 |
(総則) 第1条 [略] 2~5 [略] 6 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 7 [略] 8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 9 [略] 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 50 条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める指示、 請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2~3 [略] (契約の保証)第4条 [略] 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。 3 [略] | (総則) 第1条 [略] 2~5 [略] 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 [略] 8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。 9 [略] 10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第 55 条の規定に基づき、委託者と受託者との協議の上選任される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (指示等及び協議の書面主義) 第2条 この契約書に定める催告、指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2~3 [略] (契約の保証)第4条 [略] 2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。 3 受託者が第1項第3号から第5号までのいずれか掲げる保証を付す場合 は、当該保証は第 50 号第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。 4 [略] |
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4 [略] (著作権の帰属) 第7条 成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 11 条まで において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 条)第2条第1項第 1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、第7条から第 11条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。 (調査職員)第 14 条 [略] 2~3 [略] 4 [略] (貸与品等)第 18 条 [略] 2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内 | 5 [略] (著作権の帰属) 第7条 成果物(第 37 条第1項に規定する指定部分に係る成果物及び同条第 2項に規定する引渡部分に係る成果物を含む。以下本条から第 11 条まで及 び第 13 条の2において同じ。)又は成果物を利用して完成した建築物(以下「本件建築物」という。)が著作xx(昭和 45 年法律第 48 条)第2条第 1項第1号に規定する著作物(以下「著作物」という。)に該当する場合には、著作xx第2章及び第3章に規定する著作者の権利(以下、この条から第 11 条までにおいて「著作xx」という。)は、著作xxの定めるところに従い、受託者又は委託者及び受託者の共有に帰属するものとする。 (意匠の実施の承諾等) 第 13 条の2 受託者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和 34 年法律第 125 号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用い、又は成果物によって表現される建築物若しくは本件建築物(以下「本件建築物等」という。)の形状等について同法第3条に基づく意匠登録を受けるときは、委託者に対し、本件建築物等に係る意匠の実施を承諾するものとする。 2 受託者は、本件建築物等の形状等に係る意匠登録を受ける権利及び意匠権 を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (調査職員)第 14 条 [略] 2~3 [略] 4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面によ り行わなければならない。 5 [略] (貸与品等)第 18 条 [略] 2 受託者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内 |
に、委託者に借用書又は受領書を提出しなければならない。 3~4 [略] 5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失し若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第 19 条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (条件変更等)第 20 条 [略] ⑴~⑶ [略] ⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実際 相違すること。 ⑸ [略] 2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 [略] 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合におい て、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の変更又は訂正を行わなければならない。 | に、委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3~4 [略] 5 受託者は、故意又は過失により貸与品等が滅失 若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (設計図書と業務内容が一致しない場合の修補義務) 第 19 条 受託者は、業務の内容が設計図書又は委託者の指示若しくは委託者と受託者との協議の内容に適合しない場合において、調査職員がその修補を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が委託者の指示によるときその他委託者の責めに帰すべき事由によるときは、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (条件変更等)第 20 条 [略] ⑴~⑶ [略] ⑷ 履行上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際の履行条件と相違すること。 ⑸ [略] 2 委託者は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受託者が立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに行うことができる。 3 [略] 4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合におい て、必要があると認められるときは、委託者は、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。 |
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5 前項の規定により設計図書の変更又は訂正が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (設計図書等の変更) 第 21 条 委託者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 23 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (業務の中止) 第 22 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは 履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは 必要な費用を負担しなければならない。 (委託者の請求による履行期間の短縮等)第 25 条 [略] 2 委託者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合 において、特別の理由があるときは、受託者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 委託者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務委託料の変更方法等) 第 27 条 [略] | 5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (設計図書等の変更) 第 21 条 委託者は、 必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 23 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受託者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、委託者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務の中止) 第 22 条 委託者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受託者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 委託者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受託者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (委託者の請求による履行期間の短縮等)第 25 条 [略] 2 委託者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又は受託者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。 (業務委託料の変更方法等) 第 27 条 [略] |
2 [略] 3 この契約 の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第 30 条 委託者は、第 13 条、第 19 条から第 25 条まで、又は第 28 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が 業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第 31 条 [略] 2~3 [略] 4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用する。 (業務委託料の支払) 第 32 条 受託者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。 | 2 [略] 3 この契約書の規定により、受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については、委託者と受託者とが協議して定める。 (業務委託料の変更に代える設計図書の変更) 第 30 条 委託者は、第 13 条、第 19 条から第 25 条まで、第 28 条、第 33 条又 は第 39 条の規定により業務委託料を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、委託者が定め、受託者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、委託者が受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知しなければならない。ただし、委託者が同項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受託者は、協議開始の日を定め、委託者に通知することができる。 (検査及び引渡し)第 31 条 [略] 2~3 [略] 4 委託者は、受託者が前項の申出を行わないときは、当該成果物の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受託者は、当該請求に直ちに応じなければならない。 5 受託者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を準用する。 (業務委託料の支払い) 第 32 条 受託者は、前条第2項(前条第5項において準用する場合を含む。 |
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以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払を請求することができる。 2~3 [略] (前金払) 第 34 条 受託者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、前払金の支払を委託者に請求することができる。 2~3 [略] 4 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払を請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合においては、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を越えるときは、受託者は、業務 委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければなら ない。ただし、本項の期間内に第 36 条の2又は第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、委託者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 6 [略] 7 委託者は、受託者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率 の割合で計算した額の遅延利息の支払を請求することができる。 (前払金の使用等) 第 36 条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入 | 以下本条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。 2~3 [略] (前金払) 第 34 条 受託者は、保証事業会社と契約書記載の業務完了の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を委託者に寄託して、前払金の支払いを委託者に請求することができる。 2~3 [略] 4 受託者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の 10 分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。 5 受託者は、業務委託料が著しく減額された場合において 、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の 10 分の4を越えるときは、受託者は、業務 委託料が減額された日から 30 日以内に、その超過額を返還しなければなら ない。ただし、本項の期間内に第 36 条の2又は第 37 条の規定による支払いをしようとするときは、委託者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。 6 [略] 7 委託者は、受託者が第5項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息の率」という。)の割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。 (前払金の使用等) 第 36 条 受託者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、外注費、機械購入 |
費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。 (部分引渡し)第 37 条 [略] 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは 「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と 同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 [略] ⑴~⑵ [略] (第三者による代理受領)第 38 条 [略] 2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において 準用する場合を含む。)又は第 36 条の2の規定に基づく支払をしなければならない。 (前払金等の不払に対する 業務中止) 第 39 条 受託者は、委託者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において準用 される第 32 条 の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。 2 [略] | 費(当該業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。 (部分引渡し)第 37 条 [略] 2 前項に規定する場合のほか、成果物の一部分が完了し、かつ、可分なものであるときは、委託者は、当該部分について、受託者の承諾を得て引渡しを受けることができる。この場合において、第 31 条中「業務」とあるのは 「引渡部分に係る業務」と、「成果物」とあるのは「引渡部分に係る成果物」と、同条第4項及び第 32 条中「業務委託料」とあるのは「部分引渡しに係る業務委託料」と読み替えて、これらの規定を準用する。 3 [略] ⑴~⑵ [略] (第三者による代理受領)第 38 条 [略] 2 委託者は、前項の規定により受託者が第三者を代理人とした場合において、受託者の提出する支払請求書に当該第三者が受託者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 32 条(第 37 条において 準用する場合を含む。)又は第 36 条の2の規定に基づく支払いをしなければならない。 (前払金等の不払に対する受託者の業務中止) 第 39 条 受託者は、委託者が第 34 条、第 36 条の2又は第 37 条において準用 される第 32 条第2項の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合において、受託者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。 2 [略] |
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(瑕疵に対する受託者の責任) 第 40 条 委託者は、成果物に瑕疵があるときは、受託者に対して相当の期間 を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。 2 前項において受託者が負うべき責任は、第 31 条第2項(第 37 条第1項又 は第2項において準用する場合を含む。)又は第 36 条の2第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。 3 第1項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第 31 条第3項又 は第4項の規定による成果物の引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から本件建築物の工事完成後2年以内に、また、第 37 条第1項又は第2項の規定による部分引渡しを受けた場合は、その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内に、それぞれ行わなければならない。ただし、これらの場合であっても、成果物の引渡し時から 10 年間を超えては、修補又は損害賠償の請求を行えない。 | (契約不適合責任) 第40条 委託者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受託者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 2 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担を課するものでな いときは、委託者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履行の追完の催告を し、その期間内に履行の追完がないときは、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間 内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合におい て、受託者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 |
4 前項の規定にかかわらず成果物の瑕疵が受託者の故意又は重大な過失により生じた場合には、同項に規定する請求を行うことのできる期間は、引渡し を受けた日から 10 年とする。 5 委託者は、成果物の引渡しの際に瑕疵があることを知ったときは、第1項 の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該瑕疵の修補又は損害賠償の請求をすることはできない。ただし、受託者がその瑕疵があることを知っていたときは、この限りでない。 6 第1項の規定は、成果物の瑕疵が設計図書の記載内容、委託者の指示又は 貸与品等の性状により生じたものであるときは適用しない。ただし、受託者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (履行遅滞の場合における損害金等) 第 41 条 受託者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了するこ とができない場合においては、委託者は、損害金の支払を受託者に請求することができる。 2 前項の損害金の額は、業務委託料から第 37 条の規定による部分引渡しに 係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額とする。 3 委託者の責めに帰すべき事由により、第 32 条第2項(第 37 条において準 用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払が遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。 | ⑷ 前各号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定による催告をしても 履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (委託者の任意解除権) |
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(委託者の 解除権) 第 42 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、 契約を解除することができる。 ⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑵ その責めに帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明ら かに認められるとき。 ⑶ [略] ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反によりこの契 約の目的を達成することができないと認められるとき。 ⑸ 第 45 条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。 ⑹ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの 者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である 場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められる とき。 | 第41条 委託者は、業務が完了するまでの間は、次条、第43条又は第43条の2の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受託者に 損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (委託者の催告による解除権) 第42条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期 間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 ⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑵ 履行期間内に業務が完了しないとき 又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 ⑶ [略] ⑷ 正当な理由なく、第 40 条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 |
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認 xxxxとき。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどし たと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若 しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる とき。 キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託 者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 (契約が解除された場合等の違約金) 第 42 条の2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者は、業務 委託料の 10 分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 前条の規定によりこの契約が解除された場合 ⑵ 受託者がその債務の履行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由 によって受託者の債務について履行不能となった場合 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する 場合とみなす。 ⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平 成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人 |
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⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 (平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人 ⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等 3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除 く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。 第 43 条 委託者は、第 42 条に規定する場合のほか、業務が完了するまでの 間、必要があるときは、契約を解除することができる。 2 委託者は、前項の規定により契約を解除したことにより受託者に損害を及 ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 | (委託者の催告によらない解除権) 第 43 条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに この契約を解除することができる。 ⑴ 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。 ⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであると き。 ⑶ 受託者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に 表示したとき。 ⑷ 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその債務の一 部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の 期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行をせず、委託者が |
前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込 みがないことが明らかであるとき。 ⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。 ⑻ 第 45 条又は第 46 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たと き。 ⑼ 受託者(受託者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの 者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受託者が個人である場合にはその者を、受託者が法人である 場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。 イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められると き。 ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三 者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を 供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有して いると認められるとき。 カ 下請契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれ かに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められる とき。 |
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(損害賠償) 第 44 条 委託者は、第 42 条第1項によりこの契約を解除した場合において、 同条の違約金又は契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)若しくは履行保証保険の保険金の額を越えた金額の損害が生じたときは、その越えた金額を損害賠償金として受託者から徴収する。 | キ 受託者が、アからオまでのいずれかに該当する者を下請契約その他の 相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき。 第43条の2 委託者は、受託者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該 当したときは、契約を解除することができる。 ⑴ xx取引委員会が、受託者に違反行為があったとして私的独占の禁止及 びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合については、同法第62条第1項に規定する納付命令)を行い、当該命令が確定したとき。 ⑵ 受託者(受託者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が 刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第44条 第42条各号、第43条各号又は前条各号に定める場合が委託者の責めに 帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。 (受託者の催告による解除権) 第45条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めて その履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除する ことができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの |
(受託者の 解除権) 第 45 条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、 この契約を解除することができる。 ⑴~⑵ [略] ⑶ 委託者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となったと き。 2 受託者は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があると きは、その損害の賠償を委託者に請求することができる。 (解除の効果)第 46 条 [略] 2 委託者は、前項の規定にかかわらず、 契約が 解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。 3 [略] (解除に伴う措置) 第 47 条 この契約が 解除された場合において、第 34 条(第 37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受託者は、第 42 条 又は第 42 条の2第2項の規定による解除 にあっては、当該前払金の額(第 37 条 の規定により部分 引渡しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控 | 契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受託者の催告によらない解除権) 第46条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴~⑵ [略] (受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限) 第 47 条 第 45 条又は前条各号に定める場合が受託者の責めに帰すべき事由に よるものであるときは、受託者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第 48 条 [略] 2 委託者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、委託者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下「既履行部分委託料」という。)を受託者に支払わなければならない。 3 [略] (解除に伴う措置) 第49条 この契約が業務の完了前に解除された場合において、第34条(第37の 3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、受託者は、第42条、第43条、第43条の2第又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該前払金の額(第37条第1項又は第2項の規定により部分引渡 しをしているときは、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除し |
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除した額)に当該前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延 に対する遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、 第 43 条又は第 45 条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が 解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第 34 条(第 37 条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があ ったときは、委託者は、当該前払金(第 37 条 の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第 42 条又は第 42 条の2第2項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ政府契約の支 払遅延防止等に関する法律第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、第 43 条又は第 45 条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。 3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 42 条又は第 42 条の2第2項によるときは委託者が定め、第 43 条又は第 45 条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等につ いては、委託者が受託者の意見を聴いて定めるものとする。 | た額)に当該前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ 遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条又は第46条の規定による解除にあっては、当該前払金の額を委託者に返還しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除され、かつ、前条第2項の規定により既履行部分の引渡しが行われる場合において、第34条 (第37条の3において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、委託者は、当該前払金(第37条第1項又は第2項の規定による部分引渡しがあった場合は、その部分引渡しにおいて償却した前払金の額を控除した額)を前条第3項の規定により定められた既履行部分委託料から控除する。この場合において、受領済みの前払金になお余剰があるときは、受託者は、第42条、第43条、第43条の2又は次条第3項の規定による解除にあっては、当該余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ 遅延利息の率の割合で計算した額の利息を付した額を、第41条、第45条 又は第46条の規定による解除にあっては、当該余剰額を委託者に返還しなければならない。 3 受託者は、この契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を委託者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 4 前項前段に規定する受託者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第42条、第43条、第43条の2又は次条第3項の規定によるときは委託者が定め、第41条、第45条又は第46条の規定によるときは受託者が委託者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受託者のとるべ き措置の期限、方法等については、委託者が受託者の意見を聴いて定めるも |
のとする。 5 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処 理については委託者及び受託者が民法の規定に従って協議して決める。 (委託者の損害賠償請求等) 第50条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによ って生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ 履行期間内に業務を完了することができないとき。 ⑵ この契約の成果物に契約不適合があるとき。 ⑶ 第42条、第43条又は第43条の2の規定により成果物の引渡し後にこの契 約が解除されたとき。 ⑷ 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は 債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受託者 は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第42条、第43条又は第43条の2の規定により成果物の引渡し前にこの契 約が解除されたとき。 ⑵ 成果物の引渡し前に、受託者がその債務の履行を拒否し、又は受託者の 責めに帰すべき事由によって受託者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する 場合とみなす。 ⑴ 受託者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平 成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人 ⑵ 受託者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法 (平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人 ⑶ 受託者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法 (平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等 |
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4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号 に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。 5 第1項第1号に該当し、委託者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、 業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、遅延利息の率の割合の割合で計算した額とする。 6 第2項の場合(第43条第7号及び第9号の規定により、この契約が解除さ れた場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、委託者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。 (受託者の損害賠償請求等) 第51条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによっ て生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第45条又は第46条の規定によりこの契約が解除されたとき。 ⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債 務の履行が不能であるとき。 2 第32条第2項(第37条において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受託者は、未受領金額につき、遅 延日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを委託者に請求することができる。 (契約不適合責任期間等) 第52条 委託者は、引き渡された成果物に関し、第31条第3項又は第4項(第 37条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し (以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から本件建築物 の工事完成後2年以内に、または、第38条第1項又は第2項の規定による部分 |
引渡しを受けた場合は,その引渡しの日から当該部分を利用した工事の完成後2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠 償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根 拠等当該請求等の根拠を示して、受託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 委託者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下本 項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知した場合において、委託者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 委託者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約 不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失により生じたもの であるときには適用せず、契約不適合に関する受託者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 7 委託者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、 第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受託者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受託者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、委託者の指示又 は貸与品等の性状により生じたものであるときは、委託者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受託者がその記載x x、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかっ |
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(契約保証金の還付) 第 48 条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受託者がこの契約を履行したとき又は、第 43 条第1項若しくは第 45 条第1項の規定によりこの契約を解除したときは、受託者に還付するものとする。 (保険)第 49 条 (紛争の解決) 第 50 条 この約款の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争が生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者とが折半し、その他のものは委託者及び受託者それぞれが負担する。 2 [略] 3 第1項の規定にかかわらず委託者又は受託者は,必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続き又は手続き中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第 109 号)に基づ く訴えの提起、又は民事調停法(昭和 26 年法律第 222 号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (情報通信の技術を利用する方法) 第 51 条 この約款において書面により行わなければならないとされている請 求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信 の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面 | たときは、この限りでない。 (契約保証金の還付) 第53条 契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、受託者がこの契約を履行したとき又は、 この契約を解除したときは、受託者に還付するものとする。 (保険)第 54 条 (紛争の解決) 第55条 この契約書の各条項において委託者と受託者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに委託者が定めたものに受託者が不服がある場合その他契約に関して委託者と受託者との間に紛争が生じた場合には、委託者及び受託者は、協議の上調停人1人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、委託者と受託者とが協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは委託者と受託者とが折半し、その他のものは委託者及び受託者それぞれが負担する。 2 [略] 3 第1項の規定にかかわらず、委託者又は受託者は,必要があると認めるときは、同項に規定する紛争解決の手続前又は手続中であっても同項の委託者と受託者との間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起、又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。 (情報通信の技術を利用する方法) 第56条 この契約書において書面により行わなければならないとされている指 示等は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うこと ができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならな |
の交付に準ずるものでなければならない。 (契約外の事項)第 52 条 [略] | い。 (契約外の事項)第 57 条 [略] |
備考 改正部分は、下線の部分である。 |
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