Contract
入間市業務委託契約約款
入間市業務委託契約約款
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、契約書に定めるもののほか、この約款に基づき、別添の仕様書(業務説明書及びこれらに対する質問回答書を含む。)及び図面(以下「仕様書等」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合には発注者に引き渡すものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 受注者は、この約款若しくは仕様書等に特別の定めがある場合又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この約款における期間の定めについては、この契約書又は仕様書等に特別な定めがある場合を除き、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
8 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
9 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申し立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(業務工程表等の提出)
第2条 受注者は、発注者から業務工程表及び業務委託料内訳書の提出を求められたときは、14日以内に仕様書に基づいて業務工程表及び業務委託料内訳書を作成し、発注者に提出しなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 発注者は、成果物を自由に使用し、又はこれを使用するにあたりその内容等を変更することができる。
(再委託等の禁止)
第4条 受注者は、業務の全部又は一部を他に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(監督員)
第5条 発注者は、監督員を定めたときは、書面をもって受注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場責任者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議
⑵ 仕様書等に基づく工程管理、立会い、履行状況の検査又は確認
(現場責任者及び管理技術者)
第6条 受注者は、現場責任者及び管理技術者又はそのいずれかを定め、書面をもって発注者に通知しなければならない。その者を変更したときも同様とする。ただし、発注者が必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 現場責任者は、業務の現場に常駐し、業務の履行に関し指揮監督をしなければならない。
3 管理技術者は、業務の履行の技術上の管理をつかさどらなければならない。
4 現場責任者及び管理技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)
第7条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告をしなければならない。
(業務内容の変更、中止等)
第8条 発注者は、必要があるときは、業務の内容を変更し、又は業務の実施を一時中止することができる。この場合において、業務委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面をもって定める。
2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償するものとし、その賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(履行期間の延長)
第9条 受注者は、その責めに帰することができない理由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明示した書面をもって履行期間の延長を求めることができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(損害のために必要を生じた経費の負担)
第10条 業務の履行に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のため必要を生じた経費は、受注者の負担とする。ただし、その損害の発生に発注者の責めに帰すべき理由がある場合は、その過失の範囲内で発注者が負担するものとし、その額は発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第11条 受注者は、業務を完了したときは、直ちにその旨を書面をもって発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の通知が到着した日から10日以内に受注者の立会いを求め、業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。この場合において、発注者は、当該検査に合格したときは、その旨を書面をもって受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに当該業務の補正を行い、発注者の検査を受けなければならない。この場合、補正の完了を業務の完了とみなして前二項の規定を適用する。
4 受注者は、検査の合格の通知を受けたときは、直ちに当該成果物を発注者に引き渡さなければならない。
(業務委託料の支払い)
第12条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、発注者の指示する手続
きに従って業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、その請求書が到達した日から3
0日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(履行遅延の場合における違約金)
第13条 受注者の責めに帰すべき理由により履行期間内に業務を完了することができない場合において、履行期間後に完了する見込があると発注者が認めたときは、発注者は、違約金を徴収して履行期間を延長することができる。
2 前項の違約金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額とする。ただし、違約金の総額が100円に満たないときは、これを徴収しない。
3 発注者の責めに帰すべき理由により、前条の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。ただし、遅延利息の総額が1
00円に満たないときは、発注者は、これを支払うことを要しないものとし、その額に100円に満たない端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(前金払)
第14条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の履行期限を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、業務委託料の10分の3以内の前払金(10万円未満の端数は切捨てる。)の支払いを発注者に請求することができる。ただし、業務委託料が300万円以上の建設工事に関する設計、調査又は測量業務に限るものとする。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日(入間市の休日を定める条例(平成元年条例第29号)第1条第1項に規定する市の休日
(以下「休日」という。)を除いて14日とする。)以内に前払金を支払わなければならない。
3 受注者は、業務委託料が著しく増額された場合においては、その増額後の業務委託料の10分の3から受領済みの前払金額を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第2項の規定を準用する。
4 受注者は、業務委託料が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の業務委託料の10分の3を超えるときは、受注者は、業務委託料が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。
5 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが前払金の使用状況からみて、著しく不適当であると認められるときは、発注者と受注者とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、業務委託料が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 発注者は、受注者が第4項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
256号。以下「支払遅延防止等法」という。)第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。
(保証契約の変更)
第15条 受注者は、前条第3項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は、前項に定める場合のほか、業務委託料が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は、前払金額の変更を伴わない履行期限の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第16条 受注者は、前払金をこの業務の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この業務において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。
(部分払)
第17条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分(監督員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの、監督員の検査を要しないものにあっては仕様書等で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額について、予算の範囲内で契約書記載の回数以内において次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、仕様書等に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額×(9/10-前払金額/業務委託料)
7 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び前項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
8 部分払について、契約書に部分払の請求回数の記載がない場合には、前各項の規定は適用しない。
(談合等の不正行為に係る損害の賠償)
第18条 この契約に関し、受注者(共同企業体の場合にあっては、その構成員)が、次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は発注者の請求に基づき、この契約の業務委託料(この契約締結後、業務委託料の変更があった場合には、変更後の業務委託料)の10分の2に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭
和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項又は第8条の3の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
⑵ 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
⑶ 納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
⑷ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の独占禁止法第89条第1項に規定する刑が確定したとき。
⑸ この契約に関し、受注者(法人の場合にあっては、その役員又はその使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6に規定する刑が確定したとき。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害額が前項に規定する損害額を超える場合は、発注者がその超過分について賠償を請求することを妨げるものではない。
3 受注者が前二項の賠償金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、契約日における支払遅延防止等法第8条第1項の規定により財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約不適合責任)
第19条 発注者は、業務を完了した後において、業務の成果物に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しない(以下「契約不適合」という。)ものがあるときは、受注者に対して、その修補、代替物の引渡し、不足分の引渡しによる履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害賠償を請求することができる。ただし、発注者の指示により生じたものであるときは、この限りでない。
2 前項の場合において、発注者がその契約不適合を知ったときから1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、前項の請求をすることができない。ただし、受注者が引渡しのときにその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の督促をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、督促する
ことなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしたとき。
⑶ この契約の成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(受注者の業務従事者の災害に対する措置)
第20条 受注者は、業務の履行に関して生じた受注者の業務従事者の災害については、全責任をもって措置し、発注者は何ら責任を負わない。
(受注者の法令上の責任)
第21条 受注者は、業務従事者にかかる労働基準法(昭和22年法律第49号)、職業安定法(昭和22年法律第141号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)そのほか労務に関する一切の責任を負わなければならない。
(発注者の任意解除権)
第22条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第24条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除できる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定める。
3 発注者は、第1項の規定に基づきこの契約を解除した場合において、必要があるときは、既済部分の引き渡しを受注者に請求することができる。この場合において、発注者は、当該既済部分に対して相当と認める金額を受注者に支払うものとする。
(発注者の催告による解除権)
第23条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
⑵ 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないとき。
⑶ 正当な理由なく、第19条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑷ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第24条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに解除することができる。
⑴ 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
⑵ この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑶ 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約した目
的を達成することができないとき。
⑸ 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその期間を経過したとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
⑻ 第27条又は第28条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑼ 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(契約が解除された場合等の違約金)
第25条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、業務委託料の1
0分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 前二条の規定によりこの契約が解除された場合
⑵ 受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成1
4年法律第154号)の規定により選任された管財人
⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成1
1年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
3 第1項の場合(前条第6号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、入間市契約規則第26条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって第1項の違約金に充当することができる。
(受注者の催告による解除権)
第26条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第27条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第8条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第8条の規定による業務の中止の期間が履行期間の10分の5以上に達したとき。
(個人情報の保護)
第28条 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。
(秘密の保持等)
第29条 受注者は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 受注者は、成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第30条 この約款において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(定めのない事項等)
第31条 この約款に定めのない事項又はこの約款の条項について疑義が生じた場合は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
別記
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、入間市(以下「発注者」という。)から業務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の保護に関する法律その他関係法令に従い、個人情報を適正に取り扱わなければならない。
(秘密保持)
第2 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(適切な管理)
第3 受注者は、この契約による個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約による個人情報の取扱いに係る事務の責任者及び事務に従事する者を定め、書面によりあらかじめ発注者に届け出なければならない。これらの者を変更しようとするときも同様とする。
3 受注者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所を定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じなければならない。
(従事者への周知)
第4 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと、これに違反した場合は、番号法又は個人情報の保護に関する法律その他関係法令の規定に基づき処罰される場合があることその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
(従事者への監督及び教育)
第5 受注者は、この契約による事務を処理する者に対し、個人情報の適正な取扱いについて監督及び教育を行わなければならない。
(収集の制限)
第6 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
(再委託の禁止)
第7 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社を含む。)にその処理を委託してはならない。なお、再委託先が再々委
託を行う場合以降も同様とする。
(派遣労働者等の利用時の措置)
第8 受注者は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(目的外利用等の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報(特定個人情報を除く。)を当該業務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、いかなる場合においても、この契約による事務に係る特定個人情報を当該事務の処理以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。
(持ち出しの禁止)
第10 受注者は、この契約による事務を処理するために必要な範囲を超えて、受注者がこの契約による事務に係る個人情報を取り扱っている事業所その他の場所から個人情報を持ち出してはならない。
(複写及び複製の禁止)
第11 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写し、又は複製してはならない。
(報告義務)
第12 受注者は、発注者から求めがあったときは、この契約の遵守状況について発注者に対して報告しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第13 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
(実地調査)
第14 発注者は、必要があると認めるときは、この契約の遵守状況を確認するために必要な範囲内において、受注者のこの契約による事務に係る個人情報の取扱いについて、定期に及び随時に実地調査をすることができる。
(改善の指示)
第15 発注者は、報告、資料の提出又は実地調査の結果、受注者において個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは、受注者に対し、その理由を示した上で安全管理措置の改善を要請することができる。
2 受注者は、前項の要請を受けたときは、安全管理措置の改善について発注者と協議を行わなければならない。
(個人情報の返還又は処分)
第16 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第17 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、
契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(漏えい等が発生した場合の責任)
第18 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい等の事態が発生した場合において、その責めに帰すべき理由により発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
2 前項の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏えい等が、受注者が再委託等をしこの当該再委託先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
(その他)
第19 受注者は、前第1から第18に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。