ローソン Ponta カード規約
ローソン Xxxxx カード規約
第 1 章(カードの発⾏等)
第 1 条(カード名称)
株式会社クレディセゾン(以下「当社」という)が株式会社ローソン(以下「ローソン」という)と提携し、クレジットカード部分は当社、ポイント機能部分はローソン等の企業を参加企業とするXxxxxポイントサービスを提供する株式会社ロイヤリティマーケティングが⾏うカードをローソンXxxxxカード(以下「カード」という)といいます。
第 2 条(カードの発⾏)
お客様がローソン Xxxxx カード規約(以下「本規約」という)、Xxxxx 会員規約及びローソン特約を承認し、当社及びローソン(以下「両社」という)にカード利⽤の申込みをされた⽅であって、両社がカード利⽤を承諾した⽅(以下「会員」という)に、当社は、カードを発⾏します。契約は、両社が承諾した⽇に成⽴するものとします。
第 3 条(カードの貸与)
(1)カードの券⾯には、会員の⽒名、カード番号、有効期限、セキュリティコード(カード裏
⾯(3桁)に印字される数値をいう)等(以下総称して「カード情報」という)が表⽰されています。カードの所有権は当社にあり、カードは当社が会員に貸与するものです。また、カード番号は当社が指定の上会員が利⽤できるようにしたものです。会員は善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を管理し、利⽤するものとします。また会員は、カードを破壊、分解等⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を
⾏わないものとします。なお、当社は、当社が必要と認めたときは、カードを無効化の上カードの再発⾏⼿続きを⾏い、カード番号を変更することができるものとします。
(2)カード及びカード情報の利⽤は会員に限定され、カードを貸したり、預託したり、譲り渡したり、質⼊その他の担保利⽤などをしたりすることはできません。また、カード情報を会員以外に使⽤させたり提供したりすることもできません。カード情報の預託は、会員が
⾏うものであり、その責任は会員の負担とします。
(3)会員は、カードの受取後、直ちに、カードの所定欄に署名を⾏います。
(4)会員が本⼈以外にカードもしくはカード情報を利⽤させ⼜は利⽤されたことによる損害は、会員のご負担となります。ただし、カード⼜はカード情報の管理状況等を踏まえて会員に故意⼜は過失がないと当社が認めた場合は、この限りではありません。
第 4 条(有効期限)
(1)カードの有効期限は、当社が定めます。
(2)(1)の有効期限までに特に会員からのお申し出がなく、当社が引続き会員として認めた⽅にカードを更新いたします。
第 5 条(暗証番号)
(1)暗証番号は、会員に届け出ていただきます。暗証番号は、⽣年⽉⽇・電話番号等他⼈に容易に推測される番号を避けるとともに、会員は暗証番号を本⼈以外に知られないよう善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
(2)会員が本⼈以外に暗証番号を知らせ、⼜は知られた場合、これによって⽣じた損害は、会員のご負担となります。ただし、暗証番号の管理状況等を踏まえて会員に故意⼜は過失がないと当社が認めた場合は、その限りではありません。
(3)会員から暗証番号の届出がない場合には、当社所定の暗証番号を登録する場合があります。
第 2 章(カードによる商品購⼊等)
第 6 条(カードのご利⽤)
(1)会員は、当社の指定する店舗・施設・売場等(以下「店舗」という)で、カードを提⽰するとともに、暗証番号を⼊⼒すること⼜は伝票等に署名することにより、商品・権利の購
⼊⼜はサービスの提供(商品・権利・サービスを以下「商品等」という)を受けることができます(以下「商品購⼊」という)。ただし、⼀部カードのご利⽤ができない商品等もあります。なお、当社が店舗へ⽴替払いをすること、及び商品等の購⼊を取り消し代⾦精算される際は当社の定める⽅法でお⼿続きいただくことを、予め承認いただきます。
(2)(1)の規定にかかわらず、当社の指定する店舗においては、⽴替払いではなく、当社が商品購⼊代⾦債権を譲り受けることを予め承諾いただきます。ただし、取り消しについては、
(1)を適⽤いたします。なお、会員は、第 12 条(1)に該当する場合を除いて、カード利⽤により⽣じた商品購⼊代⾦債権について、店舗に有する⼀切の抗弁権を主張しないことを、当該ご利⽤の都度、当該ご利⽤をもって承認するものとします。
(3)当社が認める店舗⼜は商品等については、(1)に定める暗証番号の⼊⼒もしくは伝票等への署名を省略すること、⼜はカードの提⽰に代えてカード情報を通知する⽅法等により商品購⼊できるものとします。
(4) カード利⽤に際して、商品等の内容等によっては当社の承認が必要となります。この場合、店舗が当社にカード利⽤に関する確認を⾏います。確認の内容によっては、当社は、カードのご利⽤をお断りする場合があります。会員は、換⾦⼜は違法な取引を⽬的とするカードのご利⽤はできません。また、現在、通⽤⼒を有する紙幣・貨幣(記念通貨を除く。)の購⼊を⽬的とするカードのご利⽤もできません。また、貴⾦属・⾦券類等の⼀部の商品では、カードのご利⽤を制限させていただく場合があります。
(5)カードのご利⽤可能枠は、当社が決定した額までとします。ただし、法令に基づく場合その他当社が必要と認めた場合には変更し、⼜はご利⽤を停⽌いたします。また、当社が特に認めた場合を除き、ご利⽤可能枠を超えたご利⽤はできません。なお、会員は、ご利⽤可能枠を超えたご利⽤について、第 8 条(2)②に定める 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われることを承諾します。
(6)当社のクレジットカードを 2 枚以上お持ちの場合には、各カード毎に定められたご利⽤可能枠のうち、最も⾼い額を会員のご利⽤可能な上限額とします。ただし、それぞれのカードのご利⽤可能枠は、各カードに定められた額とします。
第 7 条(保険及び電話サービス等にかかる代⾦等のお⽀払い)
(1)インターネット接続、保険、電気・ガス・⽔道利⽤等継続的サービスの事業提供者(以下
「継続的サービス事業提供者」という)とのお取引(以下「サービス契約」という)にかかわる継続的サービス利⽤代⾦のお⽀払いにカードをご利⽤される場合、会員は、会員がカード情報を継続的サービス事業提供者に預託するものでありその責任は会員の負担となること及び当社が会員のために当該継続的サービス事業提供者に対して⽀払うことを承認の上、第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)により当社へお⽀払いいただきます。
(2)カードでの継続的なお⽀払いを中⽌される場合は、カード解約の有無にかかわらずその旨継続的サービス事業提供者の定めた⽅法で継続的サービス事業提供者に申し出、承諾を得ていただきます。
(3)カード情報が変更された場合は、会員において継続的サービス事業提供者に当該変更の旨を申し出ていただきます。なお、この場合に、当社からカード情報の変更を継続的サービス事業提供者に通知することがあります。
(4)会員⼜はカード解約された元会員(以下「会員等」という)が(2)の継続的サービス事業提供者からの承諾を得ないために発⽣したご利⽤代⾦の請求に対し、当社が継続的サービス事業提供者に⽀払いを⾏ったときにも、会員等にはそのご利⽤代⾦を第8条(1)によりお⽀払いいただきます。
(5)カードが解約⼜は利⽤停⽌となった場合は、当社は継続的サービス事業提供者に対するご利⽤代⾦の⽀払いを中⽌できます。この場合に当該サービス契約が解約となっても、当社は責任を負いません。なお、会員等が当該サービス契約の継続を希望される場合は、直接継続的サービス事業提供者との間でお⼿続きいただきます。
(6)会員には、各サービス契約申込みの条件、本規約等の諸条項を守っていただきます。
第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)
(1)商品購⼊代⾦の⽀払⾦額及び⽀払⽅法は以下のとおりとします。
①⽀払⾦額は商品購⼊代⾦を毎⽉ 10 ⽇(以下「利⽤締切⽇」という)に締切り、当⽉ 14
⽇(以下「利⽤算定⽇」という)に(2)により算定した額とし、翌⽉ 4 ⽇(⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇。以下「お⽀払⽇」という)にお⽀払いいただきます。ただし、事務上の都合により翌⽉以降の利⽤締切⽇で処理される場合があります。
②⽀払⽅法は、以下の⼝座振替払い、⼜は店頭払いのいずれかの⽅法のうち、会員が予め指定した⽅法とします。ただし、店頭払いは、当社が認めた場合に限ります。
(イ) ⼝座振替払い 会員が預⾦⼝座振替依頼書等で指定し当社が認めた⾦融機関⼝座からの⾃動振替により、お⽀払⽇にお⽀払いいただきます。なお、当社は⾦融機関に対し再度⼝座振替の依頼は⾏いません。
(ロ) 店頭払い 当社の指定する店舗・施設等で、お⽀払⽇までに(3)のご利⽤明細書に付帯するお⽀払票をご提⽰の上お⽀払いいただきます。(実際にお⽀払いいただいた⽇を以下「お⽀払実⾏⽇」という。)
(2)会員にはご利⽤の都度、以下のリボルビング払い、1 回払い、ボーナス⼀括払い、2 回払い
⼜はボーナス 2 回払いのいずれかをご指定いただきます。ただし、1 回払い以外のご利⽤
は、当社が指定する店舗・商品等・期間に限ります。なお、⽀払⽅法のご指定がない場合には、1 回払いとなります。
①リボルビング払い 利⽤算定⽇における利⽤締切⽇が到来したリボルビング払いの商品購⼊代⾦の残⾼(以下「リボ算定⽇残⾼」という)を基礎として、会員が予め選択した、末尾の「⽉々のお⽀払額算出表」記載の、4 千円コース、8 千円コース、1 万 2 千円コース、 2 万円コースに定める⾦額(以下「弁済⾦」という)をお⽀払いいただく⽅法です。弁済
⾦には毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し、当社所定のリボ⼿数料を含みます(With・In ⽅式)。リボ⼿数料の実質年率は、カード送付時の書⾯で通知します。リボ⼿数料は毎⽉のリボ算定⽇残⾼に対し当⽉の 5 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇の翌⽇から翌⽉の 4 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇までの⽇割計算とします。ただし、利⽤⽇から起算して最初に到来するお⽀払⽇までの期間は、リボ⼿数料の対象といたしません。
②1 回払い(⽀払回数:1 回) 商品購⼊代⾦締切後、最初のお⽀払⽇に全額⼀括してお
⽀払いいただく⽅法です。
③ボーナス 1 回払い(⽀払回数:1 回) 商品購⼊代⾦締切後、最初のボーナス⽉(1
⽉⼜は 8 ⽉)のお⽀払⽇に⼀括してお⽀払いいただく⽅法です。
➃2 回払い(⽀払回数:2 回) 商品購⼊代⾦締切後、最初及びその次のお⽀払⽇の 2回で均等分割してお⽀払いいただく⽅法です。なお円未満の端数が出た場合には 2 回⽬にお⽀払いいただきます。
⑤ボーナス 2 回払い(⽀払回数:2 回) 商品購⼊代⾦締切後、最初及びその次のボーナス⽉(1 ⽉及び 8 ⽉⼜は、8 ⽉及び 1 ⽉)のお⽀払⽇の 2 回で、均等分割してお⽀払い
いただく⽅法です。なお円未満の端数が出た場合及び分割払⼿数料は 2 回⽬にお⽀払いい
ただきます。⽀払期間、実質年率、分割払⼿数料は、末尾「ボーナス 2 回払いのお⽀払いについて」に記載のとおりです。
⑥⽀払⽅法の変更(スキップ払い、⽀払回数・2〜6 回、スキップ指定⽉以外は⼿数料のみのお⽀払)-⽀払⽅法変更の申出があり、当社が認めた場合には、1 回払いのご利⽤分について当初のお⽀払⽇(以下「当初お⽀払⽇」という)が属する⽉から 6 ヶ⽉後の⽉までのうち会員が指定した⽉(以下「スキップ指定⽉」という)のお⽀払⽇(以下「スキップお⽀払⽇」という)に⼀括してお⽀払することができます。なお、会員は⼀度指定したスキップ指定⽉を再度変更することはできません。会員にはスキップ払いに変更した商品購
⼊代⾦に対し当初お⽀払⽇が属する⽉の 5 ⽇からスキップお⽀払⽇が属する⽉の 4 ⽇まで
の⼿数料をお⽀払いいただきます。⼿数料は、毎⽉ 5 ⽇(初回は当初お⽀払⽇が属する⽉
の 5 ⽇)から翌⽉ 4 ⽇までの期間について、⽇割計算したものを翌々⽉のお⽀払⽇にお⽀払いいただきます。なお、当社所定の⽅法によるお⽀払⽇前のお⽀払も可能です。
⑦⽀払⽅法の変更(リボルビング払い) ⽀払⽅法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、1 回払い分、ボーナス⼀括払い分、2 回払い分及びスキップ払い分をリボルビング払いに変更できます。この場合、1 回払い分は、カード利⽤時点でリボルビング払いの指定があったものとします。ボーナス⼀括払い分は、変更後最初に到来する利⽤算定⽇(ただし、利⽤算定⽇当⽇に変更した場合は当該利⽤算定⽇とし、変更⽇からボーナス⼀括払いのお⽀払⽇までに利⽤算定⽇がない場合は、直前の利⽤算定⽇とします。)の対象となる
利⽤締切⽇にリボルビング払いの指定があったものとします。また、2 回払い分は、1 回⽬の⽀払い分に応当する利⽤算定⽇以前にお申し出があった場合は、カード利⽤時点でリボルビング払いの指定があったものとし、当該利⽤算定⽇より後にお申し出があった場合は、各回の⽀払⾦額について、各回のお⽀払⽇の直前の利⽤締切⽇にリボルビング払いの指定があったものとします。また、スキップ払いからの変更のときは、変更の直前の利⽤締切
⽇(ただし、事務上の都合により変更後最初に到来する利⽤締切⽇となることがあります。なお、利⽤締切⽇当⽇に変更した場合は、当該利⽤締切⽇とします。)にリボルビング払いの利⽤があったものとみなし、スキップ払いに係る⼿数料は、リボルビング払いの利⽤があったものとみなされる利⽤締切⽇の直前の 4 ⽇まで発⽣します。
Ⓑ⽀払⽅法の⾃動変更サービス 当社の定める⽅法でお申出があり、当社が認めた場合には、以後、全ての商品購⼊代⾦の⽀払⽅法をリボルビング払いへ変更できます。全ての商品購⼊代⾦の⽀払⽅法をリボルビング払いへ変更できます。ただし、以下に該当する場合は、この限りではありません。
(イ) リボルビング払いに変更する時点でショッピングサービスのご利⽤可能枠を超過していた場合。
(ロ) 当社がリボルビング払いの取扱を不適当と認めた店舗・商品等での利⽤の場合。
(3)(2)①の弁済⾦と②の 1 回払いによりお⽀払いいただく⾦額、及び③から⑥によって各回ごとにお⽀払いいただく⾦額(以下「分割⽀払⾦」といい、毎⽉の⽀払⾦額の総称を「弁済⾦等」という)は予めご利⽤明細書で郵送⼜は電磁的⽅法により通知します。会員は、ご利⽤明細書の記載内容について会員⾃⾝の利⽤によるものであるか等につき確認しなければならないものとします。弁済⾦等、利⽤内容、残⾼その他ご利⽤明細書に記載の内容については、当該通知受取り後 20 ⽇以内に、会員から特にお申し出のない場合は承認されたものとします。
(4)会員は、当社が定める⽇までにお申し出いただくことにより、次回お⽀払⽇の弁済⾦等を増額できます。
(5)⼿数料率、「⽉々のお⽀払額算出表」記載の⾦額は、⾦融情勢等により変更することがあります。その場合、第 20 条(本規約の変更等)の規定にかかわらず、当社から変更をお知らせした時の残⾼を含め、変更後の⼿数料率及び⾦額が適⽤されます。
第 9 条(遅延損害⾦)
(1)弁済⾦等のお⽀払いを遅滞した場合は当該⾦額(第8条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)①、
⑥の⼿数料を除きます。)に対し、お⽀払⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、年 14.6%で計算した遅延損害⾦をいただきます。ただし、分割⽀払⾦については、当該分割⽀払⾦の残⾦全額に対し法定利率により計算した額を超えないものとします。
(2)第 21 条(期限の利益喪失)に該当した場合は期限の利益を喪失した⽇の翌⽇から完済に⾄るまで、1回払い及びリボルビング払いによる商品購⼊代⾦については残債務の全額に対し年 14.6%、分割⽀払⾦の残⾦全額については法定利率により計算した遅延損害⾦をお⽀払いただきます。
(3)遅延損害⾦の料率の変更については第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(5)を適⽤いたします。
第 10 条(商品の所有権)
購⼊された商品の所有権は、完済いただくまで当社に留保されます。
第 11 条(⾒本、カタログ等と現物の相違)
⾒本、カタログ等により商品購⼊された場合で、届いた商品等がそれらと相違するときは、ご利⽤店舗に対し商品等の交換⼜は契約の解除を申し出ることができます。
第 12 条(⽀払停⽌の抗弁)
(1)会員は、以下のような場合には、その原因が解消されるまでの間、その商品等についての弁済⾦等のお⽀払いを停⽌することができます。
①商品・権利の引き渡しやサービスの提供がなされないなどの場合。
②商品の破損、汚損、故障、⼜は商品・権利に何らかの⽋陥がある場合。
③会員が商品購⼊により店舗に対して持っている権利に、社会通念上認められる原因がある場合。
(2)当社は、会員から(1)の⽀払いの停⽌のお申し出があったときは、直ちに当社の定める⼿続きをいたします。
(3)(2)のお申し出をするときは、問題解決のために店舗との交渉に努めていただきます。
(4)(2)のお申し出をしたときは、上記内容がわかるものを書⾯で(資料がある場合には資料を添付してください)当社に提出していただきます。また、お申し出の内容を当社が調査するときは、ご協⼒いただきます。
(5)(1)の規定にかかわらず、以下のいずれかに該当するときは、お⽀払いを停⽌することはできません。
①商品購⼊が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当するとき。
②会員の指定した⽀払⽅法が 1 回払いのとき。
③リボルビング払いで利⽤した 1 回の商品購⼊に係る現⾦価格の合計が 3 万 8 千円に満たないとき。
➃リボルビング払い以外の⽀払⽅法で利⽤した 1 回の商品購⼊に係る⽀払総額が 4 万円に満たないとき。
⑤会員による⽀払の停⽌のお申し出内容がxxに反すると認められるとき。
第 3 章(キャッシングサービス)
第 13 条(キャッシングサービス)
(1)会員は、以下のいずれかの⽅法により当社からの融資(以下「キャッシングサービス」という)を受けられます。
①当社及び当社が提携する⾦融機関等組織の現⾦⾃動預払機(以下「ATM」という)を利
⽤する⽅法。
②当社所定の⼿続きにより第8条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)②(イ)で会員が指定した⾦融機関⼝座に振込む⽅法。
③その他当社が定める⽅法。
(2)1 回あたりの融資⾦額は、原則として 1 万円単位といたします。ただし、(1)②の⽅法による場合、及び当社が認める場合に限り 1,000 円単位とします。
(3)キャッシングサービスのご利⽤可能枠及び利⽤の停⽌については第 6 条(カードのご利⽤)
(5)、当社クレジットカードを 2 枚以上お持ちの場合のご利⽤可能な上限額、及びそれぞ
れのクレジットカードのご利⽤可能枠については第 6 条(6)を適⽤いたします。
(4)当社は、会員のキャッシングサービスの利⽤⽅法について、当社が不適当と認めた場合には、キャッシングサービスのご利⽤をお断りすることがあります。
第 14 条(融資⾦の⽀払⽅法等)
(1)キャッシングサービス利⽤による融資⾦(以下「融資⾦」という)及び利息(融資⾦と利息とを合わせ、以下「融資⾦等」という)の⽀払⾦額は、融資⾦等を毎⽉末⽇(以下「融資⾦締切⽇」という)に締切り、翌⽉ 14 ⽇(以下「融資⾦算定⽇」という)に(2)(3)により算定した額とし、翌々⽉ 4 ⽇(⾦融機関休業⽇の場合は、翌営業⽇とし、第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①に定めるお⽀払⽇と総称して以下、「お⽀払⽇」という)に、お⽀払いいただきます。
(2)会員にはご利⽤の都度、以下の定額リボルビング⽅式(以下「リボルビング⽅式」という)、
⼜は⼀括返済⽅式(以下「⼀括払い」という)のいずれかをご指定いただきます。
①リボルビング⽅式 会員が予め選択した以下の8千円コース、1 万 2 千円コース、2万円コース⼜はゆとりコースによりお⽀払いいただく⽅法です。なお、会員の申し出があり、当社が認めた場合は、他のコースへの変更ができます。
○8 千円コース-毎⽉のお⽀払⽇までに、融資⾦等を 8 千円ずつ(8 千円未満の場合は全額)お⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦算定⽇における融資⾦締切⽇が到来したリボルビング⽅式の融資⾦残⾼(以下「融資⾦リボ残⾼」という)が 10 万円
を超えた場合は⽀払⾦額を 4 千円増額し、これに加え 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4千円ずつ増額します。
○1 万 2 千円コース-毎⽉のお⽀払⽇までに、融資⾦等を 1 万 2 千円ずつ(1 万 2 千円
未満の場合は全額)お⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦リボ残⾼が 10 万円
を超えた場合は⽀払⾦額を 4 千円増額し、これに加え 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4千円ずつ増額します。
○2 万円コース-毎⽉のお⽀払⽇までに、融資⾦等を 2 万円ずつ(2 万円未満の場合は全額)お⽀払いいただく⽅法です。ただし、融資⾦リボ残⾼が 10 万円を超えた場合
は⽀払⾦額を 4 千円増額し、これに加え 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4 千円ずつ増額します。
○ゆとりコース- 毎⽉のお⽀払⽇までに、融資⾦等を 4 千円(融資⾦リボ残⾼が、4千円未満の場合は全額、30 万円を超える場合は 1 万 1 千円)ずつお⽀払いいただく
⽅法です。ただし、融資⾦リボ残⾼が 10 万円増す毎に⽀払⾦額を 4 千円ずつ(融資
⾦リボ残⾼が、30 万円を超える場合は、10 万円増す毎に 3 千円ずつ)増額します。なお、ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
②⼀括払い お⽀払⽇までに融資⾦等を全額⼀括してお⽀払いいただく⽅法です(①の毎⽉の⽀払⾦額と②による⽀払⾦額とを合わせ、以下「返済⾦」という)。
③⽀払⽅法の変更 ⽀払⽅法変更の申し出があり、当社が認めた場合には、融資⾦締切⽇現在の⼀括払い分をリボルビング⽅式に変更できます。この場合、新たにリボルビング⽅式でお⽀払いいただく⾦額は、①の融資⾦リボ残⾼及び変更した⼀括払い分の合計額を基礎として計算します。
➃⽀払⽅法の⾃動変更サービス-当社所定の⽅法により、すべての融資⾦等の⽀払⽅法をリボルビング⽅式へ変更できます。
(3)融資利率は、カード送付時の書⾯その他の書⾯により通知します。利息は毎⽉の融資⾦リボ残⾼に対し当⽉の 5 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇の翌⽇から翌⽉の 4 ⽇⼜はお⽀払実⾏⽇までの
⽇割計算とします。ただし、初回利息は、ご利⽤⽇の翌⽇から融資⾦締切⽇の翌々⽉の 4
⽇⼜はお⽀払実⾏⽇までの期間を⽇割計算します。なお、融資利率が利息制限法第 1 条第
1 項に規定する利率を超える場合は、超える部分について会員に⽀払義務はありません。
(4)返済⾦の⽀払⽅法については第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)①但書及び②(イ)(ロ)を、返済⾦の請求通知等については第 8 条(3)を、返済⾦の増額については第 8 条(4)を、リボルビング⽅式の⽉々⽀払⾦額及び利率の変更については第 8 条(5)をそれぞれ適
⽤します。なお、当社所定の⽅法によりお⽀払⽇前のお⽀払いも可能です。 この場合の利息は、ご利⽤⽇⼜は前回お⽀払された⽇の翌⽇からの⽇割計算によります。
(5)(3)⼜は(4)の規定にかかわらず、ご利⽤⽇にご返済いただく場合には、1 ⽇分の利息をお⽀払いいただきます。
(6)当社は、貸⾦業法第 17 条及び同法第 18 条に基づき交付する書⾯(電磁的⽅法によるものを含む)を、キャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済の都度交付するものとします。ただし、当社が当該書⾯に代えて毎⽉⼀括記載する⽅法により書⾯を交付することについて会員から承諾を得た場合には、毎⽉⼀括記載により交付できるものとします。
(7)(6)の書⾯に記載する、返済期間、返済回数及び返済⾦額は、当該書⾯に記された内容以外にキャッシングサービスのご利⽤⼜はご返済がある場合、変動することがあります。
第 15 条(遅延損害⾦)
(1)返済⾦のお⽀払いを遅滞した場合は、当該⾦額の融資⾦相当分に対し、お⽀払⽇の翌⽇から完済に⾄るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害⾦をお⽀払いいただきます。
(2)第 21 条(期限の利益喪失)に該当した場合は、残債務(融資⾦)の全額に対し、期限の利益を喪失した⽇の翌⽇から完済に⾄るまで融資利率の1.46倍の年率(ただし、20.0%を上限とします)で計算した額の遅延損害⾦をお⽀払いいただきます。
(3)遅延損害⾦の利率の変更については第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(5)を適⽤いたします。
第 4 章(共通事項)
第 16 条(⽀払額の充当⽅法)
(1)会員からお⽀払いいただいた⾦額が、期限の到来した債務の全額に⾜りない場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・⽅法によりいずれの債務にも充当できるものとします。なお、そのお⽀払いが、期限の到来した債務の全額を超えている場合は、特に通知をせずに当社が適当と認める順序・⽅法によりいずれの期限未到来債務にも充当できるものとします。
(2)(1)の規定にかかわらず、リボルビング払いの⽀払停⽌抗弁に係る債務については、割賦販売法第 30 条の 5 の規定によります。
第 17 条(カードの紛失、盗難等)
(1)カードを紛失し、もしくは盗難にあった場合⼜はカード情報を不正取得された場合(以下
「紛失等」という)、会員には、速やかに当社へ連絡し、当社所定の書⾯をご提出の上、所轄の警察署へお届けいただきます。なお、被害状況等を当社が調査する際には、ご協⼒いただきます。
(2)(1)の場合、本⼈以外によるカード⼜はカード情報の使⽤により⽣じた損害のうち、当社に連絡をいただいた⽇を含めて、61 ⽇前までさかのぼり、その後に発⽣した分については会員の責任はないものといたします。ただし、以下の項⽬に該当する場合は、会員にお⽀払いいただきます。
①会員が第 3 条(カードの貸与)に違反したことによる場合。
②①以外に会員が本規約に違反した場合。
③戦争、地震等の社会的な混乱の際に紛失等が⽣じた場合。
➃会員の故意⼜は重⼤な過失によって、紛失等が⽣じ⼜は損害が拡⼤した場合。
⑤第 5 条(暗証番号)(2)にあたる場合。ただし、第 5 条(2)ただし書に該当する場合を除きます。
⑥カード⼜はカード情報が会員の家族、親類、同居⼈、その他会員以外の関係者によって使⽤されたことによる場合。
⑦(1)に定める当社への連絡もしくは書⾯の提出もしくは所轄の警察署への届出(以下、これらにつき本号において「各⼿続き」という)において虚偽の申告があった場合、故意もしくは過失により(1)の各⼿続きを⾏わなかった場合もしくは各⼿続きを遅滞した場合⼜は正当な理由なく被害状況の調査にご協⼒いただけない場合。
第 18 条(カードの再発⾏)
紛失等によりカードが使⽤不能になった場合⼜は、カードの汚破損等により会員が再発⾏を希望する場合には、会員には当社所定の⼿続きをおとりいただき、当社が認めた場合に限り再発
⾏します。この場合、会員には当社所定のカード再発⾏費⽤をご負担いただきます。
第 19 条(お届け事項の変更等)
(1)会員には、住所、⽒名、電話番号、メールアドレス、勤務先、⾦融機関⼝座、犯罪による収益の移転防⽌に関する法律に基づき当社に届け出た事項(取引⽬的等を含みます。)等のお届け事項に変更があった場合、速やかに当社へ変更の⼿続きをおとりいただきます。
(2)当社が会員から届出があった連絡先に請求書、通知書等を送付した場合は、それが未到着のときでも、通常どおりに到着したものとみなします。ただし、やむを得ない事情により
(1)の変更⼿続きをとれなかったと当社が認めた場合を除きます。
(3)当社は、会員と当社との各種取引において、会員が当社に届け出た内容⼜は公的機関が発
⾏する書類等により当社が収集した内容のうち同⼀項⽬について異なる内容がある場合、最新の届出内容⼜は収集内容に変更することができるものとします。
第 20 条(本規約の変更等)
(1)当社は、次の各号に該当する場合には、本規約を変更する旨、変更後の内容及び効⼒発⽣時期を当社のホームページ(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において公表するほか、必要があるときにはその他相当な⽅法で会員に周知した上で、本規約を変更することができるものとします。なお、第 2 号に該当する場合には、当社は、定めた効⼒発⽣時期が到来するまでに、あらかじめ当社のホームページへの掲載等を⾏うものとします。
①変更の内容が会員の⼀般の利益に適合するとき。
②変更の内容が本規約に係る取引の⽬的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の変更に係る事情に照らし、合理的なものであるとき
(2)当社は、前項に基づくほか、あらかじめ変更後の内容を当社ホームページ
(xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx.xx/)において告知する⽅法⼜は会員に通知する⽅法その他当社所定の⽅法により会員にその内容を周知した上で、本規約を変更することができるものとします。この場合には、会員は、当該周知の後に会員が本規約に係る取引を⾏うことにより、変更後の内容に対する承諾の意思表⽰を⾏うものとし、当該意思表⽰をもって本規約が変更されるものとします
第 21 条(期限の利益喪失)
(1)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの通知等がなくとも期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を⽀払うものとします。
①弁済⾦⼜は分割⽀払⾦のお⽀払いが遅れ、当社から 20 ⽇以上の相当な期間を設け、その旨を書⾯で催告したにもかかわらず、その期間内のお⽀払いがなかったとき。
②商品購⼊が割賦販売法第 35 条の 3 の 60 第 1 項に該当する場合で、会員の弁済⾦等のお
⽀払いが 1 回でも遅れたとき。
③お⽀払いが完了していない商品等の所有権は当社にあるにもかかわらず、購⼊された商品を質⼊、譲渡、賃貸に利⽤したとき。
➃①以外のお⽀払いが 1 回でも遅れたとき。ただし、返済⾦については利息制限法第 1 条
第 1 項に規定する利率を超えない範囲においてのみ効⼒を有するものとします。
⑤⾃ら振出し⼜は引受けた⼿形、⼩切⼿が不渡り処分を受ける等、⽀払停⽌状態に⾄ったとき。
⑥差押、仮差押、仮処分⼜は滞納処分を受けたとき。
⑦会員⼜は会員の経営される会社が、破産、⺠事再⽣、特別清算、会社更⽣、その他債務整理に関して裁判所の関与する⼿続きの申⽴てをうけたとき、⼜は⾃らこれらもしくは特定調停の申⽴てをしたとき。
Ⓑカードの破壊、分解等を⾏い、⼜はカードに格納された情報の漏洩、複製、改ざん、解析等を⾏ったとき。
(2)以下のいずれかに該当する場合は、当社からの請求により期限の利益を喪失し、会員は直ちに残債務の全額を⽀払うものとします。
①上記(1)①から➃を除き、本規約上の義務に違反され、それが重⼤なものであるとき。
②会員の信⽤状態が著しく悪くなったとき。
③会員が、第 23 条(その他承諾事項)(4)の暴⼒団員等もしくは同条同項各号のいずれかに該当していることが判明したとき、⼜は、当社が、同条同項に定める報告を求めたにもかかわらず、会員から合理的な期間内に報告書が提出されないとき。
第 22 条(合意管轄裁判所)
会員と当社の間で訴訟の必要が⽣じた場合は、訴訟額の多少にかかわらず、会員の住所地及び当社の本社を管轄する簡易裁判所及び地⽅裁判所を管轄裁判所といたします。
第 23 条(その他承諾事項)
(1)会員には以下の事項を予め承認いただきます。
①第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(2)①の⼿数料、第 14 条(融資⾦の⽀払⽅法等)(3)の融資⾦の利息並びに第 9 条(遅延損害⾦)及び第 15 条(遅延損害⾦)の遅延損害⾦は、年 365 ⽇(うるう年は年 366 ⽇)の⽇割計算で⾏うこと。
②会員のカードについて第 8 条(1)②(イ)の⼝座振替によるお⽀払いが連続して 13 ヶ
⽉以上無く、その後の利⽤があった場合、お届けの⾦融機関⼝座からの⼝座振替ができないことがあること。
③当社が会員に対して貸付の契約にかかる勧誘を⾏うこと。
➃カード使⽤により発⽣する債務の返済が完了するまでは、引続き本規約の効⼒が維持されること。
⑤当社⼜は当社の提携会社が提供する付帯サービス(以下「付帯サービス」という)を利
⽤する場合、付帯サービスの利⽤に関する規約等があるときは、それに従うこと。
(2)会員は、以下の義務を負うことを承認します。
①第 8 条(3)に定めるご利⽤明細書について、会員が電磁的⽅法による通知を希望せず、当社が郵送でお送りする場合、当社所定の発⾏費⽤をご負担いただくこと。ただし、ご利
⽤明細書が貸⾦業法及び割賦販売法に基づき交付する書⾯である場合を除きます。
②キャッシングサービスのご利⽤及び返済⾦のお⽀払いを ATM で⾏う場合、当社所定の利
⽤⼿数料(ただし、利息制限法施⾏令第 2 条に定める額を上限とします。)をご負担いただくこと。
③会員のご都合により第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)、第 14 条(融資⾦の⽀払⽅法等)以外のお⽀払⽅法において発⽣した⼊⾦費⽤、公租公課、⼜は訪問集⾦費⽤、当社が督促
⼿続きを⾏った場合の費⽤、お⽀払いに関するxx証書の作成費⽤は、会員資格を喪失した後についても会員にご負担いただくこと。なお、当社が受領する諸費⽤は、利息制限法及び出資の受⼊れ、預り⾦及び⾦利等の取締りに関する法律に定める範囲内とします。
➃当社が会員に貸与したカードに偽造、変造等が⽣じ⼜は、カード情報を不正取得された場合は、当社からの調査依頼にご協⼒いただくこと、及びカードを回収すること。
⑤与信及び与信後の管理のため確認が必要な場合には、当社の求めに応じて、勤務先、収
⼊等を申告いただくとともに、住⺠票の写し等公的機関が発⾏する書類・源泉徴収票・所得証明等を取得、ご提出いただくこと。
⑥(1)②の⼝座振替ができない場合、再度、預⾦⼝座振替依頼書等をご提出いただくこと。
(3)当社は、以下各号の⾏為を⾏うことができます。
①当社が会員に対するカード債権を、必要に応じ⾦融機関⼜はその関連会社へ譲り渡し、
⼜は、譲り渡した債権を再び譲り受けること。
②当社がカード⼜はカード情報が第三者により不正使⽤される可能性があると判断した場合には、会員に事前に通知することなく、商品購⼊及びキャッシングサービスの全部もしくは⼀部の利⽤を保留し、もしくは⼀定期間制限し、⼜はお断りすることがあること。
③前号の場合に、カードを無効化の上カードの再発⾏⼿続きをとることがあること。
➃与信及び与信後の管理、弁済⾦等⼜は返済⾦の回収のため確認が必要な場合に、会員の
⾃宅住所、電話(携帯電話等を含む)、メールアドレス、勤務先その他の連絡先に連絡を取ること。
⑤当社が必要と認めた場合、付帯サービスを改廃できること。
(4)会員は、会員が現在、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴⼒xx構成員、暴⼒団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団等、⼜はテロリスト等、⽇本政府、外国政府、国際機関等が経済制裁の対象として指定する者、その他これらに準じる者(以下総称して「暴⼒団員等」という)に該当しないこと及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。なお、当社は、会員が暴⼒団員等⼜は、次のいずれかに該当すると具体的に疑われる場合は、カードの利⽤を⼀時停⽌するとともに当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出しなければならないものとします。
①⾃⼰もしくは第三者の不正の利益を図る⽬的⼜は第三者に損害を加える⽬的をもってする等、不当に暴⼒団員等を利⽤していると認められる関係を有すること。
②暴⼒団員等に対して資⾦等を提供し、⼜は、便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること。
③暴⼒団員等と社会的に⾮難されるべき関係を有すること。
(5)当社が会員について犯罪による収益の移転防⽌に関する法律施⾏令第 12 条第 3 項第 1 号
⼜は第 2 号に掲げる者に該当する可能性があると判断した場合には、当社は、所定の追加
確認を⾏うことがあります。この場合、当社は、当該追加確認が完了するまでの間、会員に対する通知を⾏うことなく、カード利⽤の停⽌の処置をさせていただくことがあります。また、当社が当該追加確認を完了した場合においても、当社は、会員に対する通知を⾏うことなく、キャッシングサービスの停⽌の処置をとる場合があります。
第 24 条(会員資格の喪失等)
(1)会員が以下のいずれかに該当した場合、当社は通知⼜は催告なく会員資格の喪失、カード利⽤の停⽌、ご利⽤可能枠の変更、付帯サービスの停⽌等の処置をとる場合があります。また、当社からカードの返却、破棄、⼀時預り等を求められた場合は、これに応じていただきます。
①第 21 条(期限の利益喪失)(1)⼜は(2)各号のいずれかに該当したとき。
②会員がカードのお申込みもしくはその他の当社へのお申込み、申告、届出などで虚偽の申告をしたとき、⼜は、当社に対する債務の返済が⾏われないとき。
③個⼈信⽤情報機関の情報により、会員の信⽤状態が著しく悪化し、⼜は悪化のおそれがあると当社が判断したとき。
➃第 19 条(お届け事項の変更等)(1)に違反したことなどにより、当社から会員への連絡が不可能と判断したとき。
⑤換⾦⽬的の商品購⼊等不適切なカードの利⽤があったとき、⼜はキャッシングサービス、暗証番号を利⽤するサービス、その他のカードに関するサービスのご利⽤状況が社会通念に照らし容認できない等、カード利⽤について当社との信頼関係が維持できなくなったとき。
⑥第 8 条(弁済⾦等の⽀払⽅法等)(1)②(イ)の⾃動振替⼿続きのために必要な⾦融機関⼝座の預⾦⼝座振替依頼書をご提出いただけないとき、⼜は前条(2)⑥の場合に預⾦
⼝座振替依頼書等をご提出いただけないとき。
⑦当社に対する暴⼒的な⾏為、法的な責任を超えた不当な要求⾏為、脅迫的な⾔動、暴⼒を⽤いる⾏為、⾵説を流布し、偽計を⽤いもしくは威⼒を⽤いて当社の信⽤を棄損し、⼜は当社の業務を妨害する⾏為、その他これらに準ずる⾏為があったとき。
Ⓑ会員が⽇本国内に連絡先を有さなくなり、当社から会員への連絡が困難と判断したとき。
⑨会員が当社との各種取引において、期限の利益を喪失したとき。
(2)(1)の処置は、店舗、ATMを通じて⾏うなど当社所定の⽅法により⾏います。
(3)会員のご都合でカードを解約される場合には当社所定の届出を⾏っていただき、カードを返却もしくは裁断のうえ破棄していただきます。
(4)会員が会員資格を喪失した場合、⼜は会員がカードを解約した場合は、Xxxxxポイントサービスの利⽤を停⽌いたします。
(5)会員資格を喪失した場合には、付帯サービスを利⽤する権利も喪失します。
(6)会員が死亡した場合は、会員資格を喪失します。
第 25 条(⽇本国外でのカードのご利⽤)
⽇本国外でのカードのご利⽤については、以下のことが適⽤されます。
①商品購⼊代⾦⼜は融資⾦が外国通貨建ての場合、国際提携組織の決済センターが処理した時点での、国際提携組織が指定するレートで円に換算します。なお商品購⼊代⾦については、国際提携組織が指定するレートに当社及び国際提携組織の定める⽅法により海外取引関係事務処理経費として所定の⼿数料率を加えたレートを適⽤します。
②商品購⼊代⾦及び融資⾦の⽀払⽅法は 1 回払いといたします。
③本規約の全ての事項については、外国為替及び外国貿易法等を含め⽇本法が適⽤されます。
➃当社は当社の指定する国におけるカードのご利⽤をいつでも中⽌⼜は停⽌することができます。
⑤商品購⼊に係る契約が解除された場合等における解除処理についても、上記①が適⽤されます。①の時点で適⽤されるレートと本⑤の解除処理の場合に適⽤されるレートは異なる可能性があります。
第 26 条(ポイントサービス)
ポイント機能部分については、本規約、Xxxxx 会員規約及びローソン特約が適⽤されます。
■ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表(第 8 条(2)①参照)
4 千円コース | 8 千円コース | 1 万 2 千円コース | 2 万円コース | |
リボ算定⽇残⾼ | 弁済⾦ | 弁済⾦ | 弁済⾦ | 弁済⾦ |
1 円〜100,000 円 | 4,000 円 | 8,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 |
100,001 円〜200,000 円 | 8,000 円 | 12,000 円 | 16,000 円 | 24,000 円 |
200,001 円〜300,000 円 | 12,000 円 | 16,000 円 | 20,000 円 | 28,000 円 |
以降 100,000 円増すごとに 4,000 円ずつ加算 |
※:弁済⾦が上記の算出表の該当の弁済⾦に満たない場合には、全額となります。
■ボーナス 2 回払いのお⽀払いについて(第 8 条(2)⑤参照)
(例)現⾦価格 50,000 円(税込)のとき
●分割払⼿数料 50,000 円×(3.0 円/100 円)=1,500 円
●⽀払総額 50,000 円+1,500 円=51,500 円
●各⽀払⽇の分割⽀払⾦ 1 回⽬ 25,000 円、2 回⽬ 26,500 円
利⽤⽉ | 1 ⽉ | 2 ⽉ | 3 ⽉ | 4 ⽉ | 5 ⽉ | 6 ⽉ | 7 ⽉ | 8 ⽉ | 9 ⽉ | 10 ⽉ | 11 ⽉ | 12 ⽉ |
1 回⽬ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 1⽉ | 8 ⽉ |
2 回⽬ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 1 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 8 ⽉ | 1 ⽉ |
⽀払回数(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
⽀払期間(ヶ⽉) | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 |
実質年率(%) | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 10.29 | 4.24 | 4.80 | 5.54 | 6.55 | 8.00 | 3.79 |
現⾦価格 100 円あたりの⼿数料の額 (円) | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
※利⽤⽉は、当⽉ 11 ⽇から翌⽉ 10 ⽇とします。ただし、ご利⽤になった店舗⼜は事務上の都合により翌⽉以降の利⽤⽉で処理される場合があります。
※⼿数料に円未満の端数が⽣じた場合は、切り捨てます。
※実質年率は、⼩数点第 3 位を切り上げて表⽰しています。
■キャッシングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表(第 14 条(2)①参照)
8 千円コース | 1 万 2 千円コース | 2 万円コース | ゆとりコース | |
融資⾦リボ残⾼ | ⽉々のお⽀払額 | ⽉々のお⽀払額 | ⽉々のお⽀払額 | ⽉々のお⽀払額 |
1 円〜100,000 円 | 8,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 4,000 円 |
100,001 円〜200,000 円 | 12,000 円 | 16,000 円 | 24,000 円 | 8,000 円 |
200,001 円〜300,000 円 | 16,000 円 | 20,000 円 | 28,000 円 | 12,000 円 |
300,001 円〜400,000 円 | 20,000 円 | 24,000 円 | 32,000 円 | 11,000 円 |
400,001 円〜500,000 円 | 24,000 円 | 28,000 円 | 36,000 円 | 14,000 円 |
以降 100,000 円増すごとに | 4,000 円ずつ加算 | 3,000 円ずつ加算 |
※利息は毎⽉のお⽀払額に含まれております。
※新たなお借⼊れ⼜は、お⽀払⽇前までにお⽀払をされた場合、次回のお⽀払⽇までの期間や ご融資利率により、利息が上記表に記載の⾦額を超える場合がございます。この場合、利息 を超えるまで、上記表に記載の⾦額に 1,000 円単位毎で加算した⾦額がお⽀払額となります。
ただし、加算される⾦額の上限は 5,000 円までとします。
※⽉々のお⽀払額が算出表の該当お⽀払額に満たない場合には、全額となります。
※ゆとりコースについては、新たなカード利⽤がないときは、前回と同額のお⽀払額となります。
■ショッピング リボルビング利⽤代⾦ 具体的お⽀払い例 4 千円コース、実質年率 15.0%の場合
2 ⽉ 11 ⽇〜3 ⽉ 10 ⽇までに 30,000 円ご利⽤の場合
◇初回(4 ⽉ 4 ⽇)お⽀払い(ご利⽤残⾼ 30,000 円)
・リボ⼿数料:ありません
・元本充当分:4,000 円
・お⽀払後残⾼:30,000 円 4,000 円=26,000 円
◇第 2 回(5 ⽉ 4 ⽇)お⽀払い
・リボ⼿数料:26,000 円×15.0%÷365 ⽇×10 ⽇+26,000 円×15.0%÷365 ⽇×20 ⽇=319 円
・元本充当分:4,000 円 319 円=3,681 円
・お⽀払後残⾼:26,000 円 3,681 円=22,319 円
■スキップ払いのお⽀払いについて(第7条(2)⑥参照)
(例)2/15 現⾦価格 100,000 円(税込)、3 ヶ⽉スキップのとき
●分割払⼿数料 100,000 円×15.00%÷365 ⽇×91 ⽇=3,735 円
●⽀払総額 100,000 円+3,735 円=103,735 円
●⽀払回数 3 回
●各お⽀払⽇の分割⽀払⾦
2/15 1回払 | い 旅行代金 100,000円(税込) | |||
お支払額(弁済金) 弁済金計算期間 | 1,231円 | 101,273円 | 1,231円 | |
4/5~5/4 | 5/5~6/4 | 6/5~7/4 | ||
100,000円×15.0% | 100,000円×15.0% | 100,000円×15.0% | ||
リボ手数料 | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | ÷365日×10日 +100,000円×15.0% | |
÷365日×20日=1,231円 | ÷365日×21日=1,273円 | ÷365日×20日=1,231円 | ||
スキップ払い | お支払設定月(3か月) | |||
お支払日 | 6/4 | 7/4 | 8/4 |
※⼿数料に円未満の端数が⽣じた場合は、切り捨てます。
■附則
第1条(ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表)
ショッピングでのリボルビング払い⽉々のお⽀払額算出表に基づく⽉々のお⽀払額は、2020 年 3 ⽉ご請求分までは、新たなカードの利⽤がないときは、前回と同額の⽀払⾦額になります。
●⼀般社団法⼈⽇本クレジット協会(JCA)が定める「標準⽤語」について
ローソン Xxxxx カード規約のリボルビング払い・2 回払い・ボーナス⼀括払い・ボーナス 2回払い・スキップ払いの「商品購⼊代⾦」は、標準⽤語の「利⽤⾦額」及び「現⾦価格」を表しています。
2020 年 1 ⽉現在
(お問い合わせ先)
(1)商品購⼊についてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利⽤になった店舗にご連絡ください。
(2)⽴替払い(お⽀払い)、⽀払停⽌の抗弁に関する書⾯(第 12 条(⽀払停⽌の抗弁)(4))及びキャッシングサービスについてのお問い合わせ・ご相談は下記にご連絡ください。
株式会社クレディセゾン
〒170-6073 xxxxx区東池袋3-1-1
包括信⽤購⼊あっせん業者登録番号 関東(包)第 11 号貸⾦業者登録番号 関東財務局⻑(13)第 00085 号
セゾンカードインフォメーションセンター
〒165-8555 xxxxx区xx町 1-13-22
0000-000-000
※国際電話、IP 電話をご利⽤の場合は 東京 00-0000-0000、⼤阪:00-0000-0000 におかけください。
◆当社が契約する貸⾦業務にかかる指定紛争解決機関の名称
⽇本貸⾦業協会 貸⾦業相談・紛争解決センター
〒100-0000 xxxxxxx 0-00-00 XXX : 0000-000-000
●本規約に同意されない場合⼜はお送りしたカードがご不要の場合には、お⼿数でもカードご利⽤開始前にカード裏⾯に記載されているお問い合わせ先へ解約される旨をご連絡のうえ、カードを切断し、ご⾃⾝で破棄をお願いいたします。