Contract
東xxアイスアリーナ
西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブ
会 員 規 約
反社会的勢力との絶縁
西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブは、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます)に対して毅然とした対応を行い、これらの者の入場および施設利用を一切認めないと共に、反社会的勢力の活動を助長する行動は一切行いません。
個人情報の適正な取り扱い
西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブでは、会員の個人情報の紛失、破壊、改ざんおよび漏洩を防ぐため、個人情報を適正に管理するための体制を整備し、これを厳重に保管いたします。
西武レクリエーション株式会社
〈会員規約〉
Ⅰ.総則
(名称・目的)
第1条 東xxアイスアリーナ 西武ホワイトベアーズジュニアアイスホッケークラブ
(以下「当クラブ」といいます)は、会員が当クラブの施設を利用して、選手の育成・技術の向上を図るとともに会員相互の親睦を図り、アイスホッケーの普及・発展を促進することを目的とします。
(運営管理)
第2条 当クラブの施設は、西武レクリエーション株式会社(以下「当社」といいます)が、運営・管理します。
(代表)
第3条 当クラブは、公益財団法人xxxアイスホッケー連盟に加盟しており、クラブの代表者(以下「代表者」といいます)は、東xxアイスアリーナの支配人が務めます。当クラブの監督およびコーチは、代表者が任命します。
Ⅱ.会員
(会員制度)
第4条 当クラブは、会員制とします。
2 当クラブに入会を希望する方は、当クラブ所定の入会手続きをしていただきます。
3 当クラブの会員の種類、月会費、利用料金等については別途定めます。
4 当社は、会員の種類を新設、変更または廃止することがあります。
(入会資格)
第5条 当クラブの入会資格は、次のとおりとします。
(1) 会員種類別に定められた年齢・学年または技術レベルに該当していること。
(2) 当社の定める規則を遵守することに同意していること。
(3) 当クラブを含めて会員制のスポーツクラブまたは団体から除名もしくは会員資格の停止、またはそれに類する処分を受けたことがないこと。
(4) 暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力ではないこと。
(5) 刺青・タトゥー(タトゥーシールを含みます)をしていないこと。
(6) 外国籍の方については、外国人登録証明書を有していること。
(7) 感染症または感染のおそれのある疾病に罹患していないこと。
(8) 医師から運動を禁じられていないこと。一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有していないこと。
(9) 入会に先立って、他人に迷惑を及ぼすおそれがある等、当社が好ましくないと判断する事項がないこと。
(10)高校生以下の方は、保護者の入会承諾を得ていること。
(会員証)
第6条 当社は、会員に対して会員証を発行します。なお、会員証は、会員に貸与するものですから、適切に取り扱ってください。
2 会員は、当クラブの施設を利用するときは、常に会員証を携帯し、入退館時に提示するものとします。
3 会員は、会員資格を喪失したときは、会員証を速やかに返還するものとします。
4 会員は、会員証を紛失・汚損したときは、速やかに再発行の手続きをとるものとします。この場合、再発行料を別途いただきます。
(入会金等)
第7条 会員は、入会時に当クラブ所定の入会金を所定の方法で納入するものとします。一度納入された入会金は返還いたしません。
(月会費等)
第8条 会員は、別途に定める月会費・利用料金等を所定の方法で納入するものとします。
(会員資格の譲渡禁止)
第9条 会員は、当クラブの会員資格を譲渡・貸与することはできません。
(会員資格の喪失)
第10条 会員は、次の各号の一つに該当したときには、その会員資格を喪失するものとします。
(1) 会員資格の有効期間が終了したとき。
(2) 自己の都合により退会を申し出たとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 死亡したとき。
(会員の除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当した場合、当社は、その会員を除名することができます。
(1) 当クラブの規約、細則または館内諸規則に違反した場合。
(2) 当クラブの名誉を傷つけ、秩序を乱し、または当クラブ会員としてふさわしくない行為をした場合。
(3) 月会費等および利用料の支払いを怠った場合。
(4) 第17条第1項第1号から第10号までに該当する行為を繰り返した場合。
(5) 第5条に定める入会資格のいずれかを満たさなくなった場合、または同条の入会資格を満たしていると偽って当クラブの会員資格を取得した場合。
(6) 財団法人日本アイスホッケー連盟の定めるアマチュア規定に違反した場合。
(7) 前各号のほか、当クラブの会員としてふさわしくないと当社が認めた場合。
2 会員が除名される場合、利用の有無にかかわらず当月分の会費を返還しないものとし、翌月分以降の会費は、翌月末日に会員指定の口座へ振り込む方法により返還いたします。なお、振込手数料は、会員負担となります。
(変更事項の届出)
第12条 会員は、氏名、住所等、入会申込書に記載した事項に変更があったときには、当社に速やかに届け出るものとします。
(休会)
第13条 会員は、当クラブの休会を希望するときには、別紙細則に定める休会手続きをとるものとします。
(退会)
第14条 会員は、当クラブの退会を希望するときには、別紙細則に定める退会手続きをとるものとします。
Ⅲ.施設利用
(会員以外の施設利用)
第15条 当社が特に必要と判断したときには、会員以外の方に当クラブの施設を利用させることがあります。この場合、当社が指定する施設利用料をいただきます。
(諸規則の遵守)
第16条 会員、その他の当クラブ利用者すべて(以下「利用者」という。)は、本規約、細則および当社所定の諸規則を遵守するものとします。
2 利用者は、前項のほか、当社の指示に従って、当クラブを利用するものとします。
(施設利用の禁止)
第17条 当クラブは、利用者が次の各号の一つに該当するときは、当クラブへの入場のお断り、退場または施設利用の禁止を指示することがあります。
(1) 酒気を帯びているとき。
(2) 他人の諸施設利用を妨げたとき。
(3) 許可なく当クラブ施設内を撮影したとき。
(4) 許可なく物品を売買し、または個人・団体指導等の営業行為・勧誘行為をしたとき。
(5) 他人を誹謗、中傷する行為に及んだとき。
(6) 他人に対する暴力行為や威嚇行為に及んだとき。
(7) 動物、危険物等、他人に危害を及ぼし、または不快感を与えるおそれのあるものを館内に持ち込もうとしたとき、または持ち込んだとき。
(8) 当クラブ施設内で喫煙したとき。
(9) 施設スタッフの指示に反したとき。
(10)その他、施設内の秩序を乱す行為をしたとき。
(11)暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体またはその関係者、その他反社会的勢力であると当クラブが判断したとき。
(12)刺青・タトゥー(タトゥーシールを含みます)をしているとき。
(13)外国籍の方については、外国人登録証明書を有していないとき。
(14)感染症または感染のおそれのある疾病に罹患しているとき。
(15)医師から運動または入浴を禁じられているとき。
(16)一時的な筋肉のケイレンや意識の喪失などの症状を招く疾病を有しているとき。
(健康の維持・管理)
第18条 利用者は、当クラブ施設の利用にあたり、各自の責任で健康の維持・管理を行うものとします。
Ⅳ.施設営業
(営業時間・定休日)
第19条 当クラブの営業時間および定休日の設定・変更は、当社が決定し、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法により会員に周知するものとします。
(当クラブの一時的閉鎖・一時的休業)
第20条 次の各号の一つに該当する場合、当社は、当クラブの全部または一部を一時閉鎖または一時休業することがあります。この場合、第4号または第5号に該当する場合を除き、2週間前までにその旨を告知するものとします。
(1) 定期休業等による場合。
(2) 当社が特別行事等を開催する場合。
(3) 当クラブの増改築、修繕、点検等により、やむを得ない場合。
(4) 天災地変等の不可抗力によりその災害が会員に及ぶ当社が判断した場合。
(5) 前各号のほか、施設の安全上、その他重大な事由によりやむを得ない場合。
2 前項の場合(第4号または第5号に該当する場合を除きます。)、当社は、会員に対し、2週間前までに当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等のいずれかの方法により告知するものとします。なお、第4号または第5号に該当する場合により事前に告知することができないときには、当該事情が判明次第直ちに告知するものとします。
3 第1項各号に該当する場合であっても、会員の月会費等の支払義務は、軽減または免除されないものとします。ただし、連続して1週間を超えて閉鎖または休業した場合は、その期間に相応する会費を減免するものとします。
(当クラブの閉鎖)
第21条 次の各号の一に該当する場合、当社は、当クラブの施設を閉鎖し、全ての会員との契約を解除することができます。
(1) 法令の制定改廃または行政指導により開場が不可能となった場合。
(2) 災害その他により施設の被害が大きく開場が不可能となった場合。
(3) 著しい社会情勢の変化その他やむを得ない事由が発生した場合。
2 前項の事由により当社が当クラブを閉鎖する場合には、災害等やむを得ないときを除き、3ヶ月前までに告知するものとします。
(当クラブの免責事項)
第22条 利用者の責に帰すべき事由により利用者が受けた損害に対して、当社は一切の責を負いません。
2 当クラブ施設内で発生した傷害その他の事故については、当社は一切の責を負いません。
3 利用者相互間に生じたトラブルについては、当事者である利用者相互間にて解決するものとし、当クラブは一切の責を負いません。
4 当クラブ施設内で盗難が発生した場合の利用者が被った損害について、当社は一切の責を負いません。
5 利用者が当クラブ施設内で手回り品等の所有物を遺失した場合、当該利用者が被った損害について、当社は一切の責を負いません。
6 前各項の規定は、当社に故意または重過失がある場合には適用されないものとします。
(遺失物、不審物等)
第23条 当クラブ施設内で遺失物、不審物等を拾得または発見したときは、当クラブのスタッフまでお知らせください。
2 届出のあった遺失物については、原則として法令等の定めに従い取り扱います。
(利用者の損害賠償責任等)
第24条 利用者は、自己の責に帰すべき事由により、当社または第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償する責を負うものとします。
Ⅴ.雑則
(個人情報の取扱い)
第25条 当社は、会員の個人情報を、次の目的でのみ利用するものとし、目的の範囲を超えて利用する必要がある場合には、その旨会員にお知らせします。
(1) 当社と会員との連絡のため(会員種類等の新設・廃止、休業、料金・定休日の変更もしくは会費関係等の案内、または遺失物等に関する連絡)
(2) ご意見・お問い合わせへの対応、記録保管のため
(3) キャンペーン・モニター等への応募受付のため
(4) 施設内外における各種イベントの申込み受付・事務手続き等のため
(5) 商品販売等の代金決済、アフターサービス等のため
(6) 会員居住地のデータ分析等、個人を特定しない統計的情報管理のため
(7) 西武グループ内でのサービス提供のため
(8) 前各号のほか、当クラブの適正な運営のため
2 当社は、個人情報保護方針に従い、会員の個人情報を適正に管理・利用します。
(会員への通知等)
第26条 会員への諸通知等を郵送する場合は、会員から届け出があった住所宛に行うものとし、その発送をもって通知が完了したものとします。なお、会員が当社に届け出を怠ったため、当クラブからの諸通知等が延着し、または到達しなかった場合であっても、当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当社は、会員が被った損害について責を負いません。
(改正)
第27条 当社は、必要に応じて本規約およびこれに付随する細則等本施設にかかる規則
(以下「本規約等」といいます。)の改正・変更をすることができます。この場合、当社は、本規約等を改正する旨及び改正後の本規約等の内容、改正の効力発生日を会員に告知するものとし、改正の効力は、効力発生日以後、全ての会員等に及ぶものとします。
2 前項の告知方法については、当クラブ施設内の所定の掲示場所への掲示、ホームページへの掲載等の方法によるものとします。
(附則)
本規約は、2023 年 4 月 1 日から発効します。
2023 年 4 月 1 日改訂
<別紙細則>(2020年3月16日現在)
入会金および月会費の支払いと諸手続きについて
■入会金
会員は、1 階フロントまたは 2 階事務所にて所定の手続きにより、入会金を現金またはクレジットカードにて支払うものとします。
■月会費の支払い
毎月26日に当月分の月会費を会員指定の口座より自動引落としいたします。
(26日が金融機関休業日の場合は、翌営業日となります)
■会員種類の変更
1. 会員は会員種類を変更する場合には、会員種類の変更月の前月末日までに、原則、会員本人が来場し、所定の手続きをとるものとします。電話では受け付けません。
2. 月会費が未納である場合には、会員種類変更の手続きはできません。
■休会
1.会員は休会を希望する場合には、休会希望月の前月末日までに、原則、会員本人が来場し、所定の手続をとるものとします。電話では受け付けません。
2.休会期間中は、当社が定める休会費をお支払いいただきます。
3.休会期間は、最長で連続 12 ヶ月までとし、休会期間終了後は自動的に復会します。
4.月会費が未納である場合には、休会手続きはできません。
■退会
1.会員は、自己の都合により退会する場合には、退会希望月の末日までに、原則、会員本人が来場し、所定の手続きをとることとします。電話では受け付けません。
2.月会費が未納である場合には、当該未納分の月会費を完済するまでは、退会手続きはできません。
3.会員が月会費を 3 ヶ月以上未納であるときは、退会処分とします。この場合において、会員は未納分の月会費につき、ただちに当社に支払わなければなりません。
■附則
本細則は、2020年3月16日から発効します。
以上