第3条 PFOS廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データ シート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。 2 発注者は、前項による指示に基づき、必要事項を記載したマニフェストについて、 A 票を除き、受注者に交付する。 4 受注者は、PFOS廃棄物を処分業者の事業場に搬入するときは、マニフェストに必要事項を記載し、B1 票と B2 票を除き、処分業者に回付する。
令和4年度PFOS含有泡消火薬剤処理(収集・運搬)業務委託 基本契約書(案)
排出事業者:青森県(以下「発注者」という。)と、収集・運搬業者:○○○○(以下
「受注者」という。)は、発注者の事業場(別表 1 のとおり)から排出されるPFOS含有泡消火薬剤(以下「PFOS廃棄物」という。)の収集・運搬(以下「収集・運搬」という。)に関して、次のとおり基本契約(単価契約)を締結する。
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、業務の遂行にあたって、この契約書に基づき、設計図書
(別冊の金抜設計書及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他関係する法令(以下「法令」という。)を遵守し、この契約を履行しなければならない。
2 受注者は、本契約を履行するにあたっては、○○○○[入札参加確認書に記載し た、協力して業務を行う処分事業者の氏名を記載する。](住所○○○○○○○○)を
処分事業者(以下「処分業者」という。)として、相互に協力し業務を実施しなければならない。
3 受注者は、発注者が交付する指示書(様式-運 1)及び産業廃棄物管理票(以下
「マニフェスト」という。)による指示を受けたときは、法令等に定められた方法により収集・運搬を行い、発注者はその収集・運搬の終了を確認したのちに、代金を支払うものとする。
4 この契約書に定める請求、通知、報告、申出、協議、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成 4 年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(委託内容)
第2条 受注者の事業範囲は下記のとおりであり、受注者はこの事業範囲を証するものとして、許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。なお、許可事項に変更があったときは、受注者は速やかにその旨を発注者に通知するとともに、変更後の許可証の写しを発注者に提出し、本契約書に添付する。
◎受注者の事業範囲 [産業廃棄物]
許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 許 可 の 条 件: 許 可 番 号:
許可都道府県・政令市: 許 可 の 有 効 期 限: 事 業 範 囲: 許 可 条 件: 許 可 番 号:
2 発注者が、受注者にその収集・運搬を委託するPFOS廃棄物の排出事業場、種類、契約単価、予定数量及び合計予定金額は、別表 1 のとおりとする。
3 輸入廃棄物の有無:無
4 受注者は、発注者から委託されたPFOS廃棄物を別表 1 に記載する処分業者の事業場に運搬する。なお、処分業者の認定事項は以下のとおりである。
◎処分業者
[産業廃棄物]
許可都道府県・政令市:許 可 の 有 効 期 限:事 業 範 囲:産 業 廃 棄 物 の 種 類:許 可 の 条 件:許 可 番 号:
5 受注者は、発注者から委託されたPFOS廃棄物の積替保管を行ってはならない。
(適正処理に必要な情報の提供)
第3条 PFOS廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データシート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。
2 発注者は、マニフェストの記載事項を正確に漏れなく記載することとし、虚偽又は記載漏れがある場合は、受注者はPFOS廃棄物の引取りを一時停止しマニフェストの記載修正を発注者に求め、修正内容を確認の上、引き取ることとする。
(責任範囲)
第4条 受注者は、委託されたPFOS廃棄物の運搬について、その積込作業の開始から処分業者の事業場における荷下ろし作業の完了まで、法令等に基づき適正に処理しなければならない。この間に発生した事故については、発注者の責に帰すべき場合を除き、受注者が責任を負う。
2 第1項の業務の過程において受注者に損害が発生した場合に、発注者の指示又は発注者の委託の方法(発注者の委託した産業廃棄物の種類若しくは性状等による原因を含む)に原因があるときは、発注者が受注者にその損害を賠償する。
3 発注者は、受注者から要求があった場合、第2条及び第3条の各項によるもののみならず、運搬を行うPFOS廃棄物の種類、数量、性状(形状、成分、有害物質の有無及び臭気)、荷姿、取り扱う際に注意すべき事項等の必要な情報を速やかに受注者に通知しなければならない。
4 受注者はやむを得ない事由があるときは、発注者の了解を得て、一時業務を停止することができる。 この場合、受注者は発注者にその事由を説明し、かつ発注者における影響が最小限となるようにしなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 受注者は、発注者から委託されたPFOS廃棄物の運搬を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、契約期間中に運搬車両が故障した場合等、真にやむを得ない理由により、運搬を他人に委託等せざるを得ない事由が生じた場合は、受注者は、法令等で定める基準に従い、あらかじめ発注者からの書面による承諾を得て、運搬を再委託等することができる。
(義務の譲渡等)
第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
(施行計画)
第7条 受注者は、入札説明書様式2-1-2により提出した施行計画書に記載された工程に基づき当該業務を履行しなければならない。ただし、業務の履行にあたり、発注者が同施行計画に基づく指示をしない場合、発注者の責に帰すべき事由により予定数量を変更した場合、又はその他の理由により発注者の承諾を得た場合はこの限りでない。
2 前項下段に規定する場合において、発注者が必要と認めるときは、受注者は変更施行計画書を提出し、発注者から承認を受けたのち、同変更施行計画書に基づき当該業務を履行しなければならない。
3 前項の規定により提出する変更施行計画書を作成する際は、処分業者と調整及び協力しなければならない。
(業務の実施)
第8条 発注者は、PFOS廃棄物の収集・運搬について、前条の施行計画書に基づいて、受注者及び処分業者と充分に調整を図った上で、受注者に対し収集・運搬に関する指示を行う。
2 発注者は、前項による指示に基づき、必要事項を記載したマニフェストについて、 A 票を除き、受注者に交付する。
3 受注者は、PFOS廃棄物の収集を行うときは、発注者の立会いのもと、PFOS廃棄物の種類及び数量の確認を行うとともに、マニフェストと照合する。
4 受注者は、PFOS廃棄物を処分業者の事業場に搬入するときは、マニフェストに必要事項を記載し、B1 票と B2 票を除き、処分業者に回付する。
5 受注者は、PFOS廃棄物の運搬が終了したときは、運搬終了日から 10 日以内に B2 票を発注者に送付するとともに、B1 票及び処分業者から送付される C2 票を5年間保存する。
6 発注者は、受注者から送付された B2 票を、A 票並びに処分業者から提出された D票及び E 票とともに5年間保存する。
7 受注者は、マニフェストの交付により指示を受けたPFOS廃棄物の収集・運搬が終了したときは、運搬終了報告書(様式-運 2)を作成し、発注者に提出しなければならない。
8 発注者は、受注者から前項に定める報告書が提出されたときは、速やかにマニフェストの B2 票との照合による検査を実施し、合格したときは、その結果を受注者に通知する。
9 電子マニフェストシステムを利用する場合、各項における紙マニフェストの運用に係る業務は、電子マニフェストの運用に係る業務に代えることができる。
10 発注者は、受注者によるPFOS廃棄物の収集・運搬が法令等の規定に基づき、適正に行われているかを確認するため、受注者に対して、収集・運搬の状況に係る報告を求めることができる。
(業務の一時停止)
第9条 受注者は、発注者から委託されたPFOS廃棄物の適正処理が困難となる事由が生じたときには、業務を一時停止し、ただちに発注者に当該事由の内容及び発注者における影響が最小限となる措置を講ずる旨を書面により通知する。発注者はその間は、新たな処理の委託は行わないこととする。
2 発注者は、受注者から前項の通知を受けたときは、速やかに現状を把握した上、適切な措置を講ずるものとする。
(代金の支払)
第10条 受注者は、第8条第8項に定める検査に合格したときは、別表 1 に定める契約単価(税抜)に第8条第7項で報告した数量を乗じて得た金額に、消費税及び地方
消費税の金額を加算した金額(1 円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって、速やかに発注者へ請求を行うものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算して 30 日以内に、受注者に対して代金を支払うものとする。
(内容の変更)
第11条 発注者は、第3条第1項で提供した情報に変更が生じた場合は、当該廃棄物の引渡しの前に、別表 2 に記載 の方法により受注者に変更後の情報を提供しなければならない。なお、情報の提供を要する変更の範囲については、発注者と受注者とであらかじめ協議の上で定めることとする。
2 発注者は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは契約期間若しくは契約単価を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(機密保持)
第12条 発注者及び受注者は、この契約に関連して、業務上知り得た相手方の機密を第三者に漏らしてはならない。当該機密を公表する必要が生じた場合には、相手方の文書による許諾を得なければならない。
(発注者の解除権)
第13条 発注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
(1)受注者がこの契約(添付の「暴力団排除に係る特記事項」を含む。)の条項のいずれか又は法令等の規定に違反するとき。
(2)受注者がマニフェストの交付を受けた場合において、正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3)受注者が第18条に定める契約期間内に処理が終了しないとき又は当該契約期間内に処理が終了する見込みが明らかにないと認められるとき。
(4)前3号に掲げる場合のほか、受注者がこの契約に違反し、その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
(5)受注者が第14条第1項の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。
(6)発注者と処分業者との間に締結された令和 年 月 日付け基本契約(単価契約)[件名: 令和4年度PFOS含有泡消火薬剤処理(処分)業務委託]が解除されたとき。
2 前項の規定(第6号を除く。)によりこの契約が解除された場合においては、受注者は、支払予定金額の 100 分の 5 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1項第4号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産法(平成16年法律第75号)の規定により破産手続開始の決定があった場合における同法の破産管財人
(2)受注者について会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により更生手続開始の決定があった場合における同法の管財人
(3)受注者について民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により再生手続開始の決定があった場合における同法の再生債務者等
4 発注者は、履行期間中いつでも、第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
5 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第14条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1)第16条第3項の規定により契約の解除を申し出たとき。
(2)発注者がこの契約の条項のいずれか又は法令等の規定に違反し、その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
2 受注者は、前項第2号の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第15条 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じて得た金額と支払額(処理の既済部分について、その部分につき契約の目的が達成されたと認められるときは、既済部分に相当する代金額を含む。)のいずれか大きい額(以下「支払予定金額」という。)の 100
分の 5 に相当する額を違約金(損害賠償額の予定)として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。履行期間満了後においては、上記「支払予定金額」を「支払済額」と読み替えるものとする。
(1)この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律
(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反
し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第 8 条第 1 号の規定
に違反したことにより、xx取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2
第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく
課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令 が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が 受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下
「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第 3 条又は第 8
条第 1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第
1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 又は独占禁止法第 89 条第 1 項若しく
は第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者 は、当該期間を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
(契約の解除に伴う費用負担)
第16条 第13条第1項の規定により、発注者が契約を解除する場合において、受注者へ引き渡したPFOS廃棄物の運搬が未だ完了していないときは、受注者は自らの負担により当該PFOS廃棄物の運搬を完了させるか、又は発注者の承諾を得た上 で、発注者の指定する保管場所に受注者の費用をもって引き渡すものとする。
2 第14条の規定により、受注者が契約を解除する場合において、受注者へ引き渡したPFOS廃棄物の運搬が未だ完了していないときは、発注者は、当該PFOS廃棄物を自らの費用をもって引き取るものとする。
3 受注者は、発注者が第2条第2項又は第3条第1項若しくは第4条第3項の規定により提供した情報により、PFOS廃棄物の収集・運搬を適正に行なうことができないと判断した場合は、発注者に対し、契約の変更又は解除を申し出なければならな い。この場合において、発注者は受注者にPFOS廃棄物を引き渡してはならない。
(協議)
第17条 この契約に定めのない事項又はこの契約の各条項に関する疑義が生じたときは、関係法令に従い、その都度、発注者と受注者とが誠意をもって協議し、これを取り決めるものとする。
(契約期間)
第18条 この契約は、有効期間を令和 年 月 日から令和 年 月 日までとする。
この契約の成立を証するために本書2通を作成し、発注者及び受注者は各々記名押印の上、各1通を保有する。
令和 年 月 日
排出事業者
(発注者)青森県青森市xxx丁目1番1号青森県知事 x x x x
協力施行者 収集・運搬業者
(受注者)
暴力団排除に係る特記事項
(総則)
第1 受注者は、青森県暴力団排除条例(平成23年3月青森県条例第9号)の基本理念に則り、この特記事項が添付される契約(以下「本契約」という。)及びこの特記事項を守らなければならない。
(暴力団排除に係る契約の解除)
第2 発注者は、受注者(第1号から第5号までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配人(受注者が法人の場合にあっては、受注者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者))が次の各号のいずれかに該当するとき
は、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第
77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。第5号及び第6号において同じ。)であると認められるとき。
(2) 自己若しくは第三者の不正な利益を図り又は第三者に損害を与える目的で暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)の威力を利用したと認められるとき。
(3) 暴力団の威力を利用する目的で金品その他財産上の利益の供与(以下この号及び次号において「金品等の供与」という。)をし、又は暴力団の活動若しくは運営を支援する目的で相当の対価を得ない金品等の供与をしたと認められるとき。
(4) 正当な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら金品等の供与をしたと認められるとき。
(5) 暴力団員と交際していると認められるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営に関与していると認められるとき。
(7) その者又はその支配人(その者が法人の場合にあっては、その者又はその役員若しくはその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者)が第1号から前号までのいずれかに該当することを知りながら当該者とこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約を締結したと認められるとき。
(8) 第1号から第6号までのいずれかに該当する者を契約の相手方とするこの契約に係る下請契約、材料等の購入契約その他の契約(前号に該当する場合の当該契約を除く。)について、発注者が求めた当該契約の解除に従わなかったとき。
2 前項の規定により契約を解除した場合の契約保証金の帰属、違約金及び損害賠償については、本契約の規定による。
(不当介入に係る報告・通報)
第3 受注者は、受注者及び下請負者等に対して暴力団員等による不当介入があった場合は、発注者及び警察へ報告・通報しなければならない。また、警察の捜査上必要な協力を行うものとする。