第3条 PFOS廃棄物の荷姿、性状その他適正処理に必要な情報は、別紙「廃棄物データシート(WDS)」のとおりとする。ただし、両者協議の上で別途、「廃棄物データ シート」以外の簡易な書式による情報提供を行う場合は、その書式に記載した内容のとおりとする。 2 発注者は、前項による指示に基づき、必要事項を記載したマニフェストについて、 A 票を除き、受注者に交付する。 4 受注者は、PFOS廃棄物を処分業者の事業場に搬入するときは、マニフェストに必要事項を記載し、B1 票と B2 票を除き、処分業者に回付する。