Contract
特定非営利活動法人レスキューストックヤード定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人レスキューストックヤードという。
2 この法人の英文法人名は Rescue Stock Yard とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所をxxxxxxxxxxxxx 00 xx 00 xに置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、安心して暮らせるコミュニティの創出と災害に強いまちづくりを願う広汎な市民各層に対して、平常時から、市民参加による災害救援ボランティアおよびコーディネータの発掘・養成、ボランティア参加の地域コミュニティ再興、緊急時に生かす平常時のリサイクル活動、緊急時の積極的な支援活動などに関する事業を行い、緊急時のみならず平常時から人々が助け合い、支えあうボランタリー精神豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 特定非営利活動促進法第2条別表第3号 (まちづくりの推進を図る活動)
(2) 特定非営利活動促進法第2条別表第5号 (環境の保全を図る活動)
(3) 特定非営利活動促進法第2条別表第6号 (災害救援活動)
(事業)
第5条 この法人は、第 3 条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 国内外の自然災害等に伴う緊急時における支援事業
② 緊急時に生かす平常時のリサイクル事業
③ ボランティア及びコーディネータの講座・研修事業
④ 災害救援やリサイクル、市民活動などを題材にした講演会の開催事業
⑤ 安心して暮らせる市民社会の形成などに係わる調査研究・出版事業
⑥ まちづくりに係わる地域・行政への相談・助言、計画策定支援事業
⑦ まちづくりや災害支援などに関する人材交流・情報ネットワーク化促進事業
⑧ まちづくりや災害支援活動等に係る事務局代行事業
⑨ まちづくりや災害救援、リサイクル等に関する啓発、広報事業
(2) その他の事業
① フリーマーケット・リサイクルショップ等の物品販売業
② 貸し会議室などの不動産貸付業
③ 救援物資や防災用品等の寄託品を保管する倉庫業
④ 防災等に関連するグッズや情報システム等の研究・開発・販売事業
2 前項第 2 号に掲げる事業は、同項第 1 号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その利益は同項第 1 号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人の活動を特定の団体又は個人の営利目的に利用するものでないこと。
(2) この法人の活動を特定の政治団体の政治目的に利用するものでないこと。
(3) この法人の活動を特定の宗教団体の宗教目的に利用するものでないこと。
2 正会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、代表理事に申し込むものとし、代表理事は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員及びその他の会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員及びその他の会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 正会員及びその他の会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 本法人の存続及び名誉に関わる緊急の事態が発生した時は、理事会において議決し、承認を得ることができる。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員等
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事3人以上20人以内
(2) 監事1人以上3人以内
2 理事のうち、1人を代表理事、10人以内を常務理事とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
2 代表理事、常務理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは 3 親等以内の親族が 1 人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3 親等以内の親族が役員の総数の3 分の1 を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前 2 号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3 分の1 を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定にかかわらず理事にあっては、本法人の存続及び名誉に関わる緊急の事態が発生した時は、理事会において議決し、承認を得ることができる。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の 3 分の 1 以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前 2 項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(評議員)
第20条 この法人に、法上の役員以外に、理事会が必要と認めたとき評議員を置くことができる。
2 評議員は、理事会が任免する。
3 評議員は、理事会の諮問に応じて助言をする。
4 評議員には、第 16 条の規定を準用する。
5 定数は、特に定めない。
(顧問)
第21条 この法人に、法上の役員以外に、代表理事が必要と認めたとき顧問を置くことができる。
2 顧問は、評議員から選任することとし、代表理事が任免する。
3 顧問は、代表理事の諮問に応じて助言をする。
4 顧問には、第 16 条の規定を準用する。
5 定数は、特に定めない。
(事務局及び職員)
第22条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が別に定める。
第5章 総会
(種別)
第23条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の 2 種とする。
(構成)
第24条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第25条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び予算並びにその変更
(5) 事業報告及び決算
(6) 役員の選任又は解任
(7) その他運営に関する重要事項
(開催)
第26条 通常総会は、毎年 1 回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の4 分の1 以上から会議の目的である事項を記載した書面またはファックスまたは電磁的方法をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 4 項第 4 号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第27条 総会は、前条第 2 項第 3 号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 項第 1 号及び第 2 号の規定による請求があったときは、その日から 30 日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはファックスまたは電磁的方法をもって、開催日の 7 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第28条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第29条 総会は、正会員総数の 3 分の 1 以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 総会における議決事項は、第 27 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急
を要するもので、出席した正会員の 2 分の 1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決xx)
第31条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面またはファックスまたは電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。ただし、前条第 1 項ただし書きの規定に係る表決については、この限りではない。
3 前項の規定により表決した正会員は、前 2 条、次条第 1 項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第32条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第34条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 52 条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(4) 事務局の組織及び運営に関する事項
(5) 会費の額
(6) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第35条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の 3 分の 1 以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第 15 条第 4 項第 5 号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第36条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第 2 号及び第 3 号の規定による請求があったときは、その日から 15 日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面またはファックスまたは電磁的方法をもって、開催日の 3 日前までに通知しなければならない。
(議長)
第37条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議決)
第38条 理事会における議決事項は、第 36 条第 3 項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊
急を要するもので、出席した理事の 2 分の 1 以上の同意があった場合は、この限りではない。
2 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決xx)
第39条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面またはファックスまたは電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第 1 項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2 人以上が署名、押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の区分)第42条 削除
(資産の管理)
第43条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法人の会計は、法第 27 条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第45条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計、その他の事業に関する会計の 2 種とする。
(事業計画及び予算)
第46条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第47条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第48条 予算超過又は予算外の費用に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第49条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第50条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第51条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第52条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第53条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4 分の3 以上の多数による議決を経、かつ、法第 25 条第 3 項に規定する事項を変更する場合所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第54条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続き開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消し
2 前項第 1 号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員の 4 分の 3 以上の承諾を得なければならない。
3 第 1 項第 2 号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第 11 条第 3 項に掲げる者の
うち、解散の総会で決議した法人に譲渡するものとする。
(合併)
第56条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員の 4 分の 3 以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第57条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。ただし、法第 28 条の2第 1
項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章 雑則
(細則)
第58条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定める。
附則
1. この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2. この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表理事 | xx | 又xx |
常務理事 | xx | xx |
同 | xx | xx |
同 | xx | x |
同 | xx | xx |
同 | xx | xx |
同 | xx | xx |
理 事EA | xx | x |
同 xxx xx
A監 事EA xx xx
同 xx xx
3. この法人の設立当初の役員の任期は、第 16 条第 1 項の規定にかかわらず、成立の日から平成 15 年 3 月末日までとする。
4. この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 46 条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5. この法人の設立当初の事業年度は、第 51 条の規定にかかわらず、成立の日から平成 14 年 3 月 31 日までとする。
6. この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8 条の規定にかかわらず次に掲げる額とする。
(1) | 入会金 | 無料 | |
(2) 年会費 | |||
正会員 | 個人 | 10,000 円(ただし、学生その他の理由により、減免を希望する者にあって | |
は、3,000 円(学生のみ)又は 5,000 円とすることもできる。) | |||
団体 | 10,000 円 | ||
賛助会員 | 個人 | 10,000 円 | |
団体 | 10,000 円・30,000 円・50,000 円からの選択制 |
附則
この定款は、平成 21 年 6 月 27 日改正。
附則
この定款は、名古屋市長の認証を受けた日(平成24年10月24日)から施行する。
附則
この定款は、平成29年6月25日から施行する。
この写しは原本に相違ありません。
特定非営利活動法人レスキューストックヤード理 事 x x x x