Music Delivery 契約約款
Music Delivery 契約約款
(有線ラジオ有料放送契約約款)
平成 26 年 4 月 1 日(改訂版)株式会社 USEN
Music Delivery 契約約款
(有線ラジオ有料放送契約約款)
第1章 総則
(約款の運用)
第1条 株式会社 USEN(以下、当社といいます。)は、この有線ラジオ有料放送サービス契約約款(料金表を含みます。以下「本約款」といいます。)により、有線デジタル有料放送サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供します。
(約款の変更)
第2条 当社は、本約款を変更することがあります。この場合においては、加入者は、変更後の約款の適用を受けるものとします。
(用語の定義)
用語 | 用語の意味 | |
一 | 有線デジタル有料放送サービス | 当社が提携するケーブルテレビ事業者で保有する有線テレビジョ ン放送設備を介して提供される当社の放送番組であって、当社と契約を締結した場合にのみ聴取できるもの |
二 | 提携先ケーブルテレビ 事業者 | 有線デジタル有料放送サービスを提供するための有線テレビジョ ン放送設備を保有しており、当社が提携するケーブルテレビ事業者 |
三 | 有料放送契約 | 有線デジタル有料放送サービスの提供を受ける契約 |
四 | 加入者 | 当社と有料放送契約を締結した者 |
五 | 加入申込者 | 当社に有料放送契約の申し込みをする者 |
六 | 受信装置 | 当社が加入者に貸与する有線デジタル有料放送サービス用受信機 (付属品を含む) |
七 | 人工衛星局 | 当社の放送番組を放送する設備が設置された人工衛星の無線局 |
八 | 電気通信事業者 | 人工衛星局を保有し、当社の放送番組を中継する者 |
九 | アップリンク局 | 当社の放送番組を人工衛星局に送信する施設 |
第3条 本約款において使用する用語は、法において使用する用語の例によるほか、それぞれ次の意味で使用します。
第2章 契約
(提供区域)
第4条 当社は、本サービスを、当社が定める提供区域において提供します。
(業務の一部委託)
第5条 当社は本サービスを提供するに当たり、有料放送契約の申し込みの取り次ぎ、料金の請求、料金の徴収、受信装置の設置、その他の業務を、当社が別途指定する者に委託することがあります。
(契約の単位)
第6条 有料放送契約は、受信装置ごとに締結することとします。
2 加入申込者は、当社の提供する本サービスを、その業務のため、不特定多数の人が視聴できるようにして使用する場合、又は同時送信又は再分配を目的として使用する場合、若しくは1の加入者が複数の受信装置の設置を希望する場合においては、前項の規定にかかわらず、当社と別の取り決めをしなければなりません。
(契約の成立)
第7条 加入申込者は、有料放送契約の申し込みに当たっては当社所定の加入申込書により必要事項を記入のうえ、当社又は当社が別途指定する者に申し込みを行うものとします。
2 有料放送契約は、加入申込者が前項に従って申し込み、当社が当該申し込みを承諾したときに成立します。
3 当社は、契約が成立した旨及びその日付を、当社所定の方法により加入申込者に通知します。
4 当社は、次の各号に掲げる場合においては、申し込みを承諾しないことがあります。
一 加入申込者が有料放送契約に基づく債務の履行を怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
二 加入申込者が著作権及び著作隣接権を侵害するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
三 その他加入申込者が有料放送契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由がある場合
四 加入申込者が本サービスを法及び他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合
五 本条第 1 項の加入申込書に虚偽の事実を記載したことが判明した場合六 本サービスの提供が著しく困難な場合
5 前項の規定により、当社が本サービスの加入申し込みを承諾しない場合においては、当社はそ
の加入申し込みをした者に対し、その旨を、理由を付して当社所定の方法により通知します。
(契約申込内容の変更等)
第8条 第7条第 1 項に記載された加入申込書の内容に変更が生じた場合においては、加入者は、当社が別に定める方法により、当社に変更の申し込みを行うものとします。
2 当社は、前項の申し込みについては、前条第 3 項から第 5 項までの規定を準用します。
3 第 1 項の規定にかかわらず、本サービスの契約申込み内容等の変更の取り扱いについて、料金表に特段の定めがある場合は、その定めるとことによります。
(加入申込の撤回)
第9条 第7条第 2 項の規定にかかわらず、加入申込者は、加入申し込みの日から起算して 8 日を経過するまでの間、書面により加入申し込みの撤回を行うことができます。
2 加入申し込みの撤回は、前項の書面を発した時にその効力を生じます。ただし、その撤回を発した期日を証明できる書類等の提示をしていただくことがあります。
3 第 1 項の規定に基づき行った加入申し込みの撤回が、受信装置の設置後であり、その設置を当社もしくは当社の指定する者が行った場合においては、料金表に定める設置費を当社に支払っていただきます。
(契約の有効期間)
第10条 有料放送契約の有効期間は、契約成立の日から契約成立の日の属する月の翌月の初日より2年を経過した日とし、有効期間の満了する日の1ヶ月前までに加入者又は当社から更新拒絶の意思表示がない場合においては、有料放送契約は、更に2年間自動的に更新されるものとし、以後同様とします。
第3章 有線デジタル有料放送サービスの提供及び受信
(有線デジタル有料放送サービスの提供)
第 11 条 当社は、放送設備の故障その他のやむを得ない事情がある場合を除き、原則として本サービスを週168時間、加入者に提供します。
2 加入者は、自己の有する音響装置(アンプ、スピーカー等)を通して本サービスを聴取するものとします。
(受信装置の貸与)
第 12 条 当社は、有料放送契約に基づき、受信装置を加入者へ貸与します。
(受信装置の設置等)
第13 条 受信装置は、当社もしくは当社の指定する者、又は加入者が設置するものとします。
2 受信装置の設置や本サービスの受信のためにブースター等の補助器具を必要とする場合においては、その費用は加入者が負担するものとします。
3 当社は、受信装置を設置するために、必要最低限の範囲内で加入者が所有し、又は占有する敷地、家屋、構築物等を無償で利用できるものとします。
4 加入申込者は、有料放送契約の締結に当たり、前項の使用に関し利害関係者がある場合、事前にその者から必要な承諾、合意等を得るものとします。また、有料放送契約に関して加入申込者と利害関係者との間に紛争が生じた場合においては、当社は利害関係者と交渉等を行う義務を有しないものとします。
5 加入者及び加入申込者は、当社が、受信装置の設置、調整、検査、修理等を行うために受信装置に係る敷地、家屋又はxx物への立ち入りを求めた場合においては、これに協力するものとします。
(受信装置の管理等)
第 14 条 加入者は受信装置を自己の責任で維持、管理し、これにより本サービスの提供を受けるものとします。
2 加入者は、受信装置を動作させるために必要な電気料金その他の費用を負担するものとします。
3 加入者は、その責に帰すべきものと認められる受信装置の毀損、滅失、盗難等があった場合においては、当社が行う調査、修理、復旧、交換等の費用について、当社が別に定める期日までに、料金表に定める手数料を当社に支払うものとします。
(受信装置の設置場所の移転)
第 15 条 加入者は、当社所定の方法により受信装置の設置場所の移転を請求することができます。
2 当社は、前項の請求については、第7条第 4 項及び第 5 項の規定を準用します。
3 第1項の移転に必要な費用は、加入者の負担となります。
(故障及びメンテナンス等)
第 16 条 聴取障害があった場合においては、加入者は、受信装置による故障がないことを確認した後、速やかに当社に通知するものとします。この場合においては、当社は、速やかに発信状況を調査し、当社の放送設備に何らかの異常があったときは、当社の責任において必要な措置を講じるものとします。
2 当社が設置した受信装置の機能不全により聴取障害が発生した場合においては、当社は、正常な受信装置との交換を無償で行います。ただし、受信装置の機能不全が加入者の行為に起因する場合においては、当社が故障原因の調査又は措置に要した費用は、加入者の負担となります。
3 当社は、施設の維持管理のため、本サービスを一時的に停止することがあります。この場合に
おいては、当社は、加入者に対し事前にその旨をお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合においてはこの限りではありません。
第4章 料金
(料金及び支払)
第 17 条 加入者は、料金表に規定する月額聴取料、加入料及び手数料(以下「有料放送料金等」といいます。)を当社に支払っていただきます。
2 加入者がその加入契約の有効期間中に支払わなければならない有料放送料金等は、原則として加入申込時において当社から通知するものとします。ただし、別表第1号に規定する支払いごとで加入者が支払わなければならない有料放送料金等の通知を希望する場合は、その支払日の事前に当社から加入者に通知するものとします。
3 当社は、有料放送料金等を改定することがあります。この場合においては、当社は、加入者に対し改定された料金を適用する1ヶ月前までに改定された料金を通知するものとします。
4 加入者の責に帰さない事由により、本サービスを月のうち半分以上提供しなかった場合においては、当社は、当該本サービスに係る当該月分の聴取料を請求しません。
(延滞利息)
第 18 条 加入者が支払うべき有料放送料金等その他の債務に関し、支払期日を1ヶ月超えても支払わない場合においては、当社は、支払期日から起算して支払われた日の前日までの間について、年14.5%の割合で計算した額を延滞利息として加入者に対し請求できるものとします。
(一時提供休止)
第 19 条 加入者は、長期不在等により、本サービスの一時休止を希望する場合においては、希望する休止月及び予定の休止解除月を 1 ヶ月前までに当社所定の書式で当社に申し出ることにより、本サービスの一時休止を行うことができます。この場合においては、当社が別に定める手数料を支払っていただきます。
2 加入者は、本サービスの一時休止の解除を希望する場合においては、当社に通知をしていただきます。
3 当社は、一時提供休止期間に対応する聴取料についてはこれを請求しません。
4 聴取料の課金は、一時休止の解除の月より行うものとします。
5 一時提供休止期間は6ヶ月以内とします。なお、提供休止期間が6ヶ月を超える場合においては、自動的に有料放送契約は解除されます。この場合において、加入者は、当社が料金表に定める解除料を支払わなければなりません。
6 一時提供休止の開始から1年間においては、6ヶ月以上の支払いを要するものとし、その支払
いがあった月を以って一時提供休止の開始を一旦終了とします。なお、以降に一時提供休止を行う場合は、同様の扱いとします。
第5章 契約の解除等
(加入者が行う契約の解除等)
第 20 条 加入者は、有料放送契約の解除を希望する場合においては、予め当社所定の書式により当社に通知するものとします。
2 前項に基づく契約の解除は、当社が前項の書式を受領した日に成立するものとします。
3 第 1 項に基づく契約の解除が月の途中で行われた場合においても、当該月の聴取料は料金表で定める額を支払っていただきます。
4 加入者より契約の有効期間中に契約の解除があった場合は、料金表に定める解約事務手数料を支払っていただきます。ただし、最初の有効期間を満了し、自動的に更新された期間中での契約の解除の場合には、解約事務手数料は発生しないものとします。
(当社が行う契約の解除等)
第 21 条 当社は、加入者が本約款上支払うべき金員の支払いを怠った場合、その他本約款に違反した場合においては、相当の期間を定めた催告の上、加入者に対する本サービスを停止して有料放送契約を解除できるものとします。この場合において、加入者は、当社が料金表に定める解約事務手数料を支払わなければなりません。
2 次の各号の事由により本サービスの提供が不可能な事態が生じた場合においては、有料放送契約は終了するものとします。
一 当社の有線ラジオ放送事業が業務停止処分を受けた場合
二 当社の電気通信役務利用放送事業の登録が取り消された場合
三 提携先ケーブルテレビ事業者の有線テレビジョン放送設備を利用することが困難になった場合
四 提携先ケーブルテレビ事業者の免許が取り消された場合
五 電気通信事業者の無線局の免許が取り消され、又は再免許が拒否された場合
六 当社が本サービスを提供するために必要な放送設備又は聴取管理設備に回復不能の損害が生じた場合
七 人工衛星局又はアップリンク局に回復不能の損害が生じた場合等、当社と電気通信事業者との間の契約が履行されない場合
八 第 16 条第 2 項の聴取障害が回避できない場合
九 その他当社が本サービスを提供することが客観的に不可能な事態が生じた場合
3 当社は、天災、事変等により、加入者が本サービスを受けることが著しく困難であると認めら
れる事態が生じた場合であって、且つ、当社が加入者の有料放送契約にかかる意思を確認することが困難であるときは、直ちに加入者に対する本サービスを停止します。この場合、当社が定める期間の経過後は、有料放送契約は終了するものとします。
4 当社は、加入者が本サービスを法若しくは他の法令に反する目的で利用し、又は利用するおそれがあると認められる場合においては、直ちに加入者に対する本サービスの提供を停止して有料放送契約を解除できるものとします。
5 第 1 項に基づき契約を解除された者が再加入を希望する場合においては、解除された原因を除去することが必要になります。当社が、再加入を認めるときは、新たな有料放送契約を締結するものとします。
6 第 1 項又は第 3 項に基づき契約の解除が行われた場合においては、解除月の聴取料は聴取日数にかかわらず料金表で定める額を支払っていただきます。
7 第 2 項に基づき契約が終了した場合においては、当該終了の日の属する月の聴取料は第 17 条第 3 項の規定を準用します。
8 第1 項に基づき契約を解除しようとする場合又は第2 項に基づき契約を終了した場合においては、当社は加入者に対し、その旨を、理由を付して当社所定の方法により通知します。ただし、契約の終了が緊急やむを得ないものにおいてはこの限りではありません。
(受信装置の返却)
第 22 条 加入者は、有料放送契約が解除され、又は終了した場合においては、直ちに受信装置を当社所定の方法により返却するものとします。
2 受信装置の撤去に当社又は当社が指定する者の派遣を要した場合においては、加入者は、当社が料金表に定める撤去費を支払っていただきます。
(債権の譲渡)
第 23 条 当社は、支払いを要することとなった料金その他債務の全部又は一部を当社が第三者に譲渡することがあります。
2 当社は、前項の規定により債権の譲渡を行う場合は、あらかじめ当社所定の方法によりその加入者に対して通知します。
第6章 禁止事項等
(禁止事項)
第 24 条 加入者は、次に掲げる行為を行ってはなりません。万一、この規定に加入者が違反した場合、当社は加入契約を解除し、損害が生じた場合にはその賠償を請求する権利を有します。この場合において、加入者は、当社が料金表に定める解約事務手数料を支払わなければなりま
せん。
一 本来の方法によらないで本サービスを不正に受け、又は受けようとする行為二 受信装置を転貸、譲渡、売却、質入れ等する行為
三 受信装置を当社が設置した住所から移動し、又は接続変更する行為(あらかじめ当社の承諾を得た場合は除きます。)
四 受信装置を分解し、又は受信装置に変更を加える行為五 放送番組に関し著作権又は著作隣接権を侵害する行為六 本サービスを用いて行う法令に違反する行為
(免責事項)
第 25 条 当社は、次に掲げる場合については、損害賠償の責任を負いません。一 天災、事変及び降雨減衰その他気象に起因する聴取障害
二 当社又は提携先ケーブルテレビ事業者、若しくは電気通信事業者の責に帰さない事由により生じた本サービスの停止
三 本サービスの放送内容の一部変更 四 その他加入者の行為に起因する異常
第7章 権利関係
(権利の譲渡)
第 26 条 加入者は、有料放送契約上の権利、義務、及びその他有料放送契約上の地位の全部もしくは一部について、譲渡、質入れ、賃貸並びにその他の処分をすることはできません。
(契約上の地位の承継)
第 27 条 加入者の有料放送契約上の地位は、相続による場合、かつ承継を受ける日以前に生じた債権債務の一切を含める限りにおいて第三者が承継することができるものとします。
2 前項に基づき契約上の地位の承継を受けた者は、速やかに当社が指定する方法により承継の事実、及び当社の指定する事項を当社に通知しなければなりません。
3 当社は、前項の通知があったときには、第7条第 3 項から第 5 項までの規定を準用します。
第 8 章 加入者個人情報の保護
(個人情報の取扱)
第 28 条 当社は、保有する加入者の個人情報に関し、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)および当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に基づいて適正に取り扱います。
2 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従うほか、本サービスの加入者の個人情報について以下の目的で利用します。
① 加入者への本サービスの提供
② 加入者の管理
③ 本サービスの運営上必要な事項の連絡
④ 受信装置等の梱包、発送業務
⑤ 料金の請求に関する業務
⑥ 加入者からの問合せへの対応業務
⑦ 当社が発行するメールマガジンの配信
⑧ 当社および第三者のサービスなどの広告、宣伝、販売の勧誘(E メール等)
⑨ キャンペーンや懸賞企画、アンケートなどの本サービスに関する業務
⑩ 新サービスに向けて必要な調査、アンケートやマーケティングの分析
第三者に 提供する目的 | 提供する個人情報の項目 | 提供の手段または方法 | 当該個人情報の提供を受け る者または提供を受ける者の組織の種類、及び属性 |
料金の決済を 行うため | 氏名、ユーザー名、 料金 | 電子データ | カード決済代行事業者、 金融機関 |
3 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い個人情報を適切に保護し、(イ)加入者の同意が得られた場合、(ロ)法令等により開示が求められた場合、犯罪捜査など法律手続の中で開示を要請された場合または消費者センター、弁護士会等の公的機関から正当な理由に基づき照会を受けた場合、(ハ)合併、営業譲渡その他の事由による事業の承継の際に必要に応じ開示する場合のほか、次の場合、個人情報を提供することがあります。
4 当社は、当社が別途定める「個人情報保護方針」および「個人情報の取扱いについて」に従い、本条第1項の利用目的の範囲内で業務の全部または一部を第三者に委託する場合があります。
(本人確認と代理人による請求)
第 29 条 当社は、個人情報の開示・訂正の請求を受けたときは、請求を行う者が本人または代理人であることの確認を、「個人情報の取扱いについて」に定める手続により行います。
(苦情処理)
第 30 条 当社は、個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速な処理に努めます。
2 前項の苦情処理の手続は、「個人情報の取扱いについて」に定めます。
第 9 章 その他
(反社会的勢力に対する表明保証)
第 31 条 加入申込者は、有料放送契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないこと、ならびに自らの役員、従業員、および関係者等が反社会的勢力の構成員、またはその関係者ではないことを表明し、保証するものとします。
2 加入者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなく有料放送契約を解除することができるものとします。
一 反社会的勢力に属していること
二 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること三 反社会的勢力を利用していること
四 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていること五 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること
六 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと
3 前項各号のいずれかに該当した加入者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
(合意管轄裁判所)
第 32 条 加入者及び当社は、本約款に関して訴訟の必要が生じた場合は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上 全 32 条
Music Delivery 料金表
(有線デジタル有料放送サービス料金表)
(1)通則
① 月額聴取料の日割り計算
当社は、月額聴取料の日割計算を行いません。加入者は、利用開始日の属する月の翌月 1日から本サービスの提供を終了した日の属する月の末日までに月額聴取料を当社に支払うものとします。
② 消費税及び地方消費税の加算
本契約の規定による月額聴取料その他債務の支払いを要するものとされている額は、特段の定めのない限り、料金表に定める額に消費税及び地方消費税を加算した額とします。
③ 端数処理
当社は、月額聴取料その他計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、その端数を切り捨てます。
(2)品目
本サービスには、以下に示すコースがあります。
コース | x x |
個人契約コース | 設置場所が住居であり、且つ個人名義での契約の場合 |
法人契約コース | 設置場所が店舗又は事業所である場合 |
(3)利用料金
コース | 加入金 | 月額聴取料 |
個人契約コース | 30,000 円 | 2,800,円 |
法人契約コース | 30,000 円 | 5,200 円 |
※月額聴取料には受信装置のレンタル料を含みます。
(4)設置費
項 目 | 設置費 |
受信装置の設置及び調整等に対してスタッフを派遣する場合 | 実費 |
(5)撤去費
項 目 | 撤去費 |
受信装置の撤去に対してスタッフを派遣する場合 | 実費 |
(6)手数料
項 目 | 金 額 | 適 用 |
事務手数料 | 3,000 円 | 新規に申込みを行った場合 |
一時提供休止手数料 | 500 円 | サービスの一時提供休止 |
受信装置補償手数料 | 実 費 | 受信装置の毀損及び滅失 |
移転手数料 | 500 円 | 受信装置の設置場所の移転 |
解約事務手数料 | 3,000 円 | 契約有効期間内での契約解除 |
承継手数料 | 1,000 円 | 有料放送契約上の地位の承継 |
(7)支払方法及び支払日
【加入金及び各種手数料】
・ 支払方法は、原則として、『個人契約コース』はクレジットカード払い、『法人契約コース』はクレジットカード及び口座振替払いとなります。
・ 支払日は、ご利用になる金融機関により取扱いが異なります。
【解約事務手数料】
・ 支払方法は、原則として当社が指定する口座への振込み払いとなります。
・ 支払日は、解除のあった日の属する月の末日までとします。
【聴取料】
・ 契約成立の日の属する月の翌月分から、ご利用ごとにお支払いいただきます。
・ 支払方法は、原則として、『個人契約コース』はクレジットカード払い、『法人契約コース』はクレジットカード及び口座振替払いとなります。
・ 支払日は、ご利用になる金融機関により取扱いが異なります。
附則
(実施期日)
本約款は、平成15年3月10日より実施します。本約款は、平成15年10月1日より改訂します。本約款は、平成17年3月1日より改訂します。
本約款は、平成25年11月27日より改訂します。本約款は、平成26年4月1日より改訂します。